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法律第四十九号(令五・六・九)

  ◎福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律

 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「特定復興再生拠点区域復興再生計画及びこれ」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画並びにこれら」に、「特定復興再生拠点区域復興再生計画(」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画(」に、「第十七条の六」を「第十七条の十二」に、「第十七条の七−第十七条の十七」を「第十七条の十三−第十七条の二十三」に、「第十七条の十八−第十七条の三十三」を「第十七条の二十四−第十七条の三十九」に改める。

 第五条第二項第四号中「同じ。)」の下に「及び特定帰還居住区域(第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域をいう。第七条第二項第四号において同じ。)」を加え、同項第五号中「認定」の下に「及び第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の同条第六項の認定」を加える。

 第七条第二項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

 四 特定帰還居住区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項

 第七条第四項第一号中「第十七条の十八第一項」を「第十七条の二十四第一項」に改め、同号ニ中「第十七条の十九第二項第一号ホ」を「第十七条の二十五第二項第一号ホ」に改め、同項第二号中「第十七条の十八第二項」を「第十七条の二十四第二項」に、「第十七条の三十三第一項」を「第十七条の三十九第一項」に改め、同条第五項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同条第六項中「第二項第六号」を「第二項第七号」に改め、同条第九項第一号中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同項第二号中「第二項第六号」を「第二項第七号」に改め、同条第十項第一号中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同項第二号中「第二項第六号」を「第二項第七号」に改める。

 第九条第一項中「第十七条の八第一項」を「第十七条の十四第一項」に改める。

 第十条第一項中「第十七条の九第一項」を「第十七条の十五第一項」に改める。

 第十一条第一項中「第十七条の十第一項」を「第十七条の十六第一項」に改める。

 第十二条第一項中「第十七条の十一第一項」を「第十七条の十七第一項」に改める。

 第十三条第一項中「第十七条の十二第一項」を「第十七条の十八第一項」に改める。

 第十四条第一項中「第十七条の十三第一項」を「第十七条の十九第一項」に改める。

 第十五条第一項中「第十七条の十四第一項」を「第十七条の二十第一項」に改める。

 第十六条第一項中「第十七条の十五第一項」を「第十七条の二十一第一項」に改める。

 第十七条第一項中「第十七条の十六第一項」を「第十七条の二十二第一項」に改める。

 第三章第二節の節名及び同節第一款の款名を次のように改める。

    第二節 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画並びにこれらに基づく措置

     第一款 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画

 第十七条の二第一項中「この項において」を「この項及び第十七条の九第一項において」に、「この項及び」を「この項、第十七条の九第一項及び」に改め、「及び第十七条の四第二項」を削り、同条第二項第八号中「第十七条の十七において同じ。)及び」を「第十七条の九第二項第七号及び第十七条の二十三において同じ。)及び」に、「第十七条の十七において同じ。)に」を「同号及び第十七条の二十三において同じ。)に」に改め、同条第七項中「いう」の下に「。以下同じ」を加える。

 第十七条の三を次のように改める。

 (認定に関する処理期間)

第十七条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。

2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第七項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

 第十七条の三十三第四項中「第十七条の三十三第一項」を「第十七条の三十九第一項」に改め、第三章第三節中同条を第十七条の三十九とする。

 第十七条の三十二中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に、「第十七条の十九第二項第一号ヘ」を「第十七条の二十五第二項第一号ヘ」に、「第十七条の十九第三項第三号」を「第十七条の二十五第三項第三号」に改め、同条を第十七条の三十八とする。

 第十七条の三十一第二項中「第十七条の十九第三項第四号」を「第十七条の二十五第三項第四号」に改め、同条を第十七条の三十七とする。

 第十七条の三十の前の見出しを削り、同条中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に、「第十七条の三十一第一項」を「第十七条の三十七第一項」に、「第十七条の三十の」を「第十七条の三十六の」に改め、同条を第十七条の三十六とし、同条の前に見出しとして「(農地中間管理事業の推進に関する法律の特例)」を付する。

 第十七条の二十九中「第十七条の二十七」を「第十七条の三十三」に改め、同条を第十七条の三十五とし、第十七条の二十八を第十七条の三十四とし、第十七条の二十七を第十七条の三十三とする。

 第十七条の二十六中「第十七条の二十八」を「第十七条の三十四」に、「第十七条の十九第二項第一号ロ」を「第十七条の二十五第二項第一号ロ」に改め、同条を第十七条の三十二とする。

 第十七条の二十五中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に改め、同条を第十七条の三十一とする。

 第十七条の二十四第一項中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に改め、同条第二項中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に、「第十七条の三十」を「第十七条の三十六」に改め、同条第三項及び第四項中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に改め、同条を第十七条の三十とする。

 第十七条の二十三中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に改め、同条を第十七条の二十九とする。

 第十七条の二十二第二項中「第十七条の十九第一項」を「第十七条の二十五第一項」に改め、同条を第十七条の二十八とし、第十七条の二十一を第十七条の二十七とし、第十七条の二十を第十七条の二十六とする。

 第十七条の十九第二項中「それぞれ」を削り、同項第一号イ及び同条第三項第五号中「第十七条の三十一第一項」を「第十七条の三十七第一項」に改め、同項第十号中「第十七条の二十五第一項」を「第十七条の三十一第一項」に改め、同条を第十七条の二十五とし、第十七条の十八を第十七条の二十四とする。

 第十七条の十七第一項中「認定特定復興再生拠点区域(」を「認定特定復興再生拠点区域等(」に、「以下この条」を「次項」に改め、「同じ。)」の下に「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「に従って行う土壌等の除染等の措置について」を「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に従って行う土壌等の除染等の措置について」に、「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置及び」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う土壌等の除染等の措置及び」に、「第十七条の十七第一項」を「第十七条の二十三第一項」に、「認定特定復興再生拠点区域(同法第十七条の七第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域」を「認定特定復興再生拠点区域等(同項に規定する認定特定復興再生拠点区域等」に、「認定特定復興再生拠点区域」」を「認定特定復興再生拠点区域等」」に改め、同条第三項中「認定特定復興再生拠点区域(」を「認定特定復興再生拠点区域等(」に、「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「認定特定復興再生拠点区域内廃棄物(認定特定復興再生拠点区域」を「認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物(認定特定復興再生拠点区域等」に改め、同条第四項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「第十七条の十七第三項」を「第十七条の二十三第三項」に改め、第三章第二節第二款中同条を第十七条の二十三とする。

 第十七条の十六第一項中「限る。)」の下に「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)」を加え、同条第二項中「第十七条の十六第一項」を「第十七条の二十二第一項」に改め、同条を第十七条の二十二とする。

 第十七条の十五第一項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の十五第一項」を「第十七条の二十一第一項」に改め、同条を第十七条の二十一とする。

 第十七条の十四第一項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の十四第一項」を「第十七条の二十第一項」に改め、同条を第十七条の二十とする。

 第十七条の十三第一項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の十三第一項」を「第十七条の十九第一項」に改め、同条を第十七条の十九とする。

 第十七条の十二第一項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の十二第一項」を「第十七条の十八第一項」に改め、同条を第十七条の十八とする。

 第十七条の十一第一項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「認定特定復興再生拠点区域を」を「認定特定復興再生拠点区域等を」に、「第十七条の十四」を「第十七条の二十第一項」に、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の十一第一項」を「第十七条の十七第一項」に改め、同条を第十七条の十七とする。

 第十七条の十第一項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の十第一項」を「第十七条の十六第一項」に改め、同条を第十七条の十六とする。

 第十七条の九第一項中「に基づいて」を「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(次条から第十七条の二十一までにおいて「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて」に、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の九第一項」を「第十七条の十五第一項」に改め、同条を第十七条の十五とする。

 第十七条の八第一項中「次条から第十七条の十五まで」を「次条第一項」に改め、「同じ。)」の下に「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)」を加え、「認定特定復興再生拠点区域の」を「認定特定復興再生拠点区域等の」に改め、同条第二項中「第十七条の八第一項」を「第十七条の十四第一項」に改め、同条を第十七条の十四とする。

 第十七条の七第一項中「(第十七条の二第六項の認定(第十七条の三において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。以下同じ。)」及び「及び第五項」を削り、「に基づいて」を「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第六項の認定(同条第九項において準用する第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下同じ。)(第十七条の九第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項において同じ。)に基づいて」に、「の復興」を「又は認定特定帰還居住区域(認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域をいう。以下同じ。)の復興」に改め、同条第三項中「に基づいて」を「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第五項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて」に、「の復興」を「又は認定特定帰還居住区域(以下「認定特定復興再生拠点区域等」という。)の復興」に改め、同条第四項中「第十七条の七第三項」を「第十七条の十三第三項」に改め、同条第五項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に改め、「それぞれ」を削り、同条第六項中「認定特定復興再生拠点区域」を「認定特定復興再生拠点区域等」に改め、同条を第十七条の十三とする。

 第十七条の六の見出しを「(特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等をしない場合にとるべき措置)」に改め、同条中「特定復興再生拠点区域復興再生計画提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「前条の規定による特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「当該特定復興再生拠点区域復興再生計画提案」を「当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案」に改め、第三章第二節第一款中同条を第十七条の十二とする。

 第十七条の五の見出し中「特定復興再生拠点区域復興再生計画提案」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案」に改め、同条中「特定復興再生拠点区域復興再生計画提案が」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案が」に、「特定復興再生拠点区域復興再生計画提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画(特定復興再生拠点区域復興再生計画提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「前条第一項」に、「特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に、「当該特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に改め、同条を第十七条の十一とする。

 第十七条の四の見出し中「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に改め、同条第一項中「第十七条の六」を「第十七条の十二」に、「の作成」を「又は特定帰還居住区域復興再生計画(以下この条から第十七条の十二までにおいて「特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)の作成」に、「特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案」に改め、同条第二項中「第十七条の六」を「第十七条の十二」に、「特定復興再生拠点区域復興再生計画提案」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案」に、「特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案」を「特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案」に、「に基づく」を「(第七条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づく」に改め、同条を第十七条の十とする。

 第十七条の三の次に次の六条を加える。

 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更)

第十七条の四 第十七条の二第六項の認定を受けた特定避難指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2 第十七条の二第四項から第八項まで及び前条の規定は、前項の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更について準用する。

 (報告の徴収)

第十七条の五 内閣総理大臣は、第十七条の二第六項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第十七条の七第一項において同じ。)を受けた特定避難指示区域市町村の長(次項、次条並びに第十七条の八第一項及び第三項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。)に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定特定避難指示区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施の状況について報告を求めることができる。

 (措置の要求)

第十七条の六 内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

 (認定の取消し)

第十七条の七 内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が第十七条の二第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3 第十七条の二第八項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

 (認定特定避難指示区域市町村長への援助等)

第十七条の八 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定特定避難指示区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に係る特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定特定避難指示区域市町村長、関係地方公共団体及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第十七条の二第四項に規定する事業を実施する者は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

 (特定帰還居住区域復興再生計画の認定等)

第十七条の九 第十七条の二第一項に定めるもののほか、特定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区域(特定避難指示区域内の区域(特定復興再生拠点区域の区域その他復興庁令で定める区域を除く。)であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定帰還居住区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

 一 当該区域における放射線量を土壌等の除染等の措置を行うことにより特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減させることができるものであること。

 二 当該区域における原子力発電所の事故の発生前の住民の居住の状況、交通の利便性その他の住民の生活環境からみて、一体的な日常生活圏を構成していたと認められ、かつ、帰還する住民が当該原子力発電所の事故の発生前における住居において生活の再建を図ることができると認められること。

 三 当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の帰還する住民の居住の安定の確保に必要な施設の整備を行うことができると認められること。

 四 当該特定避難指示区域市町村内の特定復興再生拠点区域(当該特定避難指示区域市町村の長が特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成していない場合にあっては、当該特定避難指示区域市町村内の中心の市街地又は主要な集落の地域。以下この号において同じ。)との交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、当該特定復興再生拠点区域と一体的に復興及び再生を推進することができるものであると認められること。

2 特定帰還居住区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第四号から第七号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。

 一 特定帰還居住区域の区域

 二 特定帰還居住区域復興再生計画の意義及び目標

 三 特定帰還居住区域復興再生計画の期間

 四 帰還する住民が原子力発電所の事故の発生前に営んでいた事業の再開のための支援に関する事項

 五 道路その他の公共施設の整備に関する事項

 六 生活環境の整備に関する事項

 七 土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理及び廃棄物の処理に関する事項

 八 前各号に掲げるもののほか、特定帰還居住区域の復興及び再生に関し特に必要な事項

3 前項第四号から第七号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。

4 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定帰還居住区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。

 二 当該特定帰還居住区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。

 三 当該特定帰還居住区域復興再生計画の実施が特定帰還居住区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。

 四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域復興再生事項(第二項第四号から第七号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定帰還居住区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。

8 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

9 第十七条の三から前条までの規定は、特定帰還居住区域復興再生計画について準用する。この場合において、第十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、同条第二項中「前条第六項」とあり、並びに第十七条の四第一項及び第十七条の五第一項中「第十七条の二第六項」とあるのは「第十七条の九第六項」と、第十七条の四第二項中「第十七条の二第四項から第八項まで」とあるのは「第十七条の九第四項から第八項まで」と、第十七条の五第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項(第十七条の九第七項に規定する特定帰還居住区域復興再生事項をいう。次条第二項及び第十七条の八第二項において同じ。)」と、第十七条の六第二項及び前条第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項」と、第十七条の七第一項中「第十七条の二第六項各号」とあるのは「第十七条の九第六項各号」と、同条第三項中「第十七条の二第八項」とあるのは「第十七条の九第八項」と、前条第三項中「第十七条の二第四項」とあるのは「次条第四項」と読み替えるものとする。

 第三十三条第一項中「が定められている」を「又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(以下この項及び次条第二項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)が定められている」に、「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に」に改める。

 第三十三条の二第二項中「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」を「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」に改める。

 第四十八条の十五第二号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 認定特定帰還居住区域復興再生計画に第十七条の九第二項第四号から第六号までに掲げる事項として記載された事業

 第四十八条の十五第三号及び第四十八条の十六中「ハまで」を「ニまで」に改める。

 第四十九条中「第七条第二項第四号」を「第七条第二項第五号」に改める。

 第八十六条中「第七条第二項第六号」を「第七条第二項第七号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項中「第十七条の二十」を「第十七条の二十六」に、「第十七条の十九第二項第一号」を「第十七条の二十五第二項第一号」に改める。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三の三第一項及び第十七条の三の三第一項中「第十七条の三において準用する東日本大震災復興特別区域法第九条第一項」を「第十七条の七第一項」に、「(福島復興再生特別措置法」を「(同法」に改める。

  第三十八条の二の二第一項中「第十七条の十九第一項」を「第十七条の二十五第一項」に改め、同項各号中「第十七条の二十一」を「第十七条の二十七」に改める。

  第四十条の二の二第一項中「第十七条の十九第一項」を「第十七条の二十五第一項」に、「第十七条の十八第一項」を「第十七条の二十四第一項」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第五条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第六号中「第三十三条第一項」を「第十七条の九第六項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の認定に関すること、同法第三十三条第一項」に改める。

(内閣総理・財務・農林水産・国土交通・環境大臣署名)

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