法律第七号(令六・三・三〇)
◎特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律
特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法(平成二十七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、附則第三項の前の見出し、同項及び附則第四項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和六年度の国庫債務負担行為に係る特定防衛調達についての特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条に規定する会計年度の予算について財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第七号)の施行後遅滞なく」とする。
(防衛・内閣総理大臣署名)