法律第八十二号(令五・一二・六)
◎国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十五条」に、「第二十四条」を「第二十六条」に改める。
第四条中「業務を、」を「業務並びに宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成を、」に改める。
第十八条中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 次に掲げる者として公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
イ 宇宙科学技術に関する先端的な研究開発を行う民間事業者であって、その成果を活用して宇宙空間を利用した事業を行おうとするもの
ロ イに掲げる者と共同して当該研究開発を行う大学その他の研究機関
第十九条第二項中「及び第八号」を「及び第九号」に、「同条第八号」を「同条第九号」に改める。
第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
(基金の設置等)
第二十一条 機構は、次に掲げる業務(複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及びこれらに附帯する業務に要する費用に充てるための基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
一 第十八条第二号に掲げる業務(同号の基礎研究及び基盤的研究開発のうち宇宙空間を利用した民間の事業にもその成果の活用が見込まれるものを公募により選定した者に委託して行うための業務に限る。)
二 第十八条第七号に掲げる業務
2 前項の基金(以下この条から第二十三条まで及び第三十一条第三号において「基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。
3 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。
4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(区分経理)
第二十二条 機構は、基金に係る業務の経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第二十九条を削る。
第二十八条第二号中「第二十三条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、第四章中同条を第二十九条とする。
第二十七条を削る。
第二十六条第一項第二号中「第二十三条」を「第二十五条」に改め、同項第四号から第七号までの規定中「及び第七号」を「及び第八号」に改め、同項第八号中「同条第六号」の下に「及び第七号」を加え、「これ」を「これら」に改め、同条を第二十八条とし、第二十五条を第二十七条とし、第二十四条を第二十六条とする。
第三章中第二十三条を第二十五条とし、第二十二条の次に次の二条を加える。
(国会への報告等)
第二十三条 機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十八条第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第三十一条に次の一号を加える。
三 第二十一条第三項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
3 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号、第二号及び第九号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項中「第九号」を「第十号」に改める。
(財務・文部科学・内閣総理大臣署名)