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法律第八十八号(平一一・七・一六)

  ◎内閣法の一部を改正する法律

 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「内閣は」の下に「、国民主権の理念にのつとり」を加え、同条に次の一項を加える。

2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

 第二条第一項中「内閣は、」の下に「国会の指名に基づいて任命された」を加え、「二十人以内の」を「内閣総理大臣により任命された」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

 第四条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

 第十二条第二項を次のように改める。

  内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務

 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務

 第十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。

 第十八条を第二十三条とし、第十七条を第二十二条とし、第十六条を削り、第十五条第一項中「内閣総理大臣に」を「、内閣総理大臣に」に改め、「三人」及び「各一人」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「掌り」を「つかさどり」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。

 第十五条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。

第二十一条 内閣官房に、内閣事務官その他所要の職員を置く。

2 内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。

 第十四条の四を削る。

 第十四条の三第一項中「三人」を「五人」に改め、同条第四項中「前条第三項」を「第十五条第三項」に改め、同条を第十九条とする。

 第十四条の二を第十五条とし、同条の次に次の三条を加える。

第十六条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。

2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

3 前条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。

第十七条 内閣官房に、内閣広報官一人を置く。

2 内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について準用する。

第十八条 内閣官房に、内閣情報官一人を置く。

2 内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

 (中央省庁等改革基本法の一部改正)

2 中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第三項中「内閣審議官をもって充てる」を「関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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