衆議院

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第13号 平成31年3月19日(火曜日)

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平成三十一年三月十九日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第八号

  平成三十一年三月十九日

    午後一時開議

 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名

 日程第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。

 第六十四番、南関東選挙区選出議員、谷田川元君。

    〔谷田川元君起立、拍手〕

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) この際、御紹介申し上げます。

 ただいまパーニー・ヤートートゥ・ラオス人民民主共和国国民議会議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。

    〔起立、拍手〕

     ――――◇―――――

 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名

議長(大島理森君) 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名を行います。

星野剛士君 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名については、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。

議長(大島理森君) 星野剛士君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。

 議長は、中央選挙管理会委員に

      宮里  猛君    高部 正男君

      斎藤  勁君    細川 律夫君

   及び 白浜 一良君

を指名いたします。

 また、同予備委員に

      元宿  仁君    阿部 信吾君

      阿部 和弘君    加賀谷弘平君

   及び 藪仲 義彦君

を指名いたします。

     ――――◇―――――

 日程第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長若宮健嗣君。

    ―――――――――――――

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔若宮健嗣君登壇〕

若宮健嗣君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案の主な内容は、

 第一に、国名の変更等に伴い、在スワジランド日本国大使館から在エスワティニ日本国大使館への名称変更等を行うことであります。

 第二に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額を改定することであります。

 本案は、去る八日外務委員会に付託され、同日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。十三日に質疑を行い、質疑を終局し、十五日に採決を行いました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂井学君。

    ―――――――――――――

 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔坂井学君登壇〕

坂井学君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国際復興開発銀行に対する加盟国の出資総額が増額されることとなることに伴い、我が国の同銀行への出資額を増額するため、三十四億四千四百十万協定ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権するものであります。

 本案は、去る三月十二日当委員会に付託され、同日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、十三日から質疑に入り、十五日質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

星野剛士君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 星野剛士君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

議長(大島理森君) 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長江田康幸君。

    ―――――――――――――

 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔江田康幸君登壇〕

江田康幸君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、日本放送協会の平成三十一年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。

 まず、収支予算は、一般勘定において、事業収入七千二百四十七億円、事業支出七千二百七十七億円となっており、事業収支における不足三十億円については、財政安定のための繰越金の一部をもって補填することとしております。

 次に、事業計画は、国民・視聴者の信頼と多様な要望に応える質の高い番組の提供、国際放送の充実、経済成長の牽引力として期待される4K、8Kの推進等に取り組むこととしております。

 資金計画は、収支予算及び事業計画に基づいて、資金の需要及び調達を見込んだものであります。

 なお、この収支予算等について、総務大臣から、受信料の還元策の実施を考慮するとやむを得ない面があるとした上で、今後も受信料の公平負担の徹底により増収を確保するとともに、聖域なく徹底的に経費節減に取り組むことを求める等の意見が付されております。

 本件は、去る三月十三日本委員会に付託され、十四日、石田総務大臣から提案理由の説明を、日本放送協会会長から補足説明をそれぞれ聴取した後、質疑に入り、本日質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本件は全会一致をもって承認すべきものと決しました。

 なお、本件に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣山下貴司君。

    〔国務大臣山下貴司君登壇〕

国務大臣(山下貴司君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ、不動産競売における暴力団員の買受けを防止し、子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの目的で、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正しようとするものであります。

 この法律案は、まず、民事執行法の一部を改正することとしており、その要点は、次のとおりであります。

 第一に、債務者の財産状況の調査に関する規定を整備することとしております。

 具体的には、財産開示手続の申立権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。

 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。

 具体的には、最高価買受申出人が暴力団員等であること等を不動産競売における売却不許可事由とし、執行裁判所が警察への調査の嘱託をした上で、この事由の有無を判断する手続等を新設することとしております。

 第三に、国内の子の引渡しの強制執行に関する規定を整備することとしております。

 具体的には、子の引渡しの強制執行は、執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法により行うこととし、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を整備することとしております。

 また、この法律案は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正して、国際的な子の返還の強制執行について、その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を、改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改めることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。黒岩宇洋君。

    〔黒岩宇洋君登壇〕

黒岩宇洋君 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋です。

 私は、ただいま議題となりました民事執行法及びハーグ実施法一部改正案につきまして、会派を代表して質問をいたします。(拍手)

 質問に先立ちまして、昨今、法務省の不誠実な国会対応に苦言を呈させていただきます。

 まずは、三月八日の法務大臣所信質疑におきまして、国民民主党階委員の質問に対し、委員長が不規則発言で応え、その後、謝罪、撤回に追い込まれるというゆゆしき事態が起こりましたが、火に油を注いだのが、この質問に関し、法務省が誤った資料を提出したことです。

 その内容は、東日本大震災で倒壊した水戸法務局総合庁舎の取壊し費用の要求大臣が千葉景子法務大臣であったというものです。千葉大臣の任期は平成二十二年十月まで、すなわち震災前でしたので、間違いは明らかでした。

 その後、要求大臣は平成二十三年度第三次補正予算時の平岡秀夫法務大臣であると法務省は訂正しましたが、その時点で、またその後しばらくの間、訂正を裏づける資料を示すことができなかったのです。

 予算要求大臣を示すという余りにもシンプルな資料をなぜ理事会に速やかに提出しないのか、また、できないのか、全く理解に苦しみます。

 法務省は、昨年、臨時国会での入管難民法一部改正案審議においても、失踪技能実習生のデータに関し、失踪動機の、指導が厳しい、暴力を受けたなどの数値が過小であったという失態を犯しました。

 この一年、厚労省による裁量労働制の不適切データや不正統計問題、さらには財務省による公文書改ざんなど、民主主義の根幹を揺るがす事態が続発。行政の信頼を地におとしめたことは、安倍政権最大の罪と言えましょう。私の地元では、こんなフレーズが巷間ささやかれています。偽造、捏造、安倍晋三。大変嘆かわしいことです。

 安倍総理には深く深く猛省を促して、質問に入らせていただきます。

 このたびの民事執行法及びハーグ実施法一部改正案は、一、債務者財産開示制度の実効性の向上、二、不動産競売における暴力団排除、三、国内における子の引渡しの強制執行に関する規定の明確化が主な内容になっています。

 まずは、債務者財産開示制度の実効性の向上に関し、質問いたします。

 平成十五年に創設された現行の財産開示手続は、債権者にとって債務者財産情報を得る効果的な手続と期待されていました。

 現状、強制執行件数が年間十五万件に及ぶにもかかわらず、財産開示手続の利用実績は年間千件前後と低調なのはなぜでしょうか。

 また、その千件前後のうち、開示されるのは約四割程度しかないのはなぜでしょうか。

 開示制度の実効性向上のための主な改正点は、現行の財産開示制度の見直しと債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設であります。

 現行制度では、手続の申立て権者が確定判決等を有する債権者に限定されています。情報が一旦開示されると、後になって権利の存在が否定されるに至った場合であっても、当該情報が開示されなかった状態に回復することができないという懸念がその理由です。

 本改正では、この申立て権者の範囲を拡大して、仮執行宣言つき判決を得た者や公正証書により金銭の支払いを取り決めた者等も利用が可能となります。

 債務名義の種類を限定した現行法を改めることとしたのは、どのような理由によるものなのか。情報開示を強制させられた債務者が不利益をこうむるおそれがなくなるような社会情勢の変化とは、どのようなものでしょうか。

 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設について伺います。

 この新たな手続によって、財産開示の実効性が高まることは確かでしょう。そこで、年間利用実績はどれほどになると予測しているのか、お答えください。

 また、情報取得が容易になれば容易になるほど、情報の目的外利用を防がなければなりません。目的外利用に対する罰則を強化すべしとの意見もありましたが、なぜ本法案では何ら盛り込まれなかったのでしょうか。

 次に、二、不動産競売における暴力団の排除について質問をいたします。

 反社会的組織である暴力団に対しては昨今さまざまな規制が強化される中、現民事執行法の不動産競売において暴力団員等の買受け自体を制限する規定がないことは、著しい対策のおくれでありました。結果として、全国の暴力団事務所約千七百カ所のうち、約一二%を占める二百の暴力団事務所が不動産競売の経歴を有している状態となっております。すなわち、暴力団は組事務所の一割以上を我が国の三権を担う天下の裁判所から買い受けているのです。全国あまたにある事務所での不動産競売物件が一〇%を占めていることなどあり得ませんから、我が国は暴力団にとってまさに競売天国と言えましょう。

 本法案では、買受け申出人が入札前にみずからが暴力団員等でないことを陳述し、虚偽陳述に対しては六カ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。最高価買受け申出人が決定した後、その申出人が暴力団員等に該当するか否かを裁判所が警察へ照会し、暴力団員等に該当することが認められれば、裁判所が売却不許可決定を下し、暴力団員等の買受けを防止することとなっています。

 そこで、質問いたします。

 買受け申出人の陳述の際に、私は暴力団員ですと真正直に陳述するような誠意あふれる暴力団員は、この世にいるのでしょうか。

 また、虚偽陳述の罰則は六カ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金とありますが、仄聞する限り、お勤め何年でその分出世するとも言われる暴力団の世界で、五十万円の罰金を恐れる組員がそれほどいるのでしょうか。この罰則による抑止力についても、大臣のお考えをお聞かせください。

 また、買受人自身は暴力団員ではなかったとしても、暴力団員が買受人に資金を渡すなどして買い受けさせた場合など、暴力団員等でない者が暴力団員等の指示に基づき買受けの申出をすることも同じく制限しています。

 裁判所は、資金提供があるのかないのか、また資金提供者は誰なのか、どうやって確認するのでしょうか。一般人が暴力団員の指示によって買受け申立てをした場合に、資金提供先が暴力団員だと陳述することは命がけです。そんな命知らずの一般人がどれほどいるのでしょうか。指示した者が確認できない限り、警察に照会しようがないわけですが、具体的な対応策についてお聞きをいたします。

 競売後、暴力団員等に転売することを約した上での買受けは制限されるのでしょうか。制限されるとしても、転売約束を確認することは困難であり、ざる規制になるおそれはないのでしょうか。

 最後に、三、国内における子の引渡しの強制執行に関する規定の明確化、また、それに伴うハーグ実施法の見直しについて質問をいたします。

 国際的な子の返還の強制執行については五年前にハーグ実施法で規定をされておりますが、国内の子の引渡しの強制執行については現行法に明文がなく、動産に関する規定を類推適用しているのが現状です。これは、子にとって余りにも酷と言えましょう。年少の子にとって、片方の監護者から執行官に引き渡されるという極限的状況において、人ではなく物扱いされているのが現状なのですから。

 本改正では、児童福祉、また子の利益の観点から、よりよき明確化及び見直しを実現しなければなりません。

 ハーグ実施法においては、執行官による直接強制に入る前に、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命ずることによって心理的な影響を与え、債務者に自発的に履行を強いる間接強制を条件、前置としていますが、本法案では間接強制の前置を不要としております。その理由をお聞かせください。

 民事執行法の改正に伴い、ハーグ実施法も改正され、間接強制前置が同じく不要となります。ハーグ実施法が施行されてからこの間、間接強制決定後、代替執行に至った事例は七件ありますが、うち一件は取下げ、そのほか六件は全て子の返還が実現しておりません。本改正により返還の実効性はどれほど担保できるのか、答弁を求めます。

 現状の強制執行に関しては、ハーグ実施法における子と債務者の同時存在の原則に従って運用がなされています。子の監護者である債務者が不在の場で子を連れ帰ることを認めると、子が事態をのみ込むことができずに恐怖や混乱に陥るおそれがあるからです。

 本法案では、子と債務者の同時存在を不要としつつ、子の利益に配慮し、債権者、すなわちもう一方の監護者の出頭、すなわち立会いを原則としています。

 そこで、質問をいたします。

 直前まで行動をともにしていた監護者が不在の状況での強制執行で、いかにもう一方の監護者が立ち会っていようと、子が恐怖や混乱に陥るおそれは大きいのではないでしょうか。

 現状では、子と債務者同時存在の原則によって運用していますが、年間百件程度の強制執行のうち、約四割の引渡しが執行不能となっております。これら事例のうち、債務者の存在が強制執行の妨げになっている例はどれほどあるのでしょうか。同時存在の原則を不要とすることにより引渡しの実効性がどれほど高まると考えているのか、大臣の答弁を求めます。

 以上、民事執行法及びハーグ実施法一部改正案について質問させていただきました。

 本法案におきましても、昨今の法務省所管法案におきましても、立法事実の裏づけとなる数的根拠が曖昧であったり、効果測定を数値化していない事例が散見されます。本法案でもKPIは何ら示されておりません。法務官僚が文系中心なのはいたし方ありませんが、もう少し理系回路を働かせてほしいものです。霞が関文学で結論を導くことは御免こうむります。

 また、安倍政権におきましては、政策立案の基礎となる統計データを更に重要視することはもちろん、二度とゆがめるなどということはあってはなりません。数字はうそをつきませんが、数字にうそをつかせることはできるのです。時の為政者が日ごろみずからうそぶくがごとく数字にうそぶかせるなど断じて許されないことを重ねて申し上げ、私の代表質問を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣山下貴司君登壇〕

国務大臣(山下貴司君) 黒岩宇洋議員にお答え申し上げます。

 まず、財産開示手続の申立て件数が少ない理由についてお尋ねがありました。

 その原因としては、この手続の申立て権者が限定されていることや、債務者の不出頭に対する制裁が弱いため、その実効性が必ずしも十分ではないことなどがあるものと認識しております。

 次に、財産開示手続において実際に債務者の財産情報が開示される事件数が少ない理由についてお尋ねがありました。

 財産開示手続の実効性が乏しい原因としては、債務者の不出頭等に対する制裁が弱いことが考えられます。

 次に、財産開示手続の申立て権者を拡大した理由とその背景についてお尋ねがありました。

 現行の手続における申立て権者の制限は、制度導入時には、悪質な貸金業者が執行証書を悪用して債務者に対する不当な取立てを行っているとの指摘があったこと等を踏まえたものでした。

 しかし、その後、平成十八年の貸金業法の改正等により、貸金業者による執行証書の悪用事例が大きく減少したこと、また、強制執行の申立てをすることができる以上、その準備として財産開示手続を利用することができることとするのが相当と考えられるため、本法律案ではその申立て権者の範囲を拡大することとしております。

 次に、第三者からの情報取得手続の申立て件数の見込みについてお尋ねがありました。

 施行後の申立て件数を具体的に予測することは必ずしも容易ではありませんが、現行の財産開示手続の申立て件数が年間千件前後で推移していること、第三者からの情報取得手続の申立て権者の範囲は現行の財産開示手続の申立て権者よりも拡大されていること等を考慮すると、これよりも実効性の高い第三者からの情報取得手続の申立て件数は年間数千件程度にはなるのではないかと想定しております。

 次に、財産開示手続において取得した情報の目的外利用に対する罰則についてお尋ねがありました。

 本法律案においては、債務者の不出頭等に対する罰則を強化する一方で、債権者による情報の目的外利用に対する罰則については現行の規律を維持しております。

 これは、財産開示手続に関するこれまでの運用状況を見ると、債務者の不出頭は少なからず生じているのに対して、債権者による情報の目的外利用についてはそのような指摘等が特に見当たらないこと等を考慮したものであります。

 次に、暴力団員が買受けの申出をする場合に想定される陳述についてお尋ねがありました。

 本法律案は、買受けの申出の際に暴力団員等であること等を陳述させるものではなく、暴力団員等に該当しないこと等を陳述させるとともに、虚偽の陳述には刑事罰を科すものであるため、御指摘のような陳述がなされることは実際には想定しがたいものと考えられます。

 次に、不動産競売における虚偽陳述に対する罰則の実効性についてお尋ねがありました。

 虚偽陳述に対する刑罰は、既存の刑罰との均衡等も考慮した上で定めたものでありますが、懲役刑が含まれていること等を踏まえれば、相応の抑止力があるものと考えております。

 次に、暴力団員の計算による買受けの制限の実効性についてお尋ねがありました。

 資金提供者の有無等については、執行裁判所が買受けの申出をしようとする者から確認するという運用も考えられます。そして、その確認の際に真実の資金提供者を明らかにしなかったとしても、本法律案では、買受けの申出の際に、暴力団員等の計算において買受けの申出をするものではない旨の陳述を要求した上で、虚偽の陳述には刑事罰を設けており、これには相応の抑止的効果があるものと考えております。

 次に、暴力団員等に転売することを約した上での買受けの制限についてお尋ねがありました。

 御指摘のような買受けについては、当該不動産の取得による経済的損益が当該暴力団員等に帰属していると評価される場合には、暴力団員等の計算において申出がされたものとして制限されることになると考えられます。

 この点についても、暴力団員等の計算において買受けの申出をするものではない旨の陳述を要求した上で、虚偽の陳述には刑事罰を設けており、これには相応の抑止的効果があるものと考えております。

 次に、子の引渡し、返還の強制執行について間接強制の前置を不要とした理由についてお尋ねがありました。

 その理由は、まず一つ、間接強制を実施しても債務者が子を返還する見込みがあるとは認められない場合や、二つ目に、子の急迫の危険を防止するため直ちに代替執行をする必要がある場合にまで一律に間接強制の前置を要求すると、運用が硬直的になり、かえって子の利益に反すると考えられるからであります。

 次に、間接強制前置という規律の見直しの効果についてお尋ねがありました。

 間接強制前置の規律を見直すことにより、この手続を実施しても効果が期待しがたい場合等に、手続に要する期間の短縮が図られ、その程度を具体的に推測することは困難であるものの、相応の実効性の向上に寄与するものと考えられます。

 次に、子の引渡し、返還の強制執行における子の利益の確保のあり方についてお尋ねがありました。

 本法律案では、子の心情を考慮して、原則として債権者本人が執行の現場に出頭することを要求することとしていますが、これに加え、執行裁判所等に子の心身に対する配慮を求める規定を設けるなどしており、実際の運用においても、例えば、事案により児童心理の専門家を立ち会わせるなど、子が恐怖や混乱に陥ることがないよう適切な配慮がなされるものと考えております。

 最後に、国内の子の引渡しの強制執行の実情及び改正の意義についてお尋ねがありました。

 平成三十年に行われた国内の子の引渡しの強制執行においては、執行不能となった事案のうち、債務者の不在や抵抗を理由とするものが約四割存在するものと承知しております。

 本法律案では、執行の現場に子と債務者がともにいることを不要とすることとしており、これにより、先ほど申し上げたような事案において、強制執行の実効性が相当程度高まるものと考えております。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 白石洋一君。

    〔白石洋一君登壇〕

白石洋一君 国民民主党、愛媛の白石洋一です。

 私は、国民民主党・無所属クラブを代表して、ただいま提案がありました民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案について、関係大臣に質問いたします。(拍手)

 本題の前に、一言申し上げなければなりません。

 昨日の野党合同ヒアリングで、森友学園籠池元理事長から、学園が借りていた国有地の賃料引下げに関し、これまでの政府の説明と完全に矛盾する事実が明らかにされました。安倍昭恵総理夫人付の政府職員だった谷査恵子氏から、財務省国有財産審理室長と会って話をした、これで前に進んでいきますと伝えられたというのです。その後、御承知のとおり、最終的には三億円もの値引きがされて学園に売却されたわけであります。

 籠池元理事長がおっしゃるとおり、森友学園はまだ風化しておりません。安倍総理のみならず、その取り巻きの役人までもが増長し、情報の隠蔽、公文書の改ざん、そして統計の偽装さえもやってのけるという権力の私物化、公の私物化に国民の怒りはマグマのようにたまっていることを申し上げて、本題に入ります。

 第一の質問として、今般の法案について、性格の異なる課題の内容や別の法律を無理やり一緒にした束ね法案になっていることの問題点を指摘します。

 一つは、債務者財産の開示制度の実効性の向上、不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策については、一緒に法案にまとめることは妥当としても、子供の引渡し、返還という性格の異なる政策課題までも含めることには反対です。

 二つ目として、子供の引渡し、返還のところに限ってみても、民事執行法とハーグ条約実施法は別個の法律であり、一本の法律の改正案に含めてしまうことは不自然です。

 以上の諸点に鑑み、提出法案の組立てについては再考して、分離して出し直すべきではありませんか。法務大臣の答弁を求めます。

 第二に、債務者財産の開示制度の実効性の向上についてお尋ねします。

 財産開示手続の利用実績は年間一千件程度と低調であるとの指摘や、子供が健全な環境で育ち、教育も含めてさまざまな機会を保障することに資する養育費の履行確保を求める声に応える内容が盛り込まれていることは評価できます。特に、労働債権確保のために、こうした制度を創設することは有用であり、ある意味当然であると言えます。

 他方で、一般の国民が債権者にも債務者にもなり得る可能性に鑑みれば、制度の運用については丁寧な対応が求められます。権利実現の保障は当然ですが、プライバシーや個人情報等の債務者保護の視点が軽視されてはいけません。当事者間のバランスをどう図るのか、そうした点でどのような具体策を講じていくのか、法務大臣から明快な答弁を求めます。

 公的機関からの債務者の給与債権にかかわる情報取得に際しては、養育費債権など、保護する必要性の高い債権に限定すべきだとの意見が反映されたことは評価します。いたずらに情報が取得され、悪用されることのないよう歯どめ策を講ずるべきと考えますが、法務大臣より具体策を明らかにしてください。

 また、養育費を確保するためには、強制執行だけではなく、それ以前のそもそもの対策も必要ではないでしょうか。厚生労働省の調査によれば、二〇一六年において母子家庭で養育費の取決めをしているのは四三%、実際に受け取っているのは二四%にしかすぎません。我が国の一人親世帯の貧困率は五〇・八%で、OECD諸国でも最悪レベルというそもそもの問題があります。

 養育費の支払いについてはきちんと文書で残しておくなどのルールづくりを進めるとともに、さらに、母子家庭などに対する就業、自立支援に対する事業を強化すべきと考えますが、具体的な取組について、法務大臣、そして厚生労働大臣の御所見を伺います。

 第三に、不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策についてお尋ねします。

 全国でおよそ千七百もの暴力団事務所があり、そのうちおよそ二百の暴力団事務所の物件が不動産競売の経歴があったことが判明しています。こうした事態に対応するため、競売で入札を申し込む際は、暴力団組員や元組員でないことの誓約を求め、虚偽だった場合には罰則を設けることなどを盛り込んでいることは、時宜にかなった改正と受けとめています。

 あわせて、暴力団員等でない者が、いわゆるダミーとして、暴力団員等の指示に基づき買受けの申出をすることも制限していることも必要な措置と考えます。

 暴力団員等を排除していくことは当然ですが、暴力団対策法も暴力団排除条例も適用されない、いわゆる半グレと言われる集団による犯罪的行為も看過できません。実際、ただ同然で落札されるリゾートマンションを半グレが購入して、管理費を払わず、共同施設を使い倒すというトラブルが伝わっています。

 落札価格が極端に安い物件については、買受けについて別途厳格な資格要件を課すなどの方策を講じるべきではありませんか。法務大臣の御所見を求めます。

 最後に、子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化の見直しなどについてお尋ねします。

 国内の事案に関しては、現行法に明文の規定さえなく、一般の動産と同じ条文が適用されてきたこと自体大きな問題であり、ようやく民事執行法の改正案がまとまったことは遅きに失したと考えます。

 同居中の親が抵抗したら対応は極めて難しくなるという状況に鑑み、法案では条件を逆転させ、監護者の親が立ち会っていれば強制執行が可能とされています。子供の迅速な引渡しの観点は重要ですが、あわせて子の心身への配慮規定が新設されたことも当然と考えます。

 いま一度、法務大臣より、今回の法改正は子供の人権、福祉、心情に十分な配慮をすることが大前提であり、そのための具体的な手続、方策を明らかにしてください。

 同居中の親がいなくても引渡しが可能となるのなら、通学途上や外で遊んでいる子供について、公然と人目のある場所で引渡しを執行すれば、子供の精神的な打撃ははかり知れないものとなるおそれもあります。そうした点に留意して、法案は、主として自宅での引渡しを求め、そして、力ずくで連れ出すことを禁じているものと解釈してよろしいでしょうか。法務大臣より答弁を求めます。

 執行手続に児童心理の専門家が関与できるような措置が必要と考えますが、この法案には盛り込まれているのでしょうか。関連予算が来年度予算にも計上されているのでしょうか。あわせて法務大臣より答弁を求めます。

 法制審議会での議論の結果、ハーグ条約実施法に基づく国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直しに関する検討が議論の終盤に追加され、国内法の規律を踏まえた内容が盛り込まれたことは適切だと受けとめています。

 昨年五月に公表された米国務省の年次報告書では日本はハーグ条約の条約不履行国に分類されるほど、厳しい国際的批判にさらされてきた経緯があります。国内の子の引渡しの強制執行は年間百件程度であるのに対して、国際的な子の返還の代替執行は年間一、二件程度となっています。

 今回の改正によって実効性は高まるのでしょうか。アメリカなどから指摘されている執行できないという批判に応えることになるのでしょうか。法務大臣に答弁を求め、私の質問を終えます。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣山下貴司君登壇〕

国務大臣(山下貴司君) 白石洋一議員にお答え申し上げます。

 まず、本法律案における改正事項のまとめ方についてお尋ねがありました。

 本法律案で取り上げている改正事項は、いずれも民事執行手続にかかわるものであり、その見直しが喫緊の課題となっているものであります。また、ハーグ条約実施法は、国際的な子の返還の強制執行に関して民事執行法の特則を定めており、両者は密接に関連するため、同時に改正する必要があります。

 そのため、本法律案において改正事項を一つの法律案の中に盛り込んだことは適切であると考えております。

 次に、債務者財産の開示制度における債務者の個人情報の保護等についてお尋ねがありました。

 債務者による財産開示手続に関しては、従前から、知れている財産に対する強制執行を実施しても請求債権の完全な弁済を得られないことの疎明等が要求されており、また、新設する第三者からの情報取得手続でも、これと同様の要件を設けております。このほか、不動産や給与債権についての情報取得手続を行うためには、これに先立ち債務者による財産開示手続が実施されていることを要件とするなど、個人情報の保護等にも十分配慮した規定を設けております。

 次に、給与債権に関する情報取得手続の悪用を防止するための方策についてお尋ねがありました。

 本法律案では、まず、給与債権に関する情報を取得することができる者の範囲を、養育費等の債権など、権利実現の必要性が特に高い債権を有する者に限定しております。また、本法律案では、債権者による情報の目的外利用を禁止し、これに違反した場合には罰則を科すことにしております。

 次に、養育費の支払い確保など、母子家庭等に対する支援の強化の取組についてお尋ねがありました。

 養育費の取決めが適切に行われるよう、法務省では、平成二十八年十月から、養育費等に関する合意書のひな形及び記入例などを掲載したパンフレットを作成し、全国の市町村で配付を行うなどの周知活動に取り組んでまいりました。

 法務省としては、引き続き、このような取組等を通じ、関係省庁と連携して、養育費の支払い確保等の施策を進めてまいります。

 次に、極端に安い価額での買受けの規制についてお尋ねがありました。

 現行法のもとでは、不相当に安価で売却がなされないよう裁判所が売却基準価額を定めることとされておりますが、それ以上の規制を設けることについては、競売手続の円滑性を阻害することにならないかといった点を含め、慎重な検討を要するものと考えております。

 次に、本法律案における子の人権、福祉等への配慮についてお尋ねがありました。

 本法律案では、子の引渡しの強制執行は、子の急迫の危険を防止する必要がある場合など法定の事由がある場合を除き、先に間接強制の方法によって行うこととしております。

 また、執行官が子に対して威力を用いることを禁止するとともに、執行裁判所等に対して子の心身への配慮を求める規定を設けるなどしております。

 次に、子の引渡しの強制執行における執行場所や執行官の権限についてお尋ねがありました。

 子の引渡しの強制執行については、債務者の住居その他債務者の占有する場所において行うことを原則としております。

 また、子の引渡しの強制執行を実施する執行官は、力ずくで子を連れ出すことを含め、子に対して威力を用いることはできないこととしております。

 次に、子の引渡しの強制執行における児童心理の専門家の関与と予算措置についてお尋ねがありました。

 執行官は、現行法上も、必要に応じて、当事者の費用負担により、児童心理の専門家を執行補助者等として手続に関与させることができます。そのため、本法律案では改めてその点に関する規定は設けておりませんし、来年度予算に関連の予算計上もしてはおりません。

 もっとも、本法律案では、児童心理の専門家等の活用を一層促す観点から、執行裁判所等に対して子の心身への配慮を求める規定を設けることとしております。

 最後に、米国国務省等の指摘とハーグ条約実施法の見直しの効果等についてお尋ねがありました。

 本法律案では、法定の事由がある場合には間接強制の前置を不要とし、さらに、直接的な強制執行において、執行の現場に子が債務者とともにいることを要件としないこととするなどにより強制執行の実効性を向上させているため、結果としてではありますが、米国国務省等の指摘にも応え得るものと考えております。(拍手)

    〔国務大臣根本匠君登壇〕

国務大臣(根本匠君) 白石洋一議員にお答えいたします。

 養育費の確保の支援や一人親の就業支援、自立支援についてお尋ねがありました。

 厚生労働省では、一人親家庭に対して、すくすくサポート・プロジェクトに基づき、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援など総合的な支援を進めています。

 養育費の確保に関しては、自治体における、弁護士による養育費相談の実施を支援しているほか、当事者からの相談に応じる養育費相談支援センター事業を実施するなどの取組を行っています。

 就業支援については、就職に有利な資格の取得促進などに取り組んでいます。具体的には、来年度予算案において、資格取得のために養成機関で修学する場合に、生活費を支援する給付金について、支給期間の上限を三年から四年に引き上げるなど、支援の充実を盛り込んでいます。

 引き続き、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないようにしていくため、取組を進めます。(拍手)

議長(大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       財務大臣    麻生 太郎君

       総務大臣    石田 真敏君

       法務大臣    山下 貴司君

       外務大臣    河野 太郎君

       厚生労働大臣  根本  匠君

 出席副大臣

       法務副大臣   平口  洋君


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