衆議院

メインへスキップ



法律第四十七号(令五・六・七)

  ◎国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

 (船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正)

第一条 次に掲げる法律の規定中

国立研究開発法人国立がん研究センター

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

 を

国立研究開発法人国立がん研究センター

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

 に改める。

 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一

 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第二

 (地域保健法の一部改正)

第二条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条に次の二項を加える。

   前項に規定する業務を行う第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関。次項において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機管理研究機構が行う国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務(これらの規定に規定する収集に限る。)に協力するものとする。

   地方衛生研究所等は、その職員に対し、国立健康危機管理研究機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける機会を与えるよう努めるものとする。

  第二十七条中「前条の規定に基づいて実施する措置」を「前条第一項に規定する措置、同条第二項の規定による協力及び同条第三項の規定による機会の付与」に改める。

 (国立国会図書館法の一部改正)

第三条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (医療法の一部改正)

第四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第七項中「もの」の下に「及び国立健康危機管理研究機構」を加える。

 (土地収用法の一部改正)

第五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十四号中「、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加え、同条第三十四号の三中「、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「若しくは第三号、第十七条第一号又は第十八条第一号」を「又は第十七条第一号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三十四の四 国立健康危機管理研究機構が国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第一号、第三号、第五号、第六号、第八号から第十号まで又は第十四号に掲げる業務の用に供する施設

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「、その」を「その」に改め、「もの」の下に「及び国立健康危機管理研究機構」を加える。

 一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第三項

 二 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十九条第二項

 (行政事件訴訟法の一部改正)

第七条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  別表原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第八条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の三第二項中「その他」を「、国立健康危機管理研究機構その他」に改める。

  第五十六条の三十九第三項中「国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を「国立健康危機管理研究機構」に改める。

  第六十五条の三の次に次の二条を加える。

  (機構への事務の委託)

 第六十五条の四 厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

  一 第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定による事務

  二 第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務

  三 第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。)

  四 第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)

  五 第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。)

  六 第十五条の二第二項の規定による事務

  七 第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務

  八 第十六条第一項の規定による事務

  九 第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。)

  十 第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)

  十一 第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)

  十二 第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の規定による通知を除く。)

  十三 第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限る。)

  十四 第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限る。)

  十五 第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)

  十六 第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)

  十七 第四十四条の三の六の規定による事務

  十八 第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務

  十九 第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)

  二十 第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)

  二十一 第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を除く。)

  二十二 第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)

  二十三 第五十条の七の規定による事務

  二十四 第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務

  二十五 第五十六条第二項の規定による事務

  二十六 第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事務

  二十七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

 2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 3 第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 4 前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (機構による検体の採取等の実施)

 第六十五条の五 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第十六条の三第四項、第二十六条の四第四項若しくは第四十四条の十一第四項の規定による検体の採取又は第二十六条の三第四項若しくは第四十四条の三の五第六項若しくは第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。

 2 厚生労働大臣は、第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を機構に実施させるため必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第四項において準用する同条第一項の規定による質問又は調査(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は質問若しくは調査(以下この条において「検体の採取等」という。)を行わせる場合には、機構に対し、検体の採取等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 4 機構は、前項の規定による指示に従って検体の採取等を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 5 第二項の規定により機構の職員が質問又は調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 6 機構が行う第一項又は第二項に規定する検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は調査に係る処分については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

 7 前各項に定めるもののほか、機構による検体の採取等の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (食品安全基本法の一部改正)

第十条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「独立行政法人」の下に「その他特別の法律により設立された法人」を加える。

  第二十七条第三項中「第十二条」の下に「若しくは国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第四十条」を加える。

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

  別表第二国立研究開発法人の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法

 (科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正)

第十二条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「研究開発法人に対する」を「研究開発独立行政法人に対する」に改める。

  第二条第九項中「という。)」の下に「又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)」を加える。

  第二十七条の二第一項中「研究開発法人」を「研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)」に改める。

  第三十三条、第三十四条の四第三項、第三十四条の五(見出しを含む。)、第三十四条の六の見出し並びに同条第一項及び第二項、第七章の章名、第四十八条並びに第五十二条中「研究開発法人」を「研究開発独立行政法人」に改める。

  別表第一中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、第二十二号から第三十六号までを一号ずつ繰り上げ、同表に次の一号を加える。

  三十六 国立健康危機管理研究機構

  別表第三中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げる。

 (高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の一部改正)

第十三条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第三条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第五条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第十六条を削る。

  第十七条中「第三条第五項」を「第三条第四項」に改め、同条を第十六条とする。

  第十八条中「第三条第六項」を「第三条第五項」に改め、同条を第十七条とし、第十八条の二を第十八条とする。

  第十九条中「第十八条」を「第十七条」に改める。

  第二十条第一項中「第十八条の二」を「第十八条」に改める。

  第二十四条第一項中「、第十七条第一号若しくは第二号又は第十八条第一号」を「又は第十七条第一号」に改める。

  第三十条第一号中「、国立国際医療研究センターにあっては第十六条及び第十九条」を削り、「第十七条」を「第十六条」に、「第十八条」を「第十七条」に改める。

  附則第五条第三項中「の職員としての」を「(国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立国際医療研究センターを含む。以下この項において同じ。)の職員としての」に、「同項」を「国家公務員退職手当法第二条第一項」に改める。

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第十四条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)

第十五条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七号中「いう。)」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加える。

  第六条第二項第二号ハ中「第十六条第八項」を「第十六条第九項」に改める。

  第十三条第一項中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

  第十六条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

 8 政府対策本部長は、必要があると認めるときは、国立健康危機管理研究機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

  第十六条に次の一項を加える。

 14 第八項の規定は、政府現地対策本部について準用する。

  第二十条第三項中「並びに都道府県知事等」を「、都道府県知事等並びに国立健康危機管理研究機構」に改める。

  第三十三条第一項中「並びに都道府県知事等」を「国立健康危機管理研究機構」に改め、「、都道府県知事等並びに」を削る。

 (地方税法の一部改正)

第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第一号中「日本年金機構」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加える。

  第七十二条の四第一項第三号及び第七十三条の三第一項中「及び福島国際研究教育機構」を「、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

  第百四十八条第一項中「及び日本年金機構」を「、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

  第二百九十六条第一項第一号中「日本年金機構」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加える。

  第三百四十八条第六項中「及び福島国際研究教育機構」を「、福島国際研究教育機構」に、「に対して」を「及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。)に対して」に改める。

  第四百四十五条第一項中「及び日本年金機構」を「、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

  第七百二条の二第一項中「及び福島国際研究教育機構」を「、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国民年金基金及び国民年金基金連合会の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (法人税法の一部改正)

第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一港務局の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (印紙税法の一部改正)

第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二港務局の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (登録免許税法の一部改正)

第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二港務局の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

 (消費税法の一部改正)

第二十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表国民年金基金及び国民年金基金連合会の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (国立国際医療研究センターの役職員から引き続き国立健康危機管理研究機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)

第二条 施行日の前日に国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省第二共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「機構の役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該機構の役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省第二共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2 前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3 施行日の前日において国立国際医療研究センターの役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省第二共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該機構の役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該機構の役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。

 (国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係る秘密保持義務に関する経過措置)

第三条 国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.