衆議院

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第29号 平成29年5月30日(火曜日)

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平成二十九年五月三十日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十三号

  平成二十九年五月三十日

    午後一時開議

 第一 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)

 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出)

 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

 第五 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)

 日程第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出)

 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

 日程第五 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長木村太郎君。

    ―――――――――――――

 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔木村太郎君登壇〕

木村太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うものであります。

 その主な内容は、

 第一に、国家戦略特別区域法の改正については、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とする措置の追加等を行うこと、

 第二に、構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこと

等であります。

 本案は、去る四月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、翌十九日に山本国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十一日から質疑に入り、五月十六日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 討論の通告があります。順次これを許します。宮崎岳志君。

    〔宮崎岳志君登壇〕

宮崎岳志君 日本で最も獣医師が不足している群馬県から参りました、民進党、宮崎岳志でございます。(拍手)

 私は、民進党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました政府提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。

 総理、昨日は赤坂の居酒屋で、ある大新聞の政治部長さんらと楽しく会食をされたそうですね。お礼の気持ちをお伝えになったんでしょうか。まあ、仲よくやってください。

 本法案は、国家戦略特別区域内で、小規模保育の対象年齢を二歳から五歳まで拡大したり、農業分野における外国人の就労を解禁するもので、さまざまな懸念の声が上がっております。

 特に問題なのは、外国人が全員派遣労働者とされ、農家が派遣会社にマージンを払わなければならないことです。そして、特区諮問会議で農家に外国人をと主張し続けてきた民間議員は、何と大手派遣会社の現職の取締役会長だったのであります。これでは利益相反ではないでしょうか。

 地方創生特別委員会では、私たちの問題意識を与党にも共有していただいて、賛成多数で次のような附帯決議が可決されました。

 民間議員等が私的な利益の実現を図って議論を誘導し、または利益相反行為に当たる発言を行うことを防止するため、民間企業の役員等を務めまたは大量の株式を保有する議員が直接の利害関係を有するときは、審議及び議決に参加させないことができるものとすること。

 特区を一部特定の人たちのものにしてはいけないのであります。

 しかし、今や特区は、お友達利権の巣窟となってしまいました。その典型が、国家戦略特区で愛媛県今治市に獣医学部を新設しようとする学校法人加計学園をめぐる問題であります。

 理事長の加計孝太郎氏は、安倍総理本人がバクシンの友と称する大親友です。言葉の意味はよくわかりませんが、恐らく莫逆の友と腹心の友がまざった、とにかくすごい友情であります。

 今月、内閣府が文部科学省に、総理の意向だ、官邸の最高レベルが言っていると早期開学をごり押しした経緯を記した内部文書が明らかになりました。

 さらに、当時の文科省事務方トップ、前川喜平前事務次官が実名で、文書は本物だ、行政がゆがめられたと証言しました。前代未聞です。前川前次官本人は、記者会見で、証人喚問されたら参りますと明言しました。

 文書は本物なのか。行政がゆがめられたのか。前川前次官を国会に証人喚問し、偽証罪の縛りをかけて真実の証言を引き出し、この権力私物化の疑惑が事実かどうか解明することは、我が立法府の責務であります。

 私は、本衆議院に文部科学省前事務次官前川喜平氏を証人喚問するよう要求します。

 総理、証人喚問を認めてください。前川前次官に本当のことを言われるのが怖いんですか。文科省のうそがばれるのが怖いんですか。いつまでも逃げ回っていないで、潔く証人喚問を受け入れたらいかがでしょうか。

 安倍総理は、国家戦略特区で岩盤規制に突破口を開くと大見えを切りました。しかし、実際は、岩盤に穴を掘って、金銀財宝、すなわち既得権益を採掘しているにすぎません。特区はお友達利権の採掘口であります。一獲千金を夢見る野心家たちが群がって、さながら平成のゴールドラッシュとなっております。

 お友達でなければ分け前にはあずかれないんです。京都産業大学は長く獣医学部の新設を目指し、昨年十月には内閣府に具体的な提案も行いました。しかし、その後、突然、広域的に獣医学部の存在しない地域に限るなどの条件が新たに追加され、提案後なのに門前払いになってしまいました。

 この提案の存在自体が、報道機関が指摘するまで何カ月も隠蔽されてきました。安倍総理は三月の参議院予算委員会で、熟度の高い具体的提案は今治市の事業のみだったと強弁しましたが、ほかになかったのではなく隠されていたのであります。

 内部文書について菅官房長官は、怪文書のようなものと居直り、前川前次官にばり雑言を浴びせて人格否定を繰り返すばかりであり、論理的な反論すらできておりません。一方の松野文部科学大臣は、怪文書という表現を私はしていないなどと逃げることで精いっぱいです。

 文科省による、文書が本物かどうかの調査も、ごく限られた幹部と共有フォルダを調べただけで、確認できなかったの一点張り。見つからなかったのではなく、見つからない場所だけを調べているんじゃないでしょうか。

 にせものだとも言わず、内容の真偽も調査していないという。文科省はすっかり腰が引けております。これでは、文書が本物だと文科省自身が認めているも同然ではありませんか。

 前川前次官は、赤信号のところを青にさせられている、白を黒にするよう言われている、意に反することをさせられて、大臣も含めて本当に気の毒だ、現在の文科省はなかなか、官邸、内閣官房、内閣府といった政権中枢の意向や要請に逆らえないと言っています。

 文部科学省の皆さんに同情はします。しかし、評価することはできません。日本国憲法第十五条を思い返していただきたい。「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」霞が関の方々は、全国民の奉仕者であって、安倍総理とお友達だけの奉仕者ではありません。

 菅官房長官は記者会見で前川前次官について、御自身が責任者のときに、もしそういう事実があるなら堂々と言うべきじゃないですかと吐き捨てました。官邸の最高レベルにいる人間として余りに傲慢ではないでしょうか。自由に物を言えないようにしているのは誰なんでしょうか。

 安倍総理が五月八日の予算委員会で、ある新聞の名を挙げて、熟読してくださいと訴えられました。アドバイスどおり熟読していたら、突然、前川氏のプライベートなスキャンダルの記事がでかでかと掲載されたのでびっくり仰天いたしました。

 私は新聞記者を十五年間やりましたが、一般新聞でこのような記事を見たのは初めてであります。前川前次官は昨年の秋、この件で官邸の幹部から注意されていたそうですが、退職後の今になって、それも実名でインタビューに応じる前日のタイミングで報道されたのは、一体なぜなんでしょうか。

 記者会見で、権力のおどしだと思うかと聞かれた前川前事務次官本人は、そんな国だとは思いたくないと答えております。私もそんな国だとは思いたくありません。希望的観測であります。

 加計学園と森友学園。かけそば、もりそばとやゆされる二つの問題に象徴される今の日本。これが安倍総理の目指す美しい国でしょうか。

 総理夫人のお友達なら国有地を八億円も値引きしてもらえる。総理のお友達なら、つくれないはずの学校ができ、三十七億円の土地と九十六億円の補助金がもらえて、ライバルまで排除してもらえる。あるべき文書が保存されず、公開すべきデータはパソコンから消滅し、文書の実物が出てくれば確認できないと繰り返される。お友達利権のために真面目な官僚を追い詰め、行政をゆがめていく。内部告発者は突然のスキャンダルに見舞われ、つるし上げられ、政府高官からばり雑言を浴びせられる。これが美しい国なんでしょうか。

 我々は規制緩和を否定しません。しかし、お友達利権と化した国家戦略特区制度は抜本的な見直しが必要であり、本法案には到底賛成できません。

 最後に、この問題を解決するため、前川喜平前文部科学事務次官の証人喚問を改めて求め、反対討論を終わります。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

議長(大島理森君) 田村貴昭君。

    〔田村貴昭君登壇〕

田村貴昭君 私は、日本共産党を代表して、国家戦略特区法等の改正案に対する反対討論を行います。(拍手)

 本法案は、五月十六日に地方創生特別委員会で採決を行いながら、二週間にわたって本会議に上程されずに来たものであります。

 かつてない、この異常な事態を生んだ要因は、加計学園問題にあります。

 安倍総理の腹心の友が理事長を務める加計学園が、国家戦略特区で愛媛県今治市に獣医学部を新設する計画に、安倍総理の働きかけがあったのではないかという重大な疑惑であります。

 これまで、安倍総理は一貫して関与を否定しています。しかし、総理の御意向だとする一連の政府内の文書が明らかになり、文部科学省の前川喜平前事務次官は、こうした文書が、いずれも真正なもの、本物であると認め、公平公正であるべき行政がゆがめられたと明言したのであります。

 この真相究明は国会の責任であります。前川氏の証人喚問を行い、一連の内部文書の提出を求め、予算委員会で集中審議を行うことを強く要求するものであります。

 そもそも、国家戦略特区は、岩盤規制への挑戦と声高に叫んで、第二次安倍内閣が鳴り物入りで導入したものであります。

 徹底した総理主導のもと、財界の求める規制緩和を国家意思として上から一方的に押しつける仕組みであります。総理がメンバーを任命する国家戦略特区諮問会議に極めて強い権限を与え、トップダウンで規制緩和を推進し、国民の声を一切遮断し、所管大臣さえも意思決定から排除される、この仕組みの重大さを、私たちは当初から厳しく批判してきました。

 この特区を、事もあろうに総理の腹心の友が経営する加計学園のために利用したのではないかという疑惑が、今問われているのであります。

 獣医学部が五十二年間新設されてこなかった事情を一切無視し、広域的に獣医師養成大学等の存在しない地域に限りとの条件をつけることで、今治市に計画している加計学園だけに獣医学部新設を認める道を開いたのであります。

 文部科学省や農林水産省の意見を聞かず、獣医師の需給状況も把握せず、獣医師会の主張にも耳を傾けなかったのであります。まさに、国家行政の私物化以外の何物でもないではありませんか。

 総理が岩盤規制と言えば行政の公平公正など無視しても構わないなどという国家戦略特区は、直ちに廃止すべきであります。

 本法案は、この国家戦略特区で農業支援外国人の受け入れを行うものです。しかも、重大なことは、派遣労働のスキームを使おうとしていることであります。

 派遣労働は、雇用主と使用者が分離した間接雇用です。使用者責任が曖昧にされ、労働者の保護がないがしろにされるなど、既に多くの問題が生じています。

 言語が異なり、コミュニケーションに多大な困難を抱える外国人に派遣労働を適用すれば、無権利の労働者を生み出すことは明らかではありませんか。

 農業支援の受け入れで想定されているのは、技能実習制度で既に農業に従事している中国、ベトナムなどからの外国人労働者です。技能実習制度では、監理団体や実習実施機関による賃金の不払い、暴行、脅迫、監禁、パスポートや在留カードの取り上げなど、実習生の人権を著しく侵害する不正行為が繰り返されてきました。

 しかし、本法案では、外国人労働者の相談窓口への通訳配置すら義務づけられておらず、技能実習制度の反省は全く生かされていません。派遣元、派遣先への巡回指導や現地調査に必要な人員配置についても、具体的な増員は検討されていません。

 国内でも重大な問題を抱える派遣労働を外国人労働者の受け入れに使い、国境を越えて無権利な労働を強いることは到底許されるものではありません。

 以上で反対討論を終わります。(拍手)

議長(大島理森君) これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第二、文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長永岡桂子君。

    ―――――――――――――

 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔永岡桂子君登壇〕

永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野における施策を法律の範囲に取り込むとともに、文化芸術により生み出されるさまざまな価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用しようとするものであり、その主な内容は、

 第一に、法律の題名を文化芸術基本法に改めるとともに、前文及び目的について所要の整理を行うこと、

 第二に、基本理念を改め、文化芸術に関する施策の推進に当たっては、年齢、障害の有無または経済的な状況にかかわらず、ひとしく文化芸術を鑑賞することなどができるような環境の整備が図られなければならない等とすること、

 第三に、政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、従来の文化芸術の振興に関する基本的な方針にかえて、文化芸術推進基本計画を定めなければならないとするとともに、地方公共団体においては、同計画を参酌して、その地方の実情に即した地方文化芸術推進基本計画を定めるよう努めるものとすること

などであります。

 本案は、去る二十六日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出)

 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

議長(大島理森君) 日程第三、第百九十二回国会、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件、日程第四、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。

    ―――――――――――――

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会提出)及び同報告書

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西銘恒三郎君登壇〕

西銘恒三郎君 ただいま議題となりました両件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、第百九十二回国会提出の承認第一号は、北朝鮮船籍の全ての船舶、そして北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、さらに国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶、これらの船舶に加え、北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止を追加することを閣議決定したため、国会の承認を求めるものであります。

 次に、今国会提出の承認第三号は、現在、入港が禁止されている特定船舶について、その後の我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、入港禁止の期間を平成三十一年四月十三日まで二年延長する閣議決定をしたため、国会の承認を求めるものであります。

 承認第一号は、第百九十二回国会に提出され、継続審査となっていたものであり、また、承認第三号は、去る五月二十五日本委員会に付託され、両件は、翌二十六日、石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもっていずれも承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第五 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第五、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長浮島智子君。

    ―――――――――――――

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浮島智子君登壇〕

浮島智子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、環境排出量換算の基準によるものに改めるとともに、一般化学物質のうち毒性が強い化学物質に係る管理の強化を図る等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日、質疑を行い、質疑終局後、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       文部科学大臣  松野 博一君

       経済産業大臣  世耕 弘成君

       国土交通大臣  石井 啓一君

       国務大臣    山本 幸三君


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