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法律第四十二号(令五・六・二)

  ◎令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律

 (定義)

第一条 この法律において「令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金」とは、令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金及び令和五年度予算に係る出産・子育て応援給付金をいう。

2 この法律において「令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金」とは、原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を財源として支給される次に掲げる給付金をいう。

 一 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給されるもの

 二 前号に掲げるもののほか、市町村(特別区を含む。次項において同じ。)から支給される給付金で、低所得である子育て世帯への支援の観点から支給されるもの

3 この法律において「令和五年度予算に係る出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援の実効性を確保する必要性に鑑み、令和五年度の予算における妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものをいう。

 (差押禁止等)

第二条 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

 (非課税)

第三条 租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金についても適用する。ただし、第二条の規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

(内閣総理・法務・財務大臣署名)

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