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法律第七十七号(令五・一一・二四)

  ◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条中「六十三万四千円」を「六十三万六千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区     分

俸 給 月 額

検事総長

一、四七〇、〇〇〇円

次長検事

一、二〇三、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三〇六、〇〇〇円

その他の検事長

一、二〇三、〇〇〇円

検事

一 号

一、一七八、〇〇〇円

二 号

一、〇三八、〇〇〇円

三 号

九六八、〇〇〇円

四 号

八二〇、〇〇〇円

五 号

七〇八、〇〇〇円

六 号

六三六、〇〇〇円

七 号

五七六、〇〇〇円

八 号

五一八、〇〇〇円

九 号

四二三、〇〇〇円

十 号

三八九、三〇〇円

十一号

三六七、一〇〇円

十二号

三四三、八〇〇円

十三号

三二二、四〇〇円

十四号

三〇七、九〇〇円

十五号

二九一、四〇〇円

十六号

二八二、二〇〇円

十七号

二六三、五〇〇円

十八号

二五四、八〇〇円

十九号

二四九、四〇〇円

二十号

二四四、〇〇〇円

副検事

一 号

五七六、〇〇〇円

二 号

五一八、〇〇〇円

三 号

四四〇、四〇〇円

四 号

四二三、〇〇〇円

五 号

三八九、三〇〇円

六 号

三六七、一〇〇円

七 号

三四三、八〇〇円

八 号

三二二、四〇〇円

九 号

三〇七、九〇〇円

十 号

二九一、四〇〇円

十一号

二八二、二〇〇円

十二号

二六三、五〇〇円

十三号

二五四、八〇〇円

十四号

二四九、四〇〇円

十五号

二四四、〇〇〇円

十六号

二三三、〇〇〇円

十七号

二二六、五〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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