第12号 平成30年3月27日(火曜日)
平成三十年三月二十七日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第十号
平成三十年三月二十七日
午後一時開議
第一 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)
第二 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会、内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)
日程第二 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会、内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
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○議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案(法務委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長平口洋君。
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東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔平口洋君登壇〕
○平口洋君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、去る三月二十三日の法務委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第二 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会、内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長小里泰弘君。
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保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔小里泰弘君登壇〕
○小里泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、平成三十年三月三十一日に期限が到来する特定保険業者であった少額短期保険業者等が引受け可能な保険金額に関する特例措置について、保険契約者等への影響を踏まえ、五年間期限を延長するものであります。
本案は、第百九十五回国会に提出され、昨年十二月七日当委員会に付託され、継続審査に付されていたものであります。
今国会におきまして、去る三月二十三日、麻生国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時七分散会
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出席国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
国務大臣 麻生 太郎君