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法律第二十号(令五・五・八)

  ◎国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第三十七条の八」を「第三十七条の八第一項」に改め、同条第五項中「第十八条(第二項を除く。)及び」を削る。

  第五条第二項第四号中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

  第八条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「事項」を「事項又は第六項に規定する事項」に、「当該特定事業に」を「これらの事項に」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二項第六号に掲げる事項には、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる事業の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この項及び第二十七条の六において「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下この項において同じ。)に関する事項を定めることができる。この場合においては、当該事項として、当該補助金等交付財産及び当該補助金等交付財産の活用をする者並びに当該事業における当該補助金等交付財産の利用の方法を定めるものとする。

  第九条第二項中「第十項」を「第十一項」に改める。

  第十条第二項中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第八条第七項」を「第八条第八項」に改め、「(第十二条第一項」の下に「及び第二十四条第一項」を加え、「第二十四条第二項及び第五項」を「第二十三条第二項及び第五項、第二十四条第二項」に改め、同項の表第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項」を「第二十二条第一項」に、「別表第十三号」を「別表第十二号」に改め、同表第二十三条第二項の項中「第二十三条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同表第二十四条第一項第一号から第三号まで及び第六項の項中「第二十四条第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十四条第一項

地方公共団体が、その

国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の

当該地方公共団体

当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体

  第十条第四項及び第五項中「第八条第七項」を「第八条第八項」に改める。

  第十一条第一項中「第八条第七項各号」を「第八条第八項各号」に改め、「、第十八条第七項第一号、第二十条の五第二十一項第一号」を削り、同条第三項中「第八条第十項」を「第八条第十一項」に改める。

  第十三条第一項中「第八条第七項」を「第八条第八項」に改める。

  第十八条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条に見出しとして「(農地法等の特例)」を付し、同条第一項中「(農地等」を「(農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)」に、「別表の七の項」を「別表の六の項」に、「農地法」を「同法」に改め、同条第六項中「指定都市」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)」に改める。

  第十九条の二第一項中「別表の七の二の項」を「別表の七の項」に改める。

  第二十条の三から第二十条の五までを削る。

  第二十七条の五の次に次の一条を加える。

  (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

 第二十七条の六 国家戦略特別区域会議が、第八条第六項に規定する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた同項に規定する者に対する補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。

  第二十八条の四第三項中「第六項」を「第七項」に改める。

  第三十条第一項第四号中「第八条第八項」を「第八条第九項」に改める。

  第三十七条の六中「医薬品(医薬品医療機器等法」を「医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「医薬品医療機器等法」という。)」に改める。

  第三十七条の八中「の確保」の下に「並びに当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保その他の当該基盤の利用における安全性及び信頼性の確保」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項に規定する援助について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十七条の八第一項」と読み替えるものとする。

  別表中六の項を削り、七の項を六の項とし、七の二の項を七の項とし、八の三の項から八の五の項までを削る。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二十三条」を「第二十二条」に改める。

  第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  (狂犬病予防法の特例)

 第二十二条 市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十二号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第六条第一項から第三項まで、第七項及び第九項並びに第二十一条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第三条第一項、第六条及び第二十一条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。

 2 狂犬病予防法第三条第二項、第六条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第六条第二項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第一項の規定により認定を受けた市町村(第五項及び第十項並びに第二十一条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第五項及び同法第二十一条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、同法第六条第十項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、同法第二十一条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。

 3 第一項の場合においては、狂犬病予防法第二十三条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。

  第二十三条を削り、第二十四条を第二十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (農地法の特例)

 第二十四条 地方公共団体が、その区域内において、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足しており、かつ、従前の措置のみによっては耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第三号及び第四項において同じ。)の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあることから、その設定する構造改革特別区域内において、農地等の効率的な利用を通じた地域の活性化を図るため同法第二条第三項に規定する農地所有適格法人以外の法人が農地等の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項及び第四項において同じ。)は、当該認定構造改革特別区域計画に定められた別表第十四号に掲げる事業の実施主体である当該法人のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たしているもの(以下この条及び同表第十四号において「特定法人」という。)が当該構造改革特別区域内にある農地等について当該地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。

  一 当該法人が、その農地等の所有権の取得後において第四項の規定による通知が行われた場合その他その農地等を適正に利用していないと当該地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該地方公共団体と締結していること。

  二 当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

  三 当該法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第四項第四号において同じ。)のうち、一人以上の者が当該法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

 2 前項の認定の日以後は、当該認定を受けた地方公共団体(都道府県を除く。)が、同項の構造改革特別区域内にある農地等について、認定構造改革特別区域計画に定めるところにより特定法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第一号の契約に基づき所有権を取得する場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

 3 農業委員会は、第一項の規定により農地法第三条第一項の許可をする場合には、同条第五項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した特定法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。

 4 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を、第一項の規定により前項に規定する特定法人に農地等の所有権を移転した地方公共団体に対し、通知するものとする。

  一 当該特定法人がその農地等を適正に利用していないと認める場合

  二 当該特定法人がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合

  三 当該特定法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合

  四 当該特定法人の業務執行役員等のいずれもが当該特定法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合

 5 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  一 第六条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更(第一項の構造改革特別区域の範囲若しくは別表第十四号に掲げる事業の実施主体を変更するもの又は第四条第二項第二号に規定する特定事業として同表第十四号に掲げる事業を定めないこととするものに限る。)の認定

  二 第九条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画(第四条第二項第二号に規定する特定事業として別表第十四号に掲げる事業を定めたものに限る。)の認定の取消し

 6 第一項中市町村又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る。)の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

  別表第十二号中「削除」を「市町村による狂犬病予防員任命事業」に改め、同表第十三号中「市町村による狂犬病予防員任命事業」を「地方公務員に係る臨時的任用事業」に改め、同表第十四号中「地方公務員に係る臨時的任用事業」を「特定法人による農地取得事業」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和五年九月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下「旧国家戦略特別区域法」という。)第十八条第一項の規定による農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けた法人がこの法律の施行の日前に当該許可に基づき所有権を取得した農地等に係る旧国家戦略特別区域法第十八条の規定による農地法の特例については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理臨時代理・財務・農林水産大臣署名)

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