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法律第六十四号(平一一・六・四)

  ◎環境事業団法の一部を改正する法律

第一条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「提供する業務」を「提供する業務等」に改め、「もつて」の下に「地球環境保全に寄与し、」を加える。

  第十八条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(次号において「一般廃棄物処理施設」という。)である同法第二条第二項に規定する一般廃棄物(同号において「一般廃棄物」という。)の最終処分場若しくは同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(同号において「産業廃棄物処理施設」という。)である同法第二条第四項に規定する産業廃棄物(同号において「産業廃棄物」という。)の最終処分場に係る埋立処分が終了した後のその跡地若しくは公害の原因となる物質により土壌が汚染されている区域又は当該跡地若しくは区域と合わせてそれらの周辺において、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第二項に規定する地球温暖化対策の推進に特に資するとともに、当該跡地又は区域の周辺地域における生活環境の保全に資すると認められる緑地で、都市公園となるべきものを設置し、及び譲渡すること。

  第十八条第一項第四号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する」、「(以下この号において「産業廃棄物」という。)」、「同法第十五条第一項に規定する」及び「(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)」を削り、「最終処分場(」の下に「当該産業廃棄物の最終処分場が同時に一般廃棄物の最終処分場である場合を含み、」を、「の施設」の下に「(当該施設が同時に一般廃棄物処理施設である場合を含む。)」を、「緑地」の下に「(前号に規定する緑地に該当する緑地を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物(以下この号並びに第三十五条第一項第五号及び第六号において「廃棄物」という。)の処理に関する技術を企業等の研究開発能力を活用することにより開発し、その成果を普及するほか、廃棄物の処理の促進を図るため必要な調査研究並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。

  第十八条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 公害を防止するため、その原因となる物質の除去に必要な機材であつて政令で定めるものの貸付けを行うこと。

  第十八条第一項第七号中「提供する」の下に「とともに、国際協力事業団の委託に基づき、開発途上地域からの技術研修員に対し当該技術的知識を習得させるための研修を行う」を加える。

  第十八条第二項中「第五号まで」を「第四号まで又は第五号」に改める。

  第二十一条第一項中「第五号まで」を「第四号まで及び第五号」に改める。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (償還計画)

 第二十七条の二 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、環境庁長官の認可を受けなければならない。

  第三十四条第二項第一号中「又は第二十六条第一項」を「、第二十六条第一項」に、「第六項」を「第六項又は第二十七条の二」に改める。

  第三十五条第一項第三号中「、第五号及び第六号」を「及び第五号から第六号の二まで」に改め、同項第四号中「第十八条第一項第三号」の下に「及び第三号の二」を、「同条第一項第三号」の下に「若しくは第三号の二」を加え、同項第五号中「これ」を「同項第四号の二の業務のうち廃棄物の処理に関する技術を開発し、その成果を普及するもの並びにこれら」に、「同号」を「同条第一項第四号」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第十八条第一項第四号の二の業務(廃棄物の処理に関する技術を開発し、その成果を普及する業務を除く。)及びこれに附帯する業務に関する事項については、環境庁長官及び厚生大臣

第二条 環境事業団法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中第十号を第十二号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第六号の二を第八号とし、第六号を削り、第五号を第七号とし、第四号の二を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の二を第四号とし、同条第二項中「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第七号」に改める。

  第十九条を削り、第十八条の二中「前条第一項第七号から第九号まで」を「前条第一項第九号から第十一号まで」に改め、同条を第十九条とする。

  第二十一条第一項中「第四号」を「第五号」に、「第五号」を「第七号」に改める。

  第二十四条の二及び第二十八条の二中「第十八条第一項第八号及び第九号」を「第十八条第一項第十号及び第十一号」に改める。

  第三十二条第一項中「若しくは受託金融機関」を削り、同項ただし書を削る。

  第三十四条第二項第一号中「第十九条第一項、」を削る。

  第三十五条第一項第三号中「及び第五号から第六号の二まで」を「、第七号及び第八号」に、「第五号の」を「第七号の」に改め、同項第四号中「第三号の二」を「第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同項第五号中「第十八条第一項第四号」を「第十八条第一項第五号」に、「同項第四号の二」を「同項第六号」に、「同条第一項第四号」を「同条第一項第五号」に改め、同項第六号中「第十八条第一項第四号の二」を「第十八条第一項第六号」に改め、同項第七号中「第十八条第一項第七号」を「第十八条第一項第九号」に改め、同項第八号中「第十八条第一項第八号及び第九号」を「第十八条第一項第十号及び第十一号」に改める。

  第三十七条中「又は受託金融機関」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第五条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。

 (業務に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の環境事業団法第十八条第一項第六号の業務(これに附帯する業務を含む。)であって、前条ただし書に規定する規定の施行前に環境事業団に対しされた資金の貸付けの申請に係るものについては、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の六第二項中「第十八条第一項第四号」を「第十八条第一項第三号の二」に改め、「あるのは「廃棄物処理法」と」の下に「、同項第四号の二中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」とあるのは「廃棄物処理法」と」を加える。

第五条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条の六第二項中「第十八条第一項第三号の二」を「第十八条第一項第四号」に、「同項第四号の二」を「同項第六号」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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