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法律第四十九号(令八・六・二五)

  ◎国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

 (国立国会図書館法の一部改正)

第一条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一脱炭素成長型経済構造移行推進機構の項の次に次のように加える。

日本学術会議

日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)

第二条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条の表国立国会図書館支部日本学術会議図書館の項を削る。

   附 則

 この法律は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)の施行の日から施行する。

(総務・内閣総理大臣署名)

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