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法律第六十号(令五・六・一六)

  ◎活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律

 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五章 調査及び研究その他の措置(第二十九条−第三十一条)」を

第五章 調査及び研究その他の措置(第二十九条・第三十条)

第六章 火山調査研究推進本部(第三十一条−第三十六条)

第七章 雑則(第三十七条・第三十八条)

に改める。

 第一条中「策定するとともに」を「策定し」に、「図るほか」を「図り」に、「講じ」を「講ずるとともに、火山調査研究推進本部を設置すること等により、活動火山対策の強化を図り」に改める。

 第八条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 市町村長は、前項に定めるもののほか、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができる。

6 市町村長は、第四項の助言若しくは勧告又は前項の援助を行うに際し必要と認めるときは、火山防災協議会に対し、意見を求めることができる。

 第十一条第一項中「図るため、」の下に「立入りの日、火山における移動の経路その他の」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、地方公共団体が登山者等に対して当該情報の提供を求めるに当たつては、登山者等がその提供を容易に行うことができるよう必要な配慮をするものとする。

 第十一条第二項中「登山者等は」の下に「、前項に規定する情報が火山現象の発生時における救助活動にとつて重要であることに鑑みその提供に努めるとともに」を加え、「努めるものとする」を「努めなければならない」に改める。

 第十二条第一項中「火山現象に関する観測」を「火山に関する観測、測量、調査」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前三項の規定による通報、要請、伝達又は警告をするに当たつては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとする。

 第三十条の見出しを「(火山に関する調査研究体制の整備等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  国及び地方公共団体は、火山に関する観測、測量、調査及び研究のための施設及び組織の整備並びに大学その他の研究機関相互間の連携の強化に努めるとともに、国及び地方公共団体の相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識又は技術を習得させるための教育の充実を図り、及びその知識又は技術を有する人材の能力の発揮の機会を確保すること等を通じた当該人材の育成及び継続的な確保に努めなければならない。

 第三十条第三項中「火山現象に関する調査研究」を「火山に関する観測、測量、調査及び研究」に改め、同条に次の一項を加える。

4 国は、火山に関する観測、測量、調査及び研究を推進するため、必要な予算等の確保に努めるとともに、地方公共団体に対する必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。

 第三十一条を第三十八条とし、第三十条の次に次の一章並びに章名及び一条を加える。

   第六章 火山調査研究推進本部

 (火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務)

第三十一条 文部科学省に、火山調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。

2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。

 二 関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。

 三 火山に関する総合的な調査観測計画を策定すること。

 四 火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。

 五 前号の評価に基づき、広報を行うこと。

 六 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務

3 本部は、前項第一号に掲げる事務を行うに当たつては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。

4 本部の事務を行うに当たつては、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。

 (本部の組織)

第三十二条 本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもつて充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括する。

3 本部に、火山調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。

4 本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。

5 前各項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政策委員会)

第三十三条 本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。

2 政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

 (火山調査委員会)

第三十四条 本部に、第三十一条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、火山調査委員会を置く。

2 火山調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。

3 火山調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

 (地域に係る火山に関する情報の収集等)

第三十五条 本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。

2 気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行つたときは、その成果を本部長に報告するものとする。

3 気象庁、管区気象台及び沖縄気象台は、第一項の事務を行うに当たつては、地域火山情報センターという名称を用いるものとする。

 (関係行政機関等の協力)

第三十六条 本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

   第七章 雑則

 (火山防災の日)

第三十七条 国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。

2 火山防災の日は、八月二十六日とする。

3 国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

 附則に次の一項を加える。

 (検討)

7 政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

 (文部科学省設置法の一部改正)

2 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「地震調査研究推進本部」を

地震調査研究推進本部

火山調査研究推進本部

 に改める。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (火山調査研究推進本部)

 第十一条の二 火山調査研究推進本部については、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(内閣総理・文部科学大臣署名)

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