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法律第十八号(令八・五・七)
◎株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項及び第三項中「令和十八年三月三十一日」を「令和二十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)
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