衆議院

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法律第六十一号(令五・六・一六)

  ◎中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「担保(」の下に「当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、」を加える。

  第三条の四第一項中「。以下同じ」及び「(当該中小企業者が法人である場合にあつては、流動資産(必要に応じその法人の代表者である保証人の保証を含む。)のみ)」を削る。

  第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項及び第三条の八第一項中「債務の保証」の下に「(当該中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)」を加える。

  第三条の九第一項中「債務の保証」の下に「(当該再生中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)」を加える。

  第十五条中「)において」を「)における申請に基づく同項の認定に基づき」に改める。

  本則に次の一条を加える。

  (適用除外)

 第十九条 特例中小企業者(第二条第六項の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同一の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において、第二条第六項の認定を受けたものに限る。)に対して株式会社商工組合中央金庫が行う貸付けに係る債務の保証については、第十五条の規定は、適用しない。

 2 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十二条の三に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は、適用しない。

  附則第六項を削る。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第二条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第四十条」を「−第四十条」に、「第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業(第六十条の二−第六十条の三十四)」を

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業(第六十条の二−第六十条の三十四)

第八章の三 指定紛争解決機関(第六十条の三十五−第六十条の三十七)

 に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第六条第一項中「会社法」の下に「(平成十七年法律第八十六号)」を加え、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十一号中「第二号から前号まで」を「前各号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「第二号から前号まで」を「前各号」に改め、同号を同項第十一号とする。

  第八条第一項中「政府以外のものであって、」を削り、同条第二項中「政府以外のものに限る。」を削る。

  第十四条中「除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条第一項を次のように改める。

   次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

  一 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常務に従事する取締役及び執行役) 商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  二 商工組合中央金庫の監査役(監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員) 商工組合中央金庫の取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  三 商工組合中央金庫の監査委員 商工組合中央金庫の執行役及び取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  第二十一条第一項第二号及び第三項第一号中「第六条第一項第二号から第十号まで及び第十二号」を「第六条第一項第一号から第九号まで及び第十一号」に改め、同項第七号中「金融商品取引法」を「有価証券関連業(金融商品取引法」に、「営む」を「いう。以下同じ。)を営む」に、「)又は」を「第三十九条第一項第二号において同じ。)又は」に改め、同項に次の一号を加える。

  十 前各号に掲げる者のほか、政令で定める事由により融資対象団体等でなくなった者

  第二十一条第四項に次の四号を加える。

  二十二 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

   イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

   ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

   ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

  二十三 前号に掲げる業務の代理又は媒介

  二十四 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他商工組合中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの

  二十五 商工組合中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの

  第二十一条第六項第一号イ中「(平成十三年法律第七十五号)」を削る。

  第二十二条の次に次の四条を加える。

  (金融機関との連携)

 第二十二条の二 商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、その業務を行うに当たっては、融資対象団体等の事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努めるものとする。

  (危機対応業務の実施の責務)

 第二十二条の三 商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う責務を有する。

  (危機対応業務に関する事業計画の認可)

 第二十二条の四 商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項を記載しなければならない。

  (指定紛争解決機関との契約締結義務等)

 第二十二条の五 商工組合中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  一 指定紛争解決機関(第六十条の三十五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項において同じ。)を締結する措置

  二 指定紛争解決機関が存在しない場合 第六十条の三十五第二項に規定する商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

  二 紛争解決措置 顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

 3 商工組合中央金庫は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

 4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は第六十条の三十七第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第六十条の三十五第一項の規定による指定が第六十条の三十七第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第六十条の三十五第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

  第二十三条に次の一項を加える。

 3 第十四条の規定は、前項の規定を適用する場合における商工組合中央金庫又はその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

  第二十六条第一項中「出資」を「出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)」に改め、同条第二項中「第二十三条第二項に規定する」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

  一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

  二 信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

  第二十六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、商工組合中央金庫又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、商工組合中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

  第二十七条中「(第二十三条第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)」を削る。

  第二十八条の二第二項中「保険会社(以下」を「保険会社(第三十九条第一項第三号及び第六号ロにおいて」に改める。

  第三十二条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

  第三十九条第一項中「この条」を「この章」に改め、同項第一号の二中「(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)」を削り、「同法」を「金融商品取引法」に、「(以下」を「(第六号ロにおいて」に改め、同項第二号中「金融商品取引法第二条第十二項に規定する」を削り、「同条第十一項」を「金融商品取引法第二条第十一項」に、「同じ」を「この号において同じ」に、「(以下」を「(第六号ロにおいて」に改め、同項第四号中「以下」を「第六号ロにおいて」に改め、同項第五号中「以下」を「次号ロにおいて」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、商工組合中央金庫、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(商工組合中央金庫が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、商工組合中央金庫が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあっては保険専門関連業務を、商工組合中央金庫が信託専門会社を子会社としていない場合(商工組合中央金庫が第二十一条第七項の規定により信託業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第三十九条第一項第七号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」及び「当該会社の議決権を、」を削り、「次条第七項」を「以下この項並びに第四十条第七項及び第八項」に、「、同条第一項に規定する」を「その」に、「を超えて」を「(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第八号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に、「次項」を「第四十条第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第七号の次に次の三号を加える。

  八 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第四十条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  九 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  十 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した商工組合中央金庫の営む第二十一条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

  第三十九条第二項第六号から第八号までを削り、同条第三項中「その他の」を「、商工組合中央金庫又はその子会社による同項第七号から第九号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「事由」を「事由(商工組合中央金庫又はその子会社による同項第七号から第九号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」に改め、同条第四項中「又は第八号」を「、第十号又は第十一号」に改め、「従属業務(」を削り、「掲げる従属業務をいう。以下この項、第七項第一号及び第八項において同じ。)」を「規定する従属業務」に改め、「(従属業務を営む会社にあっては、主として商工組合中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」及び「この条及び次条第四項において」を削り、「とき」を「とき(第一項第十号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」に改め、同条第五項中「となる」を「(第一項第十号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」に改め、同条第六項中「その」を「現に」に、「とき」を「とき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により商工組合中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき」に改め、同条第七項第一号中「又は第七号」を削り、「同項第六号の会社にあっては、主として商工組合中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社に限る。)」を「第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第七号から第九号までに掲げる会社」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第三十九条第九項を削る。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理)

 第三十九条の二 商工組合中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、商工組合中央金庫グループ(商工組合中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 商工組合中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 商工組合中央金庫グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 商工組合中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

  第四十条第一項中「前条第一項第一号」を「第三十九条第一項第一号」に、「及び第八号」を「、第八号、第十号及び第十一号」に、「を除く。以下この条」を「(同項第八号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、子会社対象会社を子会社としている持株会社(商工組合中央金庫が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項まで」に改め、「いう。以下この条」の下に「及び第七十六条第十三号」を加え、同条第四項中「前条第四項」を「第三十九条第四項」に改め、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める」を「第三十九条第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第三十九条第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(商工組合中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第四十条に次の一項を加える。

 9 第十四条の規定は、前各項の規定を適用する場合における商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

  第四十五条第一項中「認められる」を「認める」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。

  第五十条を次のように改める。

 第五十条 削除

  第五十一条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「事項は」を「事項は、前項に定めるもののほか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 商工組合中央金庫は、第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に事業計画の実施の状況(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第十九条の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。

  第五十二条に次の一項を加える。

 7 商工組合中央金庫が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない場合については、前各項の規定は、適用しない。

  第五十六条第一項中「及び第六十条の三十二第一項」を「、第六十条の三十二第一項」に、「の業務」を「及び第六十条の三十五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関の業務」に改め、同条第二項ただし書中「第二十一条第四項」の下に「、第二十二条の五第四項」を、「第六十条の三十三」の下に「、第六十条の三十五第一項、第四項及び第五項、第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十三第一項、第五十二条の六十七第七項及び第八項、第五十二条の六十八第一項、第五十二条の七十八、第五十二条の七十九、第五十二条の八十第一項、第五十二条の八十一第一項及び第二項、第五十二条の八十二、第五十二条の八十三第一項及び第二項、第五十二条の八十四第一項及び第二項並びに第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項中「及び第六十条の二十九」を「、第六十条の二十九並びに第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十一第一項及び第二項」に改め、同条第五項ただし書中「及び第七項」の下に「、第二十二条の五第二項」を、「第二十三条第一項」の下に「、同条第三項において準用する第十四条」を加え、「第五項、」を「第六項、」に、「第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項」を「第三十九条、第三十九条の二第二項」に、「第四項、第七項及び第八項」を「第四項及び第八項、同条第九項において準用する第十四条」に、「第五十一条第三項、第五十二条」を「第五十一条第四項、第五十二条第一項から第六項まで」に改め、「第六十条の三十一」の下に「、第六十条の三十五第一項及び第三項、第六十条の三十六、第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十三第二項、第五十二条の六十七第二項及び第四項、第五十二条の七十一、第五十二条の七十三第三項、第八項及び第九項、第五十二条の七十九並びに第五十二条の八十第二項」を加える。

  第五十七条第二項中「者(」の下に「その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、」を加える。

  第六十条中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。

  第六十条の二十一第二号中「第七十四条の二第二号」を「第七十四条の四第二号」に改める。

  第八章の二の次に次の一章を加える。

    第八章の三 指定紛争解決機関

  (紛争解決等業務を行う者の指定)

 第六十条の三十五 主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

  一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

  二 第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

  三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

   ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ニ 第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と商工組合中央金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について商工組合中央金庫が異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べなかったこと。

 2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(商工組合中央金庫業務(商工組合中央金庫が第二十一条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う第二条第三項の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(商工組合中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

 3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

 4 主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

 5 主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

  (業務規程)

 第六十条の三十六 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項

  三 紛争解決等業務(前条第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第七十四条の三において同じ。)の実施に関する事項

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入商工組合中央金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である商工組合中央金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

  五 当事者である加入商工組合中央金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令で定めるもの

  (指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)

 第六十条の三十七 銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。

 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入商工組合中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第四号に規定する加入商工組合中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第六十条の三十五第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第二項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連苦情(商工組合中央金庫業務(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第二項に規定する商工組合中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連紛争(商工組合中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「商工組合中央金庫業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十条の三十五第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十条の三十五第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六十五条中「又は認定」を「、認定又は指定」に改める。

  第七十一条の次に次の一条を加える。

 第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

  二 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九の規定に違反したとき。

  三 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

  四 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  五 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。

  第七十二条第三号中「第五十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える。

  第七十三条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号及び第二号中「した者」を「したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

  第七十四条の二第一号中「若しくは第六十条の九第一項」を「、第六十条の九第一項若しくは第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項」に改め、同条に次の二号を加える。

  三 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

  第七十四条の二を第七十四条の四とし、第七十四条の次に次の二条を加える。

 第七十四条の二 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 第七十四条の三 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第七十五条第一項第二号中「第七十二条」を「第七十一条の二(第二号を除く。)、第七十二条」に改め、同項第四号中「又は前二条」を「、第七十一条の二第二号、第七十三条第一項第三号又は第七十四条から前条まで」に改める。

  第七十六条第一号中「、第三条第三項又は第四条」を「又は第三条第三項」に改め、同条中第十九号を第二十号とし、第十三号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十二号中「同項に規定する」を削り、「、又は」を「(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に改め、「同条第四項に規定する」を削り、「とき。」を「とき、若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第六項に規定する主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第八項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する主務省令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する主務省令で定める事実を知った日から一年を超えて商工組合中央金庫又はその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 第二十二条の四第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

  第七十六条の二を第七十六条の三とし、第七十六条の次に次の一条を加える。

 第七十六条の二 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

  第七十七条に次の一号を加える。

  三 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

  附則第二条第一項を削り、同条第二項中「政府保有株式」を「その保有する株式会社商工組合中央金庫の株式」に、「ときは、直ちに」を「後における株式会社商工組合中央金庫の特別準備金を含む自己資本の充実の状況、株式会社商工組合中央金庫の危機対応業務を含む事業の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、」に、「とともに」を「ことができると認めるときは、直ちに当該措置を講ずるとともに」に改め、同項を同条とする。

  附則第二条の二から第二条の四までを削る。

  附則第二条の五に次の一項を加える。

 2 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、事業計画に、主務省令で定める他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項を記載しなければならない。

  附則第二条の五を附則第二条の二とする。

  附則第二条の六第一項中「は、」の下に「株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する」を加え、同条を附則第二条の三とし、附則中第二条の七を第二条の四とし、第二条の八を第二条の五とする。

  附則第二条の九第一項中「附則第二条の六第一項」を「附則第二条の三第一項」に、「附則第二条の七第一号」を「附則第二条の四第一号」に、「附則第二条の七」」を「附則第二条の四」」に、「附則第二条の八」を「附則第二条の五」に、「附則第二条の九第一項」を「附則第二条の六第一項」に、「(附則第二条の七」を「(附則第二条の四」に改め、同条を附則第二条の六とする。

  附則第二条の十第一項中「附則第二条の七」を「附則第二条の四」に改め、同条第二項中「附則第二条の八」を「附則第二条の五」に、「附則第二条の九第一項」を「附則第二条の六第一項」に改め、同条を附則第二条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (総務省設置法の適用除外)

 第二条の八 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)第二条の規定(同法附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後においては、株式会社商工組合中央金庫については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

  附則第二条の十一及び第二条の十二を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第八条及び第九条の規定 公布の日

 二 第一条中中小企業信用保険法本則に一条を加える改正規定及び同法附則第六項を削る改正規定、第二条の規定(株式会社商工組合中央金庫法第十八条の改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条中株式会社商工組合中央金庫法第十八条の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

 (中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)第二十六条第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に同項本文に規定する同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている場合(当該同一人に対する旧信用の供与等(第二条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(以下この条及び附則第五条において「旧金庫法」という。)第二十六条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。次項において同じ。)について、第二号施行日前に旧金庫法第二十六条第一項ただし書の規定による承認を受けた場合を除く。)の当該同一人に対する信用の供与等については、株式会社商工組合中央金庫が第二号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、第二号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、株式会社商工組合中央金庫が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに主務大臣の承認を受けたときは、株式会社商工組合中央金庫は、同日の翌日において新金庫法第二十六条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2 新金庫法第二十六条第二項の規定は、第二号施行日において現に同条第一項本文に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている場合(当該同一人に対する旧信用の供与等について、第二号施行日前に旧金庫法第二十六条第二項において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けた場合を除く。)は、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等(新金庫法第二十六条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、株式会社商工組合中央金庫が第二号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を主務大臣に届け出たときは、第二号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、株式会社商工組合中央金庫が、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに主務大臣の承認を受けたときは、株式会社商工組合中央金庫は、同日の翌日において同条第二項において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3 前二項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

第四条 新金庫法第五十二条第七項(同条第一項、第二項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項及び第二項の規定による計算書類の作成並びに同条第四項の規定による公告について適用する。

第五条 第二号施行日前に旧金庫法附則第二条の四第一項の規定による認可を受けた同項に規定する事業計画は、新金庫法第二十二条の四第一項の規定による認可を受けた同項に規定する事業計画とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (調整規定)

第七条 第二号施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における新金庫法第六十条の三十五第一項第四号ハの規定の適用については、同号ハ中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

2 第二号施行日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における新金庫法第七十一条の二の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (政府保有株式の処分)

第九条 政府は、この法律の公布の日から第二号施行日の前日までの間において、できる限り速やかに、その保有する株式会社商工組合中央金庫の株式(次項において「政府保有株式」という。)の全部を処分するよう努めるものとする。

2 政府は、政府保有株式の処分の状況を勘案し、公正な価格及び方法で政府保有株式の処分を行うため必要があると認めるときは、法制上の措置その他の所要の措置を講ずるものとする。

 (検討)

第十条 政府は、第二号施行日から二年を経過する日までの間の適当な時期において、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫の事業の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、第二号施行日後適当な時期において、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関に係る制度の運用の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法第二十二条の三に規定する危機対応業務をいう。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該危機対応業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (中小企業等経営強化法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「保証人の保証を除く」を「当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く」に改める。

 一 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十二条第六項の表第三条の二第一項の項

 二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第三項の表第三条の二第一項の項

 三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第四項の表第三条の二第一項の項及び同条第六項の表第三条の二第一項の項

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産臨時代理・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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