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法律第七十五号(令六・一二・二五)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の百二・五」を「六月に支給するときは百分の百二・五、十二月に支給するときは百分の百七・五」に改め、同項第二号中「百分の八十二」を「六月に支給するときは百分の八十二、十二月に支給するときは百分の八十六」に改め、同項第三号中「百分の六十一・五」を「六月に支給するときは百分の六十一・五、十二月に支給するときは百分の六十四・五」に改め、同項第四号中「百分の三十・七五」を「六月に支給するときは百分の三十・七五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

三五〇、五〇〇円

 

三六八、五〇〇円

四二四、〇〇〇円

 

四三四、一〇〇円

 

四四四、三〇〇円

 

四五四、五〇〇円

 

四六四、七〇〇円

 

四七四、八〇〇円

 

四八五、〇〇〇円

 

四九一、八〇〇円

 

四九八、六〇〇円

五一六、〇〇〇円

 

五二七、一〇〇円

 

五三四、四〇〇円

 

五四一、七〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

二七八、四〇〇円

 

二七九、三〇〇円

三一三、八〇〇円

 

三二一、三〇〇円

 

三二八、八〇〇円

 

三三六、三〇〇円

 

三四三、九〇〇円

三七一、二〇〇円

 

三七九、五〇〇円

 

三八七、八〇〇円

 

三九六、一〇〇円

 

四〇一、七〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第十二条第二項第一号に掲げる」を「第十二条第五項に定める」に改める。

  第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の百二・五、十二月に支給するときは百分の百七・五」を「百分の百五」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の八十二、十二月に支給するときは百分の八十六」を「百分の八十四」に改め、同項第三号中「六月に支給するときは百分の六十一・五、十二月に支給するときは百分の六十四・五」を「百分の六十三」に改め、同項第四号中「六月に支給するときは百分の三十・七五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」を「百分の三十一・五」に改める。

  附則第二十一項中「第十二条第二項第一号に掲げる一箇月」を「第十二条第五項に定める一箇月」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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