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法律第三十四号(平一一・四・二三)

  ◎訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律

 (訪間販売等に関する法律の一部改正)

第一条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 連鎖販売取引(第十一条―第十七条)」を

第三章 連鎖販売取引(第十一条―第十七条)

 

 

第三章の二 特定継続的役務提供(第十七条の二―第十七条の十一)

 に改める。

  第一条中「並びに連鎖販売取引」を「、連鎖販売取引並びに特定継続的役務提供に係る取引」に改める。

  第二条第一項から第三項までの規定中「及び第十八条の二」を「並びに第十八条の二及び第十八条の三」に改める。

  第十条第四項中「この条」の下に「及び第十七条の十一」を加える。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 特定継続的役務提供

  (定義)

 第十七条の二 この章並びに第十八条の二、第十八条の三及び第二十一条において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。

  一 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供

  二 販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

 2 この章及び第二十一条において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

  一 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの

  二 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

  (特定継続的役務提供における書面の交付)

 第十七条の三 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、通商産業省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

 2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 役務の内容であつて通商産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

  二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

  三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

  四 役務の提供期間

  五 第十七条の九第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

  六 第十七条の十第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)

  七 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

 3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。

  一 権利の内容であつて通商産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

  二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

  三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

  四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間

  五 第十七条の九第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

  六 第十七条の十第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

  七 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

  (誇大広告の禁止)

 第十七条の四 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

  (禁止行為)

 第十七条の五 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

 2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

  (書類の備付け及び閲覧等)

 第十七条の六 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、通商産業省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。

 2 特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の役務提供事業者若しくは販売業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

  (指示)

 第十七条の七 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第十七条の三から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

  二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  三 前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして通商産業省令で定めるもの

  (業務の停止等)

 第十七条の八 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第十七条の三から第十七条の六までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  (特定継続的役務提供等契約の解除等)

 第十七条の九 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第十七条の三第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

 2 前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が第十七条の三第二項又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、この限りでない。

 3 前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 4 第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。

 5 第一項の規定による特定権利販売契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。

 6 役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

 7 役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

 第十七条の十 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第十七条の三第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。

 2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額

   イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

   ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第十七条の二第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

  二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第十七条の二第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

 3 販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は、第十七条の三第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。

 4 販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。

  一 当該権利が返還された場合 当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)

  二 当該権利が返還されない場合 当該権利の販売価格に相当する額

  三 当該契約の解除が当該権利の移転前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 5 第一項又は第三項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。

 6 関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。

  一 当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)

  二 当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額

  三 当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

  (適用除外)

 第十七条の十一 この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。

  一 特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供

  二 本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供

  三 国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供

  四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)

   イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

   ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体

   ハ 労働組合

  五 事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供

 2 第十七条の十第二項、第四項及び第六項の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売等により提供又は販売するものについては、適用しない。

  第十八条の二第一項中「又は連鎖販売取引」を「、連鎖販売取引又は特定継続的役務提供に係る取引」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (指定法人)

 第十八条の三 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、民法第三十四条の規定による法人であつて、次項に規定する業務(以下この条及び第二十条の二において「訪問販売取引等適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、訪問販売取引等適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

 2 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。

  二 主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。

  三 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引並びに特定継続的役務提供に係る取引(以下この条において「訪問販売取引等」という。)に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

  四 訪問販売取引等に関する苦情処理若しくは相談に係る業務を担当する者を養成すること。

  (改善命令)

 第十八条の四 主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  (指定の取消し)

 第十八条の五 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

  第十九条第一項中「又は第十条第二項第二号若しくは第三項第二号」を「、第十条第二項第二号若しくは第三項第二号、第十七条の二第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第十七条の九第二項」に改め、同条第二項中「又は第十一条第一項」を「、第十一条第一項、第十七条の二第一項第一号(金額に係るものに限る。)又は第十七条の十第二項第一号ロ若しくは第二号」に改める。

  第二十条の二第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、訪問販売取引等適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、訪問販売取引等適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、訪問販売取引等適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第二十一条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条第二号中「並びに施設」を「、施設」に改め、「行う者に関する事項」の下に「並びに特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項」を加え、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「並びに役務」を「、役務」に改め、「行う者に関する事項」の下に「並びに特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  四 指定法人に関する事項については、通商産業大臣並びに指定商品の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、指定役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣

  第二十一条に次の一項を加える。

 2 この法律における主務省令は、前項第四号に定める主務大臣の発する命令とする。

  第二十二条中「一年」を「二年」に、「百万円」を「三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「又は第十二条」を「、第十二条又は第十七条の五」に改め、同条第二号中「又は第十六条第一項」を「、第十六条第一項又は第十七条の八第一項」に改める。

  第二十二条の二中「五十万円」を「百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。

  第二十三条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「又は第九条の七」を「、第九条の七又は第十七条の三」に改め、同条第二号中「又は第十五条」を「、第十五条又は第十七条の七」に改め、同条第三号中「第八条の二」の下に「又は第十七条の四」を加え、同条第六号を同条第八号とし、同条第五号の次に次の二号を加える。

  六 第十七条の六第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者

  七 第十七条の六第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者

  第二十三条の二を次のように改める。

 第二十三条の二 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十条の三第二項又は第十条の六第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者

  二 第二十条の二第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第二十四条中「第二十二条から前条まで」を「、次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十二条第二号 三億円以下の罰金刑

  二 第二十二条第一号又は第二十二条の二から第二十三条の二まで 各本条の罰金刑

 (割賦販売法の一部改正)

第二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「商品の流通」を「商品等の流通及び役務の提供」に改める。

  第二条第一項第一号中「購入者から代金」を「購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価」に改め、「(購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「販売業者」の下に「又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)」を加え、「代金を受領」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領」に、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供」に改め、同項第二号中「商品を購入する」を「、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受ける」に、「商品を購入しよう」を「商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けよう」に、「当該利用者に販売した商品の代金」を「当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価」に、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供」に改め、同条第二項第一号中「指定商品の代金」を「指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、「当該指定商品を販売」を「、当該指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供」に改め、同項第二号中「購入した商品の代金」を「購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価」に、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供」に改め、同条第三項第一号中「特定の販売業者から商品を購入する」を「、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受ける」に改め、「これにより商品」の下に「若しくは権利」を、「購入しようとする者」の下に「又は役務の提供を受けようとする者」を加え、「特定の販売業者から商品を購入した」を「特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受ける」に、「当該商品の代金」を「当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価」に改め、「当該販売業者」の下に「又は当該役務提供事業者」を、「交付」の下に「(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)」を加え、同項第二号中「指定商品の販売」を「指定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への指定役務の提供」に、「その代金」を「当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価」に改め、「当該販売業者」の下に「又は当該役務提供事業者」を、「交付」の下に「(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)」を、「当該購入者」の下に「又は当該指定役務の提供を受ける者」を加え、同項第三号中「購入した商品の代金」を「購入した商品若しくは権利の代金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価」に、「当該販売業者に当該商品の代金」を「当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価」に改め、「交付」の下に「(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)」を加え、同条第四項中「定めるものを」の下に「いい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものを」を加え、同条第五項中「以下」の下に「この項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三において」を加える。

  第三条第一項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売するとき」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するとき」に改め、「当該指定商品」の下に「、当該指定権利又は当該指定役務」を加え、同項第一号中「現金販売価格」を「商品若しくは権利の現金販売価格」に改め、「商品の引渡し」の下に「若しくは権利の移転」を、「以下同じ。)」の下に「又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)」を加え、同項第二号中「割賦販売価格」を「商品若しくは権利の割賦販売価格」に改め、「割賦販売の方法により」の下に「商品若しくは権利を」を、「以下同じ。)」の下に「又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)」を加え、同項第三号中「代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第二項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売するため」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同項第一号中「代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第三項中「指定商品を販売するため」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同条第四項中「指定商品」の下に「若しくは指定権利」を、「販売条件」の下に「又は指定役務を提供する場合の提供条件」を加える。

  第四条第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「契約の内容」を「当該契約の内容」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格

  第四条第一項第四号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第二項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「契約の内容」を「当該契約の内容」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

  第四条第二項第三号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第三項中「指定商品」の下に「、指定権利又は指定役務」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。

  第四条の二第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「当該指定商品の現金販売価格」を「当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格」に改め、「割賦販売の方法による販売」の下に「又は提供」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。

  第四条の三第一項中「を販売する契約の申込み」を「若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込み」に、「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改め、「当該購入者」の下に「又は当該指定役務の提供を受ける者」を、「申込みをした購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同条第五項中「ものを除く。)」の下に「、指定権利及び指定役務、並びに同法第十七条の二第二項に規定する特定継続的役務、当該特定継続的役務の提供を受ける権利及び同法第十七条の九第二項に規定する関連商品」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「引渡し」の下に「又は指定権利の移転」を加え、「その引取り」を「当該商品の引取り又は当該権利の返還」に改め、同項の次に次の三項を加える。

 4 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 5 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 6 割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

  第五条第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改める。

  第六条第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号中「当該商品が」を「当該商品又は当該権利が」に改め、「当該商品の通常の使用料の額」の下に「又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額」を加え、「当該商品の割賦販売価格」を「当該商品又は当該権利の割賦販売価格」に、「当該商品の返還」を「当該商品又は当該権利の返還」に、「通常の使用料の額を超える」を「通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超える」に改め、同項第二号中「当該商品」を「当該商品又は当該権利」に改め、同項第三号中「当該契約」を「当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約」に改め、「引渡し」の下に「若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始」を、「ある場合」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、同項に次の三号を加える。

  四 当該役務が訪問販売等に関する法律第十七条の二第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第十七条の十第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額

  五 当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

  六 当該役務が訪問販売等に関する法律第十七条の二第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第十七条の十第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合 次の額を合算した額

   イ 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

   ロ 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第二項第一号ロの政令で定める額

  第六条第二項中「当該商品の割賦販売価格」を「当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。

  第八条第一号及び第三号から第五号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一号を加える。

  七 指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約であつて、当該契約の申込みをした者、購入者又は役務の提供を受ける者のために商行為となる割賦販売

  第十五条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第十九条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第二十三条第二項第三号中「第十九条第二項又は第四項」を「第十九条第三項」に改める。

  第二十九条の二第一項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供」に改め、「当該指定商品」の下に「、当該指定権利又は当該指定役務」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

  第二十九条の二第一項第二号中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、「販売する」を「商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する」に改め、同条第二項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売するため」を「指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同条第三項中「指定商品を販売するため」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同条第四項中「指定商品を販売する場合の販売条件」を「指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件」に改める。

  第二十九条の三中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加える。

  第二十九条の四に次の二項を加える。

 2 第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。

 3 第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三十条第一項第一号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第二項中「という。)」の下に「又は役務提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。)」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供」に改め、「当該指定商品」の下に「、当該指定権利又は当該指定役務」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

  第三十条第二項第二号中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「販売する場合の価格」を「商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格、」に改め、同項第三号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に、「その代金」を「当該代金又は当該対価」に改め、同条第五項中「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「指定商品を販売する場合の販売条件」を「指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件」に改める。

  第三十条の二第一項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品を購入した」を「指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領する」に改め、同項第一号中「購入した商品の現金販売価格」を「当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格」に改め、同項第二号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第二項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品を購入した」を「指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領する」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格

  第三十条の二第三項中「指定商品」の下に「、指定権利又は指定役務」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同条第四項中「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「指定商品を販売した」を「指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供する」に、「当該商品の販売」を「当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

  第三十条の二第四項第二号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第五項中「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品を購入した」を「指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領する」に改め、同項第二号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に、「その代金」を「当該代金又は当該対価」に改め、同項第三号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加える。

  第三十条の三第一項中「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品の代金」を「指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同条第二項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。

  第三十条の四第一項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を、「購入した指定商品」の下に「若しくは指定権利又は受領する指定役務」を、「当該指定商品」の下に「若しくは当該指定権利」を、「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を加え、同条第二項及び第三項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。

  第三十条の五第一項中「及び第四項」を削り、「同条第四項第一号」を「同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第一号」に改め、「現金販売価格」の下に「又は現金提供価格」を加える。

  第三十条の六を次のように改める。

  (準用規定)

 第三十条の六 第四条の二の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第四条の三の規定は割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(以下この条において「割賦購入あつせん関係販売等」という。)に、第五条の規定は割賦購入あつせん業者に、第八条(同条第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせん関係販売等に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第一項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第一項各号」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格」とあるのは「第三十条の二第五項各号」と、「、第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第二項各号(第二号を除く。)」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第一項の書面」とあるのは「第三十条の二第四項の書面」と、「その契約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「その契約が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第二項の書面」とあるのは「第三十条の二第五項の書面」と、同条第二項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第四条の三第一項各号列記以外の部分中「割賦販売業者が」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「(割賦販売の方法により」とあるのは「(割賦購入あつせんに係る販売の方法により」と、「割賦販売業者と」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者と」と、「割賦販売業者の」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の」と、「割賦販売業者は」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は」と、同項第一号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第二項」とあるのは「第三十条の二第五項」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同項第二号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第五項第二号の支払分」と、同項第三号中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第三項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第四項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、同条第五項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る提供の方法により」と、同条第六項中「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同条第八項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第五条第一項中「割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第一項第二号の支払分の、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第五項第二号の支払分の、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について弁済金」と、「、賦払金」とあるのは「、支払分又は弁済金」と、「いない賦払金」とあるのは「いない支払分若しくは弁済金」と、同条第三項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と読み替えるものとする。

  第三十三条第一項中「又は同条第二項において準用する第十五条第三項」を削る。

  第三十三条の二第一項第二号中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加え、同条第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改める。

  第三十三条の三第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第三十四条第一項中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加える。

  第三十五条の見出し中「販売業者」を「販売業者等」に改め、同条第一項中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加える。

  第三十五条の三中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加える。

  第三十五条の三の三中「、同条第三項中「指定商品の製造業者が第十一条」とあるのは「製造業者が第三十五条の三の二」と」を削り、「第十九条第三項及び第四項」を「第十九条第二項及び第三項」に改める。

  第四十五条第一項中「又は第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する第十五条第三項」を削る。

  第四十六条の二の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第四十六条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第四十七条中「通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 指定商品に係る事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣

  二 指定権利に係る事項については、通商産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣

  三 指定役務に係る事項については、通商産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

  四 第三十七条第二項の規定による割賦販売審議会への諮問に関する事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

  第五十二条第三号中「第三項」を「第二項」に改める。

  第五十五条中「三万円」を「五万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (大規模小売店舗立地法の一部改正)

第五条 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十条を削り、第十一条を第十条とする。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項の表消費経済審議会の項中「及び連鎖販売取引」を「、連鎖販売取引及び特定継続的役務提供」に改める。

(厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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