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法律第二十一号(令五・五・八)

  ◎私立学校法の一部を改正する法律

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)

 第二章 私立学校に関する教育行政(第五条−第十五条)

 第三章 学校法人

  第一節 通則(第十六条−第二十二条)

  第二節 設立(第二十三条−第二十八条)

  第三節 機関

   第一款 理事会及び理事

    第一目 理事の選任及び解任等(第二十九条−第三十五条)

    第二目 理事会及び理事の職務等(第三十六条−第四十条)

    第三目 理事会の運営(第四十一条−第四十四条)

   第二款 監事

    第一目 選任及び解任等(第四十五条−第五十一条)

    第二目 職務等(第五十二条−第六十条)

   第三款 評議員会及び評議員

    第一目 評議員の選任及び解任等(第六十一条−第六十五条)

    第二目 評議員会及び評議員の職務等(第六十六条−第六十八条)

    第三目 評議員会の運営(第六十九条−第七十九条)

   第四款 会計監査人

    第一目 選任及び解任等(第八十条−第八十五条)

    第二目 職務等(第八十六条・第八十七条)

   第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等(第八十八条−第九十七条)

  第四節 予算及び事業計画等(第九十八条−第百条)

  第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等(第百一条−第百七条)

  第六節 寄附行為の変更(第百八条)

  第七節 解散及び清算並びに合併(第百九条−第百三十一条)

  第八節 助成及び監督(第百三十二条−第百三十七条)

  第九節 訴訟等

   第一款 学校法人の組織に関する訴え(第百三十八条・第百三十九条)

   第二款 責任追及の訴え(第百四十条・第百四十一条)

   第三款 会計帳簿等の提出命令(第百四十二条)

 第四章 大臣所轄学校法人等の特例(第百四十三条−第百五十一条)

 第五章 雑則(第百五十二条−第百五十六条)

 第六章 罰則(第百五十七条−第百六十四条)

 附則

 第四条第四号中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。

 第五条中「(幼保連携型認定こども園を除く。第八条第一項において同じ。)」を削る。

 第七条を削る。

 第八条第一項中「又は第十三条第一項に規定する事項を行う場合において」を「の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるとき」に改め、同条第二項中「又は第十三条第一項に規定する事項(同法第九十五条の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。)を行う場合において」を「の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるとき」に改め、同条を第七条とし、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。

 第十一条を削り、第十二条を第十条とし、第十三条を第十一条とし、第十四条を第十二条とする。

 第十五条中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改め、同条を第十三条とし、第十六条を第十四条とし、第十七条を第十五条とする。

 第十八条から第二十三条までを削る。

 第三章第一節中第二十四条を第十六条とし、第二十五条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (機関の設置)

第十八条 学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。

2 学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

3 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上、評議員の定数は六人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。

4 会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。

 第二十六条を第十九条とする。

 第二十六条の二中「(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)」を削り、同条を第二十条とし、第二十七条を第二十一条とし、第二十八条を第二十二条とする。

 第二十九条を削る。

 第三十条の見出しを「(寄附行為の認可)」に改め、同条第一項中「申請しなければ」を「受けなければ」に改め、同項第五号中「役員」を「理事」に、「、選任」を「並びに選任」に改め、「方法」の下に「、理事長の選定の方法」を加え、「規定」を「事項」に改め、同項第六号中「理事会」の下に「の招集その他理事会」を加え、「規定」を「事項」に改め、同項第十二号を同項第十六号とし、同項第十一号中「規定」を「事項」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十号中「規定」を「事項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第九号中「規定」を「事項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号中「規定」を「事項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第七号中「評議員会及び」を「評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他」に、「規定」を「事項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の三号を加える。

 九 評議員会の招集その他評議員会に関する事項

 十 理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項

 十一 会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項

 第三十条第一項第六号の次に次の一号を加える。

 七 監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項

 第三十条第二項中「役員」の下に「(理事及び監事をいう。以下同じ。)及び評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあつては、会計監査人を含む。)」を加え、同条第三項中「第一項第十号」を「第一項第十四号」に改め、同条に次の一項を加える。

4 寄附行為は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

 第三章第二節中第三十条を第二十三条とする。

 第三十一条の見出しを「(寄附行為の認可の審査)」に改め、同条第一項中「規定による」を「認可の」に、「第二十五条」を「第十七条」に改め、同条第二項中「前項の規定により寄附行為」を「前条第一項」に、「場合には」を「ときは」に改め、同条を第二十四条とする。

 第三十二条第一項中「第三十条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 所轄庁は、前項の規定により所轄庁が定めることとされた事項を定めるときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

 第三十二条を第二十五条とし、第三十三条を第二十六条とする。

 第三十三条の二の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条中「各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければ」を「、その主たる事務所に備え置かなければ」に改め、同条に次の三項を加える。

2 学校法人は、寄附行為の写しを、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、寄附行為を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

 一 寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 寄附行為が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(学校法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該学校法人が作成した電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 債権者以外の者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第一号及び第三号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

 第三十三条の二を第二十七条とする。

 第三十三条の三を削る。

 第三十四条中「一般社団・財団法人法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)」に改め、同条を第二十八条とする。

 第六十七条中「第六十五条」を「第百五十三条」に改め、同条を第百六十四条とする。

 第六十六条中「においては、学校法人の理事、監事又は清算人」を「には、当該違反行為をした学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人の役員、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、仮処分命令により選任された役員、評議員若しくは清算人の職務を代行する者又は第三十四条第二項、第五十条第二項、第六十五条第二項若しくは第八十五条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員、評議員若しくは会計監査人の職務を一時行うべき者として選任された者」に改め、同条第二号から第四号までを次のように改める。

 二 理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿若しくはこれに関する資料、計算書類等、監査報告、会計監査報告又は財産目録等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 三 第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条第五項、第七十八条第二項、第百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百七条第三項若しくは第四項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

 四 第二十七条第三項若しくは第四項、第四十三条第六項、第六十八条(第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第七十八条第三項、第八十六条第三項、第百六条第三項(第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第百六条第四項(第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第百七条第五項(第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくはその写し若しくは電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

 第六十六条第十二号中「第六十三条第一項」を「第百三十六条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「同項」を「第百三十六条第一項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第六十一条第一項」を「第百三十四条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「第五十三条又は第五十四条第二項」を「第百二十七条又は第百二十八条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「第五十条の九第一項又は第五十条の十一第一項」を「第百十七条第一項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「第五十条の二第二項又は第五十条の十一第一項」を「第百十条第二項又は第百十九条第一項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号及び第七号を削り、同条第五号中「第四十五条第二項」を「第百八条第五項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号の次に次の三号を加える。

 五 第四十九条第二項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を評議員会に提出しなかつたとき。

 六 第五十三条第一項若しくは第二項又は第八十六条第四項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。

 七 第七十一条第二項(第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的としなかつたとき。

 第六十六条を第百六十三条とし、同条の前に見出しとして「(過料に処すべき行為)」を付し、第五章中同条の前に次の六条を加える。

 (役員等の特別背任罪)

第百五十七条 学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 役員

 二 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された役員の職務を代行する者

 三 第三十四条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により役員の職務を一時行うべき者として選任された者

2 第百十一条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により清算をする学校法人又は第百五十二条第五項の法人(以下この項及び次条第一項第二号において「清算法人」という。)に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

 一 清算人

 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 (役員等の贈収賄罪)

第百五十八条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

 一 学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る前条第一項各号に掲げる者

 二 清算法人に係る前条第二項各号に掲げる者

 三 学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る会計監査人又は第八十五条第一項(第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 (学校法人等の財産の処分に関する罪)

第百五十九条 学校法人又は第百五十二条第五項の法人に係る第百五十七条第一項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第百五十二条第五項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当該学校法人又は同項の法人の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 (国外犯)

第百六十条 第百五十七条、第百五十八条第一項及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2 第百五十八条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

 (法人における罰則の適用)

第百六十一条 第百五十八条第一項第三号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用する。

 (偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)

第百六十二条 偽りその他不正の手段により第二十三条第一項(第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項、第百九条第三項若しくは第百二十六条第三項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)又は第百五十二条第七項の認可を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五章を第六章とする。

 第四章中第六十五条の四を第百五十六条とする。

 第六十五条の三を削り、第六十五条の二を第百五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (事務の区分)

第百五十五条 第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第六十五条ただし書中「第六十四条第四項」を「前条第五項」に改め、同条を第百五十三条とする。

 第六十四条第一項中「第八条第一項の規定は」を「第七条第一項の規定は、」に改め、「及び私立各種学校」を削り、同項後段を次のように改める。

  この場合において、同項中「第四条第一項」とあるのは「第百三十条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同法第百三十三条第一項において準用する」と読み替えるものとする。

 第六十四条第七項を削り、同条第六項中「及び第四項」を「及び第五項」に、「の定める」を「をもつて定める」に、「必要な寄附行為の変更をして」を「、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、」に、「受けた場合には、それぞれ第四項」を「受けることにより、それぞれ同項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三章」の下に「及び前章(第百四十八条第四項を除く。)」を加え、「(同章に関する罰則の規定を含む。)」を削り、「法人に」の下に「ついて」を加え、「、同章」を「、第三章」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 第五条、第六条及び第七条第一項の規定は、私立各種学校について準用する。この場合において、同項中「第四条第一項」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する同法第四条第一項前段」と、「又は」とあるのは「又は同法第百三十四条第二項において準用する」と読み替えるものとする。

 第六十四条に次の四項を加える。

8 第四十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百八条第一項及び第二項並びに第百五十条の規定(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)は、前項に規定する事項を寄附行為に定める場合について準用する。この場合において、同条中「寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、」とあるのは「第百五十二条第七項に規定する事項を寄附行為に定めることの決定又は」と、「解散又は」とあるのは「解散若しくは」と読み替えるものとする。

9 第二十四条及び第二十六条の規定は、学校法人に対する第七項の認可について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「第十七条」とあるのは「第百五十二条第六項において準用する第十七条」と、第二十六条中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「第百五十二条第五項の法人となる」と読み替えるものとする。

10 第二十四条及び第二十六条の規定は、第五項の法人に対する第七項の認可について準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二十六条中「学校法人」とあるのは「第百五十二条第五項の法人」と、同条中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「学校法人となる」と読み替えるものとする。

11 学校法人が第七項の規定により第五項の法人となつた場合において、当該法人が第六項において準用する第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等であるときは、当該法人は、組織変更の登記を行つた後、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、寄附行為の内容を公表しなければならない。第五項の法人が第七項の規定により学校法人となつた場合において、当該学校法人が第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等であるときも、同様とする。

 第六十四条を第百五十二条とする。

 第四章を第五章とする。

 第六十三条の二を削る。

 第三章第五節中第六十三条を第百三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (情報の公表)

第百三十七条 学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。

 一 寄附行為の内容

 二 計算書類等、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び財産目録等のうち文部科学省令で定めるものの内容

 第六十二条第一項中「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「しようとする場合には」を「するときは」に改め、同条第五項中「、第二十条第六項及び」を「中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等(私立学校法第十九条第二項の私立学校審議会等をいう。以下同じ。)」と、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、同法第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条中「主宰者」とあり、並びに同法第二十条第六項及び同法」に、「あり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条から第二十五条までの規定中「主宰者」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の」を「あるのは「」に改め、「、「この場合」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と」を削り、同条第六項中「前項において準用する行政手続法第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書」を「第四項の規定により所轄庁に代わつて意見の聴取をしたときは、当該学校法人の意見」に改め、同条を第百三十五条とする。

 第六十一条第一項中「第二十六条第一項」を「第十九条第一項」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「前条第二項から第八項まで」を「前条第三項から第九項まで」に、「前項」を「第一項」に改め、「停止命令」の下に「をする場合」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第七項中「第二項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

 第六十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 所轄庁は、前項の規定による停止命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

 第六十一条を第百三十四条とする。

 第六十条第二項中「しようとする場合には」を「するときは」に改め、同条第六項中「第二十六条第二項」を「第十九条第二項」に改め、同条第十一項中「第六項」を「第七項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第七項中「第二項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。

 第六十条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「しようとする場合には」を「するときは」に改め、「の理事」を削り、「役員」の下に「若しくは評議員」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「役員」の下に「又は評議員」を加え、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

7 私立学校審議会等は、第四項の規定により所轄庁に代わつて弁明を聴取したときは、当該弁明を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。

 第六十条を第百三十三条とし、第五十九条を第百三十二条とする。

 第三章第五節を同章第八節とする。

 第五十八条を削り、第三章第四節中第五十七条を第百三十一条とする。

 第五十六条中「第六十四条第四項の法人の」を「第百五十二条第五項の法人の」に、「第六十四条第四項の法人が」を「同項の法人が」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第百三十条とする。

 第五十五条中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改め、同条を第百二十九条とし、第五十四条を第百二十八条とする。

 第五十三条第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に、「作らなければ」を「作成しなければ」に改め、同条を第百二十七条とする。

 第五十二条の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。

  学校法人の合併の決定は、理事会の決議によらなければならない。

 第五十二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

 第五十二条を第百二十六条とし、同条の前に見出しとして「(合併手続)」を付する。

 第五十一条第一項中「解散した」を「第百十一条第一項の規定により清算をする」に改め、同条を第百二十五条とし、第五十条の十七を第百二十四条とする。

 第五十条の十六を削り、第五十条の十五を第百二十三条とし、第五十条の十四を第百二十二条とし、第五十条の十三を第百二十一条とする。

 第五十条の十二中「第五十条の五」を「第百十三条」に改め、同条を第百二十条とし、第五十条の十一を第百十九条とし、第五十条の十を第百十八条とし、第五十条の九を第百十七条とし、第五十条の八を第百十六条とし、第五十条の七を第百十五条とし、第五十条の六を第百十四条とする。

 第五十条の五に次の一項を加える。

2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

 第五十条の五を第百十三条とする。

 第五十条の四中「第六十二条第一項」を「第百三十五条第一項」に改め、同条を第百十二条とする。

 第五十条の三の見出しを「(清算の開始)」に改め、同条中「解散した」を「前項の規定により清算をする」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  学校法人は、次に掲げる場合には、次条から第百二十五条までに定めるところにより、清算をしなければならない。

 一 解散した場合(第百九条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)

 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 第五十条の三を第百十一条とし、第五十条の二を第百十条とする。

 第五十条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 理事会の決議による決定

 第五十条第一項第四号中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改め、同項第六号中「第六十二条第一項」を「第百三十五条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「又は認定」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 理事会は、前項第一号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

 第五十条中第四項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。

4 所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

 第五十条を第百九条とする。

 第三章第四節の節名中「解散」の下に「及び清算並びに合併」を加え、同節を同章第七節とする。

 第三章第三節を次のように改める。

    第三節 機関

     第一款 理事会及び理事

      第一目 理事の選任及び解任等

 (理事選任機関)

第二十九条 理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。

 (理事の選任等)

第三十条 理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。

2 理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3 理事選任機関は、理事を選任する場合に、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。

4 学校法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。

 (理事の資格及び構成)

第三十一条 次に掲げる者は、理事となることができない。

 一 法人

 二 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの

 三 学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者

 四 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 五 学校法人が第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた場合において、その解散の日前三十日以内に当該学校法人の役員であつた者でその解散の日から二年を経過しないもの

2 第三十三条第三項若しくは第四十八条第二項の訴えに基づく確定判決によつて学校法人の役員を解任され、又は第百三十三条第十項の規定による勧告を受けて学校法人の役員を解任され、解任の日から二年を経過しない者(第四十六条第一項第二号及び第六十二条第二項において「被解任役員」という。)は、当該学校法人の理事となることができない。

3 理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。

4 理事には、次に掲げる者が含まれなければならない。

 一 当該学校法人の設置する私立学校(二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校)の校長(学長及び園長を含む。第三十六条第三項第三号において同じ。)

 二 その選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員(子法人(学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び子法人に使用される者のいずれでもない者

5 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもなかつた場合についての前項の規定の適用については、当該理事をその再任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者とみなす。

6 理事は、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)を有するものであつてはならない。

7 他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。

 (理事の任期)

第三十二条 理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、四年以内とする。

2 前項の規定により理事について寄附行為をもつて定める期間は、第四十七条第一項の規定により監事について寄附行為をもつて定める期間及び第六十三条第一項の規定により評議員について寄附行為をもつて定める期間を超えてはならない。

3 第一項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の任期の満了する時までとすることを妨げない。

 (理事の解任)

第三十三条 理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。

 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 三 その他寄附行為をもつて定める事由があるとき。

2 理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事の解任を理事選任機関に求めることができる。

3 前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた日から二週間以内に理事選任機関による解任がされなかつたときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があつた日から二週間を経過した日から三十日以内に、当該理事の解任を請求する訴えを提起することができる。

 (理事に欠員を生じた場合の措置)

第三十四条 理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した理事は、新たに選任された理事(同項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

2 理事の総数が五人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時理事の職務を行うべき者を選任することができる。

3 理事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第三十五条 一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第三十三条第三項の規定による理事の解任の訴えについて準用する。

      第二目 理事会及び理事の職務等

 (理事会の職務等)

第三十六条 理事会は、全ての理事で組織する。

2 理事会は、次に掲げる職務を行う。

 一 学校法人の業務を決定すること。

 二 第三十九条第一項に規定する業務執行理事等その他の学校法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。

 三 この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務

 五 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務

3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。

 一 重要な資産の処分及び譲受け

 二 多額の借財

 三 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任

 四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

 五 理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備

 六 予算及び事業計画の作成又は変更

 七 第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更

 八 収益を目的とする事業に関する重要事項

 九 前各号に掲げるもののほか、学校法人の業務に関する重要事項

4 理事会は、前項第一号、第二号又は第六号から第八号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

 (理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)

第三十七条 学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。

2 学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、代表業務執行理事又は業務執行理事を置くことができる。

3 代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長を除く。)のうちから、理事会が選定する。

4 業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうちから、理事会が選定する。

5 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、次項から第八項までの規定に従い、学校法人の業務を執行する。

6 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。

7 代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより学校法人を代表し、理事会の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。

8 業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。

9 理事長及び代表業務執行理事の学校法人を代表する権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 (理事の忠実義務)

第三十八条 理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

 (理事の報告義務等)

第三十九条 第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。)は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

2 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第四十条 一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十条中「代表理事」とあるのは「理事長若しくは代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「承認」とあるのは「決議による承認」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

      第三目 理事会の運営

 (理事会の招集)

第四十一条 理事会は、寄附行為をもつて定めるところにより、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第五十七条第一項において「理事会招集担当理事」という。)以外の理事は、理事会招集担当理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

 (理事会の決議)

第四十二条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。

 一 第百八条第一項の理事会の決議 議決に加わることができる理事の数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法

 二 第百九条第一項第一号及び第百二十六条第一項の理事会の決議 理事の総数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法

3 前二項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

4 学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

 (理事会の議事録)

第四十三条 理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、理事会に出席した理事(議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会で定めた二人以上の理事とする旨の寄附行為の定めがある場合にあつては、当該理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4 理事会の決議に参加した理事であつて第一項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

5 学校法人は、理事会の日から十年間、第一項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

6 債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

 一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

7 裁判所は、債権者が前項の請求に係る閲覧を行い、又は債権者に対し同項の請求に係る書面の交付若しくは電磁的記録に記録された事項の提供を行うことにより、当該学校法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第四十四条 一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第九十四条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第九十八条第二項中「第九十一条第二項」とあるのは「私立学校法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。

2 一般社団・財団法人法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、前条第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。

     第二款 監事

      第一目 選任及び解任等

 (監事の選任等)

第四十五条 監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。

2 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。

3 学校法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。

 (監事の資格)

第四十六条 次に掲げる者は、監事となることができない。

 一 第三十一条第一項各号に掲げる者

 二 被解任役員

2 監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。

3 監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

 (監事の任期)

第四十七条 監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を当該退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。

 (監事の解任)

第四十八条 監事が第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。

2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から三十日以内に、当該監事の解任を請求する訴えを提起することができる。

 (監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

第四十九条 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

3 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

4 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

 (監事に欠員を生じた場合の措置)

第五十条 監事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した監事は、新たに選任された監事(同項の一時監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

2 監事の総数が二人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時監事の職務を行うべき者を選任することができる。

3 監事のうち、その定数の二分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第五十一条 一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第四十八条第二項の規定による監事の解任の訴えについて準用する。

      第二目 職務等

 (監事の職務)

第五十二条 監事は、次に掲げる職務を行う。

 一 学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。

 二 理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。

 三 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること。

 四 この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務

 六 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより監事が行うこととされた職務

 (監事の調査権限)

第五十三条 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 (評議員会に提出する議案等の調査義務)

第五十四条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

 (理事会及び評議員会への出席義務等)

第五十五条 監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2 第三十九条第二項の規定は、監事について準用する。

 (理事会等への報告)

第五十六条 監事は、第五十二条第一号の監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。

2 監事は、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会並びに所轄庁に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、監事は、寄附行為をもつて定めるところにより、その内容を理事選任機関にも報告しなければならない。

 (理事会及び評議員会の招集)

第五十七条 監事は、前条第二項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について第四十一条第一項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事)に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。

2 前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第四十一条第一項又は第七十条第一項の規定にかかわらず、理事会又は評議員会を招集することができる。

 (監事による理事の行為の差止め)

第五十八条 監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。

2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

 (学校法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)

第五十九条 第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が理事(理事であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校法人を代表する。

2 第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が第百四十条第一項の規定による求め(理事の責任を追及する訴えの提起の求めに限る。)を受ける場合には、監事が学校法人を代表する。

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第六十条 一般社団・財団法人法第百六条の規定は、監事について準用する。

     第三款 評議員会及び評議員

      第一目 評議員の選任及び解任等

 (評議員の選任等)

第六十一条 評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。

2 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。

3 学校法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

 (評議員の資格及び構成)

第六十二条 第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。

2 被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。

3 評議員には、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。

 一 当該学校法人の職員

 二 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)

4 評議員は、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

5 評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

 一 第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えないこと。

 二 理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えないこと。

 三 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えないこと。

 (評議員の任期)

第六十三条 評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

 (評議員の解任)

第六十四条 評議員の解任は、寄附行為をもつて定めるところによる。

 (評議員に欠員を生じた場合の措置)

第六十五条 評議員が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて評議員の総数が六人(六人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した評議員は、新たに選任された評議員(同項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2 評議員の総数が六人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

      第二目 評議員会及び評議員の職務等

 (評議員会の職務等)

第六十六条 評議員会は、全ての評議員で組織する。

2 評議員会は、次に掲げる職務を行う。

 一 学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。

 二 この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。

 三 この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務

 五 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務

3 学校法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。

4 前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。

 (評議員会による理事の行為の差止めの求め)

第六十七条 評議員会は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、第五十八条第一項の訴えの提起を監事に求めることができる。

2 評議員会において前項の訴えの提起を監事に求める旨の議案が否決されたとき、又は当該訴えの提起をすることを監事に求める旨の評議員会の決議があつた後遅滞なく当該訴えの提起その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。

3 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

 (評議員による寄附行為の閲覧等の請求)

第六十八条 評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書類等、監査報告(第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに第百七条第二項に規定する財産目録等(以下この条において「財産目録等」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。

 一 寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面(財産目録等を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求

 三 寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項(財産目録等に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

      第三目 評議員会の運営

 (評議員会の招集の時期)

第六十九条 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

 (評議員会の招集の手続等)

第七十条 評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。

2 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 会議の日時及び場所

 二 会議の目的である事項があるときは、当該事項

 三 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

 四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

3 評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する。

4 評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。

5 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

6 前二項の通知には、第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 (評議員会の招集等の請求)

第七十一条 評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

2 評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までにしなければならない。

 (評議員による評議員会の招集等)

第七十二条 前条第一項の規定による請求があつた日から二十日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

2 第七十条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、同項の評議員は、その全員の協議により、同条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

3 第七十条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により評議員が評議員会を招集するには、同項の評議員は、評議員会の日の一週間前までに、同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)に対して、書面でその通知を発しなければならない。

4 第一項の評議員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、他の評議員の承諾を得て、第一項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、同項の評議員は、前項の書面による通知を発したものとみなす。

5 前二項の通知には、第七十条第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 (監事による評議員会の招集等)

第七十三条 前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「その全員の協議により、同条第二項各号」とあり、及び同条第五項中「第七十条第二項各号」とあるのは「第七十条第二項第一号、第二号及び第四号」と、同条第三項中「同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)」とあり、及び同条第四項中「他の評議員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

 (招集手続の省略)

第七十四条 第七十条第四項から第六項までの規定及び第七十二条第三項から第五項まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

 (評議員による議案の提出)

第七十五条 評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。第三項において同じ。)以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

2 評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事に対し、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を第七十条第四項又は第五項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

3 前項の規定は、同項の議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合には、適用しない。

 (評議員会の決議)

第七十六条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項又は第九十二条第一項の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、第九十一条の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもつて行わなければならない。

4 前三項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

5 学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員が書面又は第七十条第五項に規定する情報通信の技術を利用する方法により評議員会の議決に加わることができるものとすることができる。

6 評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第八十七条において準用する一般社団・財団法人法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

 (延期又は続行の決議)

第七十七条 評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。

 (評議員会の議事録)

第七十八条 評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 学校法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

 一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第七十九条 一般社団・財団法人法第百九十五条の規定は、評議員会について準用する。

     第四款 会計監査人

      第一目 選任及び解任等

 (会計監査人の選任等)

第八十条 会計監査人は、評議員会の決議によつて、選任する。

2 学校法人と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

 (会計監査人の資格)

第八十一条 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三項第二号及び第八十六条第六項第三号において同じ。)又は監査法人でなければならない。

2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員(次項第二号に掲げる者を除く。)の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを学校法人に通知しなければならない。

3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

 一 公認会計士法の規定により、第百三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者

 二 学校法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

 (会計監査人の任期)

第八十二条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。

3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人(第十八条第二項の規定に基づき会計監査人を置く学校法人をいう。以下同じ。)が会計監査人を置く旨の寄附行為の定めを廃止する寄附行為の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該寄附行為の変更の効力が生じた時に満了する。

 (会計監査人の解任)

第八十三条 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。

 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

 二 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。

 三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当すると認める場合において、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事の全員の合意によつて当該会計監査人を解任することができる。

3 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

 (会計監査人の選任及び解任等に関する手続)

第八十四条 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。

2 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。

3 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。

4 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第八十五条 会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

2 前項の規定による一時会計監査人の職務を行うべき者の選任は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。

3 第八十一条及び第八十三条第一項の規定は、第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同条第一項中「評議員会の決議」とあるのは、「監事の全員の合意」と読み替えるものとする。

      第二目 職務等

 (会計監査人の職務等)

第八十六条 会計監査人は、第五節の定めるところにより、第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。

2 会計監査人は、監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。

3 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は学校法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

6 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。

 一 第八十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者

 二 自己が会計監査人(前条第一項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)に選任されている学校法人の役員若しくは職員又は子法人役員若しくは子法人に使用される者

 三 自己が会計監査人に選任されている学校法人又はその子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第八十七条 一般社団・財団法人法第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百八条第一項及び第百九条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「定時社員総会」とあるのは「定時評議員会」と、同項中「第百七条第一項」とあるのは「私立学校法第八十六条第一項」と、一般社団・財団法人法第百十条中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事の過半数」と読み替えるものとする。

     第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等

 (役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任)

第八十八条 役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2 理事が第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

 一 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の理事

 二 学校法人が当該取引をすることを決定した理事

 三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

 (役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)

第八十九条 役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 一 理事 次に掲げる行為

  イ 第百三条第二項に規定する計算書類等及び財産目録に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

  ロ 虚偽の登記

  ハ 虚偽の公告

 二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

 三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

 (役員、評議員又は会計監査人の連帯責任)

第九十条 役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

 (学校法人に対する損害賠償責任の免除)

第九十一条 第八十八条第一項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。

 (責任の一部免除)

第九十二条 前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九十四条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によつて免除することができる。

 一 賠償の責任を負う額

 二 当該役員又は会計監査人がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

  イ 理事長 六

  ロ 理事長以外の理事であつて、次に掲げるもの 四

   (1) 代表業務執行理事及び業務執行理事

   (2) 当該学校法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)

   (3) 当該学校法人の職員である理事

  ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二

2 前項の場合には、理事は、同項の評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

 一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

 三 責任を免除すべき理由及び免除額

3 理事は、第八十八条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を評議員会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

4 第一項の決議があつた場合において、学校法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。

 (理事会による免除に関する寄附行為の定め)

第九十三条 第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員又は会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によつて免除することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。

2 理事は、寄附行為を変更して前項の規定による寄附行為の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び同項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

3 第一項の規定による寄附行為の定めに基づいて役員又は会計監査人の責任を免除する旨の理事会の決議を行つたときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。

4 評議員の総数の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、学校法人は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除をしてはならない。

5 前条第四項の規定は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

 (責任限定契約)

第九十四条 第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、理事(業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、寄附行為をもつて定めた額の範囲内であらかじめ学校法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。

2 前項の契約を締結した非業務執行理事、監事又は会計監査人が当該学校法人の業務執行理事等又は職員に就任したときは、当該契約は、将来に向かつてその効力を失う。

3 理事は、寄附行為を変更して第一項の規定による寄附行為の定め(非業務執行理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

4 第一項の契約を締結した学校法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事、監事又は会計監査人が任務を怠つたことにより損害を受けたことを知つたときは、その後最初に招集される評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

 一 第九十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

 三 第八十八条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が賠償する責任を負わないとされた額

5 第九十二条第四項の規定は、非業務執行理事、監事又は会計監査人が第一項の契約によつて同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

 (理事が自己のためにした取引に関する特則)

第九十五条 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第八十八条第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

2 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

 (補償契約)

第九十六条 学校法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

 一 当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

 二 当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

  イ 当該損害を当該役員又は会計監査人が賠償することにより生ずる損失

  ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員又は会計監査人が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2 学校法人は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

 一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

 二 当該学校法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員又は会計監査人が当該学校法人に対して第八十八条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

 三 役員又は会計監査人がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した学校法人が、当該役員又は会計監査人が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該学校法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員又は会計監査人に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項及び前条第一項の規定は、学校法人と理事との間の補償契約については、適用しない。

6 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

 (役員又は会計監査人のために締結される保険契約)

第九十七条 学校法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであつて、役員又は会計監査人を被保険者とするもの(以下この条において「賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項の規定は、理事を被保険者とする賠償責任保険契約の締結については、適用しない。

3 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の賠償責任保険契約の締結については、適用しない。

 第三章第三節の次に次の三節を加える。

    第四節 予算及び事業計画等

 (会計年度)

第九十八条 学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

 (予算及び事業計画)

第九十九条 学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。

 (役員及び評議員に対する報酬等)

第百条 学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。)について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。

2 学校法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

    第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等

 (会計の原則)

第百一条 学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。

 (会計帳簿)

第百二条 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 学校法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

 (計算書類等の作成及び保存)

第百三条 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2 学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等(計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

3 計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4 学校法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

 (計算書類等の監査等)

第百四条 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。

3 前二項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第一項及び第百六条において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。

 (計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等)

第百五条 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。

2 理事は、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。

3 理事は、前項の規定により提出された計算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。

 (計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等)

第百六条 学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第二項の定時評議員会の日の一週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第二項の定時評議員会の日の一週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等及び監査報告を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

3 債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

 一 計算書類等及び監査報告が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 計算書類等及び監査報告が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第一号及び第三号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

 (財産目録等の作成、備置き及び閲覧等)

第百七条 学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に(学校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。

 一 財産目録

 二 役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿

 三 第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類

2 前項各号に掲げる書類(以下「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3 学校法人は、財産目録等を、当該会計年度に係る定時評議員会の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

4 学校法人は、財産目録等の写しを、当該会計年度に係る定時評議員会の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、財産目録等を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

5 当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

 一 財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

6 前項の規定にかかわらず、学校法人は、第一項第二号の名簿について前項各号に掲げる請求があつた場合には、当該名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。

    第六節 寄附行為の変更

第百八条 寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。

2 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3 寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 第二十四条第一項の規定は、前項の認可について準用する。

5 学校法人は、第三項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

 第三章に次の一節を加える。

    第九節 訴訟等

     第一款 学校法人の組織に関する訴え

 (学校法人の組織に関する訴え)

第百三十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。

 一 学校法人の設立 学校法人の成立の日から二年以内

 二 学校法人の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六月以内

 三 学校法人の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六月以内

2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

 一 前項第一号に掲げる行為 設立する学校法人の役員、評議員又は清算人

 二 前項第二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併後存続する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(吸収合併について承認をしなかつたものに限る。)

 三 前項第三号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併によつて設立する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(新設合併について承認をしなかつたものに限る。)

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第百三十九条 一般社団・財団法人法第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条(第二項を除く。)、第二百七十二条から第二百七十五条まで及び第二百七十七条の規定は、前条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは、「債権者」と読み替えるものとする。

     第二款 責任追及の訴え

 (責任追及の訴え)

第百四十条 評議員会は、学校法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」という。)の提起を求めることができる。

2 前項の規定により責任追及の訴えの提起を求める旨の評議員会の決議があつた日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しない場合は、理事(理事の責任を追及する訴えの場合にあつては、監事)は、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を評議員会に報告しなければならない。

3 前項に規定する場合において、第一項の役員、会計監査人又は清算人から請求を受けたときは、学校法人は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の文部科学省令で定める方法により通知しなければならない。

 (一般社団・財団法人法の規定の準用)

第百四十一条 一般社団・財団法人法第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、責任追及の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第二百八十条の二中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」とあるのは「各監事」と、一般社団・財団法人法第二百八十一条第四項中「第二十五条、第百十二条(第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)」とあるのは「私立学校法第九十一条」と、一般社団・財団法人法第二百八十三条第一項中「又は社員は、確定した」とあるのは「は、確定した」と読み替えるものとする。

     第三款 会計帳簿等の提出命令

第百四十二条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第四章 大臣所轄学校法人等の特例

 (大臣所轄学校法人等の定義)

第百四十三条 この章において「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。

 (会計監査人の設置の特例)

第百四十四条 大臣所轄学校法人等は、第十八条第二項の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。

2 前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第十一号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。

3 大臣所轄学校法人等は、第六十八条及び第百四条から第百六条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。

 (常勤の監事の選定の特例)

第百四十五条 大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもつて定めるところにより、常勤の監事を定めなければならない。

2 前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第七号中「事項」とあるのは、「事項並びに常勤の監事の選定の方法その他常勤の監事に関する事項」とする。

 (理事の構成及び報告義務の特例)

第百四十六条 大臣所轄学校法人等については、第三十一条第四項第二号に掲げる者が理事に二人以上含まれなければならない。

2 大臣所轄学校法人等についての第三十九条第一項及び第四十四条第一項の規定の適用については、第三十九条第一項中「毎会計年度に四月を超える間隔で二回」とあるのは「三月に一回」と、第四十四条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項(同法第百四十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

 (評議員会及び評議員の特例)

第百四十七条 大臣所轄学校法人等についての第七十一条、第七十二条及び第七十五条の規定の適用については、第七十一条並びに第七十五条第一項及び第二項中「三分の一」とあるのは「十分の一」と、第七十一条第二項、第七十二条第一項及び第七十五条第二項中「二十日」とあるのは「三十日」とする。

 (体制の整備及び中期事業計画の作成等)

第百四十八条 大臣所轄学校法人等は、第三十六条第三項第五号に規定する体制を整備しなければならない。

2 大臣所轄学校法人等は、事業に関する中期的な計画(第四項において「中期事業計画」という。)を作成しなければならない。

3 前項の場合における第三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第六号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに第百四十八条第二項に規定する中期事業計画」とする。

4 大臣所轄学校法人等(文部科学大臣が所轄庁である学校法人に限る。)は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第百九条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。

 (計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例)

第百四十九条 第百四十四条第三項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第百六条の規定の適用については、同条第四項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。

2 大臣所轄学校法人等についての第百七条の規定の適用については、同条第五項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。

 (寄附行為の変更、解散及び合併の特例)

第百五十条 大臣所轄学校法人等においては、第百八条第一項の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、第百九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による解散又は第百二十六条第一項の規定による合併の決定は、評議員会の決議がなければ効力を生じない。この場合において、これらの規定による理事会の決議については、それぞれ第百八条第二項、第百九条第二項又は第百二十六条第二項の規定は、適用しない。

 (情報の公表の特例)

第百五十一条 大臣所轄学校法人等は、第百三十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

 一 第二十三条第一項若しくは第百八条第三項の認可を受けた場合又は同条第五項の規定による届出をした場合 寄附行為の内容

 二 計算書類等、監査報告、会計監査報告及び財産目録等を作成した場合 これらのもののうち文部科学省令で定めるものの内容

 附則第六項中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。

 附則第八項中「第九条第二項」を「第八条第二項」に改める。

 附則第十一項を削る。

 附則第十二項中「第九条第二項」を「第八条第二項」に、「第五十九条」を「第百三十二条」に改め、「学校をいう。以下この項」及び「幼保連携型認定こども園をいう。以下この項」の下に「及び次項」を加え、「第五条及び第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同項を附則第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

12 学校法人立以外の私立の学校を設置する者又は学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者が学校法人を設立する場合における当該学校法人についての第十八条第三項の規定の適用については、その設立の日から三年を経過するまでの間は、同項中「五人」とあるのは「三人」と、「六人」とあるのは「四人」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

 (役員及び評議員の資格等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に在任する学校法人(この法律による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第百五十二条第五項の法人を含む。以下同じ。)の役員(新私立学校法第二十三条第二項に規定する役員をいう。以下同じ。)及び評議員については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第三十一条、第四十六条、第六十二条及び第百四十六条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、その資格及び構成については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員及び評議員についての施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から令和九年四月一日(大臣所轄学校法人等(新私立学校法第百四十三条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する大臣所轄学校法人等をいう。以下同じ。)にあっては、令和八年四月一日)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間における新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項及び第六十二条第四項中「二人以上の評議員」とあるのは「三人以上の評議員」と、同条第五項第三号中「六分の一」とあるのは「三分の一」とする。

 (役員及び評議員の任期に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員又は評議員である者の任期は、新私立学校法第三十二条第一項、第四十七条第一項及び第六十三条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員又は評議員としての残任期間と同一の期間とする。ただし、当該期間の満了の時が令和九年四月一日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。

 (会計帳簿等に関する経過措置)

第四条 新私立学校法第六十八条(会計帳簿及びこれに関する資料並びに貸借対照表等(貸借対照表、収支計算書及び事業報告書並びにこれらの附属書類、監査報告並びに会計監査報告をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)、第百二条、第百三条(第一項を除く。)、第百四条から第百六条まで、第百三十七条(第二号中貸借対照表等に係る部分に限る。)及び第百五十一条(第二号中貸借対照表等に係る部分に限る。)(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿及びこれに関連する資料並びに貸借対照表等について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書の作成、備置き、閲覧、公表、理事会への提出並びに評議員会への提出及び報告については、なお従前の例による。

2 新私立学校法第百一条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計年度の会計について適用する。

 (評議員の損害賠償責任等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に在任する学校法人の評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

 (学校法人の組織に関する訴えに関する経過措置)

第六条 新私立学校法第百三十八条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条(第二項を除く。)、第二百七十二条から第二百七十五条まで及び第二百七十七条の規定は、学校法人の設立、吸収合併又は新設合併のうち、それぞれ学校法人の成立の日、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併の効力が生じた日が施行日以後であるものについて適用する。

 (役員又は清算人の責任追及の訴えに関する経過措置)

第七条 新私立学校法第百四十一条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十九条、第二百八十条の二、第二百八十一条第四項及び第二百八十三条第一項の規定は、施行日以後に提起された役員又は清算人の責任を追及する訴えについて適用する。

 (会計帳簿等の提出命令に関する経過措置)

第八条 新私立学校法第百四十二条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起された訴訟における会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の提出の命令について適用する。

 (大臣所轄学校法人等の特例に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に存する学校法人で大臣所轄学校法人等に該当するもの(次項において「既存大臣所轄学校法人等」という。)については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第百四十四条第一項(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 既存大臣所轄学校法人等については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第百四十五条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における新私立学校法第百五十七条第一項、第百五十八条第一項及び第二項、第百五十九条並びに第百六十二条の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

 (政令への委任)

第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の項の下欄を次のように改める。

第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務

  別表第一私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の項中「第三項」を「第四項」に、「及び第二項、」を「、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第十四条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第五十九条」を「第百三十二条」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第十五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項及び第十四条第一項中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。

  附則第三十項を削る。

 (租税特別措置法等の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。

 一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の三第一項第一号ロ

 二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第七号ロ

 三 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二条第三号

 四 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項

 (所得税法の一部改正)

第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三十二号ロ中「第六十四条第四項(私立専修学校及び私立各種学校」を「第百五十二条第五項(私立専修学校等」に改める。

  別表第一学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項中「第六十四条第四項(専修学校及び各種学校」を「第百五十二条第五項(私立専修学校等」に改める。

 (法人税法等の一部改正)

第十八条 次に掲げる法律の規定中「第六十四条第四項(専修学校及び各種学校」を「第百五十二条第五項(私立専修学校等」に改める。

 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項

 二 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の一の二の項の第一欄及び同表の二十一の項の第三欄の第二号

 三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第十九条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四号中「役員」の下に「又は評議員」を加える。

  第十二条の二第一項中「場合には、あらかじめ」を「ときは」に改め、同条第二項中「場合には」を「ときは」に改める。

  第十三条第一項中「場合においては、あらかじめ」を「ときは」に改め、「の理事」を削り、「役員」の下に「若しくは評議員」を加える。

  第十四条の見出しを「(所轄庁への書類の提出等)」に改め、同条第一項中「は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類」を「(以下この条において「助成対象学校法人」という。)は、収支予算書」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 助成対象学校法人(会計監査人設置学校法人等(私立学校法第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第四項において同じ。)を除く。)は、計算書類(同法第百三条第二項に規定する計算書類をいう。第四項において同じ。)及びその附属明細書について、所轄庁の定めるところにより、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。ただし、補助金の額が少額である場合において所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。

 3 前項の公認会計士又は監査法人は、同項本文の規定により監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

  第十四条に次の一項を加える。

 4 助成対象学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校法第八十六条第二項の会計監査報告)を添付して、所轄庁に提出しなければならない。ただし、第二項ただし書に規定する場合には、監査報告の添付を要しない。

  第十六条中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める。

  第十七条中「第十六条」を「前条」に、「第三項」を「第四項」に改める。

  附則第二条第二項中「に読み替えるもの」を削り、同項の表第十二条第四号の項の中欄中「役員」の下に「又は評議員」を加え、同表第十三条第一項の項中「の理事」を削り、「役員」の下に「若しくは評議員」を加え、同表第十四条第一項の項の中欄中「文部科学大臣」を「収支予算書」に改め、同項の下欄中「文部科学大臣」を「文部科学省令で定めるところにより、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書」に改め、同表第十四条第二項及び第三項の項を次のように改める。

第十四条第二項

計算書類(同法第百三条第二項に規定する計算書類をいう。第四項において同じ。)及びその

貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの

所轄庁

都道府県知事

  附則第二条第二項の表に次のように加える。

第十四条第四項

計算書類及びその

貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの

所轄庁

都道府県知事

  附則第二条第三項中「第四十九条」を「第九十八条」に改め、同条第六項中「及び第二項」を「、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第三項」を「第四項」に改める。

  附則第二条の二第二項中「に読み替えるもの」を削り、同項の表第十二条第四号の項の中欄中「役員」の下に「又は評議員」を加え、同表第十三条第一項の項の中欄中「の理事」を削り、「役員」の下に「若しくは評議員」を加え、同表第十四条第一項の項の中欄中「文部科学大臣」を「収支予算書」に改め、同項の下欄中「文部科学大臣」を「文部科学省令で定めるところにより、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書」に改め、同表第十四条第二項及び第三項の項を次のように改める。

第十四条第二項

計算書類(同法第百三条第二項に規定する計算書類をいう。第四項において同じ。)及びその

貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの

所轄庁

都道府県知事

  附則第二条の二第二項の表に次のように加える。

第十四条第四項

計算書類及びその

貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの

所轄庁

都道府県知事

  附則第二条の二第三項中「第四十九条」を「第九十八条」に改め、同条第五項中「及び第二項」を「、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第三項」を「第四項」に改める。

 (私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正後の私立学校振興助成法第十四条(同法附則第二条第二項及び第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る同法第十四条第一項の補助金の交付を受ける学校法人(同法附則第二条第二項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含む。)について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る前条の規定による改正前の私立学校振興助成法第十四条第一項の補助金の交付を受けた学校法人(同法附則第二条第二項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含む。)の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類、収支予算書及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

 (放送大学学園法の一部改正)

第二十一条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

  (主務大臣への書類の提出)

 第十条 放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

  第十三条第一項中「第五十条第二項及び第四項」を「第百九条第三項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「前項第一号」を「第一項第一号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項中「私立学校法第五十条第二項の認可若しくは認定」を「前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第三項」に、「第五十二条第二項」を「第百二十六条第三項」に、「第六十二条第一項」を「第百三十五条第一項」に改め、「、あらかじめ」を削る。

  第十四条中「第三十条第三項及び第五十一条」を「第二十三条第三項及び第百二十五条」に改める。

  第十六条中「、あらかじめ」を削る。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

 (放送大学学園法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正後の放送大学学園法第十条の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十三条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「第三十条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第三十一条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十五条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「第三十条第一項各号」を「第二十三条第一項各号」に改め、同条第三項第一号中「第三十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同項第二号中「第四十五条第一項又は第二項」を「第百八条第三項又は第五項」に改め、同項第三号中「第五十条第二項」を「第百九条第三項」に改め、「又は認定」を削り、同条第十三項中「第十四条第一項」を「第十四条第四項本文」に、「第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人」を「助成対象学校法人」に、「作成しなければならない」を「並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置学校法人等にあつては、私立学校法第八十六条第二項の会計監査報告)を添付して、所轄庁」に、「作成し、協力地方公共団体の長に届け出なければならない」を「を協力地方公共団体の長」に改める。

 (沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正)

第二十四条 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条及び第六条を次のように改める。

 第五条 削除

  (監事の報告の特例)

 第六条 学園の監事に関する私立学校法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「所轄庁」とあるのは、「文部科学大臣及び内閣総理大臣」とする。

  第七条第一項中「理事は、」を「理事に関する私立学校法第三十条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望」とあるのは、「」に、「を有する者でなければならない」を「」とする」に改め、同条第二項中「には」の下に「、私立学校法第三十一条第四項各号に掲げる者のほか」を加え、「含まれるようにしなければ」を「含まれなければ」に改め、同条中第四項を削り、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 学園の理事に関する私立学校法第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「に二人以上含まれなければ」とあるのは、「の過半数を占めなければ」とする。

  第七条第五項中「には」の下に「、私立学校法第六十二条第三項各号に掲げる者のほか」を加え、「含まれるようにしなければ」を「含まれなければ」に改める。

  第十二条の見出しを「(内閣総理大臣への書類の提出等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   学園に関する私立学校法第八十六条第一項及び第二項、第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項及び第二項並びに第百七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは、「内閣府令」とする。

  第十二条第二項中「学園は」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「前項に規定する書類に内閣総理大臣の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書」を「その終了した会計年度に係る前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に前項の規定により読み替えて適用する同法第八十六条第二項の会計監査報告」に改め、「これを」を削る。

  第十五条第一項中「役員」の下に「、評議員」を加える。

  第十六条第一項中「第五十条第二項及び第四項」を「第百九条第三項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「前項第一号」を「第一項第一号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項中「第五十条第二項の認可若しくは認定」を「第百九条第三項」に、「第五十二条第二項」を「第百二十六条第三項」に、「第六十二条第一項」を「第百三十五条第一項」に改め、「、あらかじめ」を削り、同条第三項中「第五十条第四項」を「第百九条第五項」に改める。

  第十七条中「第三十条第三項及び第五十一条」を「第二十三条第三項及び第百二十五条」に改める。

  第十八条中「、あらかじめ」を削る。

  第十九条第二項第三号中「第四十五条第一項」を「第百八条第三項」に、「同条第二項」を「同条第五項」に改め、同項第四号中「第六十条第一項又は第六十一条第一項」を「第百三十三条第一項又は第百三十四条第一項」に改め、同項第五号中「第六十条第九項」を「第百三十三条第十項」に改める。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

 (沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の沖縄科学技術大学院大学学園法第十二条第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

(内閣総理臨時代理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名)

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