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法律第四十四号(令五・六・七)

  ◎脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律

 (電気事業法の一部改正)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に、「第二十八条の四十八」を「第二十八条の五十」に、「第二十八条の四十九−第二十八条の五十六」を「第二十八条の五十一−第二十八条の五十八」に、「第二十八条の五十七」を「第二十八条の五十九」に、「第二十八条の五十八」を「第二十八条の六十」に改める。

  第二十七条の二十九中「第二項」の下に「の規定は第二十七条の二十九の三第一項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に」を加え、「並びに」を「及び」に、「は、発電事業者に」を「は発電事業者に、それぞれ」に改め、第二章第五節に次の五条を加える。

  (原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)

 第二十七条の二十九の二 原子力発電事業者(原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)をその発電事業の用に供する発電事業者をいう。以下同じ。)が、その発電事業の用に供するため、発電用原子炉(原子力発電事業者が維持し、及び運用する原子力発電工作物である核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。第四項、第五十四条及び第百十二条の三において「原子炉等規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下この節において同じ。)を運転することができる期間(以下「運転期間」という。)は、当該発電用原子炉について最初に第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。

 2 原子力発電事業者は、その発電事業の用に供するため、前項の四十年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、運転期間を延長することができる。

 3 前項の認可を受けようとする原子力発電事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 運転期間を延長しようとする発電用原子炉を設置する営業所の名称及び所在地

  三 延長しようとする運転期間(二十年を超える場合にあつては、申請に係る発電用原子炉(次項において「申請発電用原子炉」という。)の運転を停止した期間(同項第五号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る。)及びその理由を含む。)

  四 その他経済産業省令で定める事項

 4 経済産業大臣は、第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

  一 申請発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

  二 その原子力発電事業者が原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可の取消しを受けていないこと、申請発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の二十第二項の規定による運転の停止の命令を受けていないこと並びに申請発電用原子炉に係る原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項及び第三項の認可の申請並びに同条第四項の認可の申請(同条第九項の規定による命令を受けて行うものに限る。)に対し不認可の処分がなされていないこと。

  三 延長しようとする運転期間において申請発電用原子炉を運転することが、我が国において、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保することに資すると認められること。

  四 その原子力発電事業者が、申請発電用原子炉に係る発電事業に関する法令の規定を遵守して当該発電事業に係る業務を実施するための態勢を整備していることその他当該発電事業を遂行する態勢の見直し及び改善に継続的に取り組むことが見込まれること。

  五 延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に掲げる期間(平成二十三年三月十一日以降の期間に限る。)を合算した期間以下であること。

   イ 申請発電用原子炉に係る発電事業に関する法令若しくは行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準の制定若しくは改正又は当該法令の解釈若しくは運用の基準の変更に対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間

   ロ 前条において準用する第二十七条第一項若しくは第四十条の規定による処分、原子炉等規制法第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三若しくは第六十四条第三項の規定による処分又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分(これらの処分をした行政官庁若しくは審査請求に対する裁決によつて取り消されたもの、これらの処分の取消し若しくはこれらの処分の無効若しくは不存在の確認の判決が確定したもの又は審査請求に対する裁決によつてこれらの処分の内容が変更されたものに限る。)による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、その停止した期間のうち、当該処分による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間

   ハ 行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、当該行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間

   ニ 仮処分命令(債権者がその申立てを取り下げたもの又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全異議の申立てについての決定若しくは同法の規定による保全抗告についての決定(以下このニにおいて「保全異議の申立て等についての決定」という。)若しくは同法の規定による保全取消しの申立てについての決定によつて取り消されたもの若しくは保全異議の申立て等についての決定によつて変更されたものであつて、その保全異議の申立て等についての決定若しくは保全取消しの申立てについての決定に対して抗告をすることができないものに限る。)を受けて申請発電用原子炉の運転を停止した原子力発電事業者にあつては、その停止した期間のうち、当該仮処分命令による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間

   ホ ロに規定する処分以外の他の法律の規定に基づく申請発電用原子炉に関する処分であつてその取消しの判決が確定したものその他原子力発電事業者が申請発電用原子炉に係る発電事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間

 5 経済産業大臣は、第二項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、前項第一号に掲げる基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

 6 経済産業大臣は、第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び当該認可を受けた原子力発電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(同法第十三条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に通知するものとする。

 7 第二項から前項までの規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力発電事業者が、その発電事業の用に供するため、当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転しようとする場合に準用する。この場合において、第二項中「前項の四十年」とあるのは「その認可により延長された運転期間」と、第三項第三号中「二十年を超える場合にあつては、申請」とあるのは「申請」と、第四項第五号中「二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に」とあるのは「次に」と、「期間に限る」とあるのは「期間に限り、過去になされた第二項(第七項において準用する場合を含む。)の認可により延長された運転期間に算入された期間を除く」と読み替えるものとする。

 8 第二項から前項までに定めるもののほか、認可に関する申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

  (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割等)

 第二十七条の二十九の三 前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力発電事業者(以下「認可原子力発電事業者」という。)が営む発電事業(次項及び第四項において「認可発電事業」という。)の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 認可原子力発電事業者である法人の合併及び分割(認可発電事業の全部を承継させるものに限る。第四項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 前条第四項(第三号及び第五号を除く。)、第五項及び第八項の規定は、前二項の認可に準用する。

 4 認可発電事業の全部の譲渡しがあり、又は認可原子力発電事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、認可発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該認可発電事業の全部を承継した法人は、認可原子力発電事業者の地位を承継する。

 5 前項の規定により認可原子力発電事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (認可の取消し)

 第二十七条の二十九の四 経済産業大臣は、認可原子力発電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。

  一 第二十七条の二十九の二第四項第一号、第二号又は第四号(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

  二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

 2 第二十七条の二十九の二第六項の規定は、前項の場合に準用する。

  (運転停止命令)

 第二十七条の二十九の五 経済産業大臣は、原子力発電事業者が第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同条第一項の四十年を超えて発電用原子炉を運転したとき、又は当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転したときは、当該原子力発電事業者に対し、当該発電用原子炉の運転を停止すべきことを命ずることができる。

  (資料の提供等の要求)

 第二十七条の二十九の六 経済産業大臣は、第二十七条の二十九の二第四項(同条第七項及び第二十七条の二十九の三第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の二十九の四第一項の規定の運用に関し、必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

  第二十八条の四十第一項第五号の三中「前号」を「前二号」に、「第二十八条の五十二第一号」を「第二十八条の五十四第一号」に、「広域系統整備交付金交付業務」を「広域系統整備交付金交付等業務」に改め、同号を同項第五号の四とし、同項第五号の二の次に次の一号を加える。

  五の三 第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。

  第二十八条の四十第一項第八号の二中「第二十八条第二項」の下に「(再生可能エネルギー電気特措法第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「の交付」の下に「、再生可能エネルギー電気特措法第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定による徴収」を加え、同項第八号の三中「第十五条の十三」を「第十五条の十九」に、「よる」を「よる交付金相当額積立金及び」に改める。

  第二十八条の四十八第一項中「広域系統整備交付金交付業務」を「広域系統整備交付金交付等業務」に改め、「この条及び第二十九条第二項において」を削る。

  第二章第七節第三款第九目中第二十八条の五十八を第二十八条の六十とし、同款第八目中第二十八条の五十七を第二十八条の五十九とし、同款第七目中第二十八条の五十六を第二十八条の五十八とし、第二十八条の五十三から第二十八条の五十五までを二条ずつ繰り下げる。

  第二十八条の五十二第一号中「広域系統整備交付金交付業務」を「広域系統整備交付金交付等業務」に改め、同条を第二十八条の五十四とし、第二十八条の五十一を第二十八条の五十三とし、第二十八条の五十を第二十八条の五十二とし、第二十八条の四十九を第二十八条の五十一とし、第二章第七節第三款第六目に次の二条を加える。

  (整備等計画の認定)

 第二十八条の四十九 広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 整備又は更新を実施しようとする電気工作物の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項

  二 電気工作物の整備又は更新の実施期間

  三 電気工作物の整備又は更新の実施体制

  四 電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法

  五 電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果

  六 前各号に掲げるもののほか、電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項

 3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 整備等計画の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。

  二 整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

  (認定整備等計画の変更等)

 第二十八条の五十 前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。)は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 2 経済産業大臣は、認定整備等事業者が当該認定に係る整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。)に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

 3 経済産業大臣は、認定整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定整備等事業者に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 4 前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。

  第五十四条中「発電用原子炉」の下に「(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次条第一項第三号において同じ。)」を加える。

  第六十六条の十一第一項第三号中「第二十八条の五十七」を「第二十八条の五十九」に改め、同項第五号中「第二十八条の五十、第二十八条の五十三第一項」を「第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項」に改め、同項第八号中「第二十八条の五十一第一項」を「第二十八条の五十三第一項」に改める。

  第九十九条の八中「広域系統整備交付金交付業務」を「広域系統整備交付金交付等業務」に改める。

  第百六条第一項中「原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「」及び「」という。)」を削る。

  第百八条第一項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。

  第百十二条の三の見出しを「(原子炉等規制法との関係)」に改め、同条第一項中「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)」を「原子炉等規制法」に改める。

  第百十六条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二十七条の二十九の五の規定による命令に違反したとき。

  第百二十条第一号中「第二十八条の三第一項」を「第二十七条の二十九の三第五項、第二十八条の三第一項」に改める。

  第百二十一条第一号中「第百十六条第四号又は第五号」を「第百十六条第五号又は第六号」に改め、同条第三号中「第三号」を「第四号」に改める。

  第百二十四条第七号中「第二十八条の五十七」を「第二十八条の五十九」に改め、同条第九号中「第二十八条の五十一第一項」を「第二十八条の五十三第一項」に改め、同条第十号中「第二十八条の五十五」を「第二十八条の五十七」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の三の二十第二項第十二号及び第十三号を次のように改める。

  十二 第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定に違反して発電用原子炉を運転したとき。

  十三 第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。

  第四十三条の三の三十二を次のように改める。

  (発電用原子炉施設の劣化の管理等)

 第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して三十年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該三十年を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画(以下この条において「長期施設管理計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

 2 長期施設管理計画には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第五項の規定により実施した劣化評価(発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。)の方法及びその結果、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

 3 第一項の認可を受けた者は、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この項の認可を受けた者が、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときも、同様とする。

 4 第一項又は前項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

 5 発電用原子炉設置者は、長期施設管理計画を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項その他の原子力規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。

 6 原子力規制委員会は、第一項、第三項又は第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。

  一 劣化評価の方法が、発電用原子炉施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

  二 長期施設管理計画の期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。

  三 発電用原子炉施設が、長期施設管理計画の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

 7 第一項又は第三項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について、第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

 8 発電用原子炉設置者は、第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第六十一条の二の二第一項第三号ホにおいて同じ。)に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。

 9 原子力規制委員会は、第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が同項第二号に規定する基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、発電用原子炉施設が同項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、又は発電用原子炉設置者が前項の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、長期施設管理計画の変更その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を命ずることができる。

  第六十一条の二の二第一項第三号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニの次に次のように加える。

   ホ 第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画

  第六十八条第二項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十二第一項、第三項及び第四項」に改める。

  第七十一条第五項中「又は第六十四条第三項」を「、第四十三条の三の三十二第一項、第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項」に、「場合に」を「場合(以下この項において「処分をする場合」という。)に」に、「第一項各号」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 発電用原子炉に係る処分をする場合 経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては、文部科学大臣及び経済産業大臣)

  二 船舶に設置する原子炉に係る処分をする場合 国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては、文部科学大臣及び国土交通大臣)

  三 試験研究の用に供する原子炉に係る処分をする場合(前二号に該当するものを除く。) 文部科学大臣

  第七十五条第一項第三号中「第四十三条の三の三十二第四項」を「第四十三条の三の三十二第一項、第三項若しくは第四項」に改める。

  第七十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第七十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第十三号の五までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号の六中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号の八とし、同条第十三号の五の次に次の二号を加える。

  十三の六 第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定による認可を受けなければならない場合において、これらの認可を受けないで発電用原子炉を運転したとき。

  十三の七 第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。

  第七十八条第十四号から第二十五号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第二十五号の二中「の規定」を「(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二十六号中「者(」を「とき(」に、「規定する者を除く。)」を「該当する場合を除く。)。」に改め、同条第二十六号の二中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二十七号から第二十八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第二十九号及び第三十号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第三十一号及び第三十二号中「者」を「とき。」に改める。

  第七十八条の四中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第七十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第八十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第九号から第十一号までの規定中「した者」を「したとき。」に改め、同条第十二号中「者」を「とき。」に改める。

  第八十一条第二号中「第十三号の四」の下に「、第十三号の六、第十三号の七」を加える。

 (原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正)

第三条 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律

  目次中「第三条」を「第四条」に、「拠出金」を「再処理等拠出金」に、「第四条−第八条」を「第五条−第九条」に、「第九条」を「第十条」に、「第三章 使用済燃料再処理機構」を

第三章 廃炉拠出金の納付及び廃炉に係る費用の支払

 第一節 廃炉拠出金の納付(第十一条−第十五条)

 第二節 廃炉に係る費用の支払(第十六条・第十七条)

第四章 使用済燃料再処理・廃炉推進機構

 に、「第十条−第十四条」を「第十八条−第二十二条」に、「第十五条−第十九条」を「第二十三条−第二十七条」に、「第二十条−第二十八条」を「第二十八条−第三十六条」に、「第二十九条−第四十条」を「第三十七条−第四十八条」に、「第四十一条−第四十六条」を「第四十九条−第五十六条」に、「第四十七条−第五十三条」を「第五十七条−第六十四条」に、「第五十四条・第五十五条」を「第六十五条・第六十六条」に、「第五十六条−第五十八条」を「第六十七条−第六十九条」に、「第四章」を「第五章」に、「第五十九条−第六十一条」を「第七十条−第七十三条」に、「第五章」を「第六章」に、「第六十二条−第六十八条」を「第七十四条−第八十条」に改める。

  第一条中「実施」の下に「及び円滑かつ着実な廃炉の推進」を加える。

  第二条第一項中「第五項において」を「以下」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 この法律において「廃炉」とは、発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設(原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたものを除く。)をいい、その設置されている建物及びその附属設備を含む。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)に係る実用発電用原子炉の廃止に伴う当該発電用原子炉施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の措置をいう。

  第二条に次の一項を加える。

 8 この法律において「実用発電用原子炉設置者等」とは、実用発電用原子炉に係る原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(当該実用発電用原子炉の運転を開始していない者を除く。)及び原子炉等規制法第四十三条の三の三十五第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等(同項の規定により原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者とみなされているものに限る。)をいう。

  第六十八条第一号中「第七条第六項」を「第八条第六項(第十五条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第五十二条」を「第六十三条」に改め、同条を第八十条とする。

  第六十七条第二号中「第十三条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第三号中「第四十一条」を「第四十九条」に改め、同条第四号中「第五十四条」を「第六十五条」に改め、同条を第七十九条とする。

  第六十六条中「第十二条第二項」を「第二十条第二項」に改め、同条を第七十八条とする。

  第六十五条中「第六十三条」を「第七十五条」に改め、同条を第七十七条とする。

  第六十四条各号中「第五十五条第一項」を「第六十六条第一項」に改め、同条を第七十六条とする。

  第六十三条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第五条第一項」を「第六条第一項又は第十二条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第四十六条第二項」を「第五十六条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号及び第四号中「第五十九条第一項」を「第七十条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第七十五条とする。

  第六十二条中「第二十七条(第四十条」を「第三十五条(第四十八条」に改め、同条を第七十四条とし、第五章を第六章とする。

  第四章中第六十一条を第七十三条とし、第六十条を第七十二条とする。

  第五十九条第一項中「特定実用発電用原子炉設置者」の下に「若しくは実用発電用原子炉設置者等」を加え、同条第二項中「第五十五条第二項」を「第六十六条第二項」に改め、同条を第七十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力)

 第七十一条 機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

  第四章を第五章とする。

  第五十八条中「の全部」を「又は廃炉推進業務の全部」に改め、第三章第八節中同条を第六十九条とし、第五十七条を第六十八条とし、第五十六条を第六十七条とし、同章第七節中第五十五条を第六十六条とし、第五十四条を第六十五条とし、同章第六節中第五十三条を第六十四条とし、第五十二条を第六十三条とし、第五十一条を第六十二条とする。

  第五十条中「から」を「又は廃炉推進業務から」に改め、同条を第六十一条とし、第四十九条を第五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (区分経理)

 第六十条 機構は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

  一 第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

  二 第四十九条第三号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

  第四十八条を第五十八条とし、第四十七条を第五十七条とする。

  第四十六条中「特定実用発電用原子炉設置者」の下に「又は実用発電用原子炉設置者等」を加え、第三章第五節中同条を第五十六条とし、第四十五条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (廃炉推進業務中期計画)

 第五十五条 機構は、五年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画(以下この条において「廃炉推進業務中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。廃炉推進業務中期計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る廃炉推進業務中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  一 当該廃炉推進業務中期計画に係る廃炉推進業務が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  二 当該廃炉推進業務中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

 3 経済産業大臣は、廃炉推進業務中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその廃炉推進業務中期計画を変更すべきことを命じなければならない。

 4 機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 5 機構は、第一項の認可を受けたとき、又は前項の届出をしたときは、遅滞なく、その廃炉推進業務中期計画を公表しなければならない。

  第四十四条を第五十三条とする。

  第四十三条中「第四十一条」を「第四十九条」に改め、同条を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (報告)

 第五十二条 機構は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、廃炉拠出金の収納及び廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払の状況、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉推進業務の実施の状況について経済産業大臣に報告しなければならない。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

  第四十二条を第五十条とする。

  第四十一条中「第十条」を「第十八条」に改め、同条第二号中「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、同条第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第二号の次に次の五号を加える。

  三 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告を行うこと。

  四 廃炉に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。

  五 廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供すること。

  六 廃炉拠出金を収納すること。

  七 第十七条の規定による廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払を行うこと。

  第四十一条を第四十九条とする。

  第四十条中「第二十七条及び第二十八条」を「第三十五条及び第三十六条」に改め、第三章第四節中同条を第四十八条とし、第三十九条を第四十七条とし、第三十八条を第四十六条とする。

  第三十七条中「又は」を「、副理事長又は」に改め、同条を第四十五条とする。

  第三十六条中「理事長」の下に「、副理事長」を加え、同条を第四十四条とし、第三十五条を第四十三条とする。

  第三十四条第二項中「第二十五条各号」を「第三十三条各号」に、「第三十一条」を「第三十九条」に改め、同条を第四十二条とし、第三十三条を第四十一条とし、第三十二条を第四十条とする。

  第三十一条第二項中「理事は」を「副理事長及び理事は」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「代表し、理事長」、「掌理し、理事長」及び「代理し、理事長」の下に「及び副理事長」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

  第三十条を第三十八条とする。

  第二十九条中「理事四人」を「副理事長一人、理事六人」に改め、同条を第三十七条とし、第三章第三節中第二十八条を第三十六条とし、第二十七条を第三十五条とする。

  第二十六条第一項中「第二十二条第四項」を「第三十条第四項」に、「及び」を「、副理事長及び」に改め、同条第二項中「及び」を「、副理事長及び」に改め、同条を第三十四条とし、第二十五条を第三十三条とし、第二十四条を第三十二条とする。

  第二十三条中「再処理等」の下に「、廃炉」を加え、同条を第三十一条とする。

  第二十二条第一項中「八人」を「十人」に、「及び」を「、副理事長及び」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十一条中「第四条第二項」を「第五条第二項及び第十一条第二項」に改め、同条第三号中「第四十五条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 廃炉推進業務中期計画(第五十五条第一項に規定する廃炉推進業務中期計画をいう。)の作成又は変更

  五 廃炉実施計画の確認

  第二十一条を第二十九条とし、第二十条を第二十八条とし、第三章第二節中第十九条を第二十七条とし、第十八条を第二十六条とし、第十七条を第二十五条とする。

  第十六条の前の見出しを削り、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(設立の認可等)」を付する。

  第十五条中「又は」を「、廃炉又は」に改め、同条を第二十三条とし、第三章第一節中第十四条を第二十二条とし、第十三条を第二十一条とする。

  第十二条中「使用済燃料再処理機構」を「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に改め、同条を第二十条とし、第十一条を第十九条とする。

  第十条中「使用済燃料再処理機構」を「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に、「業務」を「業務及び円滑かつ着実な廃炉の推進に関する業務」に改め、同条を第十八条とする。

  第三章の章名中「使用済燃料再処理機構」を「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に改め、同章を第四章とする。

  第九条中「拠出金」を「再処理等拠出金」に、「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「及び」を「及び前条第一項の」に改め、第二章第二節中同条を第十条とする。

  第八条第一項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、同条第二項中「延滞金」を「前項の延滞金」に、「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、第二章第一節中同条を第九条とする。

  第七条の見出しを「(再処理等拠出金の納付等)」に改め、同条第一項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に、「第四条第二項」を「第五条第二項」に、「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第四条第二項」を「第五条第二項」に改め、同条第三項中「第四条第二項」を「第五条第二項」に、「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、同条第四項及び第五項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、同条第六項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に、「第九条」を「第十条」に改め、同条第八項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、同条を第八条とする。

  第六条第一項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、同条第三項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に、「第四十五条第一項前段」を「第五十四条第一項前段」に、「第九条」を「第十条」に改め、同条を第七条とする。

  第五条第一項中「拠出金」を「再処理等拠出金」に改め、同条を第六条とする。

  第四条の見出しを「(再処理等拠出金)」に改め、同条第一項中「第四十一条各号」を「第四十九条第一号及び第二号」に、「使用済燃料再処理機構」を「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に改め、「この章」の下に「及び次章」を、「の業務」の下に「並びにこれらに附帯する機構の業務」を加え、「第七条第一項において」を「以下」に改め、同条第二項中「の額」を「(以下「再処理等拠出金」という。)の額」に改め、同条第六項中「機構の業務」を「再処理等業務」に改め、同条を第五条とする。

  第二章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

    第二章 再処理等拠出金の納付及び再処理等の実施

     第一節 再処理等拠出金の納付

  第二章の次に次の一章を加える。

    第三章 廃炉拠出金の納付及び廃炉に係る費用の支払

     第一節 廃炉拠出金の納付

  (廃炉拠出金)

 第十一条 実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(第四十九条第三号から第七号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

 2 前項の拠出金(以下「廃炉拠出金」という。)の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額(機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に拠出金率(機構ごとに、廃炉拠出金年度総額に対する各実用発電用原子炉設置者等が納付すべき額の割合として機構が運営委員会の議決を経て実用発電用原子炉設置者等ごとに定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。

 3 廃炉拠出金年度総額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

  一 各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らし、各年度における廃炉推進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

  二 各実用発電用原子炉設置者等の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。

 4 拠出金率は、各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情を勘案して機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

 5 機構は、廃炉拠出金年度総額若しくは拠出金率を定め、又はこれらを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 6 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る廃炉拠出金年度総額又は拠出金率を実用発電用原子炉設置者等に通知しなければならない。

 7 機構は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項の規定による通知を受けたときは、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率について検討を加え、必要と認めるときは、これらを変更しなければならない。

 8 経済産業大臣は、廃炉推進業務の実施の状況、各実用発電用原子炉設置者等が行う実用発電用原子炉の運転に係る事業の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の変更をすべきことを命ずることができる。

  (機構の名称等の届出)

 第十二条 実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 実用発電用原子炉設置者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  一 その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したとき。

  二 その設置している実用発電用原子炉の廃炉が終了したとき。

  三 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。次号において同じ。)が原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたとき。

  四 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について原子炉等規制法第六十四条の二第三項の規定による指定の解除が行われたとき。

 3 経済産業大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

  (変更)

 第十三条 実用発電用原子炉設置者等は、廃炉拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

 2 前項の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 3 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が廃炉拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可業務計画(第五十五条第一項前段の規定による認可を受けた廃炉推進業務中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十六条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により廃炉拠出金を納付する機構となる機構の認可業務計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

 4 第七条第四項から第六項までの規定は、実用発電用原子炉設置者等による第二項の申請について準用する。

  (廃炉拠出金の納付)

 第十四条 実用発電用原子炉設置者等は、各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、廃炉拠出金を、第十二条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第十六条及び第十七条において同じ。)に納付しなければならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる。

  (準用)

 第十五条 第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。この場合において、第八条第六項中「機構」とあるのは「第十四条に規定する機構」と、「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「同条の納期限」と、第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十四条」と、「機構」とあるのは「同条に規定する機構」と読み替えるものとする。

     第二節 廃炉に係る費用の支払

  (廃炉実施計画)

 第十六条 認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  (費用の請求及び支払)

 第十七条 機構は、前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉に係る費用に相当する額の支払の請求を受けたときは、実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉について機構が適正な支払を行うための基準として経済産業大臣が定める基準に従って、当該廃炉の実施に必要な費用に相当する額を支払うものとする。

  第一章中第三条の次に次の一条を加える。

  (実用発電用原子炉設置者等の責務)

 第四条 実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条の五」を「第十五条の十一」に、「第七節 解体等積立金(第十五条の六−第十五条の十六)」を

第七節 解体等積立金(第十五条の十二−第十五条の十八)

第八節 積立金管理業務(第十五条の十九−第十五条の二十二)

 に、「第八節」を「第九節」に、「第九節」を「第十節」に、「系統設置交付金」を「系統設置交付金等」に改める。

  第二条の二第七項中「納付金」の下に「、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭」を加える。

  第二条の三第一項中「ものごとに、当該」の下に「交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格(」を加え、「(以下「基準価格」という」を「をいう。以下同じ」に改める。

  第三条第二項中「つき、」の下に「当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する調達価格(」を加え、「(以下「調達価格」という」を「をいう。以下同じ」に改める。

  第九条第二項第二号中「第十五条の九」を「第十五条の十五」に改め、同項中第八号を第九号とし、同項第七号中「第十五条の六第一項」を「第十五条の十二第一項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が出力その他の事項に関する経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所の周辺地域の住民に対する説明会の開催その他の再生可能エネルギー発電事業の実施に関する事項の内容を周知させるための措置として経済産業省令で定めるものの実施状況に関する事項

  第九条第四項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 再生可能エネルギー発電設備が第二項第七号の経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、同号の経済産業省令で定める措置が実施されたこと。

  第十条第一項中「から第七号まで」を「から第六号まで若しくは第八号」に、「の認定」を「に当該事項(同条第二項第三号から第六号まで又は第八号に掲げる事項のうち重要な事項として経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、同項第七号に掲げる事項を含む。)を記載した申請書を提出してその認定」に改め、同条第三項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第四項第六号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第一項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。

  第十条の次に次の二条を加える。

  (再生可能エネルギー発電設備の増設又は更新に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)

 第十条の二 再生可能エネルギー発電設備の増設又は一部の更新(以下「増設等」という。)であって経済産業省令で定めるものに係る前条第一項の規定による変更の認定を受けようとする認定事業者は、第九条第二項第六号に掲げる事項について、再生可能エネルギー発電設備のうち当該増設等に係る部分とそれ以外の部分とに区別して再生可能エネルギー発電事業計画に記載することができる。

 2 前項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して前条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される基準価格又は調達価格は、第二条の三第一項又は第三条第二項の規定にかかわらず、当該増設等に係る部分以外の部分について従前の交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当するものとみなして、当該増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る基準価格又は調達価格を基礎として、これらの部分ごとの再生可能エネルギー源を電気に変換する能力を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した価格とする。

  (認定事業者の義務)

 第十条の三 認定事業者は、第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(第十条第一項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電事業を実施しなければならない。

 2 認定事業者は、再生可能エネルギー発電事業に係る業務の全部又は一部を委託する場合は、当該再生可能エネルギー発電事業が認定計画に従って実施されるよう、その委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。第五十二条第一項において「受託者」という。)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

  第十一条中「第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(前条第一項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「」及び「」という。)」を削る。

  第十三条中「認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を実施していない」を「第十条の三の規定に違反している」に改める。

  第十四条中「第十五条の十一及び第十五条の十二第一項」を「第十五条の十七及び第十五条の十八第一項」に改める。

  第十五条第一号中「認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていない」を「第十条の三の規定に違反している」に改め、同条第四号中「第十五条の六第二項又は第十五条の十一」を「第十五条の十二第二項又は第十五条の十七」に改める。

  第十五条の二第二項中「納付金」の下に「、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭」を加える。

  第二章中第九節を第十節とし、第八節を第九節とする。

  第二章第七節中第十五条の十六を第十五条の二十二とする。

  第十五条の十五(見出しを含む。)中「解体等積立金」を「交付金相当額積立金及び解体等積立金」に改め、同条を第十五条の二十一とし、第十五条の十四を第十五条の二十とする。

  第十五条の十三中「第十五条の六第三項」を「第十五条の六第二項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第十五条の十二第三項」に改め、同条を第十五条の十九とし、第十五条の十二を第十五条の十八とし、同条の次に次の節名を付する。

     第八節 積立金管理業務

  第十五条の十一中「第十五条の六」を「第十五条の十二」に改め、同条を第十五条の十七とする。

  第十五条の十中「(昭和四十五年法律第百三十七号)」を削り、同条を第十五条の十六とする。

  第十五条の九中「(認定事業者であった者をいう。以下この条及び第十五条の十二において同じ。)」を削り、同条を第十五条の十五とする。

  第十五条の八第一項中「額を」を「額(当該認定事業者が第十五条の六第一項の規定による命令を受けた者である場合には、第十五条の八第一項の規定による控除をした額)を」に改め、同条第二項中「第十五条の六第二項」を「第十五条の十二第二項」に改め、同条を第十五条の十四とする。

  第十五条の七第二項中「ごとに、」の下に「当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第十条の二第二項の規定は、同条第一項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して第十条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される解体等積立基準額について準用する。この場合において、第十条の二第二項中「第二条の三第一項又は第三条第二項」とあるのは「第十五条の十三第二項」と、「交付対象区分等又は特定調達対象区分等」とあるのは「積立対象区分等」と読み替えるものとする。

  第十五条の七を第十五条の十三とし、第十五条の六を第十五条の十二とし、第二章第六節中第十五条の五の次に次の六条を加える。

  (積立命令)

 第十五条の六 経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、次条に規定する額の金銭を交付金相当額積立金として積み立てるべきことを命ずることができる。

 2 前項の規定による命令に従って行う積立ては、推進機関にしなければならない。

 3 特定契約又は一時調達契約により再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約又は一時調達契約を締結した電気事業者を経由して前項の積立てを推進機関に行うものとする。

  (交付金相当額積立金の額)

 第十五条の七 交付金相当額積立金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。

  一 認定事業者が再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する場合 第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、同項の経済産業省令で定める方法により算定した供給促進交付金の額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

  二 認定事業者が再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に対し供給する場合 第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、第十五条の三の経済産業省令で定める方法により算定した調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額

  (供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除)

 第十五条の八 推進機関は、第十五条の六第一項の規定による命令を受けた認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法により算定した額から、前条第一号に定める額(当該供給促進交付金の額を限度とする。)を控除するものとする。

 2 前項の規定により供給促進交付金の額から控除された額は、当該認定事業者が、第十五条の六第一項の規定による命令及び同条第二項の規定により交付金相当額積立金として推進機関に積み立てたものとみなす。

  (交付金相当額積立金の取戻し)

 第十五条の九 認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下同じ。)は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該交付金相当額積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

  (交付金相当額積立金の推進機関への帰属)

 第十五条の十 都道府県知事、市町村長その他の認定事業者及び旧認定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置のうち経済産業省令で定めるものを講じた場合において、当該再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者又は旧認定事業者により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金があるときは、当該交付金相当額積立金は、推進機関に帰属するものとする。

 2 前項の規定により推進機関に帰属した金銭は、供給促進交付金、調整交付金及び第二十九条第三項に規定する系統設置交付金等の交付の業務に要する費用に充てるものとする。

  (返還命令等)

 第十五条の十一 経済産業大臣は、第十五条の規定により認定を取り消すときは、その認定事業者に対して、認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給に係る供給促進交付金の全部若しくは一部を推進機関に返還し、又は認定発電設備に係る特定契約若しくは一時調達契約を締結する電気事業者に交付される調整交付金のうち当該特定契約若しくは一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額の全部若しくは一部を推進機関に納付すべきことを命ずることができる。

 2 推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。

  第三章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 系統設置交付金等

  第二十八条の次に次の一条を加える。

  (特定系統設置交付金の交付)

 第二十八条の二 認定整備等事業者(電気事業法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者をいう。以下この節において同じ。)は、同条第二項に規定する認定整備等計画に従って、系統電気工作物であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置しようとするときは、当該系統電気工作物の設置に要する費用を当該系統電気工作物の工事を開始した日から使用する日の前日までの期間にわたり回収するための交付金(以下「特定系統設置交付金」という。)の交付を受けることができる。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により認定整備等事業者に交付する特定系統設置交付金について準用する。この場合において、同条第三項中「設置及び維持」とあるのは、「設置」と読み替えるものとする。

  第二十九条の見出しを「(系統設置交付金等の額)」に改め、同条第一項中「前条第三項」を「第二十八条第三項」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、認定整備等事業者が当該系統電気工作物の設置に係る特定系統設置交付金の交付を受けた場合における系統設置交付金の額は、この項本文の規定により得た額から当該特定系統設置交付金の額を控除した額とする。

  第二十九条第二項中「系統設置交付金」の下に「及び特定系統設置交付金(以下「系統設置交付金等」という。)」を、「納付金」の下に「、第十五条の十一第二項及び次条第二項の規定により推進機関が徴収する金銭並びに第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定系統設置交付金の額は、前条第二項において準用する第二十八条第三項の規定により届け出られた費用のうち、その事業の規模を考慮して経済産業省令で定めるものの額に、当該系統電気工作物の設置及び維持に伴い生ずる便益のうちに再生可能エネルギー電気の利用の促進が占める割合として、経済産業省令で定める算定方法により算定した割合を乗じて得た額とする。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (返還命令等)

 第二十九条の二 経済産業大臣は、電気事業法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により同法第二十八条の四十九第一項の認定を取り消すときは、その認定整備等事業者に対して、特定系統設置交付金の全部又は一部を推進機関に返還すべきことを命ずることができる。

 2 推進機関は、前項の規定による命令を受けた者から、同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。

  第三十条の見出しを「(系統設置交付金等の額の通知)」に改め、同条中「第二十八条第三項」の下に「(第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同項」を「第二十八条第三項」に、「又は送電事業者」を「若しくは送電事業者又は認定整備等事業者」に、「系統設置交付金」を「系統設置交付金等」に改める。

  第三十条の二中「前三条」を「第二十八条から前条まで」に、「系統設置交付金」を「系統設置交付金等」に改める。

  第三十一条第一項中「系統設置交付金」を「系統設置交付金等」に改める。

  第四十一条中「第十五条の十五」を「第十五条の二十一」に改める。

  第五十二条第一項中「又は登録特定送配電事業者」を「、登録特定送配電事業者若しくは受託者」に改め、同条の次に次の四条を加える。

  (送達すべき書類)

 第五十二条の二 第十三条の規定による命令、第十五条の規定による取消し又は第十五条の六第一項若しくは第十五条の十一第一項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。

 2 第十三条の規定による命令又は第十五条の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の規定による通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

  (送達に関する民事訴訟法の準用)

 第五十二条の三 前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

  (公示送達)

 第五十二条の四 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

  二 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

  三 前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

 2 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を経済産業省の掲示場に掲示することにより行う。

 3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

 4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

  (電子情報処理組織の使用)

 第五十二条の五 経済産業省の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第五十二条の二の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第五十二条の三において準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

  第六十二条第二号中「第十五条の十六」を「第十五条の二十二」に改める。

 (原子力基本法の一部改正)

第五条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「学術の進歩と産業の振興と」を「並びに学術の進歩、産業の振興及び地球温暖化の防止」に改める。

  第二条に次の一項を加える。

 3 エネルギーとしての原子力利用は、国及び原子力事業者(原子力発電に関する事業を行う者をいう。第二条の三及び第二条の四において同じ。)が安全神話に陥り、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかつたことを真摯に反省した上で、原子力事故(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等に起因する事故をいう。以下同じ。)の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立つて、これを行うものとする。

  第二条の次に次の三条を加える。

  (国の責務)

 第二条の二 国は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力発電を電源の選択肢の一つとして活用することによる電気の安定供給の確保、我が国における脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第十六条の二第二項において同じ。)の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。第十六条の二第二項において同じ。)の利用の促進及びエネルギーの供給に係る自律性の向上に資することができるよう、必要な措置を講ずる責務を有する。

 2 国は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。次条第四号及び第二条の四第一項において「原子炉等規制法」という。)第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下同じ。)の安全性の向上に不断に取り組むこと等によりその安全性を確保することを前提として、原子力事故による災害の防止に関し万全の措置を講じつつ、原子力施設が立地する地域及び電力の大消費地である都市の住民をはじめとする国民の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解と協力を得るために必要な取組並びに地域振興その他の原子力施設が立地する地域の課題の解決に向けた取組を推進する責務を有する。

  (原子力利用に関する基本的施策)

 第二条の三 国は、原子力発電を適切に活用することができるよう、原子力施設の安全性を確保することを前提としつつ、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。

  一 原子力発電に係る高度な技術の維持及び開発を促進し、これらを行う人材の育成及び確保を図り、並びに当該技術の維持及び開発のために必要な産業基盤を維持し、及び強化するための施策

  二 原子力に関する研究及び開発に取り組む事業者、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構その他の関係者の相互の連携並びに当該研究及び開発に関する国際的な連携を強化するための施策その他の当該研究及び開発の推進並びにこれらの成果の円滑な実用化を図るための施策

  三 電気事業に係る制度の抜本的な改革が実施された状況においても、原子力事業者が原子力施設の安全性を確保するために必要な投資を行うことその他の安定的にその事業を行うことができる事業環境を整備するための施策

  四 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再処理等、同条第一項に規定する使用済燃料に係るその貯蔵能力の増加その他の対策及び原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項に規定する廃止措置の円滑かつ着実な実施を図るための関係地方公共団体との調整その他の必要な施策

  五 最終処分(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第二項に規定する最終処分をいう。以下この号において同じ。)に関する国民の理解を促進するための施策、最終処分の計画的な実施に向けた地方公共団体その他の関係者に対する主体的な働き掛け、同法第六条第二項に規定する文献調査対象地区又は同法第三条第二項第二号に規定する概要調査地区等をその区域に含む地方公共団体、最終処分に理解と関心を有する地方公共団体その他の関係者に対する関係府省の連携による支援、最終処分に関する研究開発の推進を図るための国際的な連携並びに原子力発電環境整備機構及び原子力事業者との連携の強化その他の最終処分の円滑かつ着実な実施を図るために必要な施策

  (原子力事業者の責務)

 第二条の四 原子力事業者は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力事故の発生の防止及び原子炉等規制法第二条第六項に規定する特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じ、並びにその内容を不断に見直し、その他原子力施設の安全性の向上を図るための態勢を充実強化し、並びに関係地方公共団体その他の関係機関と連携しながら原子力事故に対処するための防災の態勢を充実強化するために必要な措置を講ずる責務を有する。

 2 原子力事業者は、原子力施設が立地する地域の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で極めて重要であることに鑑み、そのために必要な取組を推進しながら、国又は地方公共団体が実施する地域振興その他の原子力施設が立地する地域の課題の解決に向けた取組に協力する責務を有する。

  第三条の四第一号中「(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。次号において同じ。)」を削る。

  第六章に次の一条を加える。

 第十六条の二 原子力発電の用に供する原子炉を運転する者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない。

 2 前項の運転期間に係る規制は、我が国において、脱炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定 公布の日

 二 第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第七十八条第二十五号の二の改正規定(「の規定」を「(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して十日を経過した日

 三 附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定並びに同法第百二十一条第一号及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十八条第二項及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条並びに第二十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の認可(以下この項において「旧認可」という。)を受けている原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者である第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(次項及び附則第十八条第二項において「新電気事業法」という。)第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電事業者(次項において「特定原子力発電事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)に同条第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可により延長する同条第一項に規定する運転期間は、旧認可により延長した期間と同一の期間とする。

2 特定原子力発電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第四号施行日から起算して三月以内に新電気事業法第二十七条の二十九の二第三項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

 (原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に設置されているものをいう。次条及び附則第五条第一項において同じ。)についての第二条の規定による改正後の原子炉等規制法(以下「新原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。

第四条 第四号施行日前に平成二十四年既設発電用原子炉(その設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項の検査に合格した日(次項において「運転開始日」という。)から起算して三十年を経過しているものに限る。)を運転している者であって、第四号施行日において引き続き当該平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとするものは、第四号施行日の前日までに、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の例により、長期施設管理計画(同条第一項に規定する長期施設管理計画をいう。以下同じ。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。

2 前項の規定により認可を受けなければならない長期施設管理計画の期間は、次の各号に掲げる平成二十四年既設発電用原子炉の区分に応じ、第四号施行日から当該各号に定める日までの期間とする。

 一 次号及び第三号に掲げるもの以外のもの 運転開始日から起算して四十年を経過する日

 二 第四号施行日において運転開始日から起算して四十年を超えて運転しようとするもの(次号に掲げるものを除く。) 運転開始日から起算して五十年を経過する日

 三 第四号施行日において運転開始日から起算して五十年を超えて運転しようとするもの 運転開始日から起算して六十年を経過する日

3 第一項の認可を受けた長期施設管理計画(附則第六条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)の期間が一年以内である場合には、当該長期施設管理計画の期間を超えてその平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項、第三項前段、第五項及び第六項の規定の例により、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第三項前段の認可とみなす。

4 前項の認可の申請は、第四号施行日の前日までの間に当該申請に対する処分がされなかったときは、第四号施行日において新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第三項前段の認可の申請とみなす。

5 原子力規制委員会は、第一項又は第三項の認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣に通知するものとする。

6 第一項又は第三項の認可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

第五条 平成二十四年既設発電用原子炉(前条第一項に規定するものを除く。)について長期施設管理計画の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の例により、原子力規制委員会の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。

2 前条第四項から第六項までの規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第一項」と読み替えるものとする。

第六条 附則第四条第一項若しくは第三項又は前条第一項の認可を受けた者であって、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするものは、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、当該長期施設管理計画の変更の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第四項の認可とみなす。

2 附則第四条第一項若しくは第三項又は前条第一項の認可を受けた長期施設管理計画について、前項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をした者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第七項の規定の例により、その旨を原子力規制委員会に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日において同項の規定による届出とみなす。

3 附則第四条第四項から第六項までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第四項」と読み替えるものとする。

 (原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の日(附則第十三条及び第十五条において「施行日」という。)から第四号施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「新再処理法」という。)第十一条第七項の規定の適用については、同項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項」とあるのは、「次条第三項」とする。

第八条 この法律の施行の際現に実用発電用原子炉設置者等(新再処理法第二条第八項に規定する実用発電用原子炉設置者等をいう。以下同じ。)である者に対する新再処理法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その実用発電用原子炉設置者等となった日」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日」とする。

第九条 この法律の施行の際現に実用発電用原子炉設置者等である者が、新再処理法第十一条第一項の規定により最初に納付すべき同項の拠出金に対する新再処理法第十四条の規定の適用については、同条中「各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)まで」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六月以内」と、同条ただし書中「各年度の十二月三十一日まで」とあるのは「施行日から九月以内」とする。

第十条 この法律の施行の際現にその実用発電用原子炉(原子炉等規制法第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(新再処理法第二条第五項に規定する廃炉をいう。次条において同じ。)の実施に必要な費用に充てるため電気事業法第二十七条の二十九において準用する同法第二十七条の三の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(新再処理法第十一条第一項に規定する廃炉推進業務をいう。以下この項において同じ。)に必要な費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、実用発電用原子炉設置者等ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、令和六年度から令和三十五年度までの各年度(新再処理法第五条第一項に規定する各年度をいう。以下この項において同じ。)に、経済産業省令で定めるところにより分割して、各年度の三月三十一日(令和六年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新再処理法第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(新再処理法第十三条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に対し、支払わなければならない。ただし、廃炉推進業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められる場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、分割して支払うことができる。

2 前項の規定により支払がされた金銭は、新再処理法第十一条第一項の拠出金として納付されたものとみなす。

3 新再処理法第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による第一項の金銭の支払について準用する。この場合において、新再処理法第八条第六項中「機構」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下この項及び次条第一項において「改正法」という。)附則第十条第一項に規定する使用済燃料再処理・廃炉推進機構(次条第一項において「機構」という。)」と、「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「改正法附則第十条第一項本文の納期限(同項ただし書の規定による承認を受けた実用発電用原子炉設置者等にあっては、当該承認に係る納期限。次条第一項において同じ。)」と、新再処理法第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「改正法附則第十条第一項本文」と読み替えるものとする。

第十一条 令和六年度に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等に対する新再処理法第十六条及び第十七条の規定の適用については、新再処理法第十六条中「認可業務計画の計画期間内」とあるのは「令和六年度」と、「あらかじめ」とあるのは「第五十五条第五項の規定による認可業務計画の公表後遅滞なく」と、新再処理法第十七条中「前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき」とあるのは「令和六年度に」と、「当該廃炉に」とあるのは「前条前段の確認を受けるまでに実施し、又は当該確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき実施した廃炉に」とする。

第十二条 この法律の施行の際現にその名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いている者については、新再処理法第二十条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十三条 使用済燃料再処理機構は、施行日までに、必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされている認定は、それぞれ第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項又は第十条第一項の規定によりされた認定とみなす。

 (原子力基本法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子力基本法(次条及び附則第十八条第二項において「新原子力基本法」という。)第二条の三第四号の規定の適用については、同号中「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」とする。

第十六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から第四号施行日の前日までの間における新原子力基本法第二条の二第一項の規定の適用については、同項中「いう。第十六条の二第二項において同じ」とあるのは、「いう」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第十八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の電気事業法及び第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年を経過した後適当な時期において、新電気事業法の規定の実施状況、原子力施設(原子炉等規制法第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下この項において同じ。)が立地する地域及び電力の大消費地である都市の住民をはじめとする国民の原子力発電に対する理解の状況、原子力施設の安全性の向上を図るための原子力事業者(新原子力基本法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)の取組の状況、発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。)の開発及び建設の状況、原子力に関する技術開発の状況、電気の需給の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、新電気事業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年以内に、新原子炉等規制法の施行の状況、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4 政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、新再処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新再処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国立国会図書館法等の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中

使用済燃料再処理機構

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)

 を

使用済燃料再処理・廃炉推進機構

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)

 に改める。

 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一

 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一

 三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二

 四 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「使用済燃料再処理機構」を「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に改める。

  附則第九条第二十一項中「第百六条第一項」を「第二十七条の二十九の二第一項」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号。次条において「原子炉等規制法一部改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  第八十条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に一号を加える改正規定及び同条に二号を加える改正規定中「者」を「とき。」に改める。

 (調整規定)

第二十二条 第四号施行日が原子炉等規制法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第二条のうち原子炉等規制法第八十条の改正規定中「第十一号」とあるのは「第十二号」と、「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号から第十五号までの規定」とする。

 (原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(拠出金に関する経過措置)」を付し、同条中「この法律による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。」に、「新法」を「再処理法」に、「第二条第六項」を「第二条第七項」に、「第四条第一項、第七条及び第八条」を「第五条第一項、第八条及び第九条」に改める。

  附則第三条及び第四条を次のように改める。

 第三条及び第四条 削除

  附則第五条第一項中「新法第五条第一項」を「再処理法第六条第一項」に、「使用済燃料再処理機構」を「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に改め、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項」を「前項」に改め、同項第二号中「新法」を「再処理法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項及び第八項を削る。

  附則第六条第一項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に、「新法」を「再処理法」に、「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「第五条第一項」を「第六条第一項」に、「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項を削る。

  附則第七条第一項中「新法第五条第一項」を「再処理法第六条第一項」に改め、同条第三項中「新法」を「再処理法」に、「第七条第六項」を「第八条第六項」に、「第八条の」を「第九条の」に、「第九条」を「第十条」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。

  附則第八条中「附則第六条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項」を「附則第六条前段の規定による同条前段に規定する金銭(当該金銭が同条」に改める。

  附則第九条第一項中「新法」を「再処理法」に、「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「前項の」を「同項の」に改め、同項ただし書中「附則第六条第一項前段の規定による同項前段」を「附則第六条前段の規定による同条前段」に改め、同条第四項中「新法」を「再処理法」に、「第七条第六項」を「第八条第六項」に、「第八条の」を「第九条の」に、「第九条に」を「第十条に」に、「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。

  附則第十条、附則第十一条の前の見出し及び同条を次のように改める。

 第十条及び第十一条 削除

  附則第十二条の前に見出しとして「(機構の設立に伴う経過措置)」を付し、同条中「新法第四十七条」を「再処理法第五十七条」に改める。

  附則第十三条中「新法第四十八条」を「再処理法第五十八条」に改める。

  附則第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第百十三条の次に次の一条を加える。

  (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)

 第百十三条の二 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

   第五十二条の三中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

    この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業省の職員」と読み替えるものとする。

   第五十二条の五中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第二十五条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三百三十七条の見出しを「(原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の一部改正)」に改め、同条中「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に、「第二十五条第二号」を「第三十三条第二号」に、「第六十二条」を「第七十四条」に改める。

 (政令への委任)

第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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