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法律第十三号(令五・四・二一)

  ◎防衛省設置法の一部を改正する法律

 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「十五万五百人」を「十五万二百四十五人」に、「四万五千二百九十三人」を「四万五千四百十四人」に、「四万六千九百九十四人」を「四万六千九百七十六人」に、「千五百八十八人」を「千七百三十二人」に、「三百八十六人」を「三百九十四人」に改める。

 第三十一条第二項第一号中「第三十一号」を「第三十二号」に改め、同条第三項中「及び」を「、第三十二号及び」に改める。

   附 則

 この法律は、令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(防衛・内閣総理大臣署名)

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