第14号 平成28年11月25日(金曜日)
平成二十八年十一月二十五日(金曜日)―――――――――――――
議事日程 第十三号
平成二十八年十一月二十五日
午後一時開議
第一 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
午後一時二分開議
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
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日程第一 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。
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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔北村茂男君登壇〕
○北村茂男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項の記載、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置等について定めるとともに、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を五年延長する措置を講じようとするものであります。
本案は、参議院提出に係るもので、去る十八日本委員会に付託されました。委員会におきましては、二十二日、渡辺参議院農林水産委員長から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(大島理森君) この際、暫時休憩いたします。
午後一時五分休憩
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〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
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出席国務大臣
農林水産大臣 山本 有二君