法律第六十四号(令六・六・二六)
◎政治資金規正法の一部を改正する法律
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「当該公職の候補者に係る公職の種類」の下に「、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類」を加える。
第七条第二項中「前項前段」を「第一項前段」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。)以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)は、各年中において第十九条の十六の三第一項に規定する寄附の金額が千万円以上となつたときは、当該金額が千万円に達することとなつた寄附(以下この項及び次条第二項において「特定関係寄附」という。)に係る第十九条の十六の三第二項の規定による通知を受けた日から七日以内に、その旨、特定関係寄附が同条第一項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。
第七条の二第一項中「並びに当該」を「、当該」に改め、「当該公職の候補者に係る公職の種類」の下に「並びに当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、第十九条の十六の三第一項の規定により国会議員関係政治団体であるものとみなされることとなつた旨、特定関係寄附が同項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第九条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「並びに当該」を「、当該」に改め、「その旨」の下に「並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨」を加え、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、「、第十七条」を削り、「第十九条の十一」の下に「、第十九条の十二の三」を加え、「及び第十九条の十六」を「、第十九条の十六及び第十九条の十六の二」に改める。
第十二条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「並びに当該」を「、当該」に改め、「その旨」の下に「並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨」を加え、 同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 翌年への繰越しの金額
第十二条第一項第三号中「及び第十七条第一項」を削り、同条第二項中「第十九条の十一第一項」を「第十九条の十一」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(政党から支出を受けた公職の候補者のする支出に係る通知及び記載)
第十三条の二 政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出( 第十二条第一項第二号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除く。以下この 条において同じ。)で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動 に関連してした支出について、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた政党の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該通知に係る前項に規定する政党からの支出について、同項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。
3 第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するものをした当該政党の会計責任者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「すべての支出」とあるのは「すべての支出及び一件五万円未満の支出のうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」と、同条第二項中「五万円以上の支出」とあるのは「五万円以上の支出及び一件五万円未満の支出のうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」とする。
4 前項に規定する政党の会計責任者による第十二条第一項及び第二項の報告書及び領収書等の写しの提出に係る同条第一項の規定の適用については、同項第二号中「合計金額」とあるのは「合計金額。以下この号において同じ。」と、「五万円以上のもの」とあるのは「五万円以上のもの及び一件当たりの金額が五万円未満のもののうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」とする。
第十六条中「の要旨」を削る。
第十七条第一項中「ともに」の下に「、その日現在で」を加え、「、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した」を削り、同条第四項中「及び第十四条」を「から第十四条まで」に、「第七条の二第二項」を「第七条の二第三項」に改める。
第十八条第一項中「第七条の二第三項」を「第七条の二第四項、第十三条の二(前条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第十八条の二第一項中「第六条の二」の下に「、第七条第二項」を、「及び第三項」の下に「、第十三条の二」を加え、同条第二項中「すべて」を「全て」に改める。
第十九条の三第二項中「の要旨」を削る。
第十九条の七第一項中「第五条第一項各号に掲げる団体」を「政治資金団体」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第五条第一項第一号に掲げる団体
第十九条の八の次に次の一条を加える。
(国会議員関係政治団体の金銭の保管)
第十九条の八の二 国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。
第十九条の十中「より」の下に「第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を」を加え、「収入及び支出があつた」を削り、「まで」の下に「及び第十九条の十六の二」を加える。
第十九条の十一第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(翌年への繰越しの金額の確認等)
第十九条の十一の二 国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年の十二月三十一日又は当該国会議員関係政治団体が解散し若しくは政治団体でなくなつた日における当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額。次項において同じ。)と一致しているかどうかを確認しなければならない。
2 国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による確認により同項の翌年への繰越しの金額が同項の残高の額と一致しないことが判明したときは、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならない。
(国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存)
第十九条の十一の三 国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第十九条の十一の二第一項に規定する残高確認書及び同条第二項に規定する差額説明書」とする。
第十九条の十二中「及び前条第二項」を「、前条」に改め、「第十六条第一項」の下に「及び第十九条の八の二」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督)
第十九条の十二の二 国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。
(国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)
第十九条の十二の三 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係る収入及び支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
第十九条の十三第一項及び第二項第一号中「及び振込明細書」を「、振込明細書、残高確認書及び差額説明書」に改め、同項に次の一号を加える。
五 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていること。
第十九条の十四の次に次の一条を加える。
(国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等)
第十九条の十四の二 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならない。
2 国会議員関係政治団体の代表者は、第十九条の十二の三の規定による確認の結果及び前項の規定による説明の内容並びに第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従つて第十二条第一項の報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。
3 前項の確認書の様式は、総務省令で定める。
4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、第二項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。
第十九条の十五中「前条」を「第十九条の十四」に改め、「提出」の下に「並びに前条第四項の規定による確認書の添付」を加える。
第十九条の十六第一項中「の要旨」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)
第十九条の十六の二 第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。)に記載すべき収入(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の全部若しくは一部の記載がなかつた場合又は当該報告書に記載すべきでない支出(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の記載があつた場合において、当該国会議員関係政治団体が、第二十条第三項の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであつた収入の金額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額(当該報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかつた場合にあつては、当該金額)又は当該報告書に記載すべきでない支出の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。
(国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)
第十九条の十六の三 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、第十九条の八の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十九条の十二中「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体」とあるのは「国会議員関係政治団体」と、「第六条第一項又は第七条第一項」とあるのは「第七条第二項」とする。
一 同一の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この号において同じ。)から受けた寄附(金銭によるものに限る。次号において同じ。)の金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号及び次号において同じ。)(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。次項において同じ。)が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額)
二 同一の第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
2 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第一号の寄附にあつては同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類、同項第二号の寄附にあつてはその寄附をする国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨並びに前項各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつたときは第七条第二項の規定による届出をする必要がある旨を、併せて通知しなければならない。
3 国会議員関係政治団体から寄附を受けた国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。
第十九条の十七中「第五条第一項各号に掲げる団体」を「政治資金団体」に改める。
第二十条の見出し中「の要旨」を削り、同条第一項中「総務省令の定めるところにより、その要旨を」を「当該報告書を、インターネットを利用する方法により」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定による公表においては、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書及び第十九条の十四の二第四項の規定による確認書を、前項の報告書と併せて公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、第一項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過する日までの間、継続して行うものとする。
第二十条第四項を削る。
第二十条の二第一項中「(第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を削り、「書面並びに」を「書面、」に改め、「政治資金監査報告書」の下に「並びに第十九条の十四の二第四項の規定による確認書」を加え、「の要旨」を削り、同条第二項中「の要旨」を削り、「又は政治資金監査報告書」を「、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は第十九条の十四の二第四項の規定による確認書」に改める。
第二十条の三第一項中「の要旨」を削り、「当該要旨」を「当該報告書」に改め、同条第二項中「要旨」を「報告書」に改める。
第二十一条の二第二項を削る。
第二十二条の二中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
第二十二条の八の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の八の二 何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。次項及び第三項において同じ。)によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。
2 政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。
3 前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。
第二十四条第四号及び第五号中「第十九条の十一第二項」を「第十九条の十一の三」に、「又は振込明細書」を「、振込明細書、残高確認書又は差額説明書」に改める。
第二十五条第一項第二号中「第十二条、」を「第十二条、第十三条の二第二項、」に改め、同条に次の三項を加える。
3 第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、第十九条の十四の二第二項の規定に違反して同項の確認書を交付せず、又は同項の規定による確認をしないで同項の確認書を交付した者(次項第一号又は第二号の行為により同条第二項の規定による確認をすることができなかつた者を除く。)は、五十万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の十四の二第一項の規定による説明をせず、又は虚偽の説明をした者
二 第十九条の十四の二第一項の規定による説明の義務がある者で同条第二項の規定による確認を妨げたもの
5 第十九条の十四の二第四項の規定に違反して、同項に規定する確認書の添付をしなかつた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条第一号中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
第三十二条第三号中「及び政治資金監査報告書」を「、政治資金監査報告書及び確認書」に改める。
第三十二条の二中「第七条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第十九条の十四」の下に「、第十九条の十四の二第四項」を加える。
第三十二条の三中「第十九条の十一第二項」を「第十九条の十一の三」に改める。
第三十三条の二第一項第一号中「、第七条の二第一項及び第二項」を「及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に、「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条」に改め、同項第二号中「、第七条の二第一項及び第二項」を「及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に改める。
第二条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号ト及びチ中「二十万円」を「五万円」に改める。
第十九条の十五中「よう努める」を削る。
第十九条の十六の二中「第二十条第三項」を「第二十条第四項」に改める。
第二十条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に記載された個人寄附者等(寄附若しくは寄附のあつせん又は政治資金パーティーの対価の支払若しくは対価の支払のあつせんをした者であつて、個人であるものをいう。)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあつては、当該外国の国名)に限つて行うものとする。
第二十一条第四項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項から第三項までの規定 公布の日
二 第一条の規定(第六条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定、第十九条の七第一項の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに第十九条の十七の改正規定に限る。)及び次条の規定 令和七年十月一日
三 第二条の規定 並びに附則第三条第二項及び第三項並びに第五条第三項から第五項までの規定 令和九年一月一日
(国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置)
第二条 前条第 二号に掲げる規定の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間(次項において「届出期間」という。)における第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「第一条改正後政治資金規正法」という。)第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体(同項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次項において同じ。)に係る第一条改正後政治資金規正法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「令和七年十二月三十一日まで」とする。
2 届出期間における第一条改正後政治資金規正法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体については、政治資金規正法第十九条の九から第十九条の十一まで及び第十九条の十三から第十九条の十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
(収支報告書の記載及び提出に関する経過措置)
第三条 第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項(第一号ロ及び第二号の二に係る部分に限るものとし、第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第十三条の二第二項、同条第四項において読み替えて適用する第十二条第一項、第十九条の十、第十九条の十一の二、第十九条の十一の三において読み替えて適用する第十六条第一項、第十九条の十三第一項及び第二項、第十九条の十四の二、第十九条の十五(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十四の二第四項の規定により添付する確認書(附則第五条第一項及び第二項において単に「確認書」という。)に係る部分に限る。)並びに第三十二条の二(第十九条の十四の二第四項の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(次条及び附則第五条第二項において「新法適用報告書」という。)の記載、提出及び保存について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下 「第一条改正前政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日前に第一条改正前政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出及び保存については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下この条及び附則第五条において「第二条改正後政治資金規正法」という。)第十二条第一項第一号ト(第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十一条において「第三号施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティー(第一条改正後政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーをいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の対価に係る収入(第一条改正後政治資金規正法第四条第一項に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)で第三号施行日以後に収受されるものについて適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で第三号施行日前に収受されたものについては、なお従前の例による。
3 第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項第一号チ(第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせん(第一条改正後政治資金規正法第十条第三項に規定する対価の支払のあっせんをいう。以下この項において同じ。)に係るもので第三号施行日以後に集められる対価の支払について適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもの及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもので第三号施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。
(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置)
第四条 第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二の規定は、新法適用報告書が公表されている間に、当該新法適用報告書に記載すべきであった収入(同条に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)の金額と当該収入に係る当該新法適用報告書に記載された収入の金額との差額(当該新法適用報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかった場合にあっては、当該金額)又は当該新法適用報告書に記載すべきでない支出(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二に規定する支出をいう。)の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付する場合におけるその納付による国庫への寄附について適用する。
(収支報告書の公表に関する経過措置)
第五条 第一条改正後政治資金規正法第二十条(確認書に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表について適用し、施行日前に行われた第一条改正前政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表については、なお従前の例による。
2 第一条改正後政治資金規正法第二十条第二項(確認書に係る部分に限る。)の規定は、新法適用報告書に係る確認書について適用する。
3 第二条改正後政治資金規正法 第二十条第三項の規定は、当分の間、第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(次項において単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提出された場合に限り、適用する。
4 当分の間、第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項に規定する報告書を提出する場合(電子情報処理組織を使用する方法により提出する場合を除く。)においては、当該報告書に記載すべき事項を記載した書面(第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項に規定する個人寄附者等の住所に係る記載のうち、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあっては、当該外国の国名)以外の部分の記載がない書面で、当該部分を除いた記載の内容が当該報告書の記載の内容と同一であるものに限る。)を併せて提出することができる。この場合において、第二条改正後政治資金規正法第十六条、第十九条の三第二項、第十九条の十六第一項、第十九条の十六の二、第二十条第一項、第二項及び第四項、第二十条の二第一項及び第二項、第二十条の三第一項及び第二項、第二十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十一条並びに第三十二条の規定の適用については、第二条改正後政治資金規正法第十六条第一項中「報告書」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書(政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に併せて提出された書面をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第二条改正後政治資金規正法第十九条の三第二項中「同項に規定する報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六第一項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書に係る第十二条第一項の規定による報告書を」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二中「公表された」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書が公表された」と、「当該報告書が」とあるのは「当該住所限定報告書が」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条第一項中「当該報告書を」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書を」と、「報告書に」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書に」と、同条第二項中「の報告書」とあるのは「の住所限定報告書」と、同条第四項中「報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の二第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書を」と、同条第二項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「当該報告書」とあるのは「当該報告書、住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の三第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書(住所限定報告書を含む。)」と、「より当該報告書」とあるのは「より住所限定報告書」と、「、当該報告書」とあるのは「、当該住所限定報告書」と、同条第二項中「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により報告書」とあるのは「政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により同法第十六条第一項に規定する住所限定報告書(次条において単に「住所限定報告書」という。)」と、「政治資金規正法第二十条第一項の規定により報告書」とあるのは「政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法第二十条第一項の規定により住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十五条第一項第二号中「報告書」とあるのは「報告書(住所限定報告書を含む。次号において同じ。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十一条中「、報告書」とあるのは「、報告書(住所限定報告書を含む。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十二条第三号中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「及び」とあるのは「並びに」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項の規定は、前項の場合には適用しない。
(政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置)
第六条 第一条改正前政治資金規正法第二十一条の二第二項に規定する政党がする寄附については、施行日から起算して一年間は、なお従前の例による。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)
第 七条 第一条改正後政治資金規正法第二十二条の八の二の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。
(地方自治法の一部改正)
第 八条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項第一号イ中「、第七条の二第一項及び第二項」を「及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に、「第二十条第一項及び第三項」を「第二十条」に改め、同号ロ中「、第七条の二第一項及び第二項」を「及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に改める。
(政党助成法の一部改正)
第 九条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「の要旨」を削る。
第十七条第一項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十一条の見出し中「の要旨」を削り、同条中「いう。第三十二条の二第一項」を「いう。以下この条及び第三十二条の二第一項」に、「総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を」を「当該定期報告文書又は当該解散等報告文書を、インターネットを利用する方法により」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定による公表においては、第十七条第二項第二号及び第十九条第一項(これらの規定を第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条第二項の監査意見書並びに第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前項の定期報告文書又は解散等報告文書と併せて公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、第一項の規定により定期報告文書又は解散等報告文書を公表した日から同日以後五年を経過する日までの間、継続して行うものとする。
第三十二条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第二項及び第三項中「前条」を「前条第一項」に改め、「要旨の」を削り、同条第四項中「要旨の」を削り、「提出すべき文書」の下に「の閲覧」を、「監査報告書の閲覧」の下に「若しくは写しの交付」を加え、同条第五項中「要旨の」を削り、「閲覧」の下に「又は写しの交付」を加え、同条に次の一項を加える。
6 第四項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第三十二条の二第一項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「の要旨」を削り、「当該要旨」を「当該定期報告文書又は解散等報告文書」に改め、同条第二項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に、「要旨」を「同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書」に改める。
(政党助成法の一部改正に伴う経過措置)
第 十条 前条の規定による改正後の政党助成法第三十一条の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書の公表について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の政党助成法第三十一条の規定による公表については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十 二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政党交付金の交付停止等の制度の創設)
第十三条 政党助成法第三条第一項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割(同条第二項に規定する議員数割をいう。)の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする。
(政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容)
第十四条 政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの(以下この条及び次条において「政策活動費の支出」という。)については、政策活動費の支出の各年中における上限金額を定めるとともに、第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の報告書が第一条改正後政治資金規正法第二十条第一項の規定により公表された日から十年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。
(政治資金に関する独立性が確保された機関の設置)
第十五条 政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(検討)
第十六条 外国人、外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2 個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除(次項において「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げその他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3 公職の候補者が選挙区の区域(選挙の行われる区域を含む。)を単位として設けられる政党の支部で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等の適用の対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、この法律による改正後の政治資金規正法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
(総務・内閣総理大臣署名)