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法律第七十二号(令五・六・三〇)

  ◎民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律

 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「より、」の下に「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図り、もって」を加える。

 第八条中「及び第十九条第二項第三号ロ」を「並びに第十九条第二項第三号ロ及びハ」に改める。

 第十六条第一項中「高齢化」の下に「及び国際化」を加える。

 第十九条第二項第三号イ中「資金分配団体」の下に「及びハの活動支援団体」を加え、「単に「民間公益活動を行う団体」を「「実行団体」に改め、同号ロ中「民間公益活動を行う団体」を「実行団体」に改め、「対し助成等」の下に「(これらに付随する助言又は派遣(民間公益活動の実施のための助言又は民間公益活動に関する知識及び経験を有する者の派遣をいう。以下同じ。)を含む。)」を加え、「、助成等」を「、当該助成等」に、「助成又は貸付け」を「助成等」に改め、同号に次のように加える。

  ハ 民間公益活動を行う団体又は民間公益活動を行おうとする団体若しくは個人に対し助言又は派遣(休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等に付随するものを除く。)を行う団体であって、当該助言又は派遣に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「活動支援団体」という。)

 第二十一条第一項第一号中「助成等」の下に「(これらに付随する助言又は派遣を含む。)」を加え、「助成又は貸付け」を「助成等」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同項第二号中「民間公益活動を行う団体」を「実行団体」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 資金分配団体又は実行団体に対し、第一号又は前号の業務に付随する助言又は派遣を行うこと。

 第二十一条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 二 活動支援団体に対し、助言又は派遣(休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等に付随するものを除く。)の実施に必要な資金について助成等を行うこと。

 第二十一条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。

 第二十二条第二項中「及び民間公益活動を行う団体」を「、活動支援団体及び実行団体」に改め、同条第三項中「同項第二号」の下に「の業務を行う場合にあっては活動支援団体を、同項第三号」を加え、「民間公益活動を行う団体」を「実行団体」に改め、同条第四項中「民間公益活動を行う団体」を「実行団体」に改め、同条第五項中「及び民間公益活動を行う団体」を「、活動支援団体及び実行団体」に改める。

 第二十三条第二項第一号中「及び民間公益活動を行う団体」を「、活動支援団体及び実行団体」に、「助成又は資金の貸付け」を「助成等」に改める。

 附則第三条中「五年」を「十年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十六条第一項の改正規定及び附則第三条の改正規定並びに次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (基本方針等の変更に関する経過措置)

第二条 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項において同じ。)を変更することができる。

2 前項の規定により変更された基本方針は、施行日において新法第十八条の規定により変更されたものとみなす。

第三条 内閣総理大臣は、施行日前においても、新法第十九条の規定の例により、基本計画(同条第一項に規定する基本計画をいう。次項において同じ。)を変更することができる。

2 前項の規定により変更された基本計画は、施行日において新法第十九条の規定により変更されたものとみなす。

第四条 指定活用団体(新法第二十条第一項に規定する指定活用団体をいう。次条第一項において同じ。)は、施行日前においても、新法第二十三条の規定の例により、民間公益活動促進業務規程(同条第一項に規定する民間公益活動促進業務規程をいう。次項において同じ。)の変更をし、内閣総理大臣の認可を受けることができる。

2 前項の認可を受けた民間公益活動促進業務規程は、施行日において新法第二十三条第一項の認可を受けたものとみなす。

第五条 指定活用団体は、施行日前においても、新法第二十六条第一項から第三項までの規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、内閣総理大臣の認可を受けることができる。

2 前項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新法第二十六条第一項の認可を受けたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第八条 新法の規定については、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(内閣総理大臣署名)

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