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法律第百二十一号(平一〇・一〇・一六)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第十九号の七の二を削る。

 第三条第二項中「百三十六万四千円」を「百三十七万五千円」に改め、同条第三項中「百六十七万円」を「百六十八万二千円」に、「八十六万七千円」を「八十七万三千円」に改める。

 第四条第二項中「三万八千九百円」を「三万九千二百円」に、「七万千二百円」を「七万千八百円」に改める。

 第九条中「三万八千九百円」を「三万九千二百円」に改める。

 別表第一俸給月額の欄中「二、二八八、○○○円」を「二、三○四、○○○円」に、「一、六七○、○○○円」を「一、六八二、○○○円」に、「一、五九九、○○○円」を「一、六一○、○○○円」に、「一、三六四、○○○円」を「一、三七五、○○○円」に、「一、三五四、○○○円」を「一、三六五、○○○円」に、「一、三三五、○○○円」を「一、三四六、○○○円」に、「一、一七七、○○○円」を「一、一八五、○○○円」に改める。

 別表第二俸給月額の欄中「一、五九九、○○○円」を「一、六一○、○○○円」に、「一、三五四、○○○円」を「一、三六五、○○○円」に、「一、三三五、○○○円」を「一、三四六、○○○円」に、「一、一七七、○○○円」を「一、一八五、○○○円」に、「一、○四一、○○○円」を「一、○四八、○○○円」に改める。

 別表第三俸給月額の欄中「五一六、五○○円」を「五二一、一○○円」に、「四八○、○○○円」を「四八四、八○○円」に、「四四○、○○○円」を「四四四、四○○円」に、「三九六、五○○円」を「四○○、五○○円」に、「三五三、三○○円」を「三五六、八○○円」に、「三一八、○○○円」を「三二一、二○○円」に、「二九一、三○○円」を「二九四、二○○円」に、「二七○、二○○円」を「二七二、九○○円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の七の二を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

 (平成十一年三月三十一日までの間の内閣総理大臣等の俸給月額)

3 内閣総理大臣及び国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

 

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