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法律第百十九号(平一〇・一〇・一六)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三七八、七○○円

四○○、五○○円

四六四、二○○円

四七六、一○○円

四八八、○○○円

五○○、○○○円

五一一、九○○円

五二三、八○○円

五三五、七○○円

五四三、六○○円

五五一、五○○円

五七一、四○○円

五八四、四○○円

五九三、○○○円

六○一、六○○円

別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二八三、六○○円

二九四、二○○円

三三五、五○○円

三四四、一○○円

三五二、七○○円

三六一、四○○円

三七○、○○○円

四○一、四○○円

四一一、○○○円

四二○、五○○円

四三○、一○○円

四三六、四○○円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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