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法律第三十八号(令五・五・三一)

  ◎特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律

 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「とは、」の下に「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)又は」を加え、同条第七項中「、理化学研究所以外の者により設置される施設であって」を削り、「ための」を「ために特定放射光施設に附帯して設置される施設であって、当該特定放射光施設の設置者以外の者により設置される」に改める。

 第四条第一項中「第二条第二項各号に掲げる」を削る。

 第五条第二項第二号中「設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該」を「設置する者に対し、これを利用した」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の表特定放射光施設の項の下欄を次のように改める。

前項各号に掲げる業務

 第五条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  量子科学技術研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。

 二 放射光専用施設を設置する者に対し、これを利用した研究等に必要な放射光の提供その他の便宜を供与すること。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 第六条第一項中「理化学研究所」を「量子科学技術研究開発機構」に、「前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「前条第一項に規定する」に改め、同条第二項中「施設」を「特定先端大型研究施設」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「前条第一項」に、「前条第二項に規定する」を「前条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第二項の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、同表の下欄に掲げる業務(第九条第三項において準用する同条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 第二項の規定は、前項の規定により理化学研究所が作成する実施計画について準用する。

 第七条の見出しを「(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法等の特例)」に改め、同条第二項中「第五条第二項」を「第五条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第五条第一項」を「第五条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  第五条第一項の規定により量子科学技術研究開発機構の業務が行われる場合には、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十三条第二号中「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第六条第一項」と、「承認」とあるのは「承認又は認可」とする。

 第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施等)」を付し、同条第一項中「その登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に、第五条」を「第五条の規定にかかわらず、同条」に、「理化学研究所及び」を「量子科学技術研究開発機構、理化学研究所又は」に、「、次に掲げる業務の」を「次に掲げる業務については、その」に、「特定先端大型研究施設の利用の区分に従い、登録施設利用促進機関が次に掲げるいずれの業務も行う場合は、その部分)を」を「場合にあっては、その一部)を次項、第十条並びに第十一条第一項及び第二項の規定により文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に」に改め、同条第二項中「第二条第二項各号に掲げる」を削る。

 第九条の見出しを削り、同条第一項及び第二項中「理化学研究所」を「量子科学技術研究開発機構」に改め、同条第三項中「規定は、」の下に「理化学研究所及び」を加える。

 第十一条第二項第三号中「種別」の下に「、名称及び所在地並びに当該特定先端大型研究施設が特定放射光施設である場合にあっては、設置者の名称」を加える。

 第十三条中「理化学研究所」を「量子科学技術研究開発機構」に、「前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「前条第一項に規定する」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の一部改正)

第五条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条に次の一項を加える。

 2 機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第一項に規定する業務を行う。

  第十八条第一項及び第十九条第一項第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

 (国立研究開発法人理化学研究所法の一部改正)

第六条 国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める。

 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第七条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「第十六条第一号」を「第十六条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める。

(文部科学・内閣総理大臣署名)

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