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法律第六十三号(令五・六・一六)

  ◎デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

 (デジタル社会形成基本法の一部改正)

第一条 デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十五条」を「第三十六条」に、「第三十六条」を「第三十七条」に、「第三十七条・第三十八条」を「第三十八条・第三十九条」に改める。

  第三十一条中「第三十七条第二項第十二号」を「第三十八条第二項第十二号」に改める。

  第三十三条中「第三十七条第二項第十四号」を「第三十八条第二項第十四号」に改める。

  第三十八条を第三十九条とする。

  第三十七条第二項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

  第三十七条を第三十八条とする。

  第五章中第三十六条を第三十七条とする。

  第四章中第三十五条の次に次の一条を加える。

  (情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し)

 第三十六条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたその効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない。

 (情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)

第二条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 雑則(第十六条−第十九条)」を

第四章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策(第十六条・第十七条)

第五章 雑則(第十八条−第二十一条)

 に改める。

  第一条中「施策」の下に「及び情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策」を加える。

  第十条中「次に」を「次の各号に」に、「この節の」を「当該各号に定める」に改め、同条第一号中「定めるもの」を「定めるもの この節の規定」に改め、同条第二号中「手続等のうち当該手続等」を「申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等」に改め、「その他の情報通信技術を利用する方法」を削り、「、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項」を「又は第七条第一項」に、「除く。)」を「除く。) 第六条及び第七条の規定」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。) 第八条及び前条の規定

  第十九条を第二十一条とし、第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とし、第十六条の前の見出しを削り、同条を第十八条とし、同条の前に見出しとして「(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)」を付する。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策

  (情報通信技術の進展への対応)

 第十六条 国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならない。

 2 地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

  (規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

 第十七条 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

 2 国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。

 (行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正)

第三条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「若ハ氏名知レザル」を「又ハ氏名知レザル」に、「事項ヲ」を「事項ニ付テ」に、「且官報若ハ新聞紙ニ公告スベシ」を「官報ニ公告シ及厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ電気通信回線ニ接続シテ行フ自動公衆送信(公衆ニ依リ直接受信セラルルコトヲ目的トシ公衆ノ請求ニ依リ自動的ニ送信ヲ行フコトヲ謂ヒ放送又ハ有線放送ニ該当スルモノヲ除ク)ニ依リ公衆ノ閲覧ニ供スベシ」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の八第二項中「旨を」の下に「公正取引委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を公正取引委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条の二の二中「事項を」を「事項について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第六条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の見出しを「(料金等の掲示等)」に改め、同条中「事項を」を「事項について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第九十二条の見出し中「を掲示しない」を「の掲示等をしない」に改め、同条中「又は虚偽」を「若しくは虚偽」に、「した」を「し、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (古物営業法の一部改正)

第七条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第一項中「古物商」の下に「(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)」を加える。

  第十二条第二項中「は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に」を「又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより」に改め、「番号」の下に「(次項において「氏名等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 特定古物商は、前項の規定により氏名等を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。

 (水先法の一部改正)

第八条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第六項中「水先料を」を「水先料について、」に、「掲示しておかなければ」を「掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第四十七条第三項中「水先約款を」を「水先約款について、」に、「掲示しておかなければ」を「掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第七十六条第三号及び第七十七条第二号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第九条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四の次に次の一条を加える。

  (役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)

 第五条の四の二 信用協同組合等の理事に対する中小企業等協同組合法第三十八条の三第二項第一号ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるのは、「公告(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(ハにおいて「準用銀行法」という。)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに準用銀行法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置を含む。)」とする。

  第六条第二項中「第二十七条、」を「第十六条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第二十七条、」に、「第四十条」を「第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第四十条」に改める。

  第十条の三第二号中「第五十二条の四十第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第三号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

  第十二条第一項第十三号中「第十六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「若しくは掲示」を「、掲示若しくは閲覧に供する措置」に改める。

 (質屋営業法の一部改正)

第十条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

  (標識の掲示等)

 第十条 第二条第一項の許可を受けた者は、許可を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識を営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

 (建築基準法の一部改正)

第十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条の二十八の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「事項を」を「事項について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第七十七条の三十五の十三において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第七十七条の三十五の十三の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「事項を」を「事項について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (商品先物取引法の一部改正)

第十二条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百九十八条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「商品先物取引業者は」の下に「、主務省令で定める標識について」を加え、「、主務省令で定める標識を掲げなければ」を「掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項及び第二百四十条の九において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。

  第二百四十条の九の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「商品先物取引仲介業者は」の下に「、主務省令で定める標識について」を加え、「、主務省令で定める標識を掲げなければ」を「掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。

  第三百六十九条第四号中「規定による」を削り、「掲示した」を「掲示し、又は公衆の閲覧に供した」に改める。

 (鉱業法の一部改正)

第十三条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第三項を次のように改める。

 3 第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第四項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「当該行政庁の事務所」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場若しくはこれに準ずるもの」と、「当該事務所」とあるのは「当該市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの事務所」と、「とる」とあるのは「とり、かつ、その要旨及び当該措置をとった旨を官報に掲載する」と、「から」とあるのは「又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から」とする。

 (採石法の一部改正)

第十四条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の十五の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条中「採石業者は」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「、経済産業省令で定めるところにより、」を削り、「掲げなければ」を「掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (海事代理士法の一部改正)

第十五条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「これをその」を「当該報酬の額について、その」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に、「同様」を「、同様」に改める。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第十六条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「を営業所」を「について、営業所」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第二十二条の四の見出し中「掲示」を「掲示等」に改める。

  第四十条第一号を次のように改める。

  一 第十二条(第二十二条の四及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第十二条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

  第四十条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第三十二条の二の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

 (道路運送車両法の一部改正)

第十七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「見易いように掲示しなければ」を「見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第九十六条の四第二項第四号中「(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)」を削る。

 (信用金庫法の一部改正)

第十八条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の二第二項第一号ハを次のように改める。

   ハ 虚偽の公告(第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、第八十九条第一項において準用する同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む。)

  第八十九条第二項中「読み替える」を「、同法第十六条第二項及び第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と読み替える」に改め、同条第三項中「掲示」を「掲示等」に改め、同条第四項中「第五十二条の四十五第五号」を「第五十二条の二の九第三項中「第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、同法第五十二条の四十五第五号」に改める。

  第九十条の五第二号中「第五十二条の四十第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第三号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

  第九十一条第一項第十四号中「第十六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「若しくは掲示」を「、掲示若しくは閲覧に供する措置」に改める。

 (森林法の一部改正)

第十九条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「を告示し」を「について、告示し」に、「掲示する」を「掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第一項及び第五十条第五項において同じ。)により公衆の閲覧に供する」に改め、「その内容を」を削る。

  第三十条の二第一項中「その旨」を「、その旨」に、「理由を」を「理由について、」に、「掲示する」を「掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する」に改め、「その内容を」を削る。

  第五十条第五項中「旨を」を「旨について、」に、「ともに」を「ともに、」に、「掲示しなければ」を「掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第二十条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の九の二第七項中「交付する旨」の下に「(以下この項において「公示事項」という。)を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面」を加え、「掲示して」を「掲示し、又は公示事項を法務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより」に改め、同条第八項中「掲示を始めた」を「同項の規定による措置を開始した」に改める。

 (内航海運業法の一部改正)

第二十一条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号中「同条第三項」を「同条第四項の規定」に改める。

  第八条第四項中「を営業所」を「について、営業所」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第三十七条第二号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (航空法の一部改正)

第二十二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第三項中「を告示する」を「について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供する措置を講ずる」に改め、「これを」を削る。

  第四十条中「を告示する」を「について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずる」に改め、「これを」を削り、「告示し及び」の下に「閲覧に供し並びに」を加える。

  第百七条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「運送約款を」を「運送約款について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第百六十条第三号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第二十三条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「交付する旨」の下に「を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面」を加え、「行なう」を「行う」に、「かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してする」を「又はその旨を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十四条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の二第二項第一号ハを次のように改める。

   ハ 虚偽の公告(第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに第九十四条第一項において準用する同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置を含む。)

  第九十四条第二項中「読み替える」を「、同法第十六条第二項及び第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「労働金庫法第九十一条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と読み替える」に改める。

  第百条の五第二号中「第五十二条の四十第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第三号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

  第百一条第一項第十四号中「第十六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「若しくは掲示」を「、掲示若しくは閲覧に供する措置」に改める。

 (土地区画整理法の一部改正)

第二十五条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第五項中「公告は」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「に掲載して」を「への掲載及び電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)により」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、当該公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。

  第七十七条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 前項の公告を行う施行者は、その公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。

  第百三十三条第二項中「の規定」を「及び第六項の規定」に、「同項」を「同条第五項」に改め、「と、」の下に「同条第六項中」を加える。

  第百三十六条の四第一項第二号イ中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改め、同条第二項第一号中「第七十七条第七項後段」を「第七十七条第八項後段」に改め、同項第三号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二十六条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の五第五項中「旨を」を「旨について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二十七条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「供用約款を」を「供用約款について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十四条第四項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第二十四条第四項中「を、会社等にあつては公告し、有料道路管理者にあつては公示する」を「について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する」に改める。

  第四十九条第五項中「同条第四項又は」を削り、「第二十四条第四項又は第二十五条第二項」を「同条第二項」に改める。

  第五十条第七項中「同条第四項若しくは」を削り、「第二十四条第四項若しくは第二十五条第二項」を「同条第二項」に、「第二十四条第四項又は第二十五条第一項」を「同条第一項」に改める。

 (倉庫業法の一部改正)

第二十八条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(料金等の掲示等)」に改め、同条中「事項を」を「事項について、」に、「掲示しておかなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第三十二条第二号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第二十九条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「交付する旨」の下に「を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面」を、「定める」の下に「事務所の」を加え、「かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してする」を「又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。

 (住宅地区改良法の一部改正)

第三十条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「掲示しなければ」を「掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第八条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第八条第二項中「掲示しなければ」を「掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第三十一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の四第七項中「交付する旨」の下に「(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面」を加え、「掲示する」を「掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に、「掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。

 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)

第三十二条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の五の八第二項中「交付する旨」の下に「(以下この項において「公示事項」という。)を厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面」を加え、「の事務所」を削り、「掲示する」を「掲示し、又は公示事項を厚生労働省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に、「掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。

  第七十五条の五の十六第二項中「旨を」の下に「厚生労働省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「の事務所」を削り、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を厚生労働省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。

  第八十三条第一項中「第七十五条の五の十六第一項」の下に「及び第二項」を加える。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第三十三条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「液化石油ガス販売事業者は」の下に「、経済産業省令で定める様式の標識について」を加え、「、公衆」を「公衆」に、「、経済産業省令で定める様式の標識を掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。

 (砂利採取法の一部改正)

第三十四条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条中「砂利採取業者は」の下に「、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、」を削り、「掲げなければ」を「掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令、国土交通省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (警備業法の一部改正)

第三十五条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(認定手続)」に改め、同条第一項中「の認定」の下に「(以下「認定」という。)」を加え、同条第二項中「認定した」を「認めた」に、「通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第四項中「認定証」を「認定」に改め、同条第五項を削る。

  第六条を次のように改める。

  (標識の掲示義務等)

 第六条 警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

 2 警備業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

  第七条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「認定証」を「認定」に改め、同条第四項中「認定証の」を「認定の」に、「認定証更新申請書」を「認定更新申請書」に改め、同条第五項中「認定証」を「認定」に改める。

  第八条中「第四条の」を削り、同条第一号中「認定証」を「認定」に改める。

  第十条第二項中「届出」を「届出書の提出」に改める。

  第十一条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第十二条の見出しを「(死亡等の届出)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「認定証の交付」を「認定」に改め、「認定証を」を削り、「に返納しなければ」を「(第九条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同条の規定による届出書の提出をした公安委員会)に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければ」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条」を「認定を受けた者(第九条の規定による届出書の提出をした者に限る。)は、認定が取り消されたとき、又は認定の有効期間が満了したときは、遅滞なく、同条」に、「届出を」を「届出書の提出を」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十一条中「届出を」を「届出書の提出を」に改める。

  第四十九条第二項第三号中「第四条の」を削る。

  第五十七条第二号中「認定証」を「認定」に改め、同条第六号中「届出」を「届出書の提出」に改め、同条第八号中「第四条の」を削り、「認定証」を「規定による認定」に改める。

  第五十八条第一号中「認定証更新申請書」を「認定更新申請書」に改め、同条第二号中「違反して認定証を掲示しなかつた」を「違反した」に改め、同条第三号中「同条第四項」を「同条第三項」に、「届出を」を「届出書の提出を」に改め、同条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六十条第一号を次のように改める。

  一 第十二条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第三十六条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条の五第二項中「旨を」の下に「主務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第三十七条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二の次に次の一条を加える。

  (役員等の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)

 第七条の三 銀行の取締役及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ニ中「を含む」とあるのは、「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」とする。

  第十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に、「公告」を「公告及び前項の規定による閲覧に供する措置」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている銀行は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

  第三十八条中「すべて」を「全て」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている銀行は、同項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

  第四十七条第二項ただし書中「第七条の二第四項」の下に「、第七条の三」を加える。

  第五十二条の二の九第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条の規定により公告方法として同条第一号に掲げる方法を定めている外国銀行代理銀行は、前項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、同項の期間、同項の規定による掲示の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

  第五十二条の四十の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  第五十二条の四十七第一項中「掲示しなければ」を「掲示し、かつ、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「店頭の掲示」を「掲示及び閲覧に供する措置」に改める。

  第五十二条の四十八中「第三十八条」を「第三十八条第一項」に、「すべて」を「全て」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第六十三条の三第三号中「同じ。)」の下に「若しくは第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

  第六十五条第四号中「第十六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「若しくは掲示」を「、掲示若しくは閲覧に供する措置」に改める。

 (貸金業法の一部改正)

第三十八条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十三条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  第二十三条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  第四十九条第四号中「第十四条」を「第十四条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

 (預託等取引に関する法律の一部改正)

第三十九条 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「旨を」の下に「内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。

 (貨物利用運送事業法の一部改正)

第四十条 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「事項を」を「事項について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十七条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第二十七条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「事項を」を「事項について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第六十八条第二号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は第九条若しくは第二十七条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第四十一条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二号中「同条第三項」を「同条第四項の規定」に改める。

  第十一条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「事項を」を「事項について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第七十九条第二号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第四十二条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「商品投資顧問業者は」の下に「、主務省令で定める様式の標識について」を加え、「、公衆」を「公衆」に、「、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければ」を「掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。

  第四十九条第二号中「掲示しなかった」を「掲示せず、又は公衆の閲覧に供しなかった」に改め、同条第三号中「規定による」を削り、「掲示した」を「掲示し、又は公衆の閲覧に供した」に改める。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第四十三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の二第三項中「交付する旨」の下に「(以下この項において「公示事項」という。)を国家公安委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面」を加え、「掲示して」を「掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより」に改め、同条第四項中「掲示を始めた」を「同項の規定による措置を開始した」に改める。

 (行政手続法の一部改正)

第四十四条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第三項中「名あて人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。

 4 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第一項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

  第十六条第一項中「同条第三項後段」を「同条第四項後段」に改める。

  第二十二条第三項中「第十五条第三項」及び「同条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の下に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から二週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。

  第三十一条中「第十五条第三項及び」の下に「第四項並びに」を加え、「「同項第三号」を「同条第四項中「第一項第三号」に、「同条第三号」を「第三十条第三号」に、「同条第三項後段」を「同条第四項後段」に、「第十五条第三項後段」を「第十五条第四項後段」に改める。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第四十五条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「者は」の下に「、農林水産省令で定める様式の標識について」を加え、「、その」を「その」に、「、農林水産省令で定める様式の標識を掲示する」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供する」に改め、同条第二項中「掲げて」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。

  第四十二条第一号中「掲示した」を「掲示し、又は公衆の閲覧に供した」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第四十六条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百七十二条の八第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  第三百三十五条第四号中「第二百七十二条の八第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五号中「第二百七十二条の八第二項」を「第二百七十二条の八第三項」に改める。

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)

第四十七条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「事項を」を「事項について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十六条第四項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第六十六条第四項中「旨を」を「旨について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

 (消費者契約法の一部改正)

第四十八条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「旨を」を「旨について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第五十三条第一号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正)

第四十九条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十三項中「交付する旨」の下に「(以下この項において「公示事項」という。)を国家公安委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面」を加え、「掲示して」を「掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより」に改め、同条第十四項中「掲示を始めた」を「同項の規定による措置を開始した」に改める。

 (食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部改正)

第五十条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条中「登録再生利用事業者は」の下に「、主務省令で定める様式の標識について」を加え、「、公衆」を「公衆」に、「、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第二十八条第二号中「第十三条」の下に「又は第十四条」を加え、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第五十一条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(認定手続)」に改め、同条第一項中「認定」の下に「(以下「認定」という。)」を加え、同条第二項中「前条の」を削り、同項後段を削り、同条第三項中「前条の」を削り、同条第五項を削る。

  第六条を次のように改める。

  (標識の掲示等)

 第六条 自動車運転代行業者は、認定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

 2 自動車運転代行業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

  第八条第二項中「届出」を「届出書の提出」に改め、同条第三項を削る。

  第九条の見出しを「(廃業等の届出)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

  第九条第二項中「認定証の交付」を「認定」に改め、「当該認定証をその」を削り、「返納しなければ」を「、その旨を記載した届出書を提出しなければ」に改め、同条第三項中「認定証の返納」を「届出書の提出」に改める。

  第十一条の見出しを「(料金の掲示等)」に改め、同条中「、これを」を「、当該料金について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第十三条に次の一項を加える。

 5 自動車運転代行業者は、第一項の規定により自動車運転代行業約款を定め、又は変更したときは、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、当該自動車運転代行業約款を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

  第十五条中「掲示した」を「定め、又は変更した」に改める。

  第十七条第一項中「第四条の」を削る。

  第二十二条第二項中「まで」の下に「及び第五項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第二十四条第一項第三号中「第四条の」を削る。

  第二十九条中「政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則を」を「命令を」に、「それぞれ政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則」を「その命令」に改める。

  第三十二条第五号中「第四条の」を削る。

  第三十三条第三号中「届出を」を「届出書の提出を」に改め、同条第四号中「違反した」を「違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した」に改め、同条第六号中「の規定」を「又は第五項の規定」に改める。

  第三十五条中「違反した」を「違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第五十二条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「営業所ごとに、」を「主務省令で定める様式の標識について、営業所ごとに」に、「、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。

  第百二十一条第三号中「規定による」を削り、「掲示した」を「掲示し、又は公衆の閲覧に供した」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第五十三条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第十一項第一号ハ中「公告」の下に「(第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む。)」を加える。

  第五十九条の八中「主務大臣」と」の下に「、同法第五十二条の二の九第三項中「第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条」とあるのは「農林中央金庫法第九十六条の二第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と」を加える。

  第九十九条の三第二号中「第五十二条の四十第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第三号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

  第百条第一項第十九号の四中「若しくは掲示」を「、掲示若しくは閲覧に供する措置」に改める。

 (使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)

第五十四条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条中「掲げなければ」を「掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十五条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第六十五条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条中「掲げなければ」を「掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第百四十三条第二号中「よる標識を掲げない」を「違反した」に改める。

 (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)

第五十五条 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第十八条の見出しを「(料金等の掲示等)」に改め、同条中「事項を」を「事項について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第五十二条第二号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (不動産登記法の一部改正)

第五十六条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百三十三条第二項中「関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨」を「次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面」に、「法務局又は」を「法務局若しくは」に、「掲示する」を「掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に、「掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 関係人の氏名又は名称

  二 通知をすべき事項

  三 前号の事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨

 (信託業法の一部改正)

第五十七条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  第九十七条第十号中「第七十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第十一号中「第七十二条第二項」を「第七十二条第三項」に改める。

 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)

第五十八条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第百六十一条第二項及び第百六十二条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」を「総務省令」に、「掲示して」を「法務省令」に改める。

  第二百二十九条第三項及び第二百三十条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」を「総務省令」に、「掲示して」を「内閣府令」に改める。

  第二百七十五条第三項及び第二百七十六条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」を「総務省令」に、「掲示して」を「国土交通省令」に改める。

 (探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第五十九条 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項を削る。

  第八条第一項第二号を次のように改める。

  二 第四条第一項の規定による届出をした公安委員会の名称

  第十二条第二項中「第四条第三項の書面を」を「第四条第一項の規定による届出をしたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 探偵業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

  第二十条中「前三条」を「第十七条から前条まで」に改め、同条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。

 第二十条 第十二条第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第六十条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の四第二項中「旨を」の下に「経済産業省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。

 (消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第六十一条 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項中「旨を」を「旨について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第百一条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第百一条第二項中「旨を」を「旨について」に、「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

  第百二十二条第三号中「又は」を「若しくは」に、「した」を「し、又は第七十四条第二項若しくは第百一条第二項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した」に改める。

 (行政不服審査法の一部改正)

第六十二条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第三項中「交付する旨」の下に「を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面」を、「当該審査庁」の下に「の事務所」を加え、「かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してする」を「又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。

 (特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の一部改正)

第六十三条 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「旨を」の下に「経済産業省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。

 (中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の一部改正)

第六十四条 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「事務所ごとに、」を「厚生労働省令で定める様式の標識について、事務所ごとに」に、「、厚生労働省令で定める様式の標識を掲示しなければ」を「掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。

  第七十二条第二号中「掲示した」を「掲示し、又は公衆の閲覧に供した」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

 二 第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (公示送達等の方法に関する経過措置)

第二条 次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

 一 第四条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の八第二項及び第三項(これらの規定を特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第十条において準用する場合を含む。)

 二 第二十条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の九の二第七項及び第八項

 三 第二十三条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法第十五条第三項

 四 第二十九条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十条第三項

 五 第三十一条の規定による改正後の道路交通法第五十一条の四第七項

 六 第三十二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五条の五の八第二項並びに第七十五条の五の十六第二項及び第三項

 七 第三十六条の規定による改正後の特定商取引に関する法律第六十六条の五第二項及び第三項

 八 第三十九条の規定による改正後の預託等取引に関する法律第二十四条第二項及び第三項

 九 第四十三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十九条の二第三項及び第四項

 十 第四十四条の規定による改正後の行政手続法第十五条第三項及び第四項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)

 十一 第四十九条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律第五条第十三項及び第十四項

 十二 第五十六条の規定による改正後の不動産登記法第百三十三条第二項

 十三 第六十条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第五十二条の四第二項及び第三項

 十四 第六十二条の規定による改正後の行政不服審査法第五十一条第三項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)

 十五 第六十三条の規定による改正後の特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二十一条第二項及び第三項

 (警備業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に警備業法第四条の認定を受けている者に係る当該認定の有効期間は、第三十五条の規定による改正後の警備業法(次項において「新警備業法」という。)第五条第四項の規定にかかわらず、当該者がこの法律の施行の際現に交付されている認定証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行前にされた第三十五条の規定による改正前の警備業法第七条第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、更新をするかどうかの処分がなされていないものは、新警備業法第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請とみなす。

3 この法律の施行前にした行為を理由とする警備業法第四十九条第一項の規定による営業の停止の命令については、なお従前の例による。

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為を理由とする自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による自動車運転代行業の停止の命令については、なお従前の例による。

 (探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為を理由とする探偵業の業務の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による探偵業の停止の命令については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第二号イ、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第三号及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項第二号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改める。

  別表第二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第一号中「第七十七条第七項後段」を「第七十七条第八項後段」に改め、同項第三号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改め、同表新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の項第二号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改め、同表大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項第一号中「第七十七条第七項後段」を「第七十七条第八項後段」に改め、同項第三号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第九条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第百条の五第三号中「第五十二条の四十第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第四号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

 (医師法等の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「第十五条第一項」の下に「及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第三項」を「同法第十五条第四項」に改め、「「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、」を削る。

 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第五項

 二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第五項

 三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第四項

 四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条第六項

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十九条の八第三号中「第五十二条の四十第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第四号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第十二条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条第五項中「及び同法」を「並びに同法」に改め、「第十五条第三項」の下に「及び第四項」を加える。

 (司法書士法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「同条第三項前段の掲示をした」を「同条第四項前段の措置をとつた」に改める。

 一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第五十条第一項

 二 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十五条第一項

 三 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十四条の四第一項

 (長期信用銀行法の一部改正)

第十四条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の三第二号中「同じ。)」の下に「又は第二項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第五十二条の四十第二項」を「第五十二条の四十第三項」に改める。

  第二十七条第二号中「第十六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「若しくは掲示」を「、掲示若しくは閲覧に供する措置」に改める。

 (新都市基盤整備法の一部改正)

第十五条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条の三第一項第三号及び第二項第二号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改める。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十六条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百九条の二第一項第二号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改め、同条第二項第一号中「第七十七条第七項後段」を「第七十七条第八項後段」に改め、同項第三号中「第七十七条第五項後段」を「第七十七条第六項」に改める。

 (金融サービスの提供に関する法律の一部改正)

第十七条 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「第四号」を「第一項第四号」に改める。

  第九十二条第三号中「第十四条」を「第十四条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 第三十二条において準用する貸金業法第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供したとき。

 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「第二百七十二条の八第三項」を「第二百七十二条の八第四項」に改める。

 (デジタル庁設置法の一部改正)

第十九条 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号中「第三十七条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第二十条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の項中「第十八条」を「第二十条」に改める。

(内閣総理・総務・法務・文部科学・厚生労働・農林水産臨時代理・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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