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法律第四十号(令五・六・二)

  ◎放送法及び電波法の一部を改正する法律

 (放送法の一部改正)

第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百五条」を「第百五条の二」に、「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に、「第百十六条の七」を「第百十六条の六」に改める。

  第二条第二十四号中「認定基幹放送事業者」を「基幹放送事業者」に改める。

  第二十条第一項第一号中「特定地上基幹放送局」の下に「又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (基幹放送局提供子会社)

 第二十条の二 協会は、前条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。

  一 指定地上基幹放送地域(人口、地理的条件その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必要な放送設備の全部を自ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備(中継地上基幹放送局に係るものに限る。以下この条において同じ。)を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域をいう。以下この条において同じ。)において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。

  二 指定地上基幹放送地域において、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、前号の基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供すること。

 2 前項第一号の規定による指定は、告示によつて行う。

 3 協会は、指定地上基幹放送地域において地上基幹放送の業務を行うに当たつては、第一項の規定に基づき出資した子会社(以下この条及び第二十二条において「基幹放送局提供子会社」という。)との契約に基づき、基幹放送局提供子会社の提供する基幹放送局設備を用いることができる。

 4 協会は、第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡することができる。

  第二十一条第一項中「(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)」を削る。

  第二十二条中「協会は、」の下に「基幹放送局提供子会社又は」を加える。

  第二十九条第一項第一号チ中「テレビジョン放送による」を削り、「衛星基幹放送」を「もの」に改め、同号ウ中「第二十二条又は」を「第二十条の二第一項、第二十二条又は」に改める。

  第八十五条第二項ただし書中「場合」の下に「並びに協会が第二十条の二第四項の規定に基づき中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備の譲渡を行う場合」を加える。

  第九十三条第一項中「(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)」を削り、同項第三号中「技術基準」を「基準」に改め、同項第七号ホ中「次項第十号」を「次項第十一号」に改め、同条第二項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称

  第九十七条第一項中「又は第八号」を「から第九号まで」に改め、同条第二項中「第十号」を「第十一号」に改め、同項ただし書中「同号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの」を「次に掲げる変更」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号又は第九号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの

  二 第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの

  第九十八条第三項中「、特定地上基幹放送局」の下に「(中継地上基幹放送局を除く。)」を加え、同条第五項中「特定地上基幹放送局」の下に「(中継地上基幹放送局を除く。)」を加える。

  第五章第二節第一款中第百五条の次に次の一条を加える。

  (特定地上基幹放送事業者の特例)

 第百五条の二 第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。

  一 特定地上基幹放送局を用いる方法

  二 前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法

 2 特定地上基幹放送事業者は、前項第二号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。第四項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第四項及び第百八十七条第二号において「電気通信設備等」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。

 3 総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る電波法第十四条第一項の免許状に、次に掲げる事項を付記するものとする。

  一 確認の年月日及び確認の番号

  二 確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を提供する基幹放送局提供事業者の氏名又は名称

  三 確認に係る地上基幹放送の業務を行う放送対象地域

 4 第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る。)は、変更後の電気通信設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 5 第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。

  第百十一条の前の見出し中「設備」を「設備等」に改め、同条第一項中「基幹放送設備」の下に「及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。)」を加え、「技術基準」を「基準」に改め、同条第二項中「技術基準」を「基準」に改め、同項第一号中「又は故障」を「若しくは故障又は不適切な運用」に改め、同項第二号中「基幹放送設備」を「基幹放送設備等」に改める。

  第百十二条中「電気通信設備(」の下に「当該業務が第百五条の二第一項第二号に掲げる方法により行われる場合にあつては、当該業務に用いられる基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。」を、「という。)」の下に「及びその運用のための業務管理体制(当該特定地上基幹放送事業者が特定地上基幹放送局等設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「特定地上基幹放送局等設備等」という。)」を加え、「技術基準」を「基準」に改める。

  第百十三条第一項中「基幹放送設備」を「基幹放送設備等」に改め、同条第二項中「特定地上基幹放送局等設備」を「特定地上基幹放送局等設備等」に改める。

  第百十四条の見出し中「設備」を「設備等」に改め、同条第一項中「基幹放送設備」を「基幹放送設備等」に、「技術基準」を「基準」に改め、同条第二項中「特定地上基幹放送局等設備」を「特定地上基幹放送局等設備等」に、「技術基準」を「基準」に改める。

  第百十五条の見出し中「設備」を「設備等」に改め、同条第一項中「、基幹放送設備」を「、基幹放送設備等」に、「当該基幹放送設備を設置する」を「基幹放送設備を設置する」に改め、同条第二項中「、特定地上基幹放送局等設備」を「、特定地上基幹放送局等設備等」に、「当該特定地上基幹放送局等設備を設置する」を「特定地上基幹放送局等設備を設置する」に改める。

  第百十六条の二第二号中「第九十七条第二項ただし書」を「第九十七条第二項第二号」に改める。

  「第三款 経営基盤強化計画の認定」を「第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定」に改める。

  第百十六条の四の見出し中「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に改め、同条第一項中「経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下この款」を「特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条及び第百十六条の六において同じ。)の実施に関する方針(以下この条及び次条」に、「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に改め、同条第二項中「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分及び当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域

  二 地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第二号において同じ。)の内容

  三 その他総務省令で定める事項

  第百十六条の四第三項中「経営基盤強化計画が」を「特定放送番組同一化実施方針が」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。

   イ 当該放送対象地域が相互に重複しないこと。

   ロ 当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域であること。

   ハ 当該放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められること。

   ニ 当該放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないこと。

  二 地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。

  第百十六条の四第四項中「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に改め、「、経営基盤強化の実施期間」を削る。

  第百十六条の五の見出し中「認定経営基盤強化計画」を「認定特定放送番組同一化実施方針」に改め、同条第一項及び第二項中「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に改め、同条第四項中「に係る経営基盤強化計画」を「に係る特定放送番組同一化実施方針」に、「この款」を「この条及び次条」に、「認定経営基盤強化計画」を「認定特定放送番組同一化実施方針」に改め、同条第五項中「認定経営基盤強化計画」を「認定特定放送番組同一化実施方針」に改める。

  第百十六条の六を削る。

  第百十六条の七第一項中「認定経営基盤強化計画」を「認定特定放送番組同一化実施方針」に改め、同条第二項及び第三項中「認定経営基盤強化計画」を「認定特定放送番組同一化実施方針」に、「第百十六条の四第二項第五号イ」を「第百十六条の四第一項」に改め、同条を第百十六条の六とする。

  第百十七条第一項中「認定基幹放送事業者から、当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)」を「次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 認定基幹放送事業者 当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項第三号において「認定証記載事項」という。)

  二 特定地上基幹放送事業者(第百五条の二第二項の確認を受けた者に限る。次項第四号において同じ。) 当該特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る電波法第十四条第一項の免許状に記載された周波数並びに当該免許状に付記された第百五条の二第三項第二号及び第三号に掲げる事項(次項第四号において「免許状記載事項」という。)

  第百十七条第二項中「認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない」を「次に掲げる」に改め、「受けたときは、これを」を削り、同項に次の各号を加える。

  一 基幹放送事業者以外の者からの放送局設備供給契約の申込み

  二 第百五条の二第二項の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの放送局設備供給契約の申込み

  三 認定基幹放送事業者からの認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込み

  四 特定地上基幹放送事業者からの免許状記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込み

  第百十八条第一項中「認定基幹放送事業者」を「基幹放送事業者」に改める。

  第百十九条中「認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者」を「基幹放送事業者」に改め、「(次条第四号において「基幹放送局設備等」という。)」を削る。

  第百二十条第一号から第三号までの規定中「認定基幹放送事業者」を「基幹放送事業者」に改め、同条第四号中「認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者」を「基幹放送事業者」に、「基幹放送局設備等」を「基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備」に改める。

  第百二十一条の見出し中「設備」を「設備等」に改め、同条第一項中「基幹放送局設備」の下に「及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。)」を加え、「技術基準」を「基準」に改め、同条第二項中「技術基準」を「基準」に改め、同項第一号中「又は故障」を「若しくは故障又は不適切な運用」に改め、同項第二号中「基幹放送局設備」を「基幹放送局設備等」に改める。

  第百二十二条中「基幹放送局設備」を「基幹放送局設備等」に改める。

  第百二十三条の見出し中「設備」を「設備等」に改め、同条中「基幹放送局設備」を「基幹放送局設備等」に、「技術基準」を「基準」に改める。

  第百二十四条の見出し中「設備」を「設備等」に改め、同条第一項中「、基幹放送局設備」を「、基幹放送局設備等」に、「当該基幹放送局設備を設置する」を「基幹放送局設備を設置する」に改める。

  第百七十七条第一項第一号中「第九十一条第一項」を「第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定、第九十一条第一項」に改め、同項第二号中「(任意的業務の認可)」の下に「、第二十条の二第一項(基幹放送局提供子会社への出資の認可)」を加え、「放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」を「放送事項等」に、「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に改め、同項第四号中「経営基盤強化計画」を「特定放送番組同一化実施方針」に改め、同項第五号中「基幹放送設備の技術基準」を「基幹放送設備等の基準」に、「基幹放送局設備の技術基準」を「基幹放送局設備等の基準」に改める。

  第百八十四条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「行つた者」を「行つたとき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改める。

  第百八十五条第二号中「第十九項」の下に「、第二十条の二第一項」を加える。

  第百八十六条第一項中「違反した」の下に「ときは、当該違反行為をした」を加える。

  第百八十七条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「又は第八号」を「から第九号まで」に、「変更した者」を「変更したとき。」に改め、同条第十三号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十二号中「行つた者」を「行つたとき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「拒んだ者」を「拒んだとき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「提供した者」を「提供したとき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「提供した者」を「提供したとき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「変更した者」を「変更したとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「提供した者」を「提供したとき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「承諾した者」を「承諾したとき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「拒んだ者」を「拒んだとき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第百五条の二第四項の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更したとき。

  第百八十八条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第三号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第四号中「掲示しなかつた者」を「掲示しなかつたとき。」に改める。

  第百九十二条第一号中「第百条」の下に「、第百五条の二第五項」を加える。

 (電波法の一部改正)

第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第六号中「概要」の下に「並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称」を加え、同項第八号を次のように改める。

  八 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称

  第七条第一項第一号中「第三章」を「次章」に改め、同条第二項第一号中「第三章」を「次章」に、「総務省令で定める技術基準」を「総務省令で定める基準」に改め、同項第四号イ中「技術基準」を「基準」に改め、同項第五号中「地上基幹放送」を「他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。

   イ 当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。

   ロ 当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。

  第九条第四項中「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」を「第六条第二項第六号に掲げる事項」に改め、同条第五項第二号中「軽微な変更」の下に「(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)」を加える。

  第十四条第三項第三号中「放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名又は名称」を「、放送事項」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許状にあつては、当該他人の氏名又は名称

  第十七条第一項中「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」を「第六条第二項第六号に掲げる事項」に改め、同条第二項第二号中「軽微な変更」の下に「(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)」を加える。

  第二十条第五項中「他の」を「他人の」に、「認定基幹放送事業者と」を「認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下この項及び第七十五条第一項第二号において同じ。)若しくは特定地上基幹放送局の免許人と」に、「認定基幹放送事業者が」を「認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が」に改める。

  第七十五条第一項中「免許人が第五条第一項、第二項若しくは第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる」を「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 免許人が第五条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許

  二 地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許

  三 特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許

  第八十条の二第二号中「第十七条第二項第二号」を「第六条第二項第九号に掲げる事項について第十七条第二項第二号」に改める。

  第九十九条の十一第一項第一号中「同条第二項第六号ハ」を「同条第二項第七号ハ」に、「同項第七号」を「同項第八号」に、「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」を「第六条第二項第六号に掲げる事項」に改め、同項第四号中「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備」を「第六条第二項第六号に掲げる事項」に改める。

  第百十二条中第八号を第九号とし、第一号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第九条第四項又は第十七条第一項の規定に違反して第六条第二項第六号に掲げる事項を変更したとき。

  附則第十五項の前の見出しを削り、同項に見出しとして「(電波利用料の特例)」を付し、同項中「技術基準」を「基準」に改める。

  附則第十六項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

 一 第一条の規定による改正後の放送法(次項及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項又は第百二十二条

 二 第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項又は第十七条第一項

2 総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

 (現に認定等を受けている者に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

 一 第一条の規定による改正前の放送法(次条において「旧放送法」という。)第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項

 二 第二条の規定による改正前の電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許 新電波法第六条第二項第六号に掲げる事項(電波法第五条第四項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備(電波法第二条第四号に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称に限る。)

2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

3 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

 (経営基盤強化計画に関する経過措置)

第四条 施行日前にされた旧放送法第百十六条の四第一項に規定する経営基盤強化計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧放送法第百十六条の四第一項の認定(旧放送法第百十六条の五第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営基盤強化計画については、その実施期間が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該経営基盤強化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営基盤強化計画に関する旧放送法第五章第二節第三款の規定の適用については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (電気通信事業法の一部改正)

第八条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。

  第九条第二号中「第七条第二項第六号」を「第七条第二項第七号」に改める。

(総務・内閣総理大臣署名)

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