衆議院

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第12号 平成31年3月14日(木曜日)

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平成三十一年三月十四日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第七号

  平成三十一年三月十四日

    午後一時開議

 第一 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出)及び学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。

 第四百三十九番、東海選挙区選出議員、吉川赳君。

    〔吉川赳君起立、拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長江田康幸君。

    ―――――――――――――

 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔江田康幸君登壇〕

江田康幸君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、成田国際空港の周辺地域における道路、農地及び農業用施設等の整備を促進するため、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を平成四十一年三月三十一日まで十年間延長するとともに、水資源開発施設の改築を国の負担割合の特例等の対象となる事業に追加しようとするものであります。

 本案は、去る三月六日本委員会に付託され、翌七日石田総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂井学君。

    ―――――――――――――

 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔坂井学君登壇〕

坂井学君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、平成三十一年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限を延長するほか、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うものであります。

 本案は、去る三月八日当委員会に付託され、同日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。

    ―――――――――――――

 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔谷公一君登壇〕

谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、翌八日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十三日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出)及び学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。文部科学大臣柴山昌彦君。

    〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

国務大臣(柴山昌彦君) 大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 まず、大学等における修学の支援に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国においては急速に少子化が進展しており、これに対処していくことが喫緊の課題となっております。このような状況において、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図っていくことが極めて重要なこととなっております。

 この法律案は、このような観点から、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減するための所要の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、大学等における修学の支援は、学資支給及び授業料等減免により行うこととします。これらの支援は、文部科学大臣等の確認を受けた大学、高等専門学校及び専門学校に在学する学生等に対して行うこととしております。

 第二に、学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところにより、独立行政法人日本学生支援機構が学生等に対して行う学資支給金の支給とし、これに要する費用は、政府が補助することとしております。

 第三に、授業料等減免は、この法律に定めるところにより、大学等の設置者が学生等に対して行う授業料及び入学金の減免とし、授業料等減免に要する費用は、国及び地方公共団体が支弁することとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 社会構造の変化やグローバル化が急速に進み、社会が抱える課題も複雑化している今日において、多様な教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとされている大学に求められる役割は、より一層大きいものとなっております。

 この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。

 第二に、国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し、岐阜大学及び名古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とするとともに、国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合に、その設置する国立大学に係る学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事を置くことができることとする規定を整備することとしております。

 第三に、学校法人における役員の職務及び責任並びに財務書類の公表等に係る規定を整備することとしております。

 第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集・分析等を業務として追加することとしております。

 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出)及び学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。宮川典子君。

    〔宮川典子君登壇〕

宮川典子君 自由民主党の宮川典子です。

 ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党を代表して質問いたします。(拍手)

 まず、大学等における修学の支援に関する法律案についてお尋ねします。

 平成二十九年の衆議院総選挙において、我々は、消費税の引上げに当たり、真に支援が必要な所得の低い家庭の子供たちに対して高等教育を無償化することを国民の皆様に約束し、それを受け、政府はこの法律案を提出いたしました。

 本法律案では、これまでのいわば対処療法的教育予算から、多くの可能性を持つ子供たちや若者たちに投資をするための予算という考え方に変わったと私は理解しております。給付型奨学金の創設に向けた党内プロジェクトチームに所属していた私には、これは日本の教育行政における大きな転換だと感じられます。

 この英断に至った経緯と決意を麻生財務大臣及び柴山文部科学大臣に伺います。

 しかし、一方で、奨学金制度のことを深く理解している方が少ないのではないかとも感じています。

 貸与型の奨学金は制度が充実し、所得連動返還型奨学金制度が創設されたことなども広く知られていません。また、給付型奨学金についても、成績だけでなく、しっかりとした進路への意識や進学意欲に着目して対象者を決めるわけですが、給付型は成績のいい子だけがもらうものという誤解も見られます。

 だからこそ、私としては、各奨学金の意義や最新の状況について、特に、進路指導に携わっている高等学校の先生方にしっかりと発信、伝達していくべきだと考えますが、文部科学大臣のお考えをお聞かせください。

 また、高等教育機関に進学していく子供もいれば、中等教育課程を終えて就職する者もいます。給付型奨学金などが同世代間に起きる不平等だという声が出てくることもあり得ます。

 それについてはどのように対応していくのか、大臣の現時点での考えを伺います。

 国民のとうとい税金を使うからこそ、単なるばらまきに陥ってはなりません。必ずや未来を切り開く能力への投資となるよう、政府に強く望みます。

 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について伺います。

 日本の教育予算は対処療法的予算から投資するための予算に変わったと申し上げました。投資をするからには、それに見合う成果が必須であると考えます。

 この成果を上げるためには教育の質保証やガバナンス改革などの大学改革が不可欠と考えますが、その具体的方策を柴山大臣に伺います。

 今後、さらなる形での高等教育機関の機能強化こそが必要です。大学統合など、さらなる組織再編が進むことが予想されます。しかし、今のままの大学が単に一緒になったとて、機能強化にはつながりません。重要なことは、戦略を持って、各大学の強みを生かした連携、統合を進めることです。また、大学は、年齢区別主義から脱却し、十代からはもちろんのこと、年齢に関係なく、誰しもが学べる本物の学び直しやリカレント教育の場として早急に整備を進めることが必要です。

 柴山大臣、いかがでしょうか。

 今こそ、組織のガバナンス強化、つまり組織の運営体制の強化が必要です。

 昨今の大学の不祥事事案において、理事長のリーダーシップのみが問題視されることがあります。しかし、私が考えるに、問題は、その人が理事長に足る資質を持つ人物なのかが不明瞭であること、的確な能力を持って組織を経営していくためのシステムが整備されていないことの二点ではないでしょうか。

 私立大学は今や大学全体の七割を占めており、今回のガバナンス改革は高等教育全体の質の向上に直結するものと考えますが、改革に向けた柴山大臣の決意を伺います。

 いつでも、どこでも、誰でも、何度でもチャンスにアクセスできる国日本、これこそ今後の日本が目指すべき国のあり方だと私は考えます。人生百年時代を迎えようとも、自分の生きがいを見つけるチャンスがあふれていれば、この国に生きる人々は喜びがどんどんふえていく。日本は資源に乏しい国だとよく言われますが、それならいっそ、日本の資源はいつでも誰でもアクセスができるチャンスの数々だと胸を張れる国になるべきです。

 その国づくりを引っ張っていくのは、間違いなく教育改革です。もし今の日本が閉塞感に覆われているというならば、未来を切り開く力の源、教育で日本を立て直していけばよいのです。

 政治が強い意志を持ち、毅然と改革に取り組んでいくことこそが、子供たちや若者たちの希望を確かなものにすると私は信じております。この改革の歩みを決してとめることのないよう、議場の皆様に強く訴えて、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

国務大臣(柴山昌彦君) 宮川議員からのお尋ねにお答えいたします。

 最初に、大学等における修学の支援に関する法律案の提出に至った経緯と私の決意についてお尋ねがありました。

 高等教育については、全世帯の進学率は約八割であるのに対して、住民税非課税世帯では四割程度と推計しており、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあります。また、最終学歴によって平均賃金が異なる状況にあります。

 今回の高等教育費の負担軽減は、こうしたことを踏まえ、低所得者世帯であっても、社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等に修学することができるよう、真に支援を必要とする者に対して授業料等減免と給付型奨学金の支給をあわせて行うことで、経済的負担の軽減を図り、我が国における急速な少子化の進展に対処するものです。また、低所得者世帯の進学率の向上は、所得格差の固定化の解消にも意義があると考えております。

 大学等の教育の質の向上に向けた改革とあわせて、この新たな支援措置を二〇二〇年四月から確実に実施し、家庭の経済事情にかかわらず、みずからの意欲と努力によって明るい未来をつかむことができる社会の実現を目指してまいります。

 次に、高校の先生方への奨学金の意義等の情報発信のお尋ねでありますが、奨学金の意義や新たな支援制度などについて、大学等への進学の進路指導を行う高校の先生方に正しく理解していただくことは大変重要であると認識しています。

 新たな支援制度では、大学等への進学前の明確な進路意識や強い学びの意欲と大学等への進学後の十分な学習状況の双方をしっかりと見きわめた上で支援を行うこととしております。

 特に、支援対象者については、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、レポートや面談等により本人の学習意欲や進学目的を確認することとしております。

 文部科学省としては、この新制度を含む奨学金制度の趣旨や最新の状況について、通知や各種会議での説明を通して高校関係者への周知に努めているところです。

 これまで家庭の経済事情から進学を断念せざるを得なかった生徒にも進学の道を開く新制度について、高校関係者に十分に御理解をいただけるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいります。

 次に、就職する者との公平性のお尋ねでありますが、高等教育の無償化については、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることや、御指摘のように、大学等に進学せずに、働いてみずから生計を立てる者との公平性などを踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得者世帯に限って実施することとしております。

 また、進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をしっかりと見きわめた上で、学生に対して支援を行うこととしており、特に、大学等への進学後は、その学習状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切ることとしております。

 こうした仕組みにより、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになることを通じて、公費を投じる本施策の効果が社会に還元されていくことを目指してまいります。

 次に、教育の質保証やガバナンス改革などの大学改革の具体的方策に関するお尋ねでありますが、今後、より一層少子高齢化やグローバル化が進展する社会において、ソサエティー五・〇に向けた人材育成やイノベーション創出の基盤となる大学等の改革は急務であると考えております。

 そのため、高等教育・研究機関の取組、成果に応じた手厚い支援と厳格な評価を車の両輪として徹底することにより、教育、研究、ガバナンス改革を、ばらばらではなく一体的に進めるため、高等教育・研究改革イニシアティブ(柴山イニシアティブ)として二月一日に発表させていただきました。

 この改革を実行するため、学校教育法等の一部を改正する法律案においては、大学等の認証評価において、基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務づけること、一つの国立大学法人が複数の大学を設置する場合などに、大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しています。

 文部科学省においては、世界を牽引するトップ大学群と地域や専門分野をリードする大学群を形成するとともに、最前線で活躍する研究者や次代を担う学生の活躍を促進するなど、大学改革に引き続き取り組んでまいります。

 次に、大学の連携、統合とリカレント教育のお尋ねでありますが、今後の大学改革を進めるに当たって、社会のさまざまな資源の投入、活用による連携、統合を促進することや、学生がしっかりと学べる、成長が見える、得た力を社会で生かせる教育を目指すことは重要です。

 そこで、本年二月に取りまとめた高等教育・研究改革イニシアティブに基づき、各大学等の人的、物的リソースの強みを生かした連携、統合を推進するため、国公私立の設置形態にかかわらず連携を可能とする制度として大学等連携推進法人(仮称)の創設、社会人の多様な学習形態に対応した学び直しを可能とするため、関係省庁と連携しつつ、社会人向けプログラムの新規開発、拡充や社会人学習者への支援等に取り組んでまいります。

 次に、学校法人のガバナンス改革のお尋ねでありますが、私立大学は、独自の建学の精神に基づき、個性豊かな教育研究活動を展開するとともに、在学者数が全学生の約七割を占めるなど、質、量両面にわたって我が国の高等教育において重要な役割を果たしております。

 この私立大学が社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けるためには、自律的で意欲的なガバナンスの強化や法人経営の強化が必要です。

 このため、本法案においては、学校法人や第三者に対する損害賠償責任を始めとする役員の責任の明確化、理事の行為の差止め請求を始めとする監事機能の充実等の改正を通じ、ガバナンスの強化を図ることとしております。

 今後、学校法人において、理事長の適切なリーダーシップの発揮はもとより、理事会、監事、評議員会がそれぞれの役割をしっかり果たすことができるような取組を進め、運営基盤の強化及び私立大学の教育の質向上が図られるよう取り組んでまいります。(拍手)

    〔国務大臣麻生太郎君登壇〕

国務大臣(麻生太郎君) 宮川典子議員から、本法律案の提出に至った経緯について、一問お尋ねがあっております。

 今般の高等教育の無償化は、社会保障と税の一体改革の哲学を維持しつつ、少子高齢化を克服し、全世代型の社会保障制度に転換していく観点から、消費税率引上げの使い道を見直して実施することとしたものであります。

 政府としては、これまで、高等教育機関へのアクセス機会均等のため、無利子奨学金の充実等を実施してまいりました。さらに、今般、そうした中でも、進学率の低い低所得者世帯の方について、授業料減免と給付型奨学金の大幅な拡充を行います。

 これは、国民の新たな負担により、多額の財源を通じて実施するものであり、本措置を着実に実施していただくとともに、大学等において投資に見合った充実かつ質の高い教育がなされるよう、大学改革をしっかり進めていっていただくことが重要と考えております。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 村上史好君。

    〔村上史好君登壇〕

村上史好君 立憲民主党・無所属フォーラムの村上史好でございます。

 私は、会派を代表して、ただいま議題になりました大学等における修学の支援に関する法律案並びに学校教育法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)

 先日発表された景気動向指数では、既に景気は後退局面の可能性があることが明らかになり、景気の基調判断は、足踏みから下方への局面変化へと下方修正されました。

 安倍総理が言う戦後最長の景気拡大そのものの真偽が怪しくなってきました。各種世論調査でも明らかなように、国民の八割以上の方が景気回復の実感がないという声が真実であり、実態であることを安倍総理は率直に認め、真実を語るべきです。

 安倍内閣の政治姿勢で一貫した手法は、一見誰も反対しがたい看板を盾にして、別の思惑を押し通すやり方です。

 例えば、岩盤規制に穴をあけるともっともらしいことを言いながら、その実は、加計学園の獣医学部設立にあったこと。多様なライフスタイルに対応した働き方改革と言いながら、経営者側に有利な働き方改革を実行したこと。邦人保護、邦人救出、人道主義を前面に出しながら、その実態は、集団的自衛権行使容認を閣議決定し、安保法案を強行採決し、米軍との一体化を図り、戦争ができる日本にしたこと。きわめつけは、沖縄の民意が、知事選、県民投票の二度にわたり、辺野古埋立反対の意思が明確に示されたにもかかわらず、普天間基地の危険を除去するという誰もが反対しづらい看板を盾に、埋立てを強行する姿勢。

 このように、国民のニーズを一顧だにしない、真実と向き合わない安倍内閣の政治姿勢、政治手法こそが国民にとって悪夢であるということをお伝えしたいと思います。

 私は、本法案が本当に学生やその親のニーズに合致したものかどうか、あるいは少子化対策に名をかりた単なる選挙対策なのかを見きわめる視点で質問をしていきたいと思います。

 まず、本法案の前提となることし十月からの消費増税、本当に、予定ではなく、必ず実施をされるのですか。その最終決定はいつ行うのか、政府のお考えを伺います。

 そもそも、安倍総理にとって予定でしかない財源をもとに、このような重要な法案を国会に出すこと自体、順序が違います。本法案は、消費税の引上げの最終決定を待って審議されるべきだと思いますが、この点、文科大臣はいかがお考えですか。

 さらに、再々延期の場合、本法案の扱い、施策はどうなるのか、お尋ねします。財源がなくなるのでやらないとなれば、これは公約違反です。借金をしてでも実施をするとすれば、それは財政悪化、将来世代へのツケ回し、単なる選挙対策のばらまきとの批判は避けられません。消費税引上げが再々延期された場合、この法案、施策は実施されるのか否か、明確にお答えをください。

 少子化の進展への対処に寄与するとは、どのように寄与するのですか。具体的な目算、目標値などはあるのですか。また、高等教育の無償化をうたいながら、なぜ授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を実施することにしたのか、これがどのように少子化に寄与するのか、お答えください。

 高等教育の無償化は教育政策、教育の機会確保が本来の目的です。なぜ内閣府所管の少子化対策としたのですか。内閣府の予算計上で、執行は文科省という理由をお聞かせください。また、本来なら修学支援は文科省の中核の予算で拡充すべき政策と考えますが、将来、この予算は内閣府から文科省へ移行するお考えがあるのか、お尋ねをいたします。

 次に、今回の支援は真に支援が必要な低所得世帯の者に対してということでございますが、この真にとはどういう意味ですか。真にということで、低所得者全体ではなく、選別されたという意味と捉えますが、なぜ全てを対象としないのですか。その理由をお聞かせください。また、真にと選別された対象世帯やその学生数をお示しください。さらには、少子化対策というならば、社会全体で教育を支えるといった視点が最も必要であると考えますが、どのようにお考えか、お聞きします。

 また、国際人権規約第十三条の二項(c)には、高等教育は、無償教育の漸進的な導入により、全ての者に対して均等に機会が与えられるものとすることとあります。この実現に向け、政府はどのような計画でどのような具体策を講じようとしているのですか。お聞かせください。

 我が国の取組の現状は、漸進的ではなく、蝸牛の歩みとしか言いようがありません。しっかりとした一歩を踏み出すべきです。

 次に、我が国の教育への公費負担の低さはこれまでも問題視されてまいりました。残念ながら、今もってOECD諸国中最低をキープしております。裏を返せば、教育費の家計負担が最も重い国ということです。

 家計に占める教育費の負担は限界に来ております。公費負担のアップが求められますが、公的負担をふやす必要性、具体策について、大臣はどのようにお考えでしょうか。

 少子化の原因として、教育費の家計負担が重いことが、国立社会保障・人口問題研究所を始め多くの機関の調査で明らかです。公的負担をふやすことによる家計の負担の軽減、特に大学等の授業料負担の軽減こそが何よりも優先されるべきだと考えますが、大臣の見解を伺います。

 次に、予算額及び内訳、使途計画について伺います。

 消費税一〇%への引上げは本年十月が予定されておりますが、二〇一九年度の増収額は幾らになりますか。満額で約五・六兆円、半年なので約半分、そこから軽減税率分を引くと、残りは幾らになるのですか。また、軽減税率分を差し引いた、国と地方の配分額もお示しください。また、制度実施は二〇二〇年四月からです。この二〇一九年度の増収分はどのような扱いになるのか、お尋ねします。

 本来、教育にかかわる大事な政策は安定した財源のもとに継続して実施されるべきであり、消費税増税分を財源とすることは反対であります。そこで、本施策の財源として、消費税増税分は恒久財源としてこの政策に使われていくのか、お答えをください。

 アベノミクスが成功していると主張するなら、真に支援が必要な対象者は減少することになりますが、この場合、この政策を縮小するのですか、それとも対象を拡大するのですか。将来見通しと方向性についてお答えください。

 そもそも、まず、約七千六百億円と言われる予算額の算出根拠をお示しください。増収分五・六兆円、一兆円程度を社会保障の充実、四兆円程度を財政赤字の削減。この四兆円程度のうち二兆円程度を幼児教育の無償化、高等教育の負担軽減に回す方針だったと聞きますが、二兆円が一・五兆円になり、この一・五兆円の幼児教育と高等教育との配分はどのように決めたのですか。お尋ねをいたします。

 次に、支援の対象となるための大学等の機関要件について伺います。

 まず、なぜ新たな要件が必要なのですか。真に必要な低所得世帯に絞るだけで十分ではありませんか。個人要件と機関要件と、幾重にもふるいをかけなければならない理由をお聞かせください。あわせて、今回の基準により、どの程度の学校が資格を得るのか、お尋ねをいたします。

 また、機関要件として、社会のニーズ、産業界のニーズを踏まえ、学問追求と実践的教育のバランスがとれている大学等というふるいはなぜ必要なのですか。これは、本施策、少子化対策とどのような関係があるのでしょうか。お答えください。

 本来、本施策は産業政策のための人材養成ではありません。おまけが過ぎると言わざるを得ません。このおまけは、公的機関による大学への不要な関与の拡大であります。

 機関要件の実務経験のある教員、外部理事の配置や細かな数値目標は、大学のあり方そのものに影響があります。国の関与が必要以上にふえるのではないかという危惧から、国立大学協会、日本私立大学連合会は、機関要件による学校選別に反対を表明しております。

 基準の達成のために、経営の自由、大学の自治、学問の自由を侵害するおそれはないのか。学校等からの不安、危惧の指摘について、どのように受けとめ、どのように対応されているのか、お聞かせください。

 以上のことから、機関要件は不要なものと考えますが、大臣の見解を求めます。

 大学、高等専門学校、専門学校で、それぞれの設置目的、経営の体力、体質も異なります。学校設置の段階で、一定の基準については既に満たしているのではありませんか。新たな要件を課すことは過重であり、屋上屋であります。

 さらに、個人要件にしても、少子化対策という福祉政策ならば、個人要件などは不要ではないですか。個人要件を課す理由についてお答えください。

 成績による選別は、低所得層のさらなる選別につながります。現在、日本学生支援機構の無利子奨学金では、既に低所得者の成績要件は実質的に外されております。

 以上、指摘させていただいた問題点については、大学等機関はもとより、学生グループも同様の認識を持ち、本法案をもって高等教育の無償化が実現したとは言えないと表明していることを御紹介しておきます。

 次に、学校教育法の一部を改正する法律案について伺います。

 本法案についての詳細な質疑は委員会に譲ることとさせていただき、大学改革の総論として、一点だけお伺いをいたします。

 政府は、十八歳人口の大幅な減少を見据えた大学再編や、産業構造の変化に対応した人材育成の要請に応えるための大学改革を進めようとしていますが、国立大学の一法人複数大学制度の導入や……

議長(大島理森君) 村上君、時間が過ぎております。

村上史好君(続) 私立大学のガバナンス強化等に、本当の大学改革が進むのか、甚だ疑問です。

 大臣の見解を求め、私の質問を終わらせていただきます。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

国務大臣(柴山昌彦君) 村上議員からのお尋ねにお答えいたします。

 最初に、消費税引上げの最終決定を待つべきではないかというお尋ねがありました。

 消費税率の引上げについては、政府としては、反動減等に対する十二分な対策を講じた上で、法律で定められたとおり、本年十月に現行の八%から一〇%に引き上げる予定です。

 文部科学省としては、これを前提として、来年四月から制度を実施できるよう、今国会において御審議を賜り、その上で、着実に準備を進めてまいります。

 次に、再々延期の場合、この法案の施策は実施されるのか否かというお尋ねでありますが、消費税率の引上げについては、政府としては、反動減等に対する十二分な対策を講じた上で、法律で定められたとおり、本年十月に現行の八%から一〇%に引き上げることとしております。

 高等教育の無償化は、この消費税率の引上げを前提として実施することとされており、文部科学省としては、来年四月からの制度の実施に向けて、着実に準備を進めていく予定です。

 政府としては、消費税率の引上げに向け、経済財政運営に万全を期すものと認識しております。

 次に、少子化の進展への対処にどのように寄与するのか、具体的な目算や目標値等はあるのか、なぜ授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支給を実施することにしたのかというお尋ねでありますが、安心して子供を産み育てていく上で、子供が高校を卒業した段階で、仮に低所得であったとしても、経済的な理由から進学を断念することなく、希望に応じて質の高い大学等へ進学できるという見通しが立つことは非常に重要です。

 少子化にはさまざまな原因が関係するところ、具体的な目算や目標値をお示しすることは困難でありますが、進学率が全世帯に比べて低く、家庭の経済的理由により進学を断念するケースがあると考えられる低所得者世帯に対して大学等における修学への経済的負担を軽減することは、少子化の進展への対処に資するものと考えています。

 大学等に修学するためには、授業料及び入学金とともに、学生生活を送るために必要な生活費が必要となることから、今回の支援措置では、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の拡充をあわせて実施することとしているものです。

 次に、内閣府所管の少子化対策とした理由、内閣府に予算計上し、執行は文部科学省とした理由はなぜか、将来、この予算を内閣府から文部科学省に移行するのかというお尋ねでありますが、今般の支援措置は、低所得者であったとしても、経済的な理由から進学を断念することなく、意欲があれば大学等へ進学できる見通しを持つことができるよう、大学等における修学への経済的負担を軽減し、少子化の進展への対処に寄与するものであり、少子化対策の一環として、消費税財源を活用して実施することとしております。

 消費税の使途は、社会保障・税一体改革大綱や消費税法により、全額、制度として確立された少子化に対処するための施策を含む、いわゆる社会保障四経費に充てることとしております。

 この点、内閣府は、少子化の進展への対処に関する事項の企画立案、総合調整を任務としていることから、少子化対策として実施する今回の支援措置に必要な予算については、内閣府に計上し、使途の明確化を図ることとしております。

 一方、授業料等減免、給付型奨学金という新制度の具体的内容については、私ども文部科学省が実施することで効率的な遂行が可能であり、実行段階では文部科学省に移しかえて執行することとしております。

 御指摘のような移行は考えておらず、こうした新制度の着実な実施に努めてまいります。

 次に、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して支援を行うことについてのお尋ねでありますが、今回の支援措置は、真に支援が必要な低所得者世帯、具体的には、住民税非課税世帯とこれに準ずる世帯の学生を支援の対象としています。

 経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低く、また、最終学歴によって平均賃金が異なるという状況を踏まえ、こうした低所得世帯について実施するものです。

 支援対象者については、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、本人の学習意欲や進学目的を確認することとしております。

 今回の支援措置により、低所得者世帯の進学率が新入生から順次上昇して全体の進学率に達し、全員が要件を満たす大学等に進学すると仮定した場合、支援対象者は高等教育段階の全学生の約二割の七十五万人程度になると想定しております。

 また、今回の支援措置は、少子化に対処するという観点から、国民全体が皆で分かち合うとの理念のもと、社会に広く負担を求める消費税財源を活用して実施することとしております。

 次に、国際人権規約のお尋ねでありますが、国際人権規約では、高等教育の漸進的無償化を図ることとされておりますけれども、この無償教育の具体的な方法については特段の定めをしておらず、具体的にどのような方法をとるかについては加盟国に委ねられています。

 政府としては、財政や進学率等、その時々の状況を総合的に判断しながら、我が国における無償教育の漸進的導入に努めているところであります。

 高等教育の漸進的無償化の留保撤回以来、我が国において、具体的には給付型奨学金制度の創設を始め奨学金制度を充実させるなど、教育費負担の軽減に努めてまいりましたけれども、今回、さらに、大学等における修学の支援に関する法律案を提出したところであり、これを着実に実施してまいります。

 次に、大学等の授業料負担の軽減のお尋ねでありますが、意欲と能力のある学生の誰もが、家庭の経済状況にかかわらず、希望する質の高い教育を受けられることは大変重要です。

 一方で、OECDが公表しているデータでは、我が国の高等教育機関への教育支出は、国民負担率も勘案する必要がありますけれども、OECD加盟国平均に比べて公財政支出の割合が低いという結果になっております。

 このため、文部科学省としては、奨学金や授業料減免の充実により高等教育の経済的負担の軽減に取り組んできたところですが、今回、さらに、国民負担を原資として、真に支援が必要な低所得世帯に限って授業料等減免と給付型奨学金の拡充を行うこととしたものです。

 次に、消費税の二〇一九年度の増収額についてのお尋ねでありますが、平成三十一年度予算における消費税収のうち、本年十月からの消費税率引上げによる増収額については約一・三兆円と見込んでおり、また、地方消費税の税率引上げ分については約〇・一兆円と見込んでおり、これらを足し合わせると、消費税率引上げによる平成三十一年度の増収額は、国、地方税合わせて約一・四兆円となると伺っております。

 この二〇一九年度の増収分の扱いについては、新しい経済政策パッケージに基づく幼児教育、保育の無償化などの施策と社会保障と税の一体改革による社会保障の充実、安定化に充てられると伺っております。

 次に、本施策の財源のあり方、将来見通しのお尋ねでありますが、政府としては、今回の支援措置を着実に進めていくため、消費税率の引上げによる増収分により安定財源を確保して実施することとしております。

 なお、今回の支援措置により、低所得者世帯の進学率が新入生から順次上昇して全体の進学率に達し、全員が要件を満たす大学等に進学すると仮定した場合、支援対象者は、先ほど申し上げたとおり、高等教育段階の全学生の約二割の七十五万人程度になると想定をしております。

 次に、所要額約七千六百億円の算出根拠のお尋ねでありますが、今回の支援措置により、低所得者世帯の進学率が、先ほど申し上げたとおり、順次新入生から上昇して全体の進学率に達する等の仮定のもとで、支援対象者が七十五万人程度になると想定をした上で、これらの者に対する支援額を踏まえて、所要額は最大七千六百億円程度と試算をしております。

 また、幼児教育、保育の無償化の所要額については、平年度ベースで機械的に試算すると約七千八百億円となります。

 このように、幼児教育無償化と高等教育無償化、それぞれの施策の所要額を試算し、消費税率の引上げによる増収分から必要な財源を確保しております。

 次に、個人要件に加えて機関要件を設ける必要性及びどの程度の大学等が機関要件を満たすかについての見込みについてのお尋ねでありますが、今回の支援措置においては、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学ぶことはもちろん、大学等での勉学が職業等に結びつくことにより、社会で自立し、活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等を対象機関とするため、機関要件を求めることとしております。

 機関要件は、現在の取組を適切に充実発展させることで満たすことのできる内容と考えており、多くの大学等にこれを満たしていただくことを期待し、今後とも制度の周知や説明に努めてまいります。

 次に、学問追求と実践的教育のバランスを要件とする必要性及び少子化対策との関係のお尋ねでございますが、今回の支援措置は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等における修学の支援を行うことにより、その経済的負担の軽減を図り、我が国における急速な少子化の進展に対処しようというものです。

 社会で自立し、活躍するには、大学等での勉学が職業等に結びつくことが必要であるため、学問研究と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を行う大学等が本制度の対象となるよう機関要件を設定しています。

 安心して子供を産み育てていく上で、子供が教育を卒業した段階で、経済的に困難な状況であっても、意欲があれば質の高い大学等へ進学し、社会で自立し、活躍できる見通しが立つことが非常に重要です。

 このため、真に支援が必要な低所得者世帯の学生に対し、機関要件を満たす大学等における修学への経済的負担を軽減することは、少子化の進展への対処に寄与するものと考えております。

 次に、機関要件について、大学の自治等との関係や学校等からの不安、危惧等への対応等のお尋ねでございますが、機関要件には、外部理事の数や厳格な成績管理の実施、公表などが含まれておりますが、大学の人事や教育研究の内容そのものについて直接的に規定するものではなく、具体的に、どのような人材を理事に登用するか、どのような教育課程を編成するかなどは大学に委ねられており、大学の自治等に反するものではないと考えております。

 大学等の関係者に機関要件についての不安等の声があることは承知をしております。

 このため、文部科学省としては、平成三十年一月に大学等の関係者による専門家会議を設置し、制度の詳細について検討の上、報告書を取りまとめていただきました。また、検討の過程でも、大学等の関係者に、制度の趣旨を説明しつつ、御意見も賜ってきたところです。

 その後も引き続き、大学等に対する説明会を開催するなど、さまざまな機会を通じて周知を図るとともに、大学等からの問合せに対応するなど、大学等の不安の解消に努めているところであります。

 今後とも、大学等の関係者に対して機関要件の趣旨や内容について丁寧な説明に努めてまいります。

 次に、機関要件の必要性のお尋ねでありますが、大学等は、大学設置基準等に基づく設置認可により、高等教育機関にふさわしい質の確保を図っておりますけれども、今回の新制度においては、その設置認可を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものであります。

 次に、個人要件を課す理由についてのお尋ねでありますが、今般の高等教育の無償化の目的は、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになることであるため、進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をしっかりと見きわめた上で、学生に対して支援を行うこととしております。

 その際、採用に当たっては、高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認することとしております。

 次に、今回の法律改正による大学改革の進展に関するお尋ねでありますが、今回提出しました学校教育法等の一部を改正する法律案のうち、国立大学法人法の改正については、一つの法人が複数の国立大学を設置できる仕組みを新たに設けることにより、運営体制の強化が可能となり、法人経営の効率化や教育研究機能のさらなる強化に資するものと考えております。

 また、私立学校法の改正については、役員の責任の明確化、監事機能の充実、学校法人の情報公開の推進等の改正を通じ、学校法人の適正な運営の確保と経営基盤の強化がより一層図られると考えております。

 以上でございます。(拍手)

    〔国務大臣菅義偉君登壇〕

国務大臣(菅義偉君) 消費税についてお尋ねがありました。

 消費税率については、リーマン・ショック級の出来事が起こらない限り、法律で定められたとおり、十月に一〇%に引き上げる予定であります。

 いずれにせよ、それを実現できる環境とすることが重要であり、今回の予算における臨時特別の措置を始め、十二分な対策を講じております。

 引上げの最終決定については、リーマン・ショック級の出来事が起こらない限り、一〇%に引き上げるということに尽きます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 城井崇君。

    〔城井崇君登壇〕

城井崇君 国民民主党の城井崇です。

 国民民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)

 我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約の留保を二〇一二年に撤回し、高等教育の無償化を漸進的に進める義務を負っています。

 しかしながら、現状は、教育分野における公的負担割合が低く、家計負担が高いことから、経済的理由で大学等への進学を諦めなければならない事態がいまだに起こっていると現場の声が聞こえます。

 子供は、親も、生まれる国も、地域も選べません。生まれながらに恵まれた人と恵まれない人に分かれる。それも自己責任だと言い放つ、そんな冷たい社会を子供たちに引き継ぐわけにはいかない。子供たちの間に線を引かない。経済状況や生まれた環境に左右されず、希望する全ての子供たちが学ぶチャンスをつかめる日本にしたいとの観点から質問をいたします。

 大学等における修学の支援に関する法律案について、まず伺います。

 昨年十二月二十八日の関係閣僚合意で、幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針が決定され、二〇二〇年度より低所得者に対する給付型奨学金拡充と大学等の授業料等減免制度の創設が盛り込まれたことは評価できます。

 しかし、対象が真に支援が必要な低所得者世帯とされ、ほんの一部に限られています。また、今回の対象には大学院生は入っていません。これで高等教育の無償化というのは、少々大げさが過ぎませんか。高等教育の一部無償化というのが実態をあらわした言葉と考えます。

 収入のわずかな差で支援の対象外となった場合、支援対象者と非対象者との差が大きく、大変な不公平感が生ずることになります。

 支給対象者の要件、対象者数と一人当たりの総支給額を教えてください。そして、将来的には所得制限のない高等教育の無償化と支援対象の拡大を実現すると明言いただけるでしょうか。文部科学大臣に伺います。

 現行の授業料減免制度との関係について伺います。

 新制度での授業料等減免は、対象者の状況にもよりますが、例えば、両親と子供二人の世帯の場合、年収目安三百八十万円まで対象となります。一方、現行の授業料減免では、例えば、国立大学においては、各大学の制度等により、三百八十万円を超える収入基準で全額免除、半額免除が実施されているとの報告もあります。

 新制度実施により、三百八十万円を超える世帯、これまで授業料減免を受けられた世帯が対象から外れることとなり、減額、免除がない、つまり実質負担がふえるということが起こるのではないか。低所得者層と中間層の分断を生んでしまうことにならないか。

 税金を納め、保険料を支払い、教育費や介護の費用を支払うと手取りが残らず、貯蓄もない、そんな経済的な苦しさを感じる真面目な人々こそ、税の再配分で暮らしの底上げ、下支えを図るべきです。

 これまで減免対象だった世帯のうち、減免の対象外となる世帯は幾つ出てくると見込んでいますか。各大学に確認をしていますか。教育費負担は中間所得層でも重くのしかかっており、支援対象を、現行制度で対象としてきた中間層まで広げるべきと考えます。

 新制度に伴い、これまでの授業料減免が打切りや後退することはないよう、国として対応するかも含め、文部科学大臣、具体的にお答えください。

 教育費の負担軽減を論ずるとき、現行の貸与型奨学金の返還困難者の救済制度の改善が喫緊の課題ですが、本法案では対応されていません。

 借りたものは返すが世の中のルールではありますが、現在返還中の方々には、現在の現役学生に導入されている所得連動型返還は適用されていません。返還のための救済や支援が届いていないのです。猶予期間の延長適用とともに、返還中の方々にも所得連動型返還を適用するなど、返還困難者の救済へ早急な対応が必要です。文部科学大臣、対応いただけますか。御答弁をお願いします。

 本法案の目的には、我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与すると書かれており、その使い道が少子化対策とされています消費税の税率引上げによる財源を活用するとされています。

 子供を産み育てることができるかどうかを考えるとき、ここまで限定された制度が、親となる人の後押しとなる支援策だと言えるでしょうか。なぜ少子化対策なのか、なぜ消費税の使い道に教育を追加しなかったのか、その理由についての御答弁を財務大臣と文部科学大臣にお願いします。

 また、仮に消費税率の引上げがされなかった場合、本法案の内容は実現されるのでしょうか。実現を見送るのか、財務大臣、文部科学大臣にお伺いします。

 そもそも、教育費の負担軽減が求められる背景には、大学等の授業料が高過ぎるという現実があります。昨年行われた中央労福協のアンケートによれば、高等教育の負担に関して優先的に実現してほしいことという問いに、大学などの授業料の引下げが四八%と、圧倒的一位という結果でした。当事者の実情をあらわしています。

 一部無償化に取り組むとともに、授業料引下げを実施することで、全ての所得層の負担軽減を図ることが学生や保護者のニーズにかなうと考えますが、政府の方針について文部科学大臣に伺います。

 本法律案による支援は、授業料等を公費で肩がわりし、さらに学資を渡し切りにして学生等に支給することから、支援の継続に当たっての審査は、貸与型奨学金など従来制度より厳しくあるべきです。一方、この支援の対象者は経済的に厳しい状況にあります。支援額が大きい分、支援の打切りにより学業の継続が困難な状況に陥ることが想定され、支援の打切り判断は特に慎重を期すべきと考えます。この支援の継続に当たっての審査のあり方について、文部科学大臣の見解をお聞かせください。

 具体化に向けた方針においては、今回の支援措置の目的について、大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぐことが挙げられています。一方、学問分野の特性から直ちに職業に結びつきにくい学問を排除し、目の前の就職に有利な特定の学問分野を奨励する狙いがあると捉えられかねず、学問の自由の侵害につながることも懸念されます。この懸念について、文部科学大臣の見解を確認させてください。

 また、このたびの一部無償化は個人に対する支援ですが、政府は、この制度の対象となる大学等の要件を省令で規定するとしています。どれくらいの大学が確認を受けられるように基準を定める考えでしょうか。容易に満たせるようですと、確認自体が無意味であります。文部科学大臣にお伺いします。

 大学等の要件の一部、実務経験のある教員の割合や外部人材の理事への複数任命については、多彩な学びを阻害しかねない、大学の自治への侵害につながるのではなど、大学側からの懸念の声も上がっています。この懸念に対する政府の見解を文部科学大臣よりお願いします。

 この大学の要件について、教育の質の確保、情報開示、経営に問題がある大学等の救済にならないような対応が必要であるところは理解します。しかし、これらは本来、大学の認可や助成に当たって対応すべき問題ではないか。学生支援の条件とするのは筋が違うと思います。文部科学大臣、お答えください。

 本法律案による支援を受けるための個人要件についても確認させてください。

 高等学校等において、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目的等を確認することとしています。学校によって運用にばらつきが生じないように、判断基準等についてガイドライン等で示す必要があると考えます。文部科学大臣に伺います。

 二〇一七年の日本学生支援機構法改正、この際設置された学資支給基金が今回の法案で廃止となります。残された基金の部分は国庫に納付されることになります。この国庫納付分は使い道を縛れないと思いますが、この中には民間からの拠出金が含まれています。給付の奨学金の拡充のためにと協力をいただきました。この意思に反するのではないか。学資支給基金の残余部分の扱い、文部科学大臣、お答えください。

 学校教育法等の一部を改正する法律案についても伺います。

 この改正案には四法案が束ねられています。高等教育の無償化を進めるに当たり、無償化にふさわしい高等教育機関となるよう、その質の向上が求められるためと考えますが、どうやって向上するかという点を伺います。

 まず、学校教育法の一部改正については、大学等の認証評価において、その教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているかどうかの認定を義務づけ、そして、認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告や資料の提出を求めるとされています。

 質の向上、ガバナンス強化など、狙いは理解できる部分があるものの、既に大学等には認証評価など類似の複数の評価制度が負担となっており、評価疲れを指摘する意見もあります。現在の評価制度のあり方でよいのか、文部科学大臣より見解をお聞かせください。

 国立大学法人法改正では、一法人複数大学を可能とする内容となっています。現在でも大学間協定等により可能な内容もあり、今回の改正を行う必要性やメリットはわかりづらい状況です。どのような効果を期待しているのか、文部科学大臣から具体的な答弁をお願いします。

 私立学校法の一部改正についてお伺いします。

 私立学校のガバナンス改革は、私学の多様性や建学の精神を尊重した改革であるべきです。私立学校法の改正では、管理運営体制の強化、中期計画の作成、情報公開のあり方など、多くの変更が盛り込まれていますが、規模や成り立ち、経営等が多種多様である学校法人においてふさわしい規定だと言えるのでしょうか。

 私立大学版ガバナンスコードの策定準備が進むなどしておりますが、私立学校の現場での努力では不十分との認識か、文部科学大臣に伺います。

 このたびの各種法案は、子供たちの未来のための法案です。子供たちに胸を張って渡せる日本となるよう、財務大臣、文部科学大臣には誠実な御答弁を心よりお願いいたします。

 今後も、子供たちが健やかに育ち、学び続けることができるよう、現場の声の先にある新しい答えをつくっていく、国民のささやかではあるが切なる願いを形にしていく政策の実現を目指していくことをお誓いし、私の質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

国務大臣(柴山昌彦君) まず、先ほどの村上議員からの質問の中で、私が、子供が高校を卒業した段階でと読むべきところを、教育を卒業した段階でと読み間違えた部分がございましたので、おわびして訂正をさせていただきたいと思います。

 その上で、城井議員からのお尋ねにお答えをさせていただきたいと思います。

 まず最初に、高等教育の無償化と支援対象の拡大についてお尋ねがありました。

 今回の高等教育の無償化は、住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯を対象とし、当該世帯の進学率が全世帯平均まで上昇した場合、高等教育段階の全学生の約二割である七十五万人程度が対象になると想定しています。

 また、支援額につきましては、例えば支援額が最大となる非課税世帯の私立大学に通う自宅外生の場合、年額約七十万円を上限とした授業料の減免に加え、奨学金を年額で約九十一万円支給することとしているほか、初年度には入学金を約二十六万円減免することとしております。

 今後、新たな支援措置について、更に所得制限の廃止や大学院を対象とすることについては、財政負担に加え、貸与型奨学金の拡充により進学機会が開かれてきていること、高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者との公平性に留意する必要もあることなども踏まえ、極めて慎重であるべきと考えております。

 次に、現行の授業料減免制度との関係というお尋ねでございますが、現在、各大学における授業料減免については、各大学が定める認定基準に基づいて多様な形で行われており、これらの取組については、国立大学については国立大学法人運営費交付金により、私立大学については私立大学等経常費補助金により一部を支援しております。

 今回の新制度においては、大学間の差異をなくし、真に支援が必要な住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生に対して、国公私共通の基準により大幅に規模と額を拡充し、支援を行うこととしております。

 今後、各大学における授業料減免への公的支援はこうした新制度のもとで行われることとなりますが、大学院への支援などについては、今後、予算要求に向けて適切に検討することとしたいと考えております。

 なお、現在、各大学の独自の授業料減免を受けている学生が新制度の施行によりどのような影響が生じるかについては、国としても各大学の状況を把握し精査した上で対処していきたいと考えております。

 次に、貸与型奨学金の返還困難者への対応のお尋ねでありますが、奨学金事業は返還金が今後の事業の原資となることから、返還できる方からはしっかりと返還していただくことが重要だと考えます。

 一方、卒業後、厳しい経済状況に置かれ、奨学金の返還が困難な方に対しては、きめ細やかな対応が必要と考えます。

 まず、返還期限猶予制度については、二〇一四年度から、年数制限を従前の五年から十年とする制度改正を行いました。

 そして、返還中の方への所得連動返還型制度の適用につきましては、返還金総額の大幅な減額が想定されることなどといった課題があることから、減額返還制度において、二〇一七年度より三分の一への減額も可能となる拡充を行ったところです。

 文部科学省としては、これらの制度を着実に実施することにより、奨学金の返還負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。

 次に、なぜ消費税の使い道に教育を追加しなかったのか、仮に消費税率の引上げがされなかった場合、法案の内容は実現されるのか否かというお尋ねでございますが、安心して子供を産み育てていく上で、子供が高校を卒業した段階で、仮に低所得であったとしても、経済的な理由から進学を断念することなく、希望に応じて質の高い大学等へ進学できるという見通しが立つことは非常に重要です。

 進学率が全世帯に比べて低く、家庭の経済的理由により進学を断念するケースがあると考えられる低所得者世帯に対して、大学等における修学への経済的負担を軽減することは、少子化の進展への対処に資するものと考えています。

 このため、今回の支援措置は、消費税収をいわゆる社会保障四経費に充てるとする現行の消費税法のもとで、制度として確立された少子化に対処するための施策として、本年十月の消費税率の引上げによる増収分を活用して実施することとしております。

 消費税率の引上げについては、政府として、反動減等に対する十二分な対策を講じた上で、法律で定められたとおり、本年十月に現行の八%から一〇%に引き上げる予定でありまして、文部科学省としては、これを前提として、来年四月から制度を実施できるよう、着実に準備を進めてまいります。

 次に、大学等の授業料の引下げのお尋ねでありますが、大学の学費は、大学における充実した教育研究環境を整える観点から、教職員や施設設備といった学校運営等に要する経費に充てられるものです。

 この学費の設定について、近年、国立大学は国において授業料の標準額を据え置いているものの、基本的には、各国公私立大学が、それぞれの教育研究環境を勘案しながら適切に定めるべきものと認識しております。

 いずれにいたしましても、文部科学省としては、この新たな制度により、真に支援が必要な学生に対し、確実に授業料等が減免されるよう大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金を支給することで、学生や保護者の経済的負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。

 次に、支援継続の審査のお尋ねでありますが、今回の高等教育の無償化においては、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、本人の学習意欲や進学目的を確認して対象とする一方、大学等に進学後は、学習の状況に一定の要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切る方針としております。特に、修得単位数や学業成績が一定以下の場合には警告を行い、これを連続で受けた場合、支援を打ち切ることとしております。

 これらの要件のうち、GPA、平均成績などが下位四分の一の場合については、制度の検討の過程において、例えば、国家資格の取得を目的とする専門学校などでは、成績が下位四分の一に属する学生であっても資格を取得できるケースもあるという意見があったことを踏まえ、しんしゃくすべきやむを得ない事情がある場合の特例措置について検討することとしております。その検討に当たっては、現場や専門家の意見も踏まえながら具体化してまいります。

 次に、今回の支援措置の目的が、就職に有利な学問分野を奨励し、学問の自由の侵害につながるのではないかとのお尋ねでありますが、今回の法案では、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになるという今回の支援措置の目的を踏まえ、学問追求と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等を対象機関とすることとしております。

 このため、支援に当たっては、実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上配置されていることを機関要件の一つとしております。

 一方、教育分野の特性により一割満たすことができないと認められる学部等については、大学等が、学部等の特性等からやむを得ない理由や実践的教育の充実に向けた取組を説明、公表する場合には、一割を下回っても許容することとしております。

 このため、今回の法案は、特定の学問分野のみを対象とするものではなく、大学の学問の自由を侵害するものではないと考えます。

 次に、どの程度の大学等が満たすことのできる確認の基準であるのかということについてのお尋ねでありますが、機関要件は、現在の取組を適切に充実発展させることで満たすことのできる内容と考えており、多くの大学等にこれを満たしていただくことを期待し、今後とも制度の周知や説明にしっかりと努めてまいりたいと考えております。

 次に、機関要件を設ける理由及び機関要件への大学等からの懸念に対する見解のお尋ねでありますが、機関要件は、大学等での勉学が職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた子供たちが大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるよう設定しております。

 本制度の対象となる大学等は、社会のニーズを踏まえ、学問追求と実践的教育のバランスがとれていることが必要であるため、大学等の運営に多様な分野における経験や有意義な知見を直接生かすため、大学等の業務執行において重要な役割を有する理事に関する要件、実際の社会のニーズに対応した経験に基づく実務の観点を踏まえた教育を実施するため、実務経験のある教員による授業科目に関する要件を設けております。

 これらの要件は、大学の人事や教育研究の内容そのものについて直接的に規定するものではなく、具体的に、どのような人材を理事に登用するのか、どのような教育課程を編成するのかなどは大学に委ねられており、大学の自治に反するものではないと考えております。

 今後とも、大学等の関係者に対して機関要件の趣旨や内容について丁寧な説明を行い、関係者の御懸念が払拭されるよう努めてまいります。

 次に、大学等の要件は大学の認可や助成等に当たって対応すべき問題であり、学生支援の条件とするのは筋が違うのではないかとのお尋ねでありますが、今回の新制度においては、大学設置基準等に基づく設置認可等を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものです。

 次に、高等教育の無償化の個人要件のお尋ねでありますが、今回の新制度は、家庭の経済事情にかかわらず、子供たちの誰もがみずからの意欲と努力によって社会で自立し、活躍できるようになることを目的としております。

 これを踏まえ、支援対象者につきましては、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出や面談等により進学前の明確な進路意識と強い学び意欲があることを確認することとしております。

 これらを確認していただくに当たっては、御指摘のとおり、学校等の判断がばらつくことのないようにすることが重要であると考えており、確認の観点や実施方法等を盛り込んだ手引を文部科学省において作成し、学校等へ示してまいりたいと考えております。

 次に、学資支給基金の残余部分の扱いのお尋ねでありますが、現行の給付型奨学金については、安定的かつ確実な支給を担保するため、学資支給基金を設けており、基金には、一般財源からのほか、給付型奨学金にと申し出ていただいた方々から、平成三十年度までに合計約五千七百万円の寄附をいただいております。

 現行の給付型奨学金を受けている者については、その多くが新たな支援制度に移ると想定しておりますけれども、例えば学校が要件を満たさないなどの理由で現行の給付型奨学金を受け続ける者も一定数残ると考えております。

 このため、法律案の附則において、受給者がいなくなるまでの一定期間、学資支給基金を存続することを定めており、いただいた寄附についても引き続き有効に活用させていただきたいと考えております。

 次に、大学における評価制度のあり方に関するお尋ねでありますが、大学評価の重複を避けるため、本法案においては、認証評価と国立大学法人評価の連携を図る規定を盛り込むことにより、認証評価の結果を国立大学法人評価における自己評価で活用できることとするなど、評価を受ける大学の負担軽減等を図ることとしております。

 次に、一法人複数大学を可能とすることによる効果についてのお尋ねでありますが、国立大学の一法人複数大学化は、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するものであります。

 そのため、設置者の異なる大学間の協定等による特定の分野に係る連携とは異なって、例えば、統合による法人全体の事務組織の共通化による合理化等と、それにより生じた人員、財源を、法人としての強み、特色ある領域へと戦略的に配置を行えるなど、両大学の持てるリソースの共有や相互利用によるスケールメリットを生かした教育研究基盤及び管理運営基盤の強化が図られると考えます。

 次に、私立学校法の改正についてのお尋ねでありますが、私立学校は、質、量両面にわたって我が国の学校教育において重要な役割を果たしております。

 この私立学校が社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けるためには、自律的で意欲的なガバナンスの強化や法人経営の強化が必要だと考えます。

 このため、本法案においては、役員の責任の明確化、監事機能の充実等の改正を通じ、ガバナンスの強化を図ることとしております。

 今後、御指摘のあった私学の多様性等も踏まえ、実際の制度運用に当たっては、私立大学版ガバナンスコードの策定を始めとして、個々の法人に応じた自律的な取組が行われるよう、改革を適切に進めてまいります。(拍手)

    〔国務大臣麻生太郎君登壇〕

国務大臣(麻生太郎君) 城井議員からは、高等教育無償化に関して、少子化対策と言える理由等及び消費税率の引上げがなされない場合の取扱いについての計二問お尋ねがあっております。

 まず、高等教育無償化に関して少子化対策と言える理由等についてのお尋ねがありました。

 今般の高等教育の無償化は、進学率の低い低所得者世帯の方について、大学等における修学の支援を行うことにより、その経済的負担の軽減を図るものであります。

 子供が高等学校を卒業した後、仮に家庭が低所得であっても、経済的理由から大学への進学を断念することのないようにしていくことが、安心して子供を産み育てていく上で極めて重要と存じます。

 こうしたことから、本措置につきましては、法律で消費税収を充てることとされている社会保障四経費のうちの一つの経費である、制度として確立された少子化に対処するための施策として、本年十月の消費税率の引上げによる増収分で賄うことといたしておるものであります。

 次に、消費税率の引上げがなされない場合の取扱いについてのお尋ねがありました。

 消費税率の引上げにつきましては、反動減に対します十二分な対策を講じた上で、リーマン・ショック級の出来事がない限り、法律で定められたとおり、本年十月に一〇%に引き上げる予定であります。

 高等教育の無償化は、その消費税率引上げを前提として実施することとされておりまして、政府としては、消費税率の引上げに向け、経済財政運営に万全を期すということに尽きます。(拍手)

    〔議長退席、副議長着席〕

    ―――――――――――――

副議長(赤松広隆君) 鰐淵洋子さん。

    〔鰐淵洋子君登壇〕

鰐淵洋子君 公明党の鰐淵洋子でございます。

 ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案につきまして、公明党を代表して、柴山文部科学大臣に質問いたします。(拍手)

 まず、大学等における修学の支援に関する法律案について伺います。

 国づくりの基本は、人づくり、すなわち教育であります。我が党は、結党以来、半世紀以上にわたって、子育てと教育を一貫して政策の柱に掲げ、意欲のある子供たちが経済的な理由により修学が困難となることがないよう、教育負担の軽減、奨学金制度の拡充を訴えてまいりました。そして、貸与型の有利子、無利子奨学金や授業料減免を長年にわたり前進させ、平成二十九年には給付型奨学金制度の創設を実現し、今年度より本格実施されております。

 このような取組と相まって、我が国の高等教育への進学率は高まりを見せていますが、全世帯の進学率が約八割であるのに対し、住民税非課税世帯における進学率は約四割と、依然として低い状態にあります。特に近年は、家庭の経済事情による教育格差が拡大しつつあり、この格差を是正し、貧困の連鎖を断ち切らなければなりません。

 高等教育の無償化を実現する本法案は、このような環境にある子供たちが将来に希望を持つことができ、夢が大きく広がるものであると確信をしております。

 全ての子供たちの笑顔が輝く社会、希望すれば誰もが必要な教育を受けられる社会の構築に向け、本法案は大変大きな意義があると考えますが、高等教育の負担軽減策が大幅に拡充されることの意義と、本施策により支援を受けることができる学生の規模について、文部科学大臣に伺います。

 公明党は、高等教育の無償化の制度設計に当たり、政府に対し要望を行い、対象となる学生については、二〇二〇年度の入学者に加え、在学生も含まれることになりました。また、対象者は、高校在学時の成績だけで判断せず、面談など、本人の学習意欲を確認して決まるようになります。さらに、在学中に家計が急変した場合、急変後の所得の見込みに基づき要件を満たすと判断されれば、速やかに支援を開始する方針も明確に示されました。

 政府においては、二〇二〇年度からの制度の開始に向け、これらの方針を踏まえた制度設計を行っていただきたいと思います。

 今回の高等教育の負担軽減策は、真に支援が必要な低所得者世帯に対して修学の支援を行うものですが、対象となる世帯に対して制度の周知が確実に行われ、利用がなされなければ意味がありません。特に、家庭からの支援が困難な状況にある児童養護施設の子供たちなど、真に支援が必要な子供たちがこの制度を確実に利用できるよう、政府はあらゆる機会を通じて周知を図っていく必要があると考えます。教育機関に向けた周知のみならず、社会福祉行政との連携を通じた、本施策の幅広い周知徹底に取り組む必要があると考えますが、文部科学大臣の御所見を伺います。

 今回の支援策は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象としておりますが、そのような世帯でなくとも、多子世帯などの教育費の負担が大きい世帯も多く存在します。このような中間所得世帯に対する教育費の負担軽減策をあわせて実施していく必要があると考えますが、その取組について文部科学大臣の御所見を伺います。

 次に、私立高校の授業料実質無償化に向けた取組についてお伺いいたします。

 公明党は、子供、若者を含めた、誰もが安心できる全世代型の社会保障へと大きくシフトチェンジする必要があるとの認識のもと、高等教育の無償化を含む各種施策の実現に取り組んでまいりました。

 安倍総理は、一月二十八日の施政方針演説において、来年四月から、公立高校だけでなく、私立高校も実質無償化を実現しますと述べられました。

 経済的な理由で希望する私立高校を諦めるケースは少なくなく、我が党は、私立高校の授業料実質無償化を公約に掲げ、政府に粘り強く働きかけてきました。授業料の負担を減らすために支給されている就学支援金を拡充し、年収五百九十万円未満世帯の高校生を対象に、私立高校授業料の全国平均額まで支給額の上限を引き上げていく必要があります。

 政府は、安定的な財源を確保し、確実に実施されるよう取り組んでいく必要があると思いますが、文部科学大臣の御決意をお伺いいたします。

 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について伺います。

 高等教育機関は、社会の将来的な発展を支え、推進していく基盤でもあります。大学については、進学率が上昇し、入学する学生の裾野が広がっていく中で、社会のニーズを踏まえた質の高い教育を行い、時代の変化に合わせて未来を切り開くことのできる人材を育成していくことが求められています。教育費の負担軽減策を充実することにあわせて、質の高い教育研究が実施されるための大学改革に取り組むべきであると考えますが、その方策について文部科学大臣の御所見をお伺いいたします。

 国立大学については、これまで一つの国立大学法人が一つの大学を設置する制度を前提に運営されてきました。今回の改正案は、一法人が複数の大学を設置できるようにするための措置がとられておりますが、その意義について文部科学大臣の御所見を伺います。

 今後、少子化が進む中にあっては、経営基盤の強化や大学間の連携を進めるだけでなく、社会人や留学生など多様な学生に対して、実務家、若手、女性、外国籍など多様な教員による教育研究体制の構築も必要です。

 十八歳人口の動向や社会の変化を踏まえ、実社会の多様なニーズに応じたリカレント教育機能や留学生交流の推進などを各大学が担うべき役割として再整理し、それぞれの大学の強みや特色を生かした教育研究活動を充実していけるよう取り組んでいく必要があると考えますが、文部科学大臣の御所見をお伺いいたします。

 本年、公明党が一貫して取り組んできた教育負担の軽減の原点とも言える小中学校の教科書無償配付の完全実施から五十年の佳節を迎えます。その実現の契機となったのが、教科書を購入したくても家計が苦しくて購入できないと訴えた小学生の小さな声でした。

 公明党はこれからも、子供の幸福のための教育を目指し、より一層教育の充実に取り組んでいくことをお誓い申し上げ、質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

国務大臣(柴山昌彦君) 鰐淵議員からのお尋ねにお答えいたします。

 最初に、高等教育費の負担軽減の意義と対象学生の規模についてお尋ねがありました。

 高等教育については、全世帯の進学率は約八割であるのに対して、住民税非課税世帯では四割程度と推計しており、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあります。また、最終学歴によって平均賃金が異なる状況にあります。

 今回の高等教育費の負担軽減は、こうしたことを踏まえて、低所得者世帯であっても、社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等に修学することができるよう、真に支援を必要とする者に対して授業料等減免と給付型奨学金の支給をあわせて行うことで、経済的負担の軽減を図り、我が国における急速な少子化の進展に対処するものです。また、低所得者世帯の進学率の向上は、所得格差の固定化の解消にも意義があると考えております。

 なお、今回の支援措置により、低所得者世帯の進学率が新入生から順次上昇して全体の進学率に達し、全員が要件を満たす大学等に進学すると仮定した場合、支援対象者は高等教育段階の全学生の約二割の七十五万人程度になると想定をしております。

 次に、社会福祉行政と連携した高等教育の負担軽減策の周知徹底のお尋ねでありますが、新たな支援制度に関する情報が支援対象者となり得る子供たちに行き届くよう、関係者への周知を徹底することは大変重要です。

 文部科学省としては、とりわけ支援を要すると考えられる社会的養護を必要とする子供たちと接している社会福祉関係者にしっかりと周知を図るため、関係府省の御協力をいただきつつ対応していきます。

 例えば、都道府県の社会福祉担当者の会議で、文部科学省から昨年末の高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針について説明し、また、厚生労働省から都道府県に事務連絡を発出していただくなどの取組を行っています。

 引き続き、関係府省や都道府県等と連携しながら、支援が必要な子供たちに進学の機会が確保できるよう、しっかりと取り組んでまいります。

 次に、中間所得世帯に対する教育費の負担軽減策のお尋ねでありますが、高等教育の無償化は、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、真に支援が必要と考えられる低所得世帯に限って実施するものですが、支援対象の選定基準となる所得について、子供の数も踏まえて算定することで多子世帯へ一定の配慮を行うこととしております。

 また、高等教育の無償化、大学改革や教育研究の質の向上とあわせて、中間所得層における大学等へのアクセスの機会均等についても検討を継続することとしており、中間所得層の大学への進学機会について引き続き注視してまいりたいと考えております。

 次に、私立高校授業料の実質無償化についてのお尋ねでありますが、御党から御提案いただいた私立高校の授業料の実質無償化については、来年四月から、年収五百九十万円未満世帯を対象として、高等学校等就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料の水準を勘案した額まで引き上げることを想定しております。

 この実現に向け、御指摘の点も踏まえて、安定的な財源を確保しつつ、着実な実施に向けてしっかりと取り組んでまいります。

 次に、質の高い教育研究が実施されるための大学改革の方策に関するお尋ねでありますが、今後、より一層少子高齢化やグローバル化が進展する社会において、ソサエティー五・〇に向けた人材の育成やイノベーション創出の基盤となる大学等の改革は急務であると考えております。

 そのため、高等教育・研究機関の取組、成果に応じた手厚い支援と厳格な評価を車の両輪として徹底することにより、教育、研究、ガバナンス改革を、ばらばらではなく一体的に進めるため、高等教育・研究改革イニシアティブとして二月一日に発表させていただきました。

 この改革を実行するため、学校教育法等の一部を改正する法律案においては、大学等の認証評価において、基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務づけること、一つの国立大学法人が複数の大学を設置する場合などに、大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、学校法人における役員の職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しております。

 文部科学省においては、世界を牽引するトップ大学群と地域や専門分野をリードする大学群を形成するとともに、最前線で活躍する研究者や次代を担う学生の活躍を促進するなど、大学改革に引き続き全力で取り組んでまいります。

 次に、一つの国立大学法人が複数の大学を設置できるようにする措置の意義についてのお尋ねでありますが、国立大学の一法人複数大学化は、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するものです。

 これまでにも国立大学法人間で大学統合による機能強化が行われてきましたが、今般の一法人複数大学化は、地域に大学が存続することや、各大学が創設以降培ってきたブランド力や特色、同窓会などが引き続き維持されるという点において、大学そのものの統合とは大きく異なります。

 一方、一法人複数大学制には、役員の執行体制や事務組織の共通化などにより、法人全体の機能強化に資する組織運営の効率化や合理化が図られること、在学生や卒業生、地域、関連企業等の理解が得られやすいことや、各大学の強みを相乗的に生かした授業の実施、研究拠点の形成等を行うことができることといった効率化と相乗効果のメリットがあると考えております。

 次に、リカレント教育機能や留学生交流の推進のお尋ねでありますが、今後の大学改革を進めるに当たって、各大学の多様な強みや特色を生かすことは重要です。

 先ほど申し上げた、ことし二月に取りまとめた高等教育・研究改革イニシアティブに基づき、学生がしっかりと学べる、成長が見える、得た力を社会で生かせる大学を目指し、リカレント教育のさらなる推進、留学生交流の推進をしてまいります。

 具体的には、関係省庁と連携しつつ、社会人の多様な学習形態に対応した学び直しができるよう、社会人向けプログラムの新規開発、拡充や社会人学習者への支援、すぐれた留学生を日本の大学に引きつけることができるよう、日本留学に関する情報発信、奨学金による経済的支援、大学の体制や教育プログラムの国際化の推進、卒業後の国内での就職の促進などにも取り組んでまいります。(拍手)

    ―――――――――――――

副議長(赤松広隆君) 畑野君枝さん。

    〔畑野君枝君登壇〕

畑野君枝君 私は、日本共産党を代表し、大学等修学支援法案及び学校教育法等改正案について質問します。(拍手)

 まず、高等教育の無償化に関して、現状の高過ぎる学費について伺います。

 現在、国立大学は、入学金、授業料合わせて年額約八十二万円、私立では平均で百万円を超えています。しかも、来年度から国立大学では授業料の値上げが幾つかの大学で予定され、私立大学でも値上げが続いています。

 多くの学生が高い学費に苦しめられ、約九割の学生がアルバイトをし、世帯年収一千万円以上でも約五割が生活費にアルバイト収入を充てているというのが実態です。

 そもそも政府は、大学授業料が高過ぎるという認識があるのですか。

 安倍内閣の高等教育無償化方針や本法案のどこを見ても、学費の引下げについての言及がないのはどうしてですか。

 政府は、二〇一二年、国際人権規約十三条二項(c)の高等教育の漸進的な無償化に対する長年にわたる留保を撤回しました。漸進的な無償化は日本政府の義務であり、国際公約です。人権規約の理念に沿って、国立大学の標準額を始め、高過ぎる学費の引下げに直ちに踏み出すべきではありませんか。

 法案の最大の問題は、修学支援の財源に消費税一〇%への増税分を充てていることです。

 消費税は、所得の低い者ほど負担の重い、逆進性を持つものです。一〇%への増税は、学生にもその保護者にも重い負担を与えます。なぜ財源を消費税増税分に限定するのですか。しかも、修学支援の対象とならない世帯にとっては、消費税の増税による負担増が重くかぶさるだけです。全く矛盾に満ちたやり方ではありませんか。修学支援まで口実にして消費税増税を国民に押しつけることはやめるべきです。

 また、修学支援の対象となる大学に機関要件を課していることも重大です。修学支援は本来、大学で学ぶ意欲のある学生の権利保障であるべきです。ところが、法案は、大学が文科省令で定める機関要件を満たしていなければ支援対象にしないとしています。これは学生の選択の自由を奪うものではありませんか。

 文科省は、要件として、実務経験のある教員による授業科目の単位数や産業界等の外部人材の理事への複数任命を求めるとしていますが、こうした要件は、およそ教育活動の質とは無関係なものではありませんか。

 茂木担当大臣はかつて、政府の無償化方針について、産業界から人材を受け入れるなど実社会で評価されている大学に限定すべきだと述べました。政府の人づくり革命基本構想には、産業界のニーズも踏まえ、人材育成のため大学を支援すると明記されています。結局、修学支援をてこに、大学を産業界のニーズに応える人材育成機関にしようというものではありませんか。

 さらに、学教法等の改正は、国立、私立を問わず全ての大学に対して、教育研究の状況について、文科省が決める大枠に基づく評価基準に適合しているか否かの認定を受けることを義務づけ、教育研究水準向上の努力義務を課しています。加えて、適合と認定されなかった大学に対しては、文科大臣が報告、資料提出を求めると規定しています。これは、学問の自由、大学の自治に対するあからさまな政府の介入ではありませんか。

 最後に、国立大学法人化は失敗だったと国大協会長が述べ、多くの大学人が、政府の大学改革が日本の研究力低下をもたらしていると指摘していることに、政府は謙虚に耳を傾けるべきです。

 運営費交付金を大幅に削減し、重点支援へ傾斜配分した上、外部資金獲得に駆り立ててきたことが大学の自主性を奪い、自由で創造的な研究活動を制約していることへの反省なしに、大学の危機打開はありません。

 以上を強調し、質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

国務大臣(柴山昌彦君) 畑野議員からのお尋ねにお答えいたします。

 最初に、大学授業料が高過ぎるのではないかとのお尋ねがありました。

 大学の学費は、大学における充実した教育研究環境を整える観点から、教職員や施設設備といった学校運営等に要する経費に充てられるものです。

 この学費の設定について、近年、国立大学は国において授業料の標準額を据え置いているものの、基本的には、各国公私立大学が、それぞれの教育研究環境を勘案しながら適切に定めるべきものと認識しております。

 次に、学費の引下げについての言及のお尋ねでありますが、今回の新たな制度においては、真に支援が必要な学生を対象に授業料の負担を軽減させるため、授業料の減免を行うこととしております。

 次に、高過ぎる学費の引下げのお尋ねでありますが、国際人権規約では、無償教育の具体的な方法については特段の定めをしておらず、具体的にどのような方法をとるかについては加盟国に委ねられており、文部科学省としては、この国際人権規約を踏まえ、財政や進学率等、その時々の状況を総合的に判断しながら、無償教育の漸進的導入に今努めているところでございます。

 今回の法案により、真に支援が必要な学生に対し、確実に授業料等が減免されるよう大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金を支給することとしており、これを着実に実施してまいります。

 次に、修学支援の財源に消費税増税分を充てることのお尋ねでありますが、政府としては、今回の支援措置を着実に進めていくため、消費税率の引上げによる増収分により安定財源を確保して実施することとしております。

 また、今般の消費税率の引上げの増収分は、社会保障の安定化と、医療や介護、子育てなどのさまざまな充実に充てられることとなります。このため、高等教育の無償化の部分だけを取り出すのではなく、受益全体を考慮するとともに、社会保障制度の持続可能性の確保といった観点も含めて考える必要があると考えます。

 続きまして、大学等に求める機関要件のお尋ねでありますが、お尋ねの機関要件は、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等とするためのものであり、学生の選択の自由を奪うとの御指摘は当たらないと考えております。

 要件の設定に当たっては、専門家や関係者の意見も伺いながら検討を進めてきたところであり、引き続き関係者の皆様への丁寧な周知に努めてまいります。

 次に、実務経験のある教員による授業科目や外部理事の複数任命を求めることのお尋ねでありますが、支援を受けた学生が社会で自立し、活躍できるようにする観点からは、対象となる大学等には、学問追求のみならず、社会のニーズに対応した経験に基づく実務の観点を踏まえた教育を実施していることが求められると考えます。

 このため、今回の支援対象となる大学等には、標準単位数の一割以上、実務経験のある教員による授業科目を置くことを求めることとしております。

 また、外部理事を複数配置することにつきましては、これにより、社会のニーズを踏まえた多様な分野における経験や知見が学校運営に生かされることを期待するものです。

 いずれの要件についても、支援の対象を、学問研究と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等とするために必要なものと考えております。

 次に、認証評価に関する規定と政府による介入の関係に関するお尋ねでありますが、今回提出しました法律案における認証評価に関する規定については、大学が、これまでにも同様の、自主的、自律的に行う教育研究活動の改善等を促す制度的な担保を設けることにより、大学における教育研究活動の改善の実効性を確保し、教育研究水準の保証と向上をより一層図るものです。

 したがって、各大学の教育研究の内容や活動を制限するものではなく、大学の自治や学問の自由を侵すものではないと考えております。

 次に、国立大学の法人化についてのお尋ねでありますが、国立大学の法人化により、学長のリーダーシップの強化や柔軟な給与体系の導入などの一定の成果があったと認識しております。

 一方で、法人の経営体制の構築など、より一層法人化のメリットを生かす必要があると認識しており、今般の法律改正案においても、大学側からの要望を踏まえ、一法人複数大学や、経営と教学の分担等を可能とする内容を盛り込んだところです。

 今後とも、大学関係者との意見交換を通じ、大学の改革をしっかりと進めていく環境を整えることが重要であると考えております。

 次に、運営費交付金と研究活動についてのお尋ねでありますが、国立大学法人への国費による支援は、教育研究の基盤的経費である運営費交付金と教育研究活動の革新や高度化、拠点化などを図る競争的経費等によるデュアルサポートにより行ってきたところであります。

 国立大学法人運営費交付金については、平成二十八年度予算以降、同額程度を確保しており、二〇一九年度予算案では、対前年度同額の一兆九百七十一億円に加え、基盤的インフラ設備の整備分として七十億円を計上するとともに、科学研究費助成事業について、対前年度八十六億円増の二千三百七十二億円を計上しております。

 文部科学省としては、今後とも、改革インセンティブの向上と教育研究の継続性、安定性にともに配慮しつつ、必要な基盤的経費と競争的資金等のバランスよい確保に努めてまいりたいと考えます。(拍手)

    〔国務大臣茂木敏充君登壇〕

国務大臣(茂木敏充君) 畑野議員から、高等教育の無償化方針についてお尋ねがありました。

 高等教育については、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低く、最終学歴によって賃金、所得に差が生じる傾向にあります。

 今回の高等教育無償化は、こうした現状を踏まえ、格差の固定化を防止する観点から行うものです。

 したがって、支援の対象となる学生は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生とし、真に支援を必要とする若者が、親の所得にかかわらず、誰でも大学等に進学することができるよう、授業料等減免と給付型奨学金の支給をあわせて措置することとしております。

 また、その制度を利用できる大学等は、学問研究と実践的教育のバランスがとれている大学等とし、大学等での勉学が職業に結びつくことで、支援を受けた学生が、卒業後、社会で活躍できるようになることを目指しています。

 今回の高等教育無償化は、このような目的と方針で行うものであり、御指摘のような、大学を産業界のニーズに応える人材育成機関にしようというものではなく、あくまで格差の固定化を防ぐ観点から、限られた財源の中で最も効果的な施策を講じるものとなっていると考えております。(拍手)

    ―――――――――――――

副議長(赤松広隆君) 森夏枝さん。

    〔森夏枝君登壇〕

森夏枝君 日本維新の会の森夏枝です。

 私は、我が党を代表して、大学等における修学の支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)

 日本維新の会は、国民の教育を受ける権利に関し、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われてはならないという強い思いのもと、憲法改正項目の一つとして教育無償化を提案しています。

 幼児教育から高等教育に至るまで、全ての教育は無償であるべきです。全ての国民が、その適性に応じてひとしく教育を受けることができるよう、権利を拡大することを主張します。

 我が国は少子化が進み、昨年の出生数は九十二万人と過去最少となる中、これからの日本は、この出生数の中で社会を動かしていかなければならないわけです。一人一人がその適性に合った教育を受けることで、貴重な人材として育ち、イノベーションを創出できる社会をつくり上げることが、ひいては日本の競争力の向上につながると考えます。

 グローバル化が進む中、特に日本においては理系人材の不足が顕著と言われており、特にIT分野においてはAI人材が不足している現状に対し、人材育成につなげるためには、政府としても、高等教育の無償化を活用した政策誘導が必要なのではないでしょうか。

 特に、理系人材については、修士レベルの人材が求められる現状がある中、理系大学院についても、その学部や分野を精査し、無償化の対象とすることが必要なのではないでしょうか。

 産業界のニーズにも配慮した、いわゆる出口戦略も考え、真に国力につながる人材育成を行うという観点から無償化を推進すべきと考えますが、文部科学大臣、経済産業大臣のお考えをそれぞれお聞かせください。

 高等教育に関しての給付型奨学金が拡充されるとともに、授業料などの減免制度が創設されることの必要性については理解をします。しかし、その対象となるのは、住民税非課税世帯であり、極めて限定的と言わざるを得ません。

 我が党は、奨学生負担軽減法案として、貸与型奨学金の返還に関しても、既に返還すべき期間にある場合を含め、その経済的負担の軽減措置について提案しています。

 返還の免除対象及び返還猶予の対象拡大等、奨学金の返済が若い世代に重い負担となっている現状を改善につなげることも、現役世代に対する支援のあり方の視点として必要と考えますが、文部科学大臣の御所見についてお答え願います。

 無償化の実施に当たり、授業料減免の支援を受ける個人要件については、高校等において、レポートの提出や面談等において決めることとされています。インターネットで調べることやコピー・アンド・ペーストが容易である現在、レポートの提出による判定は少なからず不安が伴うことからも、何らかの対処が必要です。

 文部科学大臣に質問します。

 授業料減免の支援を受けるための個人要件の運用は、学校によって判断基準の運用はばらつくおそれがありますが、政府としては何らかのガイドラインの提示を行うのでしょうか。文部科学大臣、お答え願います。

 最後に、学校教育法の改正に関してですが、大学等の認証評価において、法科大学院の評価に導入されていた適格認定の仕組みが拡大適用されることになります。

 文部科学大臣に質問します。

 法科大学院は、定員減や募集停止が相次ぎ、問題が多いことで知られていますが、その適格認定の仕組みを他の高等教育機関に拡大適用して問題はないのでしょうか。その根拠を明確にお答えください。

 日本維新の会は、これからも教育無償化の実現に向けて努力してまいりますことをお約束いたしまして、私からの質問といたします。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣柴山昌彦君登壇〕

国務大臣(柴山昌彦君) 森議員からのお尋ねにお答えいたします。

 最初に、理系大学院生への支援についてお尋ねがありました。

 大学院生について、大学の学部や短大、専門学校を卒業した者は就労し、一定の稼得能力がある場合が多いことを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること、また、大学院への進学は十八歳人口の五・五%にとどまることを踏まえ、今回の新制度においては支援の対象とはしておりません。

 一方で、大学院生に対しては、別途、日本学生支援機構の奨学金の業績優秀者返還免除制度などによる給付的支援を実施しているところでありまして、こうした施策を着実に実施することによって経済的負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えております。

 次に、貸与型奨学金の返還負担軽減のお尋ねでありますが、日本学生支援機構の奨学金事業は、貸与した学生等からの返還金が次世代の学生等への奨学金の原資となっており、返還できる方からはしっかりと返還していただくことが重要であります。

 一方、さまざまな事情により、卒業後、厳しい経済状況に置かれ、奨学金の返還が困難な方に対しては、きめ細やかな対応が必要と考えております。

 具体的には、返還者が死亡又は心身の障害により返還不能となった場合等に返還免除を行っているところです。

 また、返還の負担を軽減するための方策として、返済期限を猶予する制度について、二〇一四年度に猶予の年数制限を従来の五年から十年に延長したほか、無利子奨学金について、二〇一七年度に所得連動返還型奨学金制度を導入するとともに、減額返還制度について、二〇一七年度から、毎月の返還額を二分の一に減額することに加え、新たに三分の一に減額する制度を追加するなど、制度の充実を図ったところであります。

 文部科学省としては、これらの制度を着実に実施することにより、奨学金の返還負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。

 次に、高等教育の無償化の個人要件についてお尋ねがありました。

 今回の新制度は、家庭の経済事情にかかわらず、子供たちの誰もがみずからの意欲と努力によって社会で自立し、活躍できるようになることを目的としています。

 これを踏まえ、支援対象者につきましては、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等がレポートの提出や面談等により進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲があることを確認することとしております。

 これらを確認していただくに当たっては、今委員御指摘のとおり、学校等の判断がばらつくことのないようにすることが重要であります。確認の観点や実施方法などを盛り込んだ手引を文部科学省において作成し、学校等へ示してまいりたいと考えております。

 次に、法科大学院の認証評価における適格認定の仕組みを高等教育機関全般に拡大することに関するお尋ねでありますが、法科大学院については、法曹の養成のための中核的な教育機関であり、質の保証を確実に行うことが求められていることから、認証評価制度創設時から、大学評価基準に適合しているか否かについての認定が行われ、その結果を踏まえた教育研究活動の改善が図られてきていると承知をしております。

 一方、本法案においては、社会から大学に対して、より質の高い教育研究を行うことが要請されているということなどを踏まえ、法科大学院以外の高等教育機関においても教育研究活動の改善等を促す制度的な担保として、大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務づけることとしておりまして、これにより大学の教育研究水準の向上がより一層図られるものと考えております。(拍手)

    〔国務大臣世耕弘成君登壇〕

国務大臣(世耕弘成君) 森議員にお答えいたします。

 理系大学院の無償化についてお尋ねがありました。

 理系大学院生の経済的負担の軽減については、高等教育を所管する文部科学大臣から先ほど御答弁があったとおりですが、経済産業省としては、産業界のニーズも踏まえた理系人材の育成は非常に重要と考えております。

 そのため、産業界と大学の対話を通じて、産業界が深くかかわった実践的教育の促進などに取り組んでおります。

 引き続き、文部科学省とも連携して、産学協同による理系人材の育成に取り組んでまいります。(拍手)

副議長(赤松広隆君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

副議長(赤松広隆君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後三時二十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       財務大臣    麻生 太郎君

       総務大臣    石田 真敏君

       文部科学大臣  柴山 昌彦君

       経済産業大臣  世耕 弘成君

       国土交通大臣  石井 啓一君

       国務大臣    菅  義偉君

       国務大臣    茂木 敏充君

 出席副大臣

       文部科学副大臣 浮島 智子君


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