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法律第七十号(令五・六・三〇)

  ◎国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第八条の二中「及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長」を「(常任委員長を除く。)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日前に係る分の各議院の常任委員長及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長に対するこの法律による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の二の議会雑費については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名)

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