法律第三十四号(令五・五・二六)
◎漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律
(漁港漁場整備法の一部改正)
第一条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
目次中
「 |
第六章 雑則(第四十条−第四十四条の二) |
」 |
第七章 罰則(第四十五条−第四十七条) |
を
「 |
第六章 漁港の活用の促進 |
」 |
第一節 漁港施設等活用基本方針(第四十条) |
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第二節 漁港施設等活用事業の実施等(第四十一条−第四十七条) |
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第三節 漁港水面施設運営権(第四十八条−第六十条) |
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第七章 漁港協力団体(第六十一条−第六十五条) |
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第八章 雑則(第六十六条−第七十条) |
||
第九章 罰則(第七十一条−第七十三条) |
に改める。
第一条中「及び漁港」を「並びに漁港」に改め、「適正にし」の下に「、及びその活用を促進し」を加える。
第三条第一号ハ中「及び泊地」を「、泊地及び漁具管理水域」に改め、同条第二号ホ中「給油」を「燃料供給」に改め、同号ヘ中「養殖用餌(じ)料保管調製施設」を「養殖用餌料保管調製施設」に改め、「養殖用作業施設」の下に「、陸上養殖施設」を加え、同号ト中「及び加工施設」を「、加工及び販売施設」に改め、「荷役機械」の下に「、配送用作業施設」を加え、「並びに加工場」を「、加工場、仲卸施設並びに直売所」に改め、同号ヌ中「船舶保管施設」の下に「、発電施設」を加え、同号カ中「休憩所」の下に「、避難施設、避難経路、防災情報提供施設」を加える。
第四条の次に次の二条を加える。
(漁港施設等活用事業の意義)
第四条の二 この法律で「漁港施設等活用事業」とは、漁業根拠地としての漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の有効活用を図ることにより、当該漁港に係る水産業の健全な発展及び水産物の供給の安定に寄与する次に掲げる事業をいう。
一 当該漁港において取り扱う水産物の販売(直売所において行うものを除く。)又は当該水産物を材料とする料理の提供を行う事業その他当該水産物の消費の増進に関する事業
二 遊漁(釣りその他の方法により水産動植物を採捕することをいい、漁業法第二条第一項に規定する漁業に該当するものを除く。次条において同じ。)、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業その他当該漁港の存する地域と他の地域との間の交流の促進に関する事業
三 前二号に掲げる事業に附帯する事業
(漁港水面施設運営権の意義)
第四条の三 この法律で「漁港水面施設運営権」とは、第四十八条の規定による設定を受けて、漁港の区域内の一定の水域における水面固有の資源を利用する漁港施設等活用事業(遊漁、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業に限る。)を実施するために、当該水面の占用をして必要な施設を設置し、運営する権利をいう。
第十七条第十項中「以下」の下に「この章において」を加える。
第三十七条第一項ただし書中「又は次条第四項」を「、次条第四項」に改め、「をする場合」の下に「又は第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)又は同条第四項第一号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする場合」を加える。
第三十七条の二第一項中「及び加工」を「、加工及び販売」に改め、同条第四項中「(これらの者の委託を受けて特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「いう」の下に「。第四十四条第一項において同じ」を加える。
第三十八条中「同様である」を「同様とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第三項に規定する事項が定められたものに限る。)に従つてする行為については、適用しない。
第三十九条第一項ただし書中「する行為」の下に「、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為」を加える。
第三十九条の五第一項中「第三十九条第一項」を「、第三十九条第一項」に、「採取又は」を「採取若しくは」に改め、「受けた者」の下に「又は第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(第四十四条第一項に規定する認定計画において第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)」を加え、同項ただし書中「同条第四項」を「第三十九条第四項」に改める。
第四十七条を第七十三条とする。
第四十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「許可を受けないで、」を「規定に違反して」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第三十八条の認可を受けないで」を「第三十八条第一項の規定に違反して」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第四十一条第二項」を「第六十七条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第七十二条とする。
第四十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第二十四条第一項の場合において、農林水産大臣の許可を受けないで」を「第二十四条第一項後段の規定に違反して、」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「許可を受けないで、」を「規定に違反して」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損した者」を「同項第一号に該当する行為をしたとき。」に改め、同条を第七十一条とする。
第七章を第九章とする。
第六章中第四十四条の二を第七十条とし、第四十四条を第六十九条とする。
第四十三条を削る。
第四十二条中「第三十八条」を「第三十八条第一項」に改め、「又は」を削り、「許可」の下に「をし、又は第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第三項に規定する事項、同条第四項第二号に掲げる事項若しくは第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定」を加え、同条を第六十八条とし、第四十一条を第六十七条とする。
第四十条第一項中「、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて」を「関係地方公共団体の意見を聴いて」に改め、「これを」の下に「当該漁港の」を加え、同項後段を削り、同条第三項中「市町村長、都道府県知事又は」を削り、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「経て」を「経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて」に改め、「これを」の下に「当該漁港の」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、指定しようとする当該施設で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。
第四十条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。
第四十条を第六十六条とする。
第六章を第八章とし、第五章の次に次の二章を加える。
第六章 漁港の活用の促進
第一節 漁港施設等活用基本方針
第四十条 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「漁港施設等活用基本方針」という。)を定めなければならない。
2 漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方向
二 漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施に関する事項
三 漁港水面施設運営権に関する基本的な事項
四 漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
五 その他漁港施設等活用事業の推進に関する重要事項
3 第六条の二第三項から第六項までの規定は、漁港施設等活用基本方針について準用する。
第二節 漁港施設等活用事業の実施等
(活用推進計画)
第四十一条 漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。)を定めることができる。
2 活用推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針
二 漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項及びその実施期間
三 漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地
四 漁港施設の円滑な利用の確保、漁港の区域内の水域に設定されている漁業権の内容たる漁業に係る漁港の利用との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
五 漁港の利用者の安全の確保、環境との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき事項
六 第三号に掲げる漁港施設の貸付け又は同号に掲げる水域(第四十九条第一項第二号に掲げる漁港水面施設運営権の水域を除く。以下この節において同じ。)若しくは公共空地における水面若しくは土地の占用に関する事項
七 漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により第三号に掲げる漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地を用いないこととなつた場合における当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置に関する事項
3 前項第二号に掲げる実施期間は、三十年を超えないものとする。
4 漁港管理者は、活用推進計画に第二項第三号及び第六号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)を定めるときは、あらかじめ、当該事項に係る漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)の同意を得なければならない。
5 漁港管理者は、活用推進計画を定めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者及び水産業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。
6 漁港管理者は、活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に送付しなければならない。
7 前三項の規定は、活用推進計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(実施計画の作成及び認定の申請)
第四十二条 活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。
2 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
二 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地
三 漁港施設の貸付けを受けようとする期間又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしようとする期間
四 第二号に掲げる漁港施設又は水域若しくは公共空地において漁港施設等活用事業により施設の設置を行う場合にあつては、当該施設(以下「活用事業施設」という。)の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項
五 貸付け又は占用の期間が満了した場合その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないこととなつた場合又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置の内容
六 第一号の漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画
3 前項第一号に掲げる事項には、当該漁港施設等活用事業の実施に係る第三十八条第一項に規定する基本施設である漁港施設の利用方法及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。
4 第二項第四号に掲げる事項には、活用事業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。
一 漁港施設の形質の変更に関する事項
二 水域又は公共空地における工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削若しくは盛土に関する事項
(実施計画の認定等)
第四十三条 漁港管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること。
二 当該実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること。
三 前号に掲げるもののほか、当該実施計画の内容が特定漁港漁場整備事業の施行又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
四 当該実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2 漁港管理者は、前項の認定をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要の公告、縦覧その他の漁港施設の貸付け又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地における水面若しくは土地の占用が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 漁港管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、同項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。
4 第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、漁港管理者の認定を受けなければならない。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の規定による実施計画の変更の認定について準用する。
(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け)
第四十四条 国又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた実施計画(同条第四項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に定められた行政財産である漁港施設を認定計画実施者に貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付けについては、借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
3 国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十三条から第二十五条まで並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。
(実施計画に係る勧告及び認定の取消し)
第四十五条 漁港管理者は、認定計画が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第四十三条第一項又は第四項の認定(第五十条第一項を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。
3 漁港管理者は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、第四十二条第二項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。
(農林水産省令への委任)
第四十六条 第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(助言又は勧告)
第四十七条 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。
第三節 漁港水面施設運営権
(漁港水面施設運営権の設定)
第四十八条 漁港管理者は、認定計画実施者(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。)に漁港水面施設運営権を設定することができる。
(漁港水面施設運営権に関する活用推進計画における記載事項の追加等)
第四十九条 漁港管理者は、漁港水面施設運営権が設定されることとなる漁港施設等活用事業を実施しようとする者の申請に係る実施計画の認定をしようとする場合には、活用推進計画に、第四十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定する旨
二 漁港水面施設運営権の水域
三 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により前号に掲げる水域を用いないこととなつた場合における当該水域を原状に回復するための措置に関する事項
2 活用推進計画に前項各号に掲げる事項を定めようとする漁港管理者は、第四十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項(漁港水面施設運営権に係るものに限る。)及び前項各号に掲げる事項については、あらかじめ、同項第二号に掲げる水域における水面を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による協議があつた場合において、同項に規定する事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、同項の同意をするものとする。
一 海区漁場計画(漁業法第六十二条第一項に規定する海区漁場計画をいう。)又は内水面漁場計画(同法第六十七条第一項に規定する内水面漁場計画をいう。)の内容と抵触するものでないこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県知事の管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるための水面の総合的な利用の推進並びに水産動植物の生育環境の保全及び改善に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4 都道府県知事は、第二項の同意をするときは、あらかじめ、同項に規定する事項について、関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
5 漁港管理者が、第一項各号に掲げる事項を定めた活用推進計画について第四十一条第七項に規定する変更をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「前三項」とあるのは、「前三項及び第四十九条第二項から第四項まで」とする。
(漁港水面施設運営権に関する実施計画における記載事項の追加等)
第五十条 前条第一項各号に掲げる事項を定めた活用推進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第四十二条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し、第四十三条第一項の認定を申請するものとする。
一 設定を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
二 設定を受けようとする漁港水面施設運営権の水域
三 設定を受けようとする漁港水面施設運営権の存続期間
四 第二号に掲げる水域において活用事業施設を設置しようとする場合にあつては、当該活用事業施設の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項
五 第三号に掲げる存続期間が満了した場合その他の事由により水域において漁港水面施設運営権の設定を受けないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該水域を原状に回復するための措置の内容
六 第一号の漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画
2 前項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定についての第四十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、「事項」とあるのは「事項及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、「又は漁港」とあるのは「、漁港」と、「占用」とあるのは「占用又は漁港水面施設運営権の設定」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、「同項第二号」とあるのは「前条第二項第二号」とする。
(欠格事由)
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない。
一 この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二 第五十九条第二項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により漁港水面施設運営権を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 漁港水面施設運営権を有する者(以下「漁港水面施設運営権者」という。)で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該漁港水面施設運営権者の役員であつた者で、その取消しの日から五年を経過しないもの
四 漁港水面施設運営権者で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実が発生した当時現に当該漁港水面施設運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第八号において同じ。)であつた法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
七 暴力団員等がその事業活動を支配する者
八 法人であつて、その者の親会社等が前各号(第三号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するもの
(漁港水面施設運営権の設定の時期等)
第五十二条 漁港管理者は、第四十九条第一項の規定により活用推進計画に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、実施計画(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)の認定をしたときは、当該活用推進計画に従い、認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定するものとする。
2 漁港水面施設運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
一 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
二 漁港水面施設運営権の水域
三 漁港水面施設運営権の存続期間
(性質)
第五十三条 漁港水面施設運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、土地に関する規定を準用する。
(権利の目的)
第五十四条 漁港水面施設運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。
(処分の制限等)
第五十五条 漁港水面施設運営権は、分割し、又は併合することができない。
2 漁港水面施設運営権の移転をしようとするときは、当該漁港水面施設運営権の移転を受けようとする者は、漁港管理者に申請して、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港水面施設運営権者の氏名又は名称及び第五十二条第二項各号に掲げる事項並びに当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画を記載した申請書を、漁港管理者に提出しなければならない。
4 漁港管理者は、第二項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該許可を申請した者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。
二 当該許可を申請した者が、当該漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業を移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画(第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分に限る。以下「移転前認定計画」という。)並びに前項に規定する資金計画及び収支計画に従つて適正かつ確実に実施できると認められること。
三 漁港水面施設運営権の移転が活用推進計画に照らして適切なものであること。
5 漁港管理者は、第二項の許可をするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該許可を申請した者の氏名又は名称及び移転前認定計画の概要の公告、縦覧その他の漁港水面施設運営権の移転が公正な手続に従つてされることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
6 漁港管理者は、第二項の許可をしたときは、遅滞なく、当該許可を受けた者の氏名又は名称、移転前認定計画の概要その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
7 抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。
8 第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした漁港水面施設運営権の移転又は放棄は、その効力を生じない。
第五十六条 前条第二項の許可を受けて漁港水面施設運営権の移転があつたときは、移転前認定計画並びに同条第三項に規定する資金計画及び収支計画を、その漁港水面施設運営権の移転を受けた者が認定を受けた実施計画とみなす。
(漁港水面施設運営権の存続期間)
第五十七条 漁港水面施設運営権の存続期間は、十年以内とする。
2 前項の存続期間は、その満了の際、農林水産省令で定めるところにより、申請により更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えることができない。
3 漁港管理者は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。
一 その申請を行つた者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。
二 当該更新後の存続期間の末日が第五十条第一項第一号に規定する漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間の末日以前であることその他漁港水面施設運営権の存続期間の更新が認定計画の内容に照らして適切なものであること。
(登録)
第五十八条 漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに次条第二項の規定による漁港水面施設運営権の行使の停止及びその停止の解除は、漁港水面施設運営権登録簿に登録する。
2 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3 第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
4 漁港水面施設運営権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
5 漁港水面施設運営権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
6 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(漁港水面施設運営権の取消し等)
第五十九条 漁港管理者は、第四十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る実施計画の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営権を取り消さなければならない。
2 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
一 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。
イ 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営権者となつたとき。
ロ 第五十一条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 漁港の区域内の水域を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 漁港管理者は、前二項の規定により、抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権を取り消すときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
(漁港水面施設運営権者に対する補償)
第六十条 漁港管理者は、前条第二項(第二号に係る部分に限る。第六項において同じ。)の規定による漁港水面施設運営権の取消し又はその行使の停止によつて損失を受けた漁港水面施設運営権者又は漁港水面施設運営権者であつた者(以下この条において単に「漁港水面施設運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、漁港管理者と漁港水面施設運営権者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、漁港管理者は、自己の見積もつた金額を漁港水面施設運営権者に支払わなければならない。
4 前項の補償金額に不服がある漁港水面施設運営権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
5 前項の訴えにおいては、当該漁港管理者を被告とする。
6 前条第二項の規定により取り消された漁港水面施設運営権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、漁港管理者は、その補償金を供託しなければならない。
7 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
8 漁港管理者は、第一項の規定による補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。
第七章 漁港協力団体
(漁港協力団体の指定)
第六十一条 漁港管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして農林水産省令で定める団体を、その申請により、漁港協力団体として指定することができる。
2 漁港管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該漁港協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 漁港協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を漁港管理者に届け出なければならない。
4 漁港管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(漁港協力団体の業務)
第六十二条 漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設その他の漁港施設の維持若しくは保全又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の漂流物の除去その他の保全を行うこと。
二 漁港の維持管理若しくはその活用の促進(以下この条において「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三 漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。
四 漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(監督等)
第六十三条 漁港管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 漁港管理者は、漁港協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、漁港協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 漁港管理者は、漁港協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4 漁港管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第六十四条 農林水産大臣又は漁港管理者は、漁港協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(漁港協力団体に対する許可の特例)
第六十五条 漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地における水面又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第八項ただし書中「同項第二号」を「第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業並びに第三項第二号」に改め、同条第十項第三号中「漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。
第八十七条第十一項ただし書中「ただし」の下に「、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の漁港及び漁場の整備等に関する法律(次項において「新漁港法」という。)第四十条の規定の例により、同条第一項に規定する漁港施設等活用基本方針を定めることができる。
2 前項の規定により定められた新漁港法第四十条第一項に規定する漁港施設等活用基本方針は、施行日において同条の規定により定められたものとみなす。
(審査請求に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の漁港漁場整備法(以下この条において「旧漁港法」という。)若しくはこれに基づく命令又は旧漁港法第二十六条の漁港管理規程によってした漁港管理者の処分についての審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
2 旧漁港法又はこれに基づく命令に基づく農林水産大臣の処分又はその不作為についての審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第六条第四号
二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第三項の表第九号
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第十号
四 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項から第四項まで
五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第一項第一号
六 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)別表(二)
七 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の六(見出しを含む。)
八 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)別表漁港の項
九 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四条第一項
十 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第四十八条第一項
十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第五項
十二 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第二条第八項及び第六条第五項
十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第十二条第三項
十四 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第三条第四項
十五 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項第三号
十六 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第一条及び第六条第三項
十七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第三条第一項第四号
十八 地価税法(平成三年法律第六十九号)別表第一第十三号イ及び第十九号
十九 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項第五号
二十 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)別表漁港の項
二十一 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第三十六条第三項
二十二 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)別表四の項
二十三 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第九条第一項
二十四 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第四号ロ及びハ(7)並びに第五十四条(見出しを含む。)
二十五 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十四条第一号ホ
二十六 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)別表二の項
二十七 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第三項及び第六条第一項
二十八 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第十三項、第四十八条第一項ただし書及び第三項第十号、第四十九条第四項第九号、第五十条第二項の表前条第四項第九号に掲げる事項の項並びに第五十五条第一項及び第四項
二十九 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第三項及び第七項
三十 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第三条第四項、第七条第三項第二号、第四項第五号及び第七項第三号並びに第十二条(見出しを含む。)
三十一 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項第六号
(災害対策基本法の一部改正)
第六条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十六条の四第二項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に、「第四十条第一項又は第二項」を「第六十六条第一項又は第三項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第四号の三」を「第四号の四」に、「又は樹木採取権」を「、樹木採取権又は漁港水面施設運営権」に改める。
第十一条第一項中「又は樹木採取権」を「、樹木採取権又は漁港水面施設運営権」に改める。
別表第一第四号の三の次に次のように加える。
四の四 漁港水面施設運営権の登録(漁港水面施設運営権の信託の登録を含む。) |
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(一) 設定の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
千分の一 |
(二) 移転の登録 |
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イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 |
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イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき千円 |
(七) 信託の登録 |
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イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) |
漁港水面施設運営権の件数 |
一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 |
漁港水面施設運営権の件数 |
一件につき千円 |
(破産法の一部改正)
第八条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第二項第二号中「樹木採取権」の下に「、漁港水面施設運営権」を加える。
(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律の一部改正)
第九条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し及び同条第一項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改め、同条第七項中「漁港漁場整備法第七章」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章」に改める。
(福島復興再生特別措置法の一部改正)
第十条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出し及び同条第一項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改め、同条第五項中「漁港漁場整備法第七章」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章」に改める。
第十七条の十四の見出し及び同条第一項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。
(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)
第十一条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第四号リ、第十二条第一項ただし書及び第三項第十号、第十三条第四項第九号、第十四条第二項の表前条第四項第九号に掲げる事項の項並びに第十九条第一項及び第四項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。
第四十三条の見出し及び同条第一項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改め、同条第七項中「漁港漁場整備法第七章」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章」に改める。
(内閣総理・総務・法務・財務・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通・防衛大臣署名)