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法律第六十四号(令五・六・一六)

  ◎令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律

 (定義)

第一条 この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響並びに原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し三万円を上限とする給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。)を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金をいう。

 (差押禁止等)

第二条 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

 (非課税)

第三条 租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金についても適用する。ただし、第二条の規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

(内閣総理・法務・財務大臣署名)

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