法律第二十八号(令五・五・一七)
◎刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(刑事訴訟法の一部改正)
第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十八条」を「第九十八条の二十四」に、「第七編 裁判の執行(第四百七十一条−第五百七条)」を
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第七編 裁判の執行 |
」 |
第一章 裁判の執行の手続(第四百七十一条−第五百六条) |
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第二章 裁判の執行に関する調査(第五百七条−第五百十六条) |
に改める。
第九十三条第三項中「その他」を「、その他」に、「附する」を「付する」に改め、同条に次の五項を加える。
裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。
前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。
第四項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。
裁判所は、第四項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
第九十五条に後段として次のように加える。
この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
第九十五条に次の五項を加える。
前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。
前項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。
第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。
第九十五条の次に次の三条を加える。
第九十五条の二 期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第九十五条の三 裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
前項の被告人が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
第九十五条の四 裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができる。
一 裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。
二 当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。
裁判所は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の被告人に対し、同項の規定による報告を裁判所の指定する日時及び場所に出頭してすることを命ずることができる。
裁判所は、第一項の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。
第九十六条第一項中「左の」を「次の」に、「一にあたる」を「いずれかに該当する」に、「決定を以て」を「決定で、」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十六条第二項中「保釈」を「前項の規定により保釈」に、「保証金」を「、保証金」に改め、同条第三項中「刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行」を「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第三百四十三条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行」に、「呼出」を「呼出し」に、「出頭しないとき、又は逃亡したときは、」を「出頭しないときは」に、「保証金」を「、保証金」に改め、同条第二項の次に次の四項を加える。
保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様とする。
拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しない場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。ただし、第四項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りでない。
第一編第八章に次の二十三条を加える。
第九十八条の二 検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
第九十八条の三 保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第九十八条の四 裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。
裁判所は、前項の同意を得るに当たつては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び第四項に規定する監督者の責務並びに第九十八条の八第二項、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項の規定による監督保証金の没取の制度を理解させるために必要な事項を説明しなければならない。
監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするものとする。
裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれか又は全てを命ずるものとする。
一 被告人が召喚を受けたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が出頭しなければならないときは、その出頭すべき日時及び場所に、被告人と共に出頭すること。
二 被告人の住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすること。
イ 裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。
ロ 当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。
第九十八条の五 監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。
監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第四項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
第九十八条の六 監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。
第九十八条の七 裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が指定の日時及び場所に出頭しなければならないこととされたときは、速やかに、監督者に対し、その旨並びに当該日時及び場所を通知しなければならない。
裁判所は、第九十八条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭があつたときはその旨を、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭若しくは同項(第二号イに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。
第九十八条の八 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、監督者を解任することができる。
一 監督者が、正当な理由がなく、第九十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。
二 心身の故障その他の事由により、監督者が第九十八条の四第四項の規定により命ぜられた事項をすることができない状態になつたとき。
三 監督者から解任の申出があつたとき。
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により監督者を解任する場合には、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
第九十八条の九 裁判所は、監督者を解任した場合又は監督者が死亡した場合には、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
裁判所は、前項に規定する場合において、相当と認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
一 被告人が保釈されている場合 新たに適当と認める者を監督者として選任し、又は保証金額を増額すること。
二 被告人が勾留の執行停止をされている場合 新たに適当と認める者を監督者として選任すること。
裁判所は、前項前段の規定により監督者を選任する場合には、監督保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。
裁判所は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
裁判所は、第三項の期限までに監督保証金の納付がなかつたときは、監督者を解任しなければならない。
裁判所は、第二項前段(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により監督者を選任する場合において、相当と認めるときは、保証金額を減額することができる。
裁判所は、第二項前段の規定により保証金額を増額する場合には、増額分の保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。この場合においては、第四項の規定を準用する。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における増額分の保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは、「被告人」と読み替えるものとする。
裁判所は、第七項の期限までに増額分の保証金の納付がなかつたときは、決定で、保釈を取り消さなければならない。
第九十八条の十 被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
裁判所は、前項の規定による届出がなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
第九十八条の十一 監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
第九十八条の十二 裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、位置測定端末(人の身体に装着される電子計算機であつて、人工衛星から発射される信号その他これを補完する信号(第三項第一号において「人工衛星信号等」という。)を用いて行う当該電子計算機の位置及び当該位置に係る時刻の測定(以下「位置測定」という。)に用いられるものをいう。以下同じ。)をその身体に装着することを命ずることができる。
裁判所は、前項の規定による命令(以下「位置測定端末装着命令」という。)をするときは、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であつて、当該者が所在してはならない区域(以下「所在禁止区域」という。)を定めるものとする。
位置測定端末は、次に掲げる機能及び構造を有するものでなければならない。
一 位置測定のために必要な人工衛星信号等を受信する機能
二 次に掲げる事由の発生を検知する機能
イ 位置測定端末が装着された者の身体から離れたこと。
ロ 位置測定に関して行われる信号の送受信(以下「位置測定通信」という。)であつて位置測定端末に係るものが途絶するおそれがある事由として裁判所の規則で定めるもの
ハ ロに掲げる事由がなくなつたこと。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、位置測定端末を装着された者の本邦からの出国を防止し、又はその位置を把握するために位置測定端末において検知すべき事由として裁判所の規則で定めるもの
三 前号に掲げる事由の発生が検知されたときは、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に当該事由の発生を知らせるとともに、第五項の閲覧設備において当該事由の発生を確認するために必要な信号を、直接に又は次項の位置測定設備を経由して、第五項の閲覧設備に送信する機能
四 人の身体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の身体から取り外すことを困難とする構造
五 前各号に掲げるもののほか、位置測定に関して必要な機能又は構造として裁判所の規則で定めるもの
位置測定においては、次に掲げる機能を有する電気通信設備であつて裁判所の規則で定めるもの(第一号及び第九十八条の十五第一項において「位置測定設備」という。)を使用するものとする。
一 次に掲げる事由の発生を検知する機能
イ 位置測定端末が所在禁止区域内に所在すること。
ロ 位置測定通信であつて位置測定設備に係るものが途絶するおそれがある事由として裁判所の規則で定めるもの
ハ ロに掲げる事由がなくなつたこと。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、位置測定端末を装着された者の本邦からの出国を防止し、又はその位置を把握するために位置測定設備において検知すべき事由として裁判所の規則で定めるもの
二 前号に掲げる事由の発生が検知されたときは、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に当該事由の発生を知らせるとともに、次項の閲覧設備において当該事由の発生を確認するために必要な信号を同項の閲覧設備に送信する機能
位置測定においては、裁判所が端末位置情報(位置測定により得られた位置測定端末の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報をいう。以下同じ。)を表示して閲覧すること及び第三項第三号又は前項第二号の信号を受信することにより次に掲げる事由の発生を確認することができる機能を有する電気通信設備(以下「閲覧設備」という。)を使用するものとする。
一 第三項第二号イに掲げる事由
二 前項第一号イに掲げる事由
三 第三項第二号ロ又は前項第一号ロに掲げる事由
四 第三項第二号ハ又は前項第一号ハに掲げる事由
五 第三項第二号ニ又は前項第一号ニに掲げる事由
第九十八条の十三 位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着するものとする。
位置測定端末装着命令がされたときは、保釈を許す決定は、前項の規定による位置測定端末の装着をした後でなければ、執行することができない。
第九十八条の十四 位置測定端末装着命令を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 所在禁止区域内に所在しないこと。
二 位置測定端末を自己の身体に装着し続けること。
三 次に掲げる行為をしないこと。
イ 自己の身体に装着された位置測定端末を損壊する行為
ロ 位置測定通信に障害を与える行為
ハ イ及びロに掲げるもののほか、位置測定端末による位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に支障を生じさせるおそれがある行為として裁判所の規則で定めるもの
四 裁判所の定める方法により、位置測定端末の充電その他の位置測定端末の機能の維持に必要な管理をすること。
五 自己の身体に装着された位置測定端末において位置測定通信のうち裁判所の規則で定めるものが行われていないことを知つたときは、遅滞なく、裁判所に対し、当該位置測定端末の損壊又は機能の障害の有無及び程度、電池の残量、自己の現在地その他の位置測定通信の回復に必要な措置を講ずるため必要な事項として裁判所の規則で定めるものを報告すること。
裁判所は、位置測定通信の回復その他の位置測定端末を用いて行う位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に必要な措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該者に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
第九十八条の十五 裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、所在禁止区域内に所在することを許可することができる。この場合において、当該期間内に当該所在禁止区域内に所在することについては、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用せず、裁判所は、位置測定設備による第九十八条の十二第四項第一号イに掲げる事由の発生の検知を停止するものとする。
前項前段の期間は、その始期及び終期を日時をもつて指定しなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、第一項前段の期間を延長することができる。
裁判所は、第一項前段の規定による許可を受けた者について、所在禁止区域内に所在することができる期間の終期として指定された日時まで当該所在禁止区域内に所在する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
第二項の規定は、前二項の規定による期間の延長又は短縮をする場合について準用する。この場合において、第二項中「始期及び終期」とあるのは、「終期」と読み替えるものとする。
裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可することができる。
前項の規定による許可は、当該許可を受けた者の身体から位置測定端末を取り外した後でなければ、その効力を生じない。
第六項の規定による許可を受けた者の身体に装着された位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が取り外すものとする。
前条第一項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、第六項の期間内は適用しない。
第六項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所を指定しなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、第六項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
裁判所は、第六項の規定による許可を受けた者について、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時まで位置測定端末を自己の身体に装着しないでいる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第十項の規定を準用する。
第九十八条の十六 位置測定端末を装着させる必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、位置測定端末装着命令を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定で、位置測定端末装着命令を取り消さなければならない。この場合においては、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令を取り消された者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。
前条第八項の規定は、前項後段の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。
第九十八条の十七 位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 保釈が取り消された場合において、第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容されたとき。
二 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第三百四十三条第二項前段(第四百四条において準用する場合を含む。第九十八条の二十第五項第二号において同じ。)において準用する第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容されたとき。
三 拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告があつた場合において、当該判決に係る刑の執行が開始されたとき。
四 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号(第四百四条において準用する場合を含む。)による場合を除く。)、罰金若しくは科料の裁判又は勾留を取り消す裁判の告知があつたとき。
五 勾留状が効力を失つたとき(第三号の判決が確定した場合及び前号に掲げる場合を除く。)。
前項の規定により位置測定端末装着命令が効力を失つたときは、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令が効力を失つた者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。
第九十八条の十五第八項の規定は、前項の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。
裁判所は、前項において準用する第九十八条の十五第八項の規定にかかわらず、第二項の規定により刑事施設に収容された者の身体から位置測定端末を取り外すときは、刑事施設職員を指揮してこれをさせることができる。
第九十八条の十八 裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈を取り消すことができる。
一 第九十八条の十五第一項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。
二 第九十八条の十五第六項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。
三 正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項第三号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。
四 正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による管理をしなかつたとき。
五 正当な理由がなく第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 第九十八条の十四第二項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。
前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
監督者が選任されている場合において、第一項(第二号(位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時に、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所として指定された場所に出頭しなかつたことにより適用される場合に限る。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
第九十八条の十九 裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができる。ただし、明らかに勾引の必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号又は第二号に掲げる事由の発生を確認したとき。
二 閲覧設備において第九十八条の十二第五項第三号に掲げる事由の発生を確認した後、裁判所の規則で定める時間を経過するまでの間に、同項第四号に掲げる事由の発生を確認することができず、かつ、第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき。
第九十八条の二十 裁判所は、閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号から第五号までのいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
裁判所は、閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、当該事由の発生に係る位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧することができる。ただし、同項第三号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由の発生を検知する前のものに限り、同項第五号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由ごとに裁判所の規則で定める時前のものに限る。
検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、裁判所の許可を受けて、前項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。
裁判所が第六十六条第一項の規定により前条の規定による勾引を嘱託した場合においては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官も、裁判所又は受託裁判官の許可を受けて、第二項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員(前項に規定する場合にあつては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員を含む。)は、位置測定端末装着命令を受けた者について、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、裁判所(同項に規定する場合にあつては、裁判所又は受託裁判官)の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。
一 勾引状を執行するとき。
二 第九十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三百四十三条第二項前段において準用する場合を含む。次条第三項第二号において同じ。)の規定により刑事施設に収容するとき。
裁判所は、位置測定端末その他の位置測定の用に供される電気通信設備の保守点検、修理その他の管理のために必要な限度において、当該位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧し、又は当該管理のために必要と認める者に表示させて閲覧させることができる。
第九十八条の二十一 裁判所は、自ら第九十八条の十九各号に掲げる事由を把握することが困難であるときは、あらかじめ、同条の規定による勾引に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合において、裁判所は、当該勾引に関し、適当と認める条件を付することができる。
前項の規定による委任を受けた裁判官(以下この条において「受任裁判官」という。)は、第九十八条の十九の規定による勾引に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、必要と認めるときは、受任裁判官(受任裁判官が第六十六条第一項の規定により第九十八条の十九の規定による勾引を嘱託した場合にあつては、受任裁判官又は受託裁判官)の許可を受けて、位置測定端末装着命令を受けた者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。
一 勾引状を執行する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員
二 第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該収容を指揮する検察官又は当該収容をする検察事務官若しくは司法警察職員
受任裁判官は、前条第六項の規定による処分をすることができる。
第九十八条の二十二 端末位置情報の閲覧は、第九十八条の二十第二項から第六項まで、前条第三項及び第四項並びに第四百八十九条の二の場合を除き、してはならない。
第九十八条の二十三 裁判長は、急速を要する場合には、第九十八条の十九及び第九十八条の二十の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
第九十八条の二十四 位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一年以下の拘禁刑に処する。
一 第九十八条の十五第一項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。
二 第九十八条の十五第六項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。
三 正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項第三号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。
位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑に処する。
一 正当な理由がなく第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第九十八条の十四第二項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。
第百九十九条第二項中「以下本条」を「次項及び第二百一条の二第一項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第二百一条の次に次の一条を加える。
第二百一条の二 検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができる。
一 次に掲げる事件の被害者
イ 刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
ロ 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に係る事件
ハ イ及びロに掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる事件
(1) 被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
(2) (1)に掲げるもののほか、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二 前号に掲げる者のほか、個人特定事項が被疑者に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる者
イ その者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
ロ イに掲げるもののほか、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができる。
第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつた場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であつて、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができる。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなければならない。
第二百七条の次に次の二条を加える。
第二百七条の二 検察官は、第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付することを請求することができる。
裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第五項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
第二百七条の三 裁判官は、前条第二項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。
一 イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
イ 被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第二百一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
ロ 被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
二 当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。
第七十条第一項本文及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用する。
第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなければならない。
第二百八条第一項中「前条」を「第二百七条」に改める。
第二百八条の二の次に次の三条を加える。
第二百八条の三 期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第二百八条の四 裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
第二百八条の五 勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第二百二十四条に次の一項を加える。
第二百七条の二及び第二百七条の三の規定は、第一項の請求について準用する。この場合において、第二百七条の二中「勾留を」とあるのは「第百六十七条第一項に規定する処分を」と、同条並びに第二百七条の三第三項及び第五項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第二百七条の二第二項中「前条第五項本文の規定により」とあるのは「第二百二十四条第二項前段の規定により第百六十七条の場合に準じて」と読み替えるものとする。
第二百二十四条の次に次の一条を加える。
第二百二十四条の二 第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
第二百五十六条の次に次の一条を加える。
第二百五十六条の二 検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
第二百七十一条の次に次の七条を加える。
第二百七十一条の二 検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
一 次に掲げる事件の被害者
イ 刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
ロ 児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪に係る事件
ハ イ及びロに掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被告人に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる事件
(1) 被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
(2) (1)に掲げるもののほか、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二 前号に掲げる者のほか、個人特定事項が被告人に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる者
イ その者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
ロ イに掲げるもののほか、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなければならない。
前項の場合には、起訴状抄本等については、その公訴事実を第二百五十六条第三項に規定する公訴事実とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実」とあるのは、「罪となるべき事実」とする。
裁判所は、第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等を被告人に送達しなければならない。この場合において、第二百五十五条及び前条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等」とする。
第二百七十一条の三 検察官は、前条第二項の規定により起訴状抄本等を提出する場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない。
検察官は、第一項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、前条第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。
裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。
第二百七十一条の四 裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない。
検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。
裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。
第二百七十一条の五 裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
一 イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
イ 被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
ロ 被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
二 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。
一 第二百七十一条の三第二項又は前条第三項の規定による措置によつて、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。
二 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。
第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百七十一条の六 裁判所は、第二百七十一条の三第一項又は第二百七十一条の四第二項の規定による起訴状の謄本の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの(前条第一項の決定により通知することとされたものを除く。以下この条及び第二百七十一条の八第一項において同じ。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、第一項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、第二項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官及び当該請求をした被告人その他訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、前項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧し又はその朗読を求めるについて、このうち当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
第二百七十一条の七 裁判所は、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第三項、第二百七十一条の五第二項若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第一項から第四項までの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。
第二百七十一条の八 裁判所(第一号及び第四号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあつては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
一 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条の規定による被告事件の告知をすること。
二 勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、被告人に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付すること。
三 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十六条第一項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
四 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十七条第三項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
五 当該個人特定事項を明らかにしない方法により第二百八十条第二項の規定による被告事件の告知をすること。
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項前段中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
裁判長又は合議体の構成員は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合において、勾留状に記載された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載がないもの(第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
前項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合であつて、第百六十七条の二第二項に規定するときにおける同項において準用する第九十八条の規定の適用について準用する。
第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に次の一条を加える。
第二百七十八条の二 保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第二百九十条の二第一項中「(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)」を削る。
第二百九十一条第四項中「起訴状」を「第一項の起訴状」に、「終つた」を「終わつた」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合においては、第二項後段(前項前段の規定により第二項後段と同様とすることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合に限り、適用する。この場合において、第二項後段中「起訴状」とあるのは、「第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合にあつては起訴状を、第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について当該決定があつた場合にあつては起訴状抄本等及び第二百七十一条の五第四項に規定する書面」とする。
第二百九十一条の二中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第二百九十九条の三ただし書中「ただし」の下に「、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き」を加える。
第二百九十九条の四第四項中「前項本文」を「第六項本文」に改め、同項の次に次の二項を加える。
第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらの個人特定事項」とする。
第七項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がないときも、第八項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらの個人特定事項」とする。
第二百九十九条の四第三項中「次項」を「第八項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらに記載され又は記録されているこれらの個人特定事項」と、同項ただし書中「その検察官請求証人等」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人」とする。
第二百九十九条の四第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同項の次に次の二項を加える。
第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第九項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第九項において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。
第二項前段に規定する場合において、被告人に弁護人がないときも、第三項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。
第二百九十九条の四第一項の次に次の一項を加える。
第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した場合又は第三百十二条の二第二項の規定により訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第七項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面(第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。以下この条及び同号において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の五第一項(第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第七項及び同号において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」とあるのは、「証人」とする。
第二百九十九条の五第一項中「から第四項まで」を「、第三項、第六項又は第八項」に改め、同項第三号中「前条第二項又は第四項」を「前条第三項又は第八項」に、「第三項本文」を「第六項本文」に改め、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二項第三号から第五号までに該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為がなされるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「者の氏名又は住居」とあるのは、「個人特定事項」とする。
第二百九十九条の五第一項の次に次の一項を加える。
検察官が前条第二項、第四項、第五項、第七項、第九項又は第十項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときも、前項と同様とする。
一 当該措置に係る氏名若しくは住居又は個人特定事項が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合における当該請求に係るものを除く。)に該当しないとき。
二 イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
イ 被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
ロ 被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
三 検察官のとつた措置が前条第四項、第五項、第九項又は第十項の規定によるものである場合において、当該措置に係る個人特定事項が第二百七十一条の五第二項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものに該当するとき。
四 当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
五 検察官のとつた措置が前条第四項、第五項、第九項又は第十項の規定によるものである場合において、同条第二項又は第七項の規定による措置によつて第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。
第二百九十九条の六第一項中「第三項」を「第六項」に、「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「第二百九十九条の四第二項若しくは第四項」を「第二百九十九条の四第三項若しくは第八項」に改め、同条第三項中「から第四項まで」を「、第三項、第六項若しくは第八項」に、「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第二項の次に次の三項を加える。
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第六項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第三項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名若しくは住居の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)から第四十六条の規定による請求があつた場合であつて、検察官及び当該請求をした被告人その他訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名又は住居の記載がないものを交付することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
第二百九十九条の七第一項中「若しくは第三項」を「、第二項、第六項若しくは第七項」に改め、同条第二項中「第二百九十九条の五第二項」を「第二百九十九条の五第三項若しくは第四項」に、「若しくは第二項」を「から第四項まで」に改める。
第三百十二条第三項を次のように改める。
第一項の請求は、書面を提出してしなければならない。
第三百十二条第四項中「防禦」を「防御」に、「虞」を「おそれ」に、「充分な」を「十分な」に改め、同条第三項の次に次の三項を加える。
検察官は、第一項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出しなければならない。
裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたときは、遅滞なくこれを被告人に送達しなければならない。
第三項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、第一項の請求は、口頭ですることができる。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
第三百十二条の次に次の一条を加える。
第三百十二条の二 検察官は、訴因変更等請求書面に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第五項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
前項の規定による求めは、裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を提出して行わなければならない。
裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたときは、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等を被告人に送達しなければならない。
第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用する。この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
第三百十六条の五中第十二号を第十三号とし、第三号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
第三百十六条の十一中「第七号及び第九号から第十一号まで」を「第三号、第八号及び第十号から第十二号まで」に改める。
第三百十六条の二十三第三項中「第四項」を「第十項」に改める。
第三百四十二条の次に次の七条を加える。
第三百四十二条の二 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。
第三百四十二条の三 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。
第三百四十二条の四 裁判所は、前条の請求があつた場合において、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときは、決定で、国外にいることができる期間を指定して、第三百四十二条の二の許可をすることができる。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第四十条に規定する収容令書又は入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付を受けている者については、この限りでない。
裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の有無を判断するに当たつては、第三百四十二条の二の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦から出国することができないことによりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮するものとする。
裁判所は、前条の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、第一項本文の期間を延長することができる。
裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間(以下「指定期間」という。)の終期まで国外にいる必要がなくなつたと認めるときは、当該指定期間を短縮することができる。
第三百四十二条の五 裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、帰国等保証金額を定めなければならない。ただし、保釈を許す決定を受けた被告人について、同条の許可をするときは、この限りでない。
帰国等保証金額は、宣告された判決に係る刑名及び刑期、当該判決の宣告を受けた者の性格、生活の本拠及び資産、その者が外国人である場合にあつてはその在留資格(入管法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)の内容その他の事情を考慮して、その者が前条第一項の規定により指定される期間内に本邦に帰国し又は上陸することを保証するに足りる相当な金額でなければならない。
裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、その許可を受ける者の渡航先を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
第三百四十二条の六 第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時にその効力を生ずる。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、帰国等保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは「第三百四十二条の三の請求をした者」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と読み替えるものとする。
第三百四十二条の七 裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者が、入管法第四十条に規定する収容令書又は入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付を受けたときは、決定で、当該許可を取り消さなければならない。
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、第三百四十二条の二の許可を取り消すことができる。
一 第三百四十二条の二の許可を受けた者が、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないと疑うに足りる相当な理由があるとき。
二 第三百四十二条の二の許可を受けた者が渡航先の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
前項の規定により第三百四十二条の二の許可を取り消す場合には、裁判所は、決定で、帰国等保証金(第九十四条第一項の保証金が納付されている場合にあつては、当該保証金。次項において同じ。)の全部又は一部を没取することができる。
第三百四十二条の二の許可を受けた者が、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、帰国等保証金の全部又は一部を没取することができる。
第三百四十二条の八 裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第二項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第三百四十二条の二の許可を受けた被告人が正当な理由がなく指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸しなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をすることができる。
一 当該被告人について勾留状が発せられていない場合 勾留する決定
二 当該被告人が保釈されている場合 保釈を取り消す決定
三 当該被告人が勾留の執行停止をされている場合 勾留の執行停止を取り消す決定
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
第三百四十三条後段を削り、同条に次の一項を加える。
前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
第三百四十三条の次に次の二条を加える。
第三百四十三条の二 検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
第三百四十三条の三 前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第三百四十四条に次の一項を加える。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
第三百四十五条の次に次の三条を加える。
第三百四十五条の二 裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は職権で、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
前項の被告人について、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同様とする。
第三百四十五条の三 第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項、第三百四十二条の六第二項及び第三百四十二条の八第一項 |
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告 |
第三百四十五条の二の規定による決定 |
第三百四十二条の五第二項 |
当該判決の宣告 |
|
第三百四十二条の五第二項 |
宣告された判決に係る刑名及び刑期 |
告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間 |
第三百四十二条の六第二項 |
第三百四十二条の三 |
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三 |
第三百四十二条の八第一項 |
とき、 |
場合、 |
ときは |
場合において、当該決定に係る罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは |
第三百四十五条の四 裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。
裁判所は、検察官の請求による場合を除いて、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
第三百五十条の二十二中「第二百九十一条第四項」を「第二百九十一条第五項」に改める。
第三百九十条の次に次の一条を加える。
第三百九十条の二 前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。
第四百二条の次に次の一条を加える。
第四百二条の二 控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものが判決を宣告する公判期日に出頭しないときは、次に掲げる判決以外の判決を宣告することができない。ただし、第三百九十条の二ただし書に規定する場合であつて、刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
一 無罪、免訴、刑の免除、公訴棄却又は管轄違いの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 事件を原裁判所に差し戻し、又は管轄裁判所に移送する判決
三 無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の言渡しをする判決
拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止を取り消されたものが勾留されていないときも、前項本文と同様とする。ただし、被告人が逃亡していることにより勾留することが困難であると見込まれる場合において、次に掲げる判決について、速やかに宣告する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十三条の二第一項に規定する刑事事件について、有罪の言渡し(刑の免除の言渡しを除く。以下この号において同じ。)をする判決又は有罪の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
二 組織的犯罪処罰法第十三条第三項の規定による犯罪被害財産の没収若しくは組織的犯罪処罰法第十六条第二項の規定による犯罪被害財産の価額の追徴の言渡しをする判決又はこれらの言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決
第四百三条の二の次に次の二条を加える。
第四百三条の三 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人について、次に掲げる裁判の告知があつたときは、当該被告人に対しては、第三百四十二条の二の規定は、適用しない。
一 拘禁刑以上の刑に処する原判決を破棄する判決
二 拘禁刑以上の刑に処する原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定
前項第一号に掲げる判決の宣告があつた場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限り、第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
拘禁刑以上の刑に処する判決に対する控訴が棄却されたときは、第三百四十二条の二(第四百四条において準用する場合を含む。)の許可は、その効力を失う。
第四百三条の四 次に掲げる裁判の告知があつたときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失う。
一 第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決を破棄する判決
二 第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定
前項第一号に掲げる判決の宣告があつた場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十五条の三(次条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
第四百二十九条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第一号中「申立」を「申立て」に改め、同条第四項中「取消」を「取消し」に改め、「これを」を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。
第四百六十三条第四項中「第二百七十一条」の下に「及び第二百七十一条の二」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二百七十一条第一項中「公訴の提起」とあるのは「第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第二項中「公訴の提起が」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知が」と、第二百七十一条の二第二項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。
第四百六十三条第三項の次に次の一項を加える。
検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
第四百六十三条に次の一項を加える。
前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出は、第三百三十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたものとみなす。
第四百六十八条に次の三項を加える。
検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とする。
第四百六十三条第六項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用する。
第四百六十九条に次の一項を加える。
略式命令が効力を失つたときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
第七編中第四百七十一条の前に次の章名を付する。
第一章 裁判の執行の手続
第四百七十九条の次に次の一条を加える。
第四百七十九条の二 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない。
第四百八十三条の次に次の一条を加える。
第四百八十三条の二 拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
第三百四十二条の二、第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項並びに第三百四十二条の七第一項及び第三項 |
裁判所 |
拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所 |
第三百四十二条の三 |
その弁護人、 |
その |
第三百四十二条の六第二項 |
第三百四十二条の三 |
第四百八十三条の二において読み替えて適用する第三百四十二条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項 |
裁判所は |
拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は |
裁判所の |
その裁判所の |
|
第三百四十二条の七第一項 |
第三百四十二条の二 |
第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
第三百四十二条の七第二項 |
裁判所は |
拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は |
第三百四十二条の七第二項第二号 |
裁判所 |
当該許可をした裁判所 |
第三百四十二条の七第四項 |
裁判所は、検察官の請求により、又は職権で |
拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により |
第四百八十四条中「ため」の下に「、出頭すべき日時及び場所を指定して」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第四百八十四条の二 前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第四百八十五条の次に次の一条を加える。
第四百八十五条の二 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。
一 第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたとき。
二 第三百四十二条の二の許可が取り消されたとき。
三 第三百四十二条の二の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたとき。
第四百八十九条の次に次の一条を加える。
第四百八十九条の二 拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決が確定した後における第九十八条の十二から第九十八条の十七まで及び第九十八条の二十の規定の適用については、第九十八条の十二第五項、第九十八条の十四第一項第四号及び第二項、第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項中「裁判所」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所」と、第九十八条の十三第一項及び第九十八条の十五第八項中「裁判所の指揮」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の指揮」と、第九十八条の十四第一項第五号中「裁判所に」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所に」とし、第九十八条の十二第一項及び第二項並びに第九十八条の二十第二項、第四項及び第五項の規定は、適用しない。
収容状の執行を指揮する検察官又はその執行をする検察事務官若しくは司法警察職員は、位置測定端末装着命令を受けた者について、収容状の執行をする場合において、必要と認めるときは、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。
拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所は、自ら第九十八条の二十第一項の規定による通知をすることが困難であるときは、あらかじめ、当該通知及び端末位置情報の閲覧の許可に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合においては、次に掲げる者は、必要と認めるときは、委任を受けた裁判官の許可を受けて、前項の規定による端末位置情報の閲覧をすることができる。
一 委任を受けた裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員
二 収容状の執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員
第四百九十二条の次に次の一条を加える。
第四百九十二条の二 罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
第四百九十四条の次に次の十三条を加える。
第四百九十四条の二 罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十二条の四第二項 |
第三百四十五条の二の規定 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 |
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項 |
その弁護人、 |
その |
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項並びに第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項 |
裁判所 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所 |
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の五第二項及び第三百四十二条の六第二項 |
第三百四十五条の二 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項 |
第三百四十五条の三 |
第四百九十四条の二において読み替えて適用する第三百四十五条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項 |
裁判所は |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は |
裁判所の |
その裁判所の |
|
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第一項及び第三百四十五条の四第一項 |
裁判所 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所 |
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項 |
裁判所は |
第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は |
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項第二号 |
裁判所 |
当該許可をした裁判所 |
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第三項及び第三百四十五条の四第二項 |
裁判所 |
第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所 |
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第四項 |
裁判所は、検察官の請求により、又は職権で |
第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により |
第四百九十四条の三 罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
第四百九十四条の四 第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項 |
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告 |
第四百九十四条の三の規定による決定 |
第三百四十二条の五第二項 |
当該判決の宣告 |
|
第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項 |
その弁護人、 |
その |
第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項、第三百四十二条の七第一項及び第三項並びに第三百四十五条の四 |
裁判所 |
第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所 |
第三百四十二条の五第二項 |
宣告された判決に係る刑名及び刑期 |
告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間 |
第三百四十二条の六第二項 |
第三百四十二条の三 |
第四百九十四条の四において読み替えて準用する第三百四十二条の三 |
第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項 |
裁判所は |
第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は |
裁判所の |
その裁判所の |
|
第三百四十二条の七第二項 |
裁判所は |
第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は |
第三百四十二条の七第二項第二号 |
裁判所 |
当該許可をした裁判所 |
第三百四十二条の七第四項 |
裁判所は、検察官の請求により、又は職権で |
第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により |
第四百九十四条の五 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。
一 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの
二 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の許可を取り消された者
三 正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者
四 前三号に掲げる者のほか、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの
第四百九十四条の六 前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
第四百九十四条の七 第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条 |
被告人 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 |
第六十四条第一項 |
罪名、公訴事実の要旨 |
罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 |
勾留すべき |
拘置すべき |
|
裁判長又は受命裁判官 |
裁判長 |
|
第六十四条第二項 |
被告人の |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の |
被告人を |
その者を |
|
第七十三条第三項 |
公訴事実の要旨 |
罰金が完納されていない旨 |
第四百九十四条の八 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十九条 |
第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条 |
第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項 |
第八十二条第一項及び第二項、第八十七条第一項並びに第九十五条第五項 |
被告人 |
者 |
第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項及び第五項並びに第九十六条第一項 |
裁判所 |
第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所 |
第八十二条第二項及び第八十七条第一項 |
弁護人、法定代理人 |
法定代理人 |
第八十三条第三項 |
被告人及びその弁護人 |
拘置されている者 |
第八十三条第三項ただし書 |
被告人の |
その者の |
被告人が |
その者が |
|
被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないとき |
その者に異議がないとき |
|
第八十四条第二項 |
被告人及び弁護人並びにこれらの |
拘置されている者及びその |
第九十二条第二項 |
も、前項と同様である |
は、検察官の意見を聴かなければならない |
第九十五条第一項 |
被告人を |
者を |
被告人の |
拘置されている者の |
|
第九十五条第六項 |
被告人 |
拘置の執行停止をされる者 |
第九十六条第一項第二号及び第六号 |
被告人 |
拘置の執行停止をされている者 |
第九十八条第一項及び第二項 |
被告人 |
拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者 |
第九十八条の二 |
被告人が |
拘置の執行停止を取り消された者が |
被告人に |
その者に |
第四百九十四条の九 期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第四百九十四条の十 第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
第四百九十四条の十一 拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第四百九十四条の十二 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条 |
被告人 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 |
第五十九条 |
裁判所 |
指定した場所 |
第五十九条ただし書 |
勾留状 |
拘置状 |
第六十四条第一項 |
罪名、公訴事実の要旨 |
罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 |
裁判長又は受命裁判官 |
裁判長 |
|
第六十四条第二項 |
被告人の |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の |
被告人を |
その者を |
|
第六十六条第一項 |
裁判所は |
第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は |
被告人の現在地 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地 |
|
被告人の勾引 |
その者の勾引 |
|
第六十七条第二項 |
被告人が人違 |
第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違 |
被告人が指定された |
その者が指定された |
|
第六十九条 |
第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条 |
第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項 |
第七十三条第三項 |
公訴事実の要旨 |
罰金が完納されていない旨 |
第四百九十四条の十三 拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
第四百九十四条の十四 次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置状は、その効力を失う。
一 罰金が完納されたとき。
二 罰金について労役場留置の執行が開始されたとき。
三 拘置の日数が罰金の金額(未決勾留の日数が罰金に算入され若しくは通算された場合又は罰金の一部が納付された場合にあつては、当該金額から算入又は通算がされた金額及び納付された罰金の金額の合計額を控除した残額)を刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)を超えることとなつたとき。
四 罰金の執行を受けることがなくなつたとき。
第五百二条中「処分」の下に「(次章の規定によるものを除く。)」を加え、「言渡」を「言渡し」に、「申立」を「申立て」に改める。
第五百七条中「必要があると認めるとき」を削り、同条に第一項として次の一項を加える。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
第五百七条を第五百八条とし、第五百六条の次に次の章名及び一条を加える。
第二章 裁判の執行に関する調査
第五百七条 検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
本則に次の八条を加える。
第五百九条 検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
第五百十条 前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。この場合において、第六十四条第二項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。
第五百十一条 裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
前条の規定は、第一項の令状について準用する。この場合において、同条第一項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。
第五百十二条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
第五百十三条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十条まで、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条から第百二十一条まで、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前二条の規定によつてする押収又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第六項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について準用する。
第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。
第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第九項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第六項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について準用する。
前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
第五百十四条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第五百十五条 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。
第五百十六条 検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。
(刑法の一部改正)
第二条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条に次の一項を加える。
2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
第九十七条中「裁判の執行」を「法令」に改め、「既決又は未決の」を削り、「一年」を「三年」に改める。
第九十八条中「又は勾引状の執行を受けた者」を削る。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第三条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十条・」を「第六十条−」に改める。
第二十三条第一項に次の一号を加える。
九 第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者 同項の出国制限対象者条件指定書
第二十三条第三項中「許可書」の下に「、出国制限対象者条件指定書」を加える。
第二十五条の二第一項中第三号を第四号とし、同項第二号中「刑につき」の下に「、出国の制限を受けている者、」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「訴追されている者」の下に「(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 出国の制限(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十二条の二(同法第四百四条(同法第四百十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は同法第三百四十五条の二(同法第四百四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四百九十四条の三の規定による決定により、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないとされていることをいう。以下同じ。)を受けている者(裁判所の許可(同法第三百四十二条の二の規定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第三百四十五条の二の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第四百九十四条の三の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可をいう。第六十条の二第一項第一号において同じ。)を受けている者を除く。)
第六十条第一項中「除く。」の下に「次条第一項において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(日本人の出国確認の留保)
第六十条の二 入国審査官は、日本人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一 出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)
二 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
四 逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2 入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
第六十一条の三第二項に次の一号を加える。
八 第六十三条の二第一項の規定により同項に規定する出国制限対象者に条件を付すこと及び同項の出国制限対象者条件指定書を交付すること。
第六十一条の九の三第一項第二号中「申請又は」を「申請、」に改め、「受領」の下に「又は第六十三条の二第二項の規定による届出」を加える。
第六十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 出国の制限を受けている外国人に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止するものとする。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(出国制限対象者)
第六十三条の二 主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに、出国制限対象者条件指定書(当該条件その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。
2 出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
3 出国制限対象者に対する第七十条の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
第六十五条第一項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。
第七十条第一項に次の一号を加える。
十 第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つたもの
第七十一条の五に次の一号を加える。
四 第六十三条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第七十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。
八 第六十三条の二第一項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
第七十六条第二号中「又は許可書」を「、許可書又は出国制限対象者条件指定書」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第四条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条第三項中「第五百七条」を「第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
(非訟事件手続法の一部改正)
第五条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条第三項中「第五百七条」を「第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中刑法第三十三条に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日
二 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名及び一条を加える改正規定並びに同法本則に八条を加える改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第一条中刑事訴訟法第百九十九条第二項の改正規定、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七条の次に二条を加える改正規定、同法第二百八条第一項の改正規定、同法第二百二十四条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百五十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定、同法第二百九十条の二第一項、第二百九十一条、第二百九十一条の二、第二百九十九条の三ただし書、第二百九十九条の四、第二百九十九条の五、第二百九十九条の六、第二百九十九条の七及び第三百十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三百十六条の五、第三百十六条の十一、第三百十六条の二十三第三項、第三百四十三条、第三百五十条の二十二、第四百二十九条及び第四百六十三条の改正規定並びに同法第四百六十八条に三項を加える改正規定並びに附則第四条の規定、附則第十六条中日米地位協定刑事特別法第十二条の改正規定、附則第十七条中日国連裁判権議定書刑事特別法第四条の改正規定、附則第十九条中日国連地位協定刑事特別法第四条の改正規定、附則第二十一条から第二十三条までの規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第百六十九条」の下に「、第二百七十一条の八第一項及び第四項」を加える部分に限る。)、附則第三十三条及び第三十四条の規定並びに附則第三十五条のうち刑法等一部改正法第三条中刑事訴訟法第三百四十三条の改正規定の改正規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第一条中刑事訴訟法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の四から第九十八条の十一までに係る部分に限る。)及び次条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
六 第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第八条第三項並びに第十一条第一項及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七 附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項並びに第十一条第三項及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)
八 附則第三十八条中日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号。以下「日豪協定実施法」という。)第六条の改正規定 日豪協定実施法の施行の日又は第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)のいずれか遅い日
九 附則第三十九条中日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号。以下「日英協定実施法」という。)第六条の改正規定 日英協定実施法の施行の日又は第三号施行日のいずれか遅い日
十 附則第三十八条中日豪協定実施法第五条第一項の改正規定 日豪協定実施法の施行の日又は第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)のいずれか遅い日
十一 附則第三十九条中日英協定実施法第五条第一項の改正規定 日英協定実施法の施行の日又は第四号施行日のいずれか遅い日
(この法律の施行の日の前日までの間の読替え等)
第二条 第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「第九十八条の二十四」とあるのは、第三号施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「第九十八条の三」と、第五号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は「第九十八条の十一」とする。
2 第三号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第七項の規定の適用については、同項中「含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ」とあるのは、「含む」とする。
3 第五号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項」とあるのは、「及び第九十八条の十一」とする。
(保証金の没取等に関する経過措置)
第三条 新刑事訴訟法第九十六条第三項及び第六項(保釈を取り消された者が逃亡した場合に係る部分に限る。)の規定は、保釈を取り消された者が第三号施行日以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。
2 新刑事訴訟法第九十六条第四項の規定は、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が第三号施行日以後に逃亡した場合における保釈又は勾留の執行停止の取消しについて、適用する。
3 新刑事訴訟法第九十六条第七項(保釈された者が逃亡した場合(刑の執行のため呼出しを受けた場合を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、保釈された者が第三号施行日以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。
(秘匿措置に関する経過措置)
第四条 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する新刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに新刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
(控訴裁判所による出頭命令に関する経過措置)
第五条 控訴裁判所は、第三号施行日以後に判決を宣告する場合にあっては、刑事訴訟法第三百九十条の規定にかかわらず、第三号施行日前においても、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについて、新刑事訴訟法第三百九十条の二の規定の例により、判決を宣告する公判期日への出頭を命ずることができる。この場合においては、当該命令は、第三号施行日以降は、同条の規定によりされた命令とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3 刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(以下この項及び附則第八条第六項において「令和四年改正前刑法」という。)第十二条に規定する懲役(次条第三項並びに附則第八条第五項及び第七項並びに第十一条第三項及び第四項において「懲役」という。)又は令和四年改正前刑法第十三条に規定する禁錮(次条第三項並びに附則第八条第五項及び第七項並びに第十一条第三項及び第四項において「禁錮」という。)に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。
(出国制限に関する経過措置)
第六条 新刑事訴訟法第三百四十二条の二から第三百四十二条の八まで、第四百三条の三、第四百七十九条の二、第四百八十三条の二及び第四百八十五条の二の規定は附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、新刑事訴訟法第三百四十五条の二から第三百四十五条の四まで、第四百三条の四、第四百六十九条第二項、第四百九十二条の二及び第四百九十四条の二から第四百九十四条の十四までの規定は第六号施行日以後に罰金の裁判の告知を受けた者について、それぞれ適用する。
2 第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3 刑法等一部改正法施行日以後における第一項の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。
(刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置等)
第七条 第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十五条の二、第九十五条の三、第九十八条の三、第二百八条の三から第二百八条の五まで、第二百七十八条の二、第三百四十三条の三及び第四百八十四条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第九十五条の三第二項及び第二百八条の四第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
2 第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第四百九十四条の九から第四百九十四条の十一までの規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百九十四条の十第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(刑事訴訟法に係る拘禁刑に関する経過措置等)
第八条 第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第四項に規定する拘禁刑以上の刑に処する判決に係る新刑事訴訟法の規定の適用については、同項中「拘禁刑以上」とあるのは「禁錮以上」と、「拘禁刑の」とあるのは「懲役又は禁錮の」とする。
2 第三号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第六項及び第七項、第三百四十三条の二、第三百九十条の二並びに第四百二条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
3 第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項、第三百四十二条の六第二項、第三百四十二条の八第一項、第四百三条の三、第四百七十九条の二及び第四百八十三条の二、同条において読み替えて適用する新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項並びに新刑事訴訟法第四百八十五条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第四百三条の三第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
4 第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第三百四十四条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
5 刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第九十六条第四項、第六項及び第七項、第九十八条の十七第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三百四十二条の二、第三百四十二条の三並びに第三百四十二条の四第二項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の八第一項、第三百四十三条の二、第三百四十四条第二項、第四百三条の三、第四百七十九条の二及び第四百八十三条の二の規定、同条において読み替えて適用する新刑事訴訟法第三百四十二条の二、第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項、新刑事訴訟法第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する刑事訴訟法第九十四条第二項及び第三項並びに新刑事訴訟法第三百四十二条の七の規定、新刑事訴訟法第四百八十五条の二及び第四百八十九条の二の規定並びに同条第一項において読み替えて適用する新刑事訴訟法第九十八条の十二第五項、第九十八条の十三第一項、第九十八条の十四第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第八項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項の規定(次項において「第四百八十九条の二読替適用規定」という。)の適用については、懲役又は禁錮に処する判決は、それぞれ拘禁刑に処する判決とみなす。
6 刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第九十六条第七項、第九十八条の十七第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第四百八十九条の二の規定並びに第四百八十九条の二読替適用規定の適用については、令和四年改正前刑法第十六条に規定する拘留に処する判決は、拘留に処する判決とみなす。
7 刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新刑事訴訟法第三百九十条の二及び第四百二条の二の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ拘禁刑に当たる罪とみなす。
(刑の時効の停止に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の刑法(次条において「新刑法」という。)第三十三条第二項の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第一号施行日」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
第十条 第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
2 刑法等一部改正法施行日以後、当分の間、新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留」とする。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う調整規定等)
第十一条 第六号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日前である場合には、同法第二十一条のうち出入国管理及び難民認定法第二十五条の二第一項の改正規定中「第二十五条の二第一項第一号」とあるのは「第二十五条の二第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「同項第三号」とする。
2 第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項及び第四項において「新入管法」という。)第六十条の二第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。
3 刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。
4 懲役又は禁錮に処せられた者に係る刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第三号の規定の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。
(少年法の一部改正)
第十二条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「第百二十一条」を「第百二十一条第一項、第二項及び第四項並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、非訟事件手続法第百二十一条第一項中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
(刑事補償法の一部改正)
第十三条 刑事補償法の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「すでに」を「既に」に改め、「第十一条第二項」の下に「若しくは刑事訴訟法第四百九十四条の五」を加え、同条第三項中「から第四百八十六条まで(」を「、第四百八十五条、第四百八十五条の二又は第四百八十六条第二項(これらの規定を」に改める。
(刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第三号施行日から第六号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事補償法第一条第三項の規定の適用については、同項中「、第四百八十五条の二又は第四百八十六条第二項」とあるのは、「又は第四百八十六条第二項」とする。
(民事調停法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「及び第百二十一条第一項」を「並びに第百二十一条第一項及び第三項」に改め、「除く。)」の下に「並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定」を加える。
一 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第三十六条第二項
二 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百九十一条第二項
三 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第百五十条第二項
(日米地位協定刑事特別法の一部改正)
第十六条 日米地位協定刑事特別法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「引渡」を「引渡し」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。
第十二条第二項中「充分な」を「十分な」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第三項中「外」を「ほか」に改め、同条第四項中「よる引渡」を「よる引渡し」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「引渡」を「引渡し」に改める。
第十三条中「又は検証」の下に「(検証状の執行を含む。)」を加える。
(日国連裁判権議定書刑事特別法の一部改正)
第十七条 日国連裁判権議定書刑事特別法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「引渡」を「引渡し」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。
第四条第二項中「充分な」を「十分な」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第三項中「外」を「ほか」に改め、同条第四項中「よる引渡」を「よる引渡し」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「引渡」を「引渡し」に改める。
第五条中「又は検証」の下に「(検証状の執行を含む。)」を加える。
(交通事件即決裁判手続法の一部改正)
第十八条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「取下」を「取下げ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 即決裁判が効力を失つたときは、刑事訴訟法第三百四十五条の二の規定による決定及び同法第三百四十五条の三において読み替えて準用する同法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
第十五条第一項中「附随」を「付随」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第四百九十条」の下に「、第四百九十二条の二」を加える。
(日国連地位協定刑事特別法の一部改正)
第十九条 日国連地位協定刑事特別法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「引渡」を「引渡し」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。
第四条第二項中「充分な」を「十分な」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第三項中「外」を「ほか」に改め、同条第四項中「よる引渡」を「よる引渡し」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「引渡」を「引渡し」に改める。
第五条中「又は検証」の下に「(検証状の執行を含む。)」を加える。
(国際捜査共助等に関する法律の一部改正)
第二十条 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条」を「第二十五条」に改める。
第二十六条を削る。
(不正競争防止法の一部改正)
第二十一条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条に次の一項を加える。
2 刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合を除く。)における前項後段の規定の適用については、同項後段中「起訴状」とあるのは、当該措置に係る個人特定事項の一部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合にあっては「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。)及び同法第二百七十一条の五第四項に規定する書面」と、それ以外の場合にあっては「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。)」とする。
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
第二十二条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号。以下「犯罪被害者等保護法」という。)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十二条」を「第二十三条」に、「第二十三条−第二十八条」を「第二十四条−第二十九条」に、「第二十九条−第三十二条」を「第三十条−第三十三条」に、「第三十三条−第三十七条」を「第三十四条−第三十八条」に、「第三十八条」を「第三十九条」に、「第三十九条・第四十条」を「第四十条−第四十二条」に、「第四十一条−第四十三条」を「第四十三条−第四十五条」に改める。
第四十三条を第四十五条とする。
第四十二条第二項中「第三十三条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第三項中「第三十四条第一項(第三十八条第四項」を「第三十五条第一項(第三十九条第四項」に改め、同条を第四十四条とし、第四十一条を第四十三条とする。
第四十条の表第百三十三条の二第二項の項中「第三十四条第二項」を「第三十五条第二項」に、「第三十五条第一項」を「第三十六条第一項」に、「第四十条」を「第四十一条」に改め、第七章第五節中第四十条を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(個人特定事項の秘匿)
第四十二条 裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、損害賠償命令事件に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2 民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「損害賠償命令事件(同法第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3 第一項の決定があった場合における第二十五条及び第三十五条第一項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「書面を」とあるのは、「書面中第四十二条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を」とする。
4 民事訴訟法第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項 |
申立てにより、決定で |
決定で |
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項 |
損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項 |
|
に係る訴訟記録等の閲覧等 |
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 |
|
秘匿決定に係る秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
|
第百三十三条の四第一項 |
者は、訴訟記録等 |
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等 |
第百三十三条の四第二項 |
訴訟記録等の存する |
損害賠償命令事件の記録等の存する |
訴訟記録等の閲覧等 |
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 |
|
第百三十三条の四第四項第一号 |
秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
5 第一項の決定があった場合において、第三十五条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、損害賠償命令事件の記録(刑事関係記録を除く。)中、当該決定に係る個人特定事項が記載され、又は記録されたものであって、第三十五条第一項の地方裁判所又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。この場合における第三十六条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第四十二条第五項前段」とする。
第三十九条を第四十条とする。
第三十八条第一項中「第三十条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第四項中「第三十四条から第三十六条まで」を「第三十五条から第三十七条まで」に改め、第七章第四節中同条を第三十九条とする。
第三十七条中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、第七章第三節中同条を第三十八条とする。
第三十六条中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十五条第一項中「第三十条第四項」を「第三十一条第四項」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十四条第一項中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第三十五条とし、第三十三条を第三十四条とする。
第三十二条第一項中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第三十四条」を「第三十五条」に改め、第七章第二節中同条を第三十三条とし、第三十一条を第三十二条とする。
第三十条第一項中「第二十三条第一項各号」を「第二十四条第一項各号」に改め、同条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第七章第一節中第二十八条を第二十九条とする。
第二十七条第一項第一号及び第四号中「第二十三条第一項各号」を「第二十四条第一項各号」に改め、同条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とする。
第二十四条中「第二十七条第一項第一号」を「第二十八条第一項第一号」に改め、同条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とする。
第六章中第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の次に次の一条を加える。
(個人特定事項の秘匿)
第二十二条 裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2 民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3 民事訴訟法第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項 |
申立てにより、決定で |
決定で |
訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項 |
和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中同法第二十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項 |
|
に係る訴訟記録等の閲覧等 |
の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 |
|
秘匿決定に係る秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
|
第百三十三条の四第一項 |
者は、訴訟記録等 |
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録 |
第百三十三条の四第二項 |
当事者 |
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 |
訴訟記録等の存する |
和解記録の存する |
|
訴訟記録等の閲覧等 |
閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 |
|
第百三十三条の四第四項第一号 |
秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
第百三十三条の四第七項 |
当事者 |
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 |
(犯罪被害者等保護法の一部改正に伴う調整規定等)
第二十三条 第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の犯罪被害者等保護法(以下この条において「新犯罪被害者等保護法」という。)第二十二条第三項及び第四十二条第四項の規定の適用については、新犯罪被害者等保護法第二十二条第三項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、
「 |
に係る訴訟記録等の閲覧等 |
の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 |
」 |
秘匿決定に係る秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
とあるのは
「 |
秘匿決定に係る秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
」 |
と、同表第百三十三条の四第二項の項中
「 |
訴訟記録等の存する |
和解記録の存する |
」 |
訴訟記録等の閲覧等 |
閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 |
とあるのは
「 |
訴訟記録等の存する |
和解記録の存する |
」 |
と、新犯罪被害者等保護法第四十二条第四項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、
「 |
に係る訴訟記録等の閲覧等 |
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 |
」 |
秘匿決定に係る秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
とあるのは
「 |
秘匿決定に係る秘匿対象者 |
個人特定事項に係る者 |
」 |
と、同表第百三十三条の四第二項の項中
「 |
訴訟記録等の存する |
損害賠償命令事件の記録等の存する |
」 |
訴訟記録等の閲覧等 |
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 |
とあるのは
「 |
訴訟記録等の存する |
損害賠償命令事件の記録等の存する |
」 |
とする。
2 従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新犯罪被害者等保護法第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
3 第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。
(国際受刑者移送法の一部改正)
第二十四条 国際受刑者移送法の一部を次のように改正する。
第二十一条中「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に、「及び第五百七条」を「、第五百七条から第五百十条まで、第五百十二条、第五百十三条第一項、第二項及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条から第五百十六条まで」に、「「言渡をした」を「「言渡しをした」に改め、「「東京地方裁判所」と」の下に「、同法第五百十三条第一項中「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」とあるのは「共助刑の執行を受ける者の所在又は状況に関する資料」と」を加える。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
第二十五条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第二項中「第百二十一条」を「第百二十一条第一項、第二項及び第四項並びに刑事訴訟法第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、非訟事件手続法第百二十一条第一項中「検察官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第二十六条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項中「第八十五条」の下に「、第九十八条の二十三」を、「第百六十九条」の下に「、第二百七十一条の八第一項及び第四項」を加え、「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める。
第八十三条第三項中「第四百六十九条」を「第四百六十九条第一項」に改める。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)
第二十七条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部を次のように改正する。
第百七十二条第二号中「第三百四十五条」の下に「(同法第四百四条において準用する場合を含む。)、第四百三条の三第二項又は第四百三条の四第二項」を加える。
第二百八十六条中「及び第二項」の下に「、第九十八条の二、第九十八条の十七第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。)」を、「第二百八十六条の二」の下に「、第三百四十三条の二」を加える。
第二百九十三条第一項中「(刑法第九十七条に規定する者に該当するものに限る。)」を削り、「一年」を「二年」に改め、同条第二項中「場合も、前項と同様とする」を「ときは、三年以下の拘禁刑に処する」に改め、同条第三項中「(刑法第九十七条に規定する者に該当するものに限る。)」を削り、「第二百十五条第三項」を「同条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二百六十三条第二項の規定により解放された海上保安被留置者が、同条第三項の規定に違反して海上保安留置施設又は指定された場所に出頭しないときも、第一項と同様とする。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う調整規定等)
第二十八条 第三号施行日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の規定の適用については、同条中「第九十八条の二、第九十八条の十七第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは、「第九十八条の二」とする。
2 第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
(更生保護法の一部改正)
第二十九条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第三項中「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで及び第四百八十六条」に改める。
(少年院法の一部改正)
第三十条 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第百四十七条第一項中「受刑在院者」を「在院者」に、「一年」を「三年」に改め、同条第二項中「(刑法第九十七条に規定する者に該当するものに限る。)」を削り、「も、前項と同様とする」を「は、二年以下の拘禁刑に処する」に改める。
(少年院法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の少年院法第百四十七条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
(少年鑑別所法の一部改正)
第三十二条 少年鑑別所法の一部を次のように改正する。
第百二十五条第三号中「第三百四十五条」の下に「(同法第四百四条において準用する場合を含む。)、第四百三条の三第二項又は第四百三条の四第二項」を加える。
第百三十二条中「(刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十七条に規定する者に該当するものに限る。)」を削り、「第七十九条第三項」を「同条第三項」に、「一年」を「二年」に改める。
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八十七条中犯罪被害者等保護法目次の改正規定を次のように改める。
目次中「第二十九条」を「第三十三条」に、「第三十条−第三十三条」を「第三十四条−第三十七条」に、「第三十四条−第三十八条」を「第三十八条−第四十二条」に、「第三十九条」を「第四十三条」に、「第四十条−第四十二条」を「第四十四条−第四十六条」に、「第四十三条−第四十五条」を「第四十七条−第四十九条」に改める。
附則第八十七条中犯罪被害者等保護法第二十一条の改正規定の次に次のように加える。
第二十二条第一項中「第四十二条第一項」を「第四十六条第一項」に改める。
附則第八十七条のうち、犯罪被害者等保護法中第四十三条を第四十七条とする改正規定中「第四十三条を第四十七条」を「第四十五条を第四十九条」に改め、犯罪被害者等保護法第四十二条第二項の改正規定中「第四十二条第二項中「第三十三条第一項」を「第四十四条第二項中「第三十四条第一項」に、「第三十七条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条第三項の改正規定中「第三十四条第一項(第三十八条第四項」を「第三十五条第一項(第三十九条第四項」に、「第三十八条第一項(第四十二条第四項」を「第三十九条第一項(第四十三条第四項」に改め、犯罪被害者等保護法中同条を第四十六条とする改正規定中「第四十六条」を「第四十八条」に改め、犯罪被害者等保護法第四十一条第一項の改正規定中「第四十一条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、犯罪被害者等保護法中同条を第四十五条とする改正規定中「第四十一条を第四十五条」を「第四十三条を第四十七条」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第四十二条第二項中「第四十二条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第三十五条第二項」を「第三十条第一項」に改め、同条第三項中「第三十五条第一項(第三十九条第四項」を「第三十九条第一項(第四十三条第四項」に、「第四十二条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第四項の表第百三十三条の二第二項の項中「第三十五条第二項」を「第三十条第一項」に、「第三十六条第一項」を「第四十条第一項」に、「第四十一条」を「第四十五条」に、「第四十二条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、第四十二条第五項中「第三十五条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第三十六条第二項」を「第四十条第二項」に、「第四十二条第五項前段」を「第四十六条第五項前段」に改め、第七章第五節中同条を第四十六条とする。
附則第八十七条のうち、犯罪被害者等保護法第四十条の改正規定中「第四十条」を「第四十一条」に改め、同条の表の改正規定中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に、「第三十九条第一項」を「第四十条第一項」に、「第三十条」を「第三十一条」に、「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第四十四条」を「第四十五条」に改め、犯罪被害者等保護法第七章第五節中同条を第四十四条とし、第三十九条を第四十三条とする改正規定中「第七章第五節中第四十条を第四十四条」を「第四十一条を第四十五条」に、「第三十九条を第四十三条」を「第四十条を第四十四条」に改め、犯罪被害者等保護法第三十八条第一項の改正規定中「第三十八条第一項中「第三十条第三項」を「第三十九条第一項中「第三十一条第三項」に、「第三十四条第三項」を「第三十五条第三項」に改め、同条第四項の改正規定中「第三十四条から第三十六条まで」を「第三十五条から第三十七条まで」に、「第三十八条から第四十条まで」を「第三十九条から第四十一条まで」に改め、犯罪被害者等保護法第七章第四節中同条を第四十二条とする改正規定中「第四十二条」を「第四十三条」に改め、犯罪被害者等保護法第三十七条の改正規定中「第三十七条中「第三十四条第一項」を「第三十八条中「第三十五条第一項」に、「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、犯罪被害者等保護法第七章第三節中同条を第四十一条とする改正規定中「第四十一条」を「第四十二条」に改め、犯罪被害者等保護法第三十六条の改正規定中「第三十六条中「第三十四条第一項」を「第三十七条中「第三十五条第一項」に、「第三十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、犯罪被害者等保護法中同条を第四十条とする改正規定中「第四十条」を「第四十一条」に改め、犯罪被害者等保護法第三十五条第一項の改正規定中「第三十五条第一項中「第三十条第四項」を「第三十六条第一項中「第三十一条第四項」に、「第三十四条第四項」を「第三十五条第四項」に改め、犯罪被害者等保護法中同条を第三十九条とする改正規定中「第三十九条」を「第四十条」に改め、犯罪被害者等保護法第三十四条第二項の改正規定中「第三十四条第二項」を「第三十五条第二項」に改め、犯罪被害者等保護法中同条を第三十八条とし、第三十三条を第三十七条とする改正規定中「第三十八条」を「第三十九条」に、「第三十三条を第三十七条」を「第三十四条を第三十八条」に改め、犯罪被害者等保護法第三十二条第一項の改正規定中「第三十二条第一項中「第三十四条」を「第三十三条第一項中「第三十五条」に、「第三十八条」を「第三十九条」に改め、犯罪被害者等保護法第七章第二節中同条を第三十六条とし、第三十一条を第三十五条とし、第三十条を第三十四条とし、第二十九条を第三十三条とする改正規定中「第三十六条」を「第三十七条」に、「第三十一条を第三十五条」を「第三十二条を第三十六条」に、「第三十条を第三十四条」を「第三十一条を第三十五条」に、「第二十九条を第三十三条」を「第三十条を第三十四条」に改め、同章第一節に四条を加える改正規定のうち第二十九条中「第二十九条」を「第三十条」に改め、同改正規定のうち第三十条中「第三十条」を「第三十一条」に改め、同改正規定のうち第三十一条中「第三十一条」を「第三十二条」に、「第四十四条」を「第四十五条」に改め、同改正規定のうち第三十二条中「第三十二条」を「第三十三条」に改める。
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第三十四条 第四号施行日が民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号中「第四十条」とあるのは、「第四十一条」とする。
(刑法等一部改正法の一部改正)
第三十五条 刑法等一部改正法の一部を次のように改正する。
第三条のうち、刑事訴訟法第三百四十三条の改正規定中「第三百四十三条」を「第三百四十三条第一項」に改め、「、「あらたに」を「新たに」に」を削り、同法第三百四十四条の改正規定中「第三百四十四条」を「第三百四十四条第一項」に改める。
第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る。
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第三十六条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四百六十三条の表第九十六条第一項及び第百六条の二第一項の項中「第四百九十一条第八項」を「第四百九十一条第七項」に、「第四百九十一条第七項」を「第四百九十一条第六項」に改める。
第四百七十二条第一項中「第四百九十一条第八項」を「第四百九十一条第七項」に改め、同条第二項の表第四十条第二項及び第四十五条第一項の項中「第四百九十一条第八項」を「第四百九十一条第七項」に、「第四百九十一条第七項」を「第四百九十一条第六項」に改める。
第四百七十三条第二項中「第四百九十一条第八項」を「第四百九十一条第七項」に改める。
第四百九十一条第一項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第三項中「第四百九十一条第八項」を「第四百九十一条第七項」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項の表第二十三条の項中「第四百九十一条第八項」を「第四百九十一条第七項」に改め、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
附則第一項第二号中「第五項」を「第四項」に改める。
第三十七条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四百七十九条第一項中「第二号」を「第三号」に改め、同条第三項中「第一号」を「第二号」に改める。
第四百九十一条第七項中「第四百八十一条」を「第四百八十一条、第四百八十四条の二」に、「及び第五百七条」を「、第五百七条から第五百十条まで、第五百十二条、第五百十三条第一項、第二項及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条から第五百十六条まで」に、「及び第四百八十四条から第四百八十六条まで」を「、第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条」に改め、同項の表刑事訴訟法の項中
「 |
第五百二条 |
裁判の執行を受ける者 |
共助刑の執行を受ける者 |
」 |
|
言渡をした裁判所 |
東京地方裁判所 |
を
「 |
第五百二条 |
裁判の執行を受ける者 |
共助刑の執行を受ける者 |
」 |
|
言渡しをした裁判所 |
東京地方裁判所 |
||
第五百十三条第一項 |
裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの |
共助刑の執行を受ける者の所在又は状況に関する資料 |
に改める。
(日豪協定実施法の一部改正)
第三十八条 日豪協定実施法の一部を次のように改正する。
第五条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があったときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。
第六条中「又は検証」の下に「(検証状の執行を含む。)」を加える。
(日英協定実施法の一部改正)
第三十九条 日英協定実施法の一部を次のように改正する。
第五条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があったときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。
第六条中「又は検証」の下に「(検証状の執行を含む。)」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第四十条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・経済産業・国土交通大臣署名)