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法律第九号(令八・三・三一)

  ◎運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律

 運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「軽油引取税の税率について特例が設けられていることが」を「現下の」に、「に与える影響」を「をめぐる状況」に改める。

 附則第二項を次のように改める。

 (この法律の失効)

2 この法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失う。

 附則に次の一項を加える。

 (経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この法律の失効前に第二条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者については、第三条の規定は、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。

   附 則

 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名)

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