法律第十二号(令五・四・一四)
◎国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国際通貨基金(」の下に「第二条の三を除き、」を加える。
第二条の三中「基金」の下に「及び銀行加盟国の復興又は開発を支援するため銀行に設けられる基金」を加える。
第十条の二第一項中「本邦通貨」を「外国通貨又は本邦通貨」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(財務臨時代理・内閣総理大臣署名)