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法律第百十一号(平一〇・九・二八)

  ◎不正競争防止法の一部を改正する法律

 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第十条中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に改める。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)

第十条の二 何人も、外国公務員等に対し、営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。

2 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

 一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者

 二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者

 三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者

 四 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者

 五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から委任されたものに従事する者

3 前項第一号から第三号まで及び第五号の外国が第一項に規定する利益の供与又はその申込み若しくは約束をする者の主たる事務所(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該利益の供与又はその申込み若しくは約束をする場合にあっては、その法人又は人の主たる事務所)が存する外国である場合には、同項の規定は、適用しない。

 第十三条第三号中「又は第十条」を「、第十条又は第十条の二第一項」に改める。

 第十四条中「一億円」を「三億円」に改める。

   附 則

 この法律は、国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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