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法律第十五号(平一一・三・三一)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四百三十六条」を「第四百二十二条の三」に、「第六款 犯則取締(第四百三十七条―第四百四十一条)」を

第六款 固定資産の価格に係る不服審査(第四百二十三条―第四百三十六条)

 

 

第七款 犯則取締(第四百三十七条―第四百四十一条)

 に改める。

 第七十二条の十四第一項ただし書中「の表の第五号から第八号までの上欄に掲げる法人の当該各号の中欄に掲げる」を「に規定する」に、「若しくは麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」を「、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」に改める。

 第七十二条の十七第一項ただし書中「若しくは麻薬及び向精神薬取締法」を「、麻薬及び向精神薬取締法若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に改める。

 第七十二条の十八第一項及び第二項中「二百七十万円」を「二百九十万円」に改める。

 第七十三条の四第一項第四号を次のように改める。

 四 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

 第七十三条の四第一項第四号の次に次の七号を加える。

 四の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

 四の三 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

 四の四 社会福祉法人その他政令で定める者が身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

 四の五 社会福祉法人その他政令で定める者が知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

 四の六 社会福祉法人その他政令で定める者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

 四の七 第四号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉事業法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

 四の八 更生保護法人が更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

 第七十三条の四第一項第五号中「前二号」を「第三号から第四号の七まで」に改め、同項第八号中「不動産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第九号中「又は第十四号」を削り、同項第十二号中「若しくは第三号から第五号まで」を「、第三号若しくは第四号」に改め、同項第十三号中「第三十条第一項第二号イ」の下に「、第四号又は第五号」を加え、同項第十五号中「不動産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第十六号中「、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十条第二項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削り、「土地並びに」を「土地、」に改め、「第八条第二項第二号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地」の下に「並びに新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十六条第一項第一号又は第三号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地」を加える。

 第七十三条の六第三項中「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」の下に「(平成四年法律第七十六号)」を加える。

 第七十三条の七に次の一号を加える。

 十六 森林組合又は森林組合連合会が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百八条の三第一項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得

 第七十三条の十四第三項中「個人が住宅」を「個人が自己の居住の用に供する既存住宅」に、「あるもの」を「ある住宅」に、「に限る」を「をいう」に、「「既存住宅」という」を「同じ」に改める。

 第七十三条の二十四第一項中「本項」の下に「及び次項」を加え、同条第二項中「既存住宅一戸」を「既存住宅等(既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下本項において同じ。)一戸」に改め、同項各号中「既存住宅を」を「自己の居住の用に供する既存住宅等を」に改める。

 第三百四十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「算入されるもの」の下に「のうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 第三百四十八条第二項第二号の八中「第五条の規定により指定された都市計画区域」を「第七条第一項の規定により定められた市街化区域」に改め、同項第十号を次のように改める。

 十 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 第三百四十八条第二項第十号の次に次の七号を加える。

 十の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 十の三 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 十の四 社会福祉法人その他政令で定める者が身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 十の五 社会福祉法人その他政令で定める者が知的障害者福祉法第五条に規定する知的障害者援護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 十の六 社会福祉法人その他政令で定める者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 十の七 第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉事業法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 十の八 更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 第三百四十八条第二項第十一号中「前二号」を「第九号から第十号の七まで」に改め、同項第十一号の三中「及び診療所」の下に「において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの」を加え、同項第十一号の四中「地方公務員共済組合」の下に「(以下本号において「健康保険組合等」という。)」を加え、「、診療所及び」を「及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する」に改め、同項第二十号中「固定資産」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第二十五号中「(昭和五十三年法律第三十六号)」を削り、同項第三十二号を次のように改める。

 三十二 住宅・都市整備公団が住宅・都市整備公団法第三十四条第一項各号に掲げる工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地

 第三百四十八条第四項中「第三百四十九条の三第三十五項」を「第三百四十九条の三第三十四項」に改め、同条第五項中「、第二号の六又は第五号」を削る。

 第三百四十九条の三第七項中「専ら」を削り、「運航するもの」の下に「のうち自治省令で定めるもの(以下本項において「国際航空機」という。)」を、「五分の一の額」の下に「(国際航空機のうち、国際路線専用機として自治省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして自治省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)」を加え、同条第八項中「(ターボジェット発動機を有するものを除く。)」を削り、同条第十四項中「第三十八項」を「第三十七項」に改め、同条第二十一項中「第三十六項」を「第三十五項」に改め、同条第二十二項中「から五年度分の固定資産税については当該」を「から五年度分の固定資産税に限り、当該」に改め、「とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の三の額」を削り、同条第二十三項中「第三十八項」を「第三十七項」に改め、同条第二十五項を削り、同条第二十六項中「第三十条第一項第五号に規定する基礎的研究に係る業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの及び科学技術振興事業団が所有し、かつ、直接同条第一項第二号イに規定する業務の用に供する家屋」を「第三十条第一項第二号イ、第四号又は第五号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「六分の一」を「三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条中第二十八項を第二十七項とし、第二十九項から第三十九項までを一項ずつ繰り上げる。

 第四百十一条第一項後段を削る。

 第四百十五条第一項中「から同月二十日までの間」を「から二十日以上の期間」に改め、同項ただし書中「毎年三月二十一日以後に」を「三月二日以後の日を」に、「を設ける」を「の開始の日とする」に改め、同条第三項中「同項ただし書の規定による縦覧期間」を「期間」に改める。

 第四百十九条第三項中「二十日間」を「二十日以上の期間」に改める。

 第四百二十二条の二の次に次の一条を加える。

 (土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)

第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

 第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に次の款名を付する。

     第六款 固定資産の価格に係る不服審査

 第四百二十三条第一項中「事項(土地登記簿又は建物登記簿に登記された事項を除く。)」を「価格」に改め、同条第二項中「、三人とする」を「三人以上とし、当該市町村の条例で定める」に改め、同条第三項中「当該市町村の住民若しくは市町村税の納税義務がある者以外の者で」を削り、「もの(次項において「学識経験を有する者」という。)」を「者」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項に次のただし書を加え、同項を同条第六項とする。

  ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第四百二十三条中第八項を第七項とし、第九項を削り、第十項を第八項とし、第十一項を第九項とする。

 第四百二十四条を次のように改める。

第四百二十四条 削除

 第四百二十四条の二を削る。

 第四百二十八条から第四百三十一条までを次のように改める。

 (合議体)

第四百二十八条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者一人を審査長とする。

3 第一項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

4 第一項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。

第四百二十九条から第四百三十一条まで 削除

 第四百三十二条の見出しを「(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)」に改め、同条第一項中「事項(土地登記簿又は建物登記簿に登記された事項及び」を「価格(」に、「価格等に関する事項」を「もの」に、「(第四百十九条第三項の場合を含む。)」を「の縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後三十日まで若しくは第四百十九条第三項」に改め、「末日後十日」の下に「(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後三十日)」を加え、同条第二項中「から第十三条まで並びに」を「から第十三条まで、」に改め、「及び第四項」の下に「並びに第二十一条」を加える。

 第四百三十三条第一項中「、口頭審理」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

 第四百三十三条第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「行政不服審査法」の下に「第二十二条、第二十三条、」を、「及び第二項」の下に「、第四十一条第一項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第六項を削り、同条第五項中「第四百三十条の規定」を「第三項の規定」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「前二項の場合において」を「前項の」に、「行うときは」を「行う場合には」に改め、「審査を申し出た者、市町村長又は」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 第六項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。

 第四百三十三条第二項の次に次の四項を加える。

3 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

4 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。

5 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 具体的又は個別的でない照会

 二 既にした照会と重複する照会

 三 意見を求める照会

 四 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

 五 当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会

6 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第二項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。

 第四百三十五条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第一項中「第四百三十三条第八項」を「第四百三十三条第十二項」に改める。

 第四百三十六条を次のように改める。

 (固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)

第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。

2 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。

 第五百八十六条第二項第一号の五を次のように改める。

 一の五 新事業創出促進法第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)

 第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に次の二号を加える。

 一の二十六 新事業創出促進法第二十六条第一項に規定する特定高度研究機能集積地区において、同法第十九条第一項の規定により認定を受けた同項に規定する中核的支援機関であつて同法第二十六条第一項第四号の規定により地域振興整備公団から出資を受けて同号に規定する新事業支援施設の整備及び管理の事業を行うもので政令で定めるものが新築した当該新事業支援施設の用に供する家屋の敷地の用に供する土地

 一の二十七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条に規定する事業計画若しくは協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地

 第五百八十六条第二項第四号の五を次のように改める。

 四の五 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法第五条に規定する知的障害者援護施設及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設並びに社会福祉事業法第二条第一項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地

 第五百八十六条第二項第十号中「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項若しくは第二項若しくは」を削り、同項第十四号を次のように改める。

 十四 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する経営革新若しくは当該経営革新に係るものとして政令で定める事業又は同法第十一条第二項に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施する同法第十条第一項に規定する経営基盤強化事業若しくは当該経営基盤強化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの

 第五百八十六条第二項第二十一号の二中「住宅・都市整備公団又は」を削り、「地域振興整備公団が」の下に「施行する」を加え、「用に供する土地を当該事業を施行したこれらの公団」を「施行に係る土地を地域振興整備公団」に改める。

 第五百九十五条中「同項第二号」を「第五百九十九条第一項第二号」に、「同項第三号」を「第五百九十九条第一項第三号」に改める。

 第六百一条第一項中「使用しよう」を「使用し、又は使用させよう」に、「使用し、」を「使用し、又は使用させ、」に、「当該使用」を「これらの使用」に改め、同条第二項中「使用する」を「使用し、又は使用させる」に改める。

 第六百三条の二の二第一項中「使用しよう」を「使用し、又は使用させよう」に、「使用し、」を「使用し、又は使用させ、」に、「当該使用」を「これらの使用」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第六百一条第二項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市町村長が定める相当の期間」とあるのは「五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「一回に限り延長することができる」と、同条第四項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。

 第六百七条第二項、第六百八条第一項第四号及び第六百二十九条第六項中「(第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第六百二条第二項」を「若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項」に改める。

 第七百条の四第一項第一号中「元売業者からの引取りに係る」を削る。

 第七百条の十四の次に次の一条を加える。

 (軽油引取税に係る故意不申告の罪)

第七百条の十四の二 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 第七百条の二十二の五第一項中「軽油製造業者等は、」の下に「毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた」を加え、「及び納入」を「、納入、製造及び輸入」に改め、「並びに」の下に「その数量、前月の末日における」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「元売業者、特約業者及び軽油製造業者等」を「前二項に規定する者」に、「前項の規定」及び「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造又は輸入をした場合には、当該製造又は輸入をした日から三十日以内に軽油の製造又は輸入に関する事実及びその数量その他の自治省令で定める事項を、自治省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

 第七百条の二十四第一項第二号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第七百条の二十二の五第五項」を「第七百条の二十二の五第六項」に改め、同項第四号中「第七百条の二十二の五第六項」を「第七百条の二十二の五第七項」に改める。

 第七百条の二十九の次に次の一条を加える。

 (関税等に関する書類の供覧等)

第七百条の二十九の二 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 第七百一条の三十四第三項第十九号中「中小企業近代化促進法第四条第一項若しくは第二項又は」を削り、「若しくは第二項の」を「又は第二項の」に改め、同号を同項第十九号の二とし、同項第十八号の次に次の一号を加える。

 十九 中小企業経営革新支援法第十一条第二項に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施される同法第十条第一項に規定する経営基盤強化事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 第七百二条第二項中「第二十七項から第三十二項まで、第三十五項から第三十七項まで又は第三十九項」を「第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで又は第三十八項」に改める。

 附則第三条の二中「これらの規定」の下に「及び前条第一項の規定」を加え、「日本銀行」を「日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形」に改め、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に次の一条を加える。

 (延滞金及び還付加算金の割合等の特例)

第三条の二 当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の四十五の二、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百六十三条第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百四十九条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十七条、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十五条第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第六百九十九条の十九第二項、第六百九十九条の二十第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項並びに第七百二十三条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項から第三項までにおいて同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に○・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項に規定する延滞金(以下本項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除する金額(同条第一項に規定する災害等による徴収の猶予又は執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(第一号において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(第二号において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。

 一 徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額

 二 徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額に、年七・三パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に○・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額

3 当分の間、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合(当該特例基準割合に○・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。

4 前三項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 附則第三条の三中「三十万円」を「三十一万円」に改める。

 附則第三条の四から第三条の六までを削る。

 附則第四条第二項を削る。

 附則第四条の二を附則第四条の三とし、附則第四条の次に次の一条を加える。

 (特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)

第四条の二 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた居住用財産の譲渡損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下本項において「控除適用譲渡損失金額」という。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該控除適用譲渡損失金額に係る租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する買換資産(次項及び第七項において「買換資産」という。)に係る同条第三項第二号に規定する住宅借入金等(次項において「住宅借入金等」という。)の金額を有する場合で、当該居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第五項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者が当該年度以前の年度分の道府県民税について当該控除適用譲渡損失金額が生じた年の前年以前の年において生じた居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定の適用を受ける場合又は受けている場合を除き、政令で定めるところにより、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

2 前項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額とは、当該道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から平成十二年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産(以下本項及び次項において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下本項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年又は前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十六条の六の規定の適用を受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、買換資産の同号に規定する取得をし、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおけるその年において生じた第三十二条第八項に規定する純損失の金額(同項又は同条第九項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係るもの(当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた第三十二条第八項に規定する純損失の金額(以下本項において「純損失の金額」という。)のうちに居住用財産の譲渡損失に係る純損失の金額(指定期間内に譲渡(租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)があつた譲渡資産に係る当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第三項に規定する居住用財産の譲渡損失に係る純損失の金額」とする。

4 第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。

 二 第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失」とあるのは「純損失若しくは雑損失又は附則第四条の二第二項に規定する居住用財産の譲渡損失」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は自治省令の定めるところによつて同条第一項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第五項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。

 三 第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第六項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第五項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第五項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。

 四 前三号に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、第二項及び第三項中「第三十二条第八項」とあるのは「第三百十三条第八項」と、前項中「第二十三条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十号、第十一号ロ及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第九項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」と、「第四十五条の二第四項」とあるのは「第三百十七条の二第四項」と、「附則第四条の二第二項」とあるのは「附則第四条の二第六項において準用する同条第二項」と、「、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第五項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする」とあるのは「する」と、「第四十五条の三」とあるのは「第三百十七条の三」と、「附則第四条の二第五項第二号」とあるのは「附則第四条の二第六項において準用する同条第五項第二号」と読み替えるものとする。

7 第一項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、自治省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

8 前項に定める場合に課されることとなる道府県民税及び市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。

 一 第十七条の五第一項及び第二項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条の二第七項に規定する申告の期限」とする。

 二 第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

 三 前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税及び市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則第六条第三項中「第三条の四」を「第四十条第六項から第九項まで」に、「第三条の四第二項第一号」を「第四十条第七項第一号」に改め、同条第六項中「第三条の四」を「第四十条第六項から第九項まで」に、「第三条の四第二項第二号」を「第四十条第七項第二号」に改める。

 附則第八条第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法第四十二条の四第三項」を「租税特別措置法第四十二条の四第二項」に、「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「同項(同条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項」に、「「控除前のもの」とあるのは、「控除前のものから、同法第四十二条の四第三項(同条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により法人税額から控除すべき金額のうち同条第八項第一号に規定する試験研究費の額に係る部分の金額又は同項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産の取得価額に係る部分の金額に相当するものとして政令で定める額を控除した額」」を「「第四十二条の四及び第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二」」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 附則第九条の二を次のように改める。

 (法人の事業税の税率の特例)

第九条の二 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法により設立された沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対する事業税の標準税率については、平成十四年五月十四日以前に終了する各事業年度分の事業税に限り、附則第四十条第十項中「百分の一・三」とあるのは「百分の一・一」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項、」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項、」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項各号」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項各号」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」」と、「「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される前項」」とあるのは「「附則第四十条第十項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により読み替えて適用される前項」」とする。

2 租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る法人の事業税については、附則第四十条第十項中「百分の六・六」とあるのは「百分の六・六(所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、「同条第八項」とあるのは「同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「前二項」と、「同号」とあるのは「これらの規定」と、「とし、」とあるのは「とし、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、」と、同条第八項」と、「附則第四十条第十項」とあるのは「附則第四十条第十項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「とする」とあるのは「と、第七十二条の四十八第一項中「年八百万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二第二項の規定により読み替えられた附則第四十条第十項の規定により読み替えられた第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」とする」とする。

 附則第十条第四項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第十条の二 住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、住宅・都市整備公団、日本鉄道建設公団、地方住宅供給公社若しくは家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるもの若しくは住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるもの又は住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書若しくは同条第三項本文の規定又は当該住宅の用に供する土地に係る第七十三条の二十四第一項第四号の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、これらの規定中「六月」とあるのは、「一年」とする。

2 土地を取得した者が当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅を新築した場合における同項第一号及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十一年四月一日から平成十三年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの規定中「二年」とあるのは、「三年」とする。

3 自己の居住の用に供しない新築された第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における同項第三号の規定の適用については、当該土地の取得が平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同号中「一年」とあるのは、「二年」とする。

 附則第十一条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十一年三月三十一日までに」を「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に」に改め、同項第一号中「四分の一」を「五分の一」に改め、同項第二号中「三分の一」を「四分の一」に改め、同条第七項を次のように改める。

7 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものに限る。)で同法第十二条の規定により届出がなされたもの(同法第四条第一項に規定する駐車場整備計画において同条第二項第五号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。)のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十四条第一項の規定に基づき同項に規定する路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められたもの(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設置されるものを除く。)の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち当該路外駐車場の用に供する部分の価格の三分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、四分の一)に相当する額を価格から控除するものとする。

 附則第十一条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条第十六項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項から第二十項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の七項を加える。

20 河川法第五十八条の二第二項に規定する河川立体区域に係る同条第一項の河川管理施設の整備に係る事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋(以下本項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、同条第二項の規定により当該河川立体区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十三年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

21 都市再開発法第百二十九条の二第五項第一号に規定する再開発事業区域(当該再開発事業区域の面積が政令で定める面積以上のものに限る。)の区域内にある土地(以下本項において「従前の土地」という。)の所有者が、同法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る再開発事業(当該再開発事業により整備される公共施設の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)により建築された建築物(階数及び構造が政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に供する土地で従前の土地に代わるものと道府県知事が認めるものを取得した場合における当該土地(住宅の用に供するものを除く。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

22 民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の六に規定する認定計画に記載された同法第十四条の二第五項第四号の交換により同項第三号に規定する隣接土地の所有者が同条第三項に規定する事業用地の区域外の土地で同法第十四条の五第一項に規定する認定事業者が所有するもの(以下本項において「特定土地」という。)を取得した場合における当該特定土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該特定土地の価格の十分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

23 都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められ、かつ、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第六条第一項に規定する基本計画に定められた特定自転車駐車場(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものをいう。以下本項において同じ。)又は鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者が設置する一般公共の用に供することその他の政令で定める要件を満たす特定自転車駐車場の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋のうち当該特定自転車駐車場の用に供する部分の価格の三分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、四分の一)に相当する額を価格から控除するものとする。

24 民法第三十四条の法人で政令で定めるものが研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第十一条第二項の規定により国がその使用の対価を時価より低く定めた土地の上に同項に規定する国の機関と共同して行う研究に必要な施設の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

25 新事業創出促進法第二条第二項第五号に規定する特定会社が同法第九条第二項の規定により読み替えて適用される特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下本項において「事業革新法」という。)第六条第二項に規定する承認事業革新計画に従つて新事業創出促進法第二条第一項に規定する創業等(同項第三号に掲げるものに限る。)を行つた場合において、当該承認事業革新計画に従つて設立された同法第九条第二項の規定により読み替えて適用される事業革新法第五条第三項に規定する新設会社が当該特定会社から当該創業等に係る不動産(政令で定めるものに限る。)を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

26 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下本項において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下本項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十二年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

 附則第十一条の三第一項中「昭和五十六年七月一日」を「平成十一年四月一日」に改め、同項第一号中「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「次条第十四項」を「次条第十二項」に改め、同条第三項中「二年以内」」を「三年以内」」に改める。

 附則第十一条の四第三項、第五項及び第七項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第九項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十一年六月三十日」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十三項中「第十六項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「、第七十三条の二十四第二項の規定の適用がある場合を除き」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「、第十三項」を「、第十一項」に、「取得又は第十四項」を「取得又は第十二項」に、「、附則第十一条の四第十三項」を「、附則第十一条の四第十一項」に、「同条第十三項に」を「同条第十一項に」に、「附則第十一条の四第十四項」を「附則第十一条の四第十二項」に、「同条第十三項又は第十四項」を「同条第十一項又は第十二項」に、「附則第十一条の四第十三項又は第十四項」を「附則第十一条の四第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十四項とする。

 附則第十一条の五第二項中「前条第十四項」を「前条第十二項」に改め、同条第三項の表以外の部分中「同条第十三項に規定する道路一体建物」を「同条第十二項に規定する道路一体建物」に改め、同項の表附則第十一条第十三項の項中「附則第十一条第十三項」を「附則第十一条第十二項」に改める。

 附則第十一条の六中「第五項若しくは第十三項」を「第五項若しくは第十二項」に改める。

 附則第十一条の七第一項中「附則第十一条の七第一項」を「附則第十一条の七」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 附則第十二条第二項中「並びに第七十条の七第一項及び第二項」を「、第七十条の七第一項及び第二項、第九十三条第四項並びに第九十六条」に改める。

 附則第十二条の二中「たばこ事業法」を「平成十一年五月一日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法」に改め、「第七十四条の五」の下に「及び前項」を加え、「三百二十九円」を「四百十三円」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

 平成十一年五月一日以後に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこに係る道府県たばこ税の税率は、第七十四条の五の規定にかかわらず、当分の間、千本につき八百六十八円とする。

 附則第十五条第四項を次のように改める。

4 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が設置する一般公共の用に供することその他の政令で定める要件を満たす特定自転車駐車場(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で複数の階に設けられるもの又は地下に設けられるものをいう。)であつて、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十五条第五項中「第三号」を「第六号」に、「第七号」を「第五号」に改め、「六分の一」の下に「(当該償却資産のうち、第六号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一、第七号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を加え、同項第二号中「処理施設及び下水道法第十二条第一項又は第十二条の十第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、」を「処理施設で」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、同項に次の二号を加える。

 六 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設における窒素酸化物の発生を抑止し、又は著しく減少させるための燃焼改善設備で自治省令で定めるもの

 七 下水道法第十二条第一項又は第十二条の十第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で自治省令で定めるもの

 附則第十五条第六項中「大気汚染防止法第二条第一項に規定するばい煙を処理し、」を削り、「ものを処理し、」の下に「若しくは」を加え、「処理し、若しくは特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」を削り、「第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十九項」を「第三百四十九条の三第四項」に改め、同条第八項中「第四号」を「第三号」に、「第七号」を「第五号から第七号まで」に改め、「二分の一」の下に「(第五項第七号に掲げる施設にあつては、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を加え、同条第九項中「限る。)又は」を「限る。)、」に改め、「ための施設」の下に「又は同条第一項に規定するばい煙を処理するための施設」を加え、「第三百四十九条の三第四項」を「第三百四十九条の三第三項、第四項又は第十九項」に改め、同条第十一項及び第十二項を次のように改める。

11 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものに限る。)で同法第十二条の規定により届出がなされたもの(同法第四条第一項に規定する駐車場整備計画において同条第二項第五号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。)のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十四条第一項の規定に基づき同項に規定する路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められたもの(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設置されるものを除く。以下本項において「特定駐車場」という。)であつて、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる当該特定駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)の額とする。

12 都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画において定められ、かつ、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第六条第一項に規定する基本計画に定められた特定自転車駐車場(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものをいう。以下本項において同じ。)であつて、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる当該特定自転車駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。

 附則第十五条第十四項中「昭和六十三年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」を「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」に改め、「六分の五」の下に「(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七)」を加え、同条第十七項及び第二十一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第二十七項中「若しくは次項から第三十項まで」を「、第二十九項若しくは第三十項」に改め、同条第二十八項を次のように改める。

28 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者のうち政令で定めるものが、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により同法の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に新設した同条第二項に規定する高度テレビジョン放送施設で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

 附則第十五条第三十一項中「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」を「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」に、「電気通信基盤充実臨時措置法第二条第五項」を「同条第五項」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第三十二項中「第三十八項」を「第三十七項」に、「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第三十四項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第三十五項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第三十七項中「(全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道に係るものにあつては、平成十一年三月三十一日)」を削り、「鉄道事業法第二条第六項」を「同法第二条第六項」に改め、「専用鉄道」の下に「及び全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道」を加え、同条第三十九項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第四十項を次のように改める。

40 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)又は軌道の駅又は停留場に係る大規模な改良工事で当該鉄道又は軌道の利用者の利便の向上に資するものとして政令で定めるものにより平成十一年一月二日から平成十三年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十五条第四十一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同条第四十二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「第三十三項若しくは第三十八項」を「第三十二項若しくは第三十七項」に改め、同条第四十五項を次のように改める。

45 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に政府の補助で自治省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 附則第十五条に次の一項を加える。

48 畜産業を営む者が、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二条に規定する家畜排せつ物の管理を行う施設のうち同法第三条第一項に規定する管理基準に適合するもので自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 附則第十五条の二第一項中「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同条第二項中「第三十三項若しくは第三十八項」を「第三十二項若しくは第三十七項」に改める。

 附則第十六条第五項中「平成六年一月二日から平成十一年三月三十一日まで」を「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」に、「四分の一」を「三分の一」に改める。

 附則第十六条の二第十三項中「三年度分」を「四年度分」に、「限り」を「ついては」に改め、「合算額」の下に「。以下本項において「適用部分の税額」という。」を、「都市計画税額から」の下に「減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から」を加える。

 附則第十七条第四号イの表(2)中「平成十年度分の固定資産税について」の下に「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法(以下「平成十一年改正前の地方税法」という。)」を加え、同号ロの表(2)中「平成十年度分の固定資産税について」の下に「平成十一年改正前の地方税法」を加える。

 附則第十七条の二第五項の表の上欄及び同条第六項の表の上欄中「第二十七項から第三十二項まで及び第三十九項」を「第二十六項から第三十一項まで及び第三十八項」に、「第三百四十九条の三第三十六項」を「第三百四十九条の三第三十五項」に改める。

 附則第十八条の四第三項中「に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格」を「の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」に改める。

 附則第二十七条の三第一項第一号ハ(2)中「固定資産税について」及び「なるべき額を」の下に「平成十一年改正前の地方税法」を加える。

 附則第二十九条の六第一項の表に次のように加える。

三 平成六年四月一日から平成十二年十二月三十一日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、かつ、当該期間内に土地区画整理事業等に係る認可等がされた区域(平成六年四月一日から平成十年十二月三十一日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、又は当該期間内に土地区画整理事業等に係る認可等がされたものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

決定日の属する年の翌年の一月一日(決定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度

六分の一

 附則第三十条の二中「たばこ事業法」を「平成十一年五月一日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法」に改め、「第四百六十八条」の下に「及び前項」を加え、「千百五十五円」を「千二百六十六円」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  平成十一年五月一日以後に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこに係る市町村たばこ税の税率は、第四百六十八条の規定にかかわらず、当分の間、千本につき二千六百六十八円とする。

 附則第三十一条の二第二項中「(昭和六十三年法律第四十七号)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、「第五百八十七条の二第一項本文又は附則第三十一条の二」の下に「第一項から第三項まで」を、「第五百八十七条第二項又は附則第三十一条の二」の下に「第一項から第五項まで」を加え、「附則第三十一条の二第八項」を「附則第三十一条の二第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とする。

 附則第三十一条の二の二第一項中「第十一条第二十項」を「第十一条第十九項」に改める。

 附則第三十一条の三の前の見出しを削り、附則第三十一条の二の三の前に見出しとして「(特別土地保有税の課税の特例)」を付する。

 附則第三十一条の三第六項及び第八項中「平成十二年度」を「平成十四年度」に、「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第三十一条の三の二 市町村は、平成十一年四月一日において、第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)、第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第三項において準用する第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下本項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等(第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下本項及び次項において同じ。)が、同日から平成十三年三月三十一日までの期間(当該期間内に免除期間の末日がある場合には、平成十一年四月一日から当該免除期間の末日までの期間)内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が住宅地等予定地(当該譲渡の日から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下本項及び第四項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下本項及び次項において「譲受者」という。)が、当該土地を第五百八十六条第二項第十八号若しくは第十九号に掲げる土地(以下本項において「住宅用地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること又は当該土地について第六百二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下本項において「特例譲渡」という。)をする予定であることにつき市町村長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土地を住宅用地として使用し、若しくは使用させ、又は当該土地について特例譲渡をしたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(免除期間に係るものに限る。第四項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、譲受者に対する土地の譲渡の日までに、市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。

3 市町村長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第一項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日から六月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から六月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

4 第六百一条第二項から第九項までの規定は、市町村長が第一項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させること」とあるのは「同項に規定する譲受者が、同項に規定する住宅用地として使用し、若しくは使用させ、又は当該土地について同項に規定する特例譲渡をすること」と、同条第三項中「第一項の認定」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同条第三項の規定により徴収の猶予を取り消した当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」と、同条第四項中「第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三十一条の三の二第四項において読み替えて準用する第二項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」とあるのは「同条第三項の規定により徴収の猶予を取り消した当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金」と、同条第五項中「第一項の規定の適用がないこと」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の確認をすることができないこと」と、同条第七項中「第一項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第三十一条の三の二第一項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下本項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

5 第三項の規定又は前項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項の規定により徴収を猶予した税額に係る第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第六項」とあるのは、「附則第三十一条の三の二第三項又は同条第四項において準用する第六百一条第三項若しくは第四項」とする。

6 第一項の認定及び確認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則第三十二条第三項中「平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」を「平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」に、「百分の二・四」を「百分の二・七」に改め、同条第四項中「平成十年四月一日」を「平成十一年四月一日」に改め、同項第一号中「百分の二・四」を「百分の二・七」に改め、同項第二号中「百分の二」を「百分の二・二」に改め、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「第九項」を「第十項」に改め、「第四項」の下に「又は第六項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

6 エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第一号に規定するエネルギー消費効率に係る政令で定める基準に適合する同法第十八条第一項に規定する自動車で自治省令で定めるものの取得(第四項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第六百九十九条の七第一項の規定の適用については、当該取得が平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三十万円を控除して得た額」とする。

7 前項の規定は、第六百九十九条の十一第一項又は第六百九十九条の十二の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前項の規定の適用を受けようとする旨その他の自治省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

 附則第三十二条第九項中「第四項又は第六項」を「第四項、第六項又は前項」に改め、同条に次の一項を加える。

10 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。

 一 平成十一年四月一日から平成十二年九月三十日まで 百分の一

 二 平成十二年十月一日から平成十三年二月二十八日まで 百分の〇・一

 附則第三十二条の三第二項中「次条第七項」を「次条第六項」に改め、同条第三項中「又は同項に規定する製造協同組合等及び同法第六条第一項に規定する販売協同組合等が作成して同項の規定による認定を受けた共同振興計画」及び「若しくは当該販売協同組合等」を削り、「これらの」を「その」に、「平成十一年四月一日」を「平成十三年四月一日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「次条第十二項」を「次条第十項」に、「第四条第一項から第五項まで」を「第四条第一項から第三項まで又は第五項」に、「平成十一年四月一日」を「平成十三年四月一日」に、「平成十一年分」を「平成十三年分」に改め、同項を同条第四項とする。

 附則第三十二条の四第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「八年」を「十年」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項を削り、同条第十二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項を同条第十三項とし、同条第十七項を同条第十四項とし、同条第十八項中「第二十一条第一項に規定する認定中小小売商業高度化事業者その他の政令で定める者(以下本項において「認定中小小売商業高度化事業者等」という。)が同条第二項」を「第二十一条第二項」に、「設置する」を「設置される」に改め、「(以下本項において「中小小売商業高度化事業用施設」という。)」を削り、「当該中小小売商業高度化事業用施設に係る事業を行う認定中小小売商業高度化事業者等」を「当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同法第二十一条第一項に規定する認定中小小売商業高度化事業者その他の政令で定める者」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十九項中「(以下本項において「特定事業用施設」という。)」及び「特定事業用施設に係る事業を行う」を削り、同項を同条第十六項とする。

 附則第三十二条の七第三項中「附則第三十二条の四第五項」を「附則第三十二条の四第四項」に改め、同条第四項中「平成十一年四月一日」を「平成十三年四月一日」に、「平成十一年分」を「平成十三年分」に改め、同条第五項中「附則第三十二条の四第六項」を「附則第三十二条の四第五項」に改め、同条第六項中「附則第三十二条の四第九項」を「附則第三十二条の四第八項」に改め、同条第七項中「附則第三十二条の四第十三項に規定する施設」を「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第二項に規定する組合等(以下本項において「組合等」という。)が平成十三年三月三十一日までに同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第二条第四項の研究開発等事業(以下本項において「研究開発等事業」という。)の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)」に、「研究開発等事業期間終了日」を「当該研究開発等事業計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日」に改め、同条第八項中「附則第三十二条の四第十六項」を「附則第三十二条の四第十三項」に改め、同条第九項中「附則第三十二条の四第十七項」を「附則第三十二条の四第十四項」に改める。

 附則第三十二条の八第二項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十一年六月三十日」に改め、同条第三項中「平成十一年四月一日」を「平成十三年四月一日」に、「平成十一年分」を「平成十三年分」に改める。

 附則第三十二条の九第三項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十一年六月三十日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第二十一条第一項に規定する認定中小小売商業高度化事業者その他の政令で定める者(以下本項において「認定中小小売商業高度化事業者等」という。)が同条第二項」を「第二十一条第二項」に、「設置する」を「設置される」に改め、「(以下本項において「中小小売商業高度化事業用施設」という。)」及び「(以下本項において「特定事業用施設」という。)」を削り、「当該中小小売商業高度化事業用施設に係る事業を行う認定中小小売商業高度化事業者等又は当該特定事業用施設に係る事業を行う」を「当該認定中小小売商業高度化事業計画に係る同法第二十一条第一項に規定する認定中小小売商業高度化事業者その他の政令で定める者又は当該」に改め、同条に次の一項を加える。

8 事業所用家屋で鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下本項において「鉄道事業者等」という。)が設置する道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う鉄道事業者等が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。

 附則第三十三条第二項を削る。

 附則第三十三条の三第三項第六号中「附則第三条の四」を「附則第四十条第六項から第九項まで」に、「同条第一項」を「同条第六項」に、「同条第二項第一号中「除く。)の額」を「同条第七項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」に改め、「合計額」の下に「(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」を加え、同条第五項中「第四項第二号」と」の下に「、「同条第六項中」とあるのは「同条第八項中」と」を加え、「同条第二項第一号」を「同条第七項第一号」に、「同条第二項第二号」」を「同条第七項第二号」」に改める。

 附則第三十四条第一項中「若しくは第三十七条の七第四項」を「、第三十七条の七第四項若しくは第三十七条の九の二第四項」に改め、同条第二項中「平成十一年度から平成十三年度までの各年度分」を「平成十二年度分及び平成十三年度分」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該課税長期譲渡所得金額の百分の二」に改め、同項各号を削り、同条第四項第六号中「附則第三条の四」を「附則第四十条第六項から第九項まで」に、「同条第一項」を「同条第六項」に、「同条第二項第一号中「除く。)の額」を「同条第七項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」に改め、「合計額」の下に「(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」を加え、同条第五項中「第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「第二項中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改め、「第四項第二号」と」の下に「、「同条第六項中」とあるのは「同条第八項中」と」を加え、「同条第二項第一号」を「同条第七項第一号」に、「同条第二項第二号」」を「同条第七項第二号」」に改める。

 附則第三十四条の二第一項及び第四項並びに第三十四条の三第一項及び第三項中「同条第二項各号」を「同条第二項」に改める。

 附則第三十五条の二第一項中「同法第三十七条の十一第一項の規定の適用を受けるものを除く。」を削り、同条第七項第六号中「附則第三条の四」を「附則第四十条第六項から第九項まで」に、「同条第一項」を「同条第六項」に、「同条第二項第一号中「除く。)の額」を「同条第七項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」に改め、「合計額」の下に「(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」を加え、同条第八項中「第四項第二号」と」の下に「、「同条第六項中」とあるのは「同条第八項中」と」を加え、「同条第二項第一号」を「同条第七項第一号」に、「同条第二項第二号」」を「同条第七項第二号」」に改める。

 附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。

 附則第四十条を次のように改める。

 (個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税の負担軽減に係る特例)

第四十条 近年における我が国の経済社会の構造的な変化、国際化の進展等に対応するとともに現下の著しく停滞した経済活動の回復に資する個人及び法人の所得課税(法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)の制度を構築することが国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、その一環として、これらの事態に対応して早急に実施すべき個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る負担の軽減を図るため、個人及び法人の所得課税の在り方について、税負担の公平の確保、税制の経済に対する中立性の保持及び税制の簡素化の必要性等を踏まえ、今後の我が国経済の状況等を見極めつつ抜本的な見直しを行うまでの間、次項から第十項までに定めるところにより、個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税の特例措置を講ずる。

2 道府県民税の所得割の納税義務者の有する第三十四条第一項第十一号に規定する特定扶養親族に係る扶養控除額であつて平成十二年度以後の各年度分の道府県民税の所得割に係るものは、同号の規定にかかわらず、同号に規定する金額に二万円を加算した額とする。

3 道府県民税の所得割の納税義務者の有する第三十四条第四項に規定する特定扶養親族に係る扶養控除額であつて平成十二年度以後の各年度分の道府県民税の所得割に係るものは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に二万円を加算した額とする。

4 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第二項中「第三十四条第一項第十一号」とあるのは「第三百十四条の二第一項第十一号」と、前項中「第三十四条第四項」とあるのは「第三百十四条の二第四項」と読み替えるものとする。

5 平成十一年度以後の各年度分の個人の市町村民税に係る第三百十四条の三第一項及び第三百二十八条の三並びに別表第二の規定の適用については、第三百十四条の三第一項の表及び第三百二十八条の三の表中「百分の十二」とあるのは「百分の十」と、別表第二中

5.4%を乗じて算出した金額から342,000円を控除した金額

 とあるのは

4.5%を乗じて算出した金額から216,000円を控除した金額

 とする。

6 道府県は、平成十一年度以後の各年度分の個人の道府県民税について、道府県民税に係る定率による税額控除の額を、所得割の納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。

7 前項に規定する道府県民税に係る定率による税額控除の額とは、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額の百分の十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額(当該金額が四万円を超える場合には、四万円)。第九項において「個人の住民税に係る定率による税額控除の額」という。)に第一号に掲げる額を同号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)をいう。

 一 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで、附則第三条の三第二項並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

 二 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の四、第三百十四条の七、附則第三条の三第四項並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

8 市町村は、平成十一年度以後の各年度分の個人の市町村民税について、市町村民税に係る定率による税額控除の額を、所得割の納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。

9 前項に規定する市町村民税に係る定率による税額控除の額とは、個人の住民税に係る定率による税額控除の額から第七項に規定する道府県民税に係る定率による税額控除の額を控除して得た金額をいう。

10 平成十一年四月一日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、第七十二条の二十二第一項第一号中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・三」と、同項第二号中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第八項中「第一項、」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項、」と、「第二項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第二項」と、「第一項各号」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「第二項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される第二項」と、「前項」とあるのは「附則第四十条第十項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定 平成十二年一月一日

 二 第七十三条の四第一項第四号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第五号の改正規定、第三百四十八条第二項第十号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第十一号の改正規定、第五百八十六条第二項第四号の五の改正規定、附則第三十四条第一項及び第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「第二項中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の二第一項の改正規定並びに附則第四十条の改正規定(同条第二項から第四項までに係る部分に限る。)並びに附則第三条第四項から第六項まで、第五条第二項、第七条第四項から第六項まで並びに第八条第三項及び第四項の規定 平成十二年四月一日

 三 第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に二号を加える改正規定(同項第一号の二十七に係る部分に限る。) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日

 四 第五百八十六条第二項第十号及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十九号の改正規定並びに同号を同項第十九号の二とし、同項第十八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条第四項及び第十三条第三項の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日

 五 附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十九条の規定 平成十一年五月一日

 六 附則第十五条第二十七項及び第二十八項の改正規定並びに附則第八条第十五項の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日

 七 附則第十五条に一項を加える改正規定 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日

 (延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二及び第十二条第二項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三十二条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第三十四条第一項及び第二項、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5 所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

6 所得割の納税義務者が施行日から平成十三年三月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

7 新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8 施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第四条 新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成十一年度分の個人の事業税から適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第九条の二の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の四第一項第四号から第五号までの規定は、平成十二年四月一日以後のこれらの規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法第七十三条の四第一項第四号及び第五号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新法第七十三条の二十四第二項及び附則第十条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4 旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

 (道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)

第六条 平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税及び市町村たばこ税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた改正前の租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三百十三条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第三十四条第一項、第二項及び第五項(同条第二項中「百分の二」を「百分の四」に読み替える部分に限る。)、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

6 所得割の納税義務者が施行日から平成十三年三月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

7 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第九項において同じ。)に関する部分は、平成十一年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

8 前項の場合において、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものに係る新法第三百二十八条の六及び附則第七条第五項の規定の適用については、新法第三百二十八条の六中「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、新法附則第七条第五項中「第三百二十八条の六第一項又は第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第八項の規定により読み替えて適用される第三百二十八条の六第一項又は第二項」と、「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、「別表第二」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における別表第二」とする。

9 平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新法第三百二十一条の七第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第一項の規定によつて変更された特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第九項に規定する場合においては、当該過納」と、「当該納税者」とあるのは「当該過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものとする。

10 前項前段に規定する場合には、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第九項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。

11 新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12 施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第四百十一条、第四百十五条、第四百十九条、第四百二十二条の三、第四百二十三条、第四百二十八条及び第四百三十六条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十八条第二項第二号の八の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 新法第三百四十八条第二項第十号から第十一号までの規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までに旧法第三百四十八条第二項第十号に掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 新法第三百四十八条第五項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十八条第五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十六項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 旧法附則第十五条第五項第二号に規定する除害施設又は同項第三号に規定する燃焼改善設備(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する平成十一年度分から平成十五年度分までの各年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

10 旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産のうち大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための償却資産(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備のうち同条第五項第二号に掲げる除害施設に係るもの(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 平成十年七月二十四日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された旧法附則第十五条第十一項第一号に規定する中心市街地特定届出駐車場又は平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置された同項第二号に規定する特定都市計画駐車場若しくは中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 平成二年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 昭和六十三年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する線路設備(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道に係るものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成八年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19 平成五年四月二十八日から平成十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十五条第四十五項に規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20 平成六年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)

第九条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

2 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員であって平成十二年一月一日以後新法第四百二十三条第三項の規定により最初に選任する各委員(前項に規定する固定資産評価審査委員会の委員の退任又は任期の満了後最初に選任する者を含む。)については、同条第六項の規定にかかわらず、一年以上四年以内の任期を定め、当該任期をもって選任することができる。

3 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の委員(旧法第四百二十三条第九項の規定によって部会が設けられている場合にあっては、当該事件を取り扱っている部会の委員)は、新法第四百二十八条第一項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

4 新法第四百二十三条第一項、第四百二十八条第二項、第四百三十二条及び第四百三十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する設備に係る建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。

4 旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する事業(中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に係るものに限る。)の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

5 新法第六百一条第一項及び第六百三条の二の二第一項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6 旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同項に規定する設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十一条 新法附則第三十二条第三項、第四項及び第六項から第十項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧法附則第三十二条第七項及び第八項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第十二条 新法第七百条の四第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2 新法第七百条の十四の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

3 新法第七百条の二十二の五第一項から第四項まで及び第七百条の二十四第一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十三条 第三項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 施行日前に中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する施設に係る事業に対して課すべき事業に係る事業所税及び事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定(中小企業近代化促進法に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百二条の二第五項中「事項」を「価格」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の五第一項中「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「平成十年改正後の地方税法」という。)」を「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。次項において「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)」に、「及び平成十年改正後の地方税法」を「及び旧地方税法」に改め、同条第二項中「平成十年改正後の地方税法」を「旧地方税法」に改める。

 (大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)

第十八条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「及び第四百二十四条第一項」を「及び地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「平成十一年地方税法改正法」という。)附則第九条第二項」に、「地方税法第四百二十四条第一項」を「平成十一年地方税法改正法附則第九条第二項」に改める。

 (たばこ事業法の一部改正)

第十九条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「あるのは、」を「あるのは」に、「並びに」」を「並びに」と、同条第六項中「同章第五節」とあるのは「同章第五節及び同法附則第十二条の二」と、「及び同法第三章第四節」とあるのは「並びに同法第三章第四節及び同法附則第三十条の二」」に改める。

 (地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「新法第三百四十九条の三第三十六項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下この条において「平成十一年改正後の地方税法」という。)第三百四十九条の三第三十四項」に、「新法第七百二条第一項」を「平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「新法第三百四十九条の三第三十六項」を「平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項」に、「同条第三十六項又は新法第七百二条第一項」を「同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項」に改める。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第三項中「新法第七百二条第二項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法第七百二条第二項」に、「第二十七項から第三十三項まで又は第三十六項」を「第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで又は第三十八項」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項の表以外の部分中「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)」を「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十一年改正後の地方税法」という。)」に、「平成十年改正後の地方税法第七十三条の二十七の二第一項」を「平成十一年改正後の地方税法第七十三条の二十七の二第一項」に、「平成十年改正後の地方税法附則第十一条第二項」を「平成十一年改正後の地方税法附則第十一条第二項」に、「同条第十三項に規定する道路一体建物」を「同条第十二項に規定する道路一体建物」に、「平成十年改正後の地方税法附則第十一条の四第五項第一号」を「平成十一年改正後の地方税法附則第十一条の四第五項第一号」に、「平成八年一月一日以後に平成十年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項」を「平成八年一月一日以後に平成十一年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項」に、「附則第十一条第二項若しくは第十三項」を「附則第十一条第二項若しくは第十二項」に、「平成十年改正後の地方税法第三百八十八条第一項」を「平成十一年改正後の地方税法第三百八十八条第一項」に、「平成十年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項」を「平成十一年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項」に、「平成十年改正後の地方税法の」を「平成十一年改正後の地方税法の」に改め、同項の表附則第十一条第十三項の項中「附則第十一条第十三項」を「附則第十一条第十二項」に改める。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第五項の表以外の部分中「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)」を「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十一年改正後の地方税法」という。)」に、「平成十年改正後の地方税法附則第十一条第二項」を「平成十一年改正後の地方税法附則第十一条第二項」に、「同条第十三項に規定する道路一体建物」を「同条第十二項に規定する道路一体建物」に、「平成十年改正後の地方税法附則第十一条の四第五項第一号」を「平成十一年改正後の地方税法附則第十一条の四第五項第一号」に、「平成九年一月一日以後に平成十年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項」を「平成九年一月一日以後に平成十一年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項」に、「附則第十一条第二項若しくは第十三項」を「附則第十一条第二項若しくは第十二項」に、「平成十年改正後の地方税法第三百八十八条第一項」を「平成十一年改正後の地方税法第三百八十八条第一項」に、「平成十年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項」を「平成十一年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項」に、「平成十年改正後の地方税法の」を「平成十一年改正後の地方税法の」に改め、同項の表附則第十一条第十三項の項中「附則第十一条第十三項」を「附則第十一条第十二項」に改める。

  附則第九条第九項中「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)第一条の規定」を「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)」に、「第三十八項」を「第三十七項」に改める。

  附則第十五条第三号中「固定資産税について」及び「なるべき額を」の下に「平成十一年改正前の地方税法」を加える。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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