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法律第五十八号(平一一・五・二八)

  ◎放送法の一部を改正する法律

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二号の四中「又はこれに伴う文字、図形その他の影像若しくは信号を送る放送」を「を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)」に改め、同条第二号の五中「、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送」を「を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)」に改める。

 第九条第一項第一号ニを削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (日本放送協会の業務に関する経過措置)

2 日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第九条第一項第一号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。

 (罰則に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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