法律第七十二号(令七・六・二〇)
◎信託業法の一部を改正する法律
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十条」を「第九十条の二」に改める。
第六章に次の一条を加える。
(適用除外)
第九十条の二 公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。
2 公益信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)