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法律第八十六号(令五・一二・一三)

  ◎官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

 (鉄道抵当法の一部改正)

第一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第二項中「記載スベシ」を「掲載スベシ」に改める。

 (金融商品取引法の一部改正)

第二条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条の三第二項第十五号、第百二条の四第二項第十三号及び第百三十九条の三第七項中「記載する」を「掲載する」に改める。

 (政治資金規正法の一部改正)

第三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第二項中「官報への」を「官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する書面官報(以下この項において「書面官報」という。)への」に、「官報の」を「書面官報の」に改める。

 (図書館法の一部改正)

第四条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「官報その他」を削る。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正)

第五条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「編集、印刷及び普及」を「原稿の作成」に改め、「法令全書、」を削る。

  第十一条第一項第三号中「編集、印刷及び普及」を「原稿の作成並びに官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報の印刷」に改め、同項第四号中「法令全書、」を削る。

  第十九条を次のように改める。

  (年度目標に関する内閣総理大臣との協議)

 第十九条 財務大臣は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第三十五条の九第一項の規定により、年度目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  第二十条第二項中「官報及び」を「官報の原稿の適切かつ確実な作成並びに官報の発行に関する法律に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報並びに」に、「第四条第三項第三十七号」を「第四条第三項第三十七号の二」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三十七号中「及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  三十七の二 内閣所管の機密文書の印刷に関すること。

 (復興庁設置法の一部改正)

第七条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表に次のように加える。

官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)

第三条第二項

又は

、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第七条第五項又は

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)

2 財務大臣は、この法律の施行の日前においても、第五条の規定による改正後の独立行政法人国立印刷局法第十九条の規定の例により、同条に規定する年度目標の策定又は変更について内閣総理大臣に協議することができる。

3 独立行政法人国立印刷局は、この法律の施行の際現に保有する官報及び法令全書について、この法律の施行の日以後遅滞なく、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第一号に規定する公文書館に移管するものとする。この場合における官報の発行に関する法律第十三条第三項の規定により読み替えて適用する公文書等の管理に関する法律第二条第七項の規定の適用については、同項中「及び官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十三条第一項又は第二項」とあるのは、「並びに官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十三条第一項又は第二項及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第八十六号)附則第三項前段」とする。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・国土交通大臣署名)

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