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法律第七十九号(令六・一二・二五)

  ◎国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条第一項中「(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)にあっては、三歳)」を削り、「一日につき二時間を超えない範囲内で」を「一日の勤務時間の全部又は一部について」に改め、同条中第三項を第六項とし、第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。

2 前項の規定による育児時間の請求をしようとする職員は、人事院規則で定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における育児時間を請求するかを各省各庁の長に申し出るものとする。

 一 一日につき二時間を超えない範囲内

 二 一年につき人事院規則で定める時間を超えない範囲内

3 前項の規定による申出をした職員は、人事院規則で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

4 第二項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による育児時間の請求をすることができる。

 第二十七条第一項の表前条第一項の項を次のように改める。

前条第一項

各省各庁の長は、職員(

防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員(自衛官候補生、

 第二十七条第一項の表前条第二項の項中「前条第二項」を「前条第五項」に改め、同項の前に次のように加える。

前条第二項

各省各庁の長

防衛大臣又はその委任を受けた者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条及び第四条(次条の規定を準用する部分を除く。)の規定 公布の日

 二 次条及び附則第四条(次条の規定を準用する部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十六条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で育児時間(同条第一項に規定する育児時間をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第二十六条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における育児時間の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更並びに同条第一項の規定による請求とみなす。

 (人事院規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

 (防衛省の職員への準用)

第四条 前二条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、附則第二条中「第二十六条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新法第二十六条第一項」と、「第二十六条第三項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新法第二十六条第三項」と、前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第五条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三号中「一部」を「全部又は一部」に改める。

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第六条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「第二十六条第二項」を「第二十六条第五項」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「第九項及び」を削り、同条第九項中「附則第十九条の規定による改正後の育児休業法(附則第十二条において「新育児休業法」という。)第二十六条第一項並びに」を削る。

  附則第十二条第二項中「新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項」を「附則第十九条の規定による改正後の育児休業法(次項において「新育児休業法」という。)第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項」に、「及び新育児休業法」を「及び附則第十九条の規定による改正後の育児休業法」に改め、同条第七項中「新育児休業法第二十七条第一項において準用する新育児休業法第二十六条第一項並びに」を削る。

(内閣総理・総務・防衛大臣署名)

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