法律第六号(令八・三・三一)
◎東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第六十九条第四項中「令和七年度」を「令和十二年度」に改める。
第七十二条第三項及び第四項中「令和九年度」を「令和十四年度」に改める。
附 則
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(財務・内閣総理大臣署名)

