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法律第八十一号(令六・一二・二七)

  ◎国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項中「調査研究広報滞在費」の下に「(以下この条及び第十一条において単に「調査研究広報滞在費」という。)」を加え、同条に次の四項を加える。

3 各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面(次項において「領収書等」という。)の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならない。

4 前項の報告書及び領収書等の写しは、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。

5 各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。

6 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡の場合又は衆議院の解散の場合における前三項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

 第十一条中「第九条の」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和七年八月一日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第九条第三項から第六項までの規定は、この法律の施行の日以後に支給を受けた同条第一項の調査研究広報滞在費及び同日以後に同項の調査研究広報滞在費を充てた支出について適用する。

 (両院議長協議決定への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

(内閣総理大臣署名)

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