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法律第三十六号(令五・五・二六)

  ◎生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

 (食品衛生法の一部改正)

第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項から第四項までの規定中「薬事・食品衛生審議会」を「厚生科学審議会」に改める。

  第八条第一項中「が薬事・食品衛生審議会」を「及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会」に、「第七十条第一項」を「第七十条第五項」に改める。

  第九条第一項及び第三項中「薬事・食品衛生審議会」を「厚生科学審議会」に改める。

  第十二条並びに第十三条第一項及び第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「薬事・食品衛生審議会」を「食品衛生基準審議会」に改める。

  第十四条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十七条第一項中「薬事・食品衛生審議会」を「厚生科学審議会」に改める。

  第十八条第一項及び第三項ただし書中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「薬事・食品衛生審議会」を「食品衛生基準審議会」に改める。

  第二十一条中「厚生労働大臣及び」を削る。

  第四十八条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第六十八条第一項中「厚生労働大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

  第七十条第一項を次のように改める。

   厚生労働大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

  一 第六条第二号ただし書(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めること。

  二 第七条第一項から第三項までの規定により販売を禁止し、又は同条第四項の規定により禁止の全部若しくは一部を解除すること。

  三 第十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項又は第五十四条の厚生労働省令を制定し、又は改廃すること。

  四 第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、又は変更すること。

  五 第五十条第一項に規定する基準を定めること。

  第七十条第三項中「厚生労働大臣」の下に「又は内閣総理大臣」を、「第一項ただし書」の下に「又は第二項ただし書」を加え、同条第四項中「内閣総理大臣が第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに」を削り、「指針」を「、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、及び指針」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

  一 第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めること。

  二 第十三条第一項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。

  三 第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質又は人の健康を損なうおそれのない量を定めること。

  四 第十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。

  五 第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めること。

  六 第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めること。

  第七十二条第一項中「第七十条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣」を「厚生労働大臣は、第七十条第一項各号に掲げる行為をしようとするとき」に改め、同条第二項中「第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めよう」を「第七十条第二項各号に掲げる行為をしよう」に改め、同条第三項を次のように改める。

   厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第七十条第二項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。

  第七十二条に次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第七十条第一項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。

  第七十三条中「必要な情報交換」を「第八条第二項及び第六十三条第五項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換」に改める。

 (食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の二第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「薬事・食品衛生審議会」を「食品衛生基準審議会」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 食品衛生法第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による消除について準用する。

 6 食品衛生法第八十条第三項の規定は、第一項から第四項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。

  附則第二条の三第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項及び第五項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 食品衛生法第七十二条第二項の規定は第一項の規定による作成並びに第四項の規定による追加及び消除について、同条第三項の規定は第一項の規定による作成について、それぞれ準用する。

 7 食品衛生法第八十条第三項の規定は、第一項から第五項までの規定並びに前項において準用する同法第七十二条第二項及び第三項の規定による内閣総理大臣の権限について準用する。

 (水道法の一部改正)

第三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「こえて」を「超えて」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「環境省令」に改める。

  第五条第四項中「厚生労働省令」を「国土交通省令(前条の規定による水質基準に適合する浄水を得るため、又は当該浄水の水質を保持するために必要な技術的基準については、国土交通省令・環境省令)」に改める。

  第五条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五条の三第五項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め、同条第八項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第六条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第七条第一項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四項第八号及び第五項第八号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第八条第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第九条の見出しを「(認可の期限又は条件)」に改め、同条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に、「附する」を「付する」に改める。

  第十条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第一号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十一条第一項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十三条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に、「届け出で」を「届け出て」に、「厚生労働省令」を「環境省令」に、「、水質検査及び」を「水質検査を行い、及び国土交通省令の定めるところにより」に改める。

  第十四条第三項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め、同条第五項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十六条の二第三項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十条第一項中「厚生労働省令」を「環境省令」に改め、同条第三項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十条の二中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十条の四第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第二十条の六第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十条の七中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十条の八第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十条の九中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十条の十第二項第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十条の十一から第二十条の十三までの規定中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十条の十四中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十条の十五第一項及び第二十条の十六中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十一条第一項及び第二十二条中「厚生労働省令」を「環境省令」に改める。

  第二十二条の二第一項、第二十二条の三第二項、第二十二条の四第二項及び第二十四条の二中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十四条の三第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十四条の四第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十四条の五第一項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項第十号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十四条の六第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十四条の九から第二十四条の十三までの規定中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十五条の二第二項、第二十五条の三第一項第二号及び第三号イ並びに第二十五条の四第一項及び第三項第四号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十五条の五第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納の事務は、国土交通大臣が行う。

  第二十五条の六第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十五条の七及び第二十五条の八中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十五条の十二第一項及び第二十五条の十三から第二十五条の十五までの規定中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十五条の十六第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十五条の十八第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十五条の十九中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十五条の二十中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十五条の二十一、第二十五条の二十二第一項、第二十五条の二十三、第二十五条の二十四及び第二十五条の二十六(見出しを含む。)中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第二十五条の二十七(見出しを含む。)中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第二十六条中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十七条第一項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四項第六号及び第五項第七号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十八条第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十九条の見出しを「(認可の条件)」に改め、同条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に、「附する」を「付する」に改める。

  第三十条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第一号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十三条第一項及び第四項第八号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め、同条第五項中「添附書類」を「添付書類」に、「附して」を「付して」に改める。

  第三十四条第一項の表第十三条第一項の項及び第二十四条の三第二項の項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十四条の二第一項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)」に、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第三十五条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十六条第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第三項及び第五項、第四十一条並びに第四十二条第一項及び第三項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十五条の三の次に次の二条を加える。

  (意見聴取等)

 第四十五条の四 国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

  一 第五条第四項の規定、第七条第一項若しくは第五項第八号若しくは第八条第二項の規定(これらの規定を第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第十三条第一項の規定(第三十一条又は第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項若しくは第五項第七号若しくは第二十八条第二項の規定(これらの規定を第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項第一号若しくは第三項の規定、第三十三条第一項若しくは第四項第八号の規定(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二の規定に規定する国土交通省令の制定又は改廃

  二 基本方針の策定又は変更

  三 第六条第一項、第十条第一項、第二十六条又は第三十条第一項の規定による認可

  四 第五十条第三項において準用する第三十三条第五項の規定による通知

 2 環境大臣は、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

 3 国土交通大臣は、第十条第三項、第十三条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第三項の規定による届出又は国の設置する専用水道に係る第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その内容を環境大臣に通知するものとする。

 4 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

 5 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。

  一 第一項第一号又は第二号に掲げる行為

  二 水道事業若しくは水道用水供給事業又は国の設置する専用水道に係る第三十六条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による勧告、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは立入検査

  三 国の設置する簡易専用水道に係る第三十六条第三項の規定による指示、第三十七条の規定による命令又は第三十九条第三項の規定による報告の徴収若しくは立入検査

  (国土交通大臣と環境大臣の連携)

 第四十五条の五 国土交通大臣及び環境大臣は、水道に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

  第四十六条第一項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十七条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第四十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

  第四十八条の三中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第五十条第二項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に、「届け出で」を「届け出て」に改め、同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五十条の二第二項中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五十四条第一号及び第六号中「附せられた」を「付された」に改める。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第四条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「厚生労働省令」を「環境省令」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 環境大臣は、第一項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

 5 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

  第十八条第一号中「、厚生労働大臣」を削り、同条第二号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣、環境大臣」に改める。

 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正)

第五条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「以下第四条」を「次条」に、「除き」を「除き、以下」に改め、同条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

  十 水道

 (社会資本整備重点計画法の一部改正)

第六条 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

  八 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設の新設、増設又は改造に関する事業

  第四条第六項中「第二条第二項第九号から第十一号まで」を「第二条第二項第十号から第十二号まで」に改める。

 (農薬取締法の一部改正)

第七条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (肥料の品質の確保等に関する法律の一部改正)

第八条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項及び第二十一条の三第四項中「ときは」の下に「、内閣総理大臣」を加える。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)

第九条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「及び」を「並びに内閣総理大臣及び」に改める。

 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)

第十条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に改める。

  第八十三条第一項中「、第八十一条の四、次項及び第三項並びに第八十三条の四第三項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「並びに第八十一条の四」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第八十三条の四第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (水資源開発促進法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「厚生労働大臣、」を削る。

 一 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第三条第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第六項

 二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第三十七条第二項第四号

 三 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第三条第四項及び第十三条第二項

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第十二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第二十九号を削り、第三十号を第二十九号とし、第三十一号を第三十号とし、第三十一号の二を第三十一号とし、同項第三十九号中「供する」を「供し、又は営業上使用する」に改める。

  第六条第一項中「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に改める。

  第八条第一項第四号中「及び難病の患者に対する医療等に関する法律」を「、難病の患者に対する医療等に関する法律」に、「の規定」を「及び食品衛生法の規定」に改める。

  第十一条の見出しを「(薬事審議会)」に改め、同条第一項中「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に、「、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」を「及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に改め、「及び食品衛生法」を削り、同条第二項中「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に改める。

  第十八条第一項中「、第三十号、第三十一号」を「から第三十号まで」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第五十二号の次に次の一号を加える。

  五十二の二 水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

  第三十一条第一項第二号及び第三十三条第一項第二号中「第五十三号」を「第五十二号の二」に改める。

 (環境省設置法の一部改正)

第十四条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十二号中「及びヲ」を「及びワ」に、「ヨに」を「ヲにあっては当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施、タに」に改め、同号タ中「ヨ」を「タ」に改め、同号中タをレとし、ヨをタとし、ヲからカまでをワからヨまでとし、ルの次に次のように加える。

   ヲ 水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置

 (消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)

第十五条 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。

  第四条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(第十六号において「食品等」という。)及び同条第二項に規定する洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関すること。

  第四条第一項第十五号中「(昭和二十二年法律第二百三十三号)」を削り、同項第十六号中「同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ」を「食品等」に改める。

  第五条の二中「別に」を「前項に定めるもののほか、別に」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。

  第二章第三節中第五条の四を第五条の五とし、第五条の三を第五条の四とし、第五条の二の次に次の一条を加える。

  (食品衛生基準審議会)

 第五条の三 食品衛生基準審議会は、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 2 食品衛生基準審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

 3 前二項に定めるもののほか、食品衛生基準審議会の組織及び委員その他の職員その他食品衛生基準審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (処分等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

 (命令の効力に関する経過措置)

第三条 旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (毒物及び劇物取締法等の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に改める。

 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十三条(見出しを含む。)

 二 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第九条第四項、第十一条第四項、第十三条第四項、第十四条第二項、第二十六条第五項、第二十七条第四項及び第三十条(見出しを含む。)

 三 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第四条第三項

 四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十七条第二項

 五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十二条第一項

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第八条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条中第七項を削り、第八項を第七項とする。

  附則第四条第三項中「水道法」の下に「(昭和三十二年法律第百七十七号)」を加える。

 (食品安全基本法の一部改正)

第九条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第七号中「厚生労働省令」を「環境省令」に改める。

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通・環境大臣署名)

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