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第30号 平成29年6月1日(木曜日)

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平成二十九年六月一日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十四号

  平成二十九年六月一日

    午後一時開議

 第一 住宅宿泊事業法案(内閣提出)

 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

 第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 住宅宿泊事業法案(内閣提出)

 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

 日程第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 住宅宿泊事業法案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、住宅宿泊事業法案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。

    ―――――――――――――

 住宅宿泊事業法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西銘恒三郎君登壇〕

西銘恒三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、訪日外国人旅行者が急増する中、国内外からの観光旅客の宿泊需要に的確に対応して健全な民泊の普及を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、住宅に人を百八十日を超えない範囲で宿泊させる事業を住宅宿泊事業とし、当該事業者に係る届け出制度を創設すること、

 第二に、家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業者に係る登録制度を創設すること、

 第三に、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービス提供についての媒介等を行う事業を住宅宿泊仲介業とし、当該事業者に係る登録制度を創設すること

などであります。

 本案は、去る五月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取した後、三十日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、翌三十一日に質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

議長(大島理森君) 日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長浮島智子君。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浮島智子君登壇〕

浮島智子君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入を禁止する等の措置を、平成三十一年四月十三日までの間、引き続き実施することを本年四月七日の閣議において決定したため、国会の承認を求めるものであります。

 本件は、去る五月三十日本委員会に付託され、翌三十一日、世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君。

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 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹本直一君登壇〕

竹本直一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、第百九十回国会の平成二十八年五月二十日に成立したいわゆる衆議院選挙制度改革関連法に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の勧告を受けて衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うとともに、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改める等のものであります。

 その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、平成二十七年国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受けて、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行うとともに、平成二十七年国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させることとしております。

 第二に、改定後の衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定める規定等の公職選挙法の改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。

 本案は、去る五月二十四日本委員会に付託され、翌二十五日に高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨三十一日に質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第四、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長丹羽秀樹君。

    ―――――――――――――

 児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔丹羽秀樹君登壇〕

丹羽秀樹君 ただいま議題となりました児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、虐待を受けている児童等の保護を図るため、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、家庭裁判所は、虐待を受けている児童等について里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができるものとすること、

 第二に、二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合は、都道府県知事等は、家庭裁判所の承認を得なければならないものとすること、

 第三に、都道府県知事等は、保護者の同意のもとで里親委託、施設入所等の措置がとられ、または一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができるものとすること

等であります。

 本案は、去る五月十六日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。

 本委員会におきましては、二十四日に塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日から質疑に入り、三十日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、昨日質疑を終局いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    高市 早苗君

       厚生労働大臣  塩崎 恭久君

       経済産業大臣  世耕 弘成君

       国土交通大臣  石井 啓一君


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