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法律第百六十号(平一一・一二・二二)

  ◎中央省庁等改革関係法施行法

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日(第二条)

 第三章 金融庁関係(第三条―第七十六条)

 第四章 法令の廃止(第七十七条)

 第五章 内閣関係(第七十八条―第百六十九条)

 第六章 総務省関係(第百七十条―第二百九十四条)

 第七章 法務省関係(第二百九十五条―第三百三十条)

 第八章 外務省関係(第三百三十一条―第三百三十七条)

 第九章 財務省関係(第三百三十八条―第五百九条)

 第十章 文部科学省関係(第五百十条―第五百八十五条)

 第十一章 厚生労働省関係(第五百八十六条―第七百七十四条)

 第十二章 農林水産省関係(第七百七十五条―第八百七十条)

 第十三章 経済産業省関係(第八百七十一条―第千九条)

 第十四章 国土交通省関係(第千十条―第千二百六十五条)

 第十五章 環境省関係(第千二百六十六条―第千三百条)

 第十六章 経過措置等(第千三百一条―第千三百四十四条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、中央省庁等改革関係法(内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)、内閣府設置法(平成十一年 法律第八十九号)、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)、郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十 二号)、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)、文部科学省設置法(平成十一 年法律第九十六号)、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)、国 土交通省設置法(平成十一年法律第百号)、環境省設置法(平成十一年法律第百一号)及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律 第百二号)をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

   第二章 内閣法の一部を改正する法律の施行期日

第二条 内閣法の一部を改正する法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   第三章 金融庁関係

 (組織関係整備法の一部の施行期日)

第三条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「組織関係整備法」という。)附則第一条第一号に 掲げる規定は、平成十二年七月一日から施行する。

 (担保附社債信託法の一部改正)

第四条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第百十四条及び第百十五条中「主務官庁」を「金融再生委員会」に改める。

  第百十九条ノ三中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第百十九条ノ四中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。

 (信託業法の一部改正)

第五条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第十九条ノ三中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第六条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項ただし書を削り、同条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第三十二条ノ四中「大蔵大臣」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。

 (無尽業法の一部改正)

第七条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第四十三条中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。

 (社債等登録法の一部改正)

第八条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十一条第一号を除く。)中「主務大臣」を「金融再生委員会及法務大臣」に、「命令」を「総理府令、法務省令」に改め る。

  第九条に次の一項を加える。

  本法中金融再生委員会ノ職権ニ属スル事項(金融再生委員会規則ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ハ金融庁長官ニ之ヲ委任ス

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条ノ二 大蔵大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ社債其ノ他ノ債券ノ登録ニ係ル制度ノ調査、企画又 ハ立案ヲ為ス為必要アリト認ムルトキハ金融再生委員会ニ対シ必要ナル資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得

 (銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正)

第九条 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改め、同条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め る。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第十条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第八条ノ二中「大蔵大臣ハ」の下に「其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ」を加える。

  第九条中「総理府令、大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第九条ノ二中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第十条第二号中「同法同条」を「同条」に、「命令」を「総理府令」に改める。

 (金融機関再建整備法の一部改正)

第十一条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の四第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「以て」を「もつて」に、「但し」を「ただし」に改め る。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第九十八条第二項中「(第十条第六項第八号、第十一条の二第一項、第十一条の十六第九項及び第十一条の十八第七項を除く。)」 を削り、同条第五項中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第九十四条の二第四項に規定する主務省令は、農林水産省令・総理府令・大蔵省令とする。

  第九十八条第八項及び第十項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第四項を削る。

  第九十八条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

  第九十八条の五中「第九十八条第十項」を「第九十八条第九項」に改める。

 (臨時金利調整法の一部改正)

第十四条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「照し」を「照らし」に、「但し」を「ただし」に、「基き」 を「基づき」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「照し」を「照らし」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大 臣」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項、第二項及び前項に規定する金融再生委員会の権限は、金融庁長官に委任する。

 (証券取引法の一部改正)

第十五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一章から第二章の三まで(第二条第八項第七号ニを除く。)の規定中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生 委員会」に改める。

  第二条第八項第七号ニ中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第二十五条第一項、第二十七条の十四第一項及び第二十七条の二十八第一項中「大蔵省に備え置き」を削る。

  第三章中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第四章(第六十九条第二項、第七十九条の十四第二項及び第七十九条の十九を除く。)中「大蔵大臣及び」を削り、「大蔵省令」を 「総理府令」に改める。

  第六十九条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第七十四条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改め、同条第四項を削 る。

  第七十六条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第七十七条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第七十八条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「この項及び第百十一条第一項」を「この条及び第百十一条」に改め、 同条第二項を削る。

  第七十八条の二第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「第七十六条第一項第一号」を「第七十六条第一号」に、「同項」 を「同条」に改め、同条第三項を削る。

  第七十八条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第七十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。

  第七十九条の三中「次条第一項」を「次条」に改める。

  第七十九条の四第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第七十九条の十四第二項を削る。

  第七十九条の十九中「総理府令・大蔵省令又は大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第四章の二(第七十九条の二十八第六項、第七十九条の三十一第五項、第七十九条の三十三第二項、第七十九条の三十四第三項、第 七十九条の四十一第四項、第七十九条の五十第三項、第七十九条の五十三第三項から第五項まで、第七十九条の五十五第四項、第七十九条の五十九第三項及び第五項、第七十九条 の六十二、第七十九条の六十七、第七十九条の七十六第二項並びに第七十九条の七十八第三項を除く。)中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を 「総理府令・大蔵省令」に改める。

  第七十九条の二十八第六項を削る。

  第七十九条の三十一第五項を削る。

  第七十九条の三十三第二項、第七十九条の三十四第三項及び第七十九条の四十一第四項中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融 再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第七十九条の五十第三項を削る。

  第七十九条の五十五第四項及び第七十九条の五十九第五項中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に 改める。

  第七十九条の六十二中「、大蔵省令」を「、総理府令」に改める。

  第七十九条の六十七中「大蔵省令又は」を削る。

  第七十九条の七十六第二項を削る。

  第七十九条の七十八第三項を削る。

  第五章(第八十二条第二項、第百三十五条の二第三項及び第八項、第百三十五条の四第一項及び第三項、第百五十四条第二項並びに 第百五十六条を除く。)中「大蔵大臣及び」を削り、「大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第八十二条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第八十五条の二第一項中「又は業務規程(取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプ ション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務(以下この章において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)」を「、業務 規程又は受託契約準則」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項、第三項及び第五項を削る。

  第百八条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第百十条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項中「次条第一項」を「次条」に、「大蔵大臣」を「金融再 生委員会」に改め、同条第三項を削る。

  第百十一条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第百十二条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。

  第百十三条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。

  第百十七条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第百十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項を削る。

  第百二十三条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第百三十五条の二第三項及び第八項並びに第百三十五条の四第一項及び第三項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め る。

  第百五十四条第二項を削る。

  第百五十五条の二第一項中「及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」を「、業務規程及 び受託契約準則その他の規則並びに取引の慣行」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第百五十六条中「総理府令・大蔵省令又は大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第五章の二中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第百五十六条の五中、「「大蔵大臣及び金融再生委員会」とあるのは「金融再生委員会」と、」を削り、「「第百五十六条の四第二 項各号」を「、「第百五十六条の四第二項各号」に改める。

  第百五十六条の八第二項を削る。

  第百五十六条の十二第一項中「第百五十六条の八第一項」を「第百五十六条の八」に改める。

  第百五十六条の十三第二項を削る。

  第六章中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第百八十六条中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第百八十七条中「、大蔵大臣及び金融再生委員会又は大蔵大臣」を「又は金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第百八十八条中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(投資者保護基金については、総理府令・大蔵省令)」に改める。

  第百九十条中「第百五十六条の十三第一項」を「第百五十六条の十三」に改める。

  第百九十一条中「鑑定人は、」の下に「総理府令又は」を加える。

  第百九十二条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第百九十三条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第百九十三条の二中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第百九十四条の三中「証券会社」の下に「、証券業協会、証券取引所」を加え、同条第四号を削り、同条第三号を同条第九号とし、 同条第二号の次に次の六号を加える。

  三 第七十二条又は第七十九条の十三第一項の規定による第六十八条第二項の認可の取消し

  四 第七十九条の十三第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

  五 第八十五条又は第百五十五条第一項第一号の規定による第八十一条第二項の免許の取消し

  六 第百五十五条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

  七 第百五十五条第一項第二号の規定による命令

  八 第百五十六条の五において準用する第八十五条又は第百五十六条の十一第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取 消し

  第百九十四条の四第一項中第九号を第二十号とし、第八号を削り、第七号を第十九号とし、第六号を第十七号とし、同号の次に次の 一号を加える。

  十八 第百五十六条の五において準用する第八十五条又は第百五十六条の十一第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の 取消し

  第百九十四条の四第一項第五号の次に次の十一号を加える。

  六 第六十八条第二項の規定による認可

  七 第七十二条又は第七十九条の十三第一項の規定による第六十八条第二項の認可の取消し

  八 第七十四条第二項の規定による同条第一項第十二号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉 鎖する場合に係るものに限る。)

  九 第七十九条の十三第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令

  十 第七十九条の十八第二項の規定による認可

  十一 第八十一条第二項の規定による免許

  十二 第八十五条又は第百五十五条第一項第一号の規定による第八十一条第二項の免許の取消し

  十三 第百三十四条第二項の規定による認可

  十四 第百三十五条の二第六項の規定による認可

  十五 第百五十五条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命 令

  十六 第百五十五条第一項第二号の規定による命令

  第百九十四条の四第二項中「第五十五条第一項又は第四項の規定による」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加え る。

  一 第五十五条第一項又は第四項の規定による届出

  二 第七十八条の三の規定による届出(協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限 る。)

  三 第七十九条の十八第三項の規定による届出

  四 第百九条の規定による届出

  五 第百十七条の規定による届出(取引所有価証券市場ごとの有価証券の売買等の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限 る。)

  六 第百三十四条第三項の規定による届出

  第百九十四条の四に次の一項を加える。

   金融再生委員会は、証券業協会又は証券取引所につき、裁判所から、破産法第百二十五条第一項又は第二項の規定による通知を受 けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

  第百九十四条の五第一項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加え、同条第二 項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を、「登録金融機関」の下に「、証券業協会、証券取引所」を加える。

  第百九十四条の六第一項から第四項までの規定中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第六項中「前項」を「第四項」 に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第八項を削る。

  第百九十八条の五第八号及び第百九十九条中「第百五十六条の十三第一項」を「第百五十六条の十三」に改める。

  第二百五条第十一号中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第二百六条第一号中「第七十六条第一項」を「第七十六条」に改め、「若しくは第二項」を削り、同条第二号中「第七十七条第一 項」を「第七十七条」に、「第八十五条の二第四項前段」を「第八十五条の二第二項前段」に改め、同条第三号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に、「第百十一条第一 項」を「第百十一条」に改める。

  第二百八条第二号中「第七十八条の三第一項」を「第七十八条の三」に、「第八十五条の二第四項後段」を「第八十五条の二第二項 後段」に、「第百九条第一項」を「第百九条」に、「第百十七条第一項」を「第百十七条」に改め、同条第八号中「第七十九条の四第一項」を「第七十九条の四」に、「第百二十 三条第一項」を「第百二十三条」に改め、同条第九号中「規定により」の下に「金融再生委員会及び」を加える。

  附則第五条中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  附則第六条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

  附則第八条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  附則第九条第一項及び第二項並びに第十二条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

 (会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)

第十六条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三項中「大蔵大臣」を「金融庁長官」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第十七条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省の」を「金融庁の」に改める。

  第七章中第四十九条の三の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十九条の四 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任す る。

 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することが できる。

 3 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮 監督する。

 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第十八条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第二十五条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第百二十七条第二項中「及び第五項」を削り、同条第四項を削り、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中 「農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣の発する命令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同項ただし書中「農林水産大臣及び運輸大臣の発する命令」を「農林水産省 令・運輸省令とし、第百二十三条の二第四項の主務省令は、農林水産省令・総理府令・大蔵省令」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項と し、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項 とする。

  第百二十七条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

  第百二十七条の五中「第百二十七条第十二項」を「第百二十七条第十一項」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第九条の八第二項第十二号中「及び大蔵大臣」を削る。

  第五十九条第一項中「前条第一項」を「第五十八条第一項」に改める。

  第百十一条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第二十一条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六条の四、第七条の二及び第七条の五を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削 り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第五条の五第十項中「第五条の三」を「第四条第一項」に改める。

  第六条第二項中「銀行その他の関係者」を「銀行、銀行持株会社その他の関係者」に改める。

  第六条の二第一項及び第三項中「第五条の三ニ規定スル子会社」を「第四条第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ」に改める。

  第六条の四中「金融再生委員会及び大蔵大臣の定める」を「同条の総理府令・大蔵省令で定める場合の」に改める。

  第七条の二中「金融再生委員会及び大蔵大臣の」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府 令・大蔵省令)で」に改める。

  第七条の五中「内閣総理大臣及び大蔵大臣が」を「総理府令で」に改める。

 (資産再評価法の一部改正)

第二十二条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

  第三十五条中「且つ」を「かつ」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第四十五条第一項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「第 十七条第一項但書」を「第十七条第一項ただし書」に、「添附」を「添付」に改める。

  第四十八条第一項中「添附」を「添付」に、「こえている」を「超えている」に、「誤」を「誤り」に、「大蔵省令」を「総理府 令・大蔵省令」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「添附」を「添付」に改める。

  第六十条、第八十七条第二項及び第百二十一条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 (放送法の一部改正)

第二十三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「、大蔵大臣の認可を受けて」を削る。

  第五十五条第二号中「、第四十二条第一項」を削る。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第二十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第五十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正)

第二十五条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十五条第二項を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長 官」を「金融庁長官」に改める。

  第五十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二百二十四条第一項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加え、同条第二項 中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

  第二百二十五条に次の一項を加える。

 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することが できる。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第八十六条、第八十七条第六号及び第八十七条の四を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵 大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第八十六条中「内閣総理大臣及び大蔵大臣は、」を削り、「事項を定めることができる」を「事項は、総理府令で定める」に改め る。

  第八十七条第六号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府令・ 大蔵省令)」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第二十七条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「金融庁長官」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め る。

  附則第十項中「附則第七項」と」の下に「、同項及び同条第七項並びに旧債券発行法第十三条第五項中「主務大臣」とあるのは「金 融再生委員会」と」を加える。

 (貸付信託法の一部改正)

第二十九条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第十五号中「且つ」を「かつ」に、「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第十六条(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第三十条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第三項中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同条第四項から第八項までの規 定中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第八十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (信用保証協会法の一部改正)

第三十一条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第三十八条第二項中「総理府令・大蔵省令・通商産業省令」を「総理府令・通商産業省令」に改める。

  第三十九条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (労働金庫法の一部改正)

第三十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第九十条、第九十一条第六号及び第九十四条第二項を除く。)中「総理府令・大蔵省令・労働省令」を「総理府令・労働省 令」に、「金融再生委員会、大蔵大臣及び労働大臣」を「金融再生委員会及び労働大臣」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第九十条中「金融再生委員会、大蔵大臣及び労働大臣は、」を削り、「を定めることができる」を「は、総理府令・労働省令で定め る」に改める。

  第九十一条第六号中「総理府令・大蔵省令・労働省令」を「総理府令・労働省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに ついては、総理府令・大蔵省令・労働省令)」に改める。

  第九十四条第二項中「第十四条の二及び」及び「、同法第十四条の二中「金融再生委員会及び大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員 会、大蔵大臣及び労働大臣」と」を削る。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第三十三条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第二十七条第一項及び第二十七条の二中「同条第十項」を「同条第九項」に改める。

  第二十八条の二第二項、第四項及び第六項中「並びに金融再生委員会及び大蔵大臣」を「及び金融再生委員会」に改める。

  第二十八条の三第五項中「、大蔵大臣」を削る。

  第二十九条の二第三項中「及び大蔵大臣」を削る。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第四項第四号中「基づき」の下に「金融再生委員会及び」を加える。

  第六十七条の九第一項の表及び同条第二項の表中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第三十五条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第三項中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「農林水産省令・総理府令」に改め、同条第四項から第六項までの規 定中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第七十二条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (地震保険に関する法律の一部改正)

第三十六条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の四(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第三十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第一項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第三十条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第三十八条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第四十一条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (預金保険法の一部改正)

第三十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第四十条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改める。

  第十六条第一項中「第十九条」を「第十九条第一項」に改める。

  第十九条に次の一項を加える。

 2 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第四十一条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第四十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第四十三条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十六条第二項、第五十二条の十七第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の三を除く。)中「総理府令・大蔵省 令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第五十三条第一項第八号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理 府令・大蔵省令)」に改める。

  第五十七条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

  附則第五条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十四条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第四十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

  第四十六条の見出しを「(総理府令への委任)」に改め、同条中「手続き」を「手続」に改める。

  附則第九条第一項中「金融再生委員会規則で定める者」を「政令で定める者」に、「、金融再生委員会規則」を「、政令」に、「金 融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第二項及び第三項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四十五条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次 のように改正する。

  附則第九項第一号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第四十六条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条・第四十一条」を「第三十九条の二─第四十一条の二」に改める。

  第五章中第四十条の前に次の三条を加える。

  (大蔵大臣への協議)

 第三十九条の二 主務大臣は、保管振替機関に対し、第十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券 の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

  (大蔵大臣への通知)

 第三十九条の三 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとす る。

  一 第三条第一項の規定による指定

  二 第十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し

  (大蔵大臣への資料の提出)

 第三十九条の四 大蔵大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、株券等の保管及び振替に係る制度の調査、 企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、金融再生委員会に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

  第四十一条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令・法務省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

  第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十一条の二 金融再生委員会は、この法律の規定による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任す る。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十七条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に、「金融監督庁 長官」を「金融庁長官」に改める。

  第五十一条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十八条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第四十四条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (金融先物取引法の一部改正)

第四十九条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十二条第二項を除く。)中「大蔵大臣及び」を削り、「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を 「金融庁長官」に改める。

  第七条第二項中「第四十四条第一号」を「第四十四条(第一号」に改め、「及び第五号」の下に「に限る。)」を加え、「第七十四 条第一号」を「第七十四条(第一号」に、「並びに」を「に限る。)及び」に改める。

  第十七条第一項中「又は業務規程(金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務(次項及び第五 十五条において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)」を「、業務規程又は受託契約準則」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中 「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。

  第三十七条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に、「大蔵省令」を「総理府令」に改め、同条第二項から第五項までの規定 中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第三十八条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第三十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削る。

  第四十二条中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第四十三条第一項中「大蔵省令」を「総理府令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を 同条第二項とする。

  第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とす る。

  第五十五条第一項中「及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」を「、業務規程、受託契 約準則その他の規則及び取引の慣行」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第七十七条第三項及び第九十条第二項中「第五十二条第三項及び第四項」を「第五十二条第二項及び第三項」に改める。

  第九十一条中「第五十三条又は第五十四条の規定による処分をしたとき、金融再生委員会は」を「、第五十三条、第五十四条又は」 に改める。

  第九十一条の三の次に次の二条を加える。

  (大蔵大臣への協議)

 第九十一条の三の二 金融再生委員会は、金融先物取引所に対し、次に掲げる処分をすることが金融先物取引に重大な影響を与えるお それがあると認めるときは、あらかじめ、金融先物取引の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

  一 第五十三条第一項第一号又は第二号の規定による第十四条の設立の免許の取消し

  二 第五十三条第一項第一号又は第三号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

  (大蔵大臣への通知)

 第九十一条の三の三 金融再生委員会は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとす る。

  一 第十四条の規定による設立の免許

  二 第四十九条第二項の規定による認可

  三 第五十三条第一項第一号又は第二号の規定による第十四条の設立の免許の取消し

  四 第五十三条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は業務の方法の変更の命令

  五 第五十三条第一項第三号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

 2 金融再生委員会は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

  一 第三十九条の規定による金融先物取引の全部の終了又はその停止若しくはその停止の解除の届出

  二 第四十九条第三項の規定による届出

 3 金融再生委員会は、金融先物取引所につき、裁判所から、破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十五条第一項又は第二項の 規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

  第九十一条の四第一項中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加え、同条第二項 中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を、「限度において」の下に「、金融先物取引所、金融先物取引所の会員」を加え る。

  第九十二条第八項を削る。

  第九十四条の三第二号中「第五十五条第一項若しくは第二項」を「第五十五条」に改める。

  第百一条第二号中「第十七条第四項前段」を「第十七条第二項前段」に改める。

  第百四条第二号の二中「第十七条第四項後段」を「第十七条第二項後段」に改め、同条第五号中「第三十八条第一項又は第三十九条 第一項」を「第三十八条又は第三十九条」に改め、同条第八号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。

 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)

第五十条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に、「金融監督庁 長官」を「金融庁長官」に改める。

  第二十七条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

  附則第七条第三項第二号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第五十一条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第四十九条第二項中「及び大蔵大臣」を削る。

  第五十条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第五十二条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第七十二条第二項中「、大蔵大臣」を削る。

  第七十二条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第五十三条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の二(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第五十四条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第二項中「総理府令・大蔵省令・建設省令」を「総理府令・建設省令」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「金 融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第四十九条の二中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (保険業法の一部改正)

第五十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百六十五条の四十八・第二百六十五条の四十九」を「第二百六十五条の四十八」に改める。

  本則(第百二十七条第七号、第百三十二条第二項、第二百四条第二項、第二百三十条第二項、第二編第十章、第三百十一条の三及び 第三百十二条を除く。)中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「及び大蔵大臣」を削り、「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に、「金融監 督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第百二十七条第七号中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、総理府 令・大蔵省令)」に改める。

  第二百六十条第一項第三号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第四項及び第六項中「大蔵省令」を「総 理府令・大蔵省令」に改める。

  第二百六十五条の三第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第二百六十五条の四第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大 蔵省令」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第二百六十五条の八第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大 蔵省令」に改める。

  第二百六十五条の九、第二百六十五条の十一第二項、第二百六十五条の十二第二項、第二百六十五条の十四第四項及び第二百六十五 条の十五第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第二百六十五条の十九第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「総理府令・ 大蔵省令」に改める。

  第二百六十五条の二十第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「総理府令・ 大蔵省令」に改める。

  第二百六十五条の二十二中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め る。

  第二百六十五条の二十四中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第二百六十五条の二十九第一項第一号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同項第二号中「大蔵大臣」を「金融再生委 員会及び大蔵大臣」に改める。

  第二百六十五条の三十第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・ 大蔵省令」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第二百六十五条の三十四第四項、第二百六十五条の三十七及び第二百六十五条の三十九中「大蔵大臣」を「金融再生委貝会及び大蔵 大臣」に改める。

  第二百六十五条の四十二中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め る。

  第二百六十五条の四十三第一号及び第二号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三号中「大蔵省令」を 「総理府令・大蔵省令」に改める。

  第二百六十五条の四十四(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

  第二百六十五条の四十五から第二百六十五条の四十七までの規定中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め る。

  第二百六十五条の四十八第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府 令・大蔵省令」に改める。

  第二百六十五条の四十九を削る。

  第二百七十条の七第二項並びに第二百七十条の八第一項及び第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

  第三百一条中「第百条の二」を「第百条の三」に改める。

  第三百十条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第三百十一条の三第二項第一号中「同条第五号」を「同条第七号」に改める。

  第三百十一条の四中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

  第三百十二条の見出しを「(総理府令等への委任)」に改め、同条中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「、大蔵省令」を 「、総理府令・大蔵省令」に改める。

  第三百三十七条の二第一号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  附則第一条の七第三項中「大蔵大臣及び金融再生委員会」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  附則第一条の八及び第一条の十一中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  附則第三十八条第三項、第七十五条第二項、第七十九条及び第百十九条第三項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め る。

 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)

第五十六条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正 する。

  第十五条第二項中「金融監督庁」を「金融庁」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第五十七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「、法務大臣及び大蔵大臣」を「及び法務大臣」に改める。

  第百九十四条の十五(見出しを含む。)中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正)

第五十八条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正す る。

  第二十六条第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正)

第五十九条 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「大蔵省令・法務省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

 (日本銀行法の一部改正)

第六十条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「大蔵大臣」の下に「及び金融再生委員会」を加える。

  第二十二条第四項中「大蔵大臣」の下に「、金融再生委員会」を加える。

  第三十七条第二項中「大蔵大臣に届け出るとともに、金融監督庁長官に通知しなければ」を「金融再生委員会及び大蔵大臣に届け出 なければ」に改める。

  第三十八条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、「金融再生委員会との」を削り、同条第二項中「大蔵 大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第三十九条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  第四十三条第一項ただし書中「大蔵大臣」の下に「及び金融再生委員会」を加える。

  第四十四条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第四十五条第一項中「大蔵大臣」の下に「及び金融再生委員会」を加える。

  第五十六条中「大蔵大臣」の下に「又は金融再生委員会」を加える。

  第五十七条の見出し及び同条第一項中「大蔵大臣」の下に「又は金融再生委員会」を加え、同条第二項中「大蔵大臣の」を「大蔵大 臣又は金融再生委員会の」に、「大蔵大臣及び」を「大蔵大臣又は金融再生委員会に報告するとともに、」に改める。

  第五十八条中「大蔵大臣」の下に「又は金融再生委員会」を加える。

  第六十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六十一条の二 金融再生委員会は、この法律による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任す る。

  第六十五条第一号中「大蔵大臣の認可又は承認」を「大蔵大臣若しくは大蔵大臣及び金融再生委員会の認可又は大蔵大臣の承認」に 改め、同条第二号中「大蔵大臣」の下に「又は大蔵大臣及び金融再生委員会」を加える。

 (銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)

第六十一条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のよう に改正する。

  第十条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  第十二条第八項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)

第六十二条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項中「総理府令、大蔵省令、文部省令」を「総理府令、文部省令」に改める。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)

第六十三条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改め、「大蔵大臣及び」を削り、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め る。

  第百六十一条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十四条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正す る。

  附則第十条第二項中「大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  附則第四十二条第七項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

  附則第四十三条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。

  附則第六十二条第四項中「総理府令・法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令」に改める。

  附則第八十五条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

  附則第八十九条第一項中「「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」を「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員 会」と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「この場合において」の下に「、同条中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と」を 加える。

  附則第九十条第一項中「「委託会社」とあるのは、「証券投資信託委託業者」を「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」 と、「委託会社」とあるのは「証券投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「同条第一項中」及び「同条第二項中」の下に「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」 と、」を、「第十五条第二項」」の下に「と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」」を加える。

  附則第九十一条第一項中「この場合において」の下に「、旧投信法第十九条中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、 「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、旧投信法第二十条の二第一項中「総理府令・大蔵省令」とあるのは「総理府令」と、旧投信法第二十四条中「内閣総理大臣」 とあるのは「金融再生委員会」とするほか」を加える。

  附則第百三十九条に後段として次のように加える。

   この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除 く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員会及び大蔵大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「総理府令・大蔵省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、 旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十九条第二項及び第二百 七十条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第百四十条第六項後段を次のように改める。

   この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除 く。)中「大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員会及び大蔵大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「総理府令・大蔵省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、 旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十九条第二項及び第二百 七十条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第百四十条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 第五項の規定により資金援助等事業を承継した機構は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の 適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第二百六十五条の二十八の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとす る。

  附則第百四十七条第一項及び第二項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改め、同条第三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長 官」に改め、「又は都道府県知事」を削り、同条第四項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)

第六十五条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第六項中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に改める。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第六十六条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「金融再生委員会」と」の下に「、「金融監督庁長官」とあるのは「金融庁長官」と」を加える。

 (預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十七条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第十三項中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第六十八条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正す る。

  第二十一条中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正)

第六十九条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「総理府令」に、「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

  第十五条中「大蔵大臣は」の下に「、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し」を加える。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第七十条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「金融監督庁長官」を「金融庁長官」に改める。

 (大蔵大臣等がした処分、申請等に関する経過措置)

第七十一条 組織関係整備法第一条の規定による改正前の金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号。次項、第七十五条第一項及 び第七十六条において「旧金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登 録法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合 法、臨時金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組 合法、協同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸 付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外 国証券業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入 れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等 に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優 先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の 消却の手続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機 能の再生のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に 関する法律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がし た免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、組織関係整備法第一条の規定による改正後の金融再生委員会設置法(次項、第七十五条第一項及び第七十 六条において「新金融再生委員会設置法」という。)又は第四条から前条までの規定による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、社債等登録法、銀 行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融機関再建整備法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、臨時 金利調整法、証券取引法、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律、公認会計士法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協 同組合による金融事業に関する法律、資産再評価法、船主相互保険組合法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、会社更生法、長期信用銀行法、貸付信託 法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券 業者に関する法律、預金保険法、勤労者財産形成促進法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、出資の受入れ、預り 金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律、株券等の保管及び振替に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する 法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に 関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、株式の消却の手 続に関する商法の特例に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、特定目的 会社による特定資産の流動化に関する法律、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律、金融機能の再生 のための緊急措置に関する法律、預金保険法の一部を改正する法律、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法 律若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条及び第七十四条において「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当 の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 組織関係整備法第一条の規定及び第四条から前条までの規定の施行の際現に旧金融再生委員会設置法又は旧法の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新金融再生委員会設置法又は新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされ た申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、第四条から前条ま での規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを新法の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続を しなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

 (従前の例による処分等に関する経過措置)

第七十二条 なお従前の例によることとする金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則の規定により、大蔵大臣その 他の従前の国の機関がすべき命令その他の処分若しくは通知その他の行為又は大蔵大臣その他の従前の国の機関に対してすべき提出その他の行為については、組織関係整備法第一 条及び第二条並びにこの章の規定(以下この章において「金融庁関係規定」という。)の施行後は、金融庁関係規定の施行後のその所掌事務の区分に応じ、それぞれ、金融再生委 員会その他の相当の国の機関がすべきものとし、又は金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してすべきものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第七十三条 金融庁関係規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (大蔵省令等に関する経過措置)

第七十四条 金融庁関係規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有す るものとする。

 (守秘義務に関する経過措置)

第七十五条 金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項 に規定する金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この項において「旧委員長等」という。)は、新金融再生委員会設置法第二十八条にお いて準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する金融庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この項において「新委員長等」という。)であっ たものと、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する旧委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密は、新金融 再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する新委員長等に係るその職務上知ることのできた秘密とみなして、同項の規定を適 用する。

2 金融庁関係規定の施行後は、組織関係整備法附則第三十一条の規定による改正前の臨時金利調整法(以下この項において「旧臨時金 利調整法」という。)第十二条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者(以下この項において「旧委員等」という。)は、組織関係整備法附則第三十一条 の規定による改正後の臨時金利調整法(以下この項において「新臨時金利調整法」という。)第十二条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記(以下この項において 「新委員等」という。)であったものと、旧臨時金利調整法第十二条に規定する旧委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密は、新臨時金利調整法第十二条に規定 する新委員等に係る金利調整審議会の議事に関して知得した秘密とみなして、同条の規定を適用する。

 (職務上の義務違反に関する経過措置)

第七十六条 金融庁関係規定の施行後は、旧金融再生委員会設置法第二十六条において準用する旧金融再生委員会設置法第九条に規定す る金融監督庁に置かれる証券取引等監視委員会の委員長又は委員であった者(以下この条において「旧委員長等」という。)が金融庁関係規定の施行前に行った旧委員長等として の職務上の義務違反その他旧委員長等たるに適しない非行は、新金融再生委員会設置法第二十八条において準用する新金融再生委員会設置法第九条に規定する金融庁に置かれる証 券取引等監視委員会の委員長又は委員(以下この条において「新委員長等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員長等たるに適しない非行とみなして、新金融再 生委員会設置法の規定を適用する。

   第四章 法令の廃止

第七十七条 次に掲げる法令は、廃止する。

 一 国庫より補助する公共団体の事業に関する法律(明治三十年法律第三十七号)

 二 外国艦船乗組員ノ逮捕留置ニ関スル援助法(明治三十二年法律第六十八号)

 三 法人に対する破産宣告に関する件(大正十二年勅令第四百七十五号)

 四 海軍軍備制限条約実施法(大正十三年法律第二号)

 五 日本興業銀行外二銀行の対支借款関係債務の整理に関する法律(大正十五年法律第四十一号)

 六 災害善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和十一年勅令第七号)

 七 日満司法事務共助法(昭和十三年法律第二十六号)

 八 国民更生金庫法(昭和十六年法律第四十二号)

 九 戦時金融金庫法(昭和十七年法律第三十二号)

 十 通信事業特別会計又は帝国鉄道会計に於ける昭和二十年度の追加経費支弁の為の借入金に関する件(昭和二十一年勅令第百十一 号)

 十一 通信事業特別会計業務勘定又は帝国鉄道会計収益勘定に於ける昭和二十年度の追加経費支弁又は歳入不足補填の為の追加借入金 及帝国鉄道会計用品資金補足の為の公債発行に関する件(昭和二十一年勅令第百八十号)

 十二 日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産に関する件(昭和二十二年大蔵、司法省令第一号)

 十三 電波物理研究所を電気試験所に統合する法律(昭和二十三年法律第五十八号)

 十四 郵政省職員訓練法(昭和二十三年法律第二百八号)

 十五 郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律(昭和二十四年法律第九十四号)

 十六 横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百八十八号)

 十七 国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律(昭和二十五年法律第十四号)

 十八 国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五号)

 十九 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特 別措置法(昭和二十八年法律第二百五十六号)

 二十 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百七十四 号)

 二十一 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)

 二十二 電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百 三十九号)

 二十三 旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和四十二年法律第一号)

 二十四 大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)

 二十五 沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(昭和四十六年法律第百三十二号)

 二十六 昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十九年法律第一 号)

 二十七 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十年法律第二 号)

 二十八 昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十年法律第四号)

 二十九 昭和二十四年五月以前の簡易生命保険契約に関する特別措置法(昭和五十年法律第九十一号)

 三十 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十一年法律第四 号)

 三十一 昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十二年法律第三 号)

 三十二 一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律(昭和五十二年法律第七十九 号)

 三十三 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十三年法律第三 号)

 三十四 昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十四年法律第一 号)

 三十五 昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十五年法律第二 号)

 三十六 オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和五十五年法律第五十四号)

 三十七 昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十六年法律第二 号)

 三十八 昭和五十五年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和五十六年法律第十六号)

 三十九 昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十七年法律第三 号)

 四十 昭和五十七年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第一号)

 四十一 昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第三 号)

 四十二 昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和五十九年法律第一 号)

 四十三 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からす る繰入金に関する法律(昭和五十九年法律第三号)

 四十四 昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十年法律第一 号)

 四十五 昭和五十九年度及び昭和六十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(昭和六十年法律第二号)

 四十六 昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十一年法律第一 号)

 四十七 昭和五十九年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六号)

 四十八 農業改良資金助成法による貸付金等の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付等に関する臨時措置法(昭和六 十一年法律第三十六号)

 四十九 昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(昭和六十一年法律第九十六号)

 五十 昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十二年法律第一 号)

 五十一 昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第一 号)

 五十二 昭和六十三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成元年法律第三 号)

 五十三 農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関す る法律(平成元年法律第七号)

 五十四 平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二年法律第一号)

 五十五 平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成三年法律第九十八号)

 五十六 農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一 般会計からする繰入金等に関する法律(平成三年法律第九十九号)

   第五章 内閣関係

 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第七十八条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正す る。

  第二百条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二百六条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第十八条第一項中「第五条第三十五号から第三十八号まで」を「第五条第二十五号及び附則第二項の表平成十五年五月十六日の 項」に、同項第一号中「第五条第三十五号に規定する駐留軍等労務者」を「第五条第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者」に改める。

  附則第十九条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「環境庁長官」とあるのは、「環境大臣」とする。

  附則第八十条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百十六条第三項中「中央漁業調整審議会」とあるのは、「沿岸漁業等振興審議会」とする。

  附則第百二条中「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」の下に「(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する 法律」という。)」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条中「第二条の二第五項の政令で定める審議会」とあるの は、「食料・農業・農村政策審議会」とする。

  附則第百十条中「、第三百十六条」を「及び第三百十六条」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改め、同条に後段として次のよ うに加える。

   この場合において、第三百十三条の規定による改正前の武器等製造法第三十条第一項及び第三百十六条の規定による改正前の工業 用水道事業法第二十六条第一項中「通商産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

  附則第百五十七条第五項中「自治省令で」を「総務省令で」に改め、「定める年度」と」の下に「、「自治省令で定める率」とある のは「総務省令で定める率」と」を加え、「「その後五年度」とあるのは、」を「「地方交付税法及びこれに基づく自治省令」とあるのは「地方交付税法及びこれに基づく総務省 令」と、「その後五年度」とあるのは」に改める。

  附則第百七十一条のうち印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第二項の改正規定中 「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (物価統制令の一部改正)

第七十九条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項及び第二十一条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 本令ノ施行ニ関スル主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ニ関スル行政ノ所管大臣トス

 (台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の一部改正)

第八十条 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正す る。

  第十二条第二項中「準用財政再建団体」と」の下に「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。

 (北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第八十一条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の一部を次のように改正す る。

  第十三条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十四条第二項中「総理府令、農林水産省令」を「内閣府令、農林水産省令」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第八十二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第二条第三号を次のように改める。

  三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

   イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行 政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

   ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法 第八条に規定する機関

   ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機 関

   ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

  第二条第四号中「地方支分部局(」の下に「内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場 合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに」を加え、同条第九号中「当該指定行政機関が」の下に「内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは」を、「委員 会」の下に「若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のもの」を加え、「第二十八条の三第六項」を「第十二条第八項、第二十八条の三第六項第三 号」に改める。

  第十一条第二項第五号中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。

  第二十八条第一項及び第二十八条の六第一項中「総合調整」を「調整」に改める。

  第三十九条第二項中「すみやかに主務大臣」を「速やかに当該指定公共機関を所管する大臣」に改める。

  第八十八条第一項中「主務大臣」を「当該事業に関する主務大臣」に、「行なう」を「行う」に、「すみやかに」を「速やかに」に 改め、同条第二項中「あたつては」を「当たつては」に、「主務大臣」を「当該事業に関する主務大臣」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第八十九条中「主務大臣」を「災害復旧事業に関する主務大臣」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第百十一条中「主務大臣」を「内閣総理大臣及び各省大臣」に、「主務省令」を「内閣府令又は省令」に、「行なう」を「行う」に 改める。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第八十三条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大 臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二十三条中「激甚災害」を「激甚災害」に、「主務大臣」を「財務大臣及び国土交通大臣」に、「すえおき期間」を「据置期間」 に改める。

 (北方領土問題対策協会法の一部改正)

第八十四条 北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (障害者基本法の一部改正)

第八十五条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第四項中「中央障害者施策推進協議会」を「障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者の意見を代表すると認め られる者並びに学識経験のある者」に改める。

 (国民生活センター法の一部改正)

第八十六条 国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十二条及び第三十四条第一号を除く。)中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改 める。

  第三十二条の見出しを「(財務大臣との協議)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣」 に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条とする。

  四 第二十六条又は第二十八条の規定による内閣府令を定めようとするとき。

  第三十四条第一号中「又は経済企画庁長官」を削る。

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第八十七条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十号を次のように改める。

  十 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。

   イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

   ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに国家行政組織法第八条に規定する機関

   ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

   ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

  第二条第十一号中「地方支分部局(」の下に「内閣府設置法第四十三条及び第五十七条並びに」を加える。

  第十五条第三項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第八十八条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第八十条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第八十三条第一項中「主務大臣」を「当該原料品ごとに政令で定める大臣」に改め、同条第三項中「第一項の主務大臣」を「第一項 各号に規定する大臣」に、「に行わせる」を「が行うこととする」に改める。

  第九十五条第二項中「行なつた」を「行つた」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第百条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項の表中「厚生大臣」を「厚生労働大 臣」に改める。

  第百一条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項の表中「厚生大臣」を「厚生労働 大臣」に改める。

  第百二条第三項ただし書中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第百五十五条第八項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第八十九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「沖縄開発庁長官」を「内閣総理大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「自 治省令」を「総務省令」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に 改める。

  別表空港の項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第九十条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「総務省」に改める。

  第二十九条第二項中「郵政省」を「総務省」に改める。

  第三十五条の二中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三十六条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の一部改正)

第九十一条 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)の一部を次のように 改正する。

  第六条の見出しを「(主務大臣)」に改め、同条第二項を削る。

  第七条中「行なわせる」を「行わせる」に、「経済企画庁」を「内閣府」に改める。

 (総合研究開発機構法の一部改正)

第九十二条 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第九十三条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「指定行政機関が」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しく は」を、「委員会」の下に「若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のもの」を加え、「第十一条第六項」を「第十一条第六項 第三号」に改める。

  第八条第一項第八号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第十条第一項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。

  第三十九条第一号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)

第九十四条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。

  第一条中「ソヴィエト社会主義共和国連邦」を「ロシア連邦」に改める。

  第十一条第二項中「法務大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び法務大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣)

 第十二条 この法律における主務大臣は、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する事項については国土交通大臣、その 他の事項については内閣総理大臣とする。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第九十五条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七号を次のように改める。

  七 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

   イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

   ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

  第五条第六項中「(平成十一年法律第八十九号)」を削る。

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第九十六条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改 正する。

  第六十一条第四項中「厚生省令、農林水産省令」を「厚生労働省令・農林水産省令」に改める。

  第七十七条第一項、第五項の表備考二、第七項及び第九項中「建設省令・大蔵省令」を「国土交通省令・財務省令」に改め る。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第九十七条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「主務大臣」を「当該施設等に関する主務大臣」に改める。

  第四条第一項中「主務大臣」を「当該事業に関する主務大臣」に改める。

 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第九十八条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のよ うに改正する。

  第三条第一項中「政令又は」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項若しくは第五十八条第四項(宮内庁 法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは」を加え、「同法第十四条第一項」を「内閣府設置法第七条第五項若しくは第五十八条 第六項若しくは宮内庁法第八条第五項若しくは国家行政組織法第十四条第一項」に、「同法第三条第二項に規定する国の行政機関」を「内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十 九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条第二項に規定する機関」に、「同法第三条第二項に規定する委員会」を「内閣府設置法第四十九条第一項若しく は第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会」に改める。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第九十九条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「経済企画庁長官」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (被災者生活再建支援法の一部改正)

第百条 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (男女共同参画社会基本法の一部改正)

第百一条 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「男女共同参画審議会」を「男女共同参画会議」に改める。

 (国立公文書館法の一部改正)

第百二条 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「総理府」を「内閣府」に改める。

  第四条第一項中「総理府」を「内閣府」に改め、同条第四項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第百三条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第七号中「第三項第七号」を「第三項第八号」に改め、同条第三項中第六十号を第六十一号とし、第十五号から第五十 九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十四号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項中第十三号を第十四号とし、第三号から第十二号までを一号ずつ繰 り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事 業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

  第十条中「第三項第十七号から第二十五号まで」を「第三項第十八号から第二十六号まで」に改める。

  第十一条中「第三項第五十九号」を「第三項第六十号」に改める。

  第三十七条第三項の表中

原子力委員会

原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和 三十年法律第百八十八号)

原子力安全委員会

 を

民間資金等活用事業推進委員会

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

原子力委員会

原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和 三十年法律第百八十八号)

原子力安全委員会

 に改める。

  第三十九条中「作業施設」の下に「(次項において「施設等機関」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる施設等機関で本府に置かれるものは、国立公文書館とする。

 3 国立公文書館については、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによ る。

  第四十一条第一項中の「第三項第二十二号から第二十五号まで」を「第三項第二十三号から第二十六号まで」に改める。

  第四十四条第一項中「第四条第三項第十七号、第十九号及び第二十一号」を「第四条第三項第十八号、第二十号及び第二十二号」に 改める。

  第六十八条第一項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。

  附則第一条ただし書中「第四条第三項第五十二号」を「第四条第三項第五十三号」に改める。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)

第百四条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正す る。

  第二十一条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。

 (皇室経済法の一部改正)

第百五条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「以て」を「もつて」に改める。

  第十一条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵事務次官」を「財務事務次官」に、「以て」を「もつて」に改め る。

 (遺失物法の一部改正)

第百六条 遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条を除く。)中「命令」を「政令」に改める。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第百七条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (質屋営業法の一部改正)

第百八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項、第二十五条第一項第四号及び第二十七条第一項を除く。)中「命令」を「内閣府令」に改める。

  第二条第一項中「総理府令(以下「命令」という。)」を「内閣府令」に改める。

 (警察法の一部改正)

第百九条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項第十七号中「総合調整」を「調整」に改める。

  第七十七条第一項後段を削る。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第百十条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第四条第三項中[国家公安委員会が」を「国家公安委員会規則で」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第百十一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項第二十三号及び第二項、第四条第五項、第六十三条第六項から第八項まで、第八十条第二項並びに第百十条の二 第三項を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二条第一項第二十三号中「総理府令」を「内閣府令・環境省令」に改め、同条第二項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国 土交通省令」に改める。

  第四条第五項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。

  第六十三条第六項中「総理府令・運輸省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改め、同条第七項中「はりつけられた」を「はり付け られた」に、「総理府令・運輸省令」を「内閣府令・国土交通省令」に、「もより」を「最寄り」に改め、同条第八項中「総理府令・運輸省令」を「内閣府令・国土交通省令」に 改める。

  第八十条第二項及び第百十条の二第三項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。

  附則第二十二条第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第二十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 附則第十七条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

  二 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。

  三 附則第十九条の規定により返還を命じようとするとき。

 (警備業法の一部改正)

第百十二条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (自動車安全運転センター法の一部改正)

第百十三条 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (犯罪被害者等給付金支給法の一部改正)

第百十四条 犯罪被害者等給付金支給法(昭和五十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二中「各大臣(」の下に「内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は」を加 え、「各大臣を」を「各省大臣を」に改める。

 (不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正)

第百十五条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「通商産業大臣及び郵政大臣」を「総務大臣及び経済産業大臣」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に 関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

第百十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十四条第一項中「第百三十九条」の下に「、第百三十九条の二」を加える。

  第三十条中「他の法律」を「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百 十五号)第十七条」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の 操業制限等に関する法律の一部改正)

第百十七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴 う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第四条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第百十八条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「参事官等」を「防衛参事官等」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第四条第一項中「防衛庁の参事官」を「防衛庁の防衛参事官」に改める。

  別表第一中

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

 を

別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

 に改める。

 (日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)

第百十九条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の 一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第三条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (防衛庁設置法の一部改正)

第百二十条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条の二」を「第十六条の二―第十六条の四」に改める。

  第十六条の二を次のように改める。

  (設置)

 第十六条の二 別に法律で定めるところにより防衛庁に置かれる審議会等で本庁に置かれるものは、次のとおりとす る。

   自衛隊員倫理審査会

   防衛施設中央審議会

  第二章第二節第二款中第十六条の二の次に次の二条を加える。

  (自衛隊員倫理審査会)

 第十六条の三 自衛隊員倫理審査会については、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号。これに基づく命令を含む。)の定める ところによる。

  (防衛施設中央審議会)

 第十六条の四 防衛施設中央審議会については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び 区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定める ところによる。

 (自衛隊法の一部改正)

第百二十一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に改める。

  第五条第一項中「調達実施本部」を「契約本部」に改める。

  第四十九条第三項中「公正審査会」を「審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条に規定する機関をいう。 以下同じ。)で政令で定めるもの」に改め、同条第四項中「公正審査会」を、「前項の政令で定める審議会等」に改める。

  第六十二条第四項中「つく」を「就く」に、「審査会」を「審議会等」に改める。

  第百条の二第一項中「本庁の」の下に「内部部局若しくは」を加え、「調達実施本部」を「契約本部」に改め、「隊員以外の者につ いて教育訓練を実施することの委託を受けた場合」の下に「(内部部局にあつては、防衛庁設置法第十条第六号に掲げる事務に係る教育訓練を実施することの委託を受けた場合に 限る。)」を加える。

  附則第十二項中「基き」を「基づき」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  附則第十三項中「基き」を「基づき」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の一部改正)

第百二十二条 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正す る。

  第二条中「総理府令」を「内閣府令」に、「こうむつた」を「被つた」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)

第百二十三条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を 次のように改正する。

  第十七条中「政令で定める審議会」を「防衛施設中央審議会」に改める。

  第二十六条(見出しを含む。)中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正)

第百二十四条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項及び第十五条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の一部改正)

第百二十五条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律 第四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「沖縄開発庁長官」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)

第百二十六条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のよ うに改正する。

  第三条第一項第四号を次のように改める。

  四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

   イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

   ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

 (自衛隊法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百二十七条 自衛隊法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、防衛庁の職員の給与等に関する法律第八条の改正規定中「参事官等」を「防衛参事官等」に改め、同法第九条の改正 規定中「総理府令」を「内閣府令」に改め、同法別表第一の改正規定中

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)

 を

別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)

 に改める。

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第百二十八条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号及び第三項第一号中「別表第一参事官等俸給表」を「別表第一防衛参事官等俸給表」に改める。

 (担保附社債信託法の一部改正)

第百二十九条 担保附社債信託法の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第百十四条及び第百十五条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第百十九条ノ三中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第五条ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処 分ニ係ル職権」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五条ノ免許

  二 第十二条ノ規定ニ依ル免許ノ取消

  第百十九条ノ四第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、 同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。

 (信託業法の一部改正)

第百三十条 信託業法の一部を次のように改正する。

  本則(第十九条ノ二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第十九条ノ二中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第一条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ定ム ル処分ニ係ル職権」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第一条第一項ノ免許

  二 前条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消

  第十九条ノ三中「大蔵大臣」を「財務大臣」、に改め、「調査、」を削る。

 (無尽業法の一部改正)

第百三十一条 無尽業法の一部を次のように改正する。

  本則(第四十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第四十二条第一項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第三条第一項ノ規定ニ依ル免許其ノ他金融再生委員会規則ノ 定ムル処分ニ係ル職権」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同項に次の各号を加え、同条第二項から第四項までを削る。

  一 第三条第一項ノ免許

  二 第二十五条又ハ第二十六条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消

  第四十三条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。

 (社債等登録法の一部改正)

第百三十二条 社債等登録法の一部を次のように改正する。

  本則(第九条第二項を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令、法務省令」を「内閣府令、法務省令」に 改める。

  第九条第二項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

  第十四条ノ二中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。

 (銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正)

第百三十三条 銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「金融再生委員会ノ」 を「内閣総理大臣ノ」に改め、「(金融再生委員会規則ノ定ムル処分ニ係ル権限ヲ除ク)」を削る。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第百三十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第九条ノ二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第八条ノ二中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削る。

  第九条ノ二第一項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第一条第一項ノ認可其ノ他金融再生委員会規則ノ定ムル処分 ニ係ル職権」を「政令ヲ以テ定ムルモノ」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項及び第四項を削る。

 (金融機関再建整備法の一部改正)

第百三十五条 金融機関再建整備法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の四第四項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (臨時金利調整法の一部改正)

第百三十六条 臨時金利調整法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項、第二項及び第四項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改め、同条第五項中「金融 再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (証券取引法の一部改正)

第百三十七条 証券取引法の一部を次のように改正する。

  本則(第七十九条の三十第二項、第七十九条の五十一第一項、第七十九条の五十六第一項、第七十九条の五十七第一項第一号、第七 十九条の六十二、第七十九条の六十七、第七十九条の七十二から第七十九条の七十四まで、第七十九条の八十、第百八十八条、第百九十一条及び第百九十四条の六を除く。)中 「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第七十九条の三十第二項、第七十九条の五十一第一項、第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項第一号中「総理府 令「大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第七十九条の六十二中「総理府令又は総理府令・大蔵省令」を「内閣府令又は内閣府令・財務省令」に改める。

  第七十九条の六十七中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第七十九条の七十二及び第七十九条の七十三中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理 府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第七十九条の七十四及び第七十九条の八十中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第百四十五条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第百八十八条中「総理府令(」を、内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第百九十一条中「総理府令又は総理府令・大蔵省令」を「内閣府令又は内閣府令・財務省令」に改める。

  第百九十四条の五中「調査、」を削る。

  第百九十四条の六第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第六十八条第二項の規定による認可その他金融再生委 員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  五 その他政令で定めるもの

  第百九十四条の六第四項中「第二項」を「前項」に改め、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同条第三項及び第六項を削 る。

  第百九十四条の七中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  附則第五条中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。

  附則第六条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  附則第八条第三項、第九条及び第十二条中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第百三十八条 公認会計士法の一部を次のように改正する。

  本則(第四十九条の四第一項を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め る。

  第四十九条の四第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第三項を 削る。

 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第百三十九条 損害保険料率算出団体に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第二十五条の四を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

  第十九条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第二十五条の二中「調査、」を削る。

  第二十五条の四中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第三条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員会規 則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第百四十条 協同組合による金融事業に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第六条の四、第七条及び第七条の二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」 に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第六条の四の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第七条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定によ る解散命令その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二 項とし、同条第四項を削る。

  第七条の二中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「金融再生委員会」を 「内閣総理大臣」に改める。

 (資産再評価法の一部改正)

第百四十一条 資産再評価法の一部を次のように改正する。

  第三十三条、第三十五条、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第四項、第六十条、第八十七条第二項並びに第百二 十一条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第百四十二条 船主相互保険組合法の一部を次のように改正する。

  本則(第五十四条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

  第五十四条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第十七条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委員 会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「全部又は」を削り、同項を同条第二項とし、 同条第四項を削る。

  第五十四条の二中「調査、」を削る。

 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正)

第百四十三条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第二百二十五条第一項を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大 臣」を「財務大臣」に改める。

  第二百二十四条中「調査、」を削る。

  第二百二十五条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第六条の規 定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改める。

 (信用金庫法の一部改正)

第百四十四条 信用金庫法の一部を次のように改正する。

  本則(第八十七条第六号、第八十七条の四及び第八十八条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を 「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第七十四条第一項及び第八十四条中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改め る。

  第八十七条第六号中「総理府令(」を「内閣府令)」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第八十七条の四の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第八十八条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第四条の規定による免許その他金融再生委員会規則で定める 処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第百四十五条 長期信用銀行法の一部を次のように改正する。

  本則(第二十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第二十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で 定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  附則第十項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (貸付信託法の一部改正)

第百四十六条 貸付信託法の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第十六条中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第百四十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第三十条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第三十条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、 同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第百四十八条 外国証券業者に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第四十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

  第四十一条中「調査、」を削る。

  第四十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項中「に 限る。)」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に改 め、同項を同条第五項とする。

  第四十三条中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第百四十九条 預金保険法の一部を次のように改正する。

  本則(第八十三条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省 令」を「内閣府令・財務省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第八十三条第一項を次のように改める。

   内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

  一 第二十六条第一項又は第二項の規定による任命

  二 第二十六条第三項又は第二十九条の規定による解任

  三 第三十条の規定による承認

  四 その他政令で定めるもの

  第八十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  附則第八条、第九条から第十一条まで、第十六条及び第十七条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

  附則第十九条の三第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  附則第十九条の四第五項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  附則第二十条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第二十条の三中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  附則第二十二条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第百五十条 銀行法の一部を次のように改正する。

  本則(第二十六条第二項、第五十二条の十七第二項、第五十三条第一項第八号、第五十七条の三及び第五十九条を除く。)中「金融 再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十六条第二項及び第五十二条の十七第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第五十三条第一項第八号中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め る。

  第五十七条の三の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第五十七条の四中「調査、」を削る。

  第五十九条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第四条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則で 定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  附則第五条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  附則第十一条、第十七条及び第十八条並びに第二十条の見出し中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第百五十一条 貸金業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第四十五条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

  第四十四条の二中「調査、」を削る。

  第四十五条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削 り、同条第三項中「、財務局長又は財務支局長に対し」を削り、「第一項」を「前項」に改め、「全部又は」を削り、「一部を」の下に「財務局長又は財務支局長に」を加え、同 項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  附則第九条第一項中「「金融再生委員会」を「「内閣総理大臣」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項中「大 蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削 る。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第九項第一号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第百五十三条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第四十一条の二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・法務 省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

  第三十九条の四中「調査、」を削る。

  第四十一条の二中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第百五十四条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第十条第十一項及び第五十一条の二を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」 に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十条第十一項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

  第五十一条中「調査、」を削る。

  第五十一条の二第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第二十四条第一項の規定による認可その他金融再生委員 会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削 る。

 (抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)

第百五十五条 抵当証券業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第四十五条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

  第四十四条の二中「調査、」を削る。

  第四十五条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第二十七条第一項及び第二項の規定による権限その他金融再 生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削 る。

 (金融先物取引法の一部改正)

第百五十六条 金融先物取引法の一部を次のように改正する。

  本則(第九十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

  第九十一条の四中「調査、」を削る。

  第九十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第十四条の規定による設立の免許その他金融再生委員会規則 で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「次に掲げる権限」を「前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるもの」に改め、同項各号中 「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 その他政令で定めるもの

  第九十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第五 項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)

第百五十七条 前払式証票の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第十三条第八項及び第二十八条を除く。)中「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣]に、 「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十三条第八項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

  第二十七条の二中「調査、」を削る。

  第二十八条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削 り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  附則第七条第三項第二号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第百五十八条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十五条の二中「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第百五十九条 保険業法の一部を次のように改正する。

  目次中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  本則(第百二十七条第七号、第百三十二条第二項、第百九十条第十一項、第二百四条第二項、第二百二十三条第十二項、第二百三十 条第二項、第二百五十一条第一項、第二百五十五条第一項、第二百六十条第四項及び第六項、第二百六十五条の三第二項、第二百六十五条の四第三項、第二百六十五条の八第二 項、第二百六十五条の十九第五項、第二百六十五条の二十第四項、第二百六十五条の二十二、第二百六十五条の二十九第一項第一号、第二百六十五条の三十第二項、第二百六十五 条の三十四第一項、第二百六十五条の四十二、第二百六十五条の四十三第三号、第二百六十五条の四十四、第二百六十五条の四十八第三項、第二百七十条の三第二項、第二百七十 条の五第二項、第二百七十条の七第二項、第二百七十条の八第一項、第二項及び第四項、第二百九十一条第十二項、第三百十一条の三、第三百十二条並びに第三百十三条を除 く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第百二十七条第七号中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第百三十二条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第百九十条第十一項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

  第二百四条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第二百二十三条第十二項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

  第二百三十条第二項、第二百五十一条第一項、第二百五十五条第一項、第二百六十条第四項及び第六項、第二百六十五条の三第二 項、第二百六十五条の四第三項、第二百六十五条の八第二項、第二百六十五条の十九第五項並びに第二百六十五条の二十第四項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省 令」に改める。

  第二百六十五条の二十二中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大 臣及び財務大臣」に改める。

  第二百六十五条の二十九第一項第一号、第二百六十五条の三十第二項及び第二百六十五条の三十四第一項中「総理府令・大蔵省令」 を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第二百六十五条の四十二中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣 府令・財務省令」に改める。

  第二百六十五条の四十三第三号、第二百六十五条の四十四(見出しを含む。)、第二百六十五条の四十八第三項、第二百七十条の三 第二項、第二百七十条の五第二項及び第二百七十条の七第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第二百七十条の八第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、 同条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同条第四項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵省 令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第二百九十一条第十二項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

  第三百十一条の三の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵 大臣」を「財務大臣」に改め、同項第二号中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令・大 蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三百十一条の四中「調査、」を削る。

  第三百十二条の見出しを「(内閣府令等への委任)」に改め、同条中「総理府令(」を「内閣府令(」に、「総理府令・大蔵省令」 を「内閣府令・財務省令」に改める。

  第三百十三条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第三条第一項の規定による免許その他金融再生委員会規則 で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  附則第一条の二中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第一条の三中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  附則第一条の七第三項、第一条の八及び第一条の十一中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改め る。

  附則第五条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第三十八条第三項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  附則第六十一条及び第六十二条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第七十五条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  附則第七十八条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第七十九条中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  附則第八十三条、第百七条及び第百十五条中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第百十九条第一項及び第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「総理府令」を「内閣府令」に改 める。

 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)

第百六十条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条・第三十二条」を「第三十一条─第三十二条の二」に改める。

  本則中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に、「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に 改める。

  第十五条第二項中「金融再生委員会、大蔵省」を「財務省」に改める。

  第二十六条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第五章中第三十二条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十二条の二 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第百六十一条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第百九十四条の十五を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大 臣」を「財務大臣」に改める。

  第百九十四条の十五を次のように改める。

  (権限の委任)

 第百九十四条の十五 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 (銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)

第百六十二条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第十二条第一項、第三項及び第四項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第六項中「金融再生委員会」を「内閣総 理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第八項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)

第百六十三条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第百六十二条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に改める。

  第百六十一条中「調査、」を削る。

  第百六十二条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削 り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百六十四条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  附則第四十二条第七項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

  附則第四十三条第一項中「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同条第二項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」 を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改める。

  附則第六十二条第四項中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

  附則第八十五条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  附則第百四条第二項、第百六条第二項、第百八条第二項及び第百九条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め る。

  附則第百十条第二項及び第百十一条第二項中「金融再生委員会及び労働大臣」を「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」に改め る。

  附則第百十二条第二項、第百十三条第二項及び第百三十二条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第百三十九条及び第百四十条第六項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵 省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、「、「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生委員会」と」を削り、「第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「内閣総理大臣」 とあるのは「金融再生委員会」を「第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」に改める。

  附則第百四十七条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項 を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

 (金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)

第百六十五条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第六項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第百六十六条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十条第一項、第四十四条、第四十六条第一項第三号、第四十七条第一項及び第二 項第三号、第六十条第十一号、第六十三条第一項並びに第七十七条第二項を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵省 令」を「財務省令」に改める。

  第三十六条第二項及び第三十八条第二項中「金融再生委員会は」を、「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府 令」に改める。

  第四十条第一項、第四十四条及び第四十六条第一項第三号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。

  第四十七条第一項中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に、「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項第 三号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。

  第六十条第十一号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。

  第六十三条第一項中「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。

  第七十七条第二項中「金融再生委員会規則又は総理府令・労働省令」を「内閣府令又は内閣府令・厚生労働省令」に改め る。

  附則第五条中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に改め、「「内閣総理大臣」とあるのは「金融再生 委員会」と、」を削る。

 (預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十七条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第十三項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第十二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第百六十八条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第三項、第八条及び第二十一条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大 臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・労働省令・農林水産省令」を「内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令」に改める。

  第二条第三項中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。

  第八条各号列記以外の部分中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改め、同条 第三号中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四号中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

 (金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正)

第百六十九条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大 臣」に改める。

  第十五条中「調査、」を削る。

  第十六条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、 同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

   第六章 総務省関係

 (恩給法の一部改正)

第百七十条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十五条を除く。)中「総務庁」を「総務省」に、「内閣総理大臣」を「総務大臣」に、「審査会」を「審議会等」に、「郵 政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第十五条中「総務庁長官」を「総務大臣」に、「政令ヲ以テ定ムル審査会(以下審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十 三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等」に改める。

 (統計法の一部改正)

第百七十一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総務庁長官」を「総務大臣」に、「総理府及び」を「内閣府及び」に、「総務庁に」を「総務省に」に改める。

  第八条第二項中「命令」を「政令」に改める。

  第九条中「意見を内閣総理大臣に上申し、又は」を削る。

  第十条第四項中「総理府事務官」を「内閣府事務官」に、「総理府技官」を「内閣府技官」に、「各号の一」を「各号のいずれか」 に、「外局の長」を「宮内庁長官及び外局の長」に改め、同項第三号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十一条第二項中「意見を内閣総理大臣に上申し、又は」を削る。

  第十九条の二第三項中「同項の行為」を「前二項の行為」に、「同項の例」を「当該各項の例」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第百七十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条の二第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十一条第三項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項を次のように改める。

   前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。

 (地方自治法の一部改正)

第百七十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第百五十六条第五項中「空港事務所」を「地方航空局の事務所」に改め、「地方郵政監察局」の下に「及び地区郵政監察室」を加 え、「貯金事務センター、簡易保険事務センター」を「事務センター」に、「地方電気通信監理局」を「総合通信局」に改め、「、港湾建設機関」を削る。

  第二百四十五条中「国の行政機関(」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさど る機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、」を加え、「国の行政機関として置かれる」を削る。

  第二百四十五条の四第一項中「各大臣(」の下に「内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は」を加え、「各大臣を」を「各省大臣を」に改める。

  第二百五十二条の二十三第二号中「建設省国土地理院」を「国土地理院」に改める。

  別表第一砂防法(明治三十年法律第二十九号)の項第二号中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表運河法(大正二年法律第 十六号)の項中「第十九条ノ二」を「第十九条ノ三」に改め、同表農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の項中「第九十八条第九項」を「第九十八条第十一項」に改 め、同表水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の項中「第百二十七条第十一項」を「第百二十七条第十五項」に改め、同表建設業法(昭和二十四年法律第百号) の項中「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改め、同表漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項第二号中「省令」を「農林水産省令」に、「主務大臣」を「農林水 産大臣」に改め、同表道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の項中「、第九十四条第一項から第三項まで」を削り、同表土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の 項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項中「第七十八条の二」を「第七十八条の三」に、「建設大臣」を「国 土交通大臣」に改め、同表土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第二号イ中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表地方教育行政の組織及び運営に関する法 律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同表不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項中「国土庁長 官」を「国土交通大臣」に改め、同表都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項第一号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表都市計画法(昭和四十三年法律第百号) の項第二号中「第百三十九条の二各号」を「第百三十九条の三各号」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) の項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の項を削る。

  別表第二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表都市計画法(昭和四十 三年法律第百号)の項第二号中「第百三十九条の二第二号」を「第百三十九条の三第二号」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第百七十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項及び第四項並びに第二十五条第一項中「総理府」を「内閣府」に改める。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第百七十五条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項中「且つ、自治大臣」を「かつ、総務大臣」に改める。

  第四十条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四十四条第二項中「自治省の」を「総務省の」に改める。

 (郵便貯金法の一部改正)

第百七十六条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十条第三項、第三十一条、第四十五条第一項、第五十二条第一項、第六十条、第六十三条の二及び第六十四条を除く。) 中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。

  第十二条第三項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。

  第十九条中「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に、「貯金事務センター」を「事務センター」に、「貯金原簿所管 庁」を「「貯金原簿所管庁」」に改める。

  第二十条第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第三十一条の見出しを「(非常取扱い)」に改め、同条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「且 つ」を「かつ」に、「取扱」を「取扱い」に改める。

  第四十五条の見出しを「(払戻制限)」に改め、同条第一項中「すえ置期間」を「据置期間」に、「払いもどす」を「払い戻す」 に、「但し」を「ただし」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第五十二条の見出しを「(払戻制限)」に改め、同条第一項中「すえ置期間」を「据置期間」に、「払いもどす」を「払い戻す」 に、「但し」を「ただし」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「つける」を「付ける」に改める。

  第五十九条中「すえ置期間」を「据置期間」に改める。

  第六十条及び第六十三条の二中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。

  第六十四条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第百七十七条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五条第一項ただし書、第九条第一項、第十三条第二項、第十七条第三項、第十九条の二第一項、第十九条の三、第十九条の 四第一項、第二十条第一項、第二十三条第二項、第三項及び第五項、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条第一項第三号及び第五号、第二十七条の三、第二十七条の四 第三項、第三十二条第五項第二号及び第八項、第三十七条第一項、第二項及び第五項、第三十八条第三号、第三十九条、第四十一条第二項、第四十七条第二項、第四十九条、第五 十四条第一項及び第二項、第五十六条、第五十七条第一項及び第三項、第六十八条第一項、第六十九条、第七十一条第一項、第七十五条の二第一項並びに第七十五条の五を除 く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。

  第五条第一項ただし書中「但し、郵政大臣」を「ただし、総務大臣」に、「郵政省」を「総務省」に改める。

  第九条第一項中「郵政省」を「郵政事業庁(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)」に改める。

  第十三条第二項中「郵政大臣が、省令」を「総務省令」に改める。

  第十七条第三項を次のように改める。

   郵政事業庁長官は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える通常郵便物(第二種郵便物を除 く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして総務省令で定めるものを、総務省令で定めるところにより、取り扱うことができる。

  第十九条の二第一項、第十九条の三及び第十九条の四第一項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改 める。

  第二十条第一項各号列記以外の部分中「支給その他」を「支払その他の」に、「買取り、郵政省」を「買取り、郵政事業庁」に、 「業務、郵政省」を「業務、総務省」に、「並びに郵政省」を「並びに総務省」に、「及び郵政省」を「及び総務省」に、「省令」を「総務省令」に改め、同項各号中「郵政省」 を「総務省」に改める。

  第二十三条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め、同条第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を 「総務省令」に改め、同条第四項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に、「うえ」を「上、」に改め、同条第五項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を 「総務省令」に改める。

  第二十三条の二中「省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第二十三条の三第一項中「郵政大臣は、省令」を「郵政事業庁長官は、総務省令」に改め、同条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業 庁長官」に改め、同条第三項中「郵政大臣は、省令」を「郵政事業庁長官は、総務省令」に改める。

  第二十四条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第二十五条並びに第二十六条第一項第三号及び第五号中「省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め る。

  第二十七条の三中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「審議会に諮問した上、」を「総務大臣が審 議会に諮問した上」に、「の定めるところにより、これを」を「で定めるところにより、これを」に改める。

  第二十七条の四第三項中「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第三条第一項第一号に掲げる事業、これに係る同条第 二項第一号に掲げる業務、同項第二号に掲げる業務(東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会から委託された業務に限る。)及び同項第四号に掲げる 業務」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第七十九号イに掲げる事業及び同号ニに掲げる業務(同号イに掲げる事業に附帯する業務、東日本電信電話株式会 社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会から委託された業務並びに印紙の売りさばきに関する業務に限る。)」に改め、「同法第四条第二十三号の」を削る。

  第三十二条第五項第二号中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め、同条第八項中「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵 政事業庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第三十七条第一項及び第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改め、同条第五項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、 「省令」を「総務省令」に改める。

  第三十八条第三号及び第三十九条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第四十一条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に、「但し」を「た だし」に改める。

  第四十七条第二項中「郵政大臣が、省令」を「総務省令」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条(郵便私書箱) 郵政事業庁長官は、郵便局に郵便私書箱を設けることができる。

   前項の郵便私書箱の使用に関する条件は、総務省令で定める。

  第五十四条第一項中「因り」を「より」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務 所」に改め、同条第二項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に改める。

  第五十六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改め、同条中「郵政大臣が、省令」を「総務省令」に改める。

  第五十七条第一項及び第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に改める。

  第六十八条第一項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め る。

  第六十九条中「因り」を「より」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第七十一条第一項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。

  第七十五条の二第一項中「郵政大臣は、その」を「郵政事業庁長官は、総務大臣の」に、「省令」を「総務省令」に改め る。

  第七十五条の五中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

 (郵便為替法の一部改正)

第百七十八条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条、第十七条第六項、第二十三条及び第三十八条の三を除く。)中「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業 庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第二条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第十七条第六項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改め る。

  第二十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「貯金事務センター」を「事務センター」に改める。

  第三十八条の三中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (郵便振替法の一部改正)

第百七十九条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条、第十八条第六項、第二十二条、第五十一条第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第七十条の二を除く。)中 「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第二条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第十八条第六項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改め る。

  第二十二条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「貯金事務センター」を「事務センター」に改める。

  第五十一条第一項中「郵政省の内部部局として置かれる局で郵便に関する事務を所掌するもの」を「郵政事業庁の郵便に関する事務 を分掌する内部部局で総務省令で定めるもの」に、「郵便主管局」を「郵便主管部局」に、「簡易生命保険に関する事務を所掌するもの」を「郵政事業庁の簡易生命保険に関する 事務を分掌する内部部局で総務省令で定めるもの」に、「簡易生命保険主管局」を「簡易生命保険主管部局」に、「電波利用料に」を「総務省の内部部局として置かれる局で電波 利用料に」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵便主管局、簡易生命保険主管局」を「郵便主管部局、簡易生命保険主管部局」に改める。

  第五十三条第一項及び第二項中「簡易生命保険主管局」を「簡易生命保険主管部局」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同条 第三項中「簡易生命保険主管局」を「簡易生命保険主管部局」に改める。

  第七十条の二中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第百八十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四条の五中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置される機関 で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに」を「国の地方行政機関及び」に改める。

  第五条の三に次の一項を加える。

 7 総務大臣は、第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、 地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第五条の四に次の一項を加える。

 7 総務大臣は、第一項、第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定 による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第二十一条中「各大臣」を「内閣総理大臣及び各省大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなけれ ばならない。

  第二十二条中「各大臣」を「内閣総理大臣及び各省大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条に次の一項を加え る。

 2 総務大臣は、前項に規定する書類及び調書のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴か なければならない。

  第二十六条第一項中「国」を「総務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 総務大臣は、第一項の規定により地方交付税の額を減額し、又は地方交付税の額の一部の返還を命じようとするときは、地方財政 審議会の意見を聴かなければならない。

  第二十七条に次の一項を加える。

 6 総務大臣は、第四項の規定により市町村の負担すべき金額を更正しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければなら ない。

  第三十条の二に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければ ならない。

  第三十二条中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第三十三条の七第四項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同項ただし書中「自治省令」を「総務省令」に改め、同条第六項を同 条第七項とし、同条第五項中「自治大臣又は都道府県知事が前項」を「総務大臣又は都道府県知事が第四項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費並びに自治 大臣又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百八十条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の七第四項」に改め、同項を同条第六 項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 (当せん金付証票法の一部改正)

第百八十一条 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四条に次の一項を加える。

 3 総務大臣は、第一項の規定による市の指定及び同項の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 (消防法の一部改正)

第百八十二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第十三条第一項中「命令」を「総務省令」に改める。

  第十四条中「命令」を「総務省令」に、「行なわせ」を「行わせ」に改める。

  第十七条の六第二項中「行なう」を「行う」に、「命令」を「総務省令」に改める。

  第十七条の九第四項中「第十三の十八」を「第十三条の十八」に改める。

  第十七条の十四、第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十三条の二第一項並びに第二十五条第一項及び第三項中「命令]を「総 務省令」に改める。

  第二十八条第一項中「命令で定める」を「総務省令で定める者」に改める。

  第四十九条中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第 四条第十五号」に、「同条第十三号」を「同条第十九号」に、「第三十四号」を「第二十一号」に、「国の委任又は補助に係る」を「同条第十九号ニに掲げる」に改め る。

  別表備考第三号、第五号、第六号、第十三号から第十七号まで、第十九号及び第二十一号中「自治省令」を「総務省令」に改め る。

 (政治資金規正法の一部改正)

第百八十三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (簡易生命保険法の一部改正)

第百八十四条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「簡易生命保険審査会」を「審議会の審査」に改める。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省の」を「郵政事業庁の」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第七条第二項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会(以下「審議会」という。)」に改める。

  「第三章 簡易生命保険審査会」を「第三章 審議会の審査」に改める。

  第八十八条の見出しを「(審議会の審査)」に改め、同条第一項中「簡易生命保険審査会(以下「審査会」という。)」を「審議 会」に改め、同条第二項及び第三項中「審査会」を「審議会」に改める。

  第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十三条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第九十九条及び第百条中「審査会」を 「審議会」に改める。

 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正)

第百八十五条 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第三項及び第十五条を除く。)中「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を 「総務省令」に改める。

  第二条第三項中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第十五条中「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第百八十六条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  本則(第七条を除く。)中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

  第七条第一項中「この場合において」の下に「、この法律の規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を加え、同条第二 項第一号中「内閣総理大臣が」を削り、同項第三号を次のように改める。

  三 第二条第一項中「及び基準日(基準日の翌日から前条後段の」とあるのは「及び」と、「までの間に新たに職員となつた者にあ つては、職員となつた日。以下同じ。)における」とあるのは「における」と読み替えるものとする。

  第七条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「内閣総理大臣が定める額」を「定める額」に 改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二条第二項及び第四項並びに第二条の二第一項前段中「基準日」とあるのは、「内閣総理大臣が定める日」と読み替えるもの とする。

 (簡易郵便局法の一部改正)

第百八十七条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「省令」を「総務省令」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、 「沖縄郵政管理事務所」を「沖縄総合通信事務所」に改める。

  第十六条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正)

第百八十八条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第三項を除く。)中「郵政省」を「総務省」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第三条第三項中「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第七条第五項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第百八十九条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第八号の二を削り、同条第十号の二の次に次の一号を加える。

  十の三 総合科学技術会議の常勤の議員

  第一条第十三号の二中「常勤の委員」を「委員長及び常勤の委員」に改め、同条第十三号の四を削り、同条第十三号の四の二中「常 勤の委員」を「委員長及び常勤の委員」に改め、同号を同条第十三号の四とし、同条第十八号の三を同条第十八号の四とし、同条第十八号の二を同条第十八号の三とし、同条第十 八号を同条第十八号の二とし、同号の前に次の一号を加える。

  十八 総合科学技術会議の非常勤の議員

  第一条第十九号の四を削り、同条第十九号の三の二を同条第十九号の四とし、同条第二十五号及び第二十六号を次のように改め る。

  二十五及び二十六 削除

  第三条第二項中「内閣総理大臣が」を「総務大臣が」に改め、同条第四項及び第六項中「内閣総理大臣と」を「総務大臣と」に改め る。

  第四条第一項中「第一条第八号の二」を「第一条第九号」に改める。

  第九条中「内閣総理大臣と」を「総務大臣と」に改める。

  第十条中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

  別表第一官職名の欄中

地方財政審議会会長

 

 

中央更生保護審査会委員長

 を

総合科学技術会議の常勤の議員

 

 

地方財政審議会会長

 

 

原子力委員会委員長

 

 

中央更生保護審査会委員長

 

 

宇宙開発委員会委員長

 に改め、「科学技術会議の常勤の議員」を削る。

 (郵便物運送委託法の一部改正)

第百九十条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  本則(第五条第二項及び第三項並びに第十一条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に 改める。

  第五条第二項中「運輸大臣が」を「国土交通大臣が、」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、「運輸省設置法(昭和二十四年法 律第百五十七号)第五条に規定する」を削り、「はかり、その決定を尊重して」を「諮つて」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省設置法第七条」 を「国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十五条第四項」に、「基いて」を「より」に、「その勧告を尊重し、郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条第二項及び第八条第四項中「運輸大臣」を「、総務大臣を通じ国土交通大臣」に改める。

  第十一条中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「積卸」を「積卸し」に、「取扱」を「取扱い」に、「郵政省」を「郵政事業庁 (沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)」に改める。

  第十五条第二項中「運輸大臣」を「、総務大臣を通じ国土交通大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第百九十一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「改訂」を「改定」に、「総務庁、労働省」を「総務省、厚生労働省」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第百九十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十条の三第一項、第三十条の四及び第三十条の五第二項を除く。)中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を 「総務省令」に、「自治省の」を「総務省の」に、「郵政省」を「郵政事業庁」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十条の三第一項、第三十条の四及び第三十条の五第二項中「外務省令・自治省令」を「総務省令・外務省令」に改め る。

 (電波法の一部改正)

第百九十三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第九十九条の十二第二項を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「通商産業大臣」を 「経済産業大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「地方電気通信監理局長」を「総合通信局長」に、「沖縄郵政管理事務所長」を「沖縄総合通信事務所長」に改め る。

  第四十九条の見出し及び第九十六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。

  第九十九条の十一第一項中「、その議決を尊重して措置をし」を削る。

  第九十九条の十二第二項中「電波及び放送の規律に関し郵政大臣から」を「前条第一項第二号及び第四号の規定により」に改め る。

  第九十九条の十三第一項中「その他電波の規律」を削り、同条第二項中「するとともに、これを尊重して必要な措置を」を削 る。

  第百二条の二第三項中「郵政省」を「総務省」に改める。

 (放送法の一部改正)

第百九十四条 放送法の一部を次のように改正する。

  「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第五十三条の十第一項中「、その議決を尊重して措置をし」を削る。

  第五十三条の十一第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項第一号から第四号までの規定により諮問を受けた場合において必要があると認 めるときは、意見の聴取を行うことができる。

  第五十三条の十二第一項中「その他放送の規律」を削り、同条第二項中「するとともに、これを尊重して必要な措置を」を削 る。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第百九十五条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第百九十六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十二条第二項の表第四十一号を除く。)中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改め る。

  第五条第四項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の行政機関」を「内閣府、宮内庁並びに内閣府設置 法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項の機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の機関」に改める。

  第十二条第二項の表第四十号中「建設省国土地理院」を「国土地理院」に改め、同表第四十一号中「昭和二十七年度以降において」 及び「(昭和三十七年度以前において発行を許可された地方債で自治大臣が指定するものを除く。)」を削り、「自治大臣の」を「総務大臣の」に改める。

  第十七条の四第二項中「自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第十条の規定により地方交付税に関する事項を付議す る」を「第二十三条の規定により意見を聴く」に改める。

  第二十条の三中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。

  第二十三条を第二十四条とし、第二十二条の次に次の一条を加える。

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第二十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

  二 第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。

  三 第十条又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。

  四 第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。

  五 第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。

  六 第十九条第八項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしよ うとするとき。

  七 第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。

  八 第二十条の二第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。

  附則第五条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改め、同項の表第一号、第三号、第四号及び第六号中「自治大臣」を「総務大 臣」に改める。

  附則第六条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改め、同項の表中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則第六条の二第二項、第七条第二項及び第八条から第十条までの規定中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第百九十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治省の」を「総務省の」に、「大蔵大臣」を「財務大 臣」に改める。

  第八条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第八条の二第三項中「第九項」を「第十項」に改める。

  第五十九条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項 とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第七十二条の四十九第三項中「第七十二条の二十六条第五項」を「第七十二条の二十六第五項」に改め、同条第十一項を同条第十二 項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 総務大臣は、第七項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならな い。

  第七十二条の五十四に次の一項を加える。

 8 総務大臣は、第五項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第二百六十条の次に次の一条を加える。

 第二百六十条の二 総務大臣は、第二百五十九条の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第三百二十一条の十五第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第三百八十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第三百八十九条の見出し中「権限」を「権限等」に改め、同条第一項中「第三百八十八条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第 五項中「第三百八十八条第一項」を「前条第一項」に、「行なわれて」を「行われて」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。

  二 第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。

  三 第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。

  四 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。

  第三百九十条から第三百九十二条までを次のように改める。

  (異議申立ての手続における地方財政審議会の意見の聴取)

 第三百九十条 総務大臣は、前条第一項の規定による固定資産の価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようと するときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 第三百九十一条及び第三百九十二条 削除

  第三百九十六条第一項中「第三百八十八条第三項第二号」を「第三百八十八条第四項第二号」に、「左に」を「次に」に改め る。

  第四百十七条第三項中「から第五項まで」の下に「及び同条第六項(第一号に係る部分を除く。)」を加え、同条第四項中「第三百 九十九条の規定は、」を「第三百九十条の規定は総務大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合に、第三百九十九条 の規定は」に、「第二項」を「同項」に改める。

  第四百二十二条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第六百七十条の次に次の一条を加える。

 第六百七十条の二 総務大臣は、第六百六十九条の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第七百条の六の四第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならな い。

  第七百三十二条の次に次の一条を加える。

 第七百三十二条の二 総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならな い。

  附則第四条の二第五項第二号及び第七項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  附則第十条第六項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第七項中「規定により運輸大臣」を「規定により国土交通 大臣」に改め、同条第八項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  附則第十一条第七項及び第二十三項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  附則第十五条第十一項、第十二項、第十四項、第三十四項及び第三十七項から第三十九項までの規定中「自治省令」を「総務省令」 に改め、同条第四十一項中「規定により運輸大臣」を「規定により国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改め、同条第四十五項及び第四十八項中「自治省令」を「総 務省令」に改める。

  附則第十五条の二第一項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  附則第十五条の三第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則第二十九条の四第一項、第三十二条第三項及び第六項から第八項まで、第三十三条の三第二項、第三十四条の二第一項、第二項 及び第五項から第七項まで、第三十五条第三項並びに第三十五条の三第六項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (地方公務員法の一部改正)

第百九十八条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条(見出しを含む。)中「自治省」を「総務省」に改める。

  附則第二十一項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)

第百九十九条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正す る。

  第一条第二号ハ中「第百九十一条第一項」を「第百九十条第一項」に改める。

  第二十三条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「聞き」を「聴き」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第二百条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治省の」を「総務省の」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七項中「総務庁長官」を「総務大臣」に改める。

 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)

第二百二条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十一条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第二百三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第二項及び第四条の四第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に 関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二百四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (統計報告調整法の一部改正)

第二百五条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十条第二項及び第十一条第四項を除く。)中「総務庁長官」を「総務大臣」に、「総務庁と」を「総務省と」に改め る。

  第三条第一項中「国の行政機関(」を「行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第 一項及び第二項に規定する機関並びに」に、「国の行政機関を」を「機関を」に、「「行政機関」という」を「同じ」に改め、同項第二号中「政令で定める」を削り、「医療更生 施設その他の」の下に「内閣府設置法第三十九条若しくは第五十五条若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項若しくは」を、「機関」の下に「のうち政令 で定めるもの」を加える。

  第十条第二項を削る。

  第十一条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 総務大臣は、第一項の規定による異議の申出に理由がないと認めるときは、理由を付した文書でその旨を速やかに当該行政機関の 長に通知しなければならない。

 4 総務大臣は、第一項の規定による異議の申出に理由があると認めるときは、処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更 し、かつ、理由を付した文書でその旨を速やかに当該行政機関の長に通知しなければならない。

  第十二条の二第一項中「、第十条第二項」を削り、同条第二項第三号中「第十条第一項」を「第十条」に改める。

 (簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正)

第二百六条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五条第二項及び第三項を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に改める。

  第五条の見出しを「(審議会への諮問)」に改め、同条第一項中「資金運用審議会」を「郵政審議会」に改め、同条第二項及び第三 項を削る。

  第七条中「部下の部局の長」を「郵政事業庁長官」に改める。

 (地方公営企業法の一部改正)

第二百七条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第七項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第四十条の三及び第四十一条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四十九条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」として、同項の規定の例による。

  第四十九条第二項中「前項」を「前項の規定によりその例によることとされた第四十三条第一項」に、「行なう」を「行う」に、 「同条第一項」を「第四十四条第一項」に、「の承認」を「自治大臣の承認」に、「に協議し」を「総務大臣に協議し」に改め、「その同意」と」の下に「、「自治大臣は」とあ るのは「総務大臣は」と」を加え、同条第三項中「「の承認」を「「自治大臣の承認」に、「「に協議し、その同意」」を「「総務大臣に協議し、その同意」と、「自治大臣は」 とあるのは「総務大臣は」」に、「に協議し、その同意を」を「総務大臣に協議し、その同意を」に、「自治大臣に」を「総務大臣に」に改め、同条に次の一項を加え る。

 4 総務大臣は、第二項において準用する第四十四条第一項又は前項において準用する第四十四条第一項若しくは第三項の規定により 財政再建計画又はその変更に同意しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第五十条中「財政再建団体が」とあるのは「準用財政再建団体が」と、「の承認を」とあるのは「の同意を」を「財政再建団体が自 治大臣の承認を」とあるのは「準用財政再建団体が総務大臣の同意を」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「同法第六条及び第七条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再 建団体」を「同法第六条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、同法第七条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「自治大臣」とあるのは 「総務大臣」に改め、「第四十九条第一項の規定により」の下に「その例によることとされた」を加え、「「承認」を「「自治大臣の承認」に、「「同意」を「「総務大臣の同 意」に改め、「地方公共団体」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と」及び「同法第十九条中「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と」の下に 「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。

  第五十一条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (消防施設強化促進法の一部改正)

第二百八条 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (有線電気通信法の一部改正)

第二百九条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百十条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の二中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改める。

  附則第三十五条の二第一項中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改め、同条第三項中「総務庁長官」を「総務大 臣」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第二百十一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項及び第三項中「総理府令」を「総務省令」に改め、同条第九項第三号及び第四号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に 改める。

  第十二条の二第八項中「総理府令」を「総務省令」に、「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

 (軍事郵便貯金等特別処理法の一部改正)

第二百十二条 軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「郵政省」を「郵政事業庁」に改める。

 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第二百十三条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正す る。

  第五条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二百十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第 百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

第二百十五条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第七条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 第九条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

  二 第二条第一項若しくは第四項若しくは同条第六項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項又は前条の総 務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

  三 都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方道路譲与税を譲与しようとするとき。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二百十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項の表第三条第一項の項及び同表第三条第三項の項中「自治大 臣」を「総務大臣」に改め、同表第三条第五項前段の項中「自治大臣に」を「総務大臣に」に改め、同表第三条第六項の項を次のように改める。

第三条第六項

自治大臣

総務大臣

前二項

第二十二条第四項において準用する第一項又は同条第三項において準用する前項前 段

承認

同意

財政再建団体

同条第四項に規定する準用財政再建団体

  第二十二条第三項の表第四条の項中「自治大臣に」を「総務大臣に」に改め、同表第五条の項中 「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同表第五条の項の次に次のように加える。

第六条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

第七条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

自治大臣

総務大臣

  第二十二条第三項の表第六条から第八条まで及び第十条の項を次のように改め る。

第八条及び第十条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

  第二十二条第三項の表第十一条の項を次のように改める。

第十一条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

第二条第一項

第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた第二条第一項

第三条第一項

第二十二条第三項において準用する第三条第一項

第三条第四項

第二十二条第四項において準用する第三条第一項

自治大臣

総務大臣

承認

同意

  第二十二条第三項の表第十八条及び第十九条の項を次のように改める。

第十八条及び第十九条

財政再建団体

第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体

自治大臣

総務大臣

  第二十二条第四項及び第五項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第二十二条第六項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「「財政再建団体」とあるのは、」を「「自治大臣」とあるのは「総務大臣」 と、「財政再建団体」とあるのは」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 総務大臣は、第三項において準用する第三条第一項若しくは第五項前段又は第四項において準用する第三条第一項の規定により財 政再建計画又はその変更に同意しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第二十三条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第二十四条第二項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条、第八条の二又は第八条の三の規定に基づき設置され る機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに」を「国の地方行政機関及び」に改め、同項ただし書中「自治大臣」を「総務大臣」に改め る。

  第二十五条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第二百十七条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「建設大臣」を「国 土交通大臣」に改める。

 (消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正)

第二百十八条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正す る。

  「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第十一条の見出し中「総務庁設置法」を「総務省設置法」に改め、同条中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四 条第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に、「同条第十三号」を「同条第十九号」に、「第十四号」を「第二十一号」に、「国の委任又は 補助に係る」を「同条第十九号ニに掲げる」に改める。

 (特別とん譲与税法の一部改正)

第二百十九条 特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第四条の二 総務大臣は、第一条第二項、第二条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港 所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 (公営企業金融公庫法の一部改正)

第二百二十条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中「自治大臣及び大蔵大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改める。

 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正)

第二百二十一条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正す る。

  第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 総務大臣は、第一項の規定により市町村に対して交付すべき市町村助成交付金を交付しようとするときは、地方財政審議会の意見 を聴かなければならない。

 (有線放送電話に関する法律の一部改正)

第二百二十二条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)

第二百二十三条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条及び第九条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正)

第二百二十四条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次 のように改正する。

  第三条第四項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (簡易保険福祉事業団法の一部改正)

第二百二十五条 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第二百二十六条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の一部を 次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (住居表示に関する法律の一部改正)

第二百二十七条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二百二十八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「削除」を「地方財政審議会の意見の聴取(第百二十二条―第百二十五条)」に改める。

  本則(第百四十四条の三十を除く。)中「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「文部大臣」を「文部科 学大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「総務庁」を「総務省」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「総理府令」を「内閣府 令」に改める。

  第五十八条の三第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  第八章を次のように改める。

    第八章 地方財政審議会の意見の聴取

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第百二十二条 総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員及び受給権者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案 をしようとするとき又は第百四十四条の二十九第二項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 組合の組織に関すること。

  二 組合の行う短期給付に関すること。

  三 組合の行う長期給付に関すること。

  四 組合の行う福祉事業に関すること。

 第百二十三条から第百二十五条まで 削除

  第百四十四条の三十中「総理府令・文部省令・厚生省令・自治省令」を「内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令」に、 「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第十一条第一項及び第五項並びに第十四条の二中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  附則第十四条の四第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則第三十四条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  附則第四十条の四第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第二百二十九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (行政不服審査法の一部改正)

第二百三十条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号、第六条第二号及び第七条中「主任の大臣又は」の下に「宮内庁長官若しくは」を加える。

 (大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)

第二百三十一条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一 部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第二百三十二条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (地方行政連絡会議法の一部改正)

第二百三十三条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号を次のように改める。

  一 沖縄総合事務局

  第四条第一項第三号から第十号までを次のように改める。

  三 管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。)

  四 財務局

  五 地方農政局

  六 森林管理局

  七 経済産業局

  八 地方整備局

  九 北海道開発局

  十 地方運輸局(海運監理部を含む。)

  第九条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百三十四条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号) の一部を次のように改正する。

  第一条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四条第六項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第五条第四項中「北海道開発庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (石油ガス譲与税法の一部改正)

第二百三十五条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第六条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 第八条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

  二 第二条第一項若しくは第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

  三 都道府県及び指定市に対して譲与すベき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。

 (行政相談委員法の一部改正)

第二百三十六条 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項を除く。)中「長官」を「総務大臣」に改める。

  第二条第一項中「総務庁長官(以下「長官」という。)」を「総務大臣」に、「次の各号に規定する」を「次に掲げる」に改め、同 項第一号中「国家行政組織法」を「行政機関等(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組 織法」に、「国の行政機関及び総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「機関並びに総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十九号イから ハまで」に、「(以下「行政機関等」と総称する」を「をいう。以下同じ」に、「長官」を「総務大臣」に、「総務庁又は」を「総務省又は」に改める。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百三十七条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第 百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五条第五項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二百三十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十条及び第四十条を除く。)中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「厚生大臣」を「厚生 労働大臣」に改める。

  第二十条中「「自治省令」を「「総務省令」に、「法務省令・自治省令」を「総務省令・法務省令」に改める。

  第四十条中「、自治大臣」を「、総務大臣」に、「法務大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び法務大臣」に改める。

 (引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)

第二百三十九条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に、「総理府令」を「総務省令」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総 務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第二百四十条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第五条の二第一項及び第二項、第五条の三第一項から第三項まで並びに第六条第一項から第三項まで及び第六項中「自治省令」 を「総務省令」に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第二百四十一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「並びに総理府」を「、内閣府」に改め、同条第二項第一号中「第八号」を「第七号の二」に改める。

  第二条の前の見出しを「(内閣府、各省等の定員)」に改め、同条中「並びに総理府」を「、内閣府」に改める。

 (新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百四十二条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように 改正する。

  本則中「白治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (公害紛争処理法の一部改正)

第二百四十三条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百四十四条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように 改正する。

  「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

 (自動車重量譲与税法の一部改正)

第二百四十五条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第六条の二 総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町 村に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第二百四十六条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第六条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 第一条第二項又は第二条第一項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

  二 第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

  三 空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。

 (郵便切手類模造等取締法の一部改正)

第二百四十七条 郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (公害等調整委員会設置法の一部改正)

第二百四十八条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二項中「公害紛争処理法」の下に「(昭和四十五年法律第百八号)」を加える。

 (有線テレビジョン放送法の一部改正)

第二百四十九条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十六条の二の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」を「審議 会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に、「審議会が」を「当該審議会等が」に改める。

  第三十二条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。

 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第二百五十条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四十六条第一項第一号中「通商産業大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び経済産業大臣」に改め、同項第二号中「建設大臣」を 「国土交通大臣」に改め、同項第三号中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第二項第一号中「自治省令」を「総務省令」に改め、同項第二号中「通商産業省令・自治省令」 を「総務省令・経済産業省令」に改め、同項第三号中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第四十八条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第四十八条 第三十三条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備 局長又は北海道開発局長に委任することができる。

 (通信・放送機構法の一部改正)

第二百五十一条 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十九条第二項、第二十九条の二第二項及び第三十八条並びに第四十三条の見出しを除く。)中「郵政大臣」を「総務大 臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第二十九条第二項中「郵政省令(」を「総務省令(」に、「郵政省令、大蔵省令」を「総務省令、財務省令」に改める。

  第二十九条の二第二項中「郵政省令、大蔵省令」を「総務省令、財務省令」に改める。

  第三十八条の見出しを「(総務省令等への委任)」に改め、同条中「郵政省令(」を「総務省令(」に、「郵政省令、大蔵省令」を 「総務省令、財務省令」に改める。

  第四十三条の見出しを「(財務大臣等との協議)」に改める。

  附則第四条の二第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第七条第三項第一号及び第二号並びに第四項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (地域改善対策特別措置法の一部改正)

第二百五十二条 地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項の前の見出しを削り、同項を次のように改める。

  (附則第二項ただし書及び第三項並びに前項の規定によりなお効力を有することとされる規定の読替え)

 5 附則第二項ただし書の規定によりなお効力を有することとされる第五条の規定並びに附則第三項及び前項の規定によりなお効力を 有することとされる旧法第十条の規定の適用については、これらの規定中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

  附則第六項及び第七項を削る。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)

第二百五十三条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (電気通信事業法の一部改正)

第二百五十四条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第九十四条の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十 三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に、「次条において「審議会」を「次条第二項において単に「審議会等」に、「諮り、その決定を尊 重してこれをしなければ」を「諮らなければ」に、「審議会が」を「審議会等が」に改める。

  第九十五条第二項中「審議会」を「審議会等」に改める。

  附則第五条第二項及び第三項並びに第九条第二項中「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百五十五条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第八号中「総務庁」を「総務省」に改める。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二百五十六条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四 号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第十二項中「とする」を「と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする」に改める。

 (地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百五十七条 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)の一部を次のように 改正する。

  第五条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則第二条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

 (郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正)

第二百五十八条 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第十六条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政省は」を「郵政事業庁 は」に改める。

  第十六条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第十九条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。

 (外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

第二百五十九条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号) の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)

第二百六十条 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に、「総理府令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財 務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の一部改正)

第二百六十一条 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)の一部を次の ように改正する。

  第三条第一項、第三項から第五項まで及び第七項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

 (行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第二百六十二条 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の一部を次の ように改正する。

  本則中「総務庁長官」を「総務大臣」に改める。

  第二条第一号イ中「国家行政組織法」を「内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二 項に規定する機関並びに国家行政組織法」に改め、「国の行政機関として置かれる」を削り、「ロの」を「これらの機関のうちロの」に、「及び」を「並びに」に改め、同号ロ中 「国家行政組織法」を「内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに国家行政組織法」 に改める。

  第九条第二項第三号中「地方公共団体又は」の下に「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特殊法人(」を加え、「若しくは」を「又は」に、「(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規 定の適用を受けない法人を除く。以下「特殊法人」という」を「であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同 じ」に改める。

  第二十二条中「内閣総理大臣又は」を削る。

  第二十七条(見出しを含む。)中「特殊法人」を「独立行政法人及び特殊法人」に改める。

 (金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正)

第二百六十三条 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号)の一部を 次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第二百六十四条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三条第六項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をい う。)で政令で定めるもの」に改める。

 (簡易生命保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百六十五条 簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第四項中「簡易生命保険郵便年金審査会」の下に「(以下「審査会」という。)」を加え、「「簡易生命保険審査会」」 を「「郵政審議会(以下「審議会」という。)」と、同条第二項及び第三項中「審査会」とあるのは「審議会」」に改め、「第八十九条」の下に「、第九十一条から第九十四条ま で」を加え、「第九十一条から」を「第九十六条から」に改める。

 (郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)

第二百六十六条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように 改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省に」を「総務省に」に改める。

  第四条第四項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。

  第八条の見出しを「(総務省令への委任)」に改め、同条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正)

第二百六十七条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十条第二項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律の一部改正)

第二百六十八条 郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第三十七号)の一部を次のように 改正する。

  本則(第五条を除く。)中「郵政省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省は」を「郵政事業庁 は」に改める。

  第五条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。

 (郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正)

第二百六十九条 郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成三年法律第五十 号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法の一部改正)

第二百七十条 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成四年 法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正)

第二百七十一条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四 号)の一部を次のように改正する。

  「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三条第三項中「厚生大臣、通商産業大臣」を「厚生労働大臣、経済産業大臣」に、「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行 政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (行政手続法の一部改正)

第二百七十二条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号イ中「国家行政組織法」を「内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは 第二項に規定する機関、国家行政組織法」に改め、「国の行政機関として置かれる」を削る。

  第三条第一項第八号中「海上保安監部その他の」を削る。

 (政党助成法の一部改正)

第二百七十三条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第二百七十四条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「並びに」の下に「宮内庁長官及び」を加える。

 (放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法の一部改正)

第二百七十五条 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成六年法律第三十六号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (消防法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百七十六条 消防法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「改正後の消防法」を「中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正後の消防法」に、「第 十三条の三第一号の自治省令」を「第十三条の三第四項第一号の総務省令」に改める。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第二百七十七条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改 正する。

  第五条第三項及び第十五条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第二百七十八条 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百七十九条 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第六項中「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、同条第二号から第五号までの規定中「自治省令」とある のは「総務省令」とする」に改め、同条第十三項中「「平成八年三月三十一日」と」の下に「、「自治省令」とあるのは「総務省令」と」を加え、同条第二十一項中「同項中」の 下に「「自治省令」とあるのは「総務省令」と、」を加える。

 (郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)

第二百八十条 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)の一部を次のように 改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省に」を「総務省に」に改める。

  第三条第四項中「政令で定める審議会」を「郵政審議会」に改める。

  第七条の見出しを「(総務省令への委任)」に改め、同条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百八十一条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正す る。

  附則第二十項中「同条後段の内閣総理大臣」を「同条後段の総務大臣」に、「その他の内閣総理大臣」を「その他の総務大臣」に改 める。

  附則第二十一項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則第二十二項中「この場合において」の下に「、前二項の規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を加え、「基準日 (以下」を「規定する基準日(以下」に、「同条後段の内閣総理大臣が定める日」を「同条後段の」とあるのは「規定する」と、「定める日」に、「内閣総理大臣が定める期間 (」を「定める期間(」に改める。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百八十二条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)の一部を次のように改正す る。

  附則第二十六条第三項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (電波法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百八十三条 電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「郵政大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

  附則第四条第二項中「旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求であって附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定 の施行の日の前日までに裁決が行われていないもの及び」を削り、「これらの」を「当該」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第二百八十四条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように 改正する。

  第二条第一号イからハまでを次のように改める。

   イ 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六 条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関

   ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験 所、研究所その他これらに類する機関

   ハ 内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条 第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関

 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百八十五条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  附則第十三条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則第十六条を次のように改める。

  (財務大臣との協議)

 第十六条 総務大臣は、附則第十三条の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 (特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部改正)

第二百八十六条 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の一部を次 のように改正する。

  本則(第五条第六号及び第六条を除く。)中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第二条第三号中「運輸省」を「国土交通省」に改め、同条第四号中「郵政省令、運輸省令」を「総務省令、国土交通省令」に改め る。

  第五条第一号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第三号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四号中「又 はト」を「、ト又はリ」に改め、同条第六号を削る。

  第六条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「、郵政大臣」を「、総務大臣」に、「「郵政大臣」を「「総務大臣」に、「郵政省令、 大蔵省令」を「総務省令、財務省令」に、「郵政大臣又は文部大臣」を「総務大臣又は文部科学大臣」に、「郵政大臣又は農林水産大臣」を「総務大臣又は農林水産大臣」に、 「郵政大臣又は運輸大臣」を「総務大臣又は国土交通大臣」に、「郵政大臣又は国家公安委員会」を「総務大臣又は国家公安委員会」に改め、「、同条第六号に掲げる業務にあっ ては郵政大臣又は自治大臣」を削り、「の郵政省令」を「の総務省令」に、「又は郵政大臣」を「又は総務大臣」に改める。

  第七条中「郵政省、文部省」を「総務省、文部科学省」に、「、運輸省若しくは自治省」を「若しくは国土交通省」に改め る。

 (電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二百八十七条 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の一部を次の ように改正する。

  附則第六条第三項中「郵政省令」を「総務省令」に改め、同条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とす る。

 (郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律の一部改正)

第二百八十八条 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第五条を除く。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第五条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条の見出しを「(総務省令への委任)」に改める。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百八十九条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正す る。

  目次中「第四章 地方交付税の特例等(第十四条―第十八条)」を

第四章 地方交付税の特例等(第十四条―第十七条)

 

 

第五章 雑則(第十八条―第二十条)

 に改める。

  本則中「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条の次に次の章名及び一条を加える。

    第五章 雑則

  (地方財政審議会の意見の聴取)

 第十八条 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  一 交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

  二 第五条から第八条までの規定により各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定しようとするとき。

  三 第十二条において準用する地方交付税法第十八条第二項の規定により地方公共団体の審査の申立てについて決定をしようとする とき。

  四 第十二条において準用する地方交付税法第十九条第四項の規定により交付金を返還させようとするとき。

  五 第十二条において準用する地方交付税法第十九条第八項の規定により地方公共団体の異議の申出について決定をしようとすると き。

  六 第十二条において準用する地方交付税法第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更 しようとするとき。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第二百九十条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「内閣に置かれる機関」の下に「(内閣府を除く。)」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を 同項第五号とし、同項第二号中「国の行政機関として置かれる」を削り、「次号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加え る。

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置 法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

  第二条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関 のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

  第三条中「前条第一項第三号」を「前条第一項第四号及び第五号」に改める。

  第三十八条第二項及び第三十九条中「総務庁長官」を「総務大臣」に改める。

  第四十二条の見出しを「(独立行政法人及び特殊法人の情報公開)」に改め、同条中「政府は、」の下に「独立行政法人(独立行政 法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び特殊法人(」を加え、「(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号) 第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。以下「特殊法人」という」を「であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受ける ものをいう。以下同じ」に改め、「応じ、」の下に「独立行政法人及び」を加える。

  附則第二項中「政府は、」の下に「独立行政法人及び」を加える。

 (高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部改正)

第二百九十一条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第二百九十二条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「並びに」の下に「宮内庁長官及び」を加える。

  第四十条第三項から第六項までの規定中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第四十一条第二項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第二号」を 「第二条第四号」に改める。

  第四十二条第一項中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一 号)第四条第十五号」に改める。

 (住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百九十三条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に一号を加える改正規定及び第九条に一項を加える改正規定中「自治省令」を「総 務省令」に改める。

  第十二条の次に二条を加える改正規定のうち第十二条の二第一項及び第五項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第二十条の改正規定のうち同条第二項中「「自治省令」を「「総務省令」に、「法務省令・自治省令」を「総務省令・法務省令」に 改める。

  第二十四条の次に一条を加える改正規定のうち第二十四条の二第一項及び第五項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第四章の次に一章を加える改正規定のうち第三十条の三第二項、第三十条の五第二項及び第三項、第三十条の七第七項及び第八項並 びに第三十条の十一第二項から第四項まで及び第六項中「自治省令」を「総務省令」に改め、同改正規定のうち第三十条の三十九中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同改正規 定のうち第三十条の四十四第二項及び第四項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  附則の次に別表として五表を加える改正規定中別表第一から別表第五までを次のように改める。

 別表第一(第三十条の七関係)

提供を受ける国の機関又は法人

事務

総務省

恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給 付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

総務省

執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する 事務であつて総務省令で定めるもの

総務省

国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつ て総務省令で定めるもの

地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付 等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

地方議会議員共済会

地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるも の

地方公務員共済組合

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による同法第百三十四条第一項の通知若しくは第百三十七 条第五項若しくは第百三十八条第三項(これらの規定を同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の通知又は同法第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項におい て準用する場合を含む。)の特別徴収に係る保険料額の徴収若しくは納入金の納入に関する事務であつて総務省令で定めるもの

地方公務員共済組合連合会

介護保険法による同法第百三十四条第三項(同法第百三十七条第六項及び第百三十八条第四項におい て準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第六項(同法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の通知の経由又は 同法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する事務であつて総務省令で定めるも の

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災 害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

総務省

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による無線局の免許に関する事務であつて総務省令で定め るもの

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機 関

消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるも の

消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関

消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるも の

消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三 十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務で あつて総務省令で定めるもの

国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関 する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

国家公務員共済組合連合会

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に よる年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

日本私立学校振興・共済事業団

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する事 務であつて総務省令で定めるもの

文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機 関

技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるも の

文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関

技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるも の

厚生労働省

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一 条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機 関

労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省 令で定めるもの

厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定 登録機関

作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるも の

厚生労働省

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による業務災害に関する保険給付若しくは通勤 災害に関する保険給付の支給又は労働福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

厚生労働省

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督 署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

厚生労働省

雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総 務省令で定めるもの

厚生労働省

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、高 年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

厚生労働省又は雇用・能力開発機構

雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四 条の雇用福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

厚生労働省

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定の合格証書の交付に関する事務 であつて総務省令で定めるもの

厚生労働省

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金である給付の支給に関す る事務であつて総務省令で定めるもの

農林漁業団体職員共済組合

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による年金である給付の支給に関する 事務であつて総務省令で定めるもの

国土交通省

建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるも の

国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関

建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるも の

国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機 関

建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるも の

国土交通省

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務 省令で定めるもの

国土交通省

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であ つて総務省令で定めるもの

国土交通省

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で 定めるもの

国土交通省又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会

旅行業法による旅行業務取扱主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるも の

国土交通省又は地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する 法律(平成四年法律第八十八号)第十二条第一項に規定する指定認定機関

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律による地域 伝統芸能等通訳案内業の認定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

国土交通省又は国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第十九条第一項に規定す る指定登録機関

国際観光ホテル整備法によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるも の

国土交通省

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による不動産鑑定士又は不動産鑑 定士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

国土交通省

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であつて総務省令で 定めるもの

国土交通省

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空機の登録に関する事務であつて総務省令で定 めるもの

気象庁

気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による気象予報土の登録に関する事務であつて総務省 令で定めるもの

人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実 施機関又は防衛庁

国家公務員災害補償法(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に おいて準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるも の

 別表第二(第三十条の七関係)

提供を受ける区域内の市町村の執行機関

事務

市町村長

同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道 府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定める もの

選挙管理委員会

同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は 長の選挙の公職選挙法第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの

市町村長

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消 防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市 (特別区を含む。)の長

公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定め るもの

 別表第三(第三十条の七関係)

提供を受ける他の都道府県の執行機関

事務

都道府県知事

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつ て総務省令で定めるもの

都道府県知事

消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設 備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

都道府県知事

職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実 施その他技能検定に関する業務(同法第六十四条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

都道府県知事

建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

都道府県知事

浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるも の

都道府県知事

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であ つて総務省令で定めるもの

都道府県知事

旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて 総務省令で定めるもの

都道府県知事

建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるも の

都道府県知事

公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定め るもの

 別表第四(第三十条の七関係)

提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関

事務

市町村長

同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道 府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定める もの

市町村長

消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す る事務であつて総務省令で定めるもの

公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の 長

公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定め るもの

 別表第五(第三十条の八関係)

  一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるも の

  二 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事 務であつて総務省令で定めるもの

  三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による一般旅券の渡航先の追加、一般旅券の記載事項の訂正又は一般旅券の査証欄 の増補に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  四 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する 業務(同法第六十四条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるも の

  六 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは 特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で 定めるもの

  七 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  八 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  九 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるも の

  十 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるも の

  十一 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)による通訳案内業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  十二 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事 務であつて総務省令で定めるもの

  十三 公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつて総務省令で定めるも の

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二百九十四条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第六項中「並びに」の下に「宮内庁長官及び」を加える。

  第十四条第四項中「自治大臣」を「環境大臣」に改める。

  第二十三条第二項中「政令で定める審査会」を「審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条に規定する機関 をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

   第七章 法務省関係

 (非訟事件手続法の一部改正)

第二百九十五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条第一項及び第百十八条中「又ハ其支局若クハ出張所」を「若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。

 (供託法の一部改正)

第二百九十六条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「又ハ其支局若ハ」を「若ハ此等ノ支局又ハ」に、「出張所」を「此等ノ出張所」に改める。

  第一条ノ二中「又ハ其支局若ハ出張所」を「若ハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。

  第三条中「命令」を「法務省令」に改める。

 (不動産登記法の一部改正)

第二百九十七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項及び第十二条中「又ハ其支局若クハ出張所」を「若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。

 (商法の一部改正)

第二百九十八条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四百六条ノ三第一項中「命令」を「法務省令」に改める。

  第七百九条第二項中「命令」を「国土交通省令」に改める。

 (商法施行法の一部改正)

第二百九十九条 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二十二条及び第百三十条中「運輸大臣」を「国土交通省令ヲ以テ」に改める。

 (警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律の一部改正)

第三百条 警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「命令」を「法務省令」に改める。

 (工場抵当法の一部改正)

第三百一条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「、運輸大臣又ハ建設大臣」を「又ハ国土交通大臣」に改める。

  第十七条第一項中「又ハ其ノ支局若ハ出張所」を「若ハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。

 (監獄法の一部改正)

第三百二条 監獄法(明治四十一年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六十三条及び第六十五条を除く。)中「主務大臣」を「法務大臣」に、「命令」を「法務省令」に改める。

 (公証人法の一部改正)

第三百三条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ二中「審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ定ムル機関ヲ謂フ)」に改め る。

  第十五条第二項及び第八十一条第一項中「審査会」を「審議会等」に改める。

 (商法中改正法律施行法の一部改正)

第三百四条 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条中「命令」を「法務省令」に改める。

 (恩赦法の一部改正)

第三百五条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「命令」を「法務省令」に改める。

 (検察庁法の一部改正)

第三百六条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十 号)第八条に規定する機関をいう。)」に改める。

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)

第三百七条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百、九十四号)の一部を次のよ うに改正する。

  第六条の二第五項中「各大臣(」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する 大臣たる内閣総理大臣又は」を加え、「各大臣を」を「各省大臣を」に改める。

  第七条第二項中「あわせて」を「併せて」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項中「行なわせる」を「行わせる」 に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (戸籍法の一部改正)

第三百八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十九条第三項を除く。)中「命令」を「法務省令」に改める。

  第四十九条第三項中「命令」を「法務省令・厚生労働省令」に、「添附」を「添付」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第百二十八条第一項中「但し」を「ただし」に、「命令」を「法務省令」に改める。

 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第三百九条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣」に改める。

 (判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)

第三百十条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三中「通商産業事務官」の下に「若しくは経済産業事務官」を、「郵政省」の下に「若しくは総務省」を、「総理府事務 官」の下に「若しくは総務事務官」を加える。

 (少年院法の一部改正)

第三百十一条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

第三百十二条 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条に後段として次のように加える。

   この場合において、同令第三条第四号中「営林局署」とあるのは「森林管理局署」と、「農林事務官」とあるのは「農林水産事務 官」と、「農林技官」とあるのは「農林水産技官」とする。

 (人権擁護委員法の一部改正)

第三百十三条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「命令」を「法務省令」に改める。

 (司法試験法の一部改正)

第三百十四条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号〉の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第三百十五条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の四第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (弁護士法の一部改正)

第三百十六条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二号中「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第三条第三十五号及び第三十六号」を「法務省設置法(平成十一 年法律第九十三号)第四条第三十六号又は第三十八号」に改める。

 (保護司法の一部改正)

第三百十七条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「、第五条の規定による保護司選考会の意見を聞いて行わなければならない」を「行うものとする」に改め、同条に 次の一項を加える。

 4 保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。

  第五条第一項を次のように改める。

   保護観察所に、保護司選考会を置く。

  第五条第二項中「東京」を「東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所」に改める。

  第十二条第二項中[左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「保護司選考会の意見を聞き」を「保護観察所の長の申出に基づ いて」に改め、同項第一号中「各号の一に掲げる条件」を「各号に掲げる条件のいずれか」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「且つ」を「かつ」に、 「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。

 (土地家屋調査士法の一部改正)

第三百十八条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (民事調停法の一部改正)

第三百十九条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第三百二十条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十五号中「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第七条」を「法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十 三条」に改める。

  第八条中「前条」を「第七条第一項」に改める。

  第九条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十七条第一項中「基き」を「基づき」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第六十二条第三項中「分監」を「支所」に、「因り」を「より」に改める。

 (売春防止法の一部改正)

第三百二十一条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「前条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。

  第四十条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (商業登記法の一部改正)

第三百二十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第四条中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

 (電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)

第三百二十三条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次 のように改正する。

  第五条第二項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をい う。)で政令で定めるもの」に改める。

 (更生保護事業法の一部改正)

第三百二十四条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第五十九条の見出し中「審議会の」を削り、同条中「政令で定める審議会」を「中央更生保護審査会」に改める。

 (株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正)

第三百二十五条 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条中「総理府令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。

 (商法の一部を改正する法律の一部改正)

第三百二十六条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、前条の規定による改正前の新規事業法第十条及び第十一条中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」 と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「通商産業省に」とあるのは「経済産業省に」とする。

  附則第十一条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、前条の規定による改正前の通信・放送開発法第十条及び第十一条中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、 「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」と、「郵政省に」とあるのは「総務省に」とする。

 (債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第三百二十七条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正す る。

  第三条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第三百二十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第五十五条(見出しを含む。)中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)

第三百二十九条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (後見登記等に関する法律の一部改正)

第三百三十条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

   第八章 外務省関係

 (旅券法の一部改正)

第三百三十一条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (外務公務員法の一部改正)

第三百三十二条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条の二」を「第十七条」に改める。

  第十七条第一項中「審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政 令で定めるもの(以下「審議会」という。)」に改め、同条第二項中「、国家公務員法」を「、同法」に改め、「外務公務員法第十七条第一項」と」の下に「、「人事院」とある のは「同項に規定する審議会」と」を加え、「同条及び」を「同法」に、「外務人事審議会」と、第八十八条中」を「外務公務員法第十七条第一項に規定する審議会」と、」に改 める。

  第十八条第二項中「、国家公務員法」を「、同法」に改め、「外務職員」と、」の下に「同法」を加える。

 (在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第三百三十三条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の 一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「外務人事審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をい う。)で政令で定めるもの」に改める。

  第十二条第二項第二号中「外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第十条第四項」を「外務省設置法(平成十一年法律第 九十四号)第九条第四項」に改め、同条第三項中「第十条第四項」を「第九条第四項」に改める。

 (国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部改正)

第三百三十四条 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)の一部を次 のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (国際交流基金法の一部改正)

第三百三十五条 国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国際協力事業団法の一部改正)

第三百三十六条 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)

第三百三十七条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表を次のように改める。

 別表(第三条関係)

内閣府

警察庁

防衛庁

総務省

消防庁

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

資源エネルギー庁

国土交通省

気象庁

海上保安庁

環境省

   第九章 財務省関係

 (国債証券買入銷却法の一部改正)

第三百三十八条 国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国税犯則取締法の一部改正〉

第三百三十九条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「命令」を「政令」に改める。

 (国債整理基金特別会計法の一部改正)

第三百四十条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「大蔵省証券」を「財務省証券」に改める。

 (国債に関する法律の一部改正)

第三百四十一条 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第六条第四項中「命令」を「財務省令」に改める。

 (紙幣類似証券取締法の一部改正)

第三百四十二条 紙幣類似証券取締法(明治三十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項及び第二条第一項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。

 (政府に対する保証金その他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律の一部改正)

第三百四十三条 政府に対する保証金その他の担保に供したる国債の買入銷却に関する法律(明治四十二年法律第九号)の一部を次のよ うに改正する。

  本則中「命令」を「財務省令」に改める。

 (関税定率法の一部改正)

第三百四十四条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の七第二項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第十四条第三号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「賞はい」を「賞牌」に改める。

  第十五条第一項第四号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第二十一条の三第九項中「法務省令・大蔵省令」を「法務省令・財務省令」に改める。

  別表中「、第二十二条」を削る。

 (証券をもつてする歳入納付に関する法律の一部改正)

第三百四十五条 証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「命令」を「政令」に改める。

 (食糧管理特別会計法の一部改正)

第三百四十六条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (日本銀行特別融通及損失補償法の一部改正)

第三百四十七条 日本銀行特別融通及損失補償法(昭和二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条及び第八条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国債の価額計算に関する法律の一部改正)

第三百四十八条 国債の価額計算に関する法律(昭和七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第三百四十九条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第七条ノ三及び第十九条ノ五中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (会社経理応急措置法の一部改正)

第三百五十条 会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

  第二十七条の次に次の一条を加える。

 第二十七条の二 この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣及び財務大臣とする。

 (法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の一部改正)

第三百五十一条 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)の一部を次のように改正す る。

  第三条ただし書中「但し大蔵大臣」を「ただし、財務大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「この限でない」を「この限りで ない」に改める。

 (企業再建整備法の一部改正)

第三百五十二条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条を次のように改める。

 第五十条 削除

  第七章中第五十五条の次に次の一条を加える。

 第五十五条の二 この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣及び財務大臣とする。

 (財政法の一部改正)

第三百五十三条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省証券」を「財務省証券」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十一条中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に、「各省各庁」を「「各省各庁」」に、「基いて」を「基 づいて」に改める。

  附則第一条の二第二項及び第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (会計法の一部改正)

第三百五十四条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四十六条の二中「大蔵省」を「財務省」に改める。

 (印刷局特別会計法の一部改正)

第三百五十五条 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

第三百五十六条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (アルコール専売事業特別会計法の一部改正)

第三百五十七条 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律の一部改正)

第三百五十八条 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(昭和二十二年法律第百九号) の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。

 (大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正)

第三百五十九条 大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正す る。

  第一条中「因り」を「より」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「預金部資金運用審議会」を「財政制度等審議会」に改め る。

  第三条前段中「前二条」を「第一条」に、「簡易生命保険及郵便年金特別会計法による」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する 法律(昭和二十七年法律第二百十号)による簡易生命保険特別会計の」に改め、「による資金の融通」を削り、「因り」を「より」に改め、同条後段を次のように改め る。

   この場合において、同条中「財務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「財政制度等審議会」とあるのは「郵政審議会」と読み替え るものとする。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第三百六十条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「命令」を「政令」に改める。

 (印紙等模造取締法の一部改正)

第三百六十一条 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部改正)

第三百六十二条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「予め、大蔵大臣」を「、あらかじめ、財務大臣」に改める。

  第七条第三項中「予め、大蔵大臣」を「あらかじめ、財務大臣」に改める。

 (船員保険特別会計法の一部改正)

第三百六十三条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (閉鎖機関令の一部改正)

第三百六十四条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第一条、第六条第一項、第十九条の十八及び第二十条の四第六項を除く。)中「省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に、「命令」を「財務省令」に改める。

 (国有財産法の一部改正)

第三百六十五条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十八条の二第二項及び第二十八条の四中「中央審議会」を「財政制度等審議会」に改める。

  第三十二条第一項本文中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に、「各省各庁」を「「各省各庁」」に改め、同 条ただし書中「但し」を「ただし」に、「部局等毎に」を「部局等ごとに」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第三百六十六条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三条第一項第二号中「郵政大臣が労働大臣」を「総務大臣が厚生労働大臣」に改め、同項第四号中「地方運輸局の陸運支局若しく は地方運輸局の陸運支局の自動車検査登録事務所又は運輸大臣」を「陸連支局若しくは陸運支局の事務所又は国土交通大臣」に改め、同項第五号中「郵政大臣が厚生大臣」を「総 務大臣が厚生労働大臣」に改め、同項第六号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同項第七号中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項第八号中「郵政大臣が通商産業大 臣」を「総務大臣が経済産業大臣」に改め、同項第九号中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」 に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の一部改正)

第三百六十七条 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正す る。

  第十三条の二を削る。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣)

 第十四条の二 この政令における主務大臣は、連合国財産である土地が国の所有に属するものである場合は連合国財産の返還等に関す る政令第十四条第一項に規定する各省各庁の長とし、その他の場合は財務大臣とする。

 (国民生活金融公庫法の一部改正)

第三百六十八条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に、「郵政省」を「総務省」に、「厚生大臣」を「厚生 労働大臣」に、「大蔵省令・厚生省令」を「財務省令・厚生労働省令」に改める。

 (印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の一部改正)

第三百六十九条 印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十四年法律第 六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第三百七十条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二条中「郵政省」を「総務省」に、「年金及び恩給の支給その他国庫金」を「年金及び恩給の支払その他の国庫金」に改め る。

  第四十一条中「年金及び恩給の支給その他国庫金の受入払渡」を「年金及び恩給の支払その他の国庫金の受入れ払渡し」に、「取 扱」を「取扱い」に改める。

  附則第四項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第三百七十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第二条第四号中「内閣、総理府」を「内閣(内閣府を除く。)、内閣府」に改める。

  第七条第三項中「財務局長」を「財務局長又は財務支局長」に改める。

 (国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)

第三百七十二条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国立病院特別会計法の一部改正)

第三百七十三条 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第一条第二項中「厚生省」を「厚生労働省」に改める。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第三百七十四条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「外国為替等審議会」を「関税・外国為替等審議 会」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第六条第一項第一号中「命令」を「財務省令・経済産業省令」に改める。

  第五十一条中「命令」を「経済産業省令」に改める。

 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)

第三百七十五条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (旧軍関係債権の処理に関する法律の一部改正)

第三百七十六条 旧軍関係債権の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「附さなければ」を「付さなければ」に、「但し」を「ただし」に改め る。

  第二条中「本条」を「この条」に、「法務総裁」を「法務大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

 (旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)

第三百七十七条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一 部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「大蔵省令第八十八号第二条の規定により、」を削り、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項本文 中「且つ」を「かつ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、大蔵省令第八十八号第二条の規定により」を削り、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

  第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省 令」に改める。

 (連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正)

第三百七十八条 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項及び第二項、第三条第一項第四号、第四条第一項並びに第三十一条を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」 に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第二条第一項第二号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「基き」を「基づき」に、「取扱に因り」を「取扱いにより」に改め る。

  第二条第二項第一号中「基いて」を「基づいて」に、「本項」を「この項」に、「(大蔵大臣」を「(財務大臣」に、「組入に因 り」を「組入れにより」に改める。

  第二条第二項第四号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四条第一項中「左の」を「次の」に、「基いて」を「基づいて」に、「基き」を「基づき」に、「、大蔵大臣」を「、財務大臣」 に、「本項」を「この項」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の一部改正)

第三百七十九条 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第十条第一項中「財務局長」を「財務局長又は財務支局長」に改める。

 (駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正)

第三百八十条 駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部 を次のように改正する。

  第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、第二項中「大蔵大臣が定める」を「財務省令で定める」に改める。

 (造幣局特別会計法の一部改正)

第三百八十一条 造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (貿易保険特別会計法の一部改正)

第三百八十二条 貿易保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第三百八十三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第三百八十四条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第三百八十五条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第八条第一項中「外局の長であるもの」を「宮内庁長官及び外局の長であるもの」に、「外局の長である任命権者」を「宮内庁長官 又は外局の長である任命権者」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (旧軍港市転換法の一部改正)

第三百八十六条 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第三百八十七条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように 改正する。

  目次中「第一条・第二条」を「第一条─第二条」に改める。

  本則(第四条第一項及び第四項、第六条、第九条並びに第二十二条第一項及び第三項を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改 める。

  第四条第三項中「且つ」を「かつ」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  附則第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正)

第三百八十八条 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)の一部を 次のように改正する。

  本則中「法務省令、大蔵省令」を「法務省令、財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (ドイツ財産管理令の一部改正)

第三百八十九条 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

  第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の一部改正)

第三百九十条 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (外国為替資金特別会計法の一部改正)

第三百九十一条 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

第三百九十二条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (資金運用部資金法の一部改正)

第三百九十三条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第四条第五項中「資金運用審議会」を「財政制度等審議会(以下「審議会」という。)」に改める。

 (資金運用部特別会計法の一部改正)

第三百九十四条 資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (郵便貯金特別会計法の一部改正)

第三百九十五条 郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (税理士法の一部改正)

第三百九十六条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「税理士審査会」を「国税審議会」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第三十七項、第三十八項、第四十一項、第四十二項及び第四十四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部改正)

第三百九十七条 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)の一部 を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)

第三百九十八条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「当該借換に因り」を「当該借換えにより」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「当該外貨債の借換」を「当該 外貨債の借換え」に改める。

  第三十一条第十項中「法務省令、大蔵省令」を「法務省令、財務省令」に、「ついては大蔵省令」を「ついては財務省令」に、「文 部省令」を「文部科学省令」に、「農林省令」を「農林水産省令」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十四条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務 大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (特別調達資金設置令の一部改正)

第三百九十九条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第三項及び第六条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の一部改正)

第四百条 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  別表備考第二号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (国民貯蓄債券法の一部改正)

第四百一条 国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条第二項中「、相互銀行」を削り、同条第三項中「相互銀行、」を削る。

 (国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第四百二条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のよう に改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第四百三条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第九条の三本文中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改 める。

 (酒税法の一部改正)

第四百四条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十三号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第五十三条第一項中「当該職員」を「国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下第四項まで、第七項及び第八項において 「当該職員」という。)」に改め、同条第五項中「当該職員」を「国税庁、国税局又は税務署の当該職員」に改める。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第四百五条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第六十八条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第八十五条の見出しを「(国税審議会への諮問)」に改め、同条中「酒税法第三十七条の規定による中央酒類審議会」を「国税審議 会」に改める。

  第八十六条の八の見出しを「(国税審議会への諮問)」に改め、同条中「酒税法第三十七条の規定による中央酒類審議会」を「国税 審議会」に改める。

  第八十八条中「基く」を「基づく」に、「省令」を「財務省令」に改める。

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第四百六条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように 改正する。

  第三条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (金管理法の一部改正)

第四百七条 金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣及び経済産業大臣」に、「大蔵大臣、厚生大臣及び通商産業大臣」を 「財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣」に、「大蔵大臣と」を「財務大臣と」に改め、同条第二項中「大蔵省令、通商産業省令」を「財務省令、経済産業省令」に、「大蔵 省令、厚生省令、通商産業省令」を「財務省令・厚生労働省令・経済産業省令」に、「大蔵省令と」を「財務省令と」に改める。

 (産業投資特別会計法の一部改正)

第四百八条 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第四百九条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第八条第三項中「大蔵省」を「財務省」に改める。

  第十三条第八項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (関税法の一部改正)

第四百十条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第九十一条の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「関税等不服審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三 年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (日本銀行券預入令等を廃止する法律の一部改正)

第四百十一条 日本銀行券預入令等を廃止する法律(昭和二十九年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「引換」を「引換え」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「且つ」を「かつ」に、「引揚の」を「引揚げの」に改め る。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第四百十二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改める。

  附則第二条第二項中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改め、同条第三項中「ついては自治大臣」を「ついて は総務大臣」に、「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に、「内閣総理大臣及び自治大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣」に改める。

  附則第四条中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に、「「大蔵大臣」を「「財務大臣」に改める。

 (遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴 う相続税法の特例等に関する法律の一部改正)

第四百十三条 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約 の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「除く外」を「除くほか」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部改正)

第四百十四条 自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (物品管理法の一部改正)

第四百十五条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正)

第四百十六条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四百十七条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「建設大臣」 を「国土交通大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第三十七条第一項の表の第二号中「これに類する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山 に設置されるものを含む。」を削り、「ばい煙発生施設等」を「ばい煙発生施設」に改め、同表の第三号の上欄中「これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に 設置されるものを含む。」を削り、同表の第九号の上欄のイ中「第三条第四項若しくは第四条第三項」を「第三条第二項若しくは第四条第一項」に改める。

  第六十五条の七第一項の表の第二号中「これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山に設置されるものを含 む。」を削り、「ばい煙発生施設等」を「ばい煙発生施設」に改め、同表の第三号の上欄中「これに類する施設で鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置されるものを含 む。」を削り、同表の第九号の上欄のイ中「第三条第四項若しくは第四条第三項」を「第三条第二項若しくは第四条第一項」に改める。

  第六十七条の九第一項の表の第三号の第三欄及び第四号の第三欄並びに同条第二項の表の第三号の中欄及び第四号の中欄中「命令」 を「主務省令」に改める。

 (国営土地改良事業特別会計法の一部改正)

第四百十八条 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律の一部改正)

第四百十九条 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十九号)の一部を次のように改 正する。

  第一条中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正)

第四百二十条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四条第三項中「国有財産中央審議会」を「財政制度等審議会」に改める。

  第六条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (特定国有財産整備特別会計法の一部改正)

第四百二十一条 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

第四百二十二条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第四百二十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第百十八条を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「自治大臣」を「環境大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、 「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二条第一項第六号中「総理府(内閣及び」を「内閣(」に、「自治省」を「環境省」に改める。

  第三条第二項第一号を次のように改める。

  一 内閣 防衛庁に属する職員

  第三条第二項第三号中「大蔵省」を「財務省」に改め、同項第四号中「厚生省」を「厚生労働省」に改め、同号イ中「地方医務 局、」を削る。

  第八条第一項中「、防衛施設庁長官」を削る。

  第四十一条第三項中「郵政省」を「総務省」に改める。

  第五十六条の三第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  第七十二条の二第一項中「総務庁」を「総務省」に改める。

  第九十四条第二項中「第百十二条第三項」を「第百十一条第三項」に改める。

  第百十八条中「大蔵省令・厚生省令」を「財務省令・厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第八条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第十二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第十二条の二、第十二条の八の二第二項第一号及び第十二条の八の三第一項第二号中「大蔵省令」を「財務省令」に改め る。

  附則第十四条の三第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第四百二十四条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正す る。

  第三十四条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第五十三条第二項中「第百十三条」を「第百十二条」に改める。

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第四百二十五条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正)

第四百二十六条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように 改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第八条中「受払」を「受払い」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の一部改正)

第四百二十七条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)の一部を 次のように改正する。

  第五条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)

第四百二十八条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第四百二十九条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (治水特別会計法の一部改正)

第四百三十条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第一条第二項第二号中「海岸保全施設」を「海岸保全施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾 区域(以下この号において「港湾区域」という。)、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域(以下この号において「港湾隣接地域」という。)及び同法第五十六条第一項 の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この号において「公告水域」という。)に係る海岸保全区域内にあるものを除く。)」に、「海岸保全区域」を「海岸保全区域 (港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)」に改める。

  附則第十七項中「行なう」を「行う」に、「建設大臣が行なつていた」を「国土交通大臣が行つていた」に改める。

 (港湾整備特別会計法の一部改正)

第四百三十一条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第一条第二項第七号を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第一条第二項第三号中「海岸保全施設」を「海岸保全施設(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定 する港湾隣接地域及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域に係る海岸保全区域内にあるものに限る。)」に改める。

 (国民年金特別会計法の一部改正)

第四百三十二条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部改正)

第四百三十三条 農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第四百三十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第二項中「国税審査会」を「国税審議会」に改める。

 (外貨公債の発行に関する法律の一部改正)

第四百三十五条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に 改める。

 (自動車検査登録特別会計法の一部改正)

第四百三十六条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国立学校特別会計法の一部改正)

第四百三十七条 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第十二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)

第四百三十八条 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)の 一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第四百三十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第九条第一項第十三号イ中「第八条第一項(年金)」を「第三条第一項(年金)」に改める。

  別表第一中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第四百四十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  別表第一第二号、別表第二及び別表第三中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部改正)

第四百四十一条 閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)の一部を次のように改正す る。

  第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正)

第四百四十二条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改 める。

 (地震保険に関する法律の一部改正)

第四百四十三条 地震保険に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第九条の四を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第九条の四中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

  第十条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (地震再保険特別会計法の一部改正)

第四百四十四条 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)

第四百四十五条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正 する。

  本則(第二条第一項を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第一条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第二条第一項中「大蔵大臣、通商産業大臣及び労働大臣」を「財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第二項中 「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  附則第十一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第四百四十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  別表第一課税物件表の適用に関する通則4ヘ中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四百四十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  別表第一第二十四号の二中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同表第四十四号及び第四十五号中「建設大臣」を「国土 交通大臣」に改める。

  別表第三中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (通関業法の一部改正)

第四百四十八条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第四百四十九条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部 を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵省令、自治省令」を「総務省令、財務省令」に改め る。

 (空港整備特別会計法の一部改正)

第四百五十条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第一条第一項中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三条の二第一項第百六十八号」を「国土交通省設置法(平成十 一年法律第百号)第四条第百二十六号」に改め、同条第二項第三号中「行う空港事務所等(運輸省設置法第五十二条に規定する空港事務所その他の地方機関」を「行う地方航空局 の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所」に、「空港事務所等所掌事務」を「地方航空局事務所所掌事務」に改める。

  第三条第一項中「空港事務所等が設置」を「地方航空局の事務所が設置」に、「空港事務所等に係る」を「地方航空局の事務所に係 る」に、「空港事務所等所掌事務」を「地方航空局事務所所掌事務」に改める。

 (清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正)

第四百五十一条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律の一部改正)

第四百五十二条 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正す る。

  第六条(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施 に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)

第四百五十三条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR 条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (自動車重量税法の一部改正)

第四百五十四条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「地方運輸局陸運支局長」を「陸運支局長」に、「運輸大臣等」を「国土交通大臣等」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、 「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第八条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十条中「運輸大臣、」を「国土交通大臣、」に改める。

 (日本万国博覧会記念協会法の一部改正)

第四百五十五条 日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (労働保険特別会計法の一部改正)

第四百五十六条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第四百五十七条 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一 部を次のように改正する。

  第四条第一項中「行なう」を「行う」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)

第四百五十八条 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四 十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (会社臨時特別税法の一部改正)

第四百五十九条 会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第三号及び第十八条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (電源開発促進対策特別会計法の一部改正)

第四百六十条 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項を除く。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二条第一項中「内閣総理大臣、大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第二項 中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第四百六十一条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように 改正する。

  附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。

 (昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第四百六十二条 昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)

第四百六十三条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (決算調整資金に関する法律の一部改正)

第四百六十四条 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第四百六十五条 昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十三年法律第四十五号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (税理士法の一部を改正する法律の一部改正)

第四百六十六条 税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十九項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第四百六十七条 昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十六年法律第九十号)の一部を次のように改正す る。

  第六条第二号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四百六十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

 (特許特別会計法の一部改正)

第四百六十九条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (たばこ事業法の一部改正)

第四百七十条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四十条第二項中「政令で定める審議会」を「財政制度等審議会」に改める。

  附則第十三条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (日本たばこ産業株式会社法の一部改正)

第四百七十一条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正)

第四百七十二条 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

  附則第十二条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

 (登記特別会計法の一部改正)

第四百七十三条 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第二条第二項第三号中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四百七十四条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第七号中「総務庁」を「総務省」に改める。

 (通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の一部改正)

第四百七十五条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四百七十六条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第 八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第八項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第四百七十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  別表第一第六号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同表第十一号ニ中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三条 の二第一項第百六十八号(運輸省の所掌事務)又は農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第四条第百六十二号(農林水産省の所掌事務)」を「農林水産省設置法 (平成十一年法律第九十八号)第四条第八十七号(所掌事務)又は国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百二十六号(所掌事務)」に改める。

  別表第二第一号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  別表第三第二号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百七十八条 平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成三年法律第一号)の 一部を次のように改正する。

  第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置 に関する法律の一部改正)

第四百七十九条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に 係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項第三号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四百八十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

  附則第十九条第六項第二号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第八項第一号中「大蔵省令」を「財務省令」に改め る。

 (地価税法の一部改正)

第四百八十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  別表第一中「大蔵省令」を「財務省令」に、「主務大臣」及び「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「郵政大臣」を「郵政事業庁長 官」に改める。

  別表第二中「大蔵省令」を「財務省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百八十二条 平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成四年法律第一号)の 一部を次のように改正する。

  第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四百八十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (法人特別税法の一部改正)

第四百八十四条 法人特別税法(平成四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第三号中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百八十五条 平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成五年法律第一号)の 一部を次のように改正する。

  第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の一部改正)

第四百八十六条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百八十七条 平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成六年法律第六号) の一部を次のように改正する。

  第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第四百八十八条 平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号及び第十二条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第四百八十九条 平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二号及び第十一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百九十条 平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成七年法律第八号)の 一部を次のように改正する。

  第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百九十一条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のよう に改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四百九十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条中「、「平成七年十二月三十一日」」を「「平成七年十二月三十一日」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは 「財務省令」」に改める。

  附則第三十六条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

  附則第三十六条第三項及び第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百九十三条 平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成八年法律第一号) の一部を次のように改正する。

  第一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第四百九十四条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二号及び第十一条中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (塩事業法の一部改正)

第四百九十五条 塩事業法(平成八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第三条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第六 項、第七項及び第九項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第三十七条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第三十八条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  附則第四十条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「財務省 令」に改める。

  附則第四十二条第三項及び第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第四百九十六条 平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成九年法律第二 号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第四百九十七条 中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成九年法律第三十五号)の一部を次のように 改正する。

  附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

 (日本銀行法の一部改正)

第四百九十八条 日本銀行法の一部を次のように改正する。

  本則(第六十一条の二を除く。)中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣 総理大臣」に改める。

  第十九条第一項中「経済企画庁長官」を「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当 大臣(経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。)」に改め、同条第二項中「大蔵省」を「財務省」に、 「経済企画庁長官」を「経済財政政策担当大臣」に、「経済企画庁の」を「内閣府の」に改める。

  第三十四条第四号中「大蔵省証券」を「財務省証券」に改める。

  第六十一条の二中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に改め、「法律」の下に「(第十九条を除く。)」を加え、「金融再 生委員会規則」を「政令」に改める。

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)

第四百九十九条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一号中「経済企画庁」を「内閣府」に改める。

  第五条中「大蔵大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び財務大臣」に改める。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第五百条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次の ように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第二条第六号中「貯金事務センター」を「郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第九条第一項に規定する事務センター」 に改める。

 (平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法の一部改正)

第五百一条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第五百二条 平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十年法律第六号)の 一部を次のように改正する。

  第一条及び第二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第五百三条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次 のように改正する。

  本則中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改 正)

第五百四条 平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成 十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第二条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改 正)

第五百五条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成 十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第六項中「旧租税特別措置法第三十七条第六項」を「旧租税特別措置法第三十七条第四項及び第五項中「大蔵省令」と あるのは「財務省令」と、同条第六項」に改め、「第三十一条第一項」と、」の下に「同条第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、」を加える。

  附則第十五条第二項中「この場合において」の下に「、同条第一項及び第四項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と」を加え る。

  附則第二十七条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第八項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

  附則第二十七条第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  附則第二十九条第四項中「旧租税特別措置法第六十五条の七第七項」を「旧租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項中「大 蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項」に、「とする」を「と、旧租税特別措置法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする」に改め る。

  附則第三十七条第二項中「、「平成十三年三月三十一日」」を「「平成十三年三月三十一日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省 令」」に改める。

 (国際協力銀行法の一部改正)

第五百六条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十条第五項中「経済企画庁長官」を「主務大臣」に改め、同条第六項を削る。

  第十一条第一項及び第二項並びに第十四条中「内閣総理大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十五条中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十二条第四項中「内閣総理大臣」を「外務大臣」に改める。

  第二十三条第二項第一号及び第二号中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改める。

  第二十四条第二項及び第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十六条第一項中「総理府令」を「外務省令」に改め、同条第二項中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改め、同条第三項中 「前項」を「第二項」に、「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 外務大臣は、前項の規定により承認をしようとする場合においては、海外経済協力業務の効果的かつ効率的な実施に資するため、 あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

  第二十七条第二項中「総理府令・大蔵省令」を「外務省令・財務省令」に改める。

  第三十条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第三項及び第五項中「大蔵大臣」を「財務大 臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 財務大臣は、第一項の規定による予算の提出を受けたときは、遅滞なく、これを外務大臣に通知しなければならない。

  第三十四条第一項中「大蔵大臣及び経済企画庁長官」を「財務大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同 条に次の一項を加える。

 4 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。

  第三十五条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「第五項」を「第六項」に改め る。

  第三十六条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「第五項」を「第六項」に改め る。

  第三十八条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「第一 項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 財務大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。

  第三十九条第一項中「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改 め、同条に次の一項を加える。

 3 財務大臣は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。

  第四十条第一項中「経済企画庁長官」を「財務大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「総理府 令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を 「第二項」に、「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 財務大臣は、第一項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知しなければならない。

  第四十三条第一項中「経済企画庁長官に」を「財務大臣に」に、「経済企画庁長官を経由して大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同 条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条に次の一項を加え る。

 6 財務大臣は、第一項の規定による決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、遅滞なく、これを外務大臣に通知しなければな らない。

  第四十五条第三項中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改め、同条第四項中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に、「経 済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第六項及び第七項中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四十九条第一項第三号中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項第五号中「総理府令・大蔵省令」を「財務 省令」に改める。

  第五十一条(見出しを含む。)中「総理府令・大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第五十五条第一項中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に、「外務大臣、大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣及び経済産業大 臣」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十六条第一項の規定により外務省令を定めようとするとき。

  第五十五条第二項を削り、同条第三項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「外務大臣及び財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を 「外務省令・財務省令」に、「外務大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同項を同条第二項とする。

  第五十六条第一号中「経済企画庁長官及び大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同 条第三号中「経済企画庁長官」を「外務大臣」に改める。

  第五十九条第一号中「経済企画庁長官又は大蔵大臣の認可又は承認」を「外務大臣の承認又は財務大臣の認可若しくは承認」に改 め、同条第二号中「経済企画庁長官又は大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第二十二条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」 とあるのは、「財務大臣」とする。

 (国民金融公庫法の一部を改正する法律の一部改正)

第五百七条 国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十五条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」 とあるのは、「財務大臣」とする。

 (日本政策投資銀行法の一部改正)

第五百八条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十二条第二号を除く。)中「内閣総理大臣」を「財務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵省令」を「財務 省令」に改める。

  第五十二条第二号中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「財務大臣及び国土交通大臣」に改める。

  附則第二十八条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」 とあるのは、「財務大臣」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第五百九条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「とする」を「と、旧法第三十七条第四項、第五項、第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」 とする」に改める。

  附則第五条第二項中「とする」を「と、旧法第六十五条の七第五項及び第六項並びに旧法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあ るのは「財務省令」とする」に改める。

   第十章 文部科学省関係

 (著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正)

第五百十条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第八条、第九条及び第十二条第五号を除く。)中「命令」を「文部科学省令」に改める。

  第三条第四項中「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十一条ノ政令ヲ以テ定ムル審議会」及び「当該審議会」を「文化審 議会」に改める。

 (学校教育法の一部改正)

第五百十一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。

  第二十一条第三項中「審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下 同じ。)」に改める。

  第六十条中「大学審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。

  第六十条の二中「大学設置・学校法人審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。

  第六十八条の二第四項中「大学審議会」を「第六十条の政令で定める審議会等」に改める。

  第九十八条第三項、第百一条、第百五条第二項、第百七条及び第百八条の二第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め る。

 (教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)

第五百十二条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に、「省令」を「文部科学省令」に改める。

  第八条中「を指示(以下発行の指示という。)」を「の指示(以下「発行の指示」という。)を」に改める。

  第九条第五号中「(昭和三十八年法律第百八十二号)」を削る。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第五百十三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第二十二条中「文部省」を「文部科学省」に改める。

 (教育職員免許法の一部改正)

第五百十四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第十六条の三第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機 関をいう。別表第一備考第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるもの」に改める。

  別表第一備考第五号イ中「審議会」を「審議会等」に改める。

 (教育職員免許法施行法の一部改正)

第五百十五条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項の表第十一号イ、第十七号イ、第二十一号ロ、第二十二号及び第二十四号イを除く。)中「文部省令」を「文部 科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)

第五百十六条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

  本則中「文部省が」を「文部科学省が」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改め る。

 (国立学校設置法の一部改正)

第五百十七条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の三第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第十三条の見出しを「(文部科学省令ヘの委任)」に改める。

 (社会教育法の一部改正)

第五百十八条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第十三条の見出しを「(審議会等への諮問)」に改め、同条中「生涯学習審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法 律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるもの」に改める。

  第五十一条第三項中「生涯学習審議会」を「第十三条の政令で定める審議会等」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第五百十九条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第八条の見出し、第二十六条第二項、第六十一条第六項後段及び第六十二条第五項後段を除く。)中「文部大臣」を「文部科 学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校審議会等」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「私立学校審 議会若しくは大学設置・学校法人審議会」を「私立学校審議会等」に改める。

  第八条の見出しを「(私立学校審議会等への諮問)」に改め、同条第二項中「大学設置・学校法人審議会」を「学校教育法第六十条 の二に規定する審議会等」に改める。

  第二十六条第二項中「大学設置・学校法人審議会」を「学校教育法第六十条の二に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」と いう。)」に改める。

  第六十一条第六項後段及び第六十二条第五項後段中「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校法第二十六条第 二項の私立学校審議会等」に改める。

 (学校施設の確保に関する政令の一部改正)

第五百二十条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第六条中「以下令書」を「以下「令書」」に、「但し」を「ただし」に、「命令の」を「文部科学省令の」に、「替える」を「代え る」に改める。

  第七条中「すみやかに」を「速やかに」に、「且つ、前条但書」を「かつ、前条ただし書」に、「除く外、命令」を「除くほか、文 部科学省令」に改める。

  第二十二条第七項中「前六項」を「前各項」に、「除く外」を「除くほか」に、「命令」を「文部科学省令」に改める。

  第二十四条中 「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第二十八条の見出しを「(文部科学省令への委任)」に改め、同条中「除く外」を「除くほか」に、「命令」を「文部科学省令」に 改める。

 (図書館法の一部改正)

第五百二十一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に、「但し」を「ただし」 に改める。

  第十八条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  附則第十項中「、第十三条第三項」を削り、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (文化財保護法の一部改正)

第五百二十二条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第六十九条第六項中「地域」を「記念物」に、「環境庁長官の意見を聞かなければ」を「環境大臣と協議しなければ」に改め る。

  第七十条の二第二項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。

  第七十条の二に次の一項を加える。

 3 環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めるときは、文部科 学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して意見を述べることができる。

 (社会教育法の一部を改正する法律の一部改正)

第五百二十三条 社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (宗教法人法の一部改正)

第五百二十四条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第六十一条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  附則第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、宗教法人令第五条第一項及び第十四条第一項中「命令」とあるのは、「法務省令、文部科学省令」とす る。

 (民間学術研究機関の助成に関する法律の一部改正)

第五百二十五条 民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「主務大臣」の下に「(当該研究機関を所管する大臣をいう。以下同じ。)」を加える。

  第十三条中「主務省令」の下に「(主務大臣の発する命令をいう。)」を加える。

 (産業教育振興法の一部改正)

第五百二十六条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「設備で政令で定める審議会」を「設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭 和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるもの」に改め、同条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号及び 第二号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第十六条中「審議会」を「審議会等」に改める。

  第十七条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同 条第一号中「基く」を「基づく」に改める。

 (博物館法の一部改正)

第五百二十七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (ユネスコ活動に関する法律の一部改正)

第五百二十八条 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「局で」を「官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条 第一項に規定する職のうち」に改め、「政令で定めるもの」の下に「(次項において「担当部局等」という。)」を加え、同条第二項中「前項の政令で定める局の局長(次項にお いて「局長」という。)」を「担当部局等の長(担当部局等が国家行政組織法第二十条第一項に規定する職である場合にあつては、当該職を占める者。次項において「担当局長 等」という。)」に改め、同条第三項中「局長」を「担当局長等」に改める。

 (学校図書館法の一部改正)

第五百二十九条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第四項中「除く外」を「除くほか」に、「文部省令」を「文部科学省 令」に改める。

  第十四条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同 条第一号中「基く」を「基づく」に改める。

 (理科教育振興法の一部改正)

第五百三十条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「設備で政令で定める審議会」を「設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和 二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

  第十条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同条 第一号中「基く」を「基づく」に改める。

 (財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の一部改正)

第五百三十一条 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)の一部を次のよう に改正する。

  第三条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「聞いて」を「聴い て」に改める。

 (高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)

第五百三十二条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正す る。

  第五条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「聞かなければ」を 「聴かなければ」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第五百三十三条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め る。

  第二十五条の表以外の部分中「第百十二条第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百十三条」を「第百十二条」に改め、同条の表 中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正)

第五百三十四条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正す る。

  第七条の見出し中「当り」を「当たり」に改め、同条中「当り」を「当たり」に、「文部大臣が大蔵大臣」を「文部科学大臣が財務 大臣」に改める。

 (へき地教育振興法の一部改正)

第五百三十五条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(文部科学大臣の任務)」に改め、同条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「へき地」を「へき地」に、 「あつ旋」を「あつせん」に改める。

  第五条の二第一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第二項中「へき地手当」を「へき地手当」に、「こえない」を 「超えない」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第三項中「へき地学校等」を「へき地学校等」に、「へき地手当」を「へき地手当」に、「文部省令」を「文部科 学省令」に改める。

  第五条の三第一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第二項中「へき地学校等」を「へき地学校等」に、「文部省令」 を「文部科学省令」に、「へき地手当」を「へき地手当」に改める。

  第七条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第三号中「文部大臣」を「文部科学大 臣」に改める。

 (盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部改正)

第五百三十六条 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正す る。

  第五条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (学校給食法の一部改正)

第五百三十七条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第九条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「前条第二項の規定により」を「第七条の規定による」に、「各号の一」を「各号の いずれか」に、「すでに」を「既に」に改める。

 (昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正)

第五百三十八条 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年 法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)

第五百三十九条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正す る。

  第五条第四項中「著作権法第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。

 (日本原子力研究所法の一部改正)

第五百四十条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十八条の三を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

  第二十四条第二項中「業務は、」の下に「原子力委員会の意見を聴いて」を加え、「原子力委員会の決定を尊重して」を削り、同項 第四号中「前各号」を「前三号」に改める。

  第三十八条の三を削る。

  第三十九条第一項中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次項において同じ。)」を削る。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第五百四十一条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第五百四十二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第二十三条第十二号中「婦人教育」を「女性教育」に改め、同条第十三号中「体育(スポーツを含む。以下同じ。)」を「スポー ツ」に改める。

  第四十八条第二項第二号中「取扱」を「取扱い」に改め、同項第六号中「婦人教育」を「女性教育」に改め、同項第七号中「体育の 普及及び振興」を「スポーツの振興」に改める。

 (国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の一部改正)

第五百四十三条 国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「文部事務官」を「文部科学事務官」に改める。

 (農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関 する法律の一部改正)

第五百四十四条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手 当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第五百四十五条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第十八条の二第五項、第六項及び第八項並びに第四十二条第一項を除く。)中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、 「総理府令」を「文部科学省令」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「科学技術庁に」を「文部科学省に」に、「内閣総理大臣」を 「文部科学大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十八条の二第五項、第六項及び第八項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。

  第四十二条第一項中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令又は運輸省令」を 「文部科学省令、国土交通省令又は内閣府令」に改める。

 (学校保健法の一部改正)

第五百四十六条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第十四条の見出しを「(文部科学省令への委任)」に改める。

 (理化学研究所法の一部改正)

第五百四十七条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十七条を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に改める。

  第十一条第五項中「(第三十七条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。

  第三十七条を次のように改める。

 第三十七条 削除

  第三十八条中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。以下同じ。)」を削り、「基き」を「基づき」に改め る。

 (義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)

第五百四十八条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第五百四十九条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のよう に改正する。

  第三条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十八条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)

第五百五十条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「科学技術庁」を「文部科学省」に改める。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五百五十一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正す る。

  附則第七項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  附則第八項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  附則第十一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (スポーツ振興法の一部改正)

第五百五十二条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第四条第二項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をい う。第二十三条において同じ。)で政令で定めるもの」に改める。

  第二十三条中「政令で定める審議会」を「政令で定める審議会等」に改める。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第五百五十三条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十五条を除く。)中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「通商産業大臣」を 「経済産業大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十五条の見出しを「(文部科学省令・法務省令への委任)」に改め、同条中「総理府令・法務省令」を「文部科学省令・法務省 令」に改める。

  第二十二条中「又は使用済燃料の貯蔵」を「の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて 汚染された物の廃棄」に改め、「設置する原子炉」の下に「の運転」を加える。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第五百五十四条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第四号中「第五十八条第一項若しくは第二項」を「第五十八条、第五十八条の二第一項」に改める。

  第十七条第一項中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「又 は」を「の運転、加工(規制法第二条第七項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。)、」に改め、「貯蔵をいう。)」の下に「又は 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)」を加え、「通商産業大臣」を「経済 産業大臣」に改め、「設置する原子炉」の下に「の運転」を加え、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第五百五十五条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次の ように改正する。

  第十四条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第五百五十六条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (国立教育会館法の一部改正)

第五百五十七条 国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (日本芸術文化振興会法の一部改正)

第五百五十八条 日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (核燃料サイクル開発機構法の一部改正)

第五百五十九条 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十四条及び第四十六条を除く。)中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「総理府令」を「主務省令」に、「大蔵大臣」 を「財務大臣」に改める。

  第十二条第六項中「(第四十四条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。

  第四十四条を次のように改める。

  (主務大臣及び主務省令)

 第四十四条 この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び経済産業大臣とする。

 2 この法律における主務省令は、文部科学省令・経済産業省令とする。

  第四十五条中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条において同じ。)」を削る。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第四十八条第一号中「(第四十四条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。

 (日本学術振興会法の一部改正)

第五百六十条 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (宇宙開発事業団法の一部改正)

第五百六十一条 宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十一条第六項、第二十四条及び第四十条を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「郵政大臣」を「総務大 臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十一条第六項中「(内閣総理大臣にあつては、第四十条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十一条第二項及 び第四十三条第一号において同じ。)」を削る。

  第二十四条中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「行なわれなければ」を「行われなければ」に改める。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第四十一条第一項中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十三条第一号において同じ。)」を削り、第 一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の 一号を加える。

  二 第二十四条の基本計画を定めようとするとき。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第五百六十二条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四 号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (著作権法の一部改正)

第五百六十三条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。

  第七十一条の見出しを「(文化審議会への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。

  第百四条の六第五項及び第百四条の八第二項中「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。

 (海洋科学技術センター法の一部改正)

第五百六十四条 海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「内閣総 理大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第五百六十五条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次 のように改正する。

  第七条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第五百六十六条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十二条の二第一項及び第五項後段を除く。)中「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校審議会等」 に改める。

  第十二条の二第一項中「大学設置・学校法人審議会」を「学校教育法第六十条の二に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」 という。)」に改め、同条第五項後段中「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」を「私立学校振興助成法第十二条の二第一項の私立学校審議会等」に改める。

  第十四条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  附則第二条第二項の表第十四条第一項の項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (放送大学学園法の一部改正)

第五百六十七条 放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正)

第五百六十八条 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)の一部を次のよ うに改正する。

  第三条第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (技術士法の一部改正)

第五百六十九条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「文部科学省令」に、「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に、「第四十八条に規定する技術士審議会」を 「科学技術・学術審議会」に、「科学技術庁に」を「文部科学省に」に、「科学技術庁」」を「文部科学省」」に改める。

 (医学及び歯学の教育のための献体に関する法律の一部改正)

第五百七十条 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「文部省令」を「文部科学省令」に改め、同条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第七条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (日本育英会法の一部改正)

第五百七十一条 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (日本体育・学校健康センター法の一部改正)

第五百七十二条 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十条第三項中「高等学校(」の下に「中等教育学校の後期課程及び」を加える。

  第二十九条第二項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関 をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (研究交流促進法の一部改正)

第五百七十三条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号を次のように改める。

  一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条 第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関

  第二条第一項第二号中「国家行政組織法第八条の三の規定に基づき同法第三条の行政機関に置かれる」を「内閣府設置法第四十条及 び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する」に改め、同項第三号中「国家行政組織法第九条の規定に基づき同法第三条の行政機関に置かれる」を「内閣府設置法第 四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する」に改める。

 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)

第五百七十四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正)

第五百七十五条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「文部省令、通商産業省令」を「文部科学省 令、経済産業省令」に改める。

  第一条中「生涯学習に係る重要事項等を調査審議する審議会を設置する」を「都道府県生涯学習審議会の事務について定める」に改 める。

  第四条第二項中「生涯学習審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。 以下同じ。)で政令で定めるもの」に改める。

  第五条第六項中「生涯学習審議会」を「前条第二項の政令で定める審議会等」に、「政令で定める審議会」を「産業構造審議会」に 改める。

  第六条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「生涯学習審議会」を「第四条第二項の政令で定める審議会等」に、「前条第五項 の政令で定める審議会」を「産業構造審議会」に改める。

 (特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正)

第五百七十六条 特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十七条を除く。)中「総理府令」を「文部科学省令」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に改める。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

  第二十八条中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。

 (科学技術基本法の一部改正)

第五百七十七条 科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「科学技術会議」を「総合科学技術会議」に改める。

 (科学技術振興事業団法の一部改正)

第五百七十八条 科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十条を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

  第十二条第五項中「(第五十条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。

  第三十条第一項第二号及び第三号中「(科学技術庁の所掌事務」を「(文部科学省の所掌事務(大学における研究に係るものを除 く。)」に改める。

  第五十条を次のように改める。

 第五十条 削除

  第五十一条第一項中「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。以下同じ。)」を削る。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第五百七十九条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大 臣」を「財務大臣」に改める。

 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)

第五百八十条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

  第六条中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の一部改正)

第五百八十一条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)の一 部を次のように改正する。

  本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め る。

 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)

第五百八十二条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第十八条第三項を除く。)中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十八条第三項中「総理府令、文部省令」を「内閣府令、文部科学省令」に改める。

  第三十一条第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関 をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (美術品の美術館における公開の促進に関する法律の一部改正)

第五百八十三条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。

 (学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五百八十四条 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (国立教育会館の解散に関する法律の一部改正)

第五百八十五条 国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

   第十一章 厚生労働省関係

 (健康保険法の一部改正)

第五百八十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第一条ノ三、第五条、第四十二条、第四十三条ノ三第一項、第四十三条ノ五第四項、第四十四条ノ八第三項及び第四項、第六 十五条第二項、第七十一条ノ四第十一項、第七十九条ノ六第二項並びに第九十条を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「審議会」を「社会保障審議会」に、「命令」 及び「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第一条ノ三を削る。

  第四十二条中「厚生大臣」を「厚生労働省令」に改める。

  第三章中第四十二条ノ三の次に次の一条を加える。

 第四十二条ノ四 厚生労働大臣ハ本法ニ規定スル健康保険組合ノ指導及監督ノ権限ヲ厚生労働省令ヲ以テ地方厚生局長ニ委任スルコト ヲ得

  前項ノ規定ニ依リ地方厚生局長ニ委任セラレタル権限ハ厚生労働省令ヲ以テ地方厚生支局長ニ委任スルコトヲ得

  第四十三条ノ三第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第四十四条ノ八第四項中「厚生大臣第二項」を「厚生労働大臣前項」に改め、同条第三項を削る。

  第七十一条ノ四第十一項を削る。

  附則第九条第一項中「命令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第十条第二項及び第三項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第十四条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第五百八十七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条ノ三、第六条、第十条、第三十三条ノ四第一項、第五十六条第二項及び第五十七条第二項を除く。)中「命令」を「厚 生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二条ノ三を削る。

  第三十三条ノ四第一項中「及厚生大臣ガ運輸大臣」を「並厚生労働大臣ガ国土交通大臣」に改め、「地方運輸局又ハ海運監理部ノ」 を削り、「其ノ他ノ地方機関」を「及其ノ事務所」に改める。

  第三十三条ノ九第三項中「審議会ノ意見ヲ聴キテ」を削る。

  第三十三条ノ十四第一項ただし書、第三十三条ノ十五第三項、第五十二条ノ二第二項、第五十二条ノ三第二項及び第五十七条ノ三第 二項中「審議会ノ意見ヲ聴キ」を削る。

  第五十九条第九項及び第十一項中「審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第五十九条ノ二第二項を削る。

  附則第七項から第十項までの規定中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第十八項中「審議会ノ議ヲ経テ厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同項第一号中「命令」を「厚生労働省令」に改め る。

  附則第十九項中「命令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第二十項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  附則第二十五項及び第二十六項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

 (労働関係調整法の一部改正)

第五百八十八条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条各号列記以外の部分中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「行ふ」を「行う」に改め、同条第二号中「定に基 いて」を「定めに基づいて」に改め、同条第四号中「基いて」を「基づいて」に、「行ふ」を「行う」に改め、同条第五号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「運輸大臣」を 「国土交通大臣」に改める。

  第三十七条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (死産の届出に関する規程の一部改正)

第五百八十九条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (労働基準法の一部改正)

第五百九十条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十七条第一項及び第二項、第九十八条第五項、第九十九条、第百四条、第百六条、第百十二条、第百十三条、第百十五条 の二、第百十九条第二号並びに第百二十条第三号を除く。)中「命令」を「厚生労働省令」に、「労働に関する主務大臣」及び「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央労働基 準審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省」を「厚生労働省」に改める。

  第三十七条第一項及び第二項中「命令」を「政令」に改める。

  第九十七条を次のように改める。

  (監督機関の職員等)

 第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをい う。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。

   労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をも つてこれに充てる。

   労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。

   厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。

   労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。

   前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十八条第四項中「委嘱」を「任命」に改め、同条第五項中「命令」を「政令」に改める。

  第九十九条を削る。

  第百条に見出しとして「(労働基準主管局長等の権限)」を付し、同条第一項中「その他」を「(労働政策審議会に関する事項につ いては、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。その他」に改め、同条を第九十九条とする。

  第百条の二に見出しとして「(女性主管局長の権限)」を付し、同条第一項中「女性に特殊な労働問題」を「女性労働者の特性に係 る労働問題」に改め、同条を第百条とする。

  第百六条第一項中「命令で」を「厚生労働省令で」に改める。

  第百二十条第一号及び第四号中「第百条の二第三項」を「第百条第三項」に改める。

  第百三十三条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「(命令」を「(厚生労働省令」に、「、命令」を「、厚生労働省令」に改め る。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第五百九十一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働者災害補償保険審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省に」を「厚生労働省に」 に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (地域保健法の一部改正)

第五百九十二条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第三項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「命令」を「政令」に改める。

  第四条第三項を削る。

 (災害救助法の一部改正)

第五百九十三条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「主任大臣」及び「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二十三条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項第十号中「外、命令」を「ほか、政令」に改め、同条第三項中「命 令」を「政令」に改める。

  第二十三条の二第一項中「当該指定行政機関が」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第 二項若しくは」を、「委員会」の下に「若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のもの」を加え、「以下次条」を「次条」に、 「災害対策基本法第二条第四号」を「同法第二条第四号」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第五百九十四条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第六項、第十二条第二項、第二十六条第一項、第三十二条第一号、第三十二条の二第二項、第三十二条の九第一項第二 号、第四十一条、第四十四条、第四十八条の三、第四十八条の四、第六十四条第二号及び第七号、第六十五条第八号並びに第六十六条第二号を除く。)中「命令」を「厚生労働省 令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に改め る。

  第六条中「労働省」を「厚生労働省」に、「職業の紹介及び指導その他雇用」を「職業紹介及び職業指導その他職業」に改め る。

  第十二条第三項中「港湾労働法」の下に「(昭和六十三年法律第四十号)」を加え、同条第四項中「地区職業安定審議会」の下に 「(以下この条において「職業安定審議会」という。)」を加え、同条第六項中「第一項及び第二項に規定する審議会(以下「職業安定審議会」という。)」を「職業安定審議 会」に改める。

  第二十六条第一項及び第三十二条第一号中「命令」を「政令」に改める。

  第四十一条、第四十八条の三及び第四十八条の四(見出しを含む。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第五百九十五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第三十五条第一項及び第二項中「命令」を「政令」に改め、同条第四項、第六項及び第七項中「命令」を「厚生労働省令」に改め る。

  第四十五条第一項中「、中央児童福祉審議会の意見を聞き」を削る。

  第四十六条第四項中「第八条第二項ただし書」を「第八条第一項ただし書」に改める。

  第四十七条第一項ただし書中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  第五十六条第一項中「主務大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第五十九条の五第二項後段を次のように改める。

   この場合において、第四十六条第四項中「都道府県児童福祉審議会(第八条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方 社会福祉審議会とする。第五十九条第三項において同じ。)の意見を聴き、その施設の」とあるのは「その施設の」と、第五十九条第三項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴 き、その事業の」とあるのは「その事業の」とする。

  第五十九条の六の次に次の一条を加える。

 第五十九条の七 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

   前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第五百九十六条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改 正する。

  本則(第二条第二項及び第三項を除く。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省」 を「厚生労働省」に、「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二条第一項中「三年以上」の下に「、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして」を加え、同条第二項中 「省令」を「文部科学省令・厚生労働省令」に、「添附して」を「添付して」に、「文部大臣又は厚生大臣」を「文部科学大臣又は厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「省令」 を「文部科学省令・厚生労働省令」に、「文部大臣又は厚生大臣」を「文部科学大臣又は厚生労働大臣」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなけれ ばならない。

  第三条の十第二項中「第二条第六項、第八項及び第九項」を「第二条第七項、第九項及び第十項」に、「同条第六項」を「同条第七 項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。

  第三条の二十四第一項中「あん摩マツサージ指圧師免許証明書」を「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書」に改め る。

  第十三条を削り、第十三条の二を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十三条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

   前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  第十三条の六第一項第三号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。

  第十八条中「省令」を「文部科学省令・厚生労働省令」に改める。

  第十八条の二第一項中「省令」を「文部科学省令・厚生労働省令」に、「文部大臣」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準 に適合するものとして、文部科学大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「省令」を「文部科学省令・厚生労働省令」に改め、同条に次の一項を加え る。

   文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなけれ ばならない。

  第十九条第一項中「文部大臣又は厚生大臣」を「文部科学大臣又は厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「文部大臣又は厚生大臣」 を「文部科学大臣又は厚生労働大臣」に、「審議会」を「医道審議会」に改める。

 (食品衛生法の一部改正)

第五百九十七条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省の」を「厚生労働省の」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「食品衛生調査会」を「薬事・食品衛生審議会」 に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省から」を「厚生労働省から」に改める。

  第七条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項中「見地から」の下に「、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて」を加え る。

  第八章中第二十九条の五の次に次の一条を加える。

 第二十九条の六 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

   前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (理容師法の一部改正)

第五百九十八条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省」」を 「厚生労働省」」に改める。

  第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十四条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

   前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に倭任することができ る。

 (栄養士法の一部改正)

第五百九十九条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生省 令」を「厚生労働省令」に改める。

  第六条の三の次に次の一条を加える。

 第六条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

   前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  第十二条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第二項を削る。

 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)

第六百条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「行なおう」を「行おう」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (予防接種法の一部改正)

第六百一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第四項及び第十三条第二項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め る。

  第三条第四項を削る。

  第十一条第一項中「第十三条第一項」を「第十三条」に改め、同条第二項中「公衆衛生審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭 和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

  第十三条第二項を削る。

 (大麻取締法の一部改正)

第六百二条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「、省令」を「、厚生労働省令」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め る。

  第二十二条の四の次に次の一条を加える。

 第二十二条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所 の長に委任することができる。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第六百三条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第六条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第二十条第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

 (母体保護法の一部改正)

第六百四条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十五条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「の外」を「のほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、 「避任用」を「避妊用」に、「そう入」を「挿入」に改め、同条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (民生委員法の一部改正)

第六百五条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第五条第二項中「第六条第二項」を「第六条第一項」に改める。

  本則中第二十九条の次に次の一条を加える。

 第二十九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第六百六条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十条の三第一項を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第五十条の三第一項ただし書中「厚生大臣の」を「厚生労働省令で」に改める。

  第八十二条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に、「掌る」を「つかさど る」に改める。

  第八章中第九十七条の三の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第九十七条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (医師法の一部改正)

第六百七条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省」を「厚生労働省」に、「省令」を「厚生労働省令」に、「医療関係者審議 会」を「医道審議会」に改める。

  第十条に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、 あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

  第十六条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の指定」を「第一項の指定又は前項の指定の取消し」に改め、同項を同 条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取 り消すことができる。

  第十六条の三第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「同条同項」を「同項」に、「行なつた」を「行つた」に改め る。

 (歯科医師法の一部改正)

第六百八条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省」を「厚生労働省」に、「省令」を「厚生労働省令」に、「医療関係者審議 会」を「医道審議会」に改める。

  第十条に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとする ときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

  第十六条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の指定」を「第一項の指定又は前項の指定の取消し」に改め、同項を同 条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、そ の指定を取り消すことができる。

  第十六条の三第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第三十六条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第六百九条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号及び第二十二条第二号を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」 に、「厚生省」を「厚生労働省」に、「医療関係者審議会」を「医道審議会」に、「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十九条中「一に」を「いずれかに」に、「さらに左の」を「かつ、次の」に改め、同条第一号中「文部大臣」を「文部科学省令・ 厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣」に改め、同条第二号中「厚生大臣」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生 労働大臣」に改める。

  第二十条中「第二十一条各号」を「次条各号」に、「一に」を「いずれかに」に、「さらに左の」を「かつ、次の」に改め、同条第 一号中「文部大臣が」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の」に改め、同条第二号中「厚生大臣」を「文部科学省令・厚生労働省 令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣」に改める。

  第二十一条第一号中「文部大臣」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣」に改め、同 条第二号中「厚生大臣」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣」に改める。

  第二十二条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「文部大臣」を「文部科学省令・厚生労働省 令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣」に改め、同条第二号中「厚生大臣の」を「文部科学省令・厚生労働省令で」に改め、同条の次に次の一条を加え る。

 第二十二条の二 厚生労働大臣は、保健婦国家試験、助産婦国家試験若しくは看護婦国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決 定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十九条第一号若しくは第二号、第二十条第一号若しくは第二号、第二十一条第一号若しくは 第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

  第四章の二中第四十二条の二の次に次の一条を加える。

 第四十二条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  第五十一条第三項、第五十二条第三項及び第五十三条第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (歯科衛生士法の一部改正)

第六百十条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省」を「厚生労働省」に、「省令」を「厚生労働省令」に、「文部大臣」を「文 部科学大臣」に改める。

  第十三条の六の次に次の一条を加える。

 第十三条の七 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (医療法の一部改正)

第六百十一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十一条の五」を「第七十一条の六」に改める。

  本則(第十四条の二第三項、第三十条の三第八項、第三十八条及び第六十九条第四項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」 に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第四条の二第二項中「医療審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第十四条の二第三項を削る。

  第二十六条第二項中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二十九条第五項中「医療審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第三十条の三中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項から第十四項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十条の四中「、医療審議会の意見を聴いて」を削る。

  第三十四条第一項中「、医療審議会の意見を聴いた上」を削る。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 削除

  第六十八条の二第一項中「「医療審議会」を「「社会保障審議会」に改める。

  第六十九条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  第五章の二中第七十一条の五を第七十一条の六とし、第七十一条の四の次に次の一条を加える。

 第七十一条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第六百十二条 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正す る。

  目次中「第三十七条」を「第三十五条」に、「第三十八条―第四十条」を「第三十六条・第三十七条」に改める。

  第二条第一号イ中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員共済組合連 合会」に、「並びに電気通信事業法」を「及び電気通信事業法」に、「支給その他」を「支払その他の」に改める。

  第二十九条第四項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三十六条及び第三十七条を削る。

  第三十八条の前の見出し及び同条を削る。

  第三十九条に見出しとして「(主務大臣)」を付し、同条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改 め、第七章中同条を第三十六条とし、第四十条を第三十七条とする。

 (労働組合法の一部改正)

第六百十三条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「申立に基き」を「申立てに基づき」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第四項中「申立」を「申 立て」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十九条の十二第一項を次のように改める。

   都道府県知事の所轄の下に、地方労働委員会を置く。

  第十九条の十二第四項中「第十九条の二、」及び「、第十九条の二中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と」を削り、「前条 第一項中「労働大臣」を「前条第一項中「厚生労働大臣」に改める。

  第十九条の十三第四項中「第四項(第十九条の二の準用に係る部分及び」を「第四項後段(」に、「都道府県が」を「都道府県知事 の所轄の下に」に改める。

 (死体解剖保存法の一部改正)

第六百十四条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第六百十五条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十五条第十一項、第十九条の二第五項及び第四十一条第一項を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大 臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第五条第二項中「厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)」を「厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)」に改め る。

  第十五条第二項中「第六条第二項」を「第六条第一項」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第十一項を削 る。

  第十九条の二第五項を削る。

  第二十五条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  第二十八条第一項中「、審議会の意見を聞き」を削る。

  第三十八条第五項中「主務大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第四十一条第一項中「厚生大臣が審議会の意見を聴いて」を「厚生労働大臣が」に改め、「地方社会福祉審議会の意見を聴いて」を 削る。

  第四十三条の三第二項中「、「地方社会福祉審議会」とあるのは「審議会」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十三条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第六百十六条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の一項を加える。

 3 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第六百十七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条の十四」を「第五十一条の十五」に改める。

  本則(第二十八条の二第二項及び第二十九条の六第二項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労 働省令」に改める。

  第十八条第三項及び第十九条の二第三項中「公衆衛生審議会」を「医道審議会」に改める。

  第二十八条の二第二項を削る。

  第二十九条の二の二第三項中「定める」を「あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める」に改める。

  第二十九条の六第二項中「厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いて」を「厚生労働大臣の」に改める。

  第三十六条第二項及び第三項並びに第三十七条第三項中「公衆衛生審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第八章中第五十一条の十四の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十一条の十五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することが できる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (生活保護法の一部改正)

第六百十八条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第八十四条の四の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第八十四条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (クリーニング業法の一部改正)

第六百十九条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十四条の二を第十四条の二の二とし、第十四条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十四条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (狂犬病予防法の一部改正)

第六百二十条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第六百二十一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二十三条の六を第二十三条の八とし、第二十三条の五を第二十三条の七とし、第二十三条の四を第二十三条の五とし、同条の次に 次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十三条の六 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  第二十三条の三を第二十三条の四とし、第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

  (薬事・食品衛生審議会への諮問)

 第二十三条の二 厚生労働大臣は、第十六条第一項、別表第一第二十八号、別表第二第九十四号及び別表第三第十号の政令の制定又は 改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、こ の限りでない。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第六百二十二条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十三条の四」を「第八十三条の五」に改める。

  本則中「厚生大臣」を[厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十一条第一項中「第六条第二項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第一項」に改める。

  第七十条の二第三項中「労働大臣及び自治大臣」を「総務大臣」に、「中央社会福祉審議会」を「社会保障審議会」に改め る。

  第九章中第八十三条の四の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第八十三条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  別表中「(第八十三条の三関係)」を「(第八十三条の四関係)」に改める。

 (結核予防法の一部改正)

第六百二十三条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十条」を「第七十一条」に改める。

  本則(第十二条、第十六条、第二十一条、第三十四条第一項、第三十八条第六項及び第三十九条第二項を除く。)中「省令」を「厚 生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十二条の見出しを「(厚生労働省令への委任)」に改め、同条中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十六条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二十一条の見出しを「(厚生労働省令への委任)」に改め、同条中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第三十四条第一項及び第三十八条第六項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第三十九条第二項中「厚生大臣が公衆衛生審議会に諮問して」を「厚生労働大臣の」に改める。

  本則に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第七十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (検疫法の一部改正)

第六百二十四条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条の二第六項を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「運輸大臣」を 「国土交通大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に「公衆衛生審議会」を「厚生科学審議会」に改める。

  第十六条の二第六項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「公衆衛生審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律 第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (診療放射線技師法の一部改正)

第六百二十五条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十八条第一項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省」を「厚生労働省」に、「文部大臣」を「文部 科学大臣」に、「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二十八条第一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第十一項中「省令」を「文部科学省令、厚生労働省令」に改める。

 (覚せい剤取締法の一部改正)

第六百二十六条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条の三」を「第四十条の四」に改める。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第七章中第四十条の三を第四十条の四とし、第四十条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所 の長に委任することができる。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第六百二十七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第一項を除く。)中「審査会」を「審議会等」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省 令」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四条第一項中「政令で定める審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をい う。以下同じ。)で政令で定めるもの」に改める。

  第四十九条に次の一項を加える。

 4 第一項及び前項の規定により総務大臣が取り扱う事務について必要な事項は、総務省令で定める。

  第五十一条(見出しを含む。)中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (栄養改善法の一部改正)

第六百二十八条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十八条の三の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十八条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (地方公営企業労働関係法の一部改正)

第六百二十九条 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「定に基いて」を「定めに基づいて」に改め、同条第四号中「基いて」 を「基づいて」に改め、同条第五号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十五条中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「定に基いて」を「定めに基づいて」に改め、同条第三号中「あつ旋」 を「あつせん」に改め、同条第五号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (日本赤十字社法の一部改正)

第六百三十条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  附則第七項の見出し中「あらたな」を「新たな」に改め、同項中「あらたに」を「新たに」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に 改める。

  附則第八項から第十項までの規定中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第十一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第十二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の一部改正)

第六百三十一条 消費生活協同組合資金の貸付に関する法律(昭和二十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」「を「厚生労働省令」に改める。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第六百三十二条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十八条の六第九項及び第五十八条の十四第二項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生 労働省令」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省の」を「厚生労働省の」に、「地区麻薬取締官事務所」を「地方厚生局」に改める。

  第五十八条の六第九項を削る。

  第五十八条の十四第二項中「厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聴いて」を「厚生労働大臣の」に改める。

  第六十二条の三を第六十二条の四とし、第六十二条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六十二条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所 の長に委任することができる。

 (と畜場法の一部改正)

第六百三十三条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第六百三十四条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第三十四条中「より、」の下に「内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に 規定する機関並びに」を加え、「に規定する行政機関の長」を「第三条第二項に規定する機関の長その他政令で定める者」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第六百三十五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正す る。

  附則第二十項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部改正)

第六百三十六条 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)の一部を次のように改正 する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第六百三十七条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「各地方社会保険事務局に置かれる」を削る。

  第二条中「厚生省」を「厚生労働省」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三条第五号中「第百十三条の二第一項」を「第百十三条第一項」に改める。

  第四十一条第二項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第六百三十八条 労働金庫法の一部を次のように改正する。

  本則(第九十八条第一項及び第二項を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、 「総理府令・労働省令」を「内閣府令・厚生労働省令」に「総理府令・大蔵省令・労働省令」を「内閣府令・財務省令・厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

  第七十八条第一項及び第八十八条中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改め る。

  第九十七条中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の五項を加える。

 2 第九十二条第三項(申出による検査)、第九十三条第二項(請求による検査)又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項(立入 検査)の規定による権限のうち、次に掲げる事項に係るものは、第九十二条第三項、第九十三条第二項又は銀行法第二十五条第一項若しくは第二項及び前項の規定にかかわらず、 内閣総理大臣のみが行使する。

  一 銀行法第十三条第一項及び第二項(同一人に対する信用の供与等)に規定する同一人に対する信用の供与等(第五項において 「信用の供与等」という。)の額

  二 銀行法第十四条の二第一号及び第二号(経営の健全性の確保)に掲げる基準

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとす る。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を行使したときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとす る。

 5 銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による権限は、信用の供与等の状況又は金庫若しくは金庫及びその子会社等の自 己資本の充実の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使するこ とを妨げない。

 6 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならな い。

  第九十八条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第六条(事業免許)の規定による免許その他金融再生委員会 規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削 る。

 (あへん法の一部改正)

第六百三十九条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十条の二」を「第五十条の三」に改める。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第七章中第五十条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所 の長に委任することができる。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第六百四十条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五条を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「総務庁」を「総務省」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改 める。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第百八十条中「一部は、政令」を「うち基金に係るものは、厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「その一部を地方厚生 局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第十一条の五第二項第一号及び第三項並びに第十一条の六第一項第二号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第十八条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第十九条第二項第二号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項及び第四項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に 改める。

  附則第二十条第一項、第二項及び第五項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第二十一条第一項及び第二項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「厚生省令」を 「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第六百四十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)の一部を次のように改正す る。

  附則第十一項中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改める。

 (クリーニング業法の一部を改正する法律の一部改正)

第六百四十二条 クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「終つた」を「終わつた」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)

第六百四十三条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のよ うに改正する。

  附則第三項中「、第十二条の三、第十三条第一項」を「及び第十二条の三」に改める。

 (歯科技工士法の一部改正)

第六百四十四条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の二」を「第二十七条の二・第二十七条の三」に改める。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大 臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十六条(見出しを含む。)中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第五章の二中第二十七条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十七条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第六条第一項中「一箇月」を「一月」に、「基く」を「基づく」に、「同条同項後段」を「同項後段」に、「厚生省令で定める 事項に」を「厚生労働省令で定める事項に」に改める。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第六百四十五条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第五条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (採血及び供血あつせん業取締法の一部改正)

第六百四十六条 採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第六百四十七条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改め る。

 (公衆衛生修学資金貸与法の一部改正)

第六百四十八条 公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十三条の見出し中「省令」を「厚生労働省令」に改め、同条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第六百四十九条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を 「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

 (労働福祉事業団法の一部改正)

第六百五十条 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (美容師法の一部改正)

第六百五十一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生 省」」を「厚生労働省」」に改める。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十六条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第十一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第六百五十二条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正す る。

  目次中「環境衛生適正化審議会」を「審議会等」に改める。

  本則(第五十八条第四項を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  「第五章 環境衛生適正化審議会」を「第五章 審議会等」に改める。

  第五十八条の見出しを「(審議会等)」に改め、同条第二項及び第三項中「中央環境衛生適正化審議会」を「厚生科学審議会」に改 め、同条第四項を削り、同条第五項中「関係各行政機関」を「、関係各行政機関」に改め、後段を削り、同項を同条第四項とする。

  第六十四条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六十四条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (水道法の一部改正)

第六百五十三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第四十二条第一項中「改善命令」を「改善の指示」に、「附随する」を「付随する」に改める。

 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)

第六百五十四条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「業務」を「業務等」に、「第二十条の二」を「第二十条の二の二」に改める。

  本則(第二十条の三第一項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省」を「厚生労働省」に、「文部大臣」を「文 部科学大臣」に、「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  「第四章 業務」を「第四章 業務等」に改める。

  第四章中第二十条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十条の二の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することが できる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  第二十条の三第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第四項中「省令」を「文部科学省令、厚生労働省令」に改める。

 (日本労働研究機構法の一部改正)

第六百五十五条 日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (調理師法の一部改正)

第六百五十六条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第六百五十七条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「第五条第三十七号」を「第五条第二十五号」に改める。

  第十条の二第一項中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第六百五十八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四条の二」を「第四条」に、「・第百九条」を「―第百九条の二」に改める。

  本則(第四条の二を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第四条の二を削る。

  第四十条中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  第五十四条の二第十二項中「第四十四条ノ八第四項」を「第四十四条ノ八第三項」に改める。

  第十章中第百九条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百九条の二 第百八条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任するこ とができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第七項、第八項第二号及び第九項第二号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (未帰還者に関する特別措置法の一部改正)

第六百五十九条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (最低賃金法の一部改正)

第六百六十条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十九条第一項及び第三十一条第五項を除く。)中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」 に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十五条の見出しを「(最低賃金審議会の意見の聴取)」に改め、同条第一項中「に諮問し、その意見を尊重しなければ」を「の意 見を聴かなければ」に改める。

  第十六条第一項中「尊重して」を「聴いて」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第六百六十一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六条を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「総務庁」を「総務省」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、 「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  第百四十二条の二中「、地域型基金」を「基金」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方厚生局 長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第七条の六中「第百十三条の二第一項」を「第百十三条第一項」に改める。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第六百六十二条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中小企業退職金共済審議会」を「労働政策審議 会」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正)

第六百六十三条 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第十六条第二項、第二十五条第二項第四号、第三十五条及び第三十六条第一項を除く。)中「労働省令」を「厚生労働省令」 に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十六条第二項中「「労働省令」を「「厚生労働省令」に、「通商産業省令、労働省令」を「厚生労働省令、経済産業省令」に改め る。

  第二十五条第二項第四号中「通商産業省令、労働省令」を「厚生労働省令、経済産業省令」に改める。

  第三十五条の見出しを「(財務大臣との協議)」に改め、同条中「労働大臣及び通商産業大臣」を「厚生労働大臣及び経済産業大 臣」に、「通商産業省令、労働省令」を「厚生労働省令、経済産業省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十六条第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「「労働省令」を「「厚生労働 省令」に、「通商産業省令、労働省令」を「厚生労働省令、経済産業省令」に改める。

  第四十五条中「公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任すること ができる。

 (じん肺法の一部改正)

第六百六十四条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「労働 省に」を「厚生労働省に」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第六百六十五条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二十一条第一項中「、中央児童福祉審議会の意見を聴き」を削る。

  第三十条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第六百六十六条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「障害者雇用審議会」を「労働政策審議会」に、「大蔵 大臣」を「財務大臣」に改める。

 (薬事法の一部改正)

第六百六十七条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十四条を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「中央薬事審議会」を 「薬事・食品衛生審議会」に改める。

  第二条第七項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第四条の見出しを削り、同条第一項中「、薬事」の下に「(医療用具に関する事項を含む。以下同じ。)」を加える。

  第十四条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認について、あらかじ め、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

  一 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が、既に製造又は輸入の承認を与えられている医薬品、医薬部外品又は化粧品と、有 効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なるとき。

  二 申請に係る医療用具が、既に製造又は輸入の承認を与えられている医療用具と、構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らか に異なるとき。

  第十四条の二第一項及び第二項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第七項」に改め る。

  第十四条の三第一項及び第二項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第七項」に改め る。

  第十九条の二第四項中「第六項まで」を「第七項まで」に改め、同条第五項中「第十四条第六項」を「第十四条第七項」に改め る。

  第二十三条の二中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第四十四条第一項中「厚生大臣の」を「厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて」に、「白わく」を「白枠」に改め、 同条第二項中「厚生大臣の」を「厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて」に、「赤わく」を「赤枠」に改める。

  第六十七条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

  第七十四条の二第一項及び第七十七条の二第一項中「ときは」の下に「、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて」を加え る。

  第八十一条の三の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第八十一条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  第八十三条中「この法律(」の下に「第八十一条の四及び」を加える。

 (薬剤師法の一部改正)

第六百六十八条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第六百六十九条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (年金福祉事業団法の一部改正)

第六百七十条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第六百七十一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総務庁」を「総務省」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第三十二条中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第六百七十二条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総 務省令」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第六百七十三条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十条の二の二」を「第十条の二」に改める。

  本則(第十条の二の二を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財 務大臣」に改める。

  第十条の二の二を削る。

  第十七条第一項中「、審議会の意見を聞き」を削る。

  第十八条の二第二項及び第十九条第二項中「第六条第二項」を「第六条第一項」に改める。

  第三十四条の二第二項中「係るもの」の下に「(第十九条第二項を除く。)」を加え、同項後段を削る。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第六百七十四条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

  第二条第二項第一号及び第二号中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改める。

  第二十八条の二を次のように改める。

  (権限の委任)

 第二十八条の二 この法律(第二十二条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生 局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 3 第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関(国家行政組織法(昭和二十三年 法律第百二十号)第八条の二に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの長に委任することができる。

 (労働災害防止団体法の一部改正)

第六百七十五条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十七条第二項を除く。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央労働基準審議会」を「労働政策審議会」に、「労 働省令」を「厚生労働省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第五十七条第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「「労働省令」を「「厚生労働 省令」に、「通商産業省令、労働省令」を「厚生労働省令、経済産業省令」に改める。

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正)

第六百七十六条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第六百七十七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第四十条中「省令」を「厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令」に改める。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第六百七十八条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総 務省令」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (理学療法士及び作業療法士法の一部改正)

第六百七十九条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「業務」を「業務等」に、「第十七条」を「第十七条の二」に改める。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省」を「厚生労働省」に、「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第七条第四項中「医療関係者審議会」を「あらかじめ、医道審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十一条第一号及び第二号並びに第十二条第一号及び第二号中「文部大臣」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合す るものとして、文部科学大臣」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (医道審議会への諮問)

 第十二条の二 厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めよう とするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとす るときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

  「第四章 業務」を「第四章 業務等」に改める。

  第四章中第十七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十七条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第六項中「省令」を「厚生労働省令」に、「、第十二条第一号及び附則第四項第一号」を「及び第十二条第一号」に改め る。

 (母子保健法の一部改正)

第六百八十条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条」を「第二十八条」に改める。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  本則に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十八条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六百八十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)の一部を次のように改正す る。

  附則第五条、第六条第一項及び第二項、第七条並びに第八条第一項及び第二項中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会 等」に改める。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第六百八十二条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「厚生大臣が行なう」を「厚生労働大臣が行う」に改める。

  第四条第五項中「前四項」を「前各項」に、「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  第十一条第一項中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同条第二項中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」 に改める。

  第十二条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十三条の見出し中「省令」を「厚生労働省令」に改め、同条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (製菓衛生師法の一部改正)

第六百八十三条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第八条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (雇用対策法の一部改正)

第六百八十四条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「雇用審議会」を「経済財政諮問会議」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に改め る。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第六百八十五条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総 務省令」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)

第六百八十六条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第六百八十七条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第三条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第六百八十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十九条を除く。)中「主務省令」を「厚生労働省令」に、「主務大臣」を「厚生労働大臣に改める。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

  別表第一中第二十号の十三を削り、第二十号の十四を第二十号の十三とし、第二十号の十五から第二十号の二十までを一号ずつ繰り 上げる。

  別表第二第一号中「労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令」を「労働諸法令(別表第一第一号から第二十号の十九までに掲げる 法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の十九までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)を いう。以下同じ。)」に、「主務大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同表第二号中「厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令」を「社会保険諸法令(別表第一第二十一号から第 三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立 ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)」に、「労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令」を「労働諸法令」に、「主務省令」を「厚生労働省令」に、「主務大臣」を「厚生 労働大臣」に改め、同表第三号及び第四号中「厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令」を「社会保険諸法令」に、「労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令」を「労働諸法 令」に、「主務大臣」を「厚生労働大臣」に、「主務省令」を「厚生労働省令」に改め、同表第五号中「厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令」を「社会保険諸法令」に、 「主務大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同表第六号及び第七号中「厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令」を「社会保険諸法令」に、「労働省の所掌に属する労働社会保険 諸法令」を「労働諸法令」に、「主務大臣」を「厚生労働大臣」に、「主務省令」を「厚生労働省令」に改め、同表第八号中「主務大臣」を「厚生労働大臣」に、「主務省令」を 「厚生労働省令」に改める。

 (最低賃金法の一部を改正する法律の一部改正)

第六百八十九条 最低賃金法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「あり方」を「在り方」に、「中央最低賃金審議会」を「労働政策審議会」に、「これを尊重して、すみやかに」を 「速やかに」に改める。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第六百九十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働省の」を「厚生労働省の」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央職業能力開発審議会」を「労働政策審議 会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第六百九十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に改め る。

  第十三条中「前条第二項」を「第十二条第二項」に改める。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整 備等に関する法律の一部改正)

第六百九十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第七条中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第八条第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項第三号中「行なわれる」を「行われる」に、「労働省令」を 「厚生労働省令」に改める。

  第八条の二の見出し中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生 労働省令」に改める。

  第十八条の二第二項中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十九条第一項中「行なう」を「行う」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第二項中「労働大臣」を「厚生労働大 臣」に改め、同条第三項の表第十五条第一項の項中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (柔道整復師法の一部改正)

第六百九十三条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生 省」」を「厚生労働省」」に改める。

  第十二条中「文部大臣」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣」に改め、同条に次の 一項を加える。

 2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければ ならない。

  第十四条(見出しを含む。)中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二十五条を削り、第二十五条の二を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十五条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第十一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「第十二条」を「第十二条第一項」に改める。

 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)

第六百九十四条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十二条の二第四項を除く。)中「厚生省令」を[厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を 「厚生労働省に」に改める。

  第十二条の二中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六百九十五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正す る。

  附則第五条第一項ただし書中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改める。

 (心身障害者福祉協会法の一部改正)

第六百九十六条 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (家内労働法の一部改正)

第六百九十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央家内労働審議会」を「労働政策審議会」に改め る。

  第八条第一項及び第十五条第二項中「尊重して」を「聴いて」に改める。

 (衛生検査技師法の一部を改正する法律の一部改正)

第六百九十八条 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、「附則第八条第二号において同 じ。」を削る。

  附則第十条中「省令」を「厚生労働省令」に改め、「第六条第三項、」及び「及び第八条第一号」を削る。

 (勤労青少年福祉法の一部改正)

第六百九十九条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「政令で定める審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」 に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正す る。

  附則第七条第一項ただし書中「の政令で定める審査会」を「に規定する審議会等」に改める。

  附則第八条第二項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (視能訓練士法の一部改正)

第七百一条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条の二」を「第二十条の三」に改める。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生省 令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十六条(見出しを含む。)中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第四章中第二十条の二を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第五項中「省令」を「厚生労働省令」に改め、「及び附則第三項第一号」を削る。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第七百二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に 改める。

  附則第三条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二条の規定による改正前の第七条第一項及び第九条中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とす る。

 (児童手当法の一部改正)

第七百三条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第七百四条 勤労者財産形成促進法の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条及び第十九条第二項を除く。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、 「勤労者財産形成審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、「、第十四条」を削る。

  第十六条第一項中「並びに第三項」を「中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは 「国土交通大臣及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄 に係る部分に」と、同条第三項」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「勤労者財産形成審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省 令」を「厚生労働省令」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項及び第四項中「「労働大臣」を「「厚生労働大臣」に、「運輸大臣」」を「国土交通大臣」」 に、「「労働省令」を「「厚生労働省令」に、「運輸省令」」を「国土交通省令」」に、「運輸大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣及び国土交通大臣」に、「運輸省令・労働省 令」を「厚生労働省令・国土交通省令」に改め、同条第五項中「「労働省令」を「「厚生労働省令」に、「運輸省令」」を「国土交通省令」」に、「運輸省令・労働省令」を「厚 生労働省令・国土交通省令」に改める。

  第十九条第二項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第七百五条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央労働基準審議会」を「労働政策審議会」 に、「労働省又は」を「厚生労働省又は」に、「労働省に」を「厚生労働省に」に、「労働省、」を「厚生労働省、」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め る。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第七百六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように 改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「政令で定める審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」 に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正)

第七百七条 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有 するものとされる同法附則第八条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三 号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項及び第三十一条第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第七百八条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「政令で定める審議会」を「薬事・食品衛生審議 会」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第七百九条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、労働省に」を「厚生労働省に」に、「大蔵大臣」 を「財務大臣」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に改める。

  第二十五条第一項中「することを命じた」を「行わせた」に改め、「の命令」を削る。

  第八十一条中「公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任すること ができる。

  附則第八条第二項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「することを命じた」を「行わせた」に改める。

 (作業環境測定法の一部改正)

第七百十条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働省に」を「厚生労働省に」に、「労働 省」」を「厚生労働省」」に、「労働省又は」を「厚生労働省又は」に改める。

 (労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百十一条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第七百十二条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に 改める。

 (賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正)

第七百十三条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条を除く。)中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十六条中「「労働省令」とあるのは「運輸省令」を「「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」に改め、「、「労働省令で定 める期間」とあるのは「厚生省令で定める期間」と」を削り、「労働省令で定める者」を「厚生労働省令で定める者」に、「厚生省令・運輸省令」を「厚生労働省令・国土交通省 令」に、「労働省令で定めるところ」を「厚生労働省令で定めるところ」に改め、「、第八条第四項中「労働省令」とあるのは「厚生省令」と」を削り、「第五十七条ノ二第一 項」を「第五十七条ノ二第三項」に、「施設」を「事業」に、「厚生省令)」を「厚生労働省令)」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百十四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条第一項第一号中「(同日前に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を取得した者であつて厚生省令で 定めるものにあつては、同日前の厚生省令で定める日とし、以下この条において「基準日」という。)」を削り、「基準日前」を「同日前」に改め、同項第二号中「基準日以後の 厚生年金保険の被保険者であつた」を「昭和五十一年八月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた」に、「基準日以後の厚生年金保険の被保険者期間」を「同日以後の厚生年 金保険の被保険者期間」に改め、同条第二項中「、同項第一号中「年金たる保険給付」とあるのは「年金たる保険給付又は船員保険法による年金たる保険給付」と」を削 る。

 (予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百十五条 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十九号)の一部を次のように改正す る。

  附則第三条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

第七百十六条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省 令」を「国土交通省令」に改める。

 (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部改正)

第七百十七条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生省の」を「厚生労働省の」に、「中央薬事 審議会」を「薬事・食品衛生審議会」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第六条第一項中「厚生大臣の」を「厚生労働大臣の」に改め、同条第二項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第五 項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第八条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の一部改正)

第七百十八条 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第七百十九条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第七条、第四十六条の五の四第三項及び第五十五条第三項を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を 「厚生労働省令」に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第四十六条の五の四中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第五十五条第三項を削る。

  附則第二条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

第七百二十条 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に 改める。

  第二十六条中「(第二十条に定める措置にあつては、厚生省令)」を削る。

  第二十七条中「公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任すること ができる。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正)

第七百二十一条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百二十二条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第十条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「船員保険法第二条ノ三の政令で定める審議会」を「社会保障審議会」に 改める。

  附則第十三条及び第十五条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第七百二十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の 一部を次のように改正する。

  「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に改め る。

  第四十四条第五項中「第百条第一項」を「第九十九条第一項」に、「第百条の二第一項」を「第百条第一項」に改める。

  第五十六条中「公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任すること ができる。

 (労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七百二十四条 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九 号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (地域雇用開発等促進法の一部改正)

第七百二十五条 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十六条第一項及び第二項を除く。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「中央 職業安定審議会」を「労働政策審議会」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十一条の見出し中「の命令」を削り、同条中「対し」を削り、「基づいて」を「基づく」に、「することを命ずる」を「行わせ る」に改める。

  第二十六条第一項及び第二項中「「労働大臣」を「「厚生労働大臣」に、「運輸大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣及び国土交通 大臣」に改める。

  第二十七条中「、第十八条及び第二十三条(船員保険法第三十三条ノ十二ノ二の規定に係る部分に限る。)に定める措置にあつては 厚生省令」を削る。

  第二十八条第一項中「公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一 項を加える。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任すること ができる。

 (外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改 正)

第七百二十六条 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和 六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条を除く。)中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第七百二十七条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第七条第二号及び第三号、第三十九条第一号から第三号まで及び第五号並びに第四十三条第四項を除く。)中「厚生大臣」を 「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省」」を「厚生労働省」」に改める。

  第七条第二号中「厚生大臣の」を「厚生労働大臣の」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」 に、「厚生大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、厚生大臣の」を「厚生労働大 臣の」に、「厚生大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三十九条第一号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生大臣の」を「厚生労働大臣の」に、「厚生大臣及び労働大臣」を 「厚生労働大臣」に改め、同条第二号中「厚生大臣の」を「厚生労働大臣の」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生大臣及び労働 大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生大臣の」を「厚生労働大臣の」に、「厚生大臣 及び労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第五号中「(当該技能検定の実施に関し、労働大臣が厚生省令、労働省令で定めるところにより、厚生大臣に協議したものに限 る。)」を「であつて厚生労働省令で定めるもの」に改める。

  第四十三条第四項を削る。

  第四十八条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十八条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百二十八条 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条中「新法第七十九条第一項の労働大臣」を「新法第七十九条第一項の厚生労働大臣」に改める。

 (年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律の一部改正)

第七百二十九条 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十 九号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第四条第二号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (臨床工学技士法の一部改正)

第七百三十条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大 臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第三十六条中「並びに」を「に関し必要な事項は厚生労働省令で、」に、「、省令」を「文部科学省令、厚生労働省令」に改め る。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十一条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第四条中「省令」を「厚生労働省令」に改め、「及び前条第一号」を削る。

 (義肢装具士法の一部改正)

第七百三十一条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大 臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第三十六条中「並びに」を「に関し必要な事項は厚生労働省令で、」に、「、省令」を「文部科学省令、厚生労働省令」に改め る。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十一条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第四条中「省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第七百三十二条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)の一部を次のように改正す る。

  第一条中「厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第八条第一項」を「厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第 十六条第一項」に改める。

 (港湾労働法の一部改正)

第七百三十三条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央職業安定審議会及び港湾調整審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を 「厚生労働省令」に改める。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七百三十四条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)の 一部を次のように改正する。

  附則第十条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百三十五条 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (歯科衛生士法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百三十六条 歯科衛生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第七百三十七条 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一 部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十六条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ る。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正)

第七百三十八条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第七百三十九条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第四十二条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十二条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (救急救命士法の一部改正)

第七百四十条 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生省」」を 「厚生労働省」」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第四十二条中「並びに」を「に関し必要な事項は厚生労働省令で、」に、「、省令」を「文部科学省令、厚生労働省令」に改め る。

  第四十八条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十八条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第七百四十一条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法 律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条を除く。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「労働省令」を「厚生労 働省令」に改める。

  第三条第一項中「通商産業大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第三項中「通商産業大臣及び労働 大臣」を「厚生労働大臣及び経済産業大臣」に、「通商産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見を、労働大臣にあっては中央職業安定審議会」を「厚生労働大臣にあっては 労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会」に改め、同条第四項中「通商産業大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣及び経済産業大臣」に改め る。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第七百四十二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のよ うに改正する。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「政令で定める審議会」を「労働政策審議会」 に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第七百四十三条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に 改める。

  第六条第三項中「、厚生大臣と協議するとともに」を削る。

 (看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)

第七百四十四条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十七条を除く。)中「厚生大臣、労働大臣及び文部大臣」を「厚生労働大臣及び文部科学大臣」に、「自治大臣」を「総務 大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三条第一項中「労働大臣にあっては次項第三号に掲げる事項のうち病院等に勤務する看護婦等の雇用管理に関する事項並びに同項 第五号及び第六号に掲げる事項に、文部大臣にあっては同項第二号」を「文部科学大臣にあっては、次項第二号」に改め、同条第四項中「厚生大臣及び文部大臣にあっては医療関 係者審議会の意見を、労働大臣にあっては中央職業安定審議会」を「厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第二項各号に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣 にあっては同項第三号に掲げる事項のうち病院等に勤務する看護婦等の雇用管理に関する事項並びに同項第五号及び第六号に掲げる事項につき労働政策審議会」に改め る。

  第十七条中「厚生省令・労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二十二条中「、「監督上」とあるのは「厚生大臣にあっては第二十一条各号に掲げる業務に関し、労働大臣にあっては第二十一条 第二号に掲げる業務(都道府県センターの行う第十五条第一号、第四号及び第五号に掲げる業務に係るものに限る。)に関し監督上」と」を削る。

 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第七百四十五条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「中央労働基準審議会」を「労働政策審議会」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に 改める。

 (福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)

第七百四十六条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵 大臣」を「財務大臣」に改める。

 (社会保険労務士法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百四十七条 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「主務省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第七百四十八条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「政令で定める審議会」を「労働政策審議会」に 改める。

  第六条中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十条に次の一項を加える。

 2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができ る。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第七百四十九条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十八条第一号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「及び建設大臣」を「、国土交通大臣及び環境大臣」に改め、同条第二号中 「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十九条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任 することができる。

 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正)

第七百五十条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の一部を次のよ うに改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十一条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項及び第三項中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第十一条第三項及び第四項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十六条第一項第二号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第七百五十三条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十二条第四項及び第十四条第二項を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、 「審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に、「総務庁」を「総務省」に、「大蔵省令」 を「財務省令」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。

  第十二条第四項を削る。

  第十四条第二項中「厚生大臣が審議会の意見を聴いて」を「厚生労働大臣の」に改める。

  第五十一条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十一条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十四条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第八条中「この場合において」の下に「、同法第八条第一項中「労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第二項中「労 働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」とし」を加える。

 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十五条 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項第一号ロ中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条 第四項を削り、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前三項」に、「第三項中」を「前項中」に改め、同項を同条第四項とする。

  附則第九条中「第八条第五項」を「第八条第四項」に改める。

 (育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十六条 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「労働省令」を「厚生労働省令」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十七条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第五条第一項及び第二項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生 省令を定めるよう」を「厚生労働省令を定めよう」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  附則第六条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十八条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第一項中「効力を有する」を「効力を有するものとし、改正前国共済法第八条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、 「財務大臣」とする」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第六項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項第二号中「郵政大臣」を「総務大臣」に 改め、同項第三号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第四十七条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第四十八条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第四項中「大蔵省令」を「財務省令」に改める。

  附則第四十九条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第五十条第一項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「大蔵大臣」 を「財務大臣」に改める。

  附則第五十一条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項及び第五項中「大蔵 大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第五十二条第一項から第五項まで及び第七項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第五十六条第二項及び第五十七条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  附則第六十六条第一号及び第三号中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (児童福祉法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百五十九条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百六十条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (臓器の移植に関する法律の一部改正)

第七百六十一条 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第七百六十二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第八条、第二十七条第十六項、第三十二条第十項、第四十三条第六項、第四十四条第七項、第四十五条第七項、第五十五条第 六項、第五十六条第七項、第五十七条第七項、第七十四条第三項、第八十一条第三項、第八十八条第三項、第九十七条第四項及び第百十条第三項を除く。)中「厚生省令」を「厚 生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「審議会」を「社会保障審議会」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第二十七条第十六項を削る。

  第三十二条第十項を削る。

  第四十三条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第四十四条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第四十五条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第五十五条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第五十六条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第五十七条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第七十四条第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、「第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び」を削り、「基準」 の下に「(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)」を加え、「審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第八十一条第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、「第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び」を削り、「基準」 の下に「(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)」を加え、「審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第八十八条第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、「第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び」を削り、「基準」 の下に「(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)」を加え、「審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第九十七条第四項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、「第一項及び第二項の厚生省令を定めようとするとき、並びに」を削 り、「基準」の下に「(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)」を加え、「審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第百十条第三項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、「第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び」を削り、「基準」の 下に「(指定介護療養施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)」を加え、「審議会」を「社会保障審議会」に改める。

  第二百三条の三の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二百三条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第七百六十三条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第三項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第五項中「厚 生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第二条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第十一条第一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第十三条第三項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第四項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚 生労働大臣」に改める。

  第二十六条第一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第二項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を 「厚生労働省令」に改める。

 (精神保健福祉士法の一部改正)

第七百六十四条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生省 に」を「厚生労働省に」に、「厚生省」」を「厚生労働省」」に改める。

  第七条第二号及び第三号中「及び労働大臣」を削る。

  第四十二条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十二条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第二条各号列記以外の部分中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第一号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、 同条第二号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (言語聴覚士法の一部改正)

第七百六十五条 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省に」を「厚生労働省に」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生 省」」を「厚生労働省」」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第四十一条中「並びに」を「に関し必要な事項は厚生労働省令で、」に、「、省令」を「文部科学省令、厚生労働省令」に改め る。

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十五条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  附則第三条中「厚生省令で定める者」を「厚生労働省令で定める者」に改め、同条第一号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改 め、同条第二号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百六十六条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第一項第一号中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第十一条第二項中「第四項」を「平成十二年度の支給率については第四項の規定により、平成十三年度以後の各年度の支給率に ついては第五項」に改め、同条第四項中「以後の各年度」及び「、各年度ごとに」を削り、「当該年度の前年度の」を「平成十一年度の」に、「当該年度に」を「平成十二年度 に」に、「当該年度以降」を「同年度以降」に、「当該年度の前年度末」を「平成十一年度末」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 平成十三年度以後の各年度に係る支給率に関する規定の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところ により、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算 定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第三号ロに規定する仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準 として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

  附則第十三条第四号中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改 正)

第七百六十七条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成 十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第五十七条(見出しを含む。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第七十八条中「省令」を「内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令又は農林水産省 令」に改める。

 (労働基準法の一部を改正する法律の一部改正)

第七百六十八条 労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第三項中「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第十一条第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第七百六十九条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第二十五条第六項及び第四十一条第二項を除く。)中「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」 に、「公衆衛生審議会」を「厚生科学審議会」に改める。

  第二十五条第六項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「公衆衛生審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第 百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

  第四十一条第二項中「厚生大臣が公衆衛生審議会に諮問して」を「厚生労働大臣の」に改める。

  第六十五条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六十五条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することがで きる。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

 (雇用・能力開発機構法の一部改正)

第七百七十条 雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「建設大臣」を 「国土交通大臣」に改める。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百七十一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部を次のように 改正する。

  第二条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七百七十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第三条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「、政令で定める審議会」、「、第五項の政令で定める審議会」及び「、前条第五項 の政令で定める審議会」を「、社会保障審議会」に、「厚生省」を「厚生労働省」に改める。

  第五条中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第七条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「、政令で定める審議会」、「、第五項の政令で定める審議会」及び「、前条第五項 の政令で定める審議会」を「、社会保障審議会」に、「厚生省」を「厚生労働省」に改める。

 (年金資金運用基金法の一部改正)

第七百七十三条 年金資金運用基金法(平成十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部改正)

第七百七十四条 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

  附則第十三条中「郵政省」を「総務省」に改める。

  附則第二十七条を削る。

   第十二章 農林水産省関係

 (臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部改正)

第七百七十五条 臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「政府」を「農林水産大臣」に、「命令」を「農林水産省令」に改める。

  第二条中「政府」を「農林水産大臣」に改める。

 (農業倉庫業法の一部改正)

第七百七十六条 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条及び第十八条を除く。)中「命令」を「農林水産省令」に改める。

  第二十七条に次の一項を加える。

  本法ニ依ル農林水産大臣ノ権限ノ一部ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ地方農政局長ニ委任スルコトヲ得

 (農林中央金庫法の一部改正)

第七百七十七条 農林中央金庫法の一部を次のように改正する。

  本則(第三十一条、第三十二条ノ三第二号、第三十三条及び第三十五条を除く。)中「命令」を「主務省令」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

  第十七条第二項中「勅令」を「政令」に改める。

  第二十五条第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項に次のただし書を加える。

  但シ第二十九条第一項及第二項中主務大臣トアルハ第十六条ノ二第一号及第二号ノ基準並ニ第十六条ノ四ニ規定スル同一人ニ対スル 信用ノ供与等(第六項ニ於テ「信用ノ供与等」ト謂フ)ニ関スル検査ニ関シテハ内閣総理大臣トス

  第二十五条第三項中「金融再生委員会ノ」を「内閣総理大臣ノ」に、「第三十二条ノ規定ニ依ル解散ノ命令其ノ他金融再生委員会規 則ノ定ムル処分ニ係ル職権」を「政令ヲ以テ定ムルモノ」に改め、同条第二項の次に次の六項を加える。

  第二十九条第一項及第二項ニ規定スル主務大臣ノ職権(内閣総理大臣ガ前項但書ノ規定ニ依リ単独デ所管スルモノヲ除ク)ハ前項本 文ノ規定ニ拘ラズ農林水産大臣又ハ内閣総理大臣ガ夫々単独デ行使スルコトヲ妨ゲズ

  内閣総理大臣第二項但書又ハ前項ノ規定ニ基キ単独デ検査ヲ為シタルトキハ速ニ其ノ結果ヲ農林水産大臣ニ通知スルモノト ス

  農林水産大臣第三項ノ規定ニ基キ単独デ検査ヲ為シタルトキハ速ニ其ノ結果ヲ内閣総理大臣ニ通知スルモノトス

  第三十一条第一項ニ規定スル主務大臣ノ職権ハ第二項本文ノ規定ニ拘ラズ農林中央金庫若ハ農林中央金庫及其ノ子会社等ノ自己資本 ノ充実ノ状況又ハ信用ノ供与等ノ状況ニ照シ信用秩序ノ維持ヲ図ル為特ニ必要ナルモノトシテ政令ヲ以テ定ムル事由ニ該当スル場合ハ内閣総理大臣ガ単独デ行使スルコトヲ妨ゲ ズ

  内閣総理大臣前項ノ規定ニ依リ単独デ職権ヲ行使スルトキハ予メ農林水産大臣ニ協議スベシ

  本法中主務省令トアルハ農林水産省令・内閣府令トス但シ第三十一条第二項ニ於ケル主務省令ハ農林水産省令・内閣府令・財務省令 トス

  第三十一条第二項中「命令ヲ」を「主務省令ヲ」に改める。

  第三十二条ノ三中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十二条ノ四中「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十五条第一項第四号中「又ハ謄写」を「若ハ謄写」に改め、同項第九号中「基キテ発スル命令」を「基ク政令」に改め る。

  第四十一条第一項中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一 号)第四条第十五号」に、「同条第十三号及第十四号」を「同条第十九号及第二十一号」に、「国ノ委任又ハ補助ニ係ル」を「同条第十九号ニニ掲グル」に改め、同条第二項中 「総務庁設置法」を「総務省設置法」に改める。

 (森林国営保険法の一部改正)

第七百七十八条 森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十九条第一項、第二十条ただし書及び第二十四条第一項を除く。)中「命令」及び「省令」を「農林水産省令」に改め る。

  第十九条第一項、第二十条ただし書及び第二十四条第一項中「命令」を「政令」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第七百七十九条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第八十二条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第九十八条第二項ただし書中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣(第十一条の二第一項第一号及び第二号に掲げる基準並びに第十 一条の三第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第九十四条第一項から第五項までの規定による検査に関する事 項については、内閣総理大臣)」に改め、同条第三項中「権限」の下に「(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)」を加え、「金融再生委員 会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項本文中「農林水産省令・総理府令」を「農林水産省令・内閣府令」に改め、同項ただし書中「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を 「農林水産省令・内閣府令・財務省令」に改め、同条第五項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第十一条第一項の規定による承認その他金融再生委員会規則で定 める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同条第九項中「第五項」を「第九項」に改め、同条第六項及び第八項を削り、 同条第三項の次に次の四項を加える。

   内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知す るものとする。

   農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとす る。

   第九十四条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信 用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行 使することを妨げない。

   内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならな い。

  第九十八条の二及び第九十八条の三中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第九十八条の四中「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第九十八条の五中「第九十八条第九項」を「第九十八条第十一項」に改める。

 (農業災害補償法の一部改正)

第七百八十条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  「主務大臣」を「農林水産大臣」に、「省令」を「農林水産省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十九条第一項中「且つ、命令」を「かつ、農林水産省令」に改める。

  第六十七条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第八十四条第三項及び第五項中「命令」を「農林水産省令」に改める。

  第八十五条第九項中「命令」を「政令」に改める。

  第八十五条の十一中「行なう」を「行う」に、「行なつて」を「行つて」に、「命令」を「政令」に改める。

  第八十七条第二項及び第九十二条中「命令」を「政令」に改める。

  第百条中「終に」を「終わりに」に、「命令」を「農林水産省令」に改める。

  第百一条中「填補」を「補てん」に、「命令」を「農林水産省令」に改める。

  第百二条中「責に」を「責めに」に、「命令」を「農林水産省令」に改める。

  第百五条第一項及び第二項、第百十六条第二項、第百三十八条並びに第百三十九条中「命令」を「農林水産省令」に改め る。

  第百四十条中「左の」を「次に掲げる」に、「命令」を「農林水産省令」に、「責を」を「責めを」に改め、同条第三号中「払込」 を「払込み」に改め、同条第四号中「因つて」を「よつて」に改める。

 (農薬取締法の一部改正)

第七百八十一条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「環境庁長官又は農林水産大臣」を「農林水産大臣又は環境大臣」に改める。

  第三条第二項中「各号の一」を「いずれか」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第十二条の二第二項中「総理府令」を「環境省令」に改める。

  第十三条第二項中「総理府令・農林水産省令」を「農林水産省令・環境省令」に改める。

  第十三条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十三条の三 第十一条、第十二条第一項並びに第十三条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定め るところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

  第十六条第二項中「環境庁長官」を「環境大臣」に、「又は変更し」を「若しくは変更しようとするとき、第十二条の二第一項、第 十二条の三第一項若しくは第十二条の四第一項若しくは第二項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第十二条の二第二項(第十二条の三第二項において準用 する場合を含む。)の環境省令を制定し、若しくは改廃し」に改め、同条第三項を削る。

  第十六条の二第一項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「総理府令」を「環境省令」に改める。

 (競馬法の一部改正)

第七百八十二条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条中第五項を第六項とし、 第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「附する」を「付する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

  第二十七条中「何等の」を「何人も、いかなる」に、「第一条第五項」を「第一条第六項」に改める。

  第三十条第一号中「第一条第五項」を「第一条第六項」に改める。

 (農業改良助長法の一部改正)

第七百八十三条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「本章」を「この章」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十四条の三第一項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第十五条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第七百八十四条 水産業協同組合法の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第百十条第一項中[又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第百二十七条第二項中「第四項」を「第八項」に改め、同項ただし書中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣(第十一条の五第一項 第一号及び第二号(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第十一条の七第一項(第九十二条 第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する 第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)」に改め、同条第三項中「権限」の下に「(前項ただし書の規定により内閣総理大 臣が単独で所管するものを除く。)」を加え、「前項ただし書」を「同項ただし書」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十一項中「第七項」を「第十三 項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項を削り、同条第九項中「第七項」を「前項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項を削り、同条第七項中「金融再生委 員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第十一条の三第一項の規定による認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同項を同条第十 三項とし、同条第六項本文中「農林水産省令・総理府令」を「農林水産省令・内閣府令」に改め、同項ただし書中「農林水産省令・運輸省令」を「農林水産省令・国土交通省令」 に、「農林水産省令・総理府令・大蔵省令」を「農林水産省令・内閣府令・財務省令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加 える。

 10 農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとす る。

 11 国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとす る。

  第百二十七条中第四項を第八項とし、第三項の次に次の四項を加える。

 4 内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知す るものとする。

 5 農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとす る。

 6 第百二十三条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は 信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に 行使することを妨げない。

 7 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならな い。

  第百二十七条の二及び第百二十七条の三中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第百二十七条の四中「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第百二十七条の五中「第百二十七条第十一項」を「第百二十七条第十五項」に改める。

 (獣医師法の一部改正)

第七百八十五条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第二項中「前項の指定」を「第一項の指定又は前項の指定の取消し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次 に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により指定した診療施設が臨床研修を行うについて不適当であると認められるに至つたときは、その 指定を取り消すことができる。

 (土地改良法の一部改正)

第七百八十六条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十六条の三」を「第百三十六条の四」に改める。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第六章中第百三十六条の三を第百三十六条の四とし、第百三十六条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百三十六条の三 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任 することができる。

 (漁業法の一部改正)

第七百八十七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条第三項及び第九十四条第一項を除く。)中「主務大臣」を「農林水産大臣」に、「省令」を「農林水産省令」に、 「中央漁業調整審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に改める。

  第十六条第三項中「(この法律施行後主務大臣が指定する期日までの間は、昭和二十三年九月一日以前十箇年)」を削る。

  第四十五条第二項及び第七項中「且つ、命令」を「かつ、農林水産省令」に改める。

  第五十条第三項及び第七十四条第二項中「命令」を「政令」に改める。

  第八十九条第一項中「命令」を「政令」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第九十四条第一項の表第四十九条第一項の項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第百十六条第一項中「第八十三条又は第百十二条に規定する」を「この法律の規定によりその権限に属させられた」に、「又は事務 所」を「若しくは事務所」に改め、同条第二項中「第八十三条又は第百十二条に規定する」を「この法律の規定によりその権限に属させられた」に改める。

  第百三十三条第一項中「、命令」を「、農林水産省令」に改め、同条第二項中「命令」を「農林水産省令」に改める。

 (家畜保健衛生所法の一部改正)

第七百八十八条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  本則に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第八条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することが できる。

 (森林病害虫等防除法の一部改正)

第七百八十九条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第七条の二第四項中「中央森林審議会」を「林政審議会」に改める。

 (肥料取締法の一部改正)

第七百九十条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第三十五条の三を第三十五条の四とし、第三十五条の二を第三十五条の三とし、第三十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十五条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任す ることができる。

 (漁港法の一部改正)

第七百九十一条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十七条第一項及び第四十三条第二項を除く。)中「漁港審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に、「運輸大臣」を「国土交 通大臣」に改める。

  第十四条中「意見を決定するとき、」を「審議するとき」に改める。

  第十七条第一項中「漁港審議会の意見を徴し、その意見を採択して」を「沿岸漁業等振興審議会の議を経て、」に改め、後段を削 り、同条第二項後段を削る。

  第四十三条第二項中「漁港審議会の意見を徴し、その意見を尊重して」を「沿岸漁業等振興審議会の意見を聴いて、」に改め る。

 (植物防疫法の一部改正)

第七百九十二条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第二十七条第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十八条の見出し中「事務」を「事務等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第三章からこの章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任す ることができる。

 (農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正)

第七百九十三条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のよう に改正する。

  第五条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「はなはだしく」を「甚だしく」に改め、同条第八号中「主務大臣」を「農林水 産大臣」に改める。

  第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第八条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することが できる。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第七百九十四条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正す る。

  第七条第五項中「調査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令 で定めるもの(以下「審議会」という。)」に改める。

  第八条第二項及び第三項、第九条の二、第十三条第四項並びに第十九条の八第五項及び第六項中「調査会」を「審議会」に改め る。

 (漁船法の一部改正)

第七百九十五条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条・第二十八条」を「第二十七条―第二十九条」に、「第二十九条―第三十一条」を「第三十条―第三十二条」に 改める。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に、「中央漁業調整審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に改める。

  第三条第三項中「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百十二条の規定により設置された」を削り、「きく」を「聴く」に 改める。

  第三条の二第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「漁業法」の下に「(昭和二十四年法律第二百六十七号)」を加え、 「基く命令」を「基づく農林水産省令」に改める。

  第十一条の二中「命令」を「農林水産省令」に改める。

  第三十一条中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条を第三十二条とする。

  第三十条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「立入」を「立入り」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十九条を第三十条とし、第六章中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (沿岸漁業等振興審議会による報告徴収等)

 第二十九条 沿岸漁業等振興審議会は、第三条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認める ときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、漁船、事業場若しくは事務所につ いて所要の調査をさせることができる。

 (牧野法の一部改正)

第七百九十六条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十二条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任す ることができる。

 (家畜改良増殖法の一部改正)

第七百九十七条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。

  第三条の二第三項中「政令で定める審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

  第四章中第三十七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十七条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任す ることができる。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第七百九十八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十一条を除く。)中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第十一条の表第四十九条第一項第一号、第二号及び第四号の項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第七百九十九条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 (国有林野の管理経営に関する法律の一部改正)

第八百条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)」を

第六章 雑則(第二十五条)

 

 

第七章 罰則(第二十六条・第二十七条)

 に改める。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とする。

  第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 雑則

  (権限の委任)

 第二十五条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任するこ とができる。

 2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任するこ とができる。

 (森林法の一部改正)

第八百一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「中央森林審議会」を「林政審議会」に、「省令」を「農林水産省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改め る。

  第四条第九項中「及び森林整備事業計画」を削り、「これらの計画を」を「これを」に、「、これらの計画」を「、当該計画」に改 め、「計画)を」の下に「環境大臣その他」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「及び森林整備事業計画」を削り、「これらの計画」を「これ」に改め、同項を同条第 九項とし、同条第七項中「及び森林整備事業計画」を削り、「これらの計画」を「これ」に改め、「するときは、」の下に「環境大臣その他」を加え、同項を同条第八項とし、同 条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 全国森林計画は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項の規定による環境基本計画と調和するものでなければな らない。

  第四条に次の一項を加える。

 11 前三項の規定は、森林整備事業計画について準用する。この場合において、第八項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の 長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。

  附則第十五項中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。

  附則第十七項中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改める。

 (生糸の輸入に係る調整等に関する法律の一部改正)

第八百二条 生糸の輸入に係る調整等に関する法律(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (水産資源保護法の一部改正)

第八百三条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十八条第六項を除く。)中「省令」を「農林水産省令」に、「中央漁業調整審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に、「主 務大臣」、「建設大臣」及び「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十八条第六項中「建設大臣、運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十四条を次のように改める。

  (沿岸漁業等振興審議会による報告徴収等)

 第三十四条 沿岸漁業等振興審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認める ときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場 若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第八百四条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第七十二条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

 (主要農作物種子法の一部改正)

第八百五条 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「ほ場」を「ほ場」に、「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第五条中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 (米穀の政府買入価格の特例に関する法律の一部改正)

第八百六条 米穀の政府買入価格の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「買入に」を「買入れに」に、「こえる」を「超える」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (漁船乗組員給与保険法の一部改正)

第八百七条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 (農地法の一部改正)

第八百八条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十一条の二」を「第九十一条の三」に改める。

  本則(第四十二条第二項を除く。)中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第四十二条第二項中「省令」を「農林水産省令・財務省令」に改める。

  第四章中第九十一条の二を第九十一条の三とし、第九十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第九十一条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任す ることができる。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第八百九条 中小漁業融資保証法の一部を次のように改正する。

  本則中「農林水産省令・総理府令」を「農林水産省令・内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第八十四条第一項及び第二項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大 臣は」に、「第五十条の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第四項」 を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を削り、第八項を第六項とする。

  第八十四条の二中「調査、」を削り、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第八百十条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (飼料需給安定法の一部改正)

第八百十一条 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「政令で定める審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に、「省令」を「農林水産省令」に改める。

 (農山漁村電気導入促進法の一部改正)

第八百十二条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)

第八百十三条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正す る。

  第二十二条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (農産物価格安定法の一部改正)

第八百十四条 農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  本則に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任するこ とができる。

 (農業機械化促進法の一部改正)

第八百十五条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第四項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「農業機械化審議会」を「農業資材審議会」に改める。

  第五条の五第四項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十四条中「左の各号に」を「次に」に、「農業機械化審議会」を「農業資材審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に 改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改める。

  第十四条の二の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十四条の三 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任するこ とができる。

 (保安林整備臨時措置法の一部改正)

第八百十六条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「中央森林審議会」を「林政審議会」に改め、同条第三項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第三条中「第四条第六項」を「第四条第七項」に改める。

  第六条第二項中「買取」を「買取り」に、「中央森林審議会」を「林政審議会」に、「左に」を「次に」に改める。

  第八条第二項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第八百十七条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第二条第二項を削る。

  第三条第二項中「前条第一項」を「前条」に、「そのつど」を「その都度」に改め、同条第四項を削る。

  第三条の三第二項中「、輸出水産業振興審議会の意見を聞いて」を削る。

  第十七条の二第二項及び第三十一条から第三十三条の六までを削る。

  第三十三条の七の前の見出しを削り、同条第二号中「第十七条の二第一項」を「第十七条の二」に改め、同条を第三十一条とし、同 条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第三十四条中「左の」を「次の」に改め、同条を第三十二条とし、第三十四条の二を第三十三条とする。

  第三十五条中「第三十三条の七第一号又は第三十四条」を「第三十一条第一号又は第三十二条」に改め、同条を第三十四条とす る。

 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)

第八百十八条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に、「政令で定める審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に、「文部大臣」を「文部科学 大臣」に改める。

  第二十一条第三項を削り、同条第四項中「聞く」を「聴く」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とす る。

  第二十四条第一項中「なりゆき」を「成行き」に改め、「、中央生乳取引調停審議会の意見を聞き」を削り、「において処理すべ き」を「が行う」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに前条の規定は、第一項の規定により農林水産大臣が行う調停について準 用する。

  第二十四条の二を次のように改める。

 第二十四条の二 削除

  第二十六条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第二十六条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任するこ とができる。

  第二十九条中「第二十一条第四項」を「第二十一条第三項」に、「第二十四条の二第二項」を「第二十四条第四項」に改め る。

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第八百十九条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のよう に改正する。

  第八条の見出し中「事務」を「事務等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することが できる。

 (自作農維持資金融通法の一部改正)

第八百二十条 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出しを「(貸付け)」に改め、同条第一項中「貸付を行なう」を「貸付けを行う」に改め、同項第一号中「行なおう」を 「行おう」に改め、同項第二号中「その他農林水産省令・大蔵省令」を「その他農林水産省令・財務省令」に、「総理府令・農林水産省令・大蔵省令」を「内閣府令・農林水産省 令・財務省令」に、「行なう」を「行う」に、「あてる」を「充てる」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第五条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「農林水産省令・大蔵省令」を「農林水産省令・財務省令」に改め、同条第二項第七号中 「農林水産省令・大蔵省令」を「農林水産省令・財務省令」に改める。

  附則第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (養ほう振興法の一部改正)

第八百二十一条 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 (緑資源公団法の一部改正)

第八百二十二条 緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項中「大蔵大臣、自治大臣及び国土庁長官」を「財務大臣、総務大臣及び国土交通大臣」に改める。

  第十八条の二第二項中「大蔵大臣及び自治大臣」を「財務大臣及び総務大臣」に改める。

  第三十九条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第十三条第二項中「、「緑資源公団」」を「「緑資源公団」と、旧事業団法第二十三条第一項及び第二十四条第三項中「農林大 臣」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第五項中「農林省令」とあるのは「農林水産省令」」に改める。

 (家畜取引法の一部改正)

第八百二十三条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第三十二条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任するこ とができる。

 (土地改良法の一部を改正する法律の一部改正)

第八百二十四条 土地改良法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「農林大臣が管理し」を「農林水産大臣が管理し」に改める。

  附則第十五項中「農林大臣」を「農林水産大臣」に、「売払」を「売払い」に、「農地法第八十条第二項後段」を「国有農地等の売 払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)第二条」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第八百二十五条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第一項中「総務庁」を「総務省」に改める。

  第七十二条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第七十四条第四項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (果樹農業振興特別措置法の一部改正)

第八百二十六条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八条」を「第九条」に、「第九条」を「第十条」に改める。

  第二条第三項中「果樹農業振興審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め る。

  第四条の三第三項中「果樹農業振興審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

  第九条の見出しを削り、同条中「前条」を「第八条」に改め、同条を第十条とし、第五章中第八条の次に次の一条を加え る。

  (権限の委任)

 第九条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することが できる。

 (畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)

第八百二十七条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「政令で定める審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

  第十四条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第八百二十八条 農業信用保証保険法の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項ただし書中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二 項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「農林水産省令・総理府令」を「農林水産省令・内閣府令」に改め、同条第四項中「金融再生委員会は」を「内 閣総理大臣は」に、「第二十六条の規定による設立の認可その他金融再生委員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中 「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第七十二条の二の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削り、 「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (甘味資源特別措置法の一部改正)

第八百二十九条 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条を削り、第三十七条を第三十六条とする。

  第三十八条中「附された」を「付された」に改め、同条を第三十七条とし、第七章中同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十八条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任するこ とができる。

  第三十九条第三号中「前条」を「第三十七条」に改める。

  第四十条第二号中「第三十七条第一項」を「第三十六条第一項」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第八百三十条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第百九十六条の八第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第百九十六条の十(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)

第八百三十一条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「こえない」を「超えない」に、「甘味資源審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に、「きかなければ」を 「聴かなければ」に改める。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第八百三十二条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第六項中「政令で定める審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

  第二十二条の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「第二十条の二」を「第二十条の三」に、「大蔵大臣」を「財務 大臣」に改める。

 (野菜生産出荷安定法の一部改正)

第八百三十三条 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十九条・第六十条」を「第五十九条―第六十一条」に、「第六十一条―第六十三条」を「第六十二条―第六十四条」に 改める。

  第五十三条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第六十三条を第六十四条とし、第六十二条を第六十三条とする。

  第六十一条の前の見出しを削り、同条を第六十二条とする。

  第五章中第六十条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六十一条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任するこ とができる。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第八百三十四条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条」を「第二十五条」に、「第二十五条・第二十六条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。

  第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第六章中第二十四条を第二十五条とし、第二十三条の次に次の一条を 加える。

  (権限の委任)

 第二十四条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任するこ とができる。

 (農業者年金基金法の一部改正)

第八百三十五条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二第一項中「総務庁」を「総務省」に改める。

  第九十四条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「政令」を「厚生労働省令」に、「地方社会保険事務局長」を「地方厚生局長」 に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ る。

  第九十五条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第九十六条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条第一号及び第二号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条に次の一 項を加える。

 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法の一部改正)

第八百三十六条 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法(昭和四十五年法律第百六号)の一部を次のように改正す る。

  第三項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (卸売市場法の一部改正)

第八百三十七条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「食品流通審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

  第七十六条の見出し中「事務」を「事務等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができ る。

 (国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)

第八百三十八条 国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「前項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長に委任することが できる。

  第五条第三項中「大蔵省令」を「財務省令」に、「添附」を「添付」に改め、同条第四項中「添附」を「添付」に、「大蔵省令」を 「財務省令」に改める。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第八百三十九条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「中央漁業調整審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に改める。

  第五条第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「ととのつた」を「調つた」に改める。

  第十二条第五項中「中央漁業調整審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め る。

  第十二条の七第一項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

  第五十条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (国有林野の活用に関する法律の一部改正)

第八百四十条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  本則に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第八条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することが できる。

 2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任するこ とができる。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第八百四十一条 農村地域工業等導入促進法の一部を次のように改正する。

  第十条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第十三条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「金融再生委員会の」を「内閣総理大臣の」に改 め、「、金融再生委員会規則の定めるところにより」を削る。

  第十九条中「通商産業大臣、労働大臣及び運輸大臣」を「経済産業大臣、厚生労働大臣及び国土交通大臣」に改める。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第八百四十二条 農水産業協同組合貯金保険法の一部を次のように改正する。

  第五十七条第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第七十条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「金融再生委員会 は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第三項中「農林水産省令・大蔵省令・総理府令」を「農林水産省令・財務省令・内閣府令」に改め る。

  附則第十二条中「第六十一条第五項」を「第六十一条第六項」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (林業改善資金助成法の一部改正)

第八百四十三条 林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (漁業再建整備特別措置法の一部改正)

第八百四十四条 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (森林組合法の一部改正)

第八百四十五条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「農林水産省令、運輸省令」を「農林水産省令・国土交通 省令」に改める。

 (沿岸漁業改善資金助成法の一部改正)

第八百四十六条 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第八百四十七条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のよ うに改正する。

  第七条第五項及び第六項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第八百四十八条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の五第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (地力増進法の一部改正)

第八百四十九条 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とする。

  第十九条の前の見出しを削り、同条を第二十条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第十八条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十八条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任すること ができる。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第八百五十条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第五号中「総務庁」を「総務省」に改める。

 (生物系特定産業技術研究推進機構法の一部改正)

第八百五十一条 生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「農林水産省令、大蔵省令」を「農林水産省令・財務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二条中「府省」を「省」に改める。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第八百五十二条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四十九条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第八百五十三条 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第八百五十四条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七項中「政令で定める審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

 (森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正)

第八百五十五条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「中央森林審議会」を「林政審議会」に改める。

 (市民農園整備促進法の一部改正)

第八百五十六条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「農林水産省令、建設省令」を「農林水産省令・国土交通省令」に改める。

 (食品流通構造改善促進法の一部改正)

第八百五十七条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章 削除

 

 

第五章 罰則(第二十六条―第二十八条)

 を

第四章 雑則(第二十二条)

 

 

第五章 罰則(第二十三条―第二十五条)

 に改める。

  第三条第四項中「食品流通審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

  第六条第一項及び第二十一条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 雑則

  (権限の委任)

 第二十二条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任するこ とができる。

  第五章中第二十六条を第二十三条とし、第二十七条を第二十四条とし、第二十八条を第二十五条とする。

 (獣医療法の一部改正)

第八百五十八条 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第八百五十九条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を 次のように改正する。

  第八条第四項中「農林水産省令、建設省令」を「農林水産省令・国土交通省令」に改め、同項第二号中「同法第四十三条第一項」を 「第四十三条第一項」に改める。

  第九条第一項中「農林水産省令、建設省令」を「農林水産省令・国土交通省令」に改める。

  第十六条及び第十八条第一項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第二十三条第一項中「国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣」を「農林水産大臣、総務大臣、経済産業 大臣及び国土交通大臣」に改め、同条第二項中「(国土庁長官にあっては、内閣総理大臣)」を削る。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第八百六十条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の一部を次のように改正す る。

  目次中「第三十条・第三十一条」を「第三十条―第三十二条」に改める。

  第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任すること ができる。

 (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)

第八百六十一条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第三項及び第六十一条第四項中「政令で定める審議会」を「食料・農業・農村政策審議会」に改める。

  第七十六条の見出し中「事務」を「事務等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を食糧事務所長に委任することができ る。

  第七十七条第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第八百六十二条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十条を除く。)中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大 臣」に改める。

  第三条第四項中「中央職業安定審議会」を「労働政策審議会」に改める。

  第二十条中「農林水産省令・労働省令」を「農林水産省令・厚生労働省令」に改める。

 (農畜産業振興事業団法の一部改正)

第八百六十三条 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部改正)

第八百六十四条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「中央漁業調整審議会」を「沿岸漁業等振興審議会」に、「省令の」を「農林水産省令の」に改める。

  第十八条の二を第十八条の三とし、第十八条の次に次の一条を加える。

  (沿岸漁業等振興審議会による報告徴収等)

 第十八条の二 沿岸漁業等振興審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めると きは、特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業等を営む者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な事項に関し報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に 漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

 (まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の一部改正)

第八百六十五条 まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法(平成八年法律第百一号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第四項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第六条中「外国為替及び外国貿易管理法」を「外国為替及び外国貿易法」に改める。

 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正)

第八百六十六条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十六条第一項中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、 「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

 (優良田園住宅の建設の促進に関する法律の一部改正)

第八百六十七条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第四号中「農林水産省令、建設省令」を「農林水産省令・国土交通省令」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第五項(前項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方農政局長に委任することができる。

 (食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)

第八百六十八条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令・農林水産省令」を「厚生労働省令・農林水産省令」に改める。

 (種苗法の一部改正)

第八百六十九条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の見出し中「事務」を「事務等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができ る。

 (農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第八百七十条 農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)の一部を次のように改正す る。

  附則第九条中「場合において」の下に「、旧農業共済基金法第四十八条中「省令」とあるのは「農林水産省令」と」を加え、「ある のは、」を「あるのは」に改める。

   第十三章 経済産業省関係

 (鉱業抵当法の一部改正)

第八百七十一条 鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第八百七十二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第七条ノ二第二項中「審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ以下同 ジ)」に改める。

  第十七条及び第二十条中「審査会」を「審議会等」に改める。

  第二十二条ノ二第二項中「命令」を「政令」に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第八百七十三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十八条第二項、第四十三条、第四十八条、第五十一条第三号及び第八号並びに第五十二条を除く。)中「命令」を「主務省 令」に改める。

  第二十一条第一項中「又ハ其ノ支局若ハ出張所」を「若ハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所」に改める。

  第二十三条中「商工債券トス」を「商工債券トシ産業組合法第三十八条ノ二第一項中命令トアルハ之ヲ主務省令トス」に改め る。

  第三十八条中「勅令」を「政令」に改める。

  第四十一条に次の一項を加える。

  本法中主務大臣トアルハ経済産業大臣及財務大臣トシ主務省令トアルハ経済産業省令、財務省令トス

  第五十一条第八号中「命令」を「政令」に改める。

 (アルコール専売法の一部改正)

第八百七十四条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第一条を除く。)中「政府」を「経済産業大臣」に、「命令」を「経済産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」 に改める。

  第一条中「製造ハ政府」を「製造、輸入、収納及売渡ノ権能ハ国」に改める。

  第二条の次に次の一条を加える。

 第二条ノ二 第一条ノ規定ニ依リ国ニ専属スル権能及之ニ伴フ必要ナル事項ハ本法ノ定ムル所ニ依リ経済産業大臣之ヲ行フ

 (自転車競技法の一部改正)

第八百七十五条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「命令で」を「経済産業省令で」に、「命令の」 を「経済産業省令の」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「政令で定める審議会」を「産業構造審議会」に改める。

  第一条第四項中「しなければ」を「するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければ」に改める。

 (鉱山保安法の一部改正)

第八百七十六条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五十四条第二項を除く。)中「省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」 を「経済産業局長」に、「鉱山保安主管局」を「原子力安全・保安院」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第五十四条第二項中「第九十九条第二項」を「第九十七条第二項」に、「鉱山保安主管局の局長」を「原子力安全・保安院長」に改 める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第八百七十七条 中小企業等協同組合法の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十一条の二」を「第百十一条の三」に改める。

  本則(第九条の三第四項並びに第百十一条第一項第一号及び第四号、第二項並びに第四項を除く。)中「省令」を「主務省令」に、 「中小企業分野等調整審議会」を「中小企業政策審議会」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、 「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第九条の三第四項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第九十二条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第百十一条第一項第一号中「大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属しない事業である」を「財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大 臣の所管に属する事業(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四号において同じ。)以外の」に、「大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属する事業」を「財務大臣の所管に属す る事業又は国土交通大臣の所管に属する事業」に、「大蔵大臣又は運輸大臣及び」を「財務大臣又は国土交通大臣及び」に改め、同項第四号中「大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属 するものにあつては、大蔵大臣又は運輸大臣」を「財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣」に、 「大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属する事業」を「財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業」に、「大蔵大臣又は運輸大臣及び」を「財務大臣又は国土 交通大臣及び」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

  第百十一条第三項中「主務大臣」を「行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)」に、「特定権限」を「前項 の規定により金融庁長官に委任されたもの」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「行政庁」に改め、「(金融再生委員会にあつては、特定権限を除く。)」を削り、同条第六項 を削り、同条第七項中「主務大臣」を「行政庁」に改め、同項を同条第六項とする。

  第百十一条の二中「調査、」を削り、第五章中同条を第百十一条の三とし、第百十一条の次に次の一条を加える。

  (主務省令)

 第百十一条の二 この法律における主務省令は、次のとおりとする。

  一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)に関して は、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令

  二 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府 令

 (工業標準化法の一部改正)

第八百七十八条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十九条」を「第六十九条の二」に改める。

  本則(第十条を除く。)中「省令」を「主務省令」に改める。

  第七条に次の一項を加える。

 4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。

  第十条中「前七条」を「第三条から第八条まで」に、「の外」を「のほか」に、「省令」を「経済産業省令」に改める。

  第十章中第六十九条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣等)

 第六十九条の二 第三章における主務大臣は、次のとおりとする。

  一 第二条第一号から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る工業標準(第三号に掲げるものを除く。)に関する事項 については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

  二 第二条第六号に掲げる建築物その他の構築物に係る工業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定 めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

  三 第二条各号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る工業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度 その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。

 2 第四章からこの章までにおける主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業 品の生産の事業を所管する大臣とする。

 3 第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章からこの章までにおける主務省令は、前項に定め る主務大臣の発する命令とする。

 (貿易保険法の一部改正)

第八百七十九条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「省令」 を「経済産業省令」に改める。

 (電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)

第八百八十条 電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のよう に改正する。

  第二条第一項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「左に」を「次に」に改める。

 (火薬類取締法の一部改正)

第八百八十一条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「運輸 省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業省に」を「経済産業省に」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第八百八十二条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「経済産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「政令 で定める審議会」を「産業構造審議会」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第八百八十三条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百九条中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

  第百四十八条第一項第二号中「通商産業省関係商品(」を「経済産業省関係商品(」に、「が通商産業省関係商品」を「が経済産業 省関係商品」に、「通商産業省関係商品市場」を「経済産業省関係商品市場」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同項第三号中「通商産業大臣」を「経済産業大 臣」に改め、同条第二項中「農林水産省令、通商産業省令」を「農林水産省令、経済産業省令」に改める。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第八百八十四条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (鉱業法の一部改正)

第八百八十五条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め る。

 (鉱業法施行法の一部改正)

第八百八十六条 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「ととのわない」を「調わない」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

  第十三条第四項中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

  第二十六条中「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「取消」を「取消し」に改める。

 (採石法の一部改正)

第八百八十七条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に 改める。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第八百八十八条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (企業合理化促進法の一部改正)

第八百八十九条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第七章中第十四条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣等)

 第十四条の二 この法律における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とす る。

 2 この法律における主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令とする。

  第十五条中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改める。

 (石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)

第八百九十条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改め る。

  第三十八条の二の見出しを「(総合資源エネルギー調査会への諮問)」に改め、同条第一項中「政令で定める審議会(以下「審議 会」という。)に諮問し、その意見を尊重して、これをしなければ」を「総合資源エネルギー調査会に諮問しなければ」に改め、同条第二項中「審議会」を「総合資源エネルギー 調査会」に改める。

 (航空機製造事業法の一部改正)

第八百九十一条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省に」を「経済産業省に」に 改める。

 (電源開発促進法の一部改正)

第八百九十二条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第二項及び第三項並びに第二十三条第四項を除く。)中「内閣総理大臣」及び「通商産業大臣」を「経済産業大臣」 に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三条第一項中「電源開発調整審議会の議を経て」を「国の関係行政機関の長に協議し、かつ、総合資源エネルギー調査会(以下 「調査会」という。)の意見を聴いて」に改める。

  第四条の見出しを「(国の行政機関による協議)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第十一条中「総合資源エネルギー調査会」を「調査会」に、「この法律の規定によりその権限に属させられた」を「第三条第一項及 び第十三条第二項に規定する」に改める。

  第十三条第二項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「附して」を「付して」に、「審議会」を「調査会」に、 「且つ」を「かつ」に改める。

  第二十三条第四項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「譲渡」を「譲渡し」に、「内閣総理大臣に依頼して審議会」を「調 査会」に、「求め、その意見を尊重して、これをしなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第八百九十三条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業省に」を「経済産業省に」に 改める。

  第九十八条の三を第九十八条の四とし、第九十八条の二の次に次の一条を加える。

  (主務大臣)

 第九十八条の三 この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業 大臣又は国土交通大臣とする。

 (輪出入取引法の一部改正)

第八百九十四条 輪出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「その省令」を「その経済産業省令」に 改める。

  第三十五条の見出しを「(貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係)」に改め、同条中「についての主務大臣」を「の生産又は 流通を所掌する大臣」に改める。

  第三十七条の見出しを「(審議会等ヘの諮問)」に改め、同条中「輪出入取引審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三 年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第八百九十五条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「通商産業大臣及び大蔵大臣」を「経済産業大臣及び財務大臣」に改める。

 (商工会議所法の一部改正)

第八百九十六条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (武器等製造法の一部改正)

第八百九十七条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第八百九十八条 信用保証協会法の一部を次のように改正する。

  本則(第三十九条の二第一項及び第二項を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大 臣」に、「総理府令・通商産業省令」を「内閣府令・経済産業省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十九条中「調査、」を削る。

  第三十九条の二第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「第六条第一項の規定による設立の認可その他金融再生委 員会規則で定める処分に係る権限」を「政令で定めるもの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削 る。

 (ガス事業法の一部改正)

第八百九十九条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

  第十五条第一項中「第八条第四項」を「第八条第三項」に改める。

  第四十二条第三項中「主務大臣」を「主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理 を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)」に改める。

 (石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正)

第九百条 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、 「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第七十三条に次の一項を加える。

 2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

 (鉱業法の一部を改正する法律の一部改正)

第九百一条 鉱業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第二項中「ととのわない」を「調わない」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

  附則第十一条第四項中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第九百二条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め る。

 (工業用水法の一部改正)

第九百三条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令、環 境省令」に、「環境庁長官及び通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第九百四条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第十項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第二章中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令」に改め る。

  第四条第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十条第二項第三号を次のように改める。

  三 削除

  第十条第二項第九号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に 改める。

  第十一条の二を次のように改める。

 第十一条の二 削除

  第三章(第二十二条の六第二項及び第二十二条の七第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令」を 「経済産業省令」に、「科学技術庁長官」を「経済産業大臣」に改める。

  第十四条第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第二十条第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命 令」に改める。

  第二十一条の二第一項第三号中「運搬(」を「運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄 に」に改め、「、貯蔵又は廃棄」を削る。

  第二十二条の六第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「加工事業者」を「、 「加工事業者」に改める。

  第二十二条の七第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。

  第四章(第二十三条第一項各号列記以外の部分及び第四号、第二十六条第三項、第三十条、第三十五条第二項、第三十六条第二項、 第四十一条第四項、第四十三条の二第二項並びに第四十三条の三第二項を除く。)中「通商産業大臣」を、「経済産業大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「内閣総理 大臣」を「文部科学大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「総理府令」を「文部科学省令」に、「科学技術庁長官」を「文部科学大臣及び経済産業大臣」に改め る。

  第二十三条第一項各号列記以外の部分中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」とい う。)」を「当該各号に定める大臣」に改め、同項第二号中「第四号」の下に「又は第五号のいずれか」を加え、同項第三号中「前号」の下に「、次号又は第五号のいずれか」を 加え、同項第四号中「研究開発段階にある原子炉」を「発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるもの」に、「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改め、同項に次の 一号を加える。

  五 発電の用に供する原子炉以外の原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉

    文部科学大臣

  第二十三条第二項中「主務大臣」の下に「(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章にお いて同じ。)」を加える。

  第二十三条第三項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改 める。

  第二十四条第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第二十六条第三項中「実用舶用原子炉以外の原子炉」を「第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる原子炉」に、「内閣総理大 臣」を「、それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣」に改める。

  第二十七条第一項中「主務省令」の下に「(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)」を加える。

  第三十条中「実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。以下この条において同じ。)」を「第二十 三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するもの」に、「総理府令、通商産業省令」を「文部科学省令・経済産業省令、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に 設置するものについては経済産業省令・国土交通省令」に、「実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉」を「同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するもの」に、 「総理府令、運輸省令」を「文部科学省令・国土交通省令」に、「実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉に」を「同項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供する ものに」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業大臣及び 国土交通大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十三条第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命 令」に改める。

  第三十五条第一項各号列記以外の部分中「。第三項において同じ。」を削り、同項第三号中「及び第三項」を削り、同条第二項を削 り、同条第三項中「主務省令」の下に「(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)」を加え、同項を同条第二項とする。

  第三十六条第一項中「。第三項において同じ。」を削り、「主務省令」の下に「又は国土交通省令」を加え、同条第二項を削り、同 条第三項中「主務大臣」の下に「(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)」を加え、「前条第三項」を「前条第二項」に改め、「主務省令」の下に「又は国土交通省 令」を加え、同項を同条第二項とする。

  第四十一条第四項中「総理府令」を「文部科学省令・経済産業省令」に改める。

  第四十三条の二第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第二項」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を 「経済産業大臣」に改める。

  第四十三条の三第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第二項」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を 「経済産業大臣」に改める。

  第四章の二(第四十三条の二十五第二項及び第四十三条の二十六第二項を除く。)中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通 商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改め る。

  第四十三条の十六第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定に よる命令」に改める。

  第四十三条の十八第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第四十三条の十九第二項を削り、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十三条の二十五第一項中「第四十三条の十八第三項」を「第四十三条の十八第二項」に改め、同条第二項中「「内閣総理大臣及 び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、」を削り、「「使用済燃料貯蔵事業者」を「、「使用済燃料貯蔵事業者」に改める。

  第四十三条の二十六第一項中「第四十三条の十八第三項」を「第四十三条の十八第二項」に改め、同条第二項中「、「内閣総理大臣 及び通商産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と」を削る。

  第五章(第五十条の四第二項及び第五十一条第二項を除く。)及び第五章の二(第五十一条の二第三項、第五十一条の二十三第二項 及び第五十一条の二十四第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令」を「経済産業省令」に改める。

  第四十四条の二第三項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第四十六条の七第二項第十一号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定によ る命令」に改める。

  第四十八条第一項第三号中「運搬(」を「運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄に」 に改め、「、貯蔵又は廃棄」を削る。

  第五十条の四第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「再処理事業者」を「、 「再処理事業者」に改める。

  第五十一条第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。

  第五十一条の二第三項中「内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣」に、 「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第五十一条の三第二項中「聴き、これを十分に尊重してしなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第五十一条の十四第二項第十二号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定に よる命令」に改める。

  第五十一条の十六第一項第二号及び第二項第三号中「運搬(」を「運搬又は廃棄(」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄に」に改め、 「又は廃棄」を削る。

  第五十一条の十七第一項中「運搬(」を「運搬若しくは廃棄(」に、「運搬に」を「運搬又は廃棄に」に改め、「若しくは廃棄」を 削る。

  第五十一条の二十三第二項中「「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を削り、「「廃棄物管理事業 者」を「、「廃棄物管理事業者」に改める。

  第五十一条の二十四第二項中「、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を削る。

  第六章(第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二、第五十九条の二並びに第 六十条を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に改める。

  第五十六条第四号中「第五十八条第一項」を「第五十八条」に改め、同条第十一号を次のように改める。

  十一 削除

  第五十六条第十二号中「第五十八条の二の規定」を「第五十八条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令」に 改める。

  第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第二項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「内閣総理大臣」」 を「文部科学大臣」」に改める。

  第五十八条第二項及び第三項を削る。

  第五十八条の二の見出しを「(廃棄に関する確認等)」に改め、同条中「及び廃棄事業者」の下に「(以下この条において「使用者 等」という。)」を加え、「、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者に あつては、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又 は廃棄事業者にあつては、その廃棄に関する措置が第十一条の二第一項、第二十一条の二第一項第三号、第三十五条第二項、第四十三条の十八第二項、第四十八条第一項第三号又 は第五十一条の十六第一項第二号若しくは第二項第三号の規定に基づく総理府令の規定に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなけ れば」を「は、主務省令(次の各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定めるところにより、保安のため に必要な措置を講じなければ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 使用者 文部科学大臣

  二 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者 経済産業大臣

  三 原子炉設置者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣

  四 外国原子力船運航者 国土交通大臣

  第五十八条の二に次の三項を加える。

 2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で 定める場合に該当するときは、使用者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に適合することについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣(同 項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の確認を受けなければならない。

 3 第一項の場合において、主務大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく 主務省令の規定に違反していると認めるときは、使用者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

 4 主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければな らない。

  第五十九条の二第一項中「総理府令」を「運搬する物に関しては主務省令(次の各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定 める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)、その他の事項に関しては主務省令」に、「運搬する物についての措置を除き、運輸省令。次項において同じ。」を 「国土交通省令」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 使用者及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣

  二 製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及びこれらの者から運搬を委託された者 経済産 業大臣

  三 原子炉設置者及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に 定める大臣

  四 外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣

  第五十九条の二第二項中「総理府令」を「運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣(前項各号に掲げる使用者 等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運 搬については、国土交通省令)」に、「、内閣総理大臣又は運輸大臣」を「主務大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大 臣)」に改め、同条第三項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣又は運輸大臣」を「主務大臣又は国土交通大 臣」に改め、「対し」の下に「、同項に規定する当該措置の区分に応じ」を加え、同条第五項、第六項及び第九項から第十一項までの規定中「総理府令」を「内閣府令」に改め、 同条に次の一項を加える。

 14 主務大臣は、第一項から第三項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に 協議しなければならない。

  第六十条第一項中「総理府令」を「主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をい う。以下この条において同じ。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 製錬事業者、加工事業者又は再処理事業者から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 経済産業大臣

  二 使用者から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 文部科学大臣

  三 原子炉設置者から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定め る大臣

  第六十条第二項中「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「主務大臣(第一項各号に掲げる受託貯蔵 者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければな らない。

  第六十一条の二の二第一項第一号及び第二号中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改め、同条第二項中「第十一条の 二及び」を削り、同条第三項中「第五十一条の十六第一項第二号及び第二項第三号、第五十一条の十七第一項並びに」を削り、同条第四項中「第五十八条の二」を「第五十八条の 二第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第五十八条の二第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「主務大臣(前項各号に掲げる使用者 等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。

  第六十一条の二の二第五項中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改め、同項に後段として次のように加え る。

   この場合において、第五十八条の二第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「主務大臣(前項各号に掲げる使用者 等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。

  第六章の二(第六十一条の三第四項を除く。)中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「総理府令」を「文部科学省令」に改め る。

  第六十一条の三第四項中「総理府令(同項第一号に該当する場合にあつては、総理府令、通商産業省令)」を「文部科学省令」に、 「内閣総理大臣(同項第一号に該当する場合にあつては、内閣総理大臣及び通商産業大臣)」を「文部科学大臣」に改める。

  第六十一条の二十四中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(」を「当該各号に定める大臣(第六十一条の四十一及び第六十 一条の四十二を除き、」に改め、「主務省令」の下に「(主務大臣の発する命令をいう。第六十一条の四十一及び第六十一条の四十二を除き、以下この章において同じ。)」を加 え、同条第一号中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二号中「及び」の下に「第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びに」を加え、「通商産業大臣」を「経 済産業大臣」に改め、同条第三号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四号中「第四号」を「第五号」に、「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第四号 の二中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第五号及び第六号中「内閣総理大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第七号中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に 改める。

  第六十一条の四十一第一項中「内閣総理大臣は、総理府令」を「次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める大臣は、主 務省令(当該大臣の発する命令をいう。次項において同じ。)」に、「第五十一条の六第二項又は第五十八条の二(第六十一条の二の二第二項から第五項まで及び第六十六条第二 項において準用する場合を含む。)の規定による」を「当該各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第五十一条の六第二項の確認 経済産業大臣

  二 第五十八条の二第二項(第六十一条の二の二第二項及び第三項並びに第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の確認  第五十八条の二第一項に規定する主務大臣

  三 第六十一条の二の二第四項及び第五項において準用する第五十八条の二第二項の確認 文部科学大臣

  第六十一条の四十一第二項中「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「第六十一条の四十一第一項各 号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める大臣」に、「廃棄確認」」を「第六十一条の四十一第一項に規定する廃棄確認」」に、「総理府令」を「第六十一条の四十一第一 項に規定する主務省令」に改める。

  第六十一条の四十二第一項中「内閣総理大臣は、総理府令」を「第五十九条の二第一項に規定する主務大臣は、主務省令(主務大臣 の発する命令をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「第五十九条の二第一項に規定する主 務大臣」に、「承認容器」を「第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器」に、「総理府令」を「第六十一条の四十二第一項に規定する主務省令」に改める。

  第六十一条の四十三第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改め、同条第二項中「運輸省 令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運搬方法確認」」を「第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認」」に、「運輸省 令」を「国土交通省令」に改める。

  第七章(第六十四条第三項、第六十五条第一項、第六十七条第二項及び第三項、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条第一項、 第七十条第一項、第七十一条第一項第二号、第五項から第九項まで及び第十二項、第七十二条第一項、第七十二条の二並びに第七十四条の二第一項を除く。)中「内閣総理大臣」 を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「科学技術庁」を「文部科学省」に、「通商産業省」を「経済産業省」 に、「運輸省」を「国土交通省」に、「総理府令」を「文部科学省令」に改める。

  第六十四条第一項中「主務省令」の下に「(第三項各号に掲げる事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をい う。)」を加え、同条第三項各号列記以外の部分中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改め、同項第一号中「製 錬事業者」の下に「、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者」を加え、「内閣総理大臣及び通商産業大臣 (第五十八条の二に規定する廃棄(以下「事業所外廃棄」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣、」を「経済産業大臣(」に、「運搬及び」を「運搬に係る場合にあつて は同項に規定する区分に応じ経済産業大臣又は国土交通大臣、」に改め、「(以下「事業所外運搬」という。)」を削り、「内閣総理大臣又は運輸大臣」を「国土交通大臣」に改 め、同項第二号中「加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の」を「使用者及び使用者から」に改 め、「及び受託貯蔵者」を削り、「内閣総理大臣(事業所外運搬」を「文部科学大臣(第五十九条の二第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ文部 科学大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬」に、「、内閣総理大臣又は運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第三号中「原子炉設置者」の下に「及び当該原子 炉設置者から運搬を委託された者」を加え、「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(事業所外廃棄」を「当該各号に定める大臣(第五十九条の二第一項に規定する運搬」 に、「内閣総理大臣、事業所外運搬」を「同項に規定する区分に応じ第二十三条第一項各号に定める大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬」に、「内閣総理大臣又は 運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第四号中「外国原子力船運航者」の下に「及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者」を加え、「運輸大臣(事業所外廃棄に係 る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)」を「国土交通大臣」に改め、同項第五号を次のように改め る。

  五 受託貯蔵者 第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

  第六十五条第一項中「主務省令」の下に「(この項に規定する主務大臣の発する命令をいう。以下この条及び次条において同 じ。)」を加え、「に係る事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者」を「、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及 び廃棄事業者に係る事項については経済産業大臣」に、「ついては内閣総理大臣」を「ついては文部科学大臣」に、「、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「当該各号 に定める大臣」に、「運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第六十七条第一項中「第六十一条の二の二第一項第二号に該当する場合における製錬事業者並びに」を削り、同条第二項各号列記以 外の部分中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 指定検査機関 第六十一条の二十四に規定する主務大臣

  二 指定廃棄確認機関 第六十一条の四十一第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

  三 指定運搬物確認機関 第五十九条の二第一項に規定する主務大臣

  四 指定運搬方法確認機関 国土交通大臣

  第六十七条第三項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改める。

  第六十七条の二第二項中「第十六条の三、第十六条の四、」及び「、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条の八から 第五十一条の十まで」を削り、「第四十三条の九」を「第十六条の三、第十六条の四、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の九」に改め、「第四十三条の十一まで」の下 に「、第四十六条から第四十六条の二の二まで又は第五十一条の八から第五十一条の十まで」を加える。

  第六十八条第一項中「第六十一条の二の二第一項第二号に該当する場合における製錬事業者並びに」を削り、同条第二項中「内閣総 理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に、「通商産業大臣にあつては実用発電用原子炉及び」を「文部科学大臣にあつては第 二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びに」に、「第四十三条の十第一項の規定、運輸大臣」を「第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣」に改め、同条第三項 中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改め、同条第七項中「第七十四条の二第二項」を「第七十四条の二第一項」に、「同条第三項」を「同 条第二項」に改める。

  第六十九条第一項中「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(内閣総理大臣については、第七十四条の二第一項の規定により委 任された場合には、科学技術庁長官。次条から第七十二条までにおいて同じ。)」を「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」に改める。

  第七十条第一項中「内閣総理大臣に」を「文部科学大臣に」に、「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」を「当該各号に定め る大臣」に改める。

  第七十一条第一項第一号中「実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。)」を「第二十三条第一項 第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するもの」に改め、同項第二号中「内閣総理大臣が実用舶用原子炉以外の」を「経済産業大臣又は文部科学大臣が第二十三条第一項第 四号又は第五号に掲げる原子炉であつて」に、「設置する原子炉」を「設置するもの」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第三号中「実用発電用原子炉」の下に 「若しくは第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を加え、同条第四項中「実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉以外の」を「第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる」 に、「第三十六条第一項若しくは第三項」を「第三十六条」に改め、「、第四十三条」を削り、「第十二条の五」の下に「、第五十八条の二第三項、第五十九条の二第四項」を加 え、「(第六十四条第三項の規定による処分にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものを除く。)」を削り、同条第八項を削り、同条第七項中「内閣総理大臣は」を 「経済産業大臣は、第十一条の三第二項、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項若しくは第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の 四第二項又は第五十一条の二十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十一条第二項又は第五十一条 の二十四第二項において準用する場合を含む。)」に、「同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五」を「第四十三 条の十九、第四十三条の二十第一項若しくは第三項、第四十三条の二十一第二項、第四十三条の二十四、第四十三条の二十五第一項」に改め、「、同条第二項において準用する第 十二条の二第三項、第五十一条第二項において準用する第十二条の五」を削り、「、第五十一条の二十三第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五十 一条の二十四第二項において準用する第十二条の五」を「若しくは第五十一条の二十三第一項」に、「、加工事業者」を「、製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者」に 改め、「廃棄事業者に対し」の下に「第五十八条の二第三項、」を加え、「命令をし、又は」の下に「第六条第二項、第七条、第九条第二項、第十二条の三第二項(第二十二条の 七第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十一条第二項又は第五十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、」を加え、「第二十二条の七第二項において準用する 第十二条の三第二項」を「第四十三条の七第二項、第四十三条の十二、第四十三条の十三、第四十三条の十五第二項、第四十三条の二十一第一項、第四十三条の二十二第二項」に 改め、「第四十四条の四第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「、第五十一条第二項において準用する第十二条の三第二項」を削り、「、第五十一条の二十第二項若しくは 第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の三第二項の規定による届出若しくは加工事業者」を「若しくは第五十一条の二十第二項の規定による届出若しくは製錬事業 者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者」に改め、「第六十一条の三第四項若しくは第五項、」を削り、「通商産業大臣」を「文部科学大臣」に改め、同項ただし書を削り、同項 を同条第八項とし、同条第六項中「通商産業大臣」を「文部科学大臣」に改め、「おいては」の下に「、当該製錬事業者(第三条第一項の指定の申請者を含む。)」を、「第十三 条第一項の許可の申請者を含む。)」の下に「、当該使用済燃料貯蔵事業者(第四十三条の四第一項の許可の申請者を含む。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中 「内閣総理大臣は」を「経済産業大臣は、第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十条」に、「第四十四条第一項」を「第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、 第四十三条の十四第一項、第四十三条の十六、第四十四条第一項若しくは第三項」に、「又は第十三条第一項」を「又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第 十三条第一項、第四十三条の四第一項」に改め、「若しくは第四十四条第一項の指定」を削り、「通商産業大臣」を「文部科学大臣」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項 の次に次の一項を加える。

 5 経済産業大臣は、第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る原子炉設置者につき、第二十七条、第二十八条の二第二項、第三 十六条、第三十七条第一項若しくは第三項、第三十八条第二項、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第四十三条の三第二項において準用す る第十二条の五、第五十八条の二第三項、第五十九条の二第四項、第六十四条第三項若しくは第六十六条第四項の規定による処分をし、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項 若しくは第四項若しくは第二十九条第一項の規定による検査をし、又は第二十六条第二項若しくは第三項、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条第一項、第四十条第二項、第 四十三条の三第二項において準用する第十二条の三第二項、第六十一条の三第四項若しくは第六十五条第一項若しくは第三項の規定による届出若しくは第六十六条第三項の報告を 受理した場合においては、文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係るものであるときは、文部科学大臣及び国土交通大臣)に対し、遅滞なく、その処分の内容若しくは検査の結 果を通報し、又はその届出若しくは報告の写しを送付しなければならない。

  第七十一条第九項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、「加工事業者」の下に「、第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に 係る原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者」を加え、「内閣総理大臣及び通商産業大臣(再処理の事業を行う場合における核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所に対する ものにあつては、内閣総理大臣)、」を「文部科学大臣及び経済産業大臣、実用発電用原子炉及び同項第三号に掲げる原子炉のうち」に改め、「又は使用済燃料貯蔵事業者」を削 り、「通商産業大臣、実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の」を「経済産業大臣、同項第三号及び第五号に掲げる」に、「内閣総理大臣に」を「文部科学大臣に」に改め、 同条第十一項中「実用発電用原子炉」の下に「若しくは第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を加え、「若しくは使用済燃料貯蔵事業者」を削り、同条第十二項中「通商産業 大臣又は運輸大臣」を「文部科学大臣」に改め、「又は第四十三条の二十四」及び「(運輸大臣にあつては、第四十三条の規定)」を削り、「科学技術庁長官」を「経済産業大 臣」に改め、同条中第十四項を第十八項とし、第十三項を第十七項とし、第十二項の次に次の四項を加える。

 13 経済産業大臣は、第四十三条の規定による命令をした場合においては、文部科学大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなけれ ばならない。

 14 国土交通大臣は、第四十三条の規定による命令をした場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その 旨を通報しなければならない。

 15 第六十一条の二十四第二号に掲げる検査を行う指定検査機関は、第二十八条の二第一項又は第四項の規定による検査をした場合 には、遅滞なく、その検査の結果を経済産業大臣に通報しなければならない。

 16 前項の場合において、経済産業大臣は、通報を受けた検査の結果のうち、第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに ついては、文部科学大臣(同号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものに係るものについては、文部科学大臣及び国土交通大臣)に対し、遅滞なく、その検査結果を通報しな ければならない。

  第七十二条第一項中「若しくは第十二条の三第一項の規定の運用に関し内閣総理大臣及び通商産 業大臣に」を「、第十二条の三第一項」に改め、「第二十二条の七第一項」の下に「、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二 条の二第三項、第四十三条の二十六第一項」を加え、「、第五十一条の二十四第一項」を「若しくは第五十一条の二十四第一項の規定の運用に関し経済産業大臣に」に、「、第五 十七条の三第一項若しくは第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の運用に関し内閣総理大臣に、第三十五条第三項」を「若しくは第五十七条 の三第一項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第三十五条第二項」に、「内閣総理大臣、通商産業大臣若しくは運輸大臣」を「当該各号に定める大臣」に、「運輸大臣に、又は 第四十三条の十八第三項、第四十三条の二十五第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の二十六第一項の規定の運用に関し通商産業大臣」を 「国土交通大臣に、又は第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の運用に関し第六十条第一項に規定する主務大臣」に改める。

  第七十二条の二中「内閣総理大臣、国家公安委員会、通商産業大臣及び運輸大臣」を「国家公安委員会、文部科学大臣、経済産業大 臣及び国土交通大臣」に改める。

  第七十四条の二の見出しを「(事務の特例)」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を 第三項とする。

  第七十五条第一項第六号中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改める。

  第七十九条第一号中「第十一条の二第二項(第六十一条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、」を削り、「第三十六条 第一項から第三項まで、第四十三条の十九第一項から第三項まで」を「第三十六条第一項若しくは第二項、第四十三条の十九第一項若しくは第二項」に改め、「(第六十一条の二 の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十八条第三項(」を「第五十八条の二第三項(第六十一条の二の二第二項及び第三項並びに」に改め、同条第十一号 中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第二項」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第九百五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第百一条の二第三項を除く。)中「省令」を「主務省令」に、「中小企業安定審議会」を「中小企業政策審議会」に、「通商 産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第八十一条中「政令で」を「規定に基づく政令の規定により」に、「の全部若しくは一部が都道府県知事に委任」を「に属する事務 の全部若しくは一部を都道府県知事が行うことと」に改める。

  第百一条の二第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同条に次の一項を加 える。

 4 この法律における主務省令は、商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣が共同で発する命令とする。

 (工業用水道事業法の一部改正)

第九百六条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (日本貿易振興会法の一部改正)

第九百七条 日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

 (水洗炭業に関する法律の一部改正)

第九百八条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条並びに第九条第一項及び第二項を除く。)中「省令」を「法務省令、経済産業省令」に改める。

  第四条第一項中「省令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「省令」を「経済産業省令」に、「添附書類」を「添付書類」 に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

  第九条第一項中「省令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「添附書類」を「添付書類」に、「省令」を「経済産業省令」に 改める。

 (航空機工業振興法の一部改正)

第九百九条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「政令で定める審議会」を「産業構造審 議会」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (工場立地法の一部改正)

第九百十条 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「工場立地及び工業用水審議会」を「産業構造審議会」に、「省令」を「主務省令」に改める。

  第二条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大 臣。次条第一項及び第十五条の三において同じ。)」に、「きいて」を「聴いて」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「作成し、事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利 用しようとする者の閲覧に供する」を「作成する」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧 に供するものとする。

  第四条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、「所管す る大臣」の下に「(工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣)」を加え、「きいて」を「聴 いて」に改める。

  第四条の二第二項及び第五条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第六条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に改める。

  第十五条の三中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十五条の五の次に次の一条を加える。

  (主務省令)

 第十五条の六 第四条第一項第一号若しくは第二号又は第六条第一項第五号イにおける主務省令は、経済産業大臣及び製造業等を所管 する大臣の発する命令とする。

 2 第六条第一項本文若しくは第六号若しくは第二項、第七条第一項又は第八条第一項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣 及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。

 (特許法の一部改正)

第九百十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第八十五条第一項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関 をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (実用新案法の一部改正)

第九百十二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (意匠法の一部改正)

第九百十三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (商標法の一部改正)

第九百十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (小売商業調整特別措置法の一部改正)

第九百十五条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵省令、厚生省令、農林水産省令、通商産業省令」を「財務省令、厚生労働省 令、農林水産省令、経済産業省令」に改める。

 (商工会法の一部改正)

第九百十六条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改め る。

 (電気工事士法の一部改正)

第九百十七条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (鉱工業技術研究組合法の一部改正)

第九百十八条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

  第十七条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (機械類信用保険法の一部改正)

第九百十九条 機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業省令・大蔵省令」を「経済産業省令・ 財務省令」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第九百二十条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十八条の二第三項、第十八条の五第四項、第二十条の四第三項、第二十二条の二第二項、第二十九条第三項及び第四十七条 第四号を除く。)中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省に」を「経済産業省に」に改める。

  第十八条の二第三項、第十八条の五第四項及び第二十条の四第三項中「法務省令、通商産業省令」を「法務省令、経済産業省令」に 改める。

  第二十二条の二第二項中「もより」を「最寄り」に、「法務省令、通商産業省令」を「法務省令、経済産業省令」に改め る。

  第二十九条第三項中「法務省令、通商産業省令」を「法務省令、経済産業省令」に改める。

  第四十七条第四号中「第三十七条第二項」を「第三十六条」に、「割賦販売審議会」を「消費経済審議会」に、「通商産業大臣」を 「経済産業大臣」に改める。

 (産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

第九百二十一条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「通商 産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第二条第二項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をい う。)で政令で定めるもの」に改める。

  第十二条第四項後段を削る。

 (電気用品取締法の一部改正)

第九百二十二条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (家庭用品品質表示法の一部改正)

第九百二十三条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (石油業法の一部改正)

第九百二十四条 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第二十条の二の見出しを「(総合資源エネルギー調査会への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」及び「当該審議会」を 「総合資源エネルギー調査会」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第九百二十五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「運輸大臣」を[国土交通大臣」に改め、同条第四項中「運輸省令」を「国土交通省 令」に改める。

  第八十八条第二号中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第八十九条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (金属鉱業事業団法の一部改正)

第九百二十六条 金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

  附則第九条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「通商産 業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)

第九百二十七条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」 に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第十条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産 業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (中小企業投資育成株式会社法の一部改正)

第九百二十八条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  附則第九項の見出し中「総務庁設置法」を「総務省設置法」に改め、同項中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条 第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に、「同条第十三号及び第十四号」を「同条第十九号及び第二十一号」に、「国の委任又は補助に係 る」を「同条第十九号ニに掲げる」に改める。

 (石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)

第九百二十九条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (中小企業指導法の一部改正)

第九百三十条 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (高圧ガス取締法の一部を改正する法律の一部改正)

第九百三十一条 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の見出し中「総務庁設置法」を「総務省設置法」に改め、同条中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条 第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に、「同条第十三号及び第十四号」を「同条第十九号及び第二十一号」に、「国の委任又は補助に係 る」を「同条第十九号ニに掲げる」に改める。

 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)

第九百三十二条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六 十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「通商産業局長」を「経済産業局長」に改め、同項第二号中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め る。

 (日本電気計器検定所法の一部改正)

第九百三十三条 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  附則第九条の見出し中「総務庁設置法」を「総務省設置法」に改め、同条中「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条 第十一号」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に、「同条第十三号及び第十四号」を「同条第十九号及び第二十一号」に、「国の委任又は補助に係 る」を「同条第十九号ニに掲げる」に改める。

 (電気事業法の一部改正)

第九百三十四条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「建 設大臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業省に」を「経済産業省に」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

  第六十五条第三項中「主務大臣」を「主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理 を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)」に改める。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第九百三十五条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

第九百三十六条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第四条第二項中「その主務大臣」を「当該公庫等を所管する大臣」に改める。

  第六条中「行なう」を「行う」に、「事業の主務大臣」を「事業を所管する大臣」に改める。

 (石油公団法の一部改正)

第九百三十七条 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

  附則第九条の二第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「通 商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第九百三十八条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正 する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「政令で定める審議会」を「総合資源エ ネルギー調査会」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (砂利採取法の一部改正)

第九百三十九条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第二項、第八条第二項、第十四条第一項、第十五条第二項及び第四十四条を除く。)中「通商産業省令、建設省令」を 「経済産業省令、国土交通省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「添附」を「添付」に改める。

  第八条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第十四条第一項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

  第十五条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第三十四条第二項中「区域内に事務所を設置して」を「区域において」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十四条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣及び国土交通大臣」に、「通商産業局長」を「地方支分部局の長」に、「行なわせ る」を「行わせる」に改める。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第九百四十条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「大蔵 大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三条第三項中「政令で定める審議会」を「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関で政令で定める もの」に改める。

 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第九百四十一条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (下請中小企業振興法の一部改正)

第九百四十二条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)

第九百四十三条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令、環境省令」に改める。

  第十五条中「主務省令は、」の下に「環境大臣及び」を加える。

 (工業再配置促進法の一部改正)

第九百四十四条 工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「工場立地及び工業用水審議会」を「産業構造審議会」に、「自治省令」を「総務 省令」に改める。

 (熱供給事業法の一部改正)

第九百四十五条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (石油パイプライン事業法の一部改正)

第九百四十六条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項及び第五項中「自治大臣」を「総務大臣」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第三十五条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第四十一条第一項第一号及び第二号中「通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣」を「経済産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同項 第三号中「通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣」を「総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同項第四号中「通商産業大臣及び運輸大臣」を「経済産業 大臣及び国土交通大臣」に改め、同項第五号中「通商産業大臣、運輸大臣及び自治大臣」を「総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同条第三項中「運輸大臣及び自 治大臣」を「総務大臣及び国土交通大臣」に、「運輸大臣とする」を「国土交通大臣とする」に改める。

 (金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正)

第九百四十七条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「通 商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第九百四十八条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第九百四十九条 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)の一部を次のように改正す る。

  附則第三条第一項中「同項第二号の省令」を「同項第二号の主務省令」に、「第七条第一項の省令」を「第七条第一項の主務省令」 に、「省令で定めるところ」を「主務省令(同法第十五条の六第二項に規定する大臣の発する命令をいう。)で定めるところ」に改める。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第九百五十条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十条」を「第四十一条」に、「第四十一条」を「第四十二条」に、「第四十六条」を「第四十七条」に改め る。

  本則(第三条第二項、第四条第五項及び第七項、第二十四条第一項、第三十四条並びに第三十九条第三項を除く。)中「厚生大臣及 び通商産業大臣」を「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣」に、厚生省令、通商産業省令」を「厚生労働省令、経済産業省令、環境省令」に改める。

  第三条第二項を削る。

  第四条第一項から第四項までの規定中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第五項中「総理府令、厚生省令、通商産業省令」を 「厚生労働省令、経済産業省令、環境省令」に改め、同条第七項を削る。

  第五条中「第三条第一項」を「第三条」に改める。

  第五条の二第二項中「第三条第二項及び」を削る。

  第六条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に通知するものとする。

  第九条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十条第一項及び第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同条に次の一項 を加える。

 4 第六条第三項の規定は、第一項の許可及び第二項の届出に準用する。

  第十一条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第六条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。

  第十二条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十五条に次の一項を加える。

 3 第六条第三項の規定は、前二項の届出について準用する。

  第十六条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第六条第三項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産 業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。

  第十八条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十九条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第二十条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第六条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済 産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。

  第二十一条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第六条第三項の規定は、前二項の規定による許可の取消し、又は第一項の規定による事業の停止の命令について準用す る。

  第二十三条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第二十四条第一項中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣」に、「厚生省令、通商産業省 令」を「厚生労働省令、経済産業省令、環境省令」に、「であつて通商産業省令」を「であつて経済産業省令」に、「総理府令、厚生省令、通商産業省令」を「厚生労働省令、経 済産業省令、環境省令」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第四項を削る。

  第二十六条第一項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項及び第五項 中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第六項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第三十二条第一項及び第三十三条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第三十四条中「環境庁長官」を「環境大臣」に改め、各号を次のように改める。

  一 第十八条第一項に規定する命令 経済産業大臣

  二 第十八条第二項に規定する命令 主務大臣

  第三十六条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第三十九条第一項第二号及び第二項第二号中「厚生大臣、通商産業大臣」を「厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣」に改め、同 条第三項を削る。

  第四十条中「第三条第一項」を「第三条」に改める。

  第四十六条を第四十七条とし、第四十五条中「第四十一条」を「第四十二条」に改め、同条を第四十六条とし、第四十四条を第四十 五条とし、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条第一号中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条を第四十三条とし、第四十一条を第四十二条とし、第五章中第四十条の 次に次の一条を加える。

  (審議会の意見の聴取)

 第四十一条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第一項若しくは第二項の判定、第二十四条第一項の指示、同条第二 項の判定又は第二十六条第四項の認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で 定めるものの意見を聴くものとする。

  附則第四条中「第三条第一項第二号」を「第三条第二号」に、「厚生大臣及び通商産業大臣が環境庁長官の意見を聴いて」を「厚生 労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が」に改める。

 (石油需給適正化法の一部改正)

第九百五十一条 石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)

第九百五十二条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「伝統的工芸品産業審議会」を「産業構造審議会」に、「通商産業省令」を「経済 産業省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正)

第九百五十三条 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項を削 る。

 (石油備蓄法の一部改正)

第九百五十四条 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

  第四条第一項中「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」を「総合資源エネルギー調査会」に改め、同条第三項中「審議 会」を「総合資源エネルギー調査会」に改める。

 (訪問販売等に関する法律の一部改正)

第九百五十五条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十八条の三第二項第四号中「若しくは」を「又は」に改める。

  第二十四条第二号中「第二十三条の二」を「前条」に改める。

 (揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)

第九百五十六条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「政令で定める審議会」を「総合資源エ ネルギー調査会」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)

第九百五十七条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の 一部を次のように改正する。

  本則中「中小企業分野等調整審議会」を「中小企業政策審議会」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第九百五十八条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第九百五十九条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に 関する特別措置法の一部改正)

第九百六十条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資 源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「農林大臣」を「農林水産大臣」に、 「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第四十八条中「省令」を「経済産業省令」に改める。

 (特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の一部改正)

第九百六十一条 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)

第九百六十二条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第四項及び第二十条第一号を除く。)中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大 臣」に、「建設大臣」及び「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三条第四項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「については建設大臣に、」を「並びに」に、「運輸大臣」を「国土交通 大臣」に改める。

  第十二条第五項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関を いう。以下同じ。)で政令で定めるもの」に改める。

  第十九条第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。

  第二十条第一号中「通商産業省令(」を「経済産業省令(」に、「通商産業省令、運輸省令」を「経済産業省令、国土交通省令」に 改める。

  第二十一条第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第九百六十三条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

  附則第十五条第五項中「すぐれた」を「優れた」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第九項中「通商産業省令」 を「経済産業省令」に改める。

  附則第十九条第五項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (深海底鉱業暫定措置法の一部改正)

第九百六十四条 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

  第三十九条中「鉱山保安法の規定」の下に「(第三十九条及び第四十一条から第五十一条までの規定を除く。)」を加え、「、第三 十一条の二及び第四十八条第一項」を「及び第三十一条の二」に、「第四十六条第二項」を「第四十条第二項」に、「省令」を「経済産業省令」に改め、「、同条第三項中「中央 協議会及び地方協議会」とあるのは「中央協議会」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (中央鉱山保安協議会)

 第三十九条の二 中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に 掲げる事務をつかさどる。

  一 前条において準用する鉱山保安法第四十条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

  二 前条において準用する鉱山保安法第十八条に規定する保安技術職員の国家試験を行うこと。

  三 経済産業大臣の諮問に応じて深海底鉱業を行うことに伴う保安に関する重要事項を調査審議すること。

  四 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。

 2 前項第二号に掲げる事務を行い、又は同項第三号若しくは第四号に掲げる事務のうち保安技術職員の資格に関する専門的事項に係 るものを行うため必要があるときは、中央協議会に臨時委員を置くことができる。

 3 臨時委員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。

  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)によ る大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した者又は人事院がこれと同等以上の学力及び技能があると認めた者であること。

  二 十年以上鉱業又は鉱業に関する研究に従事したこと。

  三 三十歳以上であること。

 4 臨時委員は、非常勤とする。 

 5 臨時委員に対しては、手当及び旅費を支給することができる。

 (海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の一部改正)

第九百六十五条 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第九百六十六条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業省の」を「経済産業省の」に 改める。

 (基盤技術研究円滑化法の一部改正)

第九百六十七条 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十七条第一項第五号及び第三項第二号を除く。)中「通商産業省又は郵政省」を「経済産業省又は総務省」に、「通商産 業大臣」を「経済産業大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に、「通商産業省令、郵政省令」を「経済産業省令、総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

  第四十七条第一項第五号中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項第二号中「郵政省令」を「総務省令」に改め る。

 (特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正)

第九百六十八条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第九百六十九条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次 のように改正する。

  本則(第五十六条、第五十六条の二第一号、第五十六条の四第一項、第五十六条の五第三項、第五十六条の七及び第五十九条を除 く。)中「通商産業省の」を「経済産業省の」に、「郵政省の」を「総務省の」に、「運輸省の」を「国土交通省の」に、「国土庁長官及び自治大臣」を「総務大臣及び国土交通 大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「建設大臣」及び「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」 に、「大蔵省令、通商産業省令」を「財務省令、経済産業省令」に改める。

  第五十六条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第一号中「運輸大臣」を「国土交 通大臣」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置されるもの

  第五十六条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「運輪大臣」を「国土交通大臣」に改め、同号を同条第三号とし、 同条第五号中「厚生大臣」を「環境大臣」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とする。

  第五十六条の二第一号、第五十六条の四第一項並びに第五十六条の五第三項第一号及び第二号中「大蔵大臣及び郵政大臣」を「総務 大臣及び財務大臣」に改める。

  第五十六条の七の見出し中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条中「大蔵大臣及び郵政大臣」を「総務大臣及び財務大臣」 に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五十九条中「第三号イ、第四号ロ及び第七号から第十一号まで」を「第六号、第七号、第九号及び第十号」に改め、「(第一号 ロ、第二号ロ、第七号ロ及び第八号に掲げる特定施設にあつては、特定港湾開発地区を除く。)」を削り、「については当該特定施設に係る大臣(この条の本文の規定により定め られた大臣をいう。以下同じ。)及び建設大臣とし、」を「並びに」に、「第五号、第六号、第七号ロ及び第八号」を「第六号ロ及び第七号」に改め、「(第一号ロ、第二号ロ、 第七号ロ及び第八号に掲げる特定施設にあつては、特定都市開発地区を除く。)」を削り、「及び運輸大臣とし、第一号ロ、第二号ロ、第七号ロ及び第八号に掲げる特定施設が特 定都市開発地区であつて特定港湾開発地区である区域において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については当該特定施設に係る大臣、運輸大臣及び建設大臣」 を「(この条の本文の規定により定められた大臣をいう。)及び国土交通大臣」に改め、同条第一号中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二号中「郵政大臣」を 「総務大臣」に改め、同条第三号中「通商産業大臣及び運輸大臣」を「経済産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置されるもの

  第五十九条第四号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第五号を削り、同条第六号中「郵政大臣及び建設大臣」を「総務 大臣及び国土交通大臣」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同号を同条第七号とし、同条 第九号中「通商産業大臣及び運輸大臣」を「経済産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣及び 環境大臣」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号を同条第十号とする。

  附則第六条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (旧産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)

第九百七十条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力 を有するものとされる旧産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三号中「大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣及び経済産業大臣」に改める。

 (産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律の一部改正)

第九百七十一条 産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第一項中「通商産業省」を「経済産業省」に改める。

  第三条及び第四条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第五条及び第七条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正)

第九百七十二条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第三条第一項、第二十条第一項及び第二十八条の二第二項を除く。)中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業 省令」を「経済産業省令」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令、環境省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第三条第一項、第二十条第一項及び第二十八条の二第二項中「環境庁長官及び通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に改 める。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)

第九百七十三条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省」を「経済産業省」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第九百七十四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (再生資源の利用の促進に関する法律の一部改正)

第九百七十五条 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一項を加える。

 3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用 の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。

  第十二条第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関を いう。以下同じ。)で政令で定めるもの」に改める。

  第十三条に次の一項を加える。

 3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用 する。

  第十六条に次の一項を加える。

 2 第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。

  第十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に、「同条の」を「同項の」に、「同条第二号」 を「同項第二号」に改め、同条第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。

  第十八条第二項中「第十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。

  第二十条第三項中「政令で定める審議会」を「審議会等で政令で定めるもの」に改める。

  第二十三条第一項第一号中「通商産業大臣、建設大臣、農林水産大臣、大蔵大臣、厚生大臣、運輸大臣及び環境庁長官」を「経済産 業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣」に改め、同項第三号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

  第二十四条中「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第九百七十六条 商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第四十九条第三項及び第四項を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」 に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四十九条第三項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第四項を削 り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。

  第五十条の二中「調査、」を削る。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第九百七十七条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十五条を除く。)中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「自治大臣」を「総務 大臣」に、「通商産業省令、建設省令、自治省令」を「経済産業省令、国土交通省令、総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十五条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (高圧ガス取締法の一部を改正する法律の一部改正)

第九百七十八条 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(平成三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)

第九百七十九条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業 省令」を「経済産業省令」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第九百八十条 石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第二十三 号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧合理化法第三十六条の八第五号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧合理化法第三十六条 の十一中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、旧合理化法第五十三条中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、 「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」とする。

  附則第五条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧再建整備法第十条第五項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧再建整備法第十一条第二項 中「通商産業省令で定めるところ」とあるのは「経済産業省令で定めるところ」と、旧再建整備法第十七条中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「通商産業省令」 とあるのは「経済産業省令」と、「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とする。

 (計量法の一部改正)

第九百八十一条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に 改める。

  附則第七条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  附則第二十条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「第九 十九条第一項第三号中」を「第九十九条第一項第二号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同項第三号中」に、「通商産業省令」」を「経済産業省令」と、同条第 二項及び第三項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」」に改める。

 (ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正)

第九百八十二条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)

第九百八十三条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「運輸省令で」を「国土交通省令で」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、 「通商産業省令、運輸省令」を「経済産業省令、国土交通省令」に、「通商産業省令と」を「経済産業省令と」に改める。

 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第九百八十四条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第七十二条第三項及び第四項を除く。)中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」 に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第七十二条第三項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第四項を削 り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。

  第七十二条の二中「調査、」を削る。

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第九百八十五条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八 号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十九条第一項第一号を除く。)中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「環境庁長官」及び「厚生大臣」を「環境大 臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十九条第一項第一号中「通商産業大臣、建設大臣、農林水産大臣、大蔵大臣、厚生大臣及び運輸大臣」を「経済産業大臣、国土 交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣」に改める。

 (特許法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九百八十六条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「平成二年法律第三十号」の下に「。以下この項において「旧特例法」という。」を加え、同項に後段として次 のように加える。

   この場合において、旧実用新案法第五十四条第五項並びに旧特例法第六条第三項、第七条第一項及び第八条第一項中「通商産業省 令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

 (不正競争防止法の一部改正)

第九百八十七条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)

第九百八十八条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商 産業局長」を「経済産業局長」に改める。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第九百八十九条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の一部改正)

第九百九十条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  附則第四条第一項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第三項中「通商産 業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)

第九百九十一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第四十三条を除く。)中「厚生省令」を「環境省令」に、「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。

  第四十二条中「通商産業大臣、大蔵大臣」を「経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣」に改める。

  第四十三条第一項本文中「厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣」を「環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣」に改め、 同項第一号を削り、同項第二号中「厚生大臣、通商産業大臣」を「環境大臣、経済産業大臣」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環 境大臣及び経済産業大臣」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項本文中「厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣」を「環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣」に 改め、同項第一号中「厚生大臣、通商産業大臣」を「環境大臣、経済産業大臣」に改め、同項第二号中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環境大臣及び経済産業大臣」に改め る。

 (産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部改正)

第九百九十二条 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項及び第三項中「大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣及び経済産業大臣」に改める。

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)

第九百九十三条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十五条を除く。)中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第十二条中「同条第五項」を「公団法第十九条の三第一項」に、「同条第六項」を「同条第二項」に、「で第一項第一号」を「で第 十九条第一項第一号」に、「第十九条の二第二項」を「第十九条の四第二項」に、「前条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に、「第十九条の三」を「第十九条の五」に 改める。

  第三十五条第一項中「通商産業大臣、その他」を「経済産業大臣、その他」に、「通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣」を「経済 産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第五条第一項、第四項及び第五項並びに第六条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

  第三十五条第三項を削り、同条第四項中「通商産業大臣又は運輸大臣」を「経済産業大臣又は国土交通大臣」に改め、同項を同条第 三項とする。

 (新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第九百九十四条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第九百九十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次の ように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。

  (経過措置)

 2 この法律の施行の日が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行の日前である場合には、同法第九百四条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条の二の改正規定に係る部分に限る。)中「第六十七条の二第二項」とあるのは、「第六十七条の三第二項」と する。

 (特許法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九百九十六条 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「意匠法」の下に「(以下この項において「旧意匠法」という。)」を加え、同項に後段として次のように加え る。

   この場合において、旧意匠法第四十二条第四項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第九百九十七条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を 次のように改正する。

  本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め る。

 (中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)

第九百九十八条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」に改める。

 (大規模小売店舗立地法の一部改正)

第九百九十九条 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第千条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次の ように改正する。

  本則(第八条第四項を除く。)中「運輸省令」及び「建設省令」を「国土交通省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、 「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「運輸大臣」及び「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「郵政大臣」及び「自治大臣」を「総務大 臣」に、「、建設大臣」を「、国土交通大臣」に改める。

  第八条第四項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第九条中「同条第五項」を「公団法第十九条の三第一項」に、「同条第六項」を「同条第二項」に、「で第一項第一号」を「で第十 九条第一項第一号」に、「第十九条の二第二項」を「第十九条の四第二項」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に、「前条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に、 「、公団法第二十条第一項」を「、「(同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「(第十九条第一項第三号若しくは第四号の業務又は中心市街地整備改善活 性化法第八条第二項第一号若しくは第二号の業務で第十九条第一項第一号の業務」と、公団法第二十条第一項」に、「第十九条の三」を「第十九条の五」に改め、「、公団法第三 十三条の三中「この法律」とあるのは「この法律又は中心市街地整備改善活性化法」と」を削る。

  第十二条第三項中「よる命令」を「による命令」に改める。

  附則第四条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (特定家庭用機器再商品化法の一部改正)

第千一条 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項及び第四項中「厚生省令」を「環境省令」に改める。

  第五十五条第一項中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に改め、同項ただし書を次のように改め る。

   ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及 び厚生労働大臣とする。

  第五十五条第二項中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に改め、同項に次のただし書を加え る。

   ただし、厚生労働大臣が所管する特定家庭用機器の製造等又は小売販売の事業に係る事項については、経済産業大臣、環境大臣及 び厚生労働大臣の発する命令とする。

  附則第一条中「、第七章及び附則第四条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条中第二十七号の三の次に一号を加 える改正規定(「、再商品化等の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)」を「及び第七章」に改める。

  附則第四条から第六条までを削る。

 (対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の一部改正)

第千二条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律の一部改正)

第千三条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)の一部を次のように改正す る。

  附則第四条第一項第二号イ及びハ中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省 令」に改め、同条第三項第二号イ及びハ中「通商産業大臣」を「経済産業大臣に改め、同条第四項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  附則第五条第一項第二号イ、ロ及びニ中「前条第一項第二号イの通商産業大臣」を「前条第一項第二号イの経済産業大臣」に改め、 同条第三項第二号イ、ロ及びニ中「前条第三項第二号イの通商産業大臣」を「前条第三項第二号イの経済産業大臣」に改める。

  附則第八条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)

第千四条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の一部を 次のように改正する。

  第八条第一項中「通商産業大臣及び大蔵大臣」を「経済産業大臣及び財務大臣」に改める。

  第十一条中「通商産業大臣及び大蔵大臣」を「経済産業大臣及び財務大臣」に、「通商産業省令・大蔵省令」を「経済産業省令・財 務省令」に改める。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第千五条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十二条第一項第一号、第二項及び第三項並びに第三十八条を除く。)中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商 産業省令」を「経済産業省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十二条第一項第一号中「通商産業省令、労働省令」を「経済産業省令、厚生労働省令」に改め、同条第二項の表の中欄中「通商 産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改め、同表の下欄中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、 「通商産業省令(」を「経済産業省令(」に、「通商産業省令、労働省令」を「経済産業省令、厚生労働省令」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、 「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業省令、労働省令」を「経済産業省令、厚生労働省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「総理府令、主務省令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣及び」を削る。

  第二十七条中「同条第五項」を「公団法第十九条の三第一項」に、「同条第六項」を「同条第二項」に、「同項第一号の業務」 と、」を「第十九条第一項第一号の業務」と、」に、「第十九条の二第二項」を「第十九条の四第二項」に、「前条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に、「第十九条の 三」を「第十九条の五」に改める。

  第三十八条第一項中「通商産業大臣、厚生大臣、農林水産大臣、運輸大臣、郵政大臣、建設大臣」を「経済産業大臣、総務大臣、厚 生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣」に、「通商産業大臣及び建設大臣」を「経済産業大臣及び国土交通大臣」に、「通商産業大臣及び労働大臣」を「経済産業大臣及び厚 生労働大臣」に、「通商産業大臣とする」を「経済産業大臣とする」に改め、同条第二項中「通商産業大臣及び建設大臣」を「経済産業大臣及び国土交通大臣」に改め る。

  附則第七条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  附則第十一条に後段として次のように加える。

   この場合において、旧特定事業集積促進法第十二条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

 (中小企業経営革新支援法の一部改正)

第千六条 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

 (中小企業総合事業団法の一部改正)

第千七条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「大蔵 省令」を「財務省令」に改める。

  附則第十九条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  附則第二十二条及び第二十三条第一項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  附則第四十一条に後段として次のように加える。

   この場合において、改正前の予算職員責任法中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

 (通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部改正)

第千八条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正 する。

  第三条のうち、火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定及び同法第三十五条第二項の改正規定中「通商産業省令」を「経済産業省 令」に改める。

  第五条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同条のうち、第五章中第四十二条 の次に一条及び一節を加える改正規定(第四十二条の四第八号に係る部分に限る。)中「検査をさせようと」を「検査をさせ、又は関係者に質問をさせようと」に、「又は忌避さ れたとき」を「若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき」に改める。

  附則第一条第五号中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  附則第十条に後段として次のように加える。

   この場合において、旧消費生活用製品安全法の規定中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、「通商産業大臣」とある のは「経済産業大臣」とする。

  附則第十二条第二項並びに第十三条第三項及び第四項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  附則第三十条に後段として次のように加える。

   この場合において、旧高圧ガス保安法第五十九条の二十九第三項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、旧高圧ガス 保安法第五十九条の三十第二項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第四項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。

  附則第五十四条第二項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  附則第七十五条の次に次の一条を加える。

  (電気事業法の一部を改正する法律の一部改正)

 第七十五条の二 電気事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

   附則第二条第二項中「第四号及び第五号」を「第三号及び第四号」に改め、同条第三項中「同条第三項及び第四項中「前条第三項 各号」とあるのは、「前条第三項各号(第四号及び第五号を除く。)」」を「同条第三項第一号中「前条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号(第三号及び第四号を除 く。)」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「前条第三項第一号若しくは第二号又は前項第二号」」に改める。

  附則第七十九条を次のように改める。

 第七十九条 削除

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第千九条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第三十一条中「文部大臣及び通商産業大臣」を「文部科学大臣及び経済産業大臣」に改める。

  第三十六条第一項中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改め、同条第二項中「文部大臣及び通商産業大臣」を「文部科学大臣及び経 済産業大臣」に改める。

   第十四章 国土交通省関係

 (砂防法の一部改正)

第千十条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十四条第二項を除く。)中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三条中「命令」を「政令」に改める。

  第十一条ノ二第一項中「命令」を「国土交通省令」に改める。

  第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条中「命令」を「政令」に改める。

  第四十三条第二項中「府県」を「都道府県」に改める。

  第四十四条から第四十六条までを次のように改める。

 第四十四条 此ノ法律ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長 ニ委任スルコトヲ得

 第四十五条 此ノ法律ノ規定ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法(昭和二十二年法 律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務(次項ニ於テ第一号法定受託事務ト称ス)トス

  一 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条乃至第十七条、第十八条第二項、第二 十二条、第二十三条第一項、第二十八条乃至第三十条、第三十二条第二項、第三十六条及第三十八条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務

  二 第六条第二項、第七条及第二十三条第一項ノ規定ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務

  他ノ法律及之ニ基ク政令ノ規定ニ依リ都道府県ガ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ管理ニ関シ処理スルコトトサレテイ ル事務ハ第一号法定受託事務トス

 第四十六条 削除

  第四十八条及び第五十二条第二項中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (船舶法の一部改正)

第千十一条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四条第三項及び第三十二条第一項中「又ハ貿易事務官」を削る。

  第四十一条中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (鉄道営業法の一部改正)

第千十二条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「命令」を「国土交通省令」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (鉄道抵当法の一部改正)

第千十三条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十七条第一項、第三十一条第三項及び第九十二条第六号を除く。)中「監督官庁」を「国土交通大臣」に、「命令」を 「国土交通省令」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十二条第一項中「免許ノ失効又ハ」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項ノ許可(以下鉄道事業ノ許可 ト称ス)ノ」に改め、同条第二項中「免許ノ失効又ハ」を「鉄道事業ノ許可ノ」に改め、同条第三項中「免許」を「鉄道事業ノ許可」に改める。

  第二十六条ノ二第一項中「(昭和六十一年法律第九十二号)」を削る。

  第二十七条第一項中「監督官庁」を「国土交通省」に改める。

  第三十一条第三項中「監督官庁」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十六条第一項中「又ハ運輸大臣(第三号ニ掲グル自動車ガ鉄道財団ニ属スルトキニ限ル)」を削り、同項中第三号を削り、第四 号を第三号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める。

  第三十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「第四号」を「同項第三号」に改め、同条第二項を次のように改める。

  国土交通大臣ハ鉄道財団ニ属スル道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)ニ依ル自動車ニシテ軽自動車、小型特殊自動車 及二輪ノ小型自動車以外ノモノニ付所有権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ登録ヲ為スコトヲ得ズ

  第六十八条第三項第二号中「又ハ運輸大臣」及び「又ハ自動車」を削り、「又ハ登録並」を「及」に、「登記又ハ登録ノ」を「登記 ノ」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 競落人又ハ競落人ニ依リテ発起セラレタル会社ガ取得シタル自動車ニ関スル権利ノ登録及第十一条第二項ニ依リ効力ヲ失ヒタル 登録ノ抹消ヲ為スコト

  第七十七条第二項中「免許」を「鉄道事業ノ許可」に改める。

  第九十二条第六号中「監督官庁」を「国土交通大臣」に改める。

 (水害予防組合法の一部改正)

第千十四条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第七十条及び第七十二条第三項中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (運河法の一部改正)

第千十五条「運河法(大正二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十九条ノ三を第十九条ノ四とし、第十九条ノ二を第十九条ノ三とし、第十九条の次に次の一条を加える。

 第十九条ノ二 本法ニ規定シタル国土交通大臣ノ権限ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ 委任スルコトヲ得

  第二十一条中「主務大臣」を「国土交通省令ヲ以テ」に改める。

 (公有水面埋立法の一部改正)

第千十六条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十三条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第二項及び第三十九条ノ二第二号を除く。)中「命令」を「国土交通省 令」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第二十三条第一項中「命令」を「政令」に改める。

  第三十三条第二項中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十八条及び第四十九条を次のように改める。

 第四十八条 本法ニ依リ国土交通大臣ノ職権ニ属スル事項ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局 長ニ委任スルコトヲ得

 第四十九条 削除

 (軌道法の一部改正)

第千十七条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十六条を除く。)中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第一条第二項中「命令」を「国土交通省令」に改める。

  第四条中「命令」を「政令」に改める。

  第十一条第一項及び第二項中「命令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十五条第二項中「命令」を「政令」に改める。

  第二十六条ただし書中「此等ノ規定中運輸大臣トアルハ主務大臣トシ運輸省令トアルハ命令トシ」を削り、「鉄道事業法」を「同 法」に改める。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

 第二十七条ノ二 国土交通大臣ハ左ノ処分ヲ為サントスルトキハ運輸審議会ニ諮問スベシ

  一 第三条ノ規定ニ依ル特許

  二 第十一条第一項ノ規定ニ依ル運賃及料金ノ認可

  三 第十一条第三項ノ規定ニ依ル運賃又ハ料金ノ変更ノ命令

  四 第十六条第一項ノ規定ニ依ル軌道ノ譲渡又ハ事業ノ管理ノ委託若ハ受託ノ許可

  五 第二十二条ノ規定ニ依ル軌道会社ノ合併ノ認可

  六 第二十二条ノ二ノ規定ニ依ル運輸事業ノ休止又ハ廃止ノ許可

  七 第二十七条第一項ノ規定ニ依ル特許ノ取消

  第三十一条第二項中「命令」を「国土交通省令」に改める。

 (船舶安全法の一部改正)

第千十八条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項、第五条第一項第五号、第六条ノ二、第六条ノ五第一項、第十二条第三項、第二十五条の二十第二項及び第三 項、第二十五条の三十第一項、第四項及び第五項、第二十五条の三十二、第二十五条の三十九、第二十五条の四十七第二項第四号、第二十五条の四十八第二項、第二十五条の五十 二第三号、第二十五条の五十四第一項、第二十六条、第二十九条ノ三、第二十九条ノ四第四項並びに第二十九条ノ八を除く。)中「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「命令」を 「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二条第一項中「命令」を「国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)」に改め、同項第十三号 中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五条第一項第五号中「命令」を「国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

  第六条ノ二中「命令ヲ」を「国土交通省令ヲ」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「命令ノ定ムル」を「国土交通省令ノ定ム ル」に、「命令ノ規定」を「国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ノ規定」に改める。

  第六条ノ五第一項中「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「命令ノ定ムル」を「国土交通省令ノ定ムル」に、「命令ヲ」を「国土交 通省令ヲ」に、「命令ノ規定」を「国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ノ規定」に改める。

  第二十五条の二十第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「各号の 一」を「各号のいずれか」に改める。

  第二十五条の三十第一項中「行なう」を「行う」に、「命令」を「国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」に、「行なわせ なければ」を「行わせなければ」に改め、同条第四項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十五条の三十二中「行なう」を「行う」に、「命令」を「国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」に改める。

  第二十五条の三十九及び第二十五条の四十八第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十九条ノ三中「命令」を「国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)」に改める。

  第二十九条ノ四第四項中「命令ニ」を「国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ニ」に、「命令ノ」を「国土交通省令ノ」に 改める。

  第二十九条ノ八中「命令」を「国土交通省令若ハ国土交通省令・農林水産省令」に改める。

 (陸上交通事業調整法の一部改正)

第千十九条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項及び第四条を除く。)中「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「交通事業調整審議会」を「審議会等」に、「命 令ノ」を「国土交通省令ノ」に改める。

  第二条第一項中「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「交通事業調整審議会」を「審議会等(国家行政組織法第八条ニ規定スル機関 ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (帝都高速度交通営団法の一部改正)

第千二十条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十七条第一項、第四十二条及び第四十三条を除く。)中「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「命令」を「国土交通省 令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十七条第一項及び第四十二条中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (航海の制限等に関する件の一部改正)

第千二十一条 航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第三条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (船員法の一部改正)

第千二十二条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条、第五条、第七条、第二十一条第一号、第六十八条、第百一条、第百六条、第百八条、第百十条第二項、第百十二条第 一項、第百十三条、第百十七条の二第四項、第百十八条第五項、第百十九条の二、第百二十条、第百二十一条、第百二十八条第二号及び第百三十三条第九号から第十一号までを除 く。)中「命令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」、「行政官庁」及び「主務大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第六十八条中「命令の規定」を「国土交通省令の規定」に改める。

  第百一条の前の見出しを「(監督命令等)」に改め、同条中「行政官庁」を「国土交通大臣」に改める。

  第百十条第二項中「行政官庁」を「関係行政官庁」に改める。

  第百十二条第一項中「命令の定めるところにより、行政官庁」を「国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局 長(海運監理部長を含む。以下同じ。)、海運支局長」に改める。

  第百十七条の二第四項及び第百十八条第五項中「行政官庁」を「国土交通大臣」に改める。

  第十三章中第百二十一条の三の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百二十一条の四 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任 することができる。

   前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、海運支局長に委任することができ る。

 (海難審判法の一部改正)

第千二十三条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六十六条を除く。)中「命令」を「国土交通省令」に、「主務官庁」を「国土交通大臣」に改める。

 (国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律の一部改 正)

第千二十四条 国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律 (昭和二十二年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「因り」を「より」に、「除く外」を「除くほか」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「当らしめる」を「当たらしめる」に改める。

 (国立国会図書館建築委員会法の一部改正)

第千二十五条 国立国会図書館建築委員会法(昭和二十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「除く」を「除く。」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (船員職業安定法の一部改正)

第千二十六条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六条第六項及び第五十三条を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「命令」を「国土交通省令」に改め る。

  第二十八条第二項を削る。

 (港則法の一部改正)

第千二十七条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十条の見出し及び第三十七条の三を除く。)中「命令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運 輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十五条中「境界附近」を「境界付近」に、「因り」を「より」に、「且つ」を「かつ」に、「もより」を「最寄り」に改め、 「海上保安監部その他の」を削る。

  第三十七条の三中「海上保安監部又は運輸省令で定めるその他の」を削り、「事務所」の下に「であつて国土交通省令で定めるも の」を加える。

 (道路の修繕に関する法律の一部改正)

第千二十八条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「代つて建設大臣」を「代わつて国土交通大臣」に改め る。

 (航路標識法の一部改正)

第千二十九条 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「省令」を「国土交通省令」に改める

 (建設業法の一部改正)

第千三十条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改める。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設省及び」を「国土交通省及び」に、「建設 省又は」を「国土交通省又は」に改める。

  第十四条の見出し、第二十七条の二十二の見出し及び第二十七条の三十二の見出し中「省令」を「国土交通省令」に改め る。

  第七章中第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に次の一条を加え る。

  (権限の委任)

 第四十四条の三 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (水先法の一部改正)

第千三十一条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「省令」を「国土交通省令」に、「運輸省」を「国土交通省」に改める。

  第二十四条の三の見出しを「(交通政策審議会への諮問等)」に改め、同条第一項中「政令で定める審議会」を「交通政策審議会」 に、「徴し、かつ、その意見を尊重してこれをしなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「前項の政令で定める審議会は、同項」を「交通政策審議会は、前項」に改 め、同条第四項中「第一項の政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改める。

  第二十六条中「又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関」を「、海運支局又は海運支局の事務所」に改め る。

 (海上運送法の一部改正)

第千三十二条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第四十五条の三中「諮り、その決定を尊重してこれをしなければ」を「諮らなければ」に改め、同条第三号中「許可の取消し又は事 業の停止」を「事業の停止の命令又は許可の取消し」に改める。

 (測量法の一部改正)

第千三十三条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十条」を「第五十九条の二・第六十条」に改める。

  本則中「建設省国土地理院(以下「国土地理院」という。)」を「国土地理院」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大 臣」を「国土交通大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第七章中第六十条の前に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十九条の二 前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は 北海道開発局長に委任することができる。

  附則第六項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第七項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「又は測量記録」を「若しくは測量記録」に、「その写」を「それらの写し」に 改める。

 (水防法の一部改正)

第千三十四条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。

  本則(第十条第三項を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十条第二項中「生ずるおそれがあるもの」の下に「として指定した河川」を加え、同条第三項を削る。

  第六章中第三十七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十七条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (通訳案内業法の一部改正)

第千三十五条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (広島平和記念都市建設法の一部改正)

第千三十六条 広島平和記念都市建設法(昭和二十四年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (長崎国際文化都市建設法の一部改正)

第千三十七条 長崎国際文化都市建設法(昭和二十四年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (国際観光事業の助成に関する法律の一部改正)

第千三十八条 国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (国際観光ホテル整備法の一部改正)

第千三十九条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (水路業務法の一部改正)

第千四十条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (造船法の一部改正)

第千四十一条 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十一条及び第十一条の二を除く。)中「省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「政令で定め る審議会」を「交通政策審議会」に改める。

  第三条の二に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

  一 前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。

  二 第二条又は前条の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどう かの判定をしようとするとき。

  第十一条の二中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第千四十二条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二中「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」に改める。

  第三十八条中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第四十五条中「建設大臣及び大蔵大臣」を「国土交通大臣及び財務大臣」に、「建設省令・大蔵省令」を「国土交通省令・財務省 令」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第千四十三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六条の二の見出し、第七条の二の見出し、第七条の四の見出し、第七十七条の二十一第二項及び第三項、第七十七条の二十 二第一項、第二項及び第四項、第七十七条の二十四第三項及び第四項、第七十七条の二十七第一項及び第三項、第七十七条の三十、第七十七条の三十一第一項、第七十七条の三十 四第一項及び第三項、第七十七条の三十五、第七十七条の五十四第二項並びに第七十七条の五十七第二項を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省に」を「国土 交通省に」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「政令で定める審議会」を「社会資本整備審議会」に改める。

  第六条の二の見出し、第七条の二の見出し及び第七条の四の見出し中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第七十七条の二十一第二項中「建設大臣又は」を「国土交通大臣又は」に、「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改め、同条第三 項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第七十七条の二十二第一項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改め、同条第二項中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建 設大臣等」を「国土交通大臣等」に改め、同条第四項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第七十七条の二十四第三項中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改め、同条第四項中「建 設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第七十七条の二十七第一項及び第三項、第七十七条の三十並びに第七十七条の三十一第一項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」 に改める。

  第七十七条の三十四第一項中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改め、同条第三項中「建 設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第七十七条の三十五中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第七十七条の五十四第二項及び第七十七条の五十七第二項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に、「建設大臣」」を「国土交通 大臣」」に改める。

  第七十七条の六十四の見出し中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第八十八条第四項中「、第六条の二、第七条から第七条の四」を「から第七条の五」に改める。

  第九十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第九十六条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (建築士法の一部改正)

第千四十四条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十四条の四」を「第三十四条の五」に改める。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設省に」を「国土交通省に」に改め る。

  第十一条の見出し中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十五条の二第三項及び第十五条の十七第三項中「聴き、その意見を尊重しなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第十七条の見出し中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十七条の見出し中「省令」を「国土交通省令」に改め、同条中「の外」を「のほか」に改める。

  第三十条に次の一項を加える。

 3 前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

  第七章中第三十四条の四を第三十四条の五とし、第三十四条の三を第三十四条の四とし、第三十四条の二の次に次の一条を加え る。

  (権限の委任)

 第三十四条の三 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (国土総合開発法の一部改正)

第千四十五条 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第七条の二第二項及び第十条第一項を除く。)中「内閣総理大臣」及び「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改め る。

  第七条の二第二項中「国土庁長官を通じて、これを内閣総理大臣」を「これを国土交通大臣」に改める。

  第十条第一項中「国土庁長官及び建設大臣がその協議によつて特に必要があると認めて要請した場合においては、内閣総理大臣は」 を「国土交通大臣は、特に必要があると認める場合においては」に改め、同条第二項中「要請」を「諮問」に、「協議し、建設大臣は」を「協議するとともに」に改め る。

  第十四条の見出しを「(沖縄振興開発計画との調整)」に改め、同条中「北海道総合開発計画又は」を削り、「北海道開発庁長官又 は沖縄開発庁長官」を「内閣総理大臣」に改める。

 (港湾法の一部改正)

第千四十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第三条の二第四項中「政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改める。

  第三条の三第五項中「前条第四項の政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改める。

  第三十七条第三項中「許可し」を「許可をし」に改める。

  第六十条の見出しを「(運輸審議会への諮問)」に改め、同条中「左の」を「次の」に、「はかり、その決定を尊重して、処理しな ければ」を「諮らなければ」に改め、同条第二号の二中「但書」を「ただし書」に改める。

  第六十条の四中「第六章及び第五十六条の四から第五十六条の六までの規定による」を「この法律に規定する」に改め、「職権」の 下に「の一部」を加え、「港湾建設局長」を「地方整備局長」に改める。

  附則第五項、第二十七項及び第二十九項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (別府国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)

第千四十七条 別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)

第千四十八条 伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「通商産業局」を「経済産業局」に改める。

  第六条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (熱海国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)

第千四十九条 熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (横浜国際港都建設法の一部改正)

第千五十条 横浜国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (神戸国際港都建設法の一部改正)

第千五十一条 神戸国際港都建設法(昭和二十五年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (奈良国際文化観光都市建設法の一部改正)

第千五十二条 奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (京都国際文化観光都市建設法の一部改正)

第千五十三条 京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (松江国際文化観光都市建設法の一部改正)

第千五十四条 松江国際文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (芦屋国際文化住宅都市建設法の一部改正)

第千五十五条 芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和二十六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (海事代理士法の一部改正)

第千五十六条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  別表第一第一号中「運輸省」を「国土交通省」に改め、同表第二号中「又はその支局若しくは出張所」を「若しくはこれらの支局又 はこれらの出張所」に改める。

 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第千五十七条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第四条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正)

第千五十八条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十五条 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができ る。

 (松山国際観光温泉文化都市建設法の一部改正)

第千五十九条 松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (船舶職員法の一部改正)

第千六十条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省に」を「国土交通省に」に、「運輸省 の」を「国土交通省の」に改める。

  第十条第三項中「政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に、「聴き、その意見を尊重してしなければ」を「聴かなければ」に 改める。

  第二十六条の二の見出しを「(交通政策審議会への諮問)」に改め、同条中「第十条第三項の政令で定める審議会」を「交通政策審 議会」に、「聴き、その意見を尊重しなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第千六十一条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三十一条中「取消」を「取消し」に、「はかり、その決定を尊重して、処理しなければ」を「諮らなければ」に、「但し」を「た だし」に改める。

 (国土調査法の一部改正)

第千六十二条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「総理府令」を「国土交通省令」に改める。

  第四条第二項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に、「内閣総理大臣」を「国 土交通大臣」に改める。

  第五条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」 に、「基く」を「基づく」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四項中「主 務大臣」を「国土交通大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「第四項」を「前項」に改め、同項を 同条第五項とする。

  第六条第四項中「内閣総理大臣及び主務大臣」を「国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつて は国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)」に改める。

  第六条の二第一項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項中「内閣総理大 臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第六条の三第一項中「基き」を「基づき」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項及び第四項中「内閣総理大 臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第六条の四第二項中「基く」を「基づく」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第八条第一項中「主務大臣は、」を削り、「場合においては」の下に「、当該事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」とい う。)は」を加え、「あわせ」を「併せ」に改め、同条第二項中「あわせ」を「併せ」に、「同条」を「、同条」に改め、「行う者」と」の下に「、「国土交通大臣」とあるのは 「事業所管大臣」と」を加え、同条第四項中「基いて」を「基づいて」に、「あわせ」を「併せ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第四項中「国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大 臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)」とあるのは、「国土交通大臣及び事業所管大臣」と読み 替えるものとする。

  第八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 事業所管大臣は、前項において準用する第五条第四項の規定による指定又は勧告若しくは助言をする場合においては、あらかじ め、国土交通大臣の承認を得なければならない。

  第九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「内閣総理大臣及び主務大臣」を「国土交通大臣等」 に、「基く」を「基づく」に改め、同条第四号中「前条第三項」を「前条第四項」に、「基き、且つ、同条第四項」を「基づき、かつ、同条第五項」に、「内閣総理大臣及び主務 大臣」を「国土交通大臣及び事業所管大臣」に、「基く」を「基づく」に、「あわせ」を「併せ」に改める。

  第十八条中「国の」を「、国の」に、「にあつては内閣総理大臣に、都道府県及び」を「及び第五条第四項の規定による指定を受け 又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、」に、「基いて」を「基づいて」に、「主務大臣」を「事 業所管大臣」に改める。

  第十九条第一項中「国の」を「、国の」に、「にあつては内閣総理大臣に、都道府県及び」を「及び第五条第四項の規定による指定 を受け又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、」に、「基いて」を「基づいて」に、「主務大臣」 を「事業所管大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣、主務大臣」を「国土交通大臣、事業所管大臣」に、「基いて」を「基づいて」に、「誤又は」を「誤り又は」に、「除 く外」を「除くほか」に改め、同条第三項中「主務大臣又は」を「事業所管大臣又は」に、「内閣総理大臣又は主務大臣」を「国土交通大臣又は国土交通大臣等」に改め、同条第 四項中「内閣総理大臣、主務大臣」を「国土交通大臣、事業所管大臣」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣又は主務大臣」を「国土交通大臣又は事業所管大臣」に改め、同条第 六項中「主務大臣」を「事業所管大臣」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十条の見出し中「写」を「写し」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣、主務大臣」を「国土交通大臣、事業所管大臣」に、 「掌る」を「つかさどる」に、「写」を「写し」に改める。

  第二十一条第一項中「内閣総理大臣、主務大臣」を「国土交通大臣、事業所管大臣」に、「写」を「写し」に改める。

  第二十二条の見出し中「内閣総理大臣、主務大臣」を「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣」に改め、同条 第一項中「内閣総理大臣又は主務大臣」を「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣」に改める。

  第二十二条の二第一項及び第二十三条第一項中「内閣総理大臣又は主務大臣」を「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は 事業所管大臣」に改める。

  第二十三条の二中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十三条の三(見出しを含む。)中「内閣総理大臣又は主務大臣」を「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管 大臣」に改める。

  第三十三条の二を削る。

 (官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)

第千六十三条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  本則に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十三条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発 局長に委任することができる。

 (道路運送法の一部改正)

第千六十四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十七条第一項、第四十八条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条、第五十三条から第五十五条まで、第五十七条第一 項及び第二項、第五十八条から第六十条まで、第六十三条、第六十六条、第六十八条第四項、第七十条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項、第七十五条第三項、第七十六 条第一項並びに第九十二条を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「地方運輸局陸運支局 長」を「陸運支局長」に、「当該行政庁」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十七条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十八条第一項中「左に」を「次に」に、「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第二号中「省令」を「国土 交通省令」に改め、同条第三項中「省令」を「国土交通省令」に、「添附」を「添付」に改め、同条第四項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「の外」を「のほ か」に改める。

  第四十九条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「左の」を「次の」に改め、同項第六号中「の外」を「のほ か」に改め、同条第二項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五十条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項及び第三項中「運輸 大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五十一条第一項中「平面交さ」を「平面交差」に、「但し」を「ただし」に、「少い」を「少ない」に、「省令」を「国土交通省 令」に改め、同条第二項中「こうばい」を「勾配」に、「見とおし距離」を「見通し距離」に、「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第五十三条中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第五十四条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「但し」を「ただし」に、「省令」を「国土交通省令」に改 め、同条第二項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第三項中「但書」を「ただし書」に、「運輸大臣及び建設大臣」を 「国土交通大臣」に改める。

  第五十五条中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五十七条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大 臣」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第五十八条から第六十条までの規定中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第六十三条第一項中「省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「運輸大 臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「左の」を「次の」に改める。

  第六十六条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「但し」を「ただし」に、「省令」を「国土交通省令」に改 め、同条第二項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「左の」を「次の」に改め、同条第三項中「但書」を「ただし書」に、「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交 通大臣」に改める。

  第六十八条第二項中「省令」を「国土交通省令」に改め、同条第四項中「省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣及び建設大臣」 を「国土交通大臣」に改める。

  第七十条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「左に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加え る。

  三 使用料金又は供用約款を変更すること。

  第七十条第二項を削る。

  第七十二条後段を削る。

  第七十三条第二項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「ととのわない」を「調わない」に、「運 輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第七十五条第三項中「、これらの規定(第五十条第一項を除く。)中「運輸大臣及び建設大臣」とあるのは「運輸大臣」と」を削 り、「運輸大臣及び建設大臣の」を「国土交通大臣の」に改める。

  第七十六条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第八十八条第一項中「第四章」の下に「(第六十一条、第六十二条、第七十条第三号及び第七十五条を除く。)及び第九十四条」を 加える。

  第八十八条の次に次の一条を加える。

  (運輸審議会への諮問)

 第八十八条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

  一 第四条第一項の規定による免許

  二 第九条第一項の規定による運賃及び料金の認可

  三 第三十一条又は第四十二条の二第六項の規定による運賃又は料金の変更の命令

  四 第三十五条第一項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可

  五 第三十六条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可

  六 第三十六条第二項の規定による法人の合併の認可

  七 第四十条(第四十二条の二第十三項、第四十三条第五項及び第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による事 業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消し

  第九十一条中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第九十二条中「省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣又は運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第五号及び 第六号中「あつ旋」を「あつせん」に改める。

  第九十四条第一項中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第九十五条の二中「この法律」を「第四章(第六十一条、第六十二条及び第七十五条を除く。)及び第九十二条」に改め、「書類」 の下に「(第九十二条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る。)」を加え、「省令で定める」を「国土交通省令で定めるところにより、」に改め、「都道 府県知事」の下に「及び地方運輸局長」を加える。

  第九十五条の三中「、第九十四条第一項から第三項まで」を削る。

 (道路運送車両法の一部改正)

第千六十五条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省の」を「国土交通省の」に、「地方運輸 局陸運支局長」を「陸運支局長」に改める。

  第七十四条の三中「第七十四条から次条まで」を「第七十四条から第七十五条の二まで」に改める。

  第七十六条の見出し及び第九十四条の十の見出しを「(国土交通省令への委任)」に改める。

 (自動車抵当法の一部改正)

第千六十六条 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「まつ消登録」を「抹消登録」に改める。

  第十七条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「終る」を「終わる」に、「まつ消登録」を「抹消登録」に改め る。

 (公営住宅法の一部改正)

第千六十七条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十三条」を「第五十四条」に改める。

  本則(第五条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交 通大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第五条第一項及び第二項中「建設大臣の」を「国土交通省令で」に改める。

  第四十五条第一項中「厚生省令・建設省令」を「厚生労働省令・国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

  第五章中第五十三条を第五十四条とし、第五十二条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十三条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開 発局長に委任することができる。

 (土地収用法の一部改正)

第千六十八条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第百三十九条の二を第百三十九条の三とし、第百三十九条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百三十九条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北 海道開発局長に委任することができる。

 (モーターボート競走法の一部改正)

第千六十九条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸省の」を 「国土交通省の」に改める。

  第二条第四項中「協議しなければ」を「協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければ」に改める。

 (軽井沢国際親善文化観光都市建設法の一部改正)

第千七十条 軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和二十六年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

 (海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の一部改正)

第千七十一条 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律(昭和二十七年法律第三十五号)の一部を次のよう に改正する。

  第一条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項及び第三項中「運輸大臣」を「国土交 通大臣」に改める。

 (特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部改正)

第千七十二条 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条及び第三条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」に改める。

 (内航海運業法の一部改正)

第千七十三条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条第四項を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二条の二第一項中「政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改める。

  第二条の三第一項中「同項の政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改める。

  第四条第二項中「省令」を「国土交通省令」に、「添附」を「添付」に改める。

  第十六条第四項を削る。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

  第十九条第二項中「から第四項まで、第十七条及び」を「及び第三項並びに」に改める。

  第二十九条の三を第二十九条の五とし、第二十九条の二を第二十九条の四とし、第二十九条の次に次の二条を加える。

  (運輸審議会への諮問)

 第二十九条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

  一 第三条第一項の規定による許可

  二 第七条の規定による許可の取消し

  三 第十六条の規定による標準運賃又は標準料金の設定又は変更

  四 第十九条の規定による標準貸渡料の設定又は変更

  五 第二十三条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し

  (公聴会)

 第二十九条の三 運輸審議会は、前条の規定により付議された事項(同条第三号及び第四号に係るものに限る。)について決定をしよ うとするときは、あらかじめ期日及び場所を公示して、公聴会を開き、利害関係人の意見を聴かなければならない。

 (気象業務法の一部改正)

第千七十四条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省の」を「国土交通省の」に改め る。

  第十四条の二第二項中「第十条第三項」を「第十条第二項」に、「定められた」を「指定された」に改め、「河川について、」の下 に「水防に関する事務を行う」を加え、同条第三項中「気象庁及び」の下に「水防に関する事務を行う」を加える。

  第十五条第一項中「運輸省」を「国土交通省」に改め、「、建設省」を削る。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第千七十五条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十八条の三」を「第七十八条の四」に改める。

  本則(第二十七条第二項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第三項並びに第六十四条の八第三項及び第五項を除 く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設省及び」を「国土交通省及び」に改める。

  第十四条の見出し、第十六条の十八の見出し及び第二十四条の見出し中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十七条第二項及び第二十八条第一項中「法務省令・建設省令」を「法務省令・国土交通省令」に改める。

  第二十九条第一項中「もより」を「最寄り」に、「法務省令・建設省令」を「法務省令・国土交通省令」に改める。

  第三十条第三項中「取りもどし」を「取戻し」に、「法務省令・建設省令」を「法務省令・国土交通省令」に改める。

  第六十四条の八第三項中「法務省令・建設省令」を「法務省令・国土交通省令」に改め、同条第五項中「法務省令・建設省令」を 「法務省令・国土交通省令」に、「は建設省令」を「は国土交通省令」に改める。

  第七十三条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第七章中第七十八条の三を第七十八条の四とし、第七十八条の二を第七十八条の三とし、第七十八条の次に次の一条を加え る。

  (権限の委任)

 第七十八条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (道路法の一部改正)

第千七十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十一条及び第四十五条第二項を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改め る。

  第十八条第一項中「関係建設省地方建設局」を「関係地方整備局」に改める。

  第三十一条第一項中「場合において、」を「場合(」に、「、建設大臣」を「、国土交通大臣」に、「ときは建設大臣が、その他の ときは当該道路の道路管理者が」を「場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者は、」に改め、「協議し」の下に「、これを成立させ」を加え、同条第二項を削り、同条 第三項中「第一項」を「前項」に、「建設大臣以外」を「国土交通大臣以外」に、「当該道路」を「、当該道路」に、「建設大臣及び運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項 を同条第二項とし、同条第四項中「「建設大臣」とあるのは「建設大臣及び運輸大臣」と、」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「による建設大臣と運輸大臣との協議 が成立した場合又は第三項の規定により建設大臣及び運輸大臣」を「により国土交通大臣」に改め、「建設大臣又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条に次の三項を加え る。

 5 国道と日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自らその 新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は当該鉄道事業者の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行 方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでな い。

 6 前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定 める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。

 7 国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に 特に配慮しなければならない。

  第四十五条第二項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。

  第九十七条の二中「地方建設局長」を「地方整備局長」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、第三十一条第二項の規定による裁定及び同条第五項本文の規定による決定については、この限りでない。

 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

第千七十七条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (道路交通事業抵当法の一部改正)

第千七十八条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条を除く。)中「主務大臣」及び「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二条中「運輸大臣(自動車道事業に係るものにあつては、運輸大臣及び建設大臣)(以下「主務大臣」という。)」を「国土交通 大臣」に改める。

 (離島航路整備法の一部改正)

第千七十九条 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第四条中「左の」を「次の」に、「省令」を「国土交通省令」に、「添附」を「添付」に改める。

  第八条中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十九条中「の外」を「のほか」に、「省令」を「国土交通省令」に改める。

 (航空法の一部改正)

第千八十条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め る。

  第二十一条の見出しを「(国土交通省令への委任)」に改める。

  第二十九条第四項中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三条の二第一項第百六十八号」を「国土交通省設置法(平 成十一年法律第百号)第四条第百二十六号」に改める。

  第三十六条の見出しを「(国土交通省令への委任)」に改める。

  第百三十六条中「運輸省設置法第五条の」を削り、「諮り、その決定を尊重してこれをしなければ」を「諮らなければ」に改め、同 条第一号中「航空運送事業の」を削り、同条第三号中「航空運送事業の許可の取消し又は事業の停止」を「事業の停止の命令又は許可の取消し」に改める。

  第百三十七条第二項中「空港事務所その他の地方機関」を「事務所」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  別表二等航空整備士の項、一等航空運航整備士の項及び二等航空運航整備士の項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改め る。

 (旅行業法の一部改正)

第千八十一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第八条第五項、第九条第九項、第十七条第三項、第十八条第三項、第十八条の二第一項及び第二項、第二十二条の八第一項、 第二十二条の九第七項、第二十二条の十五第四項並びに第二十二条の二十二第二項を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改め る。

  第八条第五項、第九条第九項、第十七条第三項、第十八条第三項、第十八条の二第一項及び第二項並びに第二十二条の八第一項中 「法務省令、運輸省令」を「法務省令・国土交通省令」に改める。

  第二十二条の九第七項中「法務省令、運輸省令」を「法務省令・国土交通省令」に、「運輸省令で定める」を「国土交通省令で定め る」に改める。

  第二十二条の十五第四項及び第二十二条の二十二第二項中「法務省令、運輸省令」を「法務省令・国土交通省令」に改め る。

 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

第千八十二条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中[労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「建設省令・大 蔵省令」を「国土交通省令・財務省令」に、「総理府令・大蔵省令」を「内閣府令・財務省令」に改める。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第千八十三条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第八条第七項、第八条の二第三項及び第九条第二項を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土 交通大臣」に改める。

  第八条第七項、第八条の二第三項及び第九条第二項中「建設省令、大蔵省令」を「国土交通省令・財務省令」に改める。

 (航空機抵当法の一部改正)

第千八十四条 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十五条の見出しを「(政令への委任)」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第千八十五条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  別表(三)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (臨時船舶建造調整法の一部改正)

第千八十六条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三条第二項中「政令で定める審議会に諮り、その意見を尊重して」を「交通政策審議会に諮り」に改める。

 (鉄道軌道整備法の一部改正)

第千八十七条 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (港湾整備促進法の一部改正)

第千八十八条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改める。

 (建設機械抵当法の一部改正)

第千八十九条 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第四項中「建設大臣」を「国土交通大臣」 に改める。

  附則第六項を次のように改める。

 6 国土交通大臣は、附則第四項に規定する建設機械については、道路運送車両法第十五条又は第十六条の規定による抹消登録をする までは、第四条の規定による打刻をすることができない。

  附則中第七項から第十一項までを削る。

 (土地区画整理法の一部改正)

第千九十条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「第百三十六条の三」を「第百三十六条の四」に改める。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設省に」を「国土交通省に」に、「自治大 臣」を「総務大臣」に改める。

  第六章中第百三十六条の三を第百三十六条の四とし、第百三十六条の二を第百三十六条の三とし、第百三十六条の次に次の一条を加 える。

  (権限の委任)

 第百三十六条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北 海道開発局長に委任することができる。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第千九十一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第一項、第二項及び第四項並びに第十条の六第一項を除く。)中「自治省令」を「総務省令」に、「内閣総理大臣」を 「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「総理府令・大蔵省令」を「国土交通省令・財務省令」に改める。

  第三条第一項、第二項及び第四項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」に改める。

  第十条の六の見出しを「(鹿児島県が処理する事務)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前四条」を「第十条の二から前 条まで」に改め、「(前項の規定により権限の委任を受けた国土庁長官を含む。)」を削り、同項を同条とする。

  別表砂防設備の項中「主務大臣」を「国土交通大臣」に改め、同表地すべり防止施設の項中「主務大臣」を「地すべり等防止法第五 十一条第一項に規定する主務大臣」に改める。

 (住宅融資保険法の一部改正)

第千九十二条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「建設大臣及び大蔵大臣」を「国土交通大臣及び財務大臣」に改める。

 (財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の一部改正)

第千九十三条 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第千九十四条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。

  本則(第五十二条第一項及び第二項並びに第八十四条第一項を除く。)中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国 土交通大臣」に、「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」、を「内閣府令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め る。

  第二十七条第一項及び第二十七条の二中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。

  第五十二条から第七十条までを次のように改める。

 第五十二条から第七十条まで 削除

  第八十四条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改める。

 (日本道路公団法の一部改正)

第千九十五条 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十九条第二項を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十一条第一項ただし書中「総裁及び副総裁」を「役員」に改める。

  第三十九条の見出しを「(財務大臣との協議)」に改め、同条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第二項を削 る。

  第四十条中「同項の規定による職員」を「職員」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第千九十六条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条の四、第七条の四第一項、第七条の十四第九項、第七条の十五、第十三条、第二十六条の二及び第二十七条第二項を除 く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二条の四中「基き」を「基づき」に、「運輸省令・建設省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大 臣」に改める。

  第六条の二第一項中第三号を削り、第三号の二を第三号とし、同条中第六項を第十項とし、第五項の次に次の四項を加え る。

 6 高速自動車国道と日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合において、第一項の規定 により日本道路公団がその新設又は改築を行うときは、高速自動車国道法第十二条第一項の規定にかかわらず、日本道路公団が、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は当該 鉄道事業者と当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。

 7 前項の規定による協議が成立しないときは、日本道路公団、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団又は当該鉄道事業者は、国土 交通大臣に裁定を申請することができる。

 8 国土交通大臣は、前項の規定により裁定をしようとする場合においては、日本道路公団、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団 又は当該鉄道事業者の意見を聴かなければならない。

 9 第七項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第六項の規定の適用については、日本道路公団と日本鉄道建設公 団、本州四国連絡橋公団又は当該鉄道事業者との協議が成立したものとみなす。

  第七条第一項第七号中「協議する」を「協議し、これを成立させる」に改める。

  第七条の四第一項中「基き」を「基づき」に、「運輸省令・建設省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣及び建設大臣」を「国土 交通大臣」に改める。

  第七条の十四第九項を削る。

  第七条の十五中「運輸省令・建設省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第二十一条中「、第五十七条」を「、同法第五十七条」に改める。

  第二十五条中「同法第三十九条」を「道路法第三十九条」に改める。

  第二十六条の二及び第二十七条第二項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  本則に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十二条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開 発局長に委任することができる。ただし、第六条の二第七項の規定による裁定については、この限りでない。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

第千九十七条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正 する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三条第一項中「、あらかじめ運輸大臣の意見を聞いた上」を削る。

 (都市公園法の一部改正)

第千九十八条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「地方建設局長」を「地方整備局長」に改め る。

 (空港整備法の一部改正)

第千九十九条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第十一項中「前二項」を「前三項」に改める。

 (首都圏整備法の一部改正)

第千百条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改め る。

 (海岸法の一部改正)

第千百一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第八条第一項第二号中「若しくは」を「又は」に、「他の」を「、他の」に改める。

  第四十条第一項第一号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第四号及び第六号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改 め、同条に次の一項を加える。

 4 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (倉庫業法の一部改正)

第千百二条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第千百三条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第五章中第三十七条を第三十八条とし、第三十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開 発局長に委任することができる。

 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)

第千百四条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「国土開発幹線自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設会議」に改め る。

  第六条中「てらして」を「照らして」に、「次に掲げる事項」を「国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又 は建設」に改め、各号を削る。

  第八条中「てらして」を「照らして」に改め、「一般自動車道」の下に「(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第 八項に規定する一般自動車道をいう。)」を加える。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第千百五条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に改める。

  本則(第三条、第四条第三項、第五条第一項及び第三項、第十二条第二項及び第三項並びに第二十三条第一項後段を除く。)中「建 設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」 に、「国土開発幹線自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設会議」に、「「審議会」を「「会議」に改め、同条第三項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大 臣」に改める。

  第四条第三項並びに第五条第一項及び第三項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「審議会」を「会議」に改め る。

  第十二条第一項中「、日本鉄道建設公団」を「、あらかじめ、日本鉄道建設公団」に、「当該鉄道事業者と」を「当該鉄道事業者の 意見を聴いて、」に、「について、あらかじめ協議しなければならない」を「を決定するものとする」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りで ない。

  第十二条第二項を次のように改める。

 2 国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特 に配慮しなければならない。

  第十二条第三項を削る。

  第二十三条の見出し中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「この法律に規 定するその」を「道路法第七十七条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第三条から第五条までに規定する」に改め、後段を削り、同条第二項中「前項前 段」を「前項」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項中「第一項前段」を「第一項」に改める。

  第三章中第二十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十五条の二 前章及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又 は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第十二条第一項本文の規定による決定については、この限りでない。

 (駐車場法の一部改正)

第千百六条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 罰則(第二十一条─第二十四条)」を

第六章 雑則(第二十条の四)

 

 

第七章 罰則(第二十一条─第二十四条)

 に改める。

  本則(第十二条及び第十三条第二項を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改め る。

  第十二条及び第十三条第二項中「運輸省令・建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 雑則

  (権限の委任)

 第二十条の四 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又 は北海道開発局長に委任することができる。

 (東北開発促進法の一部改正)

第千百七条 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

  第十二条第二項中「準用財政再建団体」と」の下に「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。

 (内航海運組合法の一部改正)

第千百八条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第千百九条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条の二」を「第五十一条の三」に改める。

  第五十一条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条に次の一項を加え る。

 3 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

  第五章中第五十一条の二を第五十一条の三とし、第五十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十一条の二 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することが できる。

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第千百十条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「前四項」を「第一項、第二項及び前項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第一項及び前項中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

  第五条第一項及び第三項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四項及び第六項中「建設省令」を「国土交通省令」に改 める。

 (下水道法の一部改正)

第千百十一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第九条第二項、第二十三条第二項及び第三十一条を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交 通大臣」に、「環境庁長官」及び「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。

  第九条第二項中「「建設省令」を「「国土交通省令」に、「厚生省令、建設省令」を「国土交通省令・環境省令」に改め る。

  第二十三条第二項中「厚生省令、建設省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第三十一条中「厚生省令、建設省令」を「国土交通省令・環境省令」に、「「建設省令」を「「国土交通省令」に改める。

  第四十条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第四十条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発 局長に委任することができる。

 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)

第千百十二条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正す る。

  目次中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改める。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」及び「総理府令」を「国土交通省令」に、「国土庁長官」を「国土交通大 臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三条第二項中「、都県又は市町村」を削り、「法第二十二条第三項」を「法第二十二条第一項又は第二十三条第一項」に、「送付 を受けた」を「決定又は変更をした」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 都県又は市町村は、法第二十二条第三項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により近郊整備地帯整備計 画又は都市開発区域整備計画の送付を受けたときは、速やかに当該近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に従つて都市計画法の規定による都市計画を定めるように努め るものとする。

  第三条の二第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、「及び鉄道等の輸送施設の配置上の観点からする運輸大臣の意 見」を削る。

  第三十三条第二項中「準用財政再建団体」と」の下に「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。

  第三章中第三十五条の二を第三十五条の三とし、第三十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十五条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任す ることができる。

 (首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)

第千百十三条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正す る。

  第八条第二項及び第十四条中「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (国際観光振興会法の一部改正)

第千百十四条 国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条・第三十七条」を「第三十六条―第三十七条」に改める。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (九州地方開発促進法の一部改正)

第千百十五条 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)

第千百十六条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (首都高速道路公団法の一部改正)

第千百十七条 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第三十条第二項中「、運輸大臣の同意を得、かつ」を削る。

  附則第九条中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第十一条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項中「基き」を「基づき」に、「建設大臣」を「国土交通 大臣」に改め、同条第四項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (自動車ターミナル法の一部改正)

第千百十八条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十九条第一項を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十九条の見出しを「(関係都道府県公安委員会の意見聴取)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 (治山治水緊急措置法の一部改正)

第千百十九条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六項中「前各項」を「第一項、第二項及び前項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第一項中「中央森林審議会」とあるのは「林政審議会」と、同項及び前項中「建設大臣」とあるのは「国土交 通大臣」と、第一項中「河川審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」と読み替えるものとする。

  第三条に次の二項を加える。

 7 農林水産大臣は、前項において準用する第一項の規定により治山事業七箇年計画の変更の案を作成しようとするときは、あらかじ め国土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては、治山治水事業の総合性を確保するため、治水事業七箇年計画又はその変更の案との相互調整を図らなければなら ない。

 8 国土交通大臣は、第六項において準用する第一項の規定により治水事業七箇年計画の変更の案を作成しようとするときは、あらか じめ、七箇年間に行うべき前条第二項第一号、第四号及び第五号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)の実施の目標に係る部分について環境大臣に協議する とともに、治山治水事業の総合性を確保するため、農林水産大臣との間で、治山事業七箇年計画又はその変更の案との相互調整を図らなければならない。

 (四国地方開発促進法の一部改正)

第千百二十条 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

  第十二条第二項中「準用財政再建団体」と」の下に「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。

 (住宅地区改良法の一部改正)

第千百二十一条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条の三」を「第三十六条の四」に改める。

  本則(第二十九条第三項を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「厚生大臣」を 「厚生労働大臣」に改める。

  第二十九条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧公営住宅法第十三条第三項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「政令で定める審議会」とある のは「社会資本整備審議会」とする。

  第三章中第三十六条の三を第三十六条の四とし、第三十六条の二を第三十六条の三とし、第三十六条の次に次の一条を加え る。

  (権限の委任)

 第三十六条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (北陸地方開発促進法の一部改正)

第千百二十二条 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (中国地方開発促進法の一部改正)

第千百二十三条 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

  第十二条第二項中「準用財政再建団体」と」の下に「、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と」を加える。

 (港湾整備緊急措置法の一部改正)

第千百二十四条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号及び第六号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三条第六項中「、第四項」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの規定中「運輸大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第一項中「政令で定める審議会」とあるのは 「交通政策審議会」と読み替えるものとする。

 (旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正)

第千百二十五条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公 共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六条及び第六十三条第三項を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め る。

  第六条を次のように改める。

  (施行者)

 第六条 市街地改造事業は、公共施設の管理者である又は管理者となるべき国土交通大臣、都道府県又は市町村が施行する。

  第二十二条第一項中「都道府県知事又は」及び「市町村長又は」を削る。

  第四十一条の二中「第四条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条」を「第十四条第一項から第三項まで」に、「第三条第二項 又は第四条第二項若しくは第八条ただし書」を「第四条第二項又は第十一条第二項若しくは第十四条第四項」に改める。

  第五十六条中「都道府県知事又は」を削り、「あるときは」の下に「当該」を加え、「市町村長又は」を削る。

  第六十一条の見出しを「(是正の要求)」に改め、同条中「施行者である都道府県知事又は」及び「施行者である市町村長又は」を 削り、「行なう」を「行う」に、「命ずる」を「講ずべきことを求める」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県又は市町村は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しく は変更その他必要な措置を講じなければならない。

  第六十二条中「都道府県知事、」及び「、市町村長」を削り、「都道府県知事は市町村長又は」を「都道府県知事は」に改め る。

  第六十三条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第六十四条を次のように改める。

 第六十四条 削除

  第六十五条中「政令で」を「国土交通省令で」に、「都道府県知事」を「地方整備局長又は北海道開発局長」に改める。

 (旧防災建築街区造成法の一部改正)

第千百二十六条 都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年 法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二章(第十九条及び第二十条を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改め る。

  第四十条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの規定中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

  第四十四条第一項中「設立の登記」を「主たる事務所の移転」に改め、後段を削る。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第千百二十七条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「公共用地審議会」を「社会資本整備審議会」に 改める。

 (宅地造成等規制法の一部改正)

第千百二十八条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十一条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第二十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は 北海道開発局長に委任することができる。

 (踏切道改良促進法の一部改正)

第千百二十九条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令、建設省令」を「国土交通省令」に改め、同条第二項 中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項中「運輸大臣及び建設大臣又は運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令、建設省令」を「国土交通省令」に改め、同条第二項 中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「都道府県知事」を「政令で定めるところにより、都道府県知事」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省 令」を「国土交通省令」に改め、同条第四項中「運輸大臣及び建設大臣又は運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第八条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (低開発地域工業開発促進法の一部改正)

第千百三十条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第二条第一項ただし書を削り、同条第四項中「きく」を「聴く」に、「添附」を「添付」に改め、後段を削り、同条第七項中「(当 該開発地区が北海道の区域内にあるものであるときは、道知事及び北海道開発庁長官)」を削り、ただし書を削る。

 (水資源開発促進法の一部改正)

第千百三十一条 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十一条を除く。)中「国土庁長官」及び「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三条第一項中「関係行政機関の長」を「厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長」に、「水資源開発 審議会」を「国土審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前項に規定する必要があると認めるときは、国土交 通大臣に対し、水資源開発水系の指定を求めることができる。

  第四条第一項中「関係行政機関の長」を「厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長」に、「水資源開発 審議会」を「国土審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、 基本計画の変更を求めることができる。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (水資源開発公団法の一部改正)

第千百三十二条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十八条第三項、第五十六条及び第六十条を除く。)中「内閣総理大臣」及び「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「総理 府令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第四十八条第三項を削る。

  第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 削除

  第六十条を次のように改める。

 第六十条 削除

 (阪神高速道路公団法の一部改正)

第千百三十三条 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣]に改める。

  第三十条第二項中「、運輸大臣の同意を得、かつ」を削る。

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第千百三十四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」に、「国土庁長官」及び「建設大臣」を「国土交通大臣」 に改める。

  第十条第一項中「(北海道の区域内にある豪雪地帯に係る事業計画については、北海道開発庁長官。以下この条において同じ。)」 を削る。

 (モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部改正)

第千百三十五条 モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第一項及び第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (地域振興整備公団法の一部改正)

第千百三十六条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣及び主務大臣」を「主務大臣」に、「総理府令・主務省令」を「主務省令」に改める。

  第三条第二項、第四条第二項、第十条第一項及び第二項、第十二条第一項、第十三条並びに第十四条中「内閣総理大臣」を「国土交 通大臣及び経済産業大臣」に改める。

  第十九条第二項第一号中「及び第十九条の三」を「及び第十九条の五」に、「あわせて」を「併せて」に、「を含む。第十九条の 三」を「を含む。同条」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「行なわれる」を「行われる」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第 五項から第七項までを削る。

  第十九条の三を第十九条の五とする。

  第十九条の二第一項中「前条第六項」を「前条第二項」に、「行なおう」を「行おう」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、 同条第二項中「前条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣(同項第三号又は第四号の業務 で同項第一号の業務と併せて行うものに係るものにあつては、国土交通大臣及び経済産業大臣。次項において同じ。)」に、「基本方針」を「事業実施方針」に改め、同条第三項 中「内閣総理大臣が」を「国土交通大臣が」に、「基本方針」を「事業実施方針」に改め、同条を第十九条の四とし、第十九条の次に次の二条を加える。

  (業務基本方針)

 第十九条の二 前条の公団の業務は、国土交通大臣が主務大臣(国土交通大臣を除く。)と協議して定める業務に関する基本方針(以 下「業務基本方針」という。)に従つて実施されなければならない。

 2 業務基本方針には、国土の総合的な利用、開発及び保全の観点から、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 前条第一項の業務に関する基本的事項

  二 その他公団が業務を実施するに際し配慮すべき事項

  (地方公共団体からの要請)

 第十九条の三 公団は、第十九条第一項第一号及び第三号の業務、同項第四号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの並びに同項 第八号の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。ただし、管理及び譲渡の業務については、この限りでない。

 2 地方公共団体は、第十九条第一項第一号の業務、同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの及び同項第八 号の業務について前項の要請をしようとするときは、公団に対し、事業予定区域、事業の内容その他の基本的事項及び事業予定区域を含む地域の開発整備に関する計画を示さなけ ればならない。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十三条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣及び経済産業大臣」に改める。

  第二十四条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を 「国土交通大臣及び経済産業大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令・経済産業省令」に改める。

  第二十四条の二第二号及び第四号中「行なう」を「行う」に、「第十九条の三」を「第十九条の五」に改める。

  第二十六条第一項、第二項及び第六項、第二十六条の三、第二十七条第一号並びに第二十八条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣 及び経済産業大臣」に改める。

  第二十九条(見出しを含む。)中「総理府令」を「国土交通省令・経済産業省令」に改める。

  第三十条第三項を削る。

  第三十二条の二中「内閣総理大臣は」を「国土交通大臣及び経済産業大臣は」に、「主務大臣(内閣総理大臣を除く。)」を「第三 十三条の二第一項第四号に規定する主務大臣」に改め、同条第四号中「総理府令」を「国土交通省令・経済産業省令」に改める。

  第三十二条の三中「(内閣総理大臣を除く。)」を削り、「内閣総理大臣と」を「国土交通大臣及び経済産業大臣(主務大臣が国土 交通大臣である場合にあつては経済産業大臣、主務大臣が経済産業大臣である場合にあつては国土交通大臣)と」に改める。

  第三十三条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣及び経済産業大臣、国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条 第一号中「第十九条の三」を「第十九条の五」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「総理府令を」を「国土交通省令・経済産業省 令を」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 業務基本方針を定めようとするとき。

  第三十三条の二第一項第一号中「内閣総理大臣(産炭地域振興業務に係る財務及び会計に関する事項については、第三項の規定によ り読み替えられる規定に係るものを除き、内閣総理大臣及び通商産業大臣)」を「国土交通大臣及び経済産業大臣」に改め、同項第二号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改 め、同項第三号中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に、「第十九条の三」を「第十九条の五」に改め、同条第三項を削 る。

  第三十三条の三を削る。

  第三十六条第三号中「第十九条の三」を「第十九条の五」に改める。

 (新産業都市建設促進法の一部改正)

第千百三十七条 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「添附し」を「添付し」に、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第三条第一項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設 大臣及び自治大臣(北海道の区域内に係るものにあつては、北海道開発庁長官を含む。以下同じ。)」を「総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣」に改め、同 条第二項中「国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設大臣及び自治大臣」を「国土交通大臣」に、「前項の規定により申請書の写しの送付を受け た」を「前条第一項の申請書の提出があつた」に改め、「、協議により」を削り、「指定すべきことを内閣総理大臣に要請するものとする」を「指定することができる」に改め、 同条第三項中「要請」を「指定」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に、「関係行政機関の長に協議しなければ」を「総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大 臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の議を経なければ」に改め、同条第四項を削る。

  第四条第一項中「国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設大臣及び自治大臣」を「国土交通大臣」に 改め、「、協議により」を削り、「指定すべきことを内閣総理大臣に要請するものとする」を「指定することができる」に改め、同条第二項中「要請」を「指定」に、「国土庁長 官」を「国土交通大臣」に、「関係行政機関の長に協議するとともに」を「総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ」 に、「得なければ」を「得るとともに、国土審議会の議を経なければ」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五 項を同条第四項とする。

  第六条第一項中「国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設大臣及び自治大臣」を「国土交通大臣」 に、「要請を」を「指定を」に改め、「、協議により」を削り、「決定すべきことを内閣総理大臣に要請する」を「決定し、これを関係都道府県知事に指示する」に改め、同条第 二項中「要請」を「決定」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に、「関係行政機関の長に協議しなければ」を「総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣その 他関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の議を経なければ」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第七条中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第八条第一項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「第五条から前条まで」を「前三条」に改め、同条第二項中「国土庁長 官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設大臣及び自治大臣」を「国土交通大臣」に改め、「、協議により」を削り、「解除すべきことを内閣総理大臣に要請 する」を「解除する」に改め、同条第三項中「要請」を「区域の変更又はその指定の解除」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に、「関係行政機関の長に協議するとともに、 関係都道府県知事の意見をきかなければ」を「総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事の意見を聴く とともに、国土審議会の議を経なければ」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十条第一項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改め、ただし書 を削り、同条第三項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設大臣及び自治大臣」を「総務大臣、厚生 労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第四項を削る。

  第二十二条中「自治省令」を「総務省令」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。

  第二十三条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正)

第千百三十八条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の一部を次のように改正 する。

  第七条中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第千百三十九条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十七条中「道路管理者である」を削り、「地方建設局長」を「地方整備局長」に改める。

 (観光基本法の一部改正)

第千百四十条 観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「観光政策審議会」を「交通政策審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。

 (近畿圏整備法の一部改正)

第千百四十一条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改め る。

 (新住宅市街地開発法の一部改正)

第千百四十二条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十四条を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十四条を次のように改める。

 第四十四条 削除

  第四十九条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十九条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第千百四十三条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「国土庁長官」を「国土交通大臣]に、「総理府令」を「国土交通省令」に、「国土庁に」を「国土交通省に」に改め る。

  第四十七条に次の一項を加える。

 3 試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。

 (日本鉄道建設公団法の一部改正)

第千百四十四条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十二条第四項を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

  第二十二条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

 (道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の一部改正)

第千百四十五条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)の一部を次の ように改正する。

  第五条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第六条中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第七条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「地方運輸局陸運支局長」を「陸運支局長」に改め る。

 (新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の一部改正)

第千百四十六条 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)の一部を次の ように改正する。

  第二条第一項中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「そこなう」を「損なう」に改める。

 (奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)

第千百四十七条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「道路審議会」を「社会資本整備審議会」に改める。

 (近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)

第千百四十八条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正 する。

  第七条第二項及び第十三条中「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第千百四十九条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次の ように改正する。

  目次中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。

  本則中「内閣総理大臣」及び「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」及び「総理府令」を「国土交通省令」に、「国土庁 長官」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第五条の二第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、「及び鉄道等の輸送施設の配置上の観点からする運輸大臣の意 見」を削る。

  第三章中第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十七条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任す ることができる。

 (工業整備特別地域整備促進法の一部改正)

第千百五十条 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第三条第四項中「国土庁長官、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設大臣及び自治大臣」を「総務大 臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣」に改める。

  第十二条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (道路法の一部を改正する法律の一部改正)

第千百五十一条 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (河川法の一部改正)

第千百五十二条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十六条第四項、第五章の章名及び第八十六条を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通 大臣」に、「河川審議会」を「社会資本整備審議会」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「地方建設局長」を「地方整備局長」に改める。

  第十六条第二項中「国土総合開発計画」の下に「及び環境基本計画」を加える。

  第十六条の二第二項中「河川整備基本方針に即し」の下に「、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当 該公害防止計画との調整を図つて」を加える。

 (河川法施行法の一部改正)

第千百五十三条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (山村振興法の一部改正)

第千百五十四条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「総理府令」を「主務省令」に、「自治省令」を「総務省令}に改める。

  第二十二条第一項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣又はこれらの大臣以外」を「主務大臣又は主務大臣以外」に改め、 同条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣等)

 第二十三条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (新東京国際空港公団法の一部改正)

第千百五十五条 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第千百五十六条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十三条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)

第千百五十七条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「歴史的風土審議会」を「社会資本整備審議会」に、「建設大臣」を「国土交通大 臣」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第千百五十八条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二条第五項の表五の項中「二十五年」を「二十五年以内」に改める。

  附則第六項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)

第千百五十九条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三条、第四条、第七条第一項、第二項及び第四項並びに第八条第一項を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、 「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改める。

  第七条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、第一項、第二項及び前項中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

  第八条第一項後段を削り、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、第一項の実施計画の変更について準用する。この場合において、同項中「総理府令・建設省令」とあるのは「内 閣府令・国土交通省令」と、「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

  第十二条中「第四条及び第八条第一項に」を「第八条第三項において準用する同条第一項に」に、「地方建設局長」を「地方整備局 長」に改める。

 (住宅建設計画法の一部改正)

第千百六十条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め る。

  第四条第一項中「政令で定める審議会」を「社会資本整備審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。

  第五条第一項中「同項の政令で定める審議会」を「社会資本整備審議会」に、「きき」を「聴き」に改める。

 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正)

第千百六十一条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五条第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「国土庁長官」を 「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に改める。

  第三条第三項中「関係行政機関の長」を「環境大臣その他関係行政機関の長」に改める。

  第五条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、「国土庁長官の意見並びに」を削り、「環境庁長官」を「環境大臣」に、 「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十五条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第十五条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任すること ができる。

 (中部圏開発整備法の一部改正)

第千百六十二条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「国土庁長官」及び「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に改める。

 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第千百六十三条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十七条の五及び第四十七条の七を除く。)中「自治大臣」を「総務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建 設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第四十六条第一項中「、通商産業大臣及び運輸大臣」を「及び経済産業大臣」に改める。

  第四十七条の五第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「、運輸大臣及び建設大臣」を 「及び国土交通大臣」に、「、運輸大臣又は建設大臣」を「又は国土交通大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣及び通商産業大臣」を「財務大臣及び経済産業大臣」に、「、運 輸大臣及び建設大臣」を「及び国土交通大臣」に改める。

  第四十七条の七中「における主務大臣は、経済企画庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣とし、」を「及 び」に、「通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣とする」を「経済産業大臣及び国土交通大臣とする」に改める。

  第四十七条の七の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十七条の八 第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

 (小型船造船業法の一部改正)

第千百六十四条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (日本勤労者住宅協会法の一部改正)

第千百六十五条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「厚生大臣及び労働大臣」を「厚生労働大臣」に 改める。

 (下水道整備緊急措置法の一部改正)

第千百六十六条 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの規定中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三項中「経済企画庁長官、環境庁長官及び国 土庁長官に協議するとともに」とあるのは「環境大臣に協議しなければならない。この場合においては」と、「確保するため、厚生大臣と協議し」とあるのは「確保するため」と 読み替えるものとする。

 (船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)

第千百六十七条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十四条及び第三十七条を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「厚生大 臣」を「厚生労働大臣」に改める。

  第三十四条中「厚生省令、運輸省令」を「厚生労働省令・国土交通省令」に改める。

  第三十七条中「厚生省令、運輸省令」を「厚生労働省令・国土交通省令」に、「厚生大臣及び運輸大臣」を「厚生労働大臣及び国土 交通大臣」に改める。

  第六十四条中「地方運輸局若しくは海運監理部の」を削る。

 (中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正)

第千百六十八条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の一部を次の ように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に 改める。

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)

第千百六十九条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六条第二項を除く。)中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を 「国土交通大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

  第五条第二項中「関係行政機関の長」を「環境大臣その他関係行政機関の長」に改める。

  第六条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「国土庁長官及び環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第十六条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第十六条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任すること ができる。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第千百七十条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のよう に改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第千百七十一条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を 次のように改正する。

  本則(第六条を除く。)中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」及び「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「地方 運輸局陸運支局長」を「陸運支局長」に改める。

  第六条中「通商産業省令、運輸省令」を「経済産業省令・国土交通省令」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第千百七十二条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、「都市計画 中央審議会」を「社会資本整備審議会」に改める。

  第二十三条第二項中「環境庁長官、通商産業大臣及び運輸大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に改める。

  第六十三条第一項中「、都道府県」の下に「及び第一号法定受託事務として施行する市町村」を加える。

  第七十三条第五号中「第百三十九条の二」を「第百三十九条の三」に改める。

  第八十五条の次に次の一条を加える。

  (国土交通大臣の権限の委任)

 第八十五条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (都市再開発法の一部改正)

第千百七十三条 都市再開発法の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

  第百十八条の二十五の二第一項中「第百十八条の三十一第二項」を「第百十八条の三十一第三項」に改める。

  第百三十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百三十六条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北 海道開発局長に委任することができる。

 (地価公示法の一部改正)

第千百七十四条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「国土交通省令」に、「国土庁長官」を「国土交通大臣」に改める。

 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)

第千百七十五条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正す る。

  目次中「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四章中第二十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十六条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)

第千百七十六条 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第五項及び第七項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第千百七十七条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中、「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵省令」を「財務省令」に、「総理府」を「国土交通省」に改め る。

  第七条中「主務大臣」を「当該事業に関する主務大臣」に改める。

 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正)

第千百七十八条 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第五条中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、「道路整備五箇年計画」の下に「の変更」を加える。

 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正)

第千百七十九条 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」及び「命令」を「国土交通省令」に改める。

  第十四条第三項中「又は第三十一条」を削り、「取り消され、又はその効力を失う」を「取り消される」に改める。

  第十四条の二の見出しを「(交通政策審議会への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改め る。

 (筑波研究学園都市建設法の一部改正)

第千百八十条 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に改める。

 (タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)

第千百八十一条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「地方運輸局陸運支局長」を「陸運支局長」に改 める。

 (本州四国連絡橋公団法の一部改正)

第千百八十二条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十三条、第四十八条から第五十条まで及び第五十三条第一号を除く。)中「建設大臣」及び「主務大臣」を「国土交通大 臣」に、「主務省令」及び「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十九条第一項第九号ロ中「第五十条第一項第三号において同じ。」を削る。

  第三十条第一項中「前条第一項第一号」の下に「及び第二号」を、「つき」の下に「それぞれ」を加え、同条第二項を削り、同条第 三項中「第一項の」を「前条第一項第一号の業務につき前項の」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十一条第一項中「及び第二号」を「又は第二号」に、「あわせ行なおう」を「行おう」に改め、「、又は同項第一号若しくは第 二号の業務を行なおうとするとき」及び「及び第二項の基本計画又は同条第一項若しくは第二項」を削る。

  第三十三条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「運輸省令・建設省令」を「国土交通省 令」に改める。

  第四十八条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第四十八条 削除

  第四十九条に見出しとして「(財務大臣との協議)」を付し、同条中「運輸大臣又は建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大 臣」を「財務大臣」に改め、同条第二号中「又は第二項」を削り、同条第三号中「運輸省令・建設省令又は建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第五十条を次のように改める。

 第五十条 削除

  第五十三条第一号中「主務大臣又は運輸大臣若しくは建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (地方道路公社法の一部改正)

第千百八十三条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五条第二項、第九条第一項、第二十二条第二項並びに第三十四条第三項及び第六項を除く。)中「自治大臣」を「総務大 臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第五条第二項中「、建設大臣」を「、国土交通大臣」に、「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第九条第一項及び第二十二条第二項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第三十四条第三項中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改め、同条第六項中「建設大臣 等」を「都道府県知事」に、「行なつて」を「行つて」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第四十一条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第千百八十四条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十三条の四第一項を除く。)中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「総理府令」を「環境省令」に、「運輸大臣」を 「国土交通大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「運輸省の」を「国土交通省の」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十七条の二中「同条第三項」を「第九条の三第三項」に改める。

  第十七条の十二第三項中「命令」を「国土交通省令」に改める。

  第十七条の二十の見出し及び第十九条の十の見出しを「(国土交通省令への委任)」に改める。

  第四十三条の四第一項中「運輸省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第五十三条第二項中「地方運輸局若しくは海運監理部の」及び「海上保安監部その他の」を削る。

 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部改正)

第千百八十五条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十二条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道 開発局長に委任することができる。

 (許可、認可等の整理に関する法律の一部改正)

第千百八十六条 許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧住宅組合法第三条第二項及び第五条中「命令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第十四条中「主務大 臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第十六条第二項において準用する旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第六条ノ三及び第六十一条中「主務大臣」とあるのは 「国土交通大臣」とする。

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第千百八十七条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十三条第五項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十条第四項及び第三十一条第二項を除く。)中「建設大臣」 を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設省及び」を「国土交通省及び」に改める。

  第十六条の見出し中「省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十三条第五項中「法務省令、建設省令」を「法務省令・国土交通省令」に改める。

  第二十六条第二項中「もより」を「最寄り」に、「法務省令、建設省令」を「法務省令・国土交通省令」に改める。

  第二十七条第二項及び第三十条第四項中「法務省令、建設省令」を「法務省令・国土交通省令」に改める。

  第三十一条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「こえない」を「超えない」に、「法務省令、建設省令」を「法務省令・ 国土交通省令」に改める。

  附則第二項中「同様とする」を「同様とし、前段中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする」に改める。

 (日本下水道事業団法の一部改正)

第千百八十八条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

  第四十五条第一号中「第二十六条第三項」を「第二十六条第四項」に改める。

 (道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)

第千百八十九条 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第四項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第千百九十条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「建設大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び国土交通大臣」に、「建設省令・自治省令」を「総務省令・国土交通省 令」に改める。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十八条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局 長に委任することができる。

 (都市公園等整備緊急措置法の一部改正)

第千百九十一条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの規定中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

 (新都市基盤整備法の一部改正)

第千百九十二条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  本則(第六十三条第一項を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業大臣」 を「経済産業大臣」に改める。

  第六十三条の見出し中「鉄道等の輸送施設又は」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第六十五条の二を第六十五条の三とし、第六十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六十五条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

 (海上交通安全法の一部改正)

第千百九十三条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十四条第三項中「第二条第二項第二号ロ」を「第二条第二項第三号ロ」に改める。

  第三十六条の見出しを「(交通政策審議会への諮問)」に改め、同条中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「政令で定める審議 会」を「交通政策審議会」に、「聴き、その意見を尊重しなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第三十七条第二項中「海上保安監部その他の」を削り、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 (都市モノレールの整備の促進に関する法律の一部改正)

第千百九十四条 都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第千百九十五条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)の一部 を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に改める。

 (自動車事故対策センター法の一部改正)

第千百九十六条 自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (都市緑地保全法の一部改正)

第千百九十七条 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二条の二第三項中「基本計画は」の下に「、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画との 調和が保たれ、かつ」を加え、「、かつ」を削る。

 (特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)

第千百九十八条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を 次のように改正する。

  第七条中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

 (航空事故調査委員会設置法の一部改正)

第千百九十九条 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第千二百条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「総理府令」を「国土交通省令」に、「自治省令」を「総務省令」に改め る。

  附則第五項及び第七項の表中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (生産緑地法の一部改正)

第千二百一条 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

 (国土利用計画法の一部改正)

第千二百二条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「土地政策審議会」を「国土審議会」に、「総理府令」を「国土交通省令」に改め る。

  第五条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的な政策に係るものについては、環境大臣と共 同して行うものとする。

  第七条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五 項の次に次の一項を加える。

 6 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必 要な助言又は勧告をすることができる。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第千二百三条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように 改正する。

  本則(第五十八条第一項並びに第五十九条第四項、第八項、第十一項及び第十四項を除く。)中「建設省令」を「国土交通省令」 に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「政令で定める審議会」を「社会資本整備審議会」に、「建設省に」を「国土交通省に」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改め る。

  第五十八条第一項中「建設省令」を「国土交通省令」に、「、建設大臣」を「、国土交通大臣」に、「建設大臣等」を「国土交通大 臣等」に改める。

  第五十九条第四項及び第八項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改め、同条第十一項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」 に、「建設省令」を「国土交通省令」に改め、同条第十四項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。

  第百四条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百四条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任する ことができる。

 (油濁損害賠償保障法の一部改正)

第千二百四条 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め る。

 (外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部改正)

第千二百五条 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十 号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (海上衝突予防法の一部改正)

第千二百六条 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部改正)

第千二百七条 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正 する。

  第二条第二項中「都市計画中央審議会」を「社会資本整備審議会」に改める。

  本則に次の一条を加える。

  (主務大臣)

 第七条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣その他政令で定める大臣とする。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第千二百八条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十四条第一項中「命令で」を「国土交通省令で」に、「命令の定める」を「国土交通省令の定める」に改める。

 (特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正)

第千二百九条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「運輸省令、建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三条第三項中「運輸省令、建設省令」を「国土交通省令」に改め、同条第六項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に 改める。

 (新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)

第千二百十条 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (許可、認可等の整理に関する法律の一部改正)

第千二百十一条 許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十三年法律第五十四号)の一部を次のよ うに改正する。

  附則第十二項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧貸家組合法第一条第四項、第二条第三項、第三十条第一項及び第四十一条第五項中「命令」とあるのは、 「国土交通省令」とする。

 (造船業基盤整備事業協会法の一部改正)

第千二百十二条 造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に「運輸省令」を「国土交通省令」に、「政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に、 「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)

第千二百十三条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第十四条中「道路管理者である」を削り、「地方建設局長」を「地方整備局長」に改める。

 (船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)

第千二百十四条 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第十三条第二項中「地方運輸局又は海運監理部の」を削る。

  附則第三条第一項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第千二百十五条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を 次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二条第一項中「歴史的風土審議会(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)第十六条 第一項の歴史的風土審議会をいう。以下同じ。)」を「社会資本整備審議会」に、「、古都保存法」を「、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存 法」という。)」に改める。

  第四条第一項及び第四項中「歴史的風土審議会」を「社会資本整備審議会」に改める。

 (農住組合法の一部改正)

第千二百十六条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第九十三条第一項中「、内閣総理大臣」を削り、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第九十四条を次のように改める。

 第九十四条 削除

 (外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正)

第千二百十七条 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第二条第一項、第二項及び第九項並びに第三条第二項及び第三項を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省 令」を「国土交通省令」に改める。

 (本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の一部改正)

第千二百十八条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の一部を次 のように改正する。

  本則(第二条第三号及び第四条第三項を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に、「運 輸省令・建設省令」を「国土交通省令」に、「労働省令」を「厚生労働省令」に改める。

  第二条第三号中「運輸省令・労働省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に改める。

  第三条第三項中「、建設大臣に協議し、かつ、政令で定める審議会」を「交通政策審議会」に改める。

  第四条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第五条第六項中「得るとともに、当該認定に係る実施計画について建設大臣に協議しなければ」を「得なければ」に改め る。

  第六条第一項、第七条、第十八条及び第二十条第二項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十五条中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「公共職業安定所長」を「都道府県労働局長」に改め、同条に次の一項を加え る。

 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任すること ができる。

 (浄化槽法の一部改正)

第千二百十九条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第三項、第五条第一項、第四十二条第一項第二号、第四十三条第四項、第四十九条、第五十条第一項並びに第五十三条 第一項第六号及び第七号を除く。)中「厚生省令」を「環境省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「厚生大臣」を「環境大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」 に、「建設省に」を「国土交通省に」に、「厚生省に」を「環境省に」に改める。

  第四条第三項中「厚生省令・建設省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める。

  第五条第一項中「厚生省令・建設省令」を「国土交通省令・環境省令」に改め、「、第五十三条第五項」を削る。

  第四十二条第一項第二号中「厚生省令」を「環境省令」に、「厚生大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め る。

  第四十三条第四項中「建設大臣は、厚生大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

  第五十条第一項中「厚生大臣及び建設大臣又は厚生大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣又は環境大臣」に改める。

  第五十三条第一項第六号及び第七号中「厚生大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。

  第五十五条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第五十五条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開 発局長に委任することができる。

  附則第七条中「建設大臣は」を「国土交通大臣は」に改める。

  附則第八条中「厚生大臣は」を「環境大臣は」に改める。

 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百二十条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)の一部を次のように 改正する。

  第五条のうち、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十条の次に一条を加える改正規定中「運輸省令」を「国土交通省令」に 改め、同法第十七条の二の改正規定中「、「同条第三項」を「第九条の三第三項」に」を削る。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第千二百二十一条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

 (半島振興法の一部改正)

第千二百二十二条 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」に、「北海道開発庁長官又は沖縄開発庁長官」を「内閣総 理大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第二条第三項及び第三条第四項中「北海道又は」を削る。

  第十条中「建設大臣が国土庁長官の意見を聴いて」を「国土交通大臣が」に改める。

 (特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)

第千二百二十三条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)

第千二百二十四条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

 (日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改 正)

第千二百二十五条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 (昭和六十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)

第千二百二十六条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正 する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (鉄道事業法の一部改正)

第千二百二十七条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十六条の二」を「第六十六条」に改める。

  本則(第六十二条第一項及び第二項を除く。)中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「第一 条の命令」を「第一条の国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第六十二条第一項中「運輸大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」 に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第六十四条の次に次の一条を加える。

  (運輸審議会への諮問)

 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

  一 第十六条第一項の規定による運賃等の上限の認可

  二 第十六条第五項の規定による運賃等又は料金の変更の命令

  三 第二十三条第一項の規定による運賃等の上限又は料金の変更の命令

  四 第三十条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し

  第六十五条第一項中「前条」を「第六十四条」に改める。

  第六十六条の二を削る。

  附則第七条第一項、第三項及び第四項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項ま でを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 国土交通大臣は、第六十四条の二各号に掲げる処分のほか、次に掲げる処分(業務の範囲に貨物運送を含む鉄道事業(貨物運送に 限定するものを含む。)に係るものに限る。)をしようとするときは、当分の間、運輸審議会に諮らなければならない。

  一 第三条第一項の規定による許可

  二 第二十六条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可

  三 第二十六条第二項の規定による法人の合併の認可

  四 第三項の規定による事業の休止又は廃止の許可

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第千二百二十八条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十三条第二項、第十六条第一項及び第十七条を除く。)中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通 省令」に、「主務大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第十三条第一項中「、又は次項の規定による請求があつたとき」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定」を「前 項の規定」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十四条の二第一項中「及び」を「並びに」に改め、「第十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第十四条の八第二項中「、第十二条及び第十七条第三号」を「及び第十二条」に改める。

  第十六条第一項を削り、同条中第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

  第十七条を削る。

  第十八条第二項中「第十八条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十八条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発 局長に委任することができる。

  附則第十四条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項第一号 中「建設省令」を「国土交通省令」に改め、同条第三項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第四項中「、第十二条又は第十七条第三号」を「及び第十二条」に、「第 十六条第二項第二号」を「第十六条第一項第二号」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改め、同条第五項及び第九項中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  附則第十五条第四項中「第三項」を「前項」に改める。

  附則第十七条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「、第十二条及 び第十七条第三号」を「及び第十二条」に改める。

 (集落地域整備法の一部改正)

第千二百二十九条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条・第十四条」を「第十二条の二―第十四条」に改める。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第四条第六項中「国土庁長官その他」を削る。

  第五章中第十三条の前に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十二条の二 この法律に規定する農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支 分部局の長に委任することができる。

 (総合保養地域整備法の一部改正)

第千二百三十条 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣」を「総務大臣、農林水産大臣、経 済産業大臣及び国土交通大臣」に改め、同条第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、同条第四項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第五条第五項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第七条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  第九条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 (関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)

第千二百三十一条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第七条中「第五条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)

第千二百三十二条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改 正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十三条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長 に委任することができる。

 (多極分散型国土形成促進法の一部改正)

第千二百三十三条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第五項及び第三十五条を除く。)中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治 大臣」を「総務大臣」に改める。

  第三条中「国は、」の下に「内閣府及び」を加え、「総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号」を、「総務省 設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」に、「除く」を「除き、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を含む」に 改める。

  第四条第五項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「送付し、」を「送付するとき」に、「内閣 総理大臣に」を「国土交通大臣に」に改め、同条第七項中「庁舎の新築に係る通知を受けた場合にあつては当該通知をした大臣、大蔵大臣及び建設大臣に対し、同項の規定による 庁舎の使用に係る」を削り、「大蔵大臣に」を「財務大臣に」に改める。

  第十二条第四項中「国土庁において」を「国土交通省において」に改め、「北海道又は」を削り、「国土庁及び北海道開発庁におい て又は国土庁及び沖縄開発庁」を「国土交通省及び内閣府」に改め、「それぞれ」を削る。

  第三十五条第一号中「内閣総理大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣」を「国土交通大臣、内閣総 理大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣」に改め、同条第二号中「内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び 経済産業大臣」に改める。

 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)

第千二百三十四条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次 のように改正する。

  本則(第四条第七項及び第八項を除く。)中「運輸大臣、建設大臣及び自治大臣」を「総務大臣及び国土交通大臣」に、「建設省 令」を「国土交通省令」に改める。

  第四条第七項前段を次のように改める。

   総務大臣及び国土交通大臣は、基本計画に定める第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について総務大臣が第一号及び第 六号に掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項第一号から第六号までに掲げる事項について国土交通大臣が次に掲げる要件に該当するものであると 認めるときは、当該基本計画に同意をするものとする。

  第四条第八項中「運輸省令・建設省令・自治省令」を「総務省令・国土交通省令」に改める。

  第七条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二十一条第一項及び第二十二条第一項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 (貨物運送取扱事業法の一部改正)

第千二百三十五条 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  附則第十六条第三項中「法務省令、運輸省令」を「法務省令・国土交通省令」に改め、同条第五項に後段として次のように加え る。

   この場合において、第十三条第二項中「省令」とあるのは、「法務省令・国土交通省令」とする。

  附則第十九条第二項及び第二十条第二項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第千二百三十六条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「地方運輸局陸運支局長」を「陸運支局長」に改 める。

  第三十八条第一項中「地方運輸局の」を削る。

  第六十七条中「諮り、その決定を尊重してしなければ」を「諮らなければ」に改める。

 (土地基本法の一部改正)

第千二百三十七条 土地基本法(平成元年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「土地政策審議会」を「国土審議会」に改める。

 (船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百三十八条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の一部を次のように改正す る。

  附則第三条中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第千二百三十九条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のよ うに改正する。

  本則中「文部大臣及び運輸大臣」を「文部科学大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、 「内閣総理大臣及び建設大臣」を「国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第四条第二項中「運輸大臣及び郵政大臣その他」を削る。

  第四十二条中「同条第五項」を「公団法第十九条の二第一項中「前条の公団の業務」とあるのは「前条の公団の業務及び地方拠点都 市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条の公団の業務」と、同条第二項第一号中「前条第一項の業務」とあるのは「前条第一項の業務並びに地方拠点 都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項及び第二項の業務」と、公団法第十九条の三第一項」に、「同条第六項」を「同条第二項」に、「で 第一項第一号」を「で第十九条第一項第一号」に、「業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」を「業務及び同法」に、「第十九条の二第 二項」を「第十九条の四第二項」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に、「前条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に、「もの並びに地方拠点都市地域の整備及び 産業業務施設の再配置の促進に関する法律」を「もの及び同法」に、「公団法第二十条第一項」を「「(同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「(第十九 条第一項第三号若しくは第四号の業務又は同法第四十条第二項第一号の業務で第十九条第一項第一号の業務」と、公団法第二十条第一項」に、「第十九条の三」を「第十九条の 五」に改める。

  第四十八条第一号を次のように改める。

  一 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による基本方針の公表、同条第五 項の規定による基本方針の変更及び第四条第二項の規定による協議に関する事項については、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣

  第四十八条第二号を削り、同条第三号中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改め、同号を同条第二号とする。

 (地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)

第千二百四十条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号) の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「自治大 臣」を「総務大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  第三十条の見出しを「(省令への委任)」に改め、同条中「命令」を「国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省 令・総務省令又は国土交通省令」に改める。

 (大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正)

第千二百四十一条 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十九条を除く。)中「国土庁長官」を「国土交通大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

  第九条中「第七条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十九条中「国土庁長官、環境庁長官、通商産業大臣、運輸大臣、郵政大臣、建設大臣及び自治大臣」を「国土交通大臣、総務大 臣、経済産業大臣及び環境大臣」に改める。

 (船舶安全法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百四十二条 船舶安全法の一部を改正する法律(平成五年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第四項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)

第千二百四十三条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部改正)

第千二百四十四条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の一部 を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五条第七項中「確認を受けた」を「確認済証の交付があった」に改める。

 (建築基準法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百四十五条 建築基準法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (航空法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百四十六条 航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項及び第六条中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  附則第七条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第千二百四十七条 不動産特定共同事業法の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項第一号中「金融再生委員会及び建設大臣」を「内閣総理大臣及び国土交通大臣」に改め、同項第二号中「建設大 臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改め、同条第三項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金 融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項 を削る。

  第四十九条の二の見出し中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、「調査、」を削り、 「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 (国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第千二百四十八条 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)の一部 を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「文部大臣及び通商産業大臣」を「文部科学大臣及び経済産業大臣」に、「運輸省令」 を「国土交通省令」に改める。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

第千二百四十九条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第千二百五十条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「地方建設局長」を「地方整備局長」に改め る。

 (建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正)

第千二百五十一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  第五条第八項中「の規定による確認又は同法第十八条第三項」を「又は第十八条第三項」に、「通知が」を「確認済証の交付が」に 改める。

 (航空法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百五十二条 航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二号中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (公営住宅法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百五十三条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

 (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)

第千二百五十四条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の一部を次のよ うに改正する。

  本則(第二条第五項及び第三条第六項を除く。)中「運輸省令」を「国土交通省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「通 商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第二条第五項中「運輸省令・通商産業省令」を「国土交通省令・経済産業省令」に改め、同項第二号中「運輸省令」を「国土交通省 令」に改める。

  第三条第六項中「運輸大臣及び通商産業大臣」を「国土交通大臣及び経済産業大臣」に、「運輸省令・通商産業省令」を「国土交通 省令・経済産業省令」に改める。

  第十五条の見出しを「(国土交通省令等への委任)」に改め、同条中「命令」を「国土交通省令又は国土交通省令・経済産業省令」 に改める。

  附則第三条を削る。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第千二百五十五条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「建設省令」を「国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五条第五項中「の規定による確認又は同法第十八条第三項」を「又は第十八条第三項」に、「通知が」を「確認済証の交付が」に 改める。

 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の一部改正)

第千二百五十六条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)の一 部を次のように改正する。

  本則(第五条第三項を除く。)中「内閣総理大臣」及び「北海道開発庁長官及び文部大臣」を「国土交通大臣及び文部科学大臣」 に、「総理府令・文部省令」を「国土交通省令・文部科学省令」に改める。

  第五条第三項中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣及び文部科学大臣」に改め、「北海道開発庁長官及び文部大臣その他」を削 る。

  附則第三条第二項及び第三項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

 (運輸施設整備事業団法の一部改正)

第千二百五十七条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸省の」を「国土交通省の」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大 臣」を「財務大臣」に改める。

 (外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第千二百五十八条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を 次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第千二百五十九条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を 「財務大臣」に改める。

 (船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百六十条 船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)の一部を次のように改正す る。

  第二条のうち、船舶職員法第十八条に二項を加える改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)及び同法第二十一条に二項を加える 改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)

第千二百六十一条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正す る。

  本則中「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「運輸省令」を「国 土交通省令」に改める。

  附則第五条第四項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (道路運送法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百六十二条 道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (航空法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百六十三条 航空法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

  附則第四条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第九条第二項中「運輸省令」を「国土交通省令」に改める。

 (都市基盤整備公団法の一部改正)

第千二百六十四条 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第二十八条─第四十九条)」を削る。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「建設省令」を「国土交通省令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「自治大臣」を 「総務大臣」に改める。

  附則第八条第一項中「建設省令」を「国土交通省令」に改める。

  附則第十条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  附則第十一条第一項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」 に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、第十八条第五項、第六十一条、第六十二条第一項及び第六十七条第五号中「建設大臣」とある のは「建設大臣(鉄道業務に関する事項については、運輸大臣)」と」を削り、「同項及び第三十六条第一項中「建設大臣」とあるのは「運輸大臣及び建設大臣」と、第二十九条 第二項第二号」を「同条第二項第二号」に改め、「、第三十六条第二項中「建設省令」とあるのは「運輸省令・建設省令」と」及び「、第六十四条第一項中「建設大臣は、次の」 とあるのは「建設大臣は次の各号(第一号(第三十六条第一項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第二号及び第六号(第三十六条第二項に係る部分に限る。以下こ の項において同じ。)を除く。)に掲げる場合には、運輸大臣及び建設大臣は第一号、第二号及び第六号に掲げる」と、同項第六号中「、第三十六条第二項又は第六十条の建設省 令」とあるのは「若しくは第六十条の建設省令又は第三十六条第二項の運輸省令・建設省令」と」を削り、同項を同条第四項とする。

  附則第十三条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)

第千二百六十五条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十一条・第九十二条」を「第九十一条―第九十二条」に改める。

  本則中「建設大臣」を「国土交通大臣」に、「政令で定める審議会」を「社会資本整備審議会」に、「建設省令」を「国土交通省 令」に改める。

  第九十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第九十一条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海 道開発局長に委任することができる。

   第十五章 環境省関係

 (鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)

第千二百六十六条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  本則中「環境庁長官」を「環境大臣」に、「自然環境保全審議会」を「中央環境審議会」に、「総理府令」を「環境省令」に、「環 境庁ノ」を「環境省ノ」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第四条第三項中「看故ス」を「看做ス」に改める。

  第二十条ノ六第九号中「ノ制定ノ立案ヲ為サン」を「ヲ定メン」に改める。

 (温泉法の一部改正)

第千二百六十七条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「環境省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改め る。

 (自然公園法の一部改正)

第千二百六十八条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  「環境庁長官」を「環境大臣」に、「自然環境保全審議会」を「中央環境審議会」に、「総理府令」を「環境省令」に、「内閣総理 大臣」を「環境大臣」に改める。

  第三十五条第五項中「主務大臣」を「第三十二条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」に改める。

 (建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)

第千二百六十九条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

 (環境事業団法の一部改正)

第千二百七十条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第三十四条第四項及び第三十五条第一項第六号を除く。)中「環境庁長官」を「環境大臣」に、「総理府令・主務省令」を 「主務省令」に、「総理府令、厚生省令、通商産業省令又は建設省令」を「環境省令、経済産業省令又は国土交通省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「、運輸大 臣及び建設大臣」を「及び国土交通大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

  第二十四条第三項及び第三十条(見出しを含む。)中「総理府令」を「環境省令」に改める。

  第三十四条第一項中「、厚生大臣」を削り、同条第三項中「ときは」を「とき、又は同条第二項の主務省令を定めようとするとき は」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改め、「、厚生大臣」を削り、同項を同条第四項とす る。

  第三十五条第一項第三号中「並びに同項第二号」を「、同項第二号の業務、同項第五号の業務(都市公園となるべき緑地を設置し、 及び譲渡する業務を除く。以下この号において同じ。)並びに同項第六号」に改め、「、第二号」の下に「、第五号」を加え、同項第四号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改 め、同項第五号及び第六号を削り、同項第七号中「、厚生大臣」を削り、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号中「、厚生大臣」を削り、 同号を同項第六号とし、同条第二項中「内閣総理大臣及び」を削る。

 (大気汚染防止法の一部改正)

第千二百七十一条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十七条を除く。)中「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」及び「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「運輸大 臣」を「国土交通大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第二条第二項中「(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山を除く。第四章の二を除き、以下同 じ。)」を削る。

  第二十一条第二項中「前項」を「第一項」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一 項を加える。

 2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。

  第二十七条第二項中「又はガス事業法(」を「、ガス事業法(」に改め、「ガス工作物」の下に「又は鉱山保安法(昭和二十四年法 律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設」を加え、「又は一般粉じん発生施設」を「、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設」に、「又は一般粉 じん(」を「、一般粉じん又は特定粉じん(」に改め、「第十条まで」の下に「(同条第二項にあつては、第十八条の十三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第 十八条第一項又は第十八条の二第一項の規定による届出をした者について」及び「、第十四条第一項及び第三項」を削り、「第十八条の四」を「第十八条の六から第十八条の九ま で」に、「又はガス事業法の」を「、ガス事業法又は鉱山保安法の」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以 下この条において単に「行政機関の長」という。)」に改め、「第十八条第一項又は第十八条の二第一項の規定による届出をした者について」を削り、「又は第十八条の規定」を 「、第十八条又は第十八条の六の規定」に、「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は鉱山保安法」に改め、同条第四項中「通商産業大臣」を「行政機関の長」に、「、第十四条 第一項若しくは第三項又は第十八条の四」を「又は第十八条の八」に、「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は鉱山保安法」に、「とる」を「執る」に改め、同条第五項中「通 商産業大臣」を「行政機関の長」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十八条の四又は第十八条の十 一の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

  附則第九項、第十二項及び第十三項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

 (騒音規制法の一部改正)

第千二百七十二条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第二条第一項中「(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)」を削 る。

  第十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。

  第二十一条の見出しを「(電気工作物等に係る取扱い)」に改め、同条第一項中「又はガス事業法(」を「、ガス事業法(」に改 め、「ガス工作物」の下に「又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設 に設置されるものを除く。)」を加え、「第十三条までの規定」を「第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)」に、「又はガ ス事業法の」を「、ガス事業法又は鉱山保安法の」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において 単に「行政機関の長」という。)」に、「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は鉱山保安法」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「行政機関の長」に、「第十二条」を 「第十二条第二項(第九条に係る部分に限る。)」に、「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は鉱山保安法」に改め、同条第四項中「通商産業大臣」を「行政機関の長」に改 め、同条に次の一項を加える。

 5 市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一 項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第千二百七十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する

  本則(第八条の二第一項第一号、第八条の三、第九条第五項、第十五条の二第一項第一号及び第十五条の二の二を除く。)中「厚生 省令」を「環境省令」に、「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。

  第八条の二第一項第一号及び第八条の三中「厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)」を「環境省 令」に改める。

  第九条第五項中「厚生省令で定めるところ」を「環境省令で定めるところ」に、「総理府令、厚生省令」を「環境省令」に改め る。

  第十五条の二第一項第一号及び第十五条の二の二中「厚生省合(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)」を 「環境省令」に改める。

 (水質汚濁防止法の一部改正)

第千二百七十四条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」及び「内閣総理大臣」を「環境大臣」に改める。

  第二十三条第二項の表第一号及び第三号中「、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項」を削り、「、第十四条の二第一項 及び第三項並びに第十四条の三第一項及び第二項」を「並びに第十四条の二第一項及び第三項」に改め、同表第五号中「、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項」を削 り、同条第四項中「、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項」を「又は第八条の二」に、「又は電気事業法の 規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律にあつては、第八条又は第八条の二の規定に相当する同法の規定)」を「、電気事業法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する 法律の規定」に、「採る」を「執る」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、第二項の表第一号又は第三号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は 第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第五号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項又は第十三条の二第一項の規定による命令をしようと するときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正)

第千二百七十五条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  本則(第五条第二項及び第四項、第六条第二項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに第十四条の二第二項を除く。)中「内閣総 理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第五条第二項中「総理府令、農林水産省令」を「農林水産省令、環境省令」に改め、同条第四項中「環境庁長官及び農林水産大臣」 を「農林水産大臣及び環境大臣」に改める。

  第六条第二項中「総理府令、農林水産省令」を「農林水産省令、環境省令」に改める。

  第十三条第一項中「環境庁長官若しくは農林水産大臣」を「農林水産大臣若しくは環境大臣」に改める。

  第十四条第一項及び第十四条の二第二項中「環境庁長官又は農林水産大臣」を「農林水産大臣又は環境大臣」に改める。

 (悪臭防止法の一部改正)

第千二百七十六条 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「環境省令」に改める。

  第十九条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事及び市町村長」に改める。

 (自然環境保全法の一部改正)

第千二百七十七条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「環境庁長官」を「環境大臣」に、「自然環境保全審議会」を「中央環境審議会」に、「総理府令」を 「環境省令」に改める。

  第三十三条第五項中「主務大臣」を「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」に改める。

  第四十四条第一項中「の制定若しくは改廃の立案をしよう」を「を定めよう」に改める。

  第五十一条第二項中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の下に「(大正七年法律第三十二号)」を加える。

 (廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正)

第千二百七十八条 廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの規定中「厚生大臣」とあるのは「環境大臣」と、第三項中「経済企画庁長官、環境庁長官及び国土庁 長官に協議するとともに」とあるのは「国土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては」と、「確保するため、建設大臣と協議し」とあるのは「確保するため」と 読み替えるものとする。

 (動物の保護及び管理に関する法律の一部改正)

第千二百七十九条 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に改める。

  第十二条を次のように改める。

  (審議会の意見の聴取)

 第十二条 環境大臣は、第四条第二項若しくは前条第三項の基準の設定又は第七条第五項(第八条第三項において準用する場合を含 む。)若しくは第十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様 とする。

 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)

第千二百八十条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「瀬戸内海環境保全審議会」を「中央環境審議会」に、「総理府令」を「環境省令」 に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第千二百八十一条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 特定賦課金(第六十二条―第六十七条)」を

第三節 特定賦課金(第六十二条―第六十七条)

 

 

第四節 補則(第六十七条の二)

 に改める。

  本則(第六十三条第二項、第百四条第二項及び第百四条の二を除く。)中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令、通商産 業省令」を「環境省令」に、「環境庁長官及び通商産業大臣」及び「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第十八条(見出しを含む。)及び第二十条第三号中「総理府令」を「環境省令」に改める。

  第二十一条、第二十二条、第二十六条第二項、第三十一条第二項及び第四十六条第二項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改め る。

  第五十二条第一項中「(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山に設置される施設でこれに相当 するものを含む。第六十二条第一項において同じ。)」を削る。

  第六十三条第二項中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」を「環境大臣」に改める。

  第四章に次の一節を加える。

     第四節 補則

  (経済産業大臣との協議)

 第六十七条の二 環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。

  一 第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。

  二 第五十七条第六項の認可をしようとするとき。

  第百四条の見出し中「大蔵大臣等」を「財務大臣等」に改め、同条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、第三号を第四号と し、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第九十条第二項又は第百条の環境省令を定めようとするとき。

  第百四条第二項を削り、同条第三項中「環境庁長官」を「環境大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項を同条第二項と する。

  第百四条の二を削る。

  第百三十五条(見出しを含む。)中「総理府令」を「環境省令」に改める。

  第百四十一条第一項中「環境庁長官又は通商産業大臣」を「環境大臣」に改める。

  第百四十三条の二中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  附則第十九条の三第一項中「環境庁長官及び通商産業大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「環境庁長官及び通商産業大臣」 を「環境大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。

 (下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部改正)

第千二百八十二条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の一部を次の ように改正する。

  本則中「厚生省令」を「環境省令」に改める。

 (振動規制法の一部改正)

第千二百八十三条 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第二条第一項中「(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)」を削 る。

  第十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。

  第十八条の見出しを「(電気工作物等に係る取扱い)」に改め、同条第一項中「又はガス事業法(」を「、ガス事業法(」に改め、 「ガス工作物」の下に「又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設 置されたものを除く。)」を加え、「第十三条までの規定」を「第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)」に、「又はガス事 業法の」を「、ガス事業法又は鉱山保安法の」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に 「行政機関の長」という。)」に、「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は鉱山保安法」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「行政機関の長」に、「第十二条」を「第十 二条第二項(第九条に係る部分に限る。)」に、「又はガス事業法」を「、ガス事業法又は鉱山保安法」に改め、同条第四項中「通商産業大臣」を「行政機関の長」に改め、同条 に次の一項を加える。

 5 市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一 項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

 (水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第千二百八十四条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項を除く。)中「環境庁長官」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改める。

  第二条第二項中「による申請を受けた場合には」を「により環境庁長官が受けた申請に関し」に、「臨時水俣病認定審査会」を「審 議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。

 (広域臨海環境整備センター法の一部改正)

第千二百八十五条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「厚生大臣」を「環境大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「政令で定める審議 会」を「交通政策審議会」に改める。

 (湖沼水質保全特別措置法の一部改正)

第千二百八十六条 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改める。

  第十二条第一項中「及び第十条」を削り、同条第二項中「長」の下に「(第四項において単に「行政機関の長」という。)」を加 え、「又は第十条」を削り、「又は電気事業法の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律にあつては、第八条の規定に相当する同法の規定)」を「、電気事業法又は海洋 汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定」に、「採る」を「執る」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、第一項に規定する湖沼特定施設について、第十条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機 関の長に協議しなければならない。

 (スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の一部改正)

第千二百八十七条 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)の一部を次のように改正す る。

  第五条第一項から第三項まで及び第五項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第千二百八十八条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第十一条第五項、第二十条第三項及び第二十七条を除く。)中「厚生大臣」を「環境大臣」に、「建設大臣」を「国土交通大 臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「厚生省令」を「環境省令」に改める。

  第三条第一項中「、運輸大臣」を削り、同条第三項中「環境庁長官その他」を削る。

  第十一条第五項中「建設大臣、自治大臣及び」を「国土交通大臣、総務大臣及び」に改め、「(当該特定周辺整備地区に港湾区域等 が含まれるときは、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣及び運輸大臣)」を削り、「建設大臣」を「国土交通大臣を」に改める。

  第二十条第三項中「厚生大臣は」を「環境大臣は」に、「(厚生大臣を除く。)及び自治大臣」を「及び総務大臣」に改め る。

  第二十七条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条ただし書中「(港湾区域等を含むものを除く。)」及び「(この条の本文の 規定により定められた大臣をいう。以下同じ。)」を削り、「建設大臣、自治大臣及び」を「国土交通大臣、総務大臣及び」に改め、「し、特定施設が特定周辺整備地区(港湾区 域等を含むものに限る。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣、建設大臣、自治大臣、農林水産大臣及び運輸大臣 と」を削り、同条第一号中「(厚生大臣を除く。)及び厚生大臣」を「及び環境大臣」に改め、同条第二号中「厚生大臣」を「環境大臣」に改め、同条に次の一項を加え る。

 2 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規 定する地方支分部局の長に委任することができる。

 (自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)

第千二百八十九条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の 一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「環境庁長官」 を「環境大臣」に改める。

  第十三条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項 とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 事業所管大臣は、前項に規定する指針を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更 し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)

第千二百九十条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正す る。

  本則(第十条第二項及び第十一項、第十一条第三項、第十六条第三項、第十九条第一項第二号、第四十五条第一項及び第三項並びに 第五十二条第一項から第四項までを除く。)中「内閣総理大臣」及び「環境庁長官」を「環境大臣」に、「自然環境保全審議会」を「中央環境審議会」に、「総理府令」を「環境 省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第九条第一号中「又は第二項」を削る。

  第十条第一項中「(次項に規定する者を除く。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を 同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認める」を「第一項の許可をする場合において、次の各号に掲 げる当該許可の区分に応じ、当該各号に定める」に、「第一項の」を「その」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第四項とする。

  一 次号に規定する許可以外の許可 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。

  二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕 獲等についての許可 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。

  第十条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項と し、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

  10  環境大臣は、第三 十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第一項の許可をし、又は第四項の規定に よりその許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

  第十条第十一項を削る。

  第十一条第一項中「同条第十項」を「同条第九項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「国内希少野生動植物種等の保存のた め必要があると認める」を「次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定める」に、「とる」を「執る」に改め、同項に次の各号を加え る。

  一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。

  二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕 獲等についての前条第一項の許可を受けた者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めると き。

  第十一条第二項中「国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認める」を「、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に 応じ、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき。

  二 前項第二号に掲げる者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼ すと認めるとき。

  第十一条第三項を次のように改める。

 3 環境大臣は、第一項第二号に掲げる者に対し、同項の規定による命令をし、又は前項の規定により許可を取り消そうとするとき は、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

  第十二条第二項中「の制定又は改廃に当たってその立案を」を「を定めようと」に改める。

  第十三条第四項中「第十条第五項」を「第十条第四項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「第十条第十項」を「第十条第九 項」に改める。

  第十四条中「第十条第十項」を「第十条第九項」に、「第十条第五項」を「第十条第四項」に、「とる」を「執る」に改め る。

  第十六条第三項中「通商産業大臣が第一項」を「経済産業大臣が第一項」に、「環境庁長官及び通商産業大臣が」を「環境大臣及び 経済産業大臣が」に、「通商産業大臣又は環境庁長官及び通商産業大臣」を「経済産業大臣又は環境大臣及び経済産業大臣」に、「通商産業大臣等」を「経済産業大臣等」に改め る。

  第十九条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  第四十五条第一項中「環境庁長官及び」を「環境大臣及び」に、「環境庁長官等」を「環境大臣等」に、「自然環境保全審議会」を 「中央環境審議会」に改め、同条第三項中「環境庁長官等」を「環境大臣等」に改める。

  第五十条第一項中「又は農林水産大臣」、「(同条第三項において準用する場合を含む。)」及び「(農林水産大臣にあっては、第 十一条第三項において準用する同条第一項及び第十九条第一項に規定する権限に限る。)」を削り、同条第二項中「又は農林水産大臣」を削る。

  第五十二条第一項中「環境庁長官」を「環境大臣」に、「通商産業大臣等」を「経済産業大臣等」に、「総理府令、通商産業省令」 を「環境省令、経済産業省令」に改め、同条第二項及び第三項中「環境庁長官又は通商産業大臣等」を「環境大臣又は経済産業大臣等」に、「総理府令、通商産業省令」を「環境 省令、経済産業省令」に改め、同条第四項中「環境庁長官又は通商産業大臣等」を「環境大臣又は経済産業大臣等」に改める。

  第五十八条第二号中「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。

  第五十九条第一号中「第十条第五項(同条第十一項及び」を「第十条第四項(」に改める。

  第六十二条第一号中「第十条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」を「第十条第八項」に改める。

 (特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正)

第千二百九十一条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項第一号ニ、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第九条第四項、第十条第二項及び第五項、第十三条並 びに第十九条を除く。)中「主務大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を 「経済産業省令」に、「主務省令」を「経済産業省令、環境省令」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。

  第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第一項第一号ニ中「総理府令、厚生省令、通商産業省令」を「環境省令」に改め、同 条に次の一項を加える。

 3 環境大臣は、第一項第一号ニの環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

  第四条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令、環境省令」に、「環境庁 長官」を「環境大臣」に改める。

  第五条第二項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「環境庁長官(当該輸出移動書類に係る特定有害廃棄物等が廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物(以下単に「廃棄物」という。)に該当する場合にあっては、環境庁長官及び厚生大臣)」を「環 境大臣」に改める。

  第六条第二項中「総理府令、厚生省令、通商産業省令」を「経済産業省令、環境省令」に改める。

  第九条第四項中「「第九条第一項」と、「環境庁長官及び厚生大臣」とあるのは「厚生大臣」を「、「第九条第一項」に改め る。

  第十条第二項中「総理府令、厚生省令、通商産業省令」を「経済産業省令、環境省令」に改め、同条第三項第一号中「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律」の下に「(昭和四十五年法律第百三十七号)」を加え、同条第五項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「当該輸入特定有害廃棄物等が廃棄物に該 当する場合にあっては厚生大臣に、廃棄物に該当しない場合にあっては環境庁長官に対し、それぞれ、その旨を」を「その旨を環境大臣に」に改める。

  第十二条に次の一項を加える。

 2 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物(第十四条第二項において 単に「廃棄物」という。)に該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「経済産業省令、環境省令」とあるのは「環境省令」と、「経済産業大臣及び環境大臣」 とあるのは「環境大臣」とする。

  第十三条中「総理府令、厚生省令、通商産業省令」を「経済産業省令、環境省令」に改める。

  第十九条を削り、第二十条を第十九条とし、第二十一条から第二十五条までを一条ずつ繰り上げる。

 (環境基本法の一部改正)

第千二百九十二条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第四十六条第三項を除く。)中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に改める。

 (特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)

第千二百九十三条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の一部を次 のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第十六条第一項中「前条までの規定」を「第十四条まで及び前条第一項の規定並びに同条第四項及び第六項の規定(同条第一項に係 る部分に限る。)」に改め、同条第三項中「前条」を「前条第一項又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)」に、「とる」を「執る」に改め、同条に次の一項を加え る。

 5 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設等について、前条第二項若しくは第三項の規定による勧告又は同条第四項の規定によ る命令(同条第二項又は第三項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

 (悪臭防止法の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百九十四条 悪臭防止法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「総理府令」を「環境省令」に、「同項第二号及び第三号」を「同項第三号」に改め、「、同条第一項第二号中「前号 の許容限度を基礎として」とあるのは「前号の許容限度(次項第一号の規制基準を定めたことに伴い廃止された前号の規制基準に係る許容限度があるときは、当該廃止された規制 基準に係る許容限度)を基礎として」と」を削る。

 (南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)

第千二百九十五条 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  本則中「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。

  附則第六条第三項中「総理府令」を「環境省令」に「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  附則第七条中「総理府令」を「環境省令」に改める。

 (環境影響評価法の一部改正)

第千二百九十六条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十六条の見出し及び第五十八条第二項を除く。)中「総理府の」を「内閣府の」に、「環境庁長官」を「環境大臣」に、 「総理府令」を「環境省令」に、「府若しくは省」を「内閣府若しくは省」に、「主務省令・建設省令」を「主務省令・国土交通省令」に改める。

  第二十六条の見出し中「環境庁長官等」を「環境大臣等」に改める。

  第三十九条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大 臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)」に改め、同条第二項中「建設大臣又は」を「国土交通大 臣(同法第八十五条の二の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海 道開発局長)又は」に、「建設大臣が」を「国土交通大臣が」に改める。

  第四十条第二項中「建設大臣である」を「国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である」に、「建設大臣又は」を 「国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は」に改める。

  第四十一条第二項中「建設大臣」を「国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土 交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「建 設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四十二条第三項中「同意(」の下に「以下この項及び」を加え、「建設大臣」を「国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定によ り都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)」に改める。

  第五十三条第二項及び第四項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第五十八条第一項第六号中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「総理府の」を「内閣府の」に、「総理府令」を 「内閣府令」に、「主務省令・建設省令」を「主務省令・国土交通省令」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第千二百九十七条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の一部を次のように改正す る。

  附則第三条第四項及び第五条第四項中「厚生省令」を「環境省令」に改める。

 (地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)

第千二百九十八条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」及び「環境庁長官」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改める。

 (特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第千二百九十九条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)の一部を 次のように改正する。

  本則中「環境庁長官及び通商産業大臣」を「経済産業大臣及び環境大臣」に、「総理府令、通商産業省令」を「経済産業省令、環境 省令」に改める。

  第七条第四項中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める。

  第十四条中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

  第十五条及び第十六条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。

  第十八条の見出し中「審議会」を「審議会等」に改め、同条中「内閣総理大臣、厚生大臣及び通商産業大臣」を「厚生労働大臣、経 済産業大臣及び環境大臣」に、「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に 改める。

  第二十二条第一項第一号中「環境庁長官、通商産業大臣」を「経済産業大臣、環境大臣」に改め、同項第三号中「通商産業大臣」を 「経済産業大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣、通商産業大臣」を「経済産業大臣、環境大臣」に改める。

 (ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)

第千三百条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十五条を除く。)中「総理府令」を「環境省令」に、「環境庁長官」及び「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「厚生省 令」を「環境省令」に改める。

  第二十五条第一項中「総理府令、厚生省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「総理府令、厚生省令」を「環境省令」に改め、 「第九条第五項及び」を削り、「同じ。)」と」の下に「、同法第九条第五項中「環境省令で定める技術上」とあるのは「環境省令(ダイオキシン類対策特別措置法第二十五条第 一項の環境省令を含む。)で定める技術上」と」を加える。

  第三十五条の見出しを「(適用除外等)」に改め、同条第一項の表第一号から第四号までの規定中「、第二十二条第一項及び第三項 並びに」を「及び」に改め、同条第三項中「、第十六条又は第二十二条第一項若しくは第三項」を「又は第十六条」に、「又はガス事業法の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に 関する法律にあっては、第十五条又は第十六条の規定に相当する同法の規定)」を「、ガス事業法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定」に、「とる」を「執る」 に改め、同条に次の一項を加える。

 5 都道府県知事は、第一項の表第一号から第四号までの上欄に掲げる者に対し、第二十二条第一項又は第三項の規定による命令をし ようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

   第十六章 経過措置等

 (処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関 がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当 規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めが あるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている 事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の 法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等 の施行後の法令の規定を適用する。

 (従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分 若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等 の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (命令の効力に関する経過措置)

第千三百四条 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織 法(昭和二十三年法律第百二十号。次項において「旧国家行政組織法」という。)第十二条第一項の総理府令又は省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施 行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法の一部を改正する法律による改正後の国家 行政組織法(次項及び次条第一項において「新国家行政組織法」という。)第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

2 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた旧国家行政組織法第十三条第一項の特別の命令は、法令に別段の定めがあるも ののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第五十八条第四項(組織関係整備法第六条の規定による改 正後の宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の命令又は新国家行政組織法第十三条第一項の特別の命令としての効力を有 するものとする。

3 改革関係法等の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第百六十六条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急 措置に関する法律又は第百六十八条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、改革 関係法等の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。

 (内閣府等の組織に関する中央省庁等改革推進本部令)

第千三百五条 中央省庁等改革推進本部は、改革関係法等の施行前において、改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務 省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の組織に関する事項で内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は新国家行政組織法第十二 条第一項の省令で定めるべきものを、それぞれ、中央省庁等改革推進本部令で定めることができる。

2 前項の中央省庁等改革推進本部令は、中央省庁等改革推進本部令の定めるところにより、改革関係法等の施行の時に、それぞれ、そ の時に発せられた前項に規定する事項を定めた相当の内閣府令又は省令となるものとする。

 (中央省庁等改革基本法の一部改正)

第千三百六条 中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の見出しを「(所掌事務等)」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三 号の次に次の一号を加える。

  四 前二号に掲げるもののほか、内閣府又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものに関するこ と。

  第五十三条に次の一項を加える。

 2 本部は、前項第四号に規定する事項について、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日前におい て、その機関の命令として中央省庁等改革推進本部令を発することができる。

 (守秘義務に関する経過措置)

第千三百七条 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の労働基準法第百五条(同法第百条の二第三項において準用する場合を 含む。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十九条、地方自治法第二百五十条の九第十三項(同法第二百五十一条第五項において準用する場合を含む。)、船 員法第百九条、国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第五項、運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第十五条、労働組合法第二十三条、 電波法第九十九条の四において準用する国家公務員法第百条第一項、警察法第十条第一項において準用する国家公務員法第百条第一項、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法 (昭和三十年法律第百八十八号)第十条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、特許法第二百条、実用新案法第六十条、意匠法第七十三条、地価公示法第十八条第一 項、公害等調整委員会設置法第十一条第一項(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)、公害健康被害の補償等に関する法律第百二十三条第一項、航空事故調査委員 会設置法第十条第一項、国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第十五条第八項、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第六条第七項、金融再 生委員会設置法第二十八条において準用する同法第十一条第一項又は同法第三十八条第一項において準用する同法第十一条第一項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員で あった者(以下この条において「旧委員等」という。)は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の労働基 準法第百条の二第三項において準用する同法第百五条の規定については改革関係法等の施行後の同法第百条第三項において準用する同法第百五条の規定とし、改革関係法等の施行 前の運輸省設置法第十五条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第二十一条第一項の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第二十八条に おいて準用する同法第十一条第一項の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第十六条第一項の規定とし、改革関係法等の施行前の金融 再生委員会設置法第三十八条第一項において準用する同法第十一条第一項の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法附則第十五条において準用する同法第十六条第一 項の規定とする。以下この項において同じ。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこ れらの規定に規定する旧委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新委員等に係るその 職務上又はその職務に関して知ることができた秘密とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。

2 改革関係法等の施行前の科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第十条第一項、宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律 第四十号)第九条第一項又は金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしては ならない義務については、改革関係法等の施行後も、なお従前の例による。

3 改革関係法等の施行前の臨時金利調整法第十二条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者が、金利調整審議 会の議事に関して知得した秘密に関し、改革関係法等の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の消防法第三十五条の三の二第二項において準用する同法第三十四条第二項におい て準用する同法第四条第六項に規定する従前の消防庁の職員に係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密は、改革関係法等の施行後の同項に規定する消防庁の職員に 係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密とみなして、同項の規定を適用する。

5 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の職業安定法第五十一条の二に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者 であった者は、改革関係法等の施行後の職業安定法第五十一条の二に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者と、改革関係法等の施行前の職業安定法第五十一条の 二に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条に規定する情報は、改革関係法等の施行後の職業安定法第五十一条の二に 規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条に規定する情報とみなして、同条の規定を適用する。

 (職務上の義務違反に関する経過措置)

第千三百八条 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の地方自治法第二百五十条の九第十一項(同法第二百五十一条第五項に おいて準用する場合を含む。)、建設業法第二十五条の五第二項(同法第二十五条の七第三項において準用する場合を含む。)、犯罪者予防更生法第八条第二項、運輸省設置法第 十一条、労働組合法第十九条の七第二項(同法第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、社会保険医療協議会法第三条第八項、公職選挙法第五条の二第四項、電波 法第九十九条の八、ユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第七条、自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十 一号)第八条第一項、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条、警察法第九条第二項、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第七条第二項(同法第二十二条において 準用する場合を含む。)、労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、地価公示法第十五条第八項、公害等調整委員会設置法第九条、公害健康被害の補償等に関する法律第百 十六条、航空事故調査委員会設置法第八条第二項、国会等の移転に関する法律第十五条第七項、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第六条第六項、金融再生委員会設置法第二十八 条において準用する同法第九条又は同法第三十八条第一項において準用する同法第九条に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員 等」という。)が改革関係法等の施行前に行った旧委員等としての職務上の義務違反その他旧委員等たるに適しない非行は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改 革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の自治省設置法第八条第一項の規定については改革関係法等の施行後の総務省設置法第十四条の規定とし、改革関係法等の 施行前の運輸省設置法第十一条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第二十条の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第二十八条におい て準用する同法第九条の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法第十四条の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第三十八条において準用する同 法第九条の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法附則第十五条において準用する同法第十四条の規定とする。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この 条において「新委員等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員等たるに適しない非行とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。

 (地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)

第千三百九条 改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業 省、国土交通省又は環境省の第百七十三条の規定による改正後の地方自治法(次項において「新地方自治法」という。)第百五十六条第五項に規定する機関以外の同条第四項に規 定する国の地方行政機関(地方厚生局及び地方厚生支局並びに地方整備局を除く。)であって、改革関係法等の施行の際従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生 省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省の相当の機関(以下この項において「相当の旧機関」という。)の位置と同一の位置に設けられ、か つ、その相当の旧機関の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、同条第四項の規定は、適用しない。

2 地方厚生局又は地方厚生支局であって、改革関係法等の施行の際従前の厚生省の地方医務局(地方厚生支局にあっては、従前の厚生 省の地方医務支局とする。以下この項において同じ。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、従前の厚生省の地方医務局の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、新 地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第千三百十条 改革関係法等の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員である者は、改革関係等の施行の日 に、第百四条の規定による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十二条第一項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委 員として任命されたものとみなす。

 (自衛隊法の適用に関する経過措置)

第千三百十一条 改革関係法等の施行前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離 職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する 営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同法の規定を適用す る。

 (統計法の一部改正に伴う経過措置)

第千三百十二条 改革関係法等の施行前に第百七十一条の規定による改正前の統計法第十条第四項に規定する国家公務員として統計調査 に関する事務に従事した期間は、第百七十一条の規定による改正後の同項第一号の規定の適用については、第百七十一条の規定による改正後の同項に規定する国家公務員として統 計調査に関する事務に従事した期間とみなす。

 (電波監理審議会の委員の退職後の就職の制限に関する経過措置)

第千三百十三条 従前の郵政省の電波監理審議会の委員であった者(組織関係整備法附則第十六条第一項の規定により総務省の電波監理 審議会の委員として任命されたものとみなされた者を除く。)に係る退職後の就職の制限については、改革関係法等の施行後は、当該従前の郵政省の電波監理審議会の委員であっ た者を総務省の電波監理審議会の委員であった者とみなして、改革関係法等の施行後の電波法第九十九条の九の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

 (地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の適用に関する経過措置)

第千三百十四条 改革関係法等の施行後における地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十七号)附則第八条の 規定の適用については、同条中「応じて自治大臣」とあるのは、「応じて総務大臣」とする。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の適用に関する経過措置)

第千三百十五条 改革関係法等の施行の際現に国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項の規定により同法第二条第三項 に規定する交流派遣をされている職員については、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第六項に規定する者のう ち人事院規則で定める者を当該職員に係る同法第八条第二項に規定する交流派遣元機関の長とみなして、同法の規定を適用する。

 (裁判所法等にかかる資格要件に関する経過措置)

第千三百十六条 改革関係法等の施行前における従前の法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職は、裁判所法(昭和二十二年 法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条並びに検察庁法第十九条の規定の適 用については、それぞれ、改革関係法等の施行後における法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。

第千三百十七条 改革関係法等の施行前における従前の法務事務官としてその職務に従事した期間は、司法書士法(昭和二十五年法律第 百九十七号)第三条の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務事務官としてその職務に従事した期間とみなす。

第千三百十八条 改革関係法等の施行前における従前の法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の事務 に従事した期間は、土地家屋調査士法第三条の規定の適用については、改革関係法等の施行後における法務局又は地方法務局においてその職員として不動産の表示に関する登記の 事務に従事した期間とみなす。

第千三百十九条 改革関係法等の施行前における従前の法務事務官及び旧法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第三条第三十 五号及び第三十六号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官の在職は、弁護士法第五条の規定の適用については、それぞれ、改革関係法等の施行後における法務事務官 及び法務省設置法第四条第三十六号又は第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官の在職とみなす。

 (中央更生保護審査会等の職員の黙秘権に関する経過措置)

第千三百二十条 改革関係法等の施行前の犯罪者予防更生法第五十九条(売春防止法第二十九条において準用する場合を含む。)及び執 行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第十三条第三項に規定する従前の中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所の職員であった者(以下この条に おいて「旧職員」という。)は、改革関係法等の施行後は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所 の職員(以下この条において「新職員」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関する ものは、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新職員に係るその職務上知り得た事実で他人の秘密に関するものとみなして、これらの規定を 適用する。

 (予算執行職員等の弁償責任に関する経過措置)

第千三百二十一条 次に掲げる職員の改革関係法等の施行前の事実に基づく弁償責任に係る第三百五十三条の規定による改正前の財政法 第二十条第二項に規定する各省各庁の長の権限については、改革関係法等の施行後は、第三百五十三条の規定による改正後の財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長の権限 とする。

 一 会計法第三十八条第一項に規定する出納官吏及び同法第四十条第二項に規定する出納員並びに同法第四十八条の規定により現金の 出納保管を行う都道府県の知事又は吏員

 二 予算執行職員等の責任に関する法律第二条第一項に規定する予算執行職員(他の法律により予算執行職員とみなされる職員を含 む。)

 三 物品管理法第三十一条第一項に規定する物品管理職員及び同法第十一条の規定により物品の管理を行う都道府県の知事又は吏 員

 四 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十六条に規定する職員

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第千三百二十二条 改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした第四百十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の四第十 九項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意は、財務大臣がした第四百十七条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の四第十九項に規定する計算の基礎となる期間 に係る合意とみなす。

 (郵政公社が設立されるまでの間の総務省共済組合等の設立の特例)

第千三百二十三条 改革関係法等の施行の日以後中央省庁等改革基本法第三十三条第一項に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総 務省にあっては、第四百二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下第千三百二十八条までにおいて「改正後国共済法」という。)第三条第一項の規定にかかわら ず、次項に定める職員(改正後国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下第千三百二十五条までにおいて同じ。)を除くその所属の職員をもって組織する国家公務 員共済組合(第千三百二十五条、第千三百二十六条及び第千三百二十八条第一項において「総務省共済組合」という。)を設ける。

2 改革関係法等の施行の日以後中央省庁等改革基本法第三十三条第一項に規定する郵政公社が設立されるまでの間、総務省にあって は、改正後国共済法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、総合通信局、沖縄総合通信事務所及び郵政事業庁並びに政令で定める部局及び機関に属する職員をもって組織す る国家公務員共済組合(次条及び第千三百三十条において「郵政共済組合」という。)を設ける。

 (国家公務員共済組合の存続等)

第千三百二十四条 第四百二十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下第千三百二十八条までにおいて「改正前国共済 法」という。)第三条第一項の規定により従前の法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧法務省共済組合」という。)、従前の外務省に属する職員をもっ て組織された組合(次項において「旧外務省共済組合」という。)、従前の大蔵省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧大蔵省共済組合」という。)、従前の 農林水産省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧農林水産省共済組合」という。)、従前の通商産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において 「旧通商産業省共済組合」という。)若しくは従前の郵政省に属する職員をもって組織された組合(次項において「旧郵政省共済組合」という。)、同条第二項第一号イの規定に より設けられた組合(次項において「旧防衛庁共済組合」という。)、同条第二項第二号の規定により設けられた組合(次項において「旧刑務共済組合」という。)、同条第二項 第三号イの規定により設けられた組合(次項において「旧印刷局共済組合」という。)、同号ロの規定により設けられた組合(次項において「旧造幣局共済組合」という。)、同 条第二項第四号イの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省第二共済組合」という。)、同号ロの規定により設けられた組合(次項において「旧厚生省社会保険関係 共済組合」という。)又は同条第二項第五号の規定により設けられた組合(次項において「旧林野庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日において、それぞれ改正後 国共済法第三条第一項の規定により法務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「法務省共済組合」という。)、外務省に属する職員をもって組織された組合(次 項において「外務省共済組合」という。)、財務省に属する職員をもって組織された組合(次項において「財務省共済組合」という。)、農林水産省に属する職員をもって組織さ れた組合(次項において「農林水産省共済組合」という。)、経済産業省に属する職員をもって組織された組合(次項において「経済産業省共済組合」という。)若しくは郵政共 済組合、同条第二項第一号の規定により設けられた組合(次項及び次条第一項において「防衛庁共済組合」という。)、改正後国共済法第三条第二項第二号の規定により設けられ た組合(次項において「刑務共済組合」という。)、同条第二項第三号イの規定により設けられた組合(次項において「印刷局共済組合」という。)、同号ロの規定により設けら れた組合(次項において「造幣局共済組合」という。)、同条第二項第四号イの規定により設けられた組合(次項において「厚生労働省第二共済組合」という。)、同号ロの規定 により設けられた組合(次項において「厚生労働省社会保険関係共済組合」という。)又は同条第二項第五号の規定により設けられた組合(次項において「林野庁共済組合」とい う。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 旧法務省共済組合、旧外務省共済組合、旧大蔵省共済組合、旧農林水産省共済組合、旧通商産業省共済組合、旧郵政省共済組合、旧 防衛庁共済組合、旧刑務共済組合、旧印刷局共済組合、旧造幣局共済組合、旧厚生省第二共済組合、旧厚生省社会保険関係共済組合又は旧林野庁共済組合の代表者は、それぞれ、 改革関係法等の施行の日前に、改正前国共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改正前国共済法第六条及び第十一条の規定により、改革関係法等の施行の日以後に係る法 務省共済組合、外務省共済組合、財務省共済組合、農林水産省共済組合、経済産業省共済組合、郵政共済組合、防衛庁共済組合、刑務共済組合、印刷局共済組合、造幣局共済組 合、厚生労働省第二共済組合、厚生労働省社会保険関係共済組合又は林野庁共済組合となるために必要な定款及び運営規則の変更をし、当該定款につき大蔵大臣の認可を受け、及 び当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

 (旧国家公務員共済組合の解散等)

第千三百二十五条 改正前国共済法第三条第一項の規定により従前の総理府に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条 第二項において「旧総理府共済組合」という。)、従前の文部省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧文部省共済組合」という。)、従 前の厚生省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧厚生省共済組合」という。)、従前の運輸省に属する職員をもって組織された組合(以 下この条及び次条第二項において「旧運輸省共済組合」という。)、従前の労働省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧労働省共済組 合」という。)若しくは従前の建設省に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条第二項において「旧建設省共済組合」という。)又は改正前国共済法第三条第二 項第一号ロの規定により設けられた組合(以下この条において「旧防衛施設庁共済組合」という。)は、改革関係法等の施行の日に解散するものとし、その一切の権利及び義務 は、旧総理府共済組合にあっては改正後国共済法第三条第一項の規定により内閣に属する職員をもって組織された組合(以下この条及び次条において「内閣共済組合」という。) が、旧文部省共済組合にあっては同項の規定により文部科学省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、次条及び第千三百二十八条第一項において「文部科学省共済組 合」という。)が、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合にあっては改正後国共済法第三条第一項の規定により国土交通省に属する職員をもって組織された組合(以下この条、 次条及び第千三百二十八条第一項において「国土交通省共済組合」という。)が、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合にあっては改正後国共済法第三条第一項の規定により厚 生労働省に属する職員をもって組織された組合(次条において「厚生労働省共済組合」という。)が、旧防衛施設庁共済組合にあっては防衛庁共済組合が、それぞれ承継す る。

2 内閣共済組合は、前項の規定により旧総理府共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうち旧総理 府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業(改正前国共済法附則第十四条の四第一項の規定により行う事業を含む。以下この項及び次項において同じ。)に係るものの価額から、 その承継した義務に係る負債のうち旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に係るものの価額をそれぞれ差し引いた額につき、財務省令で定めるところにより算出した金 額を、総務省共済組合、文部科学省共済組合又は国土交通省共済組合に対して支払わなければならない。

3 前項の財務省令は、旧総理府共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用についてのその組合員の負担の割合、改革関係法 等の施行の日の前日において旧総理府共済組合の組合員であった者の数に対するこれらの者のうち改革関係法等の施行の日にそれぞれ内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省 共済組合又は国土交通省共済組合の組合員の資格を取得した者の数の割合その他の事情を勘案して定めるものとする。

4 前項に定めるもののほか、第二項の規定による支払について必要な事項は、財務省令で定める。

5 旧総理府共済組合、旧文部省共済組合、旧厚生省共済組合、旧運輸省共済組合、旧労働省共済組合、旧建設省共済組合又は旧防衛施 設庁共済組合(次項及び第千三百二十八条において「旧組合」という。)の平成十二年四月一日に始まる事業年度は、改革関係法等の施行の日の前日に終わるものとす る。

6 旧組合の平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この 場合において、当該決算の完結の期限は改革関係法等の施行の日から起算して二月を経過する日とし、なお従前の例によることとされる改正前国共済法第十六条第二項に規定する 大蔵大臣は、財務大臣とする。

 (新国家公務員共済組合の事業年度等)

第千三百二十六条 内閣共済組合、総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合及び国土交通省共済組合の最初の事業年 度は、改正後国共済法第十四条の規定にかかわらず、改革関係法等の施行の日に始まり、平成十三年三月三十一日に終わるものとする。

2 旧総理府共済組合の代表者、旧総理府共済組合及び旧文部省共済組合の代表者、旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合の代表者又 は旧総理府共済組合、旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合の代表者は、それぞれ、改革関係法等の施行の日前に、改正前国共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、改 正前国共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、内閣共済組合及び総務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合又は国土交通省 共済組合の定款及び運営規則を定めるとともに、これらの組合の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに 当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

 (改正前国共済法等の規定によりした処分、手続その他の行為)

第千三百二十七条 改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別 段の定めがあるもののほか、この法律又は改正後国共済法若しくはこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (旧国家公務員共済組合の組合員であった者の改正後国共済法の規定の適用)

第千三百二十八条 改革関係法等の施行の日の前日に旧組合の組合員であった者(改革関係法等の施行の日に第千三百二十五条第一項の 規定により当該旧組合の権利及び義務を承継した組合又は総務省共済組合、文部科学省共済組合若しくは国土交通省共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。) の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)はそれぞれ新組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除 く。)はそれぞれ新組合の組合員であった期間とみなす。

 一 改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった 期間

 二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第四号において「昭和六十年国共済改正法」とい う。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を 受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五 十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を 受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間

 四 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎と なった期間

2 旧組合が改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した改革 関係法等の施行の日の前日における更新組合員の同条第一項に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する新組合が改正後国共済法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定 により決定し、又は改定した同条第一項に規定する標準報酬とみなす。

3 改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第五十三条第一項(第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なけれ ばならない事項についてその届出がされていない場合には、改革関係法等の施行の日以後は、改正後国共済法第五十三条第一項の規定により当該更新組合員が新組合に届け出なけ ればならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。

4 改革関係法等の施行の際現に旧組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を除く。)であっ た者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第五十九条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた 給付を含む。)及び改正前国共済法第六十六条第三項又は第六十七条第四項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含 む。)については、なお従前の例によるものとし、第千三百二十五条第一項の規定により当該旧組合の権利及び義務を承継した組合(次項において「承継組合」という。)が支給 する。

5 改革関係法等の施行の日前に旧組合の組合員の資格を喪失し、かつ、改革関係法等の施行の日以後に出産し、又は死亡した場合にお いて、改正前国共済法第六十一条第二項、第六十四条又は第六十七条第二項及び第三項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済 法第百二十一条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、承継組合が当該給付を支給す る。

6 改革関係法等の施行の日前に改正前国共済法第百条の二の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、改正後国共済法第百条の二 の規定により新組合にした申出とみなして、同条の規定を適用する。

7 改革関係法等の施行の日の前日において改正前国共済法第百二十四条の二第一項の規定により旧組合の組合員であるものとされてい た者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについて は、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第百二十四条の二第一項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用す る。

8 改革関係法等の施行の日の前日において改正前国共済法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第二項の規定により旧組合の組合 員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第一項の規定による申出 を同日に当該旧組合に行ったものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第一項の規定による 申出に係る組合とみなして、改正後国共済法第百二十六条の五又は附則第十二条の規定を適用する。

9 改革関係法等の施行の日前に退職し、改正前国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合にすることができる者で、 改革関係法等の施行の日前に当該申出をしていないものについては、当該旧組合に相当する組合として政令で定めるものを改正後国共済法第百二十六条の五第一項の規定による申 出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号) の施行前の期間については、その者の所属していた同法第千三百二十五条第五項に規定する旧組合とする。)」とする。

10  改正後国共済法附則 第十二条第一項に規定する特定共済組合が新組合である場合における当該特定共済組合の改革関係法等の施行の日から平成十四年三月までの同条第五項に規定する特例退職組合員 の標準報酬の月額については、同項中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成十三年一月六日」と、「合計額」と あるのは「合計額(同年一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合に係る中央省庁等改革関係法施行法 (平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第五項に規定する旧組合であつて政令で定める組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(同法第四百二十三条の規定に よる改正前のこの条第三項に規定する特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額)」とする。

 (新国家公務員共済組合に係る老人保健法等の規定により納付すべき拠出金の額の特例)

第千三百二十九条 平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべ き拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。

2 前項の規定は、平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により 納付すべき拠出金及び介護保険法第百五十条第二項の規定により納付すべき納付金について準用する。

 (郵政共済組合に係る郵政公社が設立された場合における必要な措置)

第千三百三十条 中央省庁等改革基本法第三十三条第一項に規定する郵政公社が設立された場合における郵政共済組合に係る権利及び義 務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第千三百三十一条 改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした第四百四十九条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、 法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「旧租税条約実施特例法」という。)第七条第一項に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第四百四十九 条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第七条第一項に規定す る租税条約に基づく合意とみなす。

2 改革関係法等の施行の日前に大蔵大臣がした旧租税条約実施特例法第七条第三項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意は、財 務大臣がした新租税条約実施特例法第七条第三項に規定する計算の基礎となる期間に係る合意とみなす。

 (教科用図書等に関する経過措置)

第千三百三十二条 高等学校、中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部においては、改革関係法 等の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第五百十一条の規定による改正後の学校教育法第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する同法第 二十一条第一項の規定にかかわらず、第五百十一条の規定による改正前の学校教育法第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条において準用する同法第二十一条第一項に 規定する教科用図書(文部省が著作の名義を有する教科用図書に限る。)を使用することができる。

第千三百三十三条 改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、第五百十二条の規定による改正後の教科書の発行 に関する臨時措置法第二条第一項中「文部科学省」とあるのは、「文部省若しくは文部科学省」とする。

第千三百三十四条 改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、第五百十六条の規定による改正後の文部科学省著 作教科書の出版権等に関する法律第一条第一項中「文部科学省」とあるのは、「文部省又は文部科学省」とする。

第千三百三十五条 改革関係法等の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する 法律第二条第二項に規定する教科用図書には、第五百十一条の規定による改正前の学校教育法第七十六条において準用する同法第二十一条第一項に規定する教科用図書(文部省が 著作の名義を有する教科用図書に限る。)を含むものとする。

 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

第千三百三十六条 第八百一条の規定による改正後の森林法第四条第四項、第八項及び第十項の規定は、改革関係法等の施行の日をその 計画期間に含む全国森林計画(以下この条において「旧全国森林計画」という。)に引き続く次の全国森林計画から適用し、旧全国森林計画の変更については、なお従前の例によ る。

 (弁理士の資格等に関する経過措置)

第千三百三十七条 改革関係法等の施行前に従前の特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間は、弁理 士法第三条第二号の規定の適用については、それぞれ改革関係法等の施行後における特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間とみな す。

2 改革関係法等の施行前に従前の特許庁に在職中に取り扱った事件は、弁理士法第八条第二号の規定の適用については、改革関係法等 の施行後における特許庁に在職中に取り扱った事件とみなす。

 (審判官の除斥に関する経過措置)

第千三百三十八条 審判官が改革関係法等の施行前に従前の審査官として査定に関与した事件は、改革関係法等の施行後の特許法第百三 十九条第六号(同法、実用新案法、意匠法、商標法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改革関係法等の施行後に審査官として査定に関与した 事件とみなす。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第千三百三十九条 改革関係法等の施行前に第千七十六条の規定による改正前の道路法第三十一条第二項の規定により建設大臣と運輸大 臣との間に成立した協議は、第千七十六条の規定による改正後の道路法第三十一条第五項本文の規定により国土交通大臣がした決定とみなす。

 (道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第千三百四十条 改革関係法等の施行前に第千九十六条の規定による改正前の道路整備特別措置法第六条の二第一項第三号の規定により 建設大臣に代わって日本道路公団が日本鉄道建設公団等とした協議が成立しなかった場合に第千百五条の規定による改正前の高速自動車国道法第十二条第二項の規定により建設大 臣と運輸大臣との間に成立した協議は、第千九十六条の規定による改正後の道路整備特別措置法第六条の二第七項の規定により国土交通大臣がした裁定とみなす。

 (高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)

第千三百四十一条 改革関係法等の施行前に第千百五条の規定による改正前の高速自動車国道法第十二条第二項の規定により建設大臣と 運輸大臣との間に成立した協議は、第千百五条の規定による改正後の高速自動車国道法第十二条第一項本文の規定により国土交通大臣がした決定とみなす。

 (地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)

第千三百四十二条 第千百三十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めた 地方における都市の整備に関する基本方針は、第千百三十六条の規定による改正後の地域振興整備公団法第十九条の四第二項の規定に基づき国土交通大臣又は国土交通大臣及び経 済産業大臣が定める地方における都市の整備に関する事業実施方針とみなす。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第千三百四十三条 改革関係法等の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の試験委員である者は、改革関係法等の施行の日に、第 千百四十三条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律第四十七条第二項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の試験委員として任命されたものとみな す。

 (政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改 革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に 定める日から施行する。

 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限 る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の項中「第九十八条第十項」を「第九十八条第九項」に改め、同表水産 業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の項中「第百二十七条第十二項」を「第百二十七条第十一項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第三条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」、「、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第 三十七号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」及び「、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民健康 保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)」を削る。

  第八条第一項第四号中「予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)、」を削り、 「、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一 号)」を「及び環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」に改める。

  第十条第一項中「死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七 条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)」を「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百 四号)」に改める。

  第十一条第一項中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)」の下に「、毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)」を加える。

  第十四条中「老人保健法」の下に「(昭和五十七年法律第八十号)」を加える。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)  

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