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法律第三十三号(平一〇・三・三一)

  ◎道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項、第三条第一項、第四条及び第五条第一項中「平成五年度」を「平成十年度」に改める。

 (奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)

第二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

 (平成十年度における道路整備費の財源等の特例)

2 平成十年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条第一項及び第五条第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同法第五条第二項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは「予算額」とする。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

3 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二項を附則第二十三項とし、附則第十八項から第二十一項までを一項ずつ繰り下げ、附則第十七項中「附則第十九項」を「附則第二十項」に、「附則第十八項」を「附則第十九項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項の次に次の一項を加える。

 16 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第三十三号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(平成九年度以前の年度のこの会計の予算で平成十年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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