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法律第七十五号(令五・一一・二四)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の百」を「百分の百五」に改め、同項第二号中「百分の八十」を「百分の八十四」に改め、同項第三号中「百分の六十」を「百分の六十三」に改め、同項第四号中「百分の三十」を「百分の三十一・五」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

三四五、六〇〇円

 

三六三、五〇〇円

四一八、八〇〇円

 

四二八、八〇〇円

 

四三八、九〇〇円

 

四四八、九〇〇円

 

四五九、〇〇〇円

 

四六九、〇〇〇円

 

四七九、一〇〇円

 

四八五、八〇〇円

 

四九二、五〇〇円

五一〇、二〇〇円

 

五二一、一〇〇円

 

五二八、四〇〇円

 

五三五、七〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

二七一、四〇〇円

 

二七四、六〇〇円

三〇八、九〇〇円

 

三一六、三〇〇円

 

三二三、七〇〇円

 

三三一、一〇〇円

 

三三八、五〇〇円

三六五、九〇〇円

 

三七四、一〇〇円

 

三八二、三〇〇円

 

三九〇、五〇〇円

 

三九六、〇〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の百五」を「百分の百二・五」に改め、同項第二号中「百分の八十四」を「百分の八十二」に改め、同項第三号中「百分の六十三」を「百分の六十一・五」に改め、同項第四号中「百分の三十一・五」を「百分の三十・七五」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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