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法律第十七号(令八・五・七)
◎農業近代化資金融通法の一部を改正する法律
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「これらの者」の下に「、農林中央金庫」を加え、同条第三項第一号中「二億円」を「七億円」に、「四千万円」を「二億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農林水産・内閣総理大臣署名)
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